郵送期限:5月28日 市道・緑道剪定業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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郵送期限:5月28日 市道・緑道剪定業務委託
仕 様 書委託名 市道・緑道剪定業務委託委託場所 門真市内一円契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで1. 目的本業務は、門真市が管理する植樹帯等の剪定を実施することにより、門真市内における樹木の維持管理及び住環境の保全を行なうことを目的として門真市(以下「発注者」という。)が発注する業務委託で、次に必要な事項について定めるものとする。
2. 委託内容(樹木剪定)① 病害虫による被害のある枝葉で、その生育及び感染して他の樹木の生育に害を及ぼす恐れのあるものは剪定する。
② 樹勢を衰弱させる徒長枝、土用芽、幹吹き、ヤゴ(ヒコバエ)等は剪定し、また対生枝や重枝はそのままにしないで、原則として互生にする。
③ 枝の方向性を考慮し、同一方向のみにむけないよう、また重ならないように剪定する。
④ 樹種固有の性質に逆らって伸びた枝や乱れ枝は剪定すること。
⑤ 樹冠を一定の形に維持もしくは縮小する場合、枝の先端を切り詰めることはせず、長い枝の途中から分かれている短い方を残し、その付け根から切り取ること。
強い枝は短く、弱い枝は長くすることを基本とする。
⑥ 古枝で先端部が大きいこぶとなっているもの、また割れや腐れ等がある場合は、古枝の途中のよい方向の新生枝を見つけ、その部分から先端枝を切り取り、若い枝と切り返すものとする。
古枝の切り取りは、鋸を使っておこなうこと。
⑦ 剪定順序としては、頂上枝から始めて下方枝に進んでいくようにする。
⑧ 剪定枝を落下させる場合は、樹木下の安全を十分に確認すること。
⑨ 歩行者並びに通行車両等には、施工位置を知らせ、危険の安全管理を行うこと。
⑩ 強剪定とは整姿を目的とし、主枝及び主幹に準ずる枝の切り取りを主とするものである。
⑪ 弱剪定とは、枯枝、逆行枝、徒長枝等樹木の生育上好ましくないものの切り取りを主とするものである。
⑫ 剪定した枝は速やかに後片付けを行うこと。
(薬剤防除)① 使用薬剤は、スミチオン乳剤とし、展着剤を混合すること。
また、その他の薬剤を使用する場合は、監督職員と協議すること。
② 薬剤の使用に関しては、毒物及び農薬取締法等の農薬関連法規及びメーカーで定められている使用安全基準、使用方法を遵守すること。
③ 使用材料の数量等は監督員の確認を受け、使用後の空ビン又はラベル等は検査時に提出するものとする。
④ 民家や駐車車両のある場所については、散布前に必ず住民に連絡するものとし、その方法は監督職員と協議し、散布時には、天候、風向き等に十分注意し、他の影響のないように作業すること。
万一損害を与えた場合には、受託者の責任において処理すること。
⑤ 散布作業は、人体への影響を十分考慮し、ゴム手袋、マスク、帽子、メガネ、被服等安全なものを着用すること。
⑥ 材料(薬剤、展着剤)は、効力の維持、安全性を考慮し保管すること。
⑦ 散布は四方より樹木全体に掛け残しのないよう十分に散布すること。
⑧ 効果的に防除をするためにも監督職員と十分連絡をとり、害虫発生と同時に散布を行うこと。
⑨ 監督員の指示により、散布作業を中止させることがある。
3. 業務計画書契約後速やかに業務計画書を提出し、その内容については次の事項とする。
① 業務計画、作業方法② 業務工程表を月間一覧表にして提出すること。
③ 通常時及び緊急時における本市との連絡体制について。
④ その他必要と思われること。
4. 剪定枝の持込について本業務で発生する剪定枝については、門真市クリーンセンターにて処分するが、持込については次の事項を遵守すること。
① 搬入時は契約書を携帯し、業者名や作業場所(発生場所)が確認できるようにする。
② 飛散防止対策をすること。
③ 乾燥した状態であること。
④ 搬入車両は2t車以下であること。
⑤ 搬入台数は、ダンプ車なら1日5台、パッカー車は1日2台程度とする。
⑥ 枝等の搬入形状は、太さ直径5cm以下、長さ1m以下であること。
⑦ 受入期間は、月曜日~金曜日(祝日含む)午前9時15分~午後4時00分(正午から午後1時15分を除く)。
5. 報告書作成① 工事写真はデジタルカメラで撮影すること。
提出にあたっては写真をアルバム整理すること。
その他の提出書類についても本市監督職員と調整の上、提出すること。
6.支払方法完了払(担当課との協議後、請求書の受理日より30日以内の支払)7. その他① 委託業務は、本仕様書、業務委託契約約款を遵守して行うこと。
② 委託場所については監督員と協議を行い、事前に把握し、必要に応じた準備をすること。
③ 1本当りの剪定量が少ない軽微な剪定業務については、剪定枝の搬出量にて剪定本数に換算する場合があるので、監督員と協議すること。
④ 本仕様書に定のない事項については、本市監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和7年5月16日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 市道・緑道剪定業務委託⑵ 履行場所 市内一円⑶ 概要 市内一円の公共樹木の剪定業務⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25 年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7-Cの樹木剪定・草刈・植樹」に登録していること。
」⑻ 令和2年4月1日から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。
(金額は問わない)3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和7年5月16日(金)から同年5月28日(水)(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部道路公園課 公園管理グループ電話 直通 06(6902)6242大代表 06(6902)1231(内線 4032)代表 072(885)1231(内線 4032)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和7年5月16日(金)から同年5月28日(水)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和7年5月16日(金)から令和7年5月22日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日及び土曜日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部道路公園課 公園管理グループ電話 直通 06(6902)6242大代表 06(6902)1231(内線 4032)代表 072(885)1231(内線 4032)FAX 06(6902)1323電子メールアドレス ken05@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年5月23日(金)に掲載します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、各項目の見積り単価が、予定単価の制限の範囲内であることとします。
(その他各項目の単価について、契約候補者と協議を行います。このことにより、見積りの総合計金額が変動することがあります。)イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
なお、単価で契約する際、契約金額に1円未満の端数があるときには、小数点以下を切り捨てとします。
オ 契約代金の請求は、単価契約金額に予定数量を乗じて得た金額(乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求することを前提とします。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約の締結に際しては、各項目の契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件完了払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部道路公園課 公園管理グループ電話 直通 06(6902) 6242大代表 06(6902)1231(内線 4032)代表 072(885)1231(内線 4032)