参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(南区)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(南区)
入 札 公 告令和7年5月16日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(南区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年8月20日まで⑷ 予定価格4,823,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所南区(232か所)(詳細は、入札説明書による。)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04広報・宣伝」に登録されている者で、「選挙用ポスター掲示場の作製・設置」の業務を取り扱う者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 広島市屋外広告物条例第23条第1項又は第3項に規定する屋外広告業の登録を受け、公告日から落札者の決定の日までの間のいずれの日においても登録の取消し又は営業停止命令を受けていないこと。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)広島市中区国泰寺町一丁目4番21号ただし、郵便物等の配達先は〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局選挙課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2513(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年5月28日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び同月29日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年5月29日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局啓発課(広島市役所本庁舎9階)電話 082-504-2591(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年5月30日(金)午前10時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎4階 選挙管理委員室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出先前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限5月30日(金)の午後5時までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)において、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(南区)仕様書1 ポスター掲示場(以下、「掲示場」という。)の各部の名称は、別紙1のとおりとする。
2 掲示場の材質及び寸法等は、別紙2及び別添「ポスター掲示場の設計図」のとおりとする。
3 掲示場の数量は、別紙3のとおりとする。
4 掲示場の設置箇所及び掲示場の番号は、別添「ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおりとする。
ただし、設置開始までに設置箇所が変更されることもあり得るので、後記6の別紙5の1(3)のとおり、設置前に区選挙管理委員会事務局職員から設置場所について詳細な指示を受けること。
5 掲示板の印刷は、別紙4のとおりとする。
6 受注者の業務は、別紙5のとおりとする。
7 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、広島市選挙管理委員会事務局と受注者が協議して定めるものとする。
8 添付書類ポスター掲示場の設計図ポスター掲示場設置場所一覧表ポスター掲示場の各部の名称(10区画)(正面図)(裏面図)(側面図)支柱杭ナマシ鉄線ナマシ鉄線別紙1区画番号注意事項標題№脚杭ナマシ鉄線裏打ち別紙2ポスター掲示場の材質及び寸法等についてポスター掲示場の材質及び寸法等は、別表のとおりとする。
【留意事項】第1 掲示板について(1) 使用期間中は、風雨に耐えうるものであること。
(2) 掲示板として再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)を使用する場合は、当該品が上下左右の側面から浸水しないものであること。
(3) 掲示板としてPET樹脂再生ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、当該品が難燃性を有すること。
(4) 掲示板としてポリプロピレン樹脂ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、遮光性を有するものであること。
(5) 押しピン又は両面テープのどちらでもポスターを掲示することができるものであること。
第2 釘及び針金について1 掲示板と掲示板の裏打ちタルキをとめる場合(1) 25㎜以上の釘を約200㎜間隔で使用すること。
(2) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れないように、次のような防止策を施すこと。
① ユニクロボード釘を使用し、釘の頭を塗装する。
② メッキ処理した釘を使用する。
(3) 裏打ちタルキ(横)を掲示板の中央に取り付ける場合は、区画番号の上下の区切線上に釘を打つことができる位置とすること。
(4) 掲示板が釘の頭を抜けて落下するおそれのある場合は、その防止策を施すこと。
2 掲示板の裏打ちと脚のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本使用し、脚1本につき2箇所以上でとめること。
(2) 釘は60㎜以上のスクリュー釘を使用し、掲示板側から脚側に向けて打つこと。
掲示板が落下するおそれがある場合は、その防止策を施すこと。
(3) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れるおそれがある場合は、メッキ処理したスクリュー釘またはステンレススクリュー釘を使用すること。
(4) 掲示板の裏打ちと脚のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。
3 掲示板の脚と支柱のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本以上使用し、かつ、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。
(2) 釘は70㎜以上のものを使用すること。
接合箇所が外れるおそれがある場合は、スクリュー釘を使用すること。
(3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
(4) 掲示板の脚と支柱のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。
4 掲示板の脚と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用して、2箇所以上でとめること。
(2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
5 掲示板の支柱と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 支柱ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。
(2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
6 接合には、釘の代わりにビスを使用してもよい。
ただし、ビスの本数や接合箇所数は釘による場合と同じ数とし、接合部分が外れないよう釘を使用する場合と同等以上の強度を保つこと。
また、錆による汚れ防止及び落下防止についても釘を使用する場合と同様の防止策を施すこと。
7 原則として上記1から6以外の方法による部材の接合は認めないが、これにより難い場合は、受注者は、事前に区選挙管理委員会事務局に協議し、その承諾を得ること。
第3 掲示場の特別な設置方法について1 掲示場をフェンスに直接とめる場合(1) 掲示場の脚ごとに、針金を使用して、2箇所以上でとめること。
(2) 針金は14番(2.0㎜)以上のビニールコーティングしたものを使用すること。
(3) フェンスを傷つけるおそれのある場合は、養生すること。
2 掲示場をガードレール等に直接とめる場合(1) 掲示場はガードレール等の裏面側(車道等の反対側)に設置し、掲示板がビームに隠されない高さとすること。
(ただし、裏面側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているため設置スペースの確保が困難な場合や設置作業に転落等の危険を伴うなどの場合において、表面側に設置しても交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。)(2) 掲示場の脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。
(3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。
(4) ガードレール等を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。
3 掲示場をブロック塀に直接とめる場合(1) 木枠などを使用する場合は、掲示場の脚ごとにとめること。
(2) 針金を使用する場合は、掲示場をブロック塀の内側に引っ張ってとめること。
なお、針金は14番(2.0㎜)以上のものを使用すること。
(3) ブロック塀を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。
4 上記以外の方法により掲示場を設置する必要が生じた場合、受注者は、区選挙管理委員会事務局に報告し、その指示する方法により設置すること。
第4 2枚以上の掲示板の接合について(該当する場合のみ)(1) 2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、掲示場に向かって右側(標題部分のある側)に横幅の大きい再生ボードを使用すること。
その際、上下の位置をそろえて接合し、双方の掲示板印刷面に隙間及び段差を生じさせないこと。
(2) 掲示板の接合には、55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、3箇所以上でとめること。
(3) 接合箇所が外れるおそれがある場合は、双方の掲示板の裏打ちタルキの上下部分に、掲示板の接合部分から左右の位置が均等になるようつなぎをあて、それぞれ55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、2箇所以上でとめること。
別表(ポスター掲示場一箇所あたり)1 掲示板 PET樹脂再生ボード 縦910㎜(エコマーク認定品)横1,820㎜ 1枚又は 厚3.0~4.0㎜再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)縦910㎜又は 横910㎜ 1枚ポリプロピレン樹脂ボード 厚3.0~4.0㎜(エコマーク認定品)又は発注者が同等と認めるリサイクル可能なもの(太さ) (長さ)2 脚 平タルキ 45㎜×45㎜ 1,770㎜ 2本3 杭 〃〃 900㎜ 4本長さは900~1,000㎜可4 支柱 〃〃 2,000㎜ 2本5 裏打ち 縦・側 〃 30㎜×30㎜ 850㎜ 4本横・側 〃〃 1,820㎜ 2本〃 910㎜ 2本横・中 〃〃 1,760㎜ 1本〃 850㎜ 1本6 つなぎ 横・側〃 200㎜ 2本※ 6区画に4区画を追加する方式で設計し算出しているが、最初から10区画分として設計することも可【10区画の場合】※ 別添「ポスター掲示場の設計図」を参照(設計図は標準の規格を記載している。)区 分参議院広島県選出議員選挙備 考(10区画)寸法等 部 位 材 質太さは30㎜×40㎜も可ただし、40㎜の側を掲示板に接合すること。
数量 掲示板の印刷面は白色とすること。
(2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ白色であること。) 掲示板の表面又は裏面に、エコマーク認定品又はグリーンマーク表示品である旨の表示をすること。
ポスター掲示場の設計図別添860400900500ポスター掲示場の設計図(10区画 正面図・裏面図) (単位 ㎜)注意事項○○○○○・・・令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場広島市○○区選挙管理委員会2361820(備考)「標題」の下の掲示場を表示する番号欄には、各行政区ごとの一連番号を、掲出の際に油性の黒マジックで記入する。
30453030304541041045176054144044088※ 表示している大きさは、標準的なサイズである。
8 730303030182085091084404402004585030309102002730(標題欄・注意事項欄側)10989101770掲示場の維持管理に関するお問い合せ先(082)○○○-○○○○(空き地等に設置)ポスター掲示場の設計図(側面図) (単位 ㎜)ビニールコーティングした針金木枠(ガードレール等に設置)2000910 860400900500900330454545(ブロック塀に設置)針金杭(金網に設置)(倉庫等に設置)800ナマシ鉄線養生程度※ 表示している設置方法は標準的なものである。
掲示板の高さについては、掲示板が隠れないよう現況に合わせること。
また、掲示場設置に当たっては、設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。
養生ガードレールの裏面に設置できない場合原則別紙3設置方法別の箇所数は、設置時の状況等により、多少の変動があります。
(区全体の数は変わりません。
)①空き地等に設置し、支えがいる場合②金網、ブロック塀等に設置し、
支えがいらない場合③倉庫等の壁面等に直接取り付ける場合箇所 箇所 箇所 箇所南区 232 65 167 0ポスター掲示場の数量区 分設置箇所数設置方法ポスター掲示場設置場所一覧表参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置場所報告広島市南区投票区名 設置場所 設置数荒神 1 西蟹屋一丁目1番 2 松原町12番 3 荒神町2番 8荒神分団消防車庫横 広島駅南口第三駐輪場A前 浄光寺前4 西蟹屋四丁目3番 5 西蟹屋三丁目7番27号 6 西蟹屋三丁目7番27号西蟹屋第二公園北側 荒神町小学校正門 荒神町小学校東側7 大須賀町15番 232 西蟹屋三丁目1番大須賀バス停横 マツダスタジアム西側大州 8 南蟹屋二丁目6番11号 9 大州二丁目13番8号 10 大州三丁目9番31号 8南蟹屋集会所前 大州学区集会所前 大州保育園前11 大州三丁目9番 12 大州四丁目6番 13 大州五丁目8番大州第二公園東側 大州公園西側 大州第一公園西側14 大州五丁目8番 15 南蟹屋二丁目1番大州第一公園東側 旧広島農政事務所等敷地青崎 16 堀越三丁目24番 17 東青崎町19番 18 堀越一丁目5番 8清水宅前 東青崎公園南西側 広島市信用組合西側駐車場前19 堀越二丁目12番 20 堀越二丁目12番 21 青崎二丁目18番堀越公園西側 堀越公園南側 町内会用品庫横22 青崎一丁目15番51号 23 青崎一丁目15番51号青崎小学校正門東側 青崎小学校南門前向洋 24 小磯町 25 向洋中町5番16号 26 小磯町 7マツダ小磯寮前 向洋集会所西側 マツダ(株)四門前バス停横27 向洋本町1番22号 28 向洋大原町11番 29 向洋本町1番青崎保育園西側石垣 向洋公園東側 ちびっこ広場西側30 向洋本町10番16号洋光幼稚園東側向洋新町 31 向洋新町四丁目6番 32 向洋新町三丁目27番 33 向洋新町二丁目14番 7向洋西公園東側 洋光台第三公園南側 洋光台第二公園南側34 向洋新町一丁目15番 35 向洋新町二丁目11番 36 向洋新町一丁目6番1号洋光台第一公園東側 ピュアクック洋光台店西側 向洋新町会館前37 向洋新町三丁目24番13号
(有)
池組北西側段原第一 38 段原日出一丁目13番22号 40 段原山崎一丁目5番 41 段原山崎二丁目6番 8比治山会館 段原山崎第一公園東側 段原山崎第二公園西側42 段原山崎三丁目3番 43 段原日出一丁目1番 72 段原山崎二丁目6番段原山崎第三公園西側 平和橋南詰 段原山崎第二公園東側233 段原日出一丁目12番 234 段原日出二丁目5番段原日出第一公園東側 段原日出第二公園北側段原第二 45 段原四丁目3番 46 段原四丁目3番 47 段原三丁目11番 7段原第四公園南東側 段原第四公園南西側 段原第五公園北東側48 段原三丁目11番 49 段原三丁目17番 50 段原三丁目1番段原第五公園南西側 段原第六公園南側 河岸緑地235 段原四丁目9番段原平和橋南緑地南西側1 / 5 ページポスター掲示場設置場所報告広島市南区投票区名 設置場所 設置数段原第三 39 段原南二丁目13番 51 段原二丁目17番 52 段原南一丁目13番 7段原交番南側緑地 段原第三公園東側 段原南第二公園東側53 段原南一丁目5番3号 54 段原南一丁目24番 55 段原南二丁目11番みみょう幼稚園前 段原南第一住宅東側 段原南第五公園東側57 段原二丁目11番段原第二公園東側段原第四 58 京橋町12番 59 松川町4番 60 松川町4番 7京橋東詰緑地 松川公園東側 松川公園西側61 的場町二丁目4番17号 62 的場町二丁目4番17号 63 的場町二丁目4番17号段原小学校北西側 段原小学校正門 段原小学校北門東側64 段原一丁目5番段原第一公園北東側比治山 65 比治山本町20番 66 比治山本町14番 67 比治山本町12番60号 7比治山下電停前緑地 比治山橋電停前緑地 安芸幼稚園北側68 比治山本町12番60号 69 比治山本町12番18号 70 比治山本町19番安芸幼稚園東側 産業会館駐車場 比治山橋南側緑地71 比治山本町8番比治山下公園南側東雲第一 73 上東雲町9番 74 上東雲町28番28号 75 上東雲町28番28号 7段原ポンプ場 比治山小学校正門 比治山小学校東門76 東雲本町二丁目11番 77 東雲本町二丁目11番 78 上東雲町9番東雲本町公園南側 東雲本町公園西側 上東雲第一公園237 上東雲町9番上東雲第一公園東雲第二 79 東雲三丁目18番 80 東雲三丁目18番 81 東雲三丁目1番 8渕崎公園東側 渕崎公園西側 広島大学附属東雲小学校前82 東雲三丁目12番 83 東雲二丁目9番 84 東雲二丁目9番東雲第三公園西側 東雲第二公園北側 東雲第二公園南側85 東雲一丁目11番 86 東雲一丁目11番東雲第一公園北側 東雲第一公園南側出汐 87 霞一丁目2番 88 霞一丁目2番 89 霞一丁目2番 7広島大学医学部北西角 広島大学医学部南側 広島大学医学部体育館北側90 出汐一丁目5番 91 出汐一丁目5番 92 出汐一丁目16番出汐第一公園西側 出汐第一公園東側 出汐第二公園北側93 霞一丁目2番広島大学医学部南東側霞町 94 西霞町11番 95 西霞町11番 96 西霞町4番53号 7西霞町公園南側 西霞町公園東側 比治山学園南門97 西霞町4番53号 98 西霞町13番18号 99 東霞町14番比治山学園北門 西霞町集会所前 東霞公園北側100 西霞町1番20号煙石 博宅前2 / 5 ページポスター掲示場設置場所報告広島市南区投票区名 設置場所 設置数旭町 101 西旭町22番 102 旭二丁目25番 103 出汐二丁目2番 8旭町公園北側 広島市信用組合大河支店西側緑地帯 ヘアーサロンブルーム東側歩道105 旭三丁目12番 106 旭一丁目8番1号 107 旭一丁目8番1号山城町公園西側 大河小学校正門 大河小学校東門108 旭三丁目13番 238 旭一丁目8番1号旭町ポンプ場西側 大河小学校南側皆実 109 皆実町四丁目6番 110 皆実町一丁目15番32号 111 皆実町一丁目15番32号 7皆実町第二公園南側 皆実小学校南門 皆実小学校正門112 皆実町一丁目5番44号 113 皆実町四丁目21番 114 皆実町二丁目5番南区役所 皆実町第一公園南側 皆実町公園東側115 皆実町一丁目16番ちびっこ広場東側翠町第一 116 皆実町五丁目9番22号 118 翠二丁目3番1号 119 翠二丁目16番1号 6澤原正壮宅前 親和幼稚園北 広島翠二丁目東社宅120 翠三丁目4番 121 翠三丁目4番 122 翠二丁目14番翠町第二公園南側 翠町第二公園西側 翠町第三公園翠町第二 123 翠四丁目15番1号 124 翠四丁目15番1号 125 翠一丁目10番 7翠町中学校南門西側 翠町中学校正門 広島県教育委員会翠町公舎前126 翠五丁目18番 127 翠五丁目20番 128 翠四丁目10番1号翠町第一公園西側 翠町緑地西側 翠町小学校西門129 翠三丁目10番蓮花ビル向側畑翠町第三 130 翠一丁目1番 131 翠一丁目1番 132 翠一丁目1番 7広大附属高校北西角 広大附属高校正門 広大附属高校南門133 皆実町六丁目3番 134 皆実町六丁目6番 135 皆実町六丁目4番皆実町緑地南側 沖松ビル横 クレアセトル皆実町前緑地136 皆実町六丁目3番皆実町緑地東側仁保 137 東本浦町12番 138 東本浦町1番18号 139 東本浦町1番18号 8本浦公園東側 広島市立広島工業高校北西側 広島市立広島工業高校北東側140 東本浦町20番12号 141 仁保新町二丁目8番30号 143 仁保新町二丁目11番本浦会館南側 仁保小学校正門 仁保新町第一公園144 黄金山町3番 236 仁保新町一丁目8番6号市住4号館前登り口西側 仁保公民館前黄金山 145 西本浦町6番 146 西本浦町6番 147 本浦町25番 7市営アパート西側 市営アパート南側 本浦第一公園148 黄金山町19番 149 北大河町35番1号 150 北大河町31番黄金山登山道 黄金山小学校正門 北大河公園西側151 北大河町31番北大河公園東側3 / 5 ページポスター掲示場設置場所報告広島市南区投票区名 設置場所 設置数大河 152 北大河町15番16号 153 北大河町15番16号 154 北大河町23番16号 7大河保育園西側 大河保育園前 地蔵寺駐車場155 山城町7番 156 山城町7番 157 山城町13番16号山城町公園東側 山城町公園北側 中電社宅南側158 山城町13番16号中電社宅西側渕崎 159 仁保二丁目21番 160 仁保三丁目2番 161 仁保四丁目4番 8仁保中渕公園 柞木公園西側 道路事業用地162 仁保一丁目37番 163 仁保三丁目37番 164 仁保一丁目55番ちびっこ広場北側 仁保第二公園西側 仁保公園165 仁保二丁目4番 166 仁保南一丁目12番仁保緑地西側 仁保南ポンプ所楠那 167 丹那町8番 168 丹那町18番1号 169 丹那町46番 8丹那公園南側 丹那集会所前 広島ガス丹那ガバナ前170 楠那町5番7号 171 仁保南二丁目4番 172 楠那町4番1号楠那小学校正門 仁保南第一公園東側 楠那中学校北東側173 日宇那町10番 174 丹那町68番日宇那公園北側 調整池北側宇品第一 175 宇品海岸二丁目12番 176 宇品海岸三丁目6番54号 177 宇品海岸三丁目13番 7宇品海岸第一公園南側 宇品体育館 広島県広島港湾振興事務所駐車場北側178 宇品海岸三丁目7番65号 179 宇品海岸三丁目5番 180 宇品海岸一丁目13番ダイキ宇品店駐車場南側 広島競輪場駐車場 みなと公園北側181 宇品海岸二丁目3番1号千暁寺前宇品第二 182 宇品御幸三丁目11番 183 宇品御幸四丁目5番11号 184 宇品御幸四丁目5番11号 8ちびっこ広場南側 宇品小学校正門左側 宇品小学校西門185 宇品西六丁目2番 186 宇品西四丁目4番 187 宇品御幸四丁目1番市営宇品西住宅北東側 宇品第六公園東側 神田神社南西角188 宇品御幸四丁目
1番 189 宇品御幸四丁目1番宇品第二公園東側 宇品第二公園南側宇品第三 190 宇品東七丁目11番8号 191 宇品東七丁目11番8号 192 宇品東七丁目8番 7宇品東小学校南側 宇品東小学校正門 宇品第四公園南側193 宇品神田五丁目16番 194 宇品神田五丁目16番 195 宇品神田四丁目15番宇品第三公園南側 宇品第三公園北側 谷の百合幼稚園前196 宇品神田五丁目24番宇品ポンプ場南側宇品第四 197 宇品東五丁目1番51号 198 宇品東三丁目6番 199 宇品神田三丁目12番11号 7宇品中学校正門 宇品東第一公園西側 NTT宇品神田ビル南側200 宇品神田一丁目5番 201 宇品東一丁目2番 202 宇品東六丁目1番県立広島病院前 NTT宇品東ビル西側 宇品東第二公園北側203 宇品東二丁目1番宇品第一公園北側4 / 5 ページポスター掲示場設置場所報告広島市南区投票区名 設置場所 設置数宇品第五 204 宇品御幸二丁目6番20号 205 宇品御幸二丁目4番 206 宇品御幸一丁目8番 7郷土資料館正面東側 ちびっこ広場東側 千田廟公園東側207 宇品御幸一丁目8番 208 宇品西一丁目9番 209 宇品西二丁目14番千田廟公園北西側 ちびっこ広場西側 県営住宅広場東側210 宇品御幸二丁目6番宇品西公園北側元宇品 211 元宇品町 212 元宇品町 213 元宇品町5番8号 6元宇品港公園北東側 元宇品港公園南西側 元宇品保育園正門南側214 元宇品町26番14号 215 元宇品町5番8号 216 元宇品町2番8号広島シーサイド病院駐車場西側 元宇品保育園西側 芸備倉庫(株)本社北側出島 217 出島一丁目17番18号 218 出島二丁目2番 219 出島一丁目34番56号 5近畿電機(株)東側 出島公園北側 中尾鉄工所前220 出島一丁目32番1号 221 出島二丁目22番出島福祉センター 出島西公園南東側似島 222 似島町家下634番地 223 似島町家下752番地の74 224 似島町家下609番地 6(20番地堀口仁志宅の北側) 似島出張所 似島説教場前226 似島町大黄3073番地の5 227 似島町家下 228 似島町大黄2653平和養老館前 沖野商店裏ちびっこ広場前 河本宅 東側金輪 229 宇品町(金輪島) 230 宇品町(金輪島) 231 宇品町(金輪町) 3金輪島集会所前 ちびっこ広場北側 (株)新来島宇品どっく自転車置場前計 33投票区 計 2325 / 5 ページ参議院広島県選出議員選挙 ポスター掲示板の印刷第1 印刷色 緑色(2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ緑色であること。)第2 文字種 ゴシック文字による横書きで、標題欄、注意事項欄及び区画番号欄を印刷すること。
区画番号欄の番号は、算用数字を用い、数字の大きさは、縦100mm、横80㎜、文字幅15㎜とすること。
なお、線幅は8mmとすること。
第3 その他 印刷部分の月日に変更が生じた場合は、広島市選挙管理委員会の指示に従うこと。
グリーンマーク又はエコマークを表面に表示する場合は、注意事項欄の右下に表示することとし、大きさは幅50mmとすること。
別紙4注意事項○ポスターは、立候補の届出の順 位と同じ番号の表示してある区 画にはってください。
○この掲示場は、参議院広島県選 出議員選挙の候補者以外の方は 使用できません。
○掲示場をこわしたり、ポスター をやぶったりすると罰せられま す。
1区画番号欄標題欄ポスター掲示場の番号欄令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場注意事項欄2345678910掲示場の維持管理に関するお問い合せ先グリーンマーク又はエコマーク(表面に印刷する場合)(南区)別紙5受注者の業務について受注者の業務は、次のとおりとする。
1 掲示場設置前(1) 受注者は、契約後、直ちに担当者の氏名、職名及び連絡先を広島市選挙管理委員会事務局(以下「市選管」という。)及び区選挙管理委員会事務局(以下「区選管」という。)に文書で報告すること。
(2) 受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに「着手届」を市選管に提出すること。
(3) 掲示場の設置場所等について、設置前に、区選管から「位置図」、「ポスター掲示場設置場所一覧表」及び「ポスター掲示場設置場所付近見取図」を受領するとともに、区選管職員から設置場所及び施行方法等について詳細な指示を受けること。
(4) 掲示場の設置及び維持管理に従事する者のうち一人は作業責任者(会社社員)とし、作業員の指揮監督を行うこと。
なお、受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに、作業責任者及び主な作業員の住所、氏名、職名及び電話番号を、市選管及び区選管に「作業責任者及び作業員名簿の提出について」により報告すること。
(5) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、受託業務実施計画書を作成し、市選管及び区選管に各1部提出すること。
(6) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、印刷の版下原稿等(原寸大)を市選管に持参し、市選管職員の指示を受けること。
なお、校正は責任校正とする。
(7) 受注者は、設置前に、掲示板、タルキ等部材一組を区選管に持参し、区選管職員の確認を受けること。
その場合手直し等も考えられることから、日程的に余裕を持って確認を受けること。
2 掲示場の設置(1) 掲示場は、令和7年6月13日(金)以後設置を開始し、令和7年6月27日(金)までに設置を完了すること。
なお、設置開始については、事前に市選管及び区選管に電話連絡し、確認を受けること。
(2) 設置にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。
(3) 掲示場の設置開始日から設置完了日までの間、設置が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。
(4) 掲示場設置完了後、区選管職員の確認を受けること。
この際、補修、移動等の指示があった場合は、区選管が指定する期間内に補修等を行った上で、区選管職員に再度確認を受けること。
(5) 設置にあたっては次の点に注意するとともに、設置方法等に疑義が生じたときは、直ちに区選管職員の指示を求めること。
① 掲示場設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。
② 設置した掲示場が、歩行者や車両の通行・視界の妨げになっていないこと。
③ ガードレール等へ設置する場合、ガードレール等の裏面側(ガードレールより路肩側)に設置することを原則とする。
その際、ガードレール等で掲示板が隠れないよう掲示場の高さを調整すること。
なお、裏面側では設置スペースの確保や固定が困難な場合、設置作業に転落の危険を伴う場合(路肩側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているなど)等で交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。
④ 掲示場を坂道や窪地等に設置する場合、掲示場の脚を切る又は継ぎ足すなどして、掲示場を水平にするとともに掲示板の位置を適当な高さ(目線の高さ)にすること。
(6) 標題中の番号欄には、掲示場の番号を油性の黒マジックにより記入すること。
(7) 受注者は、参議院議員通常選挙の日程が確定したら、設置完了日までに日付(和暦)が表記されたシール等を作成し、貼り付けること。
なお、日付(和暦)の字体は既にポスター掲示場に印刷されている文字と同じ字体に合わせること。
ただし、ポスター掲示場の作製前に日程が確定している場合は、事前に日付を印字することも可とする。
(8) 受注者は、掲示場の設置完了後「設置届」を区選管を経由して市選管に提出すること。
また、区選管には、掲示場設置後の掲示場の写真(掲示場の番号順に並べた写真台帳、又は掲示場の番号をファイル名に付した画像データ)を添付して提出すること。
3 掲示場の維持管理(1) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が原因で第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うこと。
(2) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が風雨やいたずらなどにより破損したときは、直ちに補修すること。
4 掲示場の撤去(1) 掲示場は、令和7年7月21日(月)から撤去を開始し、令和7年7月25日(金)までに撤去を完了すること。
ただし、無投票となった場合は、令和7年7月4日(金)から撤去を開始し、令和7年7月8日(火)までに撤去を完了すること。
(2) 撤去にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。
(3) 掲示場の撤去開始日から撤去完了日までの間、撤去が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。
(4) 掲示場の撤去にあたっては、番線、釘、針金などの切れ端も確実に回収すること。
(5) 掲示場の候補者のポスター等は、有権者の目にふれることのないよう処理すること。
(6) 掲示場撤去完了後、区選管職員の確認を受けること。
この際、掲示場の撤去、設置場所の原状復旧等について指示があった場合は、その内容に従い撤去等をやり直した上で、区選管職員に再度確認を受けること。
(7) 業務の施行により生じた廃材等は、受注者の負担により、関係法令を遵守して適正に処分すること。
ただし、市又は区の選挙管理委員会事務局職員が指示する物件については、別途指定する箇所に保管すること。
(8) 受注者は、当掲示場の撤去完了後速やかに「撤去届」を、区選管を経由して市選管に提出すること。
5 ポスター掲示板のリサイクル(1) 使用後の掲示板については、リサイクル処理をすること。
(2) リサイクルがされたことが確認できる証明書等を「完了届」に添付して市選管に提出すること。
6 その他(1) 受注者は、掲示場設置時等に、市選管職員又は区選管職員の指示により、粗品を配布すること。
(2) 本業務は、参議院議員通常選挙が7月20日に執行を想定したものであるため、選挙期日の変更が生じた場合は、市選管職員に業務スケジュールを協議の上対応すること。
(3) 上記1~5の業務について疑義が生じた場合又はこれにより難い事由が生じた場合、受注者は、事前に市選管及び該当の区選管の指示を仰ぎ又は協議の上対応すること。
(決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日着手届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(南区)業務場所南区(232か所)着手年月日令和 年 月 日備考(提出日)令和 年 月 日広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名作業責任者及び作業員名簿の提出についてこのことについて、参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務に、次の者を従事させますので報告します。
業務場所 南区(232か所)区 分職 名氏 名住 所電話番号備 考作業責任者作 業 員※ 表の記入欄が不足する場合は適宜別紙を追加するなどして作成すること。
(決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日設置届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(南区)業務場所南区(232か所)設置作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。
令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 (決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日撤去届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(南区)業務場所南区(232か所)撤去作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。
令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 □掲示場の写真の提出(区選管で提出確認後□にチェックを入れる)(決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日完了届(委託業務実施報告書)広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(南区)業務場所南区(232か所)完了年月日令和 年 月 日備考 契 約 金 額○,○○○,○○○円