参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(佐伯区)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(佐伯区)
入 札 公 告令和7年5月16日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(佐伯区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年8月20日まで⑷ 予定価格6,285,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所佐伯区(307か所)(詳細は、入札説明書による。)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04広報・宣伝」に登録されている者で、「選挙用ポスター掲示場の作製・設置」の業務を取り扱う者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 広島市屋外広告物条例第23条第1項又は第3項に規定する屋外広告業の登録を受け、公告日から落札者の決定の日までの間のいずれの日においても登録の取消し又は営業停止命令を受けていないこと。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)広島市中区国泰寺町一丁目4番21号ただし、郵便物等の配達先は〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局選挙課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2513(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年5月28日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び同月29日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年5月29日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局啓発課(広島市役所本庁舎9階)電話 082-504-2591(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年5月30日(金)午後3時00分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎4階 選挙管理委員室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出先前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限6月2日(月)の正午までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)において、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(佐伯区)仕様書1 ポスター掲示場(以下、「掲示場」という。)の各部の名称は、別紙1のとおりとする。
2 掲示場の材質及び寸法等は、別紙2及び別添「ポスター掲示場の設計図」のとおりとする。
3 掲示場の数量は、別紙3のとおりとする。
4 掲示場の設置箇所及び掲示場の番号は、別添「ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおりとする。
ただし、設置開始までに設置箇所が変更されることもあり得るので、後記6の別紙5の1(3)のとおり、設置前に区選挙管理委員会事務局職員から設置場所について詳細な指示を受けること。
5 掲示板の印刷は、別紙4のとおりとする。
6 受注者の業務は、別紙5のとおりとする。
7 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、広島市選挙管理委員会事務局と受注者が協議して定めるものとする。
8 添付書類ポスター掲示場の設計図ポスター掲示場設置場所一覧表ポスター掲示場の各部の名称(10区画)(正面図)(裏面図)(側面図)支柱杭ナマシ鉄線ナマシ鉄線別紙1区画番号注意事項標題№脚杭ナマシ鉄線裏打ち別紙2ポスター掲示場の材質及び寸法等についてポスター掲示場の材質及び寸法等は、別表のとおりとする。
【留意事項】第1 掲示板について(1) 使用期間中は、風雨に耐えうるものであること。
(2) 掲示板として再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)を使用する場合は、当該品が上下左右の側面から浸水しないものであること。
(3) 掲示板としてPET樹脂再生ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、当該品が難燃性を有すること。
(4) 掲示板としてポリプロピレン樹脂ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、遮光性を有するものであること。
(5) 押しピン又は両面テープのどちらでもポスターを掲示することができるものであること。
第2 釘及び針金について1 掲示板と掲示板の裏打ちタルキをとめる場合(1) 25㎜以上の釘を約200㎜間隔で使用すること。
(2) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れないように、次のような防止策を施すこと。
① ユニクロボード釘を使用し、釘の頭を塗装する。
② メッキ処理した釘を使用する。
(3) 裏打ちタルキ(横)を掲示板の中央に取り付ける場合は、区画番号の上下の区切線上に釘を打つことができる位置とすること。
(4) 掲示板が釘の頭を抜けて落下するおそれのある場合は、その防止策を施すこと。
2 掲示板の裏打ちと脚のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本使用し、脚1本につき2箇所以上でとめること。
(2) 釘は60㎜以上のスクリュー釘を使用し、掲示板側から脚側に向けて打つこと。
掲示板が落下するおそれがある場合は、その防止策を施すこと。
(3) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れるおそれがある場合は、メッキ処理したスクリュー釘またはステンレススクリュー釘を使用すること。
(4) 掲示板の裏打ちと脚のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。
3 掲示板の脚と支柱のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本以上使用し、かつ、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。
(2) 釘は70㎜以上のものを使用すること。
接合箇所が外れるおそれがある場合は、スクリュー釘を使用すること。
(3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
(4) 掲示板の脚と支柱のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。
4 掲示板の脚と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用して、2箇所以上でとめること。
(2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
5 掲示板の支柱と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 支柱ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。
(2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
6 接合には、釘の代わりにビスを使用してもよい。
ただし、ビスの本数や接合箇所数は釘による場合と同じ数とし、接合部分が外れないよう釘を使用する場合と同等以上の強度を保つこと。
また、錆による汚れ防止及び落下防止についても釘を使用する場合と同様の防止策を施すこと。
7 原則として上記1から6以外の方法による部材の接合は認めないが、これにより難い場合は、受注者は、事前に区選挙管理委員会事務局に協議し、その承諾を得ること。
第3 掲示場の特別な設置方法について1 掲示場をフェンスに直接とめる場合(1) 掲示場の脚ごとに、針金を使用して、2箇所以上でとめること。
(2) 針金は14番(2.0㎜)以上のビニールコーティングしたものを使用すること。
(3) フェンスを傷つけるおそれのある場合は、養生すること。
2 掲示場をガードレール等に直接とめる場合(1) 掲示場はガードレール等の裏面側(車道等の反対側)に設置し、掲示板がビームに隠されない高さとすること。
(ただし、裏面側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているため設置スペースの確保が困難な場合や設置作業に転落等の危険を伴うなどの場合において、表面側に設置しても交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。)(2) 掲示場の脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。
(3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
(4) ガードレール等を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。
3 掲示場をブロック塀に直接とめる場合(1) 木枠などを使用する場合は、掲示場の脚ごとにとめること。
(2) 針金を使用する場合は、掲示場をブロック塀の内側に引っ張ってとめること。
なお、針金は14番(2.0㎜)以上のものを使用すること。
(3) ブロック塀を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。
4 上記以外の方法により掲示場を設置する必要が生じた場合、受注者は、区選挙管理委員会事務局に報告し、その指示する方法により設置すること。
第4 2枚以上の掲示板の接合について(該当する場合のみ)(1) 2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、掲示場に向かって右側(標題部分のある側)に横幅の大きい再生ボードを使用すること。
その際、上下の位置をそろえて接合し、双方の掲示板印刷面に隙間及び段差を生じさせないこと。
(2) 掲示板の接合には、55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、3箇所以上でとめること。
(3) 接合箇所が外れるおそれがある場合は、双方の掲示板の裏打ちタルキの上下部分に、掲示板の接合部分から左右の位置が均等になるようつなぎをあて、それぞれ55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、2箇所以上でとめること。
別表(ポスター掲示場一箇所あたり)1 掲示板 PET樹脂再生ボード 縦910㎜(エコマーク認定品)横1,820㎜ 1枚又は 厚3.0~4.0㎜再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)縦910㎜又は 横910㎜ 1枚ポリプロピレン樹脂ボード 厚3.0~4.0㎜(エコマーク認定品)又は発注者が同等と認めるリサイクル可能なもの(太さ) (長さ)2 脚 平タルキ 45㎜×45㎜ 1,770㎜ 2本3 杭 〃〃 900㎜ 4本長さは900~1,000㎜可4 支柱 〃〃 2,000㎜ 2本5 裏打ち 縦・側 〃 30㎜×30㎜ 850㎜ 4本横・側 〃〃 1,820㎜ 2本〃 910㎜ 2本横・中 〃〃 1,760㎜ 1本〃 850㎜ 1本6 つなぎ 横・側〃 200㎜ 2本※ 6区画に4区画を追加する方式で設計し算出しているが、最初から10区画分として設計することも可【10区画の場合】※ 別添「ポスター掲示場の設計図」を参照(設計図は標準の規格を記載している。)区 分参議院広島県選出議員選挙備 考(10区画)寸法等 部 位 材 質太さは30㎜×40㎜も可ただし、40㎜の側を掲示板に接合すること。
数量 掲示板の印刷面は白色とすること。
(2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ白色であること。) 掲示板の表面又は裏面に、エコマーク認定品又はグリーンマーク表示品である旨の表示をすること。
ポスター掲示場の設計図別添860400900500ポスター掲示場の設計図(10区画 正面図・裏面図) (単位 ㎜)注意事項○○○○○・・・令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場広島市○○区選挙管理委員会2361820(備考)「標題」の下の掲示場を表示する番号欄には、各行政区ごとの一連番号を、掲出の際に油性の黒マジックで記入する。
30453030304541041045176054144044088※ 表示している大きさは、標準的なサイズである。
8 730303030182085091084404402004585030309102002730(標題欄・注意事項欄側)10989101770掲示場の維持管理に関するお問い合せ先(082)○○○-○○○○(空き地等に設置)ポスター掲示場の設計図(側面図) (単位 ㎜)ビニールコーティングした針金木枠(ガードレール等に設置)2000910 860400900500900330454545(ブロック塀に設置)針金杭(金網に設置)(倉庫等に設置)800ナマシ鉄線養生程度※ 表示している設置方法は標準的なものである。
掲示板の高さについては、掲示板が隠れないよう現況に合わせること。
また、掲示場設置に当たっては、設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。
養生ガードレールの裏面に設置できない場合原則別紙3設置方法別の箇所数は、設置時の状況等により、多少の変動があります。
(区全体の数は変わりません。
)①空き地等に設置し、支えがいる場合②金網、ブロック塀等に設置し、
支えがいらない場合③倉庫等の壁面等に直接取り付ける場合箇所 箇所 箇所 箇所佐伯区 307 61 246 0ポスター掲示場の数量区 分設置箇所数設置方法ポスター掲示場設置場所一覧表参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置場所報告広島市佐伯区投票区名 設置場所 設置数第一 1 海老園二丁目5番28号 2 海老園一丁目4番48号 3 海老園一丁目8番 9佐伯区役所前掲揚ポール東側植え込み 佐伯環境事業所入口右側ブロック塀 21号地先南側ガードパイプ4 海老園三丁目18番1号 5 海老園三丁目18番1号 6 海老園三丁目1番五日市南保育園南側フェンス 五日市南小学校北門側フェンス 海老園第二公園東側フェンス7 海老園二丁目1番 8 海老園一丁目2番 300 海老園二丁目16番海老園第三公園南側 中央陸橋南詰め緑地 古浜ちびっこ広場フェンス第二 9 旭園2番 10 旭園5番 11 藤垂園26番 8JR五日市駅南口スロープ入口付近 川上宅東向かいガードレール 藤垂園第一公園北側フェンス12 吉見園24番 13 吉見園12番 14 藤垂園12番吉見園公園入口横フェンス 27号地先東側ガードパイプ ロータリー正面植え込み15 海老山南一丁目7番 298 海老山南一丁目8番地先海老山南第一公園東側フェンス 緑地第三 16 五日市一丁目11番 17 五日市三丁目6番 18 五日市一丁目2番 6五日市第一公園西側入口横フェンス 町中小公園東南側植え込み 駐車場植え込み19 五日市三丁目1番1号 20 五日市四丁目13番 21 五日市三丁目1番1号五日市小学校正門東側植え込み 不動産スクエア駐車場入口フェンス 五日市小学校グランド北側フェンス第四 22 五日市町大字美鈴園34番地 23 皆賀四丁目15番 24 皆賀四丁目12番 7美鈴第一公園入口横フェンス 6号地先向かい八幡川ガードパイプ 12番地先向かい八幡川ガードパイプ25 皆賀三丁目22番 26 皆賀四丁目6番 27 五日市町大字皆賀495番地の1皆賀公園東側出入口横フェンス 皆賀会館東向かいガードレール バイパス皆賀2号トンネル北側法面28 五日市町大字美鈴園25番地の1212号地先ブロック塀第五 29 五日市七丁目5番 30 新宮苑18番 31 五日市六丁目1番 725号地先北側ガードレール 新宮苑公園南側フェンス 田谷三叉路川沿い道路フェンス32 新宮苑11番14号 33 五日市五丁目13番10号 34 五日市六丁目4番五日市公民館前植え込み 中国電力五日市変電所東側フェンス 宮の下第二公園西側植え込み35 五日市七丁目4番ココス西向かい(造幣局東側)ガードパイプ第六 36 五日市中央六丁目4番 37 五日市中央六丁目5番 38 五日市中央六丁目3番 7五日市中学校グランド西側フェンス 8号地先北側フェンス 造幣局南側ガードパイプ39 五日市中央六丁目4番1号 40 五日市中央六丁目10番 41 五日市中央五丁目14番五日市中学校正門左側植え込み 木本モータース向かいガードレール 中央第二公園入口横フェンス42 五日市中央五丁目13番28-2号地先西側ガードレール第七 43 五日市中央四丁目8番 44 五日市中央四丁目15番11号 45 五日市中央三丁目6番 8中央第三公園南側花壇奥 鈴峰園保育園フェンス 25-1地先西向かいガードレール46 五日市中央三丁目12番1号 47 五日市中央三丁目12番1号 48 五日市中央三丁目16番五日市中央小学校プール南側フェンス 五日市中央小学校東側フェンス 広島信用金庫駐車場向かいガードレール49 五日市中央二丁目8番 50 五日市中央一丁目15番中央第一公園南側フェンス 五日市中央陸橋下西側フェンス1 / 7 ページポスター掲示場設置場所報告広島市佐伯区投票区名 設置場所 設置数第八 51 楽々園一丁目2番 52 楽々園四丁目9番 53 楽々園三丁目14番 8広島市海老橋ポンプ場フェンス 岡の下川沿いガードレール 楽々園三丁目ちびっこ広場入口横フェンス54 楽々園四丁目14番 55 楽々園三丁目9番 56 楽々園五丁目14番ファミリータウン広電楽々園駐車場入口ガードパイプ武田ビル向かい緑地フェンス 楽々園公民館向かいDCMダイキ楽々園店前フェンス57 楽々園五丁目15番 299 楽々園五丁目16番高齢者福祉施設 楽々園kisui西向かいガードレール楽々園第五公園入口フェンス第九 58 美の里一丁目2番 59 美の里二丁目1番 60 美の里二丁目10番 7三筋川橋西詰・17号地先北側フェンス クリーニング店横フェンス 広島市美の里ポンプ場西側植え込み61 隅の浜三丁目9番 62 隅の浜二丁目9番 63 隅の浜三丁目1番県道十字路店舗南側フェンス 隅の浜二丁目公園入口横フェンス 隅の浜第二公園入口横フェンス64 隅の浜一丁目2番SAKANAYA東側向かいガードレール第十 65 三筋二丁目6番2号 66 三筋二丁目2番14号 67 三筋二丁目1番 7三筋集会所入口フェンス 三筋保育園入口横フェンス 店舗向かい道路フェンス68 三宅一丁目6番 69 三筋三丁目4番 70 屋代一丁目1番広島工業大学入口向かいガードレール 15号地先西向かいガードレール 緑が丘入口24号地先向かいフェンス71 屋代一丁目23番月見台入口・3-7号地先北側ガードレール第十一 72 三宅三丁目24番 73 三宅四丁目14番 74 坪井一丁目32番9号 8広島工大第7二輪車駐車場右向かいガードレール9号地先東側ガードレール 坪井児童館横フェンス75 坪井一丁目32番10号 76 坪井一丁目29番4号 77 千同一丁目30番坪井公民館入口横フェンス 市営千同住宅前道路(ガードレール) 岡の下川1号歩道橋ガードレール78 三宅三丁目8番 79 千同一丁目5番37号地先北西ガードーパイプ 千同公園入口フェンス第十二 80 坪井二丁目241番地の3 81 坪井二丁目154番地の1 82 坪井二丁目 7坪井受水場前ガードーレール 坪井長野バス停付近歩道ガードパイプ 五日市観音中学校入口ガードレール83 坪井三丁目(水道配水池前) 84 観音台一丁目18番 85 坪井二丁目1133番地五日市観音西小学校西側ガードレール 観音台集会所西側向かいガードレール 坪井ちびっこ広場入口横フェンス86 観音台一丁目40番7号地先西側ガードパイプ2 / 7 ページポスター掲示場設置場所報告広島市佐伯区投票区名 設置場所 設置数第十三 87 倉重一丁目157番地 88 倉重二丁目 89 倉重一丁目67番地 7佐伯消防団八幡分団車庫向かいガードレール東観音台入口分かれ北側(240番地向かいガードレール)67番地向い高山橋横ガードレール90 城山一丁目14番 91 五日市中央七丁目13番2号 92 五日市中央七丁目4番広島日産(株)五日市(営)向かい植え込み2号地先ブロック塀 西手石油スタンド向かいガードレール93 倉重二丁目859番地859番地向かい倉重川3号橋北側ガードレール第十四 94 八幡二丁目26番 95 城山二丁目1番 96 八幡二丁目2番1号 10城山バス停横・山科病院南側道路フェンス植物公園入口田中ビル横フェンス 八幡小学校北門前フェンス97 八幡三丁目4番 98 八幡一丁目12番 99 八幡三丁目28番八幡学区社会福祉協議会事務局前ガードパイプ池田橋バス停
(株)戸野機械製作所向かいガードレール明奨橋西側セブンイレブン南東明奨橋バス停横フェンス100 八幡二丁目25番 101 八幡が丘二丁目23番 102 城山二丁目6番ザ・ビッグ五日市店駐車場東側フェンス 八幡ヶ丘第三公園・記念碑前フェンス 折出バス停南側沈砂池フェンス103 城山二丁目30番折出第二公園入口フェンス第十五 104 八幡東二丁目30番 105 八幡東一丁目23番 106 八幡東三丁目20番 7八幡東第三公園入口横フェンス 日の木団地入口中地公園西側法面 ジュンテンドー五日市店北側ガードパイプ107 八幡東二丁目6番19号 108 八幡東三丁目18番3号 109 八幡東三丁目9番八幡東公民館植え込み 八幡東保育園入口横フェンス ラーメン「まひる」北側ガードレール110 八幡東三丁目29番12-5号八幡東橋(東)交差点ガードパイプ第十六 111 利松二丁目10番 112 利松一丁目10番7号 113 八幡東四丁目27番1号 7利松第二公園南側フェンス 利松児童館フェンス 八幡東小学校東南側フェンス114 利松一丁目6番 115 利松一丁目6番 116 八幡五丁目10番新幹線下新郡橋東フェンス 佐伯消防署八幡(出)左向かいガードレール三和橋東詰・三和中学校前バス停横ガードレール117 利松三丁目10番三和中学校正門前横フェンス第十七 118 五日市町大字石内6606番地の1 119 五日市町大字石内湯戸 120 五日市町大字石内900番地 76606の1番地横ガードレール 下湯戸バス停横フェンス 湯戸橋北側玉貞商店向かいガードレール121 五日市町大字石内940番地の2 122 五日市町大字石内1673番地の21 123 五日市町大字石内3644番地の2新宮山荘入口コンクリート壁 笹利集会所横フェンス 中バス停横南へ約50m124 五日市町大字石内3511番地
(株)
中野開発横フェンス3 / 7 ページポスター掲示場設置場所報告広島市佐伯区投票区名 設置場所 設置数第十八 125 石内東二丁目16番 126 五日市町大字石内3289番地の1 127 石内南一丁目5番 9そらの中央公園 石内公民館向かい道路フェンス 石内福祉センター上市道フェンス128 五日市町大字石内 129 五日市町大字石内神原 130 五日市町大字石内平岩倶楽部集会所向かいガードレール 長通橋南側梶毛川ガードレール 大津橋西側NTT石内電話交換局横ガードパイプ131 五日市町大字石内 132 五日市町大字石内 133 石内南四丁目1番石内原田バス停横フェンス 半坂防火用水西側フェンス 石内南中央公園北側フェンス第十九 134 五月が丘一丁目8番 135 五月が丘一丁目25番 136 五月が丘五丁目1番 7五月が丘第一公園南側フェンス 五月が丘第二公園北側フェンス ピュアークック五月が丘店横緑地帯花壇内137 五月が丘二丁目1番13号 138 五月が丘二丁目22番 139 五月が丘三丁目26番32号五月が丘二丁目集会所北東石垣 五月が丘小学校入口下ガードパイプ 三叉路 32号地先横植え込み140 五月が丘三丁目10番五月が丘第三公園東側フェンス第二十 141 五日市町大字下河内 142 五日市町大字上河内 143 五日市町大字上河内537番地 9下河内集会所入口横フェンス ヤマニシ興産向かいフェンス 河内公民館前フェンス144 五日市町大字上河内467番地の1 145 五日市町大字上河内262番地 146 五日市町大字上河内上河内四道防火水槽南側フェンス 262番地向かいガードパイプ 光乗寺入口横ゴミ集積所ガードパイプ147 五日市町大字上河内 148 五日市町大字上河内 149 五日市町大字上小深川804番地古野橋バス停横フェンス 魚切りバス停横のガードレール 野登呂集会所前第二十一 150 五日市町大字下河内 151 五日市町大字下河内 152 五日市町大字下河内 3下原橋横・下河内運動広場入口ガードパイプ白川集会所前土手 佐伯消防河内分団白川車庫横ガードパイプ第二十二 153 五日市駅前一丁目13番 154 五日市駅前一丁目9番 155 五日市駅前三丁目1番2号 7五日市駅北口植え込み 18号地先フェンス 2号地先横土手フェンス156 五日市駅前一丁目1番3号 157 五日市駅前一丁目1番 158 五日市駅前三丁目1番五日市駅前保育園入口横フェンス 八幡川沿八幡橋南側ガードレール 駅前第一公園西側フェンス159 五日市駅前二丁目8番三叉路 駅前第二公園西側フェンス第二十三 160 美鈴が丘東三丁目19番2号 161 美鈴が丘東二丁目3番1号 162 美鈴が丘東四丁目24番 7美鈴が丘東街区集会所入口横フェンス 美鈴が丘東三丁目バス停横歩道植込み 美鈴が丘ひがし第四公園東側フェンス163 美鈴が丘東五丁目10番 301 美鈴が丘東二丁目12番 302 美鈴が丘東三丁目3番美鈴が丘ひがし第五公園入口横フェンス 美鈴が丘ひがし第1公園入口横フェンス 美鈴が丘ひがし第2公園入口横フェンス303 美鈴が丘東四丁目9番山田第一第二調整池南西側フェンス第二十四 167 薬師が丘一丁目15番 168 薬師が丘二丁目29番 169 薬師が丘一丁目2番 7薬師が丘第七公園入口横植え込み 薬師が丘団地下バス停横ガードレール 完成記念碑上ガードレール170 薬師が丘二丁目22番 171 薬師が丘二丁目2番 172 薬師が丘四丁目1番薬師が丘第二公園入口横フェンス 薬師が丘第一集会所入口横ガードレール チトセ陸運横ガードレール173 薬師が丘三丁目25番薬師が丘第三公園入口横フェンス4 / 7 ページポスター掲示場設置場所報告広島市佐伯区投票区名 設置場所 設置数第二十五 174 美鈴が丘西四丁目1番 175 美鈴が丘西四丁目7番 176 美鈴が丘緑一丁目1番 71号地先北側植え込み 美鈴が丘にし第四公園入口横フェンス 美鈴が丘にし第二公園入口横フェンス177 美鈴が丘西三丁目6番 178 美鈴が丘緑一丁目4番 179 美鈴が丘西一丁目7番美鈴が丘にし第一公園入口横ガードレール美鈴が丘緑第一公園西側フェンス 美鈴が丘中央公園北側フェンス180 美鈴が丘緑二丁目10番美鈴が丘緑第二公園入口横フェンス第二十六 181 皆賀一丁目13番 182 皆賀二丁目10番 183 皆賀二丁目3番1号 7八幡橋東詰・9号地先向かい道路ガードレール皆賀園北側ガードレール 五日市東小学校西門法面184 皆賀一丁目3番 185 五日市町大字昭和台27番地の1 186 五日市町大字昭和台34番地の2昭和台第二公園東側フェンス コーポナガオ西側三叉路ガードレール 皆賀公民館入口横フェンス187 五日市町大字昭和台30番地昭和台第1公園北側ガードレール第二十七 188 藤の木一丁目29番 189 藤の木一丁目1番 190 藤の木三丁目5番 7藤の木団地入口調整池フェンス 藤の木南第一公園バス停横ガードパイプ 藤の木北第一公園フェンス191 藤の木二丁目9番 192 藤の木二丁目17番 193 藤の木四丁目10番藤の木北第二公園バス停横フェンス 藤の木北第三公園北側フェンス 藤の木南第三公園北側フェンス194 藤の木三丁目19番藤の木北第四公園西側フェンス第二十八 195 観音台三丁目15番 196 観音台四丁目32番 197 観音台三丁目15番 7東観音台上バス停向かいガードパイプ デイサービスファイネス南側ガードパイプ観音台公民館入口向かいガードレール198 観音台二丁目6番 199 観音台二丁目20番18号 200 観音台四丁目22番観音台東第一公園東側フェンス 東観音台第一集会所入口横ガードレール 観音台北第四公園北側ガードレール201 観音台四丁目6番20号東観音台第二集会所前ガードレール第二十九 202 河内南一丁目2番 203 河内南二丁目22番 204 河内南二丁目41番 7彩が丘下バス停横欄干 彩が丘中央公園北側フェンス 彩が丘第一公園北側フェンス205 河内南二丁目10番1号 206 河内南一丁目21番6号 207 河内南一丁目46番彩が丘小学校正門横フェンス 彩が丘公民館石垣 彩が丘上バス停から北へ40m橋の欄干208 河内南一丁目14番1号彩が丘第一集会所フェンス第三十 209 五月が丘五丁目21番 210 五月が丘四丁目33番 211 五月が丘五丁目21番22号 7五月が丘第六公園西側入口横フェンス 五月が丘第八公園東側入口横フェンス 五月が丘保育園入口横フェンス212 五月が丘五丁目3番33号 213 五月が丘五丁目21番30号 214 五月が丘四丁目12番五月が丘公民館入口横フェンス 五月が丘五丁目集会所入口フェンス さつき荘向かいフェンス215 五月が丘四丁目31番11号五月が丘四丁目集会所入口フェンス5 / 7 ページポスター掲示場設置場所報告広島市佐伯区投票区名 設置場所 設置数第三十一 291 石内北二丁目19番 292 石内北一丁目6番 293 石内北一丁目27番 7石内北地区内集会施設予定地 こころ第八公園東側フェンス こころ第十公園294 石内北三丁目23番1号 295 石内北一丁目31番 296 石内北二丁目34番石内北小学校北西角フェンス付近 エントランス広場 こころ第十三公園297 石内北一丁目31番エントランス広場第三十二 164 美鈴が丘南四丁目3番 165 美鈴が丘南一丁目9番 166 美鈴が丘南三丁目5番 7美鈴が丘
みなみ第四公園北側フェンス 美鈴が丘みなみ第一公園入口横フェンス 美鈴モール前バス停横歩道 歩道植込み304 美鈴が丘南三丁目1番 305 美鈴が丘南三丁目7番 306 美鈴が丘南四丁目5番美鈴が丘公民館・消防団駐車場入口 美鈴が丘みなみ第3公園入口横フェンス 1号地先東側ガードレール307 美鈴が丘南四丁目11場2号地先南側ガードレール)葛原 216 湯来町大字葛原1606番地の3 217 湯来町大字葛原1114番地の1 218 湯来町大字葛原826番地 6峠集会所横 棡分かれ三叉路付近石垣 市道後畑線入口前ガードパイプ219 湯来町大字葛原629番地 220 湯来町大字葛原333番地の3 221 湯来町大字葛原255番地十文字分かれ三叉路付近ガードレール 久地伏谷線交差点川側歩道ガードパイプ 坂本宅南ガードレール白砂 222 湯来町大字白砂1792番地の1 223 湯来町大字白砂1134番地 224 湯来町大字白砂973番地 6鹿ノ道集会所フェンス 中重光バス停前 973番地横(県道土は)225 湯来町大字白砂31番地 226 湯来町大字白砂583番地 227 湯来町大字白砂288番地白砂台団地入口前(県道土は) 棡集会所前ガードレール 上棡バス停(ガードレール)河内原 228 湯来町大字白砂2116番地の2 229 湯来町大字白砂2798番地の6 230 湯来町大字白砂2963番地 3大山集会所横 八幡原中央集会所下(ガードレール) 八幡原神社上ガードレール川角 231 湯来町大字伏谷159番地の10 232 湯来町大字伏谷21番地の11 233 湯来町大字伏谷21番地の189 9東川角進入路入口下 ハーブヒルズ入口公園前 ハーブヒルズ第二公園フェンス234 湯来町大字伏谷115番地の1 235 湯来町大字伏谷甲13番地の1 236 湯来町大字白砂3555番地の1旧農協砂谷支所駐車場 湯来南公民館植え込み 湯来南小学校フェンス237 湯来町大字白砂3257番地の1 238 湯来町大字伏谷655番地の1 239 湯来町大字伏谷1174番地の1古塚集会所横フェンス 大下商店ガードパイプ 日野鉄工所向い側側溝伏谷 240 湯来町大字伏谷1385番地の2 241 湯来町大字伏谷1572番地 242 湯来町大字伏谷1818番地 5大森消防車庫横ガードレール 大森バス停上ガードパイプ 大野中央橋南側ガードパイプ243 湯来町大字伏谷1874番地 244 湯来町大字伏谷2174番地の2伏谷文化センター前ガードレール杉並台 245 杉並台1番 246 杉並台26番 247 杉並台20番 7杉並台進入路(浄水場)フェンス コミュニティセンター横植え込み 杉並台第七公園植込み248 杉並台39番 249 杉並台60番 250 杉並台49番杉並台第五公園北側法面 杉並台第二公園植込み 杉並台第八公園植込み251 杉並台24番佐川急便グランド入口フェンス上多田 252 湯来町大字多田96番地 253 湯来町大字多田362番地 254 湯来町大字多田523番地の2 7大谷バス停横ガードレール 雲出トンネル前ガードレール 上多田集会所入口(県道土は)255 湯来町大字多田658番地 256 湯来町大字多田709番地 257 湯来町大字多田1258番地658番地横ガードレール 国道488号線沿いガードレール 1258番地横ガードレール258 湯来町大字多田1470番地1470番地南側(国道土は)6 / 7 ページポスター掲示場設置場所報告広島市佐伯区投票区名 設置場所 設置数中多田 259 湯来町大字多田192番地 260 湯来町大字多田2064番地 261 湯来町大字多田2563番地の1 5国広商店前ガードレール 日入谷橋横ガードパイプ 湯来ロッジ駐車場の植え込み262 湯来町大字多田3469番地の5 263 湯来町大字多田2712番地小田商店前 湯来西公民館打尾谷 264 湯来町大字多田2816番地 265 湯来町大字多田2989番地 266 湯来町大字多田3293番地 32816番地向かいガードレール さつき会館向かいガードレール 竜丸橋横ガードレール菅沢 267 湯来町大字菅沢3586番地 268 湯来町大字菅沢3711番地の1 269 湯来町大字菅沢531番地の1 53586番地向かいガードレール 田布バス停 志割バス停下側ガードレール270 湯来町大字菅沢732番地 271 湯来町大字菅沢800番地迫川美容院下側畑 市営石ケ原住宅フェンス和田 272 湯来町大字和田166番地 273 湯来町大字和田101番地の2 274 湯来町大字和田686番地 6湯来出張所前ガードパイプ 防火水槽横フェンス 686番地向い歩道フェンス275 湯来町大字和田868番地 276 湯来町大字和田1304番地の2 277 湯来町大字麦谷537番地の8NTT湯来電話交換所フェンス 正国工場横ガードパイプ 湯来町上麦谷集会所横麦谷 278 湯来町大字麦谷816番地 279 湯来町大字麦谷1653番地 280 湯来町大字麦谷1733番地 6816番地横 湯来農村環境改善センター向国道ガードパイプ堂原消防車庫フェンス281 湯来町大字麦谷2126番地 282 湯来町大字麦谷2648番地の1 283 湯来町大字麦谷2581番地国道植え込み 新松原橋下側ガードパイプ 広島市農協水内支店ガードレール下 284 湯来町大字下1708番地 285 湯来町大字下1502番地 286 湯来町大字下2990番地の1 7交通情報電光掲示板ガードレール 下五原トンネル下側出口(ガードレール)コトブキ(株)湯来工場ガードレール287 湯来町大字下1433番地の1 288 湯来町大字下859番地 289 湯来町大字下530番地の3小原橋西側ガードパイプ 久日市(水内駅)バス停ガードパイプ 津伏集会所前290 湯来町大字下98番地の4NTT加計南電話交換所フェンス付近計 45投票区 計 3077 / 7 ページ参議院広島県選出議員選挙 ポスター掲示板の印刷第1 印刷色 緑色(2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ緑色であること。)第2 文字種 ゴシック文字による横書きで、標題欄、注意事項欄及び区画番号欄を印刷すること。
区画番号欄の番号は、算用数字を用い、数字の大きさは、縦100mm、横80㎜、文字幅15㎜とすること。
なお、線幅は8mmとすること。
第3 その他 印刷部分の月日に変更が生じた場合は、広島市選挙管理委員会の指示に従うこと。
グリーンマーク又はエコマークを表面に表示する場合は、注意事項欄の右下に表示することとし、大きさは幅50mmとすること。
別紙4注意事項○ポスターは、立候補の届出の順 位と同じ番号の表示してある区 画にはってください。
○この掲示場は、参議院広島県選 出議員選挙の候補者以外の方は 使用できません。
○掲示場をこわしたり、ポスター をやぶったりすると罰せられま す。
1区画番号欄標題欄ポスター掲示場の番号欄令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場注意事項欄2345678910掲示場の維持管理に関するお問い合せ先グリーンマーク又はエコマーク(表面に印刷する場合)(佐伯区)別紙5受注者の業務について受注者の業務は、次のとおりとする。
1 掲示場設置前(1) 受注者は、契約後、直ちに担当者の氏名、職名及び連絡先を広島市選挙管理委員会事務局(以下「市選管」という。)及び区選挙管理委員会事務局(以下「区選管」という。)に文書で報告すること。
(2) 受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに「着手届」を市選管に提出すること。
(3) 掲示場の設置場所等について、設置前に、区選管から「位置図」、「ポスター掲示場設置場所一覧表」及び「ポスター掲示場設置場所付近見取図」を受領するとともに、区選管職員から設置場所及び施行方法等について詳細な指示を受けること。
(4) 掲示場の設置及び維持管理に従事する者のうち一人は作業責任者(会社社員)とし、作業員の指揮監督を行うこと。
なお、受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに、作業責任者及び主な作業員の住所、氏名、職名及び電話番号を、市選管及び区選管に「作業責任者及び作業員名簿の提出について」により報告すること。
(5) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、受託業務実施計画書を作成し、市選管及び区選管に各1部提出すること。
(6) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、印刷の版下原稿等(原寸大)を市選管に持参し、市選管職員の指示を受けること。
なお、校正は責任校正とする。
(7) 受注者は、設置前に、掲示板、タルキ等部材一組を区選管に持参し、区選管職員の確認を受けること。
その場合手直し等も考えられることから、日程的に余裕を持って確認を受けること。
2 掲示場の設置(1) 掲示場は、令和7年6月13日(金)以後設置を開始し、令和7年6月27日(金)までに設置を完了すること。
なお、設置開始については、事前に市選管及び区選管に電話連絡し、確認を受けること。
(2) 設置にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。
(3) 掲示場の設置開始日から設置完了日までの間、設置が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。
(4) 掲示場設置完了後、区選管職員の確認を受けること。
この際、補修、移動等の指示があった場合は、区選管が指定する期間内に補修等を行った上で、区選管職員に再度確認を受けること。
(5) 設置にあたっては次の点に注意するとともに、設置方法等に疑義が生じたときは、直ちに区選管職員の指示を求めること。
① 掲示場設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。
② 設置した掲示場が、歩行者や車両の通行・視界の妨げになっていないこと。
③ ガードレール等へ設置する場合、ガードレール等の裏面側(ガードレールより路肩側)に設置することを原則とする。
その際、ガードレール等で掲示板が隠れないよう掲示場の高さを調整すること。
なお、裏面側では設置スペースの確保や固定が困難な場合、設置作業に転落の危険を伴う場合(路肩側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているなど)等で交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。
④ 掲示場を坂道や窪地等に設置する場合、掲示場の脚を切る又は継ぎ足すなどして、掲示場を水平にするとともに掲示板の位置を適当な高さ(目線の高さ)にすること。
(6) 標題中の番号欄には、掲示場の番号を油性の黒マジックにより記入すること。
(7) 受注者は、参議院議員通常選挙の日程が確定したら、設置完了日までに日付(和暦)が表記されたシール等を作成し、貼り付けること。
なお、日付(和暦)の字体は既にポスター掲示場に印刷されている文字と同じ字体に合わせること。
ただし、ポスター掲示場の作製前に日程が確定している場合は、事前に日付を印字することも可とする。
(8) 受注者は、掲示場の設置完了後「設置届」を区選管を経由して市選管に提出すること。
また、区選管には、掲示場設置後の掲示場の写真(掲示場の番号順に並べた写真台帳、又は掲示場の番号をファイル名に付した画像データ)を添付して提出すること。
3 掲示場の維持管理(1) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が原因で第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うこと。
(2) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が風雨やいたずらなどにより破損したときは、直ちに補修すること。
4 掲示場の撤去(1) 掲示場は、令和7年7月21日(月)から撤去を開始し、令和7年7月25日(金)までに撤去を完了すること。
ただし、無投票となった場合は、令和7年7月4日(金)から撤去を開始し、令和7年7月8日(火)までに撤去を完了すること。
(2) 撤去にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。
(3) 掲示場の撤去開始日から撤去完了日までの間、撤去が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。
(4) 掲示場の撤去にあたっては、番線、釘、針金などの切れ端も確実に回収すること。
(5) 掲示場の候補者のポスター等は、有権者の目にふれることのないよう処理すること。
(6) 掲示場撤去完了後、区選管職員の確認を受けること。
この際、掲示場の撤去、設置場所の原状復旧等について指示があった場合は、その内容に従い撤去等をやり直した上で、区選管職員に再度確認を受けること。
(7) 業務の施行により生じた廃材等は、受注者の負担により、関係法令を遵守して適正に処分すること。
ただし、市又は区の選挙管理委員会事務局職員が指示する物件については、別途指定する箇所に保管すること。
(8) 受注者は、当掲示場の撤去完了後速やかに「撤去届」を、区選管を経由して市選管に提出すること。
5 ポスター掲示板のリサイクル(1) 使用後の掲示板については、リサイクル処理をすること。
(2) リサイクルがされたことが確認できる証明書等を「完了届」に添付して市選管に提出すること。
6 その他(1) 受注者は、掲示場設置時等に、市選管職員又は区選管職員の指示により、粗品を配布すること。
(2) 本業務は、参議院議員通常選挙が7月20日に執行を想定したものであるため、選挙期日の変更が生じた場合は、市選管職員に業務スケジュールを協議の上対応すること。
(3) 上記1~5の業務について疑義が生じた場合又はこれにより難い事由が生じた場合、受注者は、事前に市選管及び該当の区選管の指示を仰ぎ又は協議の上対応すること。
(決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日着手届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(佐伯区)業務場所佐伯区(307か所)着手年月日令和 年 月 日備考(提出日)令和 年 月 日広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名作業責任者及び作業員名簿の提出についてこのことについて、参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務に、次の者を従事させますので報告します。
業務場所 佐伯区(307か所)区 分職 名氏 名住 所電話番号備 考作業責任者作 業 員※ 表の記入欄が不足する場合は適宜別紙を追加するなどして作成すること。
(決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日設置届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(佐伯区)業務場所佐伯区(307か所)設置作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。
令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 (決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日撤去届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(佐伯区)業務場所佐伯区(307か所)撤去作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。
令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 □掲示場の写真の提出(区選管で提出確認後□にチェックを入れる)(決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日完了届(委託業務実施報告書)広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(佐伯区)業務場所佐伯区(307か所)完了年月日令和 年 月 日備考 契 約 金 額○,○○○,○○○円