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自動車騒音面的評価業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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自動車騒音面的評価業務 入 札 公 告令和7年5月16日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名自動車騒音面的評価業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月13日まで⑷ 予定価格5,900,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市内。 詳細は、仕様書による。 ⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01検査・測定」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 計量法第107条に基づき、広島県知事による計量証明事業(「七 音圧レベル」及び「八 振動加速度レベル」)の登録を受けている者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局環境保全課電話 082-504-2187(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年5月28日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び5月29日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年5月29日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年5月30日(金)午前11時00分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎4階 共用会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年5月30日(金)の午後5時まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 自動車騒音面的評価業務仕様書1 目的環境省水・大気環境局自動車環境対策課が配付する面的評価支援システム(以下「面的評価支援システム」という。)を用いて、市内の幹線道路に面する地域における騒音分布及び環境基準適合状況を把握する。 2 準拠する法令等本業務は、仕様書によるほか、次の関係法令等に基づいて行う。 ⑴ 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)⑵ 騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)⑶ 騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)⑷ 騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成 23 年 9 月 14 日付け環管自発第 110914001 号 環境省水・大気環境局長通知)(以下「事務処理基準」という。)⑸ 騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成 27 年 10 月 環境省)(以下「評価マニュアル」という。)⑹ 自動車騒音常時監視マニュアル(平成27年10月 環境省水・大気環境局自動車対策課)⑺ 令和3年度全国道路・街路交通情勢調査(以下「令和3年度道路交通センサス」という。)⑻ その他関係法令等3 業務の概要面的評価支援システムを導入している広島市環境局環境保全課執務室内に設置したパーソナルコンピュータ(以下「自動車騒音評価システム」という。)を用いて、評価マニュアル及び事務処理基準に基づき自動車騒音の常時監視を行う。 ⑴ 業務内容別添「自動車騒音面的評価業務内容」のとおり。 ⑵ 提供資料業務の遂行にあたり、広島市は受注者に次の資料を提供する。 ア 令和7年度自動車騒音実態調査結果イ その他業務遂行上必要と認められる資料受注者は、広島市から提供された資料及びデータを、この契約に基づく業務を処理する目的のためのみに用いるものとし、広島市の許可なくして複写又は複製してはならない。 また、受注者は、業務終了後、広島市から提供された全ての資料及びデータ(広島市の許可を得て複写・複製したものも含む。)を広島市に返却する。 4 報告事項等⑴ 現場責任者名簿の提出受注者は、契約締結後速やかに広島市に対し、広島市委託契約約款第8条に定める現場責任者の氏名を報告する。 現場責任者に変更があったときも、また同様とする。 ⑵ 実施計画書の提出受注者は、契約締結後速やかに広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書を広島市に提出し、その承認を得なければならない。 ⑶ 実施報告書の提出広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、次の事項とする。 受注者は、これらを広島市に提出し、検査を受けなければならない。 ただし、このうち、調査地点選定書は8月22日までに広島市に提出しなければならない。 名称 数量 備 考ア 調査地点選定書 二部イ 委託業務実施報告書 一部ウ 自動車騒音常時監視結果報告・令和7年度自動車騒音常時監視結果報告(様式、チェックファイル)・位置図(騒音測定地点、評価区間)・詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図)・令和8年度実施計画(令和8~12年度)・GIS(オブジェクト)データ一式・面的評価支援システムから抽出したデータを活用すること。 ・最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式によること。 エ 「広島市の環境」掲載用様式 一式 広島市指定の様式オ 上記アからエを記録した光学ディスク 一式5 その他⑴ 打ち合わせ等ア 受注者は、業務を適性かつ円滑に実施するため広島市と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義をただし、その内容について議事録を作成し、相互で確認する。 イ 受注者は、広島市が求めた場合は、自動車騒音振動等実態調査業務受注者との協議に応じ、その内容について議事録を作成し、遅滞なく広島市に提出しなければならない。 ウ 受注者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに広島市と協議する。 ⑵ 関係官庁への手続き等ア 受注者は、業務の実施に当たって、広島市が行う関係官庁等への手続きに協力するものとする。 イ 受注者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合または協議を求められた場合は、誠意を持って対処し、その内容について議事録を作成し、遅滞なく広島市に提出しなければならない。 ⑶ 土地への立ち入りア 受注者は、業務を実施するために国有地、公有地または私有地に立ち入る場合は、広島市と十分な協議を行い、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 イ 受注者は、業務を実施するために植物伐採、垣、柵等の除去または土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ広島市に報告するとともに、広島市の指示に従って所有者の承諾を得る。 ⑷ 成果品の帰属業務で得た全ての成果品については、広島市に帰属するものとし、受注者は、広島市の許可なく第三者に譲渡、貸与及び公表してはならない。 ⑸ 検査ア 受注者は、広島市の立ち会いのもとに、次の検査を受けなければならない。 (ア)成果品の検査(イ)業務等管理状況の検査イ 受注者は、検査の結果または成果品納品後に不備、誤り等が発見された場合には、速やかに補修を行わなければならない。 ⑹ その他受注者は、評価マニュアル、自動車騒音常時監視マニュアル及び自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)の改訂があった場合には、改訂後の評価マニュアル及び同要領に基づいて業務を実施する。 また、面的評価支援システムがバージョンアップされた場合には、最新版を使用して業務を実施する。 別添自動車騒音面的評価業務内容1 用語の定義本仕様書で使用する用語の定義は、自動車騒音常時監視マニュアル(平成 27 年 10 月 環境省水・大気環境局自動車対策課)(以下「常時監視マニュアル」という。)、騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成27年10月 環境省)及び「面的評価支援システム操作マニュアル(Ver.5.2.2)」(令和6年3月 環境省水・大気環境局モビリティ環境対策課)(以下「操作マニュアル」という。)による。 2 自動車騒音面的評価業務面的評価計画を策定するとともに、自動車騒音評価システムを用いて、⑶調査、⑷要素設定、⑸騒音推計により、すべての対象区間について面的評価を行うこと。 ⑴ 令和3年度道路交通センサスへの更新令和6年度までに整備した広島市全域のデータについて、現在本市の面的評価支援システム内で登録している平成 27 年度道路交通センサスデータを、令和 3 年度道路交通センサスデータに更新すること。 更新は、交通量調査単位区間番号の重複有無や終起点等について確認し、適切に処理すること。 ⑵ 評価区間数令和6年度に策定した面的評価計画における全評価区間数は365区間であり、このうち今年度の評価対象は 67 区間を予定している。 騒音発生強度の把握手法は次のとおりとする。 ただし、自動車の交通量が非常に少なく、評価区間で評価の対象となる全ての住居等について、環境基準の基準値を超過しないことが明らかな場合は、広島市の承認を得た上で、環境基準を達成しているものとみなすことができる。 ア 沿道騒音レベルを実測する方法(別紙1参照)イ 他の評価区間における沿道騒音レベルを準用する方法(別紙2参照)また、当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当と認められた区間については併せて報告すること。 なお、当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当と認められなかった区間については、評価区間の「評価の実施年度」を当該年度に変更して併せて報告すること。 ⑶ 調査ア 騒音実測調査地点の選定調査地点は、別紙1の各測定区間について騒音を代表する地点を選定し、調査地点選定書を発注者に提出し、承認を受けるものとする。 また、調査地点は、予備地点及び背後地も含めて選定を行うものとする。 イ 道路調査令和6年度に策定した実施計画書に基づき、今年度に調査を行う 67 区間の道路について自動車騒音常時監視マニュアルに基づき道路調査を行い、道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件等を整理すること。 過去に評価実績がある区間については、予め自動車騒音評価システムに登録されている標準断面に変化があるかどうかを踏査により確認すること。 今年度、新たに評価する区間については、評価区間を設定するための情報を踏査により確認すること。 必要に応じて、ビデオ撮影を行うこと。 ウ 沿道調査監視地域の建物情報は、令和7年度に取得した電子地図(㈱ゼンリンZmap-TOWN Ⅱ)を基本とすること。 ただし、環境基準の類型の変化や新たな幹線道路の整備等の相当程度の変化があった場合は、補足調査を行うこと。 エ 騒音等調査広島市は、沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間について、次の(ア)及び(イ)のデータを提供するものとする。 (ア) 騒音測定a 道路近傍騒音レベル当該道路の近傍に騒音計を設置して24時間観測(LAeq,10min)した次の項目。 ・昼間等価騒音レベル(LAeq,16h)・夜間等価騒音レベル(LAeq,8h)・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・最大値(LAmax)b 背後地騒音レベル評価区間の当該道路の背後地(30m~50m地点)に騒音計を設置して、昼間・夜間の観測時間帯のうち各2回(実測時間10分以上(LAeq,10min))について測定した次の項目。 ・昼間等価騒音レベル(LAeq,16h)・夜間等価騒音レベル(LAeq,8h)・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・最大値(LAmax)(イ) 交通量・平均走行速度測定a 交通量測定騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2回(実測時間10分以上)測定した次の項目。 ・昼間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))・夜間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))b 平均走行速度測定騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2回について上下別に10台程度計測した次の項目。 ・昼間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))・夜間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))⑷ 要素設定令和7年度に取得した電子地図をもとに、評価区間ごとに要素設定を実施すること。 ア 過年度データの活用過年度に評価を実施した評価区間において、当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当と認められた区間については「評価の実施年度」を過年度とし、妥当と認められなかった区間については、「評価の実施年度」を当該年度とし評価を行うこと。 その際に活用できる過年度データを用いることは可能とする。 当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当か否かについては、広島市と協議のうえ決定する。 なお、過年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した区間の交差する街区についても合成処理を行うこと。 ※参考:「最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)」及び「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)過年度データの活用方法編」イ 道路設定・沿道設定操作マニュアルに基づき、道路設定及び沿道設定を行うこと。 ウ 騒音設定沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間及び過年度に評価実施した評価区間の騒音測定地点、データを設定すること。 (ア) 騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報(年度・騒音測定箇所番号、定点/準定点/例外的実測)を入力すること。 道路横断面を作成し、情報を入力すること。 (イ) 騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力すること。 ⑸ 騒音推計評価区間について、操作マニュアルに基づき、騒音推計を実施すること。 ア 設定(ア) 騒音基準位置の設定評価区間毎の上下別に騒音レベルの基準点位置(道路敷地境界)、騒音測定データの選択及び基準点高さを設定すること。 (イ) 騒音レベルの推定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルを車線数、交通量、大型車混入率、指定最高速度等の情報及び道路横断面情報から、”ASJ RTN-Model 2018”日本音響学会道路交通騒音予測モデル推定式(以下「ASJモデル」という。)にて推定すること。 (ウ) 騒音レベルの確定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルの確定値を設定すること。 実測値がある場合、原則、その値を確定値として設定するが、道路敷地境界以外の地点で測定している場合には、道路敷地境界までの距離減衰量を計算して補正するものとすること。 実測値がない場合は、原則、他の区間の実測値を適切に選定・補正し、確定値として設定すること。 (エ) 残留騒音レベルの設定残留騒音レベルを、常時監視マニュアルに基づき設定すること。 (オ) 表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル、騒音観測・非観測区間区分)を作成すること。 イ 騒音推計(ア) データチェックオブジェクト、関係データ、帳票データの関連付けをチェック処理すること。 (イ) 沿道情報入力した沿道情報(評価区間、街区、都市計画用途地域等)を画面上で確認すること。 (ウ) データ照査・諸元入力したデータ(密度、発生源騒音強度分布、残留騒音分布)を画面上で確認すること。 (エ) 推計ASJモデルによる背後地建物の騒音推計(詳細調査)を行うこと。 a 建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、ASJ モデルに基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計すること。 騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ均一に分布しているものと見なし、建物密度が密の場合には 0、15、25、35、45mとし、疎の場合には5、15、25、35、45mとする。 なお、戸建て(独立)住宅が複数の距離帯に属する場合は、道路に近い距離帯で代表させるものとし、また、集合住宅が3カ所以上の複数の距離帯に属する場合は、各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。 b 建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間毎に「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に近接空間または非近接空間の各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」について自動車騒音評価システムを用いて集計し、帳票に整理すること。 また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理すること。 なお、2つの評価区間に属する建物のうち近接空間と非近接空間の両方に属する場合には、近接空間に属するものとする。 大規模な集合住宅については、建物を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間または非近接空間を設定して各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計すること。 c 環境基準超過住居戸数及び割合の算出「建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計」の結果、「騒音レベル別住居等戸数」を基に評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理すること。 なお、環境基準超過戸数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、「屋内に透過する騒音に係る環境基準」をすでに満足しているものと見なし、環境基準超過戸数から除くこと。 (オ) 常時監視フォーマット作成最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき報告書を作成すること。 (カ) 一括表示用レイヤ作成推計結果より、一括表示させるレイヤ(騒音暴露状況、環境基準達成状況、騒音レベル等高線図、騒音レベル減衰横断図等)を作成すること。 ⑹ 報告書作成ア 自動車騒音常時監視報告書面的評価結果等を取りまとめて自動車騒音常時監視報告書を作成すること。 最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、報告書及びファイルを作成すること。 報告に当たっては、騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等を参考にして、沿道建物の騒音暴露状況が妥当であるか検証後に報告すること。 イ GISデータファイル最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、GISデータファイルを作成すること。 GISデータファイルの作成に当たって、評価区間 Polygon(REGION)の出力形式が”出力コード:なし”のデータについては、操作マニュアルを参照し、GISデータの読込・確認による検証後に報告すること。 なお、すべての報告書において、結果報告様式が変更された場合は、最新の様式により報告書等を作成すること。 ⑺ 自動車騒音評価システムの環境設定面的評価支援システム・GISエンジン・地図データ及び業務で調査・入力したデータを登録し、面的評価支援システムが稼働できるように設定する。 なお、面的評価支援システムが変更された場合は、最新のバージョンより設定すること。 ⑻ 令和8年度実施計画の作成(環境省報告用)最新の「自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)」の様式に基づき、令和8年度実施計画(令和8~12年度)を作成すること。 自動車騒音測定区間 別紙11 40 山陽自動車道2 70 中国自動車道3 110 広島自動車道4 10020 一般国道2号5 10170 一般国道2号(西広島バイパス)6 10180 一般国道2号(西広島バイパス)7 10190 一般国道2号(西広島バイパス)8 10240 一般国道2号(西広島バイパス)9 10810 一般国道433号10 10860 一般国道488号11 10920 一般国道54号12 10930 一般国道54号(祇園新道)13 10940 一般国道54号(祇園新道)14 10950 一般国道54号(祇園新道)15 60090 広島海田線16 60340 広島港線17 80040 霞庚午線18 80050 霞庚午線19 80070 霞庚午線20 80270 駅前観音線21 80270-2 駅前観音線22 80320 御幸橋三篠線23 80350 御幸橋三篠線24 80560 常盤橋大芝線25 80660 佐伯1区367号線26 99991 天満矢賀線27 99996 佐伯1区376号線28 100004 中1区御幸橋三篠線29 100005 南4区659号線R3道路交通センサス番号路線名自動車騒音準用区間 別紙21 10 山陽自動車道2 20 山陽自動車道3 30 山陽自動車道4 50 山陽自動車道5 60 山陽自動車道6 80 中国自動車道7 90 中国自動車道8 100 広島自動車道9 10010 一般国道2号10 10030 一般国道2号11 10040 一般国道2号12 10200 一般国道2号(西広島バイパス)13 10210 一般国道2号(西広島バイパス)14 10220 一般国道2号(西広島バイパス)15 10230 一般国道2号(西広島バイパス)16 10250 一般国道2号(西広島バイパス)17 10260 一般国道2号(西広島バイパス)18 10270 一般国道2号(西広島バイパス)19 10800 一般国道433号20 10820 一般国道433号21 10870 一般国道488号22 10910 一般国道54号23 60100 広島海田線24 60110 広島海田線25 60114 広島海田線26 60117 広島海田線27 60120 広島海田線28 60140 広島海田線29 60320 広島港線30 60330 広島港線31 80030 霞庚午線32 80060 霞庚午線33 80080 霞庚午線34 80260 駅前観音線35 80280 駅前観音線36 80310 御幸橋三篠線37 80330 御幸橋三篠線38 80340 御幸橋三篠線R3道路交通センサス番号路線名

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