参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安芸区)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安芸区)
入 札 公 告令和7年5月16日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安芸区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年8月20日まで⑷ 予定価格2,913,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所安芸区(140か所)(詳細は、入札説明書による。)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04広報・宣伝」に登録されている者で、「選挙用ポスター掲示場の作製・設置」の業務を取り扱う者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 広島市屋外広告物条例第23条第1項又は第3項に規定する屋外広告業の登録を受け、公告日から落札者の決定の日までの間のいずれの日においても登録の取消し又は営業停止命令を受けていないこと。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)広島市中区国泰寺町一丁目4番21号ただし、郵便物等の配達先は〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局選挙課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2513(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年5月28日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び同月29日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年5月29日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局啓発課(広島市役所本庁舎9階)電話 082-504-2591(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年5月30日(金)午後2時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎4階 選挙管理委員室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出先前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限6月2日(月)の正午までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)において、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安芸区)仕様書1 ポスター掲示場(以下、「掲示場」という。)の各部の名称は、別紙1のとおりとする。
2 掲示場の材質及び寸法等は、別紙2及び別添「ポスター掲示場の設計図」のとおりとする。
3 掲示場の数量は、別紙3のとおりとする。
4 掲示場の設置箇所及び掲示場の番号は、別添「ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおりとする。
ただし、設置開始までに設置箇所が変更されることもあり得るので、後記6の別紙5の1(3)のとおり、設置前に区選挙管理委員会事務局職員から設置場所について詳細な指示を受けること。
5 掲示板の印刷は、別紙4のとおりとする。
6 受注者の業務は、別紙5のとおりとする。
7 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、広島市選挙管理委員会事務局と受注者が協議して定めるものとする。
8 添付書類ポスター掲示場の設計図ポスター掲示場設置場所一覧表ポスター掲示場の各部の名称(10区画)(正面図)(裏面図)(側面図)支柱杭ナマシ鉄線ナマシ鉄線別紙1区画番号注意事項標題№脚杭ナマシ鉄線裏打ち別紙2ポスター掲示場の材質及び寸法等についてポスター掲示場の材質及び寸法等は、別表のとおりとする。
【留意事項】第1 掲示板について(1) 使用期間中は、風雨に耐えうるものであること。
(2) 掲示板として再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)を使用する場合は、当該品が上下左右の側面から浸水しないものであること。
(3) 掲示板としてPET樹脂再生ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、当該品が難燃性を有すること。
(4) 掲示板としてポリプロピレン樹脂ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、遮光性を有するものであること。
(5) 押しピン又は両面テープのどちらでもポスターを掲示することができるものであること。
第2 釘及び針金について1 掲示板と掲示板の裏打ちタルキをとめる場合(1) 25㎜以上の釘を約200㎜間隔で使用すること。
(2) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れないように、次のような防止策を施すこと。
① ユニクロボード釘を使用し、釘の頭を塗装する。
② メッキ処理した釘を使用する。
(3) 裏打ちタルキ(横)を掲示板の中央に取り付ける場合は、区画番号の上下の区切線上に釘を打つことができる位置とすること。
(4) 掲示板が釘の頭を抜けて落下するおそれのある場合は、その防止策を施すこと。
2 掲示板の裏打ちと脚のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本使用し、脚1本につき2箇所以上でとめること。
(2) 釘は60㎜以上のスクリュー釘を使用し、掲示板側から脚側に向けて打つこと。
掲示板が落下するおそれがある場合は、その防止策を施すこと。
(3) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れるおそれがある場合は、メッキ処理したスクリュー釘またはステンレススクリュー釘を使用すること。
(4) 掲示板の裏打ちと脚のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。
3 掲示板の脚と支柱のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本以上使用し、かつ、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。
(2) 釘は70㎜以上のものを使用すること。
接合箇所が外れるおそれがある場合は、スクリュー釘を使用すること。
(3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
(4) 掲示板の脚と支柱のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。
4 掲示板の脚と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用して、2箇所以上でとめること。
(2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
5 掲示板の支柱と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 支柱ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。
(2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
6 接合には、釘の代わりにビスを使用してもよい。
ただし、ビスの本数や接合箇所数は釘による場合と同じ数とし、接合部分が外れないよう釘を使用する場合と同等以上の強度を保つこと。
また、錆による汚れ防止及び落下防止についても釘を使用する場合と同様の防止策を施すこと。
7 原則として上記1から6以外の方法による部材の接合は認めないが、これにより難い場合は、受注者は、事前に区選挙管理委員会事務局に協議し、その承諾を得ること。
第3 掲示場の特別な設置方法について1 掲示場をフェンスに直接とめる場合(1) 掲示場の脚ごとに、針金を使用して、2箇所以上でとめること。
(2) 針金は14番(2.0㎜)以上のビニールコーティングしたものを使用すること。
(3) フェンスを傷つけるおそれのある場合は、養生すること。
2 掲示場をガードレール等に直接とめる場合(1) 掲示場はガードレール等の裏面側(車道等の反対側)に設置し、掲示板がビームに隠されない高さとすること。
(ただし、裏面側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているため設置スペースの確保が困難な場合や設置作業に転落等の危険を伴うなどの場合において、表面側に設置しても交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。)(2) 掲示場の脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。
(3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
(4) ガードレール等を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。
3 掲示場をブロック塀に直接とめる場合(1) 木枠などを使用する場合は、掲示場の脚ごとにとめること。
(2) 針金を使用する場合は、掲示場をブロック塀の内側に引っ張ってとめること。
なお、針金は14番(2.0㎜)以上のものを使用すること。
(3) ブロック塀を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。
4 上記以外の方法により掲示場を設置する必要が生じた場合、受注者は、区選挙管理委員会事務局に報告し、その指示する方法により設置すること。
第4 2枚以上の掲示板の接合について(該当する場合のみ)(1) 2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、掲示場に向かって右側(標題部分のある側)に横幅の大きい再生ボードを使用すること。
その際、上下の位置をそろえて接合し、双方の掲示板印刷面に隙間及び段差を生じさせないこと。
(2) 掲示板の接合には、55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、3箇所以上でとめること。
(3) 接合箇所が外れるおそれがある場合は、双方の掲示板の裏打ちタルキの上下部分に、掲示板の接合部分から左右の位置が均等になるようつなぎをあて、それぞれ55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、2箇所以上でとめること。
別表(ポスター掲示場一箇所あたり)1 掲示板 PET樹脂再生ボード 縦910㎜(エコマーク認定品)横1,820㎜ 1枚又は 厚3.0~4.0㎜再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)縦910㎜又は 横910㎜ 1枚ポリプロピレン樹脂ボード 厚3.0~4.0㎜(エコマーク認定品)又は発注者が同等と認めるリサイクル可能なもの(太さ) (長さ)2 脚 平タルキ 45㎜×45㎜ 1,770㎜ 2本3 杭 〃〃 900㎜ 4本長さは900~1,000㎜可4 支柱 〃〃 2,000㎜ 2本5 裏打ち 縦・側 〃 30㎜×30㎜ 850㎜ 4本横・側 〃〃 1,820㎜ 2本〃 910㎜ 2本横・中 〃〃 1,760㎜ 1本〃 850㎜ 1本6 つなぎ 横・側〃 200㎜ 2本※ 6区画に4区画を追加する方式で設計し算出しているが、最初から10区画分として設計することも可【10区画の場合】※ 別添「ポスター掲示場の設計図」を参照(設計図は標準の規格を記載している。)区 分参議院広島県選出議員選挙備 考(10区画)寸法等 部 位 材 質太さは30㎜×40㎜も可ただし、40㎜の側を掲示板に接合すること。
数量 掲示板の印刷面は白色とすること。
(2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ白色であること。) 掲示板の表面又は裏面に、エコマーク認定品又はグリーンマーク表示品である旨の表示をすること。
ポスター掲示場の設計図別添860400900500ポスター掲示場の設計図(10区画 正面図・裏面図) (単位 ㎜)注意事項○○○○○・・・令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場広島市○○区選挙管理委員会2361820(備考)「標題」の下の掲示場を表示する番号欄には、各行政区ごとの一連番号を、掲出の際に油性の黒マジックで記入する。
30453030304541041045176054144044088※ 表示している大きさは、標準的なサイズである。
8 730303030182085091084404402004585030309102002730(標題欄・注意事項欄側)10989101770掲示場の維持管理に関するお問い合せ先(082)○○○-○○○○(空き地等に設置)ポスター掲示場の設計図(側面図) (単位 ㎜)ビニールコーティングした針金木枠(ガードレール等に設置)2000910 860400900500900330454545(ブロック塀に設置)針金杭(金網に設置)(倉庫等に設置)800ナマシ鉄線養生程度※ 表示している設置方法は標準的なものである。
掲示板の高さについては、掲示板が隠れないよう現況に合わせること。
また、掲示場設置に当たっては、設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。
養生ガードレールの裏面に設置できない場合原則別紙3設置方法別の箇所数は、設置時の状況等により、多少の変動があります。
(区全体の数は変わりません。
)①空き地等に設置し、支えがいる場合②金網、ブロック塀等に設置し、
支えがいらない場合③倉庫等の壁面等に直接取り付ける場合箇所 箇所 箇所 箇所安芸区 140 27 113 0ポスター掲示場の数量区 分設置箇所数設置方法ポスター掲示場設置場所一覧表参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置場所報告広島市安芸区投票区名 設置場所 設置数畑賀 1 畑賀一丁目7番 2 畑賀二丁目23番 3 畑賀三丁目30番13号 8ビューティーサロンらん前 影橋バス停横 畑賀福祉センター前ガードレール4 畑賀町 5 畑賀町 6 畑賀町為角橋付近 (有)大下大松園前 隨木屋橋上流側7 畑賀町 8 畑賀町水谷橋西側 奥畑バス停前中野第一 9 中野一丁目8番 10 中野一丁目3番 11 中野二丁目2番 8マイコック 中国新聞中野販売所 道路向かいのガードパイプ中野駅前広場12 中野東二丁目3番 13 中野三丁目5番 14 中野三丁目9番安芸区スポーツセンター前 寺畠宅東側ガードレール ケアハウス安芸中野前 ガードレール15 中野東二丁目2番 16 中野二丁目40番チェリス安芸中野東側 中野第五公園中野第二 17 中野三丁目3番 18 中野三丁目2番 19 中野東三丁目3番 7タカキベーカリー駐車場前 NTT瀬野川電話交換所 西本米穀店西側20 中野東四丁目15番 21 中野四丁目18番 22 中野四丁目14番瀬野川中学校入口バス停横 木原宅前 植木邦夫宅前23 中野五丁目35番権現橋西側中野第三 24 中野東七丁目28番 25 中野東六丁目15番 26 中野六丁目50番 9コーナン中野東店 南側道路ガードレール三原宅前 駐車場フェンス27 中野七丁目59番 28 中野東七丁目26番19号 29 中野六丁目13番中野第一公園 (株)トーワテクノのフェンス 荒野橋横福永酒店前30 中野東七丁目5番 31 中野五丁目11番 32 中野五丁目3番西田工所有地 中野東小学校前 レジデンス中野前瀬野 33 瀬野一丁目7番 34 瀬野一丁目3番 35 瀬野一丁目16番 11瀬野大橋バス停西側 小宇羅宅東側ガードレール 平山歯科前36 瀬野一丁目23番 37 瀬野一丁目4番19号 38 瀬野二丁目2番小宇羅歩道陸橋付近 瀬野福祉センター駐車場北側フェンス 寺地橋横39 瀬野三丁目13番 40 瀬野町 41 瀬野一丁目35番生石子集会所前 榎山バス停前 瀬野小学校屋内運動場出入口西側フェンス42 瀬野町 43 瀬野二丁目11番みつぎ団地入口 みどり口駅前上瀬野 44 上瀬野町 45 上瀬野一丁目6番 46 上瀬野南一丁目 10JR清水第7踏切北側 JR中原第一踏切西側 (株)クマダ前47 上瀬野二丁目18番 48 上瀬野南二丁目15番 49 上瀬野町代橋 宮の前バス停前 高下橋横50 上瀬野二丁目16番 51 上瀬野町 52 上瀬野町瀬野学区集会所横フェンス 中大山バス停付近 桜河内交差点付近53 上瀬野町上大山橋東側1 / 3 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安芸区投票区名 設置場所 設置数みどり坂 54 瀬野西一丁目 55 瀬野西一丁目 56 瀬野西一丁目 8ショージみどり坂店前 みどり中街駅前 みどり坂小学校正門前57 瀬野西一丁目 58 瀬野西三丁目 59 瀬野西四丁目みどり坂小学校西門横 みどり坂第五公園北側 みどり中央駅付近60 瀬野西五丁目 140 瀬野西二丁目みどり坂第七公園北側 みどり坂第一公園交差点ガードパイプ阿戸第一 61 阿戸町 62 阿戸町 63 阿戸町 9荒神社向側歩道 山崎橋バス停北側ガードレール 陰野宅北側畑64 阿戸町 65 阿戸町 66 阿戸町専立寺舛本宅向側 阿戸出張所前 阿戸公民館敷地内フェンス67 阿戸町 68 阿戸町 69 阿戸町桐岡正之宅前 阿戸福祉センター前 宮の郷バス停横阿戸第二 70 阿戸町 71 阿戸町 72 阿戸町 6瀬戸バス停付近 伯耆橋付近 第五区集会所敷地73 阿戸町 74 阿戸町 75 阿戸町生活改善センター前 舛越橋横 上田前バス停横船越 76 船越五丁目22番 77 船越五丁目23番 78 船越五丁目22番 7船越小学校正面の西 駐車場前歩道緑地帯 船越小学校裏通り79 船越四丁目2番 80 船越五丁目22番 81 船越五丁目11番中央児童公園南側植込み 船越公民館敷地 ちびっこ広場82 船越三丁目14番消防団車庫前船越南 90 船越南三丁目4番 91 船越南三丁目25番 92 船越南二丁目10番 7安芸区役所前植込み 北鴻治集会所前 JSW日本製鋼所青潮寮東側植込み93 船越南三丁目21番 94 船越南一丁目6番 95 船越南三丁目5番船越南部保育園 JSW日本製鋼所青潮寮西側ガードレール船越南第一公園東側96 船越南三丁目2番安芸区民文化センター東側船越西 83 船越二丁目55番 84 船越二丁目27番 85 船越一丁目33番 7平田宅斜め前 畝宅前 的場川東古谷橋北86 船越一丁目41番 87 船越一丁目37番 88 船越一丁目33番船越西部保育園南側 市営船越西古谷住宅西側 西古谷公園東側89 船越南一丁目3番的場川橋矢野第一 97 矢野東六丁目36番 98 矢野西七丁目32番 99 矢野東六丁目9番 7夏目宅向側 ガードレール 国清橋 東洋工業(株)ブロック置場前100 矢野西七丁目2番 101 矢野西六丁目12番 102 矢野西六丁目12番伊藤英樹宅前 矢野福祉センター東側 矢野幼稚園入口横フェンス103 矢野西六丁目11番矢野小学校北側矢野第二 104 矢野西五丁目24番 105 矢野西五丁目10番 106 矢野東四丁目30番 6矢野公民館前 和田酒店前 山田宅前107 矢野西五丁目14番 108 矢野西五丁目2番 109 矢野東四丁目29番宮下公園前 極楽橋欄干 小鷹狩宅前ガードパイプ2 / 3 ページポスター掲示場設置場所報告広島市安芸区投票区名 設置場所 設置数矢野第三 110 矢野東五丁目9番 111 矢野東五丁目7番 112 矢野東四丁目3番 7矢野中央保育園 矢野出張所前 フレスタ矢野東店 駐車場外周フェンス113 矢野東四丁目8番 114 矢野西五丁目8番 115 矢野東一丁目2番ウインディーシーズンのブロック塀 もみじ庵矢野店前 au北側116 矢野東二丁目12番西崎公園南側矢野第四 117 矢野西五丁目1番 118 矢野西一丁目3番 119 矢野西一丁目11番 10もみじ銀行矢野支店向側 矢野川橋南詰北西 大浜公園120 矢野西一丁目37番 121 矢野西四丁目8番 122 矢野西四丁目13番矢野西学区集会所 矢野ロジュマン前ガードレール 畠山氏所有駐車場123 矢野西四丁目11番 124 矢野西四丁目50番 125 矢野西四丁目26番矢野西保育園 八田宅前 向側 赤石ちびっこ広場126 矢野西三丁目1番星ケ丘団地入口 川田酒店東側矢野第五 127 矢野町寺屋敷740番地の3 128 矢野町寺屋敷 2寺屋敷集会所 寺屋敷バス停北側70m付近矢野第六 129 矢野南三丁目1番 130 矢野南三丁目18番 131 矢野南一丁目15番 11ファミリーマート向側フェンス 中学校予定地南東側フェンス 安芸矢野ニュータウン第3歩道橋南側132 矢野南二丁目9番 133 矢野南二丁目9番 134 矢野南四丁目17番安芸矢野ニュータウン中央公園南西側 安芸矢野ニュータウン中央公園南東側 矢野南小学校正門135 矢野南五丁目3番 136 矢野東七丁目15番 137 矢野東七丁目39番40号モービル石油ガソリンスタンド向側 杉本宅西側橋上 日広天神橋東側138 矢野東七丁目 139 矢野南二丁目4番梅河ハイツ入口 上野宅前 歩道上ガードパイプ計 18投票区 計 1403 / 3 ページ参議院広島県選出議員選挙 ポスター掲示板の印刷第1 印刷色 緑色
(2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ緑色であること。)第2 文字種 ゴシック文字による横書きで、標題欄、注意事項欄及び区画番号欄を印刷すること。
区画番号欄の番号は、算用数字を用い、数字の大きさは、縦100mm、横80㎜、文字幅15㎜とすること。
なお、線幅は8mmとすること。
第3 その他 印刷部分の月日に変更が生じた場合は、広島市選挙管理委員会の指示に従うこと。
グリーンマーク又はエコマークを表面に表示する場合は、注意事項欄の右下に表示することとし、大きさは幅50mmとすること。
別紙4注意事項○ポスターは、立候補の届出の順 位と同じ番号の表示してある区 画にはってください。
○この掲示場は、参議院広島県選 出議員選挙の候補者以外の方は 使用できません。
○掲示場をこわしたり、ポスター をやぶったりすると罰せられま す。
1区画番号欄標題欄ポスター掲示場の番号欄令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場注意事項欄2345678910掲示場の維持管理に関するお問い合せ先グリーンマーク又はエコマーク(表面に印刷する場合)(安芸区)別紙5受注者の業務について受注者の業務は、次のとおりとする。
1 掲示場設置前(1) 受注者は、契約後、直ちに担当者の氏名、職名及び連絡先を広島市選挙管理委員会事務局(以下「市選管」という。)及び区選挙管理委員会事務局(以下「区選管」という。)に文書で報告すること。
(2) 受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに「着手届」を市選管に提出すること。
(3) 掲示場の設置場所等について、設置前に、区選管から「位置図」、「ポスター掲示場設置場所一覧表」及び「ポスター掲示場設置場所付近見取図」を受領するとともに、区選管職員から設置場所及び施行方法等について詳細な指示を受けること。
(4) 掲示場の設置及び維持管理に従事する者のうち一人は作業責任者(会社社員)とし、作業員の指揮監督を行うこと。
なお、受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに、作業責任者及び主な作業員の住所、氏名、職名及び電話番号を、市選管及び区選管に「作業責任者及び作業員名簿の提出について」により報告すること。
(5) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、受託業務実施計画書を作成し、市選管及び区選管に各1部提出すること。
(6) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、印刷の版下原稿等(原寸大)を市選管に持参し、市選管職員の指示を受けること。
なお、校正は責任校正とする。
(7) 受注者は、設置前に、掲示板、タルキ等部材一組を区選管に持参し、区選管職員の確認を受けること。
その場合手直し等も考えられることから、日程的に余裕を持って確認を受けること。
2 掲示場の設置(1) 掲示場は、令和7年6月13日(金)以後設置を開始し、令和7年6月27日(金)までに設置を完了すること。
なお、設置開始については、事前に市選管及び区選管に電話連絡し、確認を受けること。
(2) 設置にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。
(3) 掲示場の設置開始日から設置完了日までの間、設置が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。
(4) 掲示場設置完了後、区選管職員の確認を受けること。
この際、補修、移動等の指示があった場合は、区選管が指定する期間内に補修等を行った上で、区選管職員に再度確認を受けること。
(5) 設置にあたっては次の点に注意するとともに、設置方法等に疑義が生じたときは、直ちに区選管職員の指示を求めること。
① 掲示場設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。
② 設置した掲示場が、歩行者や車両の通行・視界の妨げになっていないこと。
③ ガードレール等へ設置する場合、ガードレール等の裏面側(ガードレールより路肩側)に設置することを原則とする。
その際、ガードレール等で掲示板が隠れないよう掲示場の高さを調整すること。
なお、裏面側では設置スペースの確保や固定が困難な場合、設置作業に転落の危険を伴う場合(路肩側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているなど)等で交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。
④ 掲示場を坂道や窪地等に設置する場合、掲示場の脚を切る又は継ぎ足すなどして、掲示場を水平にするとともに掲示板の位置を適当な高さ(目線の高さ)にすること。
(6) 標題中の番号欄には、掲示場の番号を油性の黒マジックにより記入すること。
(7) 受注者は、参議院議員通常選挙の日程が確定したら、設置完了日までに日付(和暦)が表記されたシール等を作成し、貼り付けること。
なお、日付(和暦)の字体は既にポスター掲示場に印刷されている文字と同じ字体に合わせること。
ただし、ポスター掲示場の作製前に日程が確定している場合は、事前に日付を印字することも可とする。
(8) 受注者は、掲示場の設置完了後「設置届」を区選管を経由して市選管に提出すること。
また、区選管には、掲示場設置後の掲示場の写真(掲示場の番号順に並べた写真台帳、又は掲示場の番号をファイル名に付した画像データ)を添付して提出すること。
3 掲示場の維持管理(1) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が原因で第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うこと。
(2) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が風雨やいたずらなどにより破損したときは、直ちに補修すること。
4 掲示場の撤去(1) 掲示場は、令和7年7月21日(月)から撤去を開始し、令和7年7月25日(金)までに撤去を完了すること。
ただし、無投票となった場合は、令和7年7月4日(金)から撤去を開始し、令和7年7月8日(火)までに撤去を完了すること。
(2) 撤去にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。
(3) 掲示場の撤去開始日から撤去完了日までの間、撤去が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。
(4) 掲示場の撤去にあたっては、番線、釘、針金などの切れ端も確実に回収すること。
(5) 掲示場の候補者のポスター等は、有権者の目にふれることのないよう処理すること。
(6) 掲示場撤去完了後、区選管職員の確認を受けること。
この際、掲示場の撤去、設置場所の原状復旧等について指示があった場合は、その内容に従い撤去等をやり直した上で、区選管職員に再度確認を受けること。
(7) 業務の施行により生じた廃材等は、受注者の負担により、関係法令を遵守して適正に処分すること。
ただし、市又は区の選挙管理委員会事務局職員が指示する物件については、別途指定する箇所に保管すること。
(8) 受注者は、当掲示場の撤去完了後速やかに「撤去届」を、区選管を経由して市選管に提出すること。
5 ポスター掲示板のリサイクル(1) 使用後の掲示板については、リサイクル処理をすること。
(2) リサイクルがされたことが確認できる証明書等を「完了届」に添付して市選管に提出すること。
6 その他(1) 受注者は、掲示場設置時等に、市選管職員又は区選管職員の指示により、粗品を配布すること。
(2) 本業務は、参議院議員通常選挙が7月20日に執行を想定したものであるため、選挙期日の変更が生じた場合は、市選管職員に業務スケジュールを協議の上対応すること。
(3) 上記1~5の業務について疑義が生じた場合又はこれにより難い事由が生じた場合、受注者は、事前に市選管及び該当の区選管の指示を仰ぎ又は協議の上対応すること。
(決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日着手届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安芸区)業務場所安芸区(140か所)着手年月日令和 年 月 日備考(提出日)令和 年 月 日広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名作業責任者及び作業員名簿の提出についてこのことについて、参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務に、次の者を従事させますので報告します。
業務場所 安芸区(140か所)区 分職 名氏 名住 所電話番号備 考作業責任者作 業 員※ 表の記入欄が不足する場合は適宜別紙を追加するなどして作成すること。
(決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日設置届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安芸区)業務場所安芸区(140か所)設置作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。
令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 (決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日撤去届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安芸区)業務場所安芸区(140か所)撤去作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。
令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 □掲示場の写真の提出(区選管で提出確認後□にチェックを入れる)(決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日完了届(委託業務実施報告書)広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(安芸区)業務場所安芸区(140か所)完了年月日令和 年 月 日備考 契 約 金 額○,○○○,○○○円