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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(西区)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(西区) 入 札 公 告令和7年5月16日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(西区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年8月20日まで⑷ 予定価格5,741,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所西区(279か所)(詳細は、入札説明書による。)⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-04広報・宣伝」に登録されている者で、「選挙用ポスター掲示場の作製・設置」の業務を取り扱う者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 広島市屋外広告物条例第23条第1項又は第3項に規定する屋外広告業の登録を受け、公告日から落札者の決定の日までの間のいずれの日においても登録の取消し又は営業停止命令を受けていないこと。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)広島市中区国泰寺町一丁目4番21号ただし、郵便物等の配達先は〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局選挙課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2513(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年5月28日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び同月29日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年5月29日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局啓発課(広島市役所本庁舎9階)電話 082-504-2591(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年5月30日(金)午前11時00分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎4階 選挙管理委員室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出先前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限5月30日(金)の午後5時までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)において、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(西区)仕様書1 ポスター掲示場(以下、「掲示場」という。)の各部の名称は、別紙1のとおりとする。 2 掲示場の材質及び寸法等は、別紙2及び別添「ポスター掲示場の設計図」のとおりとする。 3 掲示場の数量は、別紙3のとおりとする。 4 掲示場の設置箇所及び掲示場の番号は、別添「ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおりとする。 ただし、設置開始までに設置箇所が変更されることもあり得るので、後記6の別紙5の1(3)のとおり、設置前に区選挙管理委員会事務局職員から設置場所について詳細な指示を受けること。 5 掲示板の印刷は、別紙4のとおりとする。 6 受注者の業務は、別紙5のとおりとする。 7 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、広島市選挙管理委員会事務局と受注者が協議して定めるものとする。 8 添付書類ポスター掲示場の設計図ポスター掲示場設置場所一覧表ポスター掲示場の各部の名称(10区画)(正面図)(裏面図)(側面図)支柱杭ナマシ鉄線ナマシ鉄線別紙1区画番号注意事項標題№脚杭ナマシ鉄線裏打ち別紙2ポスター掲示場の材質及び寸法等についてポスター掲示場の材質及び寸法等は、別表のとおりとする。 【留意事項】第1 掲示板について(1) 使用期間中は、風雨に耐えうるものであること。 (2) 掲示板として再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)を使用する場合は、当該品が上下左右の側面から浸水しないものであること。 (3) 掲示板としてPET樹脂再生ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、当該品が難燃性を有すること。 (4) 掲示板としてポリプロピレン樹脂ボード(エコマーク認定品)を使用する場合は、遮光性を有するものであること。 (5) 押しピン又は両面テープのどちらでもポスターを掲示することができるものであること。 第2 釘及び針金について1 掲示板と掲示板の裏打ちタルキをとめる場合(1) 25㎜以上の釘を約200㎜間隔で使用すること。 (2) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れないように、次のような防止策を施すこと。 ① ユニクロボード釘を使用し、釘の頭を塗装する。 ② メッキ処理した釘を使用する。 (3) 裏打ちタルキ(横)を掲示板の中央に取り付ける場合は、区画番号の上下の区切線上に釘を打つことができる位置とすること。 (4) 掲示板が釘の頭を抜けて落下するおそれのある場合は、その防止策を施すこと。 2 掲示板の裏打ちと脚のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本使用し、脚1本につき2箇所以上でとめること。 (2) 釘は60㎜以上のスクリュー釘を使用し、掲示板側から脚側に向けて打つこと。 掲示板が落下するおそれがある場合は、その防止策を施すこと。 (3) 掲示板の表面が釘の錆などで汚れるおそれがある場合は、メッキ処理したスクリュー釘またはステンレススクリュー釘を使用すること。 (4) 掲示板の裏打ちと脚のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。 3 掲示板の脚と支柱のタルキどうしをとめる場合(1) 接合箇所1箇所につき、釘を2本以上使用し、かつ、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。 (2) 釘は70㎜以上のものを使用すること。 接合箇所が外れるおそれがある場合は、スクリュー釘を使用すること。 (3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 (4) 掲示板の脚と支柱のタルキが外れるおそれのある場合は、その防止策を施すこと。 4 掲示板の脚と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用して、2箇所以上でとめること。 (2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 5 掲示板の支柱と杭のタルキどうしをとめる場合(1) 支柱ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。 (2) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 6 接合には、釘の代わりにビスを使用してもよい。 ただし、ビスの本数や接合箇所数は釘による場合と同じ数とし、接合部分が外れないよう釘を使用する場合と同等以上の強度を保つこと。 また、錆による汚れ防止及び落下防止についても釘を使用する場合と同様の防止策を施すこと。 7 原則として上記1から6以外の方法による部材の接合は認めないが、これにより難い場合は、受注者は、事前に区選挙管理委員会事務局に協議し、その承諾を得ること。 第3 掲示場の特別な設置方法について1 掲示場をフェンスに直接とめる場合(1) 掲示場の脚ごとに、針金を使用して、2箇所以上でとめること。 (2) 針金は14番(2.0㎜)以上のビニールコーティングしたものを使用すること。 (3) フェンスを傷つけるおそれのある場合は、養生すること。 2 掲示場をガードレール等に直接とめる場合(1) 掲示場はガードレール等の裏面側(車道等の反対側)に設置し、掲示板がビームに隠されない高さとすること。 (ただし、裏面側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているため設置スペースの確保が困難な場合や設置作業に転落等の危険を伴うなどの場合において、表面側に設置しても交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。)(2) 掲示場の脚ごとに、ナマシ鉄線を二重に使用してとめること。 (3) ナマシ鉄線は12番(2.6㎜)以上のものを使用すること。 (4) ガードレール等を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。 3 掲示場をブロック塀に直接とめる場合(1) 木枠などを使用する場合は、掲示場の脚ごとにとめること。 (2) 針金を使用する場合は、掲示場をブロック塀の内側に引っ張ってとめること。 なお、針金は14番(2.0㎜)以上のものを使用すること。 (3) ブロック塀を傷つけるおそれのある場合は、養生すること。 4 上記以外の方法により掲示場を設置する必要が生じた場合、受注者は、区選挙管理委員会事務局に報告し、その指示する方法により設置すること。 第4 2枚以上の掲示板の接合について(該当する場合のみ)(1) 2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、掲示場に向かって右側(標題部分のある側)に横幅の大きい再生ボードを使用すること。 その際、上下の位置をそろえて接合し、双方の掲示板印刷面に隙間及び段差を生じさせないこと。 (2) 掲示板の接合には、55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、3箇所以上でとめること。 (3) 接合箇所が外れるおそれがある場合は、双方の掲示板の裏打ちタルキの上下部分に、掲示板の接合部分から左右の位置が均等になるようつなぎをあて、それぞれ55㎜以上のビス又はステンレススクリュー釘を使用して、2箇所以上でとめること。 別表(ポスター掲示場一箇所あたり)1 掲示板 PET樹脂再生ボード 縦910㎜(エコマーク認定品)横1,820㎜ 1枚又は 厚3.0~4.0㎜再生パルプ耐水ボード(グリーンマーク表示品)縦910㎜又は 横910㎜ 1枚ポリプロピレン樹脂ボード 厚3.0~4.0㎜(エコマーク認定品)又は発注者が同等と認めるリサイクル可能なもの(太さ) (長さ)2 脚 平タルキ 45㎜×45㎜ 1,770㎜ 2本3 杭 〃〃 900㎜ 4本長さは900~1,000㎜可4 支柱 〃〃 2,000㎜ 2本5 裏打ち 縦・側 〃 30㎜×30㎜ 850㎜ 4本横・側 〃〃 1,820㎜ 2本〃 910㎜ 2本横・中 〃〃 1,760㎜ 1本〃 850㎜ 1本6 つなぎ 横・側〃 200㎜ 2本※ 6区画に4区画を追加する方式で設計し算出しているが、最初から10区画分として設計することも可【10区画の場合】※ 別添「ポスター掲示場の設計図」を参照(設計図は標準の規格を記載している。)区 分参議院広島県選出議員選挙備 考(10区画)寸法等 部 位 材 質太さは30㎜×40㎜も可ただし、40㎜の側を掲示板に接合すること。 数量 掲示板の印刷面は白色とすること。 (2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ白色であること。) 掲示板の表面又は裏面に、エコマーク認定品又はグリーンマーク表示品である旨の表示をすること。 ポスター掲示場の設計図別添860400900500ポスター掲示場の設計図(10区画 正面図・裏面図) (単位 ㎜)注意事項○○○○○・・・令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場広島市○○区選挙管理委員会2361820(備考)「標題」の下の掲示場を表示する番号欄には、各行政区ごとの一連番号を、掲出の際に油性の黒マジックで記入する。 30453030304541041045176054144044088※ 表示している大きさは、標準的なサイズである。 8 730303030182085091084404402004585030309102002730(標題欄・注意事項欄側)10989101770掲示場の維持管理に関するお問い合せ先(082)○○○-○○○○(空き地等に設置)ポスター掲示場の設計図(側面図) (単位 ㎜)ビニールコーティングした針金木枠(ガードレール等に設置)2000910 860400900500900330454545(ブロック塀に設置)針金杭(金網に設置)(倉庫等に設置)800ナマシ鉄線養生程度※ 表示している設置方法は標準的なものである。 掲示板の高さについては、掲示板が隠れないよう現況に合わせること。 また、掲示場設置に当たっては、設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。 養生ガードレールの裏面に設置できない場合原則別紙3設置方法別の箇所数は、設置時の状況等により、多少の変動があります。 (区全体の数は変わりません。 )①空き地等に設置し、支えがいる場合②金網、ブロック塀等に設置し、 支えがいらない場合③倉庫等の壁面等に直接取り付ける場合箇所 箇所 箇所 箇所西区 279 63 216 0ポスター掲示場の数量区 分設置箇所数設置方法ポスター掲示場設置場所一覧表参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置場所報告広島市西区投票区名 設置場所 設置数向地 2 大芝三丁目1番3号 3 大芝三丁目1番7号 4 大芝三丁目17番2号 6国土交通省大芝宿舎北西側フェンス 国土交通省大芝宿舎南西側フェンス 保田宅南側フェンス5 大芝三丁目18番 6 大宮三丁目1番地先 7 大宮三丁目7番地先大芝第二公園フェンス グランツ中村東側ガードレール アイビル西側ガードレール大芝北 8 大芝二丁目15番 9 大芝一丁目5番 10 大宮一丁目1番9号 6崇徳学園大芝グラウンド北西側フェンス 大芝第一公園南側植込 新庄神社東側石柵11 大宮一丁目1番9号 12 大宮二丁目8番 13 大宮一丁目16番新庄神社西側石柵 大宮第二公園北側フェンス 大宮第一公園東側ガードパイプ大芝南 14 大芝公園1番 15 大芝公園2番 16 三篠町三丁目18番 9大芝公園「交通ランド」西側植込 大芝公園西側植込 陵北公園北側17 三篠北町15番 18 三篠北町15番 19 三篠町三丁目18番三篠北町公園北側フェンス 三篠北町公園南側フェンス 陵北公園南側20 大芝一丁目25番18号 21 大芝一丁目25番18号 22 大芝公園1番大芝小学校南門西側植込 大芝小学校東門南側植込 大芝交通ランド西側フェンス三篠第一 23 三篠町一丁目9番25号 24 三篠町一丁目9番25号 25 三篠町二丁目13番 10三篠小学校南側植込 三篠小学校東側フェンス 三篠町公園東側植込26 三滝町5番 27 三滝町二丁目13番 28 打越町2番三滝公園南側フェンス 三篠町公園西側植込 打越公園西側29 竜王町 30 竜王町 31 竜王町11番竜王公園テニスコート北西駐車場前植込 竜王公園管理センター前植込 竜王第一公園南側フェンス32 竜王町7番竜王集会所南東側ガードパイプ三篠第二 33 横川町三丁目2番 34 横川町三丁目2番 35 横川町三丁目7番 7市営横川立体駐車場南側フェンス 横川駅前広場植込 パルミーパーク向側コンクリート塀36 楠木町一丁目4番 37 横川町二丁目1番 38 横川町二丁目1番ユアコート楠木向側コンクリート壁 横川第二公園西側フェンス 横川第二公園北側フェンス39 楠木町一丁目14番8号芸陽バス車庫東側フェンス三滝 40 三滝本町一丁目1番15号 41 三滝本町二丁目16番25号 42 三滝本町一丁目23番地先 7駐車場南側ガードレール 三滝本町集会所内 日立ビルシステム三滝社宅前東側ガードレール43 三滝本町一丁目30番 44 三滝本町二丁目6番 45 三滝本町二丁目20番三滝本町第一公園南側ガードレール JR三滝駅駐輪場北側フェンス 三滝本町第三公園西側ガードレール46 三滝本町二丁目11番三滝本町第一公園南側石垣中広 47 中広町二丁目9番 48 中広町三丁目8番 49 中広町三丁目4番1号地先 8ニシキ観光前歩道フェンス 中広河岸公園東側 ニュー三進ビル北公共緑地50 中広町三丁目28番 51 山手町9番23号 52 山手町4番中広第三公園東側フェンス 山手中継ポンプ場フェンス 山手公園東側鉄柵53 横川町一丁目9番 54 中広町二丁目16番横川第一公園北側フェンス 中広第二公園東側1 / 6 ページポスター掲示場設置場所報告広島市西区投票区名 設置場所 設置数天満 55 中広町一丁目14番地先 56 中広町一丁目14番 57 天満町1番27号 8中広第一公園北西角ガードレール 中広第一公園東側植込 天満小学校西側植込58 天満町1番27号 59 上天満町10番28号 60 天満町3番天満小学校東側植込 フレスタ上天満店西側フェンス 天満公園南側ガードパイプ61 観音町9番 62 観音町5番観音公園西側鉄柵 県営東観音住宅2号館南側植込福島 63 都町31番 64 小河内町一丁目12番 65 小河内町二丁目6番8号 7都町公園南側フェンス 小河内町公園東側鉄柵 小河内保育園西側植込66 福島町一丁目18番1号 67 福島町二丁目2番地先 68 福島町二丁目17番ふくしま保育園正門横植込 西区役所北側緑地帯 福島第二公園西側フェンス69 福島町二丁目20番1号西区厚生部・西区地域福祉センター駐車場観音 70 観音本町一丁目8番 71 観音本町一丁目21番 73 観音本町二丁目1番26号 8観音本町公園南側 観音本町第一公園北側植込 観音小学校正門西側植込74 観音本町二丁目1番26号 75 東観音町30番 76 西観音町1番地先観音小学校東門南側フェンス 観船橋西詰東観音河岸公園北側ガードパイプ東観音町交差点南側緑地帯77 西観音町3番 107 東観音町1番西観音町電停北側緑地帯 緑大橋西詰交差点北側緑地帯南観音第一 78 南観音二丁目8番 79 南観音町4番10号 80 南観音町4番10号 7ピュア-クック観音店駐車場前ガードパイプ県立広島観音高等学校東側コンクリート塀県立広島観音高等学校西側コンクリート塀81 南観音町12番 82 南観音一丁目4番 83 南観音三丁目4番6号南観音町第一公園西側植込 南観音第一公園南側フェンス 観音中学校正門南部分植込84 南観音三丁目4番6号観音中学校西門北側フェンス南観音第二 85 南観音八丁目3番 86 南観音六丁目3番 87 南観音六丁目4番9号 7南観音第六公園西側植込 南観音第五公園西側フェンス 南観音小学校体育館南側フェンス88 南観音六丁目5番45号 89 南観音五丁目9番 90 南観音七丁目9番南観音小学校南門西側フェンス 木本宅畑北側フェンス 南観音第三公園北側フェンス(東寄り)91 南観音七丁目9番南観音第三公園南側フェンス(東寄り)南観音第三 92 観音新町一丁目30番 93 観音新町三丁目8番 94 観音新町一丁目21番 10市営観音新町東住宅2号棟B南側フェンス南観音ポンプ場北側フェンス 三菱重工業観音社宅F号館南側植込95 観音新町一丁目21番 96 観音新町一丁目21番 97 観音新町二丁目11番三菱重工業観音社宅F号館北側フェンス 菱重ファシリティアンドプロパティズ (株)F棟社宅北駐車場東側フェンス県営総合グランド東側フェンス98 観音新町二丁目11番 99 観音新町二丁目16番 100 観音新町三丁目8番40号県営総合グランド北側フェンス 南観音公民館駐車場北側フェンス 観音新町会館北側フェンス108 観音新町四丁目10番観音新町第三公園2 / 6 ページポスター掲示場設置場所報告広島市西区投票区名 設置場所 設置数新庄 101 新庄町27番地先 102 新庄町9番 103 新庄町41番 7市営新庄団地集会室前ガードパイプ 新庄公園フェンス 福岡宅向側ガードレール104 新庄町40番地先 105 新庄町44番 106 新庄町40番天王橋西詰南側ガードパイプ 新庄西公園西側フェンス 水道局ポンプ所向ガードレール109 新庄町28番新庄市営アパートNo.6東側フェンス己斐第一 501 己斐西町21番 502 己斐本町三丁目1番 503 己斐本町一丁目8番 9中国財務局己斐住宅東側フェンス 己斐本町コープマンション向ガードレールちびっこ広場東側フェンス504 己斐本町一丁目24番地先 505 己斐本町二丁目10番 506 己斐本町二丁目3番4号源左衛門橋北詰交差点東側ガードパイプ 己斐本町公園西側フェンス 己斐集会所北側ガードパイプ507 己斐西町19番 508 己斐本町一丁目11番 510 己斐本町一丁目18番己斐西町第一公園南側フェンス 西広島駅北駐輪場北側フェンス あわむらビル向側フェンス己斐第二 509 己斐東一丁目2番 511 己斐上一丁目6番地先 512 己斐東一丁目15番 6「櫟」駐車場北側ガードレール 紅葉園バス停ガードレール 己斐東公園北側ガードレール513 己斐中一丁目12番 514 己斐上二丁目1番1号 666 己斐中一丁目15番旭山神社入口前歩道フェンス 己斐小学校正門前植込 己斐公民館 西側フェンス己斐第三 515 己斐上一丁目15番地先 516 己斐上一丁目14番 517 己斐上三丁目10番 7己斐峠入口バス停前フェンス 己斐上集会所東側ガードレール 己斐上第四公園西側ガードレール518 己斐上四丁目24番 519 己斐上四丁目2番55号 520 己斐上四丁目17番己斐上三丁目バス停前フェンス 己斐上公民館入口フェンス 己斐上四丁目バス停西側ガードレール521 己斐上四丁目27番己斐上第五公園北側フェンス己斐第四 522 己斐中三丁目25番 523 己斐東二丁目29番 524 己斐中三丁目10番 7柴田宅向側畑 己斐東第二公園内 市営己斐フジハイツ第1アパート集会室前525 己斐東二丁目10番 526 己斐中三丁目46番 527 己斐中三丁目46番5号己斐東第三公園東側植込 己斐中第二公園南側フェンス 己斐東学区会館北東側フェンス528 己斐東二丁目11番己斐東第五公園内己斐第五 529 己斐大迫三丁目24番 530 己斐上六丁目455番地 531 己斐大迫一丁目10番 8大迫公園東側ガードレール 己斐上小学校正門東側擁壁 日生東公園東側フェンス532 己斐大迫二丁目21番 533 己斐大迫二丁目24番 534 己斐大迫三丁目13番地先ピュア-クック己斐上店駐車場前植込 国迫公園東側フェンス 児玉宅西側ガードレール535 己斐大迫三丁目41番 667 己斐大迫三丁目2番地先茶臼台公園東側フェンス 武田宅向側ガードレール己斐第六 536 己斐上二丁目27番 537 己斐上二丁目37番 538 己斐上二丁目46番 7己斐上第三公園北側フェンス もみじが丘第二公園北側入口東側ガードレールもみじが丘第一公園西側ガードレール539 己斐上三丁目35番1号 540 己斐上三丁目55番 541 己斐上二丁目71番己斐中学校正門東側植込 明山公園入口東側フェンス 防災調整池フェンス542 己斐上二丁目57番もみじが丘第三公園北側ガードレール3 / 6 ページポスター掲示場設置場所報告広島市西区投票区名 設置場所 設置数己斐第七 543 己斐上五丁目21番 544 己斐上五丁目60番 545 己斐上五丁目25番28号 6椋木宅向側ガードレール 己斐上第二公園西側ガードレール 水道局滝が迫ポンプ所東側フェンス546 己斐上五丁目19番 547 己斐上五丁目44番 548 己斐上五丁目41番日生西公園入口南側(石垣) 防災調整池西側ガードレール 己斐上第一公園北側ガードレール庚午北 549 庚午北一丁目8番 550 庚午北一丁目15番 551 庚午北二丁目5番 7法瀧寺駐車場東側フェンス 庚午第六公園東側フェンス 広電東高須駅南側ガードレール552 庚午北二丁目14番 553 庚午北二丁目14番 554 庚午北三丁目13番庚午第一公園東入口西側フェンス 庚午第一公園南東角フェンス 広電高須駅自転車駐輪場南側フェンス555 庚午北四丁目9番17号庚午中央会館前フェンス庚午中 556 庚午中二丁目6番13号 557 庚午中二丁目6番 558 庚午中二丁目14番 7めぐみ幼稚園東側フェンス めぐみ幼稚園北側フェンス 庚午第三公園東側植込559 庚午中二丁目14番 560 庚午中二丁目17番 561 庚午中二丁目19番庚午第三公園西側鉄柵 ヒガシ宅 (17番15号)先空地南側ガードフェンス古江第一自転車駐輪場南側フェンス562 庚午中三丁目6番寺岡ビル前公園北側フェンス庚午 563 庚午中一丁目15番1号 564 庚午中一丁目16番 565 庚午中四丁目12番48号 10庚午小学校東門北側ブロック塀 庚午小学校グランド西側植込 庚午中学校正門北側植込566 庚午中四丁目12番48号 567 庚午中四丁目17番 568 庚午南一丁目32番庚午中学校プール西側植込 庚午第四公園西側フェンス ヴェスタ庚午店駐車場前植込569 庚午南一丁目26番 570 庚午南二丁目38番 571 庚午南二丁目41番1号市営庚午南住宅16号棟西側植込 草津球場東側植込 西区スポーツセンター南側植込668 庚午南一丁目19番庚午第五公園北側フェンス高須第一 572 古江東町1番17号 573 高須一丁目4番 574 高須一丁目4番 5古田保育園東側フェンス 市営高須アパート1号棟南側ブロック塀 市営高須アパート1号棟西側フェンス575 高須三丁目4番 576 高須二丁目12番地先高須第一公園入口左側 プルミエール高須向側フェンス高須第二 577 高須四丁目5番24号 578 高須台五丁目6番 579 高須四丁目16番1号 8西消防団古田分団高須車庫南側擁壁 高須台第三公園南側フェンス 高須小学校正門前フェンス580 高須台一丁目1番地先 581 高須台一丁目3番地先 582 高須台三丁目21番清水宅東側ガードパイプ 高須台中央バス停前フェンス 高須台中央公園入口西側ガードパイプ583 高須台四丁目10番地先 584 高須台六丁目6番高須台第二公園南西側ガードパイプ 高須台第四公園入口西側ガードパイプ古田 585 古江東町11番 586 古江上二丁目430番地先 587 古江西町31番 7望月宅所有畑東側植込 古江上公園南側フェンス 防災調整池北側フェンス588 古江西町22番 589 古江西町19番15号 590 古江西町28番古江西町公園西側フェンス 古田公民館駐車場ブロック塀 古江西第一公園入口ガードパイプ591 古江新町13番古江新町第一公園東側フェンス4 / 6 ページポスター掲示場設置場所報告広島市西区投票区名 設置場所 設置数山田 592 山田町 593 山田町885番地先 594 山田新町一丁目17番4号 6梅の木花壇東端 山田集会所前ガードパイプ 山田児童館東側フェンス596 山田新町一丁目27番 597 山田新町二丁目21番1号 598 山田新町二丁目4番山田公園西側ガードレール 山田小学校正門前植込 山田第一公園南側フェンス草津第一 599 草津東二丁目2番 600 草津東二丁目12番1号 601 草津東二丁目12番1号 5草津第二公園西側鉄柵 草津小学校南側フェンス 草津小学校東側植込603 草津東三丁目5番 669 草津東三丁目10番地先島内宅南側ガードレール 森松宅向側ガードレール草津第二 602 草津新町一丁目7番 604 草津南一丁目16番 605 草津南一丁目16番8号 7草津新町第一公園北東側フェンス 西部埋立第八公園北側 みゆき保育園西側フェンス606 草津新町一丁目18番 670 草津新町一丁目19番 671 扇一丁目1番西部埋立第七公園東側フェンス 合同宿舎草津住宅東側フェンス 西部水資源再生センター正門東側植込672 扇二丁目1番キョウワロジックス㈱向側フェンス鈴が峰 607 鈴が峰町36番2号 608 鈴が峰町36番2号 609 鈴が峰町40番 8鈴が峰小学校西側フェンス 鈴が峰小学校北側フェンス 鈴が峰住宅東バス停北側フェンス610 鈴が峰町8番 611 鈴が峰町41番 612 鈴が峰町27番力田病院西側緑地 鈴が峰住宅バス停前フェンス ガーデンハウス鈴が峰西側ガードレール613 鈴が峰町43番 673 鈴が峰町28番市営鈴が峰西アパート22号棟西側公園フェンス鈴が峰小学校下バス停北側植込田方第一 614 田方一丁目10番 615 田方一丁目11番 616 田方一丁目20番21号 6田方第一公園緑地前鉄柵 田方第一公園前フェンス 田方集会所入口ブロック塀618 田方一丁目22番 619 田方二丁目34番 620 田方一丁目21番西広島バイパス田方4号トンネル南側ガードパイプ西村宅東側水路ガードパイプ 田方第七公園東側フェンス田方第二 621 田方二丁目1番 622 古田台一丁目12番 623 田方二丁目19番 7田方第四公園内 古田台公園北側ガードパイプ 県公舎5号棟駐車場南側フェンス624 古田台二丁目1番地先 625 古田台二丁目8番 626 田方二丁目6番12号古田台小学校向側ガードパイプ 古田台第一公園北側フェンス 田方上集会所角法面627 田方三丁目722番地地先田方東陽台バス停前ガードフェンス井口明神 628 草津港一丁目8番 629 井口明神一丁目13番1号 630 井口明神一丁目13番1号 10中央卸売市場正門東側植込 井口明神小学校西側フェンス 井口明神小学校南側フェンス631 井口明神二丁目12番 632 井口明神三丁目1番 633 井口明神一丁目2番井口中学校南側緑地 西部埋立第一公園東側フェンス 西部埋立第四公園(西側)南東側フェン634 草津新町二丁目7番 635 草津新町二丁目22番 674 草津新町二丁目1番西部埋立第四公園(東側)南東側フェン 西部埋立第十公園東側フェンス 西部埋立第七公園西側フェンス675 商工センター四丁目1番1号西消防署井口出張所東側フェンス5 / 6 ページポスター掲示場設置場所報告広島市西区投票区名 設置場所 設置数井口台 636 井口台一丁目5番 637 井口台一丁目15番 638 井口台三丁目5番1号 8駐車場北側ガードレール 井口台東第二公園北側フェンス 井口台小学校東側フェンス639 井口台二丁目23番24号 640 井口台二丁目3番 641 井口台二丁目25番井口台中央バス停 (フジ井口店南側)植 井口台西第三公園北側ガードレール 井口台西第二公園北側ガードレール642 井口台三丁目6番 643 井口台三丁目24番井口台公園北側フェンス 井口台西第一公園南側フェンス井口第一 645 井口二丁目5番 646 井口二丁目1番4号 647 井口一丁目2番地先 5井口公園東側ガードパイプ 井口集会所階段手すり部 JR新井口駅西側ガードレール648 井口二丁目7番 649 井口二丁目14番井口二丁目歩道橋北側階段下 井口保育園駐車場西側法面井口第二 650 井口鈴が台一丁目4番 651 井口鈴が台一丁目14番 652 井口鈴が台二丁目2番 8鈴が台第二公園 鈴が台第三公園北側フェンス 鈴が台公園北側石垣653 井口鈴が台二丁目5番 654 井口鈴が台三丁目10番 655 井口鈴が台三丁目10番鈴が台第四公園東側ガードレール 鈴が台第一公園南側植込 北側ガードレール656 井口鈴が台三丁目17番 657 井口鈴が台二丁目14番8号聖モニカ幼稚園北側ガードレール 井口公民館入口西側擁壁井口第三 658 井口三丁目4番 659 井口四丁目12番 660 井口四丁目7番 8市営井口住宅B棟西側入口左側植込 井口第五公園フェンス 井口第六公園フェンス661 井口五丁目33番 662 井口四丁目41番 663 井口五丁目11番井口第三公園南側フェンス 井口第一公園北側ガードレール 井口第二公園西側フェンス664 井口五丁目11番 665 井口五丁目34番地先井口第二公園東北角側フェンス 広島工業大学高等学校グランド北側フェンス計38投票区 計 2796 / 6 ページ参議院広島県選出議員選挙 ポスター掲示板の印刷第1 印刷色 緑色(2枚以上のボードを継ぎ足す場合は、それらが同じ緑色であること。)第2 文字種 ゴシック文字による横書きで、標題欄、注意事項欄及び区画番号欄を印刷すること。 区画番号欄の番号は、算用数字を用い、数字の大きさは、縦100mm、横80㎜、文字幅15㎜とすること。 なお、線幅は8mmとすること。 第3 その他 印刷部分の月日に変更が生じた場合は、広島市選挙管理委員会の指示に従うこと。 グリーンマーク又はエコマークを表面に表示する場合は、注意事項欄の右下に表示することとし、大きさは幅50mmとすること。 別紙4注意事項○ポスターは、立候補の届出の順 位と同じ番号の表示してある区 画にはってください。 ○この掲示場は、参議院広島県選 出議員選挙の候補者以外の方は 使用できません。 ○掲示場をこわしたり、ポスター をやぶったりすると罰せられま す。 1区画番号欄標題欄ポスター掲示場の番号欄令和7年7月 日執行参議院広島県選出議員選挙ポスター掲示場注意事項欄2345678910掲示場の維持管理に関するお問い合せ先グリーンマーク又はエコマーク(表面に印刷する場合)(西区)別紙5受注者の業務について受注者の業務は、次のとおりとする。 1 掲示場設置前(1) 受注者は、契約後、直ちに担当者の氏名、職名及び連絡先を広島市選挙管理委員会事務局(以下「市選管」という。)及び区選挙管理委員会事務局(以下「区選管」という。)に文書で報告すること。 (2) 受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに「着手届」を市選管に提出すること。 (3) 掲示場の設置場所等について、設置前に、区選管から「位置図」、「ポスター掲示場設置場所一覧表」及び「ポスター掲示場設置場所付近見取図」を受領するとともに、区選管職員から設置場所及び施行方法等について詳細な指示を受けること。 (4) 掲示場の設置及び維持管理に従事する者のうち一人は作業責任者(会社社員)とし、作業員の指揮監督を行うこと。 なお、受注者は、契約後、市選管が別途指示する日までに、作業責任者及び主な作業員の住所、氏名、職名及び電話番号を、市選管及び区選管に「作業責任者及び作業員名簿の提出について」により報告すること。 (5) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、受託業務実施計画書を作成し、市選管及び区選管に各1部提出すること。 (6) 受注者は、市選管が別途指示する日までに、印刷の版下原稿等(原寸大)を市選管に持参し、市選管職員の指示を受けること。 なお、校正は責任校正とする。 (7) 受注者は、設置前に、掲示板、タルキ等部材一組を区選管に持参し、区選管職員の確認を受けること。 その場合手直し等も考えられることから、日程的に余裕を持って確認を受けること。 2 掲示場の設置(1) 掲示場は、令和7年6月13日(金)以後設置を開始し、令和7年6月27日(金)までに設置を完了すること。 なお、設置開始については、事前に市選管及び区選管に電話連絡し、確認を受けること。 (2) 設置にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。 (3) 掲示場の設置開始日から設置完了日までの間、設置が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。 (4) 掲示場設置完了後、区選管職員の確認を受けること。 この際、補修、移動等の指示があった場合は、区選管が指定する期間内に補修等を行った上で、区選管職員に再度確認を受けること。 (5) 設置にあたっては次の点に注意するとともに、設置方法等に疑義が生じたときは、直ちに区選管職員の指示を求めること。 ① 掲示場設置場所の農作物、樹木、道路施設、器物等をき損しないこと。 ② 設置した掲示場が、歩行者や車両の通行・視界の妨げになっていないこと。 ③ ガードレール等へ設置する場合、ガードレール等の裏面側(ガードレールより路肩側)に設置することを原則とする。 その際、ガードレール等で掲示板が隠れないよう掲示場の高さを調整すること。 なお、裏面側では設置スペースの確保や固定が困難な場合、設置作業に転落の危険を伴う場合(路肩側が急勾配の法面や河川・水路敷等になっているなど)等で交通の支障にならないときは、表面側に設置することも可とする。 ④ 掲示場を坂道や窪地等に設置する場合、掲示場の脚を切る又は継ぎ足すなどして、掲示場を水平にするとともに掲示板の位置を適当な高さ(目線の高さ)にすること。 (6) 標題中の番号欄には、掲示場の番号を油性の黒マジックにより記入すること。 (7) 受注者は、参議院議員通常選挙の日程が確定したら、設置完了日までに日付(和暦)が表記されたシール等を作成し、貼り付けること。 なお、日付(和暦)の字体は既にポスター掲示場に印刷されている文字と同じ字体に合わせること。 ただし、ポスター掲示場の作製前に日程が確定している場合は、事前に日付を印字することも可とする。 (8) 受注者は、掲示場の設置完了後「設置届」を区選管を経由して市選管に提出すること。 また、区選管には、掲示場設置後の掲示場の写真(掲示場の番号順に並べた写真台帳、又は掲示場の番号をファイル名に付した画像データ)を添付して提出すること。 3 掲示場の維持管理(1) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が原因で第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うこと。 (2) 受注者は、掲示場の設置開始から掲示場の撤去完了までの期間内に、掲示場が風雨やいたずらなどにより破損したときは、直ちに補修すること。 4 掲示場の撤去(1) 掲示場は、令和7年7月21日(月)から撤去を開始し、令和7年7月25日(金)までに撤去を完了すること。 ただし、無投票となった場合は、令和7年7月4日(金)から撤去を開始し、令和7年7月8日(火)までに撤去を完了すること。 (2) 撤去にあたっては道路交通法等の法令を遵守するとともに、交通誘導警備等を行う者を配置し、交通安全の確保に努めること。 (3) 掲示場の撤去開始日から撤去完了日までの間、撤去が終了した掲示場の番号を区選管にファクス等により毎日報告すること。 (4) 掲示場の撤去にあたっては、番線、釘、針金などの切れ端も確実に回収すること。 (5) 掲示場の候補者のポスター等は、有権者の目にふれることのないよう処理すること。 (6) 掲示場撤去完了後、区選管職員の確認を受けること。 この際、掲示場の撤去、設置場所の原状復旧等について指示があった場合は、その内容に従い撤去等をやり直した上で、区選管職員に再度確認を受けること。 (7) 業務の施行により生じた廃材等は、受注者の負担により、関係法令を遵守して適正に処分すること。 ただし、市又は区の選挙管理委員会事務局職員が指示する物件については、別途指定する箇所に保管すること。 (8) 受注者は、当掲示場の撤去完了後速やかに「撤去届」を、区選管を経由して市選管に提出すること。 5 ポスター掲示板のリサイクル(1) 使用後の掲示板については、リサイクル処理をすること。 (2) リサイクルがされたことが確認できる証明書等を「完了届」に添付して市選管に提出すること。 6 その他(1) 受注者は、掲示場設置時等に、市選管職員又は区選管職員の指示により、粗品を配布すること。 (2) 本業務は、参議院議員通常選挙が7月20日に執行を想定したものであるため、選挙期日の変更が生じた場合は、市選管職員に業務スケジュールを協議の上対応すること。 (3) 上記1~5の業務について疑義が生じた場合又はこれにより難い事由が生じた場合、受注者は、事前に市選管及び該当の区選管の指示を仰ぎ又は協議の上対応すること。 (決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日着手届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(西区)業務場所西区(279か所)着手年月日令和 年 月 日備考(提出日)令和 年 月 日広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名作業責任者及び作業員名簿の提出についてこのことについて、参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務に、次の者を従事させますので報告します。 業務場所 西区(279か所)区 分職 名氏 名住 所電話番号備 考作業責任者作 業 員※ 表の記入欄が不足する場合は適宜別紙を追加するなどして作成すること。 (決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日設置届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(西区)業務場所西区(279か所)設置作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。 令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 (決裁日)令和 年 月 日区選管係主幹課長市選管係課長補佐選挙課長(提出日)令和 年 月 日撤去届広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(西区)業務場所西区(279か所)撤去作業完了年月日令和 年月日上記のこのことについては、相違ありません。 令和 年 月 日確認者の職・氏名広島市区選挙管理委員会事務局 □掲示場の写真の提出(区選管で提出確認後□にチェックを入れる)(決裁日)令和 年 月 日係課長補佐選挙課長(市選管決裁欄)(提出日)令和 年 月 日完了届(委託業務実施報告書)広島市長 様受注者の住所、商号又は名称、代表者職氏名業務名参議院議員通常選挙に係るポスター掲示場の作製、設置及び撤去業務(西区)業務場所西区(279か所)完了年月日令和 年 月 日備考 契 約 金 額○,○○○,○○○円

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