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リサイクルプラザ電気設備点検業務委託

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
公告日
2025年5月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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リサイクルプラザ電気設備点検業務委託 1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和7年5月16日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 リサイクルプラザ電気設備点検業務委託⑵ 履行場所 門真市深田町19番5号 門真市リサイクルプラザ⑶ 概要 次に掲げる電気設備点検業務ア 保安管理業務イ 監視業務① マルチモニター監視業務② デマンド監視業務⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和8年6月30日まで委託期間 令和7年7月1日から令和8年6月30日新受注者での業務引継期間 契約締結日から令和7年6月30日まで(※引継期間内に高圧絶縁監視装置等及び低圧絶縁監視装置等を設置すること。ただし、現受注者については除く。)イ 本業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 1,174,800円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項2本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)2保守点検業務、管理業務(小分類)のa電気設備点検」に登録していること。⑻ 令和2年4月から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格(税込1,292,280円)と同額以上の同種業務(自家用電気工作物3保安管理業務を含むものに限る。)の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 入札参加申請取下書(様式E)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)(ク) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(ケ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年5月30日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟1階門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和7年5月22日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する4休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟1階門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 直通 06(6909)4392大代表 06(6902)1231(内線3100)代表 072(885)1231(内線3100)FAX 06(6909)4198電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年5月26日(月)に掲載します。ただし、質問が無い場合は掲載しません。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和7年5月30日(金)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-0042門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟1階門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。5入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(ウ)の提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。 (エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。6⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和7年6月3日(火)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和7年6月5日(木)午後4時イ 場所7門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年6月4日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲8載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(ケ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を9納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 3箇月払(支払月は、10月、1月、4月、7月)12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、10適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-0042門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 直通 06(6909)4392大代表 06(6902)1231(内線3100)代表 072(885)1231(内線3100)FAX 06(6909)4198電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jp リサイクルプラザ電気設備点検業務委託仕様書この仕様書は、門真市が管理する門真市リサイクルプラザにおける受電設備の保守点検業務の仕様に関して定めたものである。第1章 一般事項1-1 件名リサイクルプラザ電気設備点検業務委託1-2 委託期間契約締結日から令和8年6月 30日まで委託期間は、令和7年 7 月1日から令和8年6月 30 日まで新受注者での業務引継期間 契約締結日から令和7年6月30日まで(※引継期間内に高圧絶縁監視装置等及び低圧絶縁監視装置等を設置すること。ただし、現受注者については除く。)1-3 業務対象施設⑴ 所在地 門真市深田町19番5号⑵ 名称 門真市リサイクルプラザ1-4 受電設備概要⑴ 受電電圧 6.6kV⑵ 変圧器設備容量 2,375kVA1-5 業務内容⑴ 保安管理業務年次点検Ⅰ(1回)、月次点検(隔月1回以上)(年次点検時に月次点検を兼ねる。)⑵ 監視業務① マルチモニター監視業務② デマンド監視業務第2章 保安管理業務2-1 保安管理業務の内容発注者が受注者に委託する保安管理業務は、電気事業法(昭和39年法律第 170 号)第 43条第1項に定める発注者の設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務とする。受注者は発注者の保安規程に基づいて次の各号に掲げるとおりとし、その結果について発注者に報告するとともに経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、必要な指導又は助言を行うこと。⑴ 電気工作物の設置又は変更の工事についての設計の審査、工事期間中の巡視、点検(週1回以上)及び測定・試験⑵ 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物の巡視、点検及び測定・試験(以下「定期点検」という。)なお、受注者は定期点検時に発注者に日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常等があった場合は、保安業務担当者としての観点から点検を行うものとする。⑶ 電気工作物事故発生時の応急措置の指導及び事故原因探求並びに再発防止のためとるべき措置の指導、助言及び状況に応じての臨時点検⑷ 法令に定める官庁検査の立会いを行うものとする。⑸ 経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長が、電気関係法令に基づいて行う検査の立会いを行うものとする。⑹ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合の指導、助言を行うものとする。⑺ その他受注者がこの契約を履行するため必要な事項を行うものとする。これは、電気工作物の工事、維持及び運用に関する中部近畿産業保安監督部長への提出書類及び図面についての作成及び手続きを含むものとする。⑻ 停電予告等の連絡は、十分余裕を持って行い、復旧は完全に元の状態になっていることを確認すること。⑼ 本業務内容を引き継ぐことに至った場合は発注者の指示により、無償にて施設の継承先の受注者に対し、保安管理状況等の説明を行うこと。また、継承を受ける場合は発注者に申し出て保安管理業務前に保安状況の引継ぎを受けること。⑽ 受注者の実施する点検に伴い設備等に破損を生じさせた場合、受注者は速やかに発注者に報告するとともに、受注者の責任において補償するものとする。⑾ 点検業務を行う際、必要となる器具の準備、それらの運搬費等は受注者の負担とする。⑿ 感電受傷事故等の防止には万全を期すこと。また電気設備の点検等は、原則として停電して安全な状態で作業を行うものとし、やむを得ず活線状態で作業するときは、絶縁用防具、保護具等を用いて行うものとする。⒀ 点検等を実施する上で必要な、機器等の清掃及び後片付けに伴う機器周辺等の清掃を行うものとする。2-2 発注者及び受注者の協力義務⑴ 発注者は、受注者の保安管理業務の実施にあたり発注者に指導した事項又は発注者受注者協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、また、受注者が助言した事項については、受注者の意見を尊重するものとする。⑵ 発注者は、受注者の保安管理業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。⑶ 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。2-3 連絡責任者等⑴ 発注者は、発注者の保安規程に定める連絡責任者をあらかじめ指名するものとする。また、発注者は、連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、直ちにその氏名及び連絡方法等を受注者に通知するものとする。なお、設備容量が 6,000kVA以上となる場合の連絡責任者は、電気工事士法(昭和35年法律第 139 号)に規定する第1種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者をあてるものとすること。⑵ 発注者は、連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安管理業務に立ち会わせることに努めるものとする。2-4 点検結果の報告受注者は、実施した点検結果を記載した報告書を作成し、発注者へ提出するものとする。2-5 記録の保存受注者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、発注者が報告者の氏名と報告内容を確認するとともに、発注者受注者双方において3年間保存するものとする。2-6 保安業務担当者の資格等⑴ 受注者は、発注者の設置する自家用電気工作物の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)には、電気事業法施行規則(平成7年号外通商産業省令第 77号)に適合する者をあてるものとする。また、受注者は、保安業務担当者等が事故等により保安管理業務が実施できない場合は、他の電気事業法施行規則に適合する者が業務を実施すること。⑵ 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、提示すること。⑶ 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。ただし、保安業務従事者が業務を行う場合は、あらかじめ発注者に届け出るものとする。⑷ 保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。ただし、補助者を同行し、業務を行う場合は、あらかじめ発注者に届け出るものとする。⑸ 電気工作物に事故、故障等が発生した場合、保安業務担当者等又は受注者の職員を対応させるものとする。⑹ 受注者は、前各項で定める保安業務担当者等を定め、受注者の事業所への連絡方法とともに、書面をもって発注者に届け出ることとする。 また、設置者は、事業場において保安管理業務を行う者と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された電気監理技術者等であることを確認すること。このため電気監理技術者等は、事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書により自らが委託契約書に記された電気監理技術者等であることを設置者に対して明らかにすること。ただし、緊急の場合はこの限りではない。なお、保安業務担当者等の変更の場合にあっても同様とする。2-7 点検の延伸発注者又は受注者は、次の各号の事情により当該月の定期的に行う電気工作物の巡視、点検及び測定・試験(以下「定期点検」という。)が実施できない場合は、発注者受注者協議の上、代替日を決定し定期点検を実施、又は電話等の問診に換えることができるものとする。⑴ 病原性ウイルスやその他感染拡大のおそれがある疾病が発生した場合⑵ 地震、台風、水害等により点検に赴けない場合⑶ その他特別な事情による場合2-8 電気工作物の設置又は変更⑴ 発注者は、その自家用電気工作物を新たに設置又は変更しようとするときは、受注者と事前に協議し、電気工作物の安全確保に遺漏ないように努めるものとする。2-9 発注者の通知義務発注者は、次の各号に定める事項を受注者に通知するものとする。⑴ 代表者の変更等による権利義務の承継⑵ 業務対象施設の名称及び所在地の変更⑶ 連絡責任者の決定又は変更⑷ 電気事故⑸ その他受注者の保安管理業務実施の上で受注者が必要として発注者に通知を求めた事項2-10 設備の特殊性のため点検できない場合の措置発注者は、次の各号のいずれかに該当する設備の点検については、受注者の監督の下で点検、測定・試験の全部又は一部を発注者の責任及び負担により、専門業者等に依頼して実施するものとする。これに関し、発注者の求めに応じ受注者は指導又は助言を行うこと。また、発注者はその結果を受注者に通知するものとし、受注者は結果を確認し必要に応じ指導又は助言を行うものとする。⑴ 建築基準法(昭和25年法律第 201 号)の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備⑵ 消防法(昭和23年法律第 186 号)の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等⑶ 労働安全衛生法(昭和47年法律第 57号)の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械⑷ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)⑸ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)⑹ 停電のために特殊な操作手順若しくは特定の時間帯によることが必要となるコンピューター等を使用する回路⑺ 業務対象施設外で使用されている電気機器である自家用電気工作物⑻ 常時電路に接続されておらず、専ら移動して使用するための電気機器及びこれに付属する電線⑼ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物2-11 設置場所の特殊性のため点検できない場合の措置発注者は、電気使用場所の設備の点検について、次の各号の場所において発注者の都合、その他の理由で受注者がその場所に立入りできない場合は、発注者が受注者より点検方法の指導を受けて実施し、その結果を受注者に通知するものとする。なお、その点検結果について受注者が点検を行う必要を認めたときは、発注者は受注者の立入りについて措置するものとする。⑴ 立入に危険を伴う場所 (酸素欠乏危険箇所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)⑵ 情報管理のため立入が制限される場所 (機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)⑶ 衛生管理のため立入が制限される場所 (手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)⑷ 機密管理のため立入が制限される場所 (独居房等)⑸ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所 (密閉場所等)2-12 不安全施設に関する措置等⑴ 発注者は、受注者が実施する保安管理業務の安全をはかるため、良好な作業環境の確保に努めるものとする。⑵ 発注者は、受注者が保安管理業務を実施するための通路又は足場の状態が悪く、作業者の安全が確保しがたい施設等について、発注者の負担にて改修するものとする。2-13 別表「巡視、点検及び測定・試験の基準」に記載する主要な事項の取扱い⑴ 年次点検は、年次点検Ⅰと年次点検Ⅱに区分し、本契約期間中には年次点検Ⅱを実施し、令和8年度は年次点検Ⅰ、令和9年度は年次点検Ⅰの順で実施予定とする。また、年次点検は当該月の月次点検を併せて行うものとする。⑵ 外観点検は、設備の異音、異臭、損傷及び汚損並びに機械器具及び配線の取付状態及び過熱の有無(サーモラベルによる過熱の判定を含む)、電線と他物との離隔距離の適否、接地線等の保安装置の取付状態等を、電気工作物の運転を停止しない状態で梯子その他の用具を用いず到達できる場所から目視等により実施すること。ただし、設備の状況により運転を停止して点検することがあるものとする。⑶ △印のものは、受注者の定める保安業務マニュアル等による巡視、点検及び測定・試験の実施とその判断基準により、実施しない場合がある。2-14 落雷及び水災による受電設備の損傷に対する保険での保証受注者は、発注者の受電設備が落雷又は水災により損傷した場合は、発注者の申出により、受注者の加入する受電設備を保証する保険から、発注者の受電設備を事故発生直前の稼働可能な状態に復旧するために要した費用を保険により保証するものとし、その内容は次のとおりとする。ただし、高潮及び地震・噴火による津波は保険の保証対象とならない。⑴ 保険の対象となる受電設備(保険の目的)は、電気事業者との責任分界点から受変電設備内の低圧配線用遮断器又は開閉器の二次側端子までの機器・設備とする。⑵ 保険の対象とならない受電設備は、上記以外の機器及び設備並びに上記の間に設置されている「木柱、コンクリート柱、屋側、フェンス」とする。⑶ 支払われる保険金(給付金)は、損傷を受けた受電設備を事故発生直前の稼働可能な状態に復旧するために要した費用から、発注者と受注者が協議し決定した負担額を差し引いた金額とする。なお、改修の依頼があったもの等については、別途協議するものとする。⑷ 受電設備を保証する保険の内容等の変更については、受注者は発注者の了解を得ず保険会社との契約内容を変更できるものとし、変更した場合は、発注者に変更内容を通知するものとする。 2-15 受注者の設置する低圧絶縁監視装置(以下「監視装置」という。)は次の各号に掲げるとおりとする。⑴ 受注者は、発注者の業務対象施設の低圧電路の絶縁状態を監視するため、受注者の負担により監視装置を設置するものとし、常に正常に稼動するよう保守を行うものとする。なお、設置する低圧絶縁監視装置は「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の「絶縁監視装置」の仕様を満たした監視装置を設置することとする。⑵ 発注者は、監視装置を設置する場所の提供、電灯配線など設備等の利用については、無償にて便宜を供するものとする。⑶ 受注者は監視装置が警報基準(設定の上限値を 50mAとする。)以上の漏えい電流が発生している警報(以下「漏えい警報」という。)を、連続して5分以上受信した場合、又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うとともに、受注者はその受信記録を3年間保存するものとする。⑷ 発注者は、受注者の設置した監視装置の善良なる保全に努めることとし、移設、取外、修理等を行わないものとします。万一、発注者の故意過失によって監視装置が損傷、紛失等をした場合にはその損害相当額を弁済するものとする。⑸ 受注者は、この契約が解除又は失効した場合、監視装置を撤去するものとする。2-16 損害賠償受注者の故意又は重大な過失により発注者に対して損害を与えた場合は、受注者は損害賠償の責任を負うものとする。ただし、発注者が受注者の過失を立証できない場合又は受注者の責に帰することのできない事由によるときは、受注者は責任を負わないものとする。2-17 大規模災害時の体制受注者は、大規模災害時等複数施設の電気工作物に事故が発生した場合においても、保安管理業務を履行するために、適切な措置をとることができるよう体制をあらかじめ整備しておくこと。2-18 発注者への提出書類について受注者は以下の書類を指定する期日までに提出すること。(1)着手届(1 部:契約締結後速やかに発注者に提出)(2)工程表(1 部:業務開始日までに発注者に提出)(3)業務従事者届(1部)1 部:契約締結後速やかに発注者に提出。※資格証明書(電気主任技術者免状の写しを添付すること)(4)完了届(1 部:すべての業務完了時に発注者に提出)(5)請求書(1部:3か月ごとにまとめたものを発注者に提出)(6)点検結果報告書等年次点検記録においては使用場所各機器の接地抵抗測定値(接地工事省略可であればその旨)や、各分電盤等の絶縁抵抗測定値(一括測定であれば回路の入切状態)がわかるよう図面等により(または測定毎に)提出すること。① 電気設備点検記録1 部を各月ごとに取りまとめ、請求書とともに発注者に提出すること。 異常のあった不良機器場所、不良機器名称、不良内容の項目を記載すること。なお、不良内容については電気設備技術基準に適合しない事項とその他の不良事項に整理し提出すること。③ 保安業務計画書(業務着手前に発注者に1部)下記について記載するものとする。(ア)業務概要(イ)点検整備要領及び適用基準(ウ)業務組織票(エ)緊急時の体制(オ)安全管理(カ)その他必要な事項④ 事故・災害時の臨時点検の出動実績1部は発注者に各月ごとに取りまとめたものを請求書と合わせて提出すること。⑤ 保守機器データ報告書(1部:業務完了時に発注者に提出)点検の結果、設備機器データ(仕様や数量等)が仕様書と異なる場合は報告書を提出すること。⑥ 修繕記録(1部:3か月ごとの業務完了後に発注者に提出)電気設備の修繕を行った場合の記録を提出すること。2-19 その他一般事項① 疑義点検内容一覧表と業務内容などに相違ある場合又は、疑いを生じた場合には、総て発注者と協議し、軽微なものについては発注者の指示に従い施行する。② 届出等受注者は、契約の履行に当たって暴力団員等から妨害又は不当な要求を受けた場合は、警察署への届出及び発注者への報告をしなければならない。 また、受注者の下請業者が暴力団員等から不当な要求を受けた場合は、届出等を当該下請業者に指導しなければならない。届出等がない場合は入札参加停止をすることがある。③ 官公署その他の手続き業務の施行に必要な官公署その他の手続きは、遅滞なく行う。諸手続きに要する費用は、一切受注者の負担とする。④ 再委託の禁止受注者は、この契約の履行について、業務の全部または一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし受注者が委任し、又は請け負わせようとする受注者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を事前に書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときはこの限りではない。⑤ 守秘義務受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。⑥ 現場作業員会社名入り腕章及び氏名入りの名札等を必ず着用すること。また、身分証明書(社員証等)も携帯すること。⑦ 軽微な事項に対する費用負担仕様書等に記載されていない事項であっても、保守点検の施行上、発注者が当然必要に対すると認める軽微な事項については、その材料及び作業に要する一切の費用を受注者が負担すること。⑧ 事前調査受注者は、詳細に事前調査を行ったのち各学校管理職と十分打ち合わせを行い保守点検の際、各施設の設備等に支障をきたさないよう配慮すること。⑨ 現場内の整頓受注者は、点検中現場内を常に整頓し、他に支障を与えないようにすること。⑩ 作業の開始及び終了受注者は、作業開始及び終了時に必ず担当者に連絡を行うこと。⑪ 感染拡大防止措置感染症の流行又は流行の恐れがある場合等は、感染症防止対策を行ったうえで業務を実施すること。⑫ 緊急時の対応について低圧絶縁監視装置の発報等の緊急時において、履行場所での現場調査・対応が必要になった場合は、無償で履行場所に駆けつけること。第3章 監視業務第1節 監視業務の共通事項3-1-1 監視装置の保全発注者は、受注者の設置した監視装置の善良なる保全に努めることとし、移設、取外、修理等を行わないものとする。万一、発注者の故意過失によって監視装置に損害を与えた場合には、その損害相当額を弁済するものとする。3-1-2 損害賠償の免責受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、損害賠償の責を負わないものとする。ただし、受注者が損害賠償の責任を負う場合、その額は原因理由の如何を問わず当該委託料の1年分以内とする。⑴ この契約に基づき、受注者が報告又は助言した事項について、発注者がその対策の実施を怠り、これによって発注者に損害が生じたとき。⑵ 理由のいかんに関わらず、電力会社の最大需要電力(契約電力)に増加が生じたとき。⑶ 発注者が受注者の設置したデマンド監視装置の警報出力接点を使用し、これによって発注者に損害が生じたとき。⑷ 発注者が法令又はこの契約に違反し、これによって発注者に損害が生じたとき。⑸ その他受注者の責によらない事由により発注者に損害が生じたとき。第2節 マルチモニター監視業務3-2-1 マルチモニター監視業務の内容発注者が受注者に委託するマルチモニター業務は、本仕様書1-3「業務対象施設」における電気設備等の状態を受注者が設置するマルチモニターにより常時監視するものとする。なお、マルチモニターの異常警報の対処については、本仕様書3-2-3「異常警報の通知」に従い受注者が発注者に異常を通知するとともに、本仕様書3-2-4「異常警報の原因究明」に基づき原因究明を行うものとする。3-2-2 マルチモニターの設置及び保守受注者は、本業務を実施するため、受注者の所有するマルチモニターを発注者の受電設備等に受注者の負担により設置し、常に正常に稼動するよう受注者の責任の下に保守を行うものとし、発注者は設置場所の提供、電灯配線など設備等の利用については、無償にて便宜を供するものとする。 ただし、設置に際し特殊な工事が必要な場合や、発注者指定業者による施工を実施する場合には、別途工事費が必要となる場合がある。なお、実施する監視業務の細目については、別紙1「監視業務の細目」のとおりとする。[監視内容及び監視回路数]高圧絶縁監視 1 回路低圧絶縁監視 - 回路デマンド監視 - 回路接点入力監視 - 回路温度監視 - 回路アナログ監視 - 回路接点出力 - 回路特別高圧絶縁監視 - 回路瞬時電圧低下監視 - 回路3-2-3 異常警報の通知受注者が発注者に対して行う異常警報の通知は、発注者が指定した携帯電話及び発注者が設置したインターネットの接続が可能な機器に対し自動で行うものとする。また、発注者と協議の上、必要な警報については電話連絡を行うものとする。ただし、天災(地震、台風、雷等)、通信事情その他受注者の責によらない事情及び受注者の受信センターのメンテナンス中の場合は、この限りでない。3-2-4 異常警報の原因究明受注者が発注者に対して行う異常警報の原因究明については、高・低圧絶縁監視業務に限るものとし、発注者と協議の上実施するものとする。ただし、原因究明のため、停電を伴う測定・試験が必要な場合及びその他特別に実費が必要な場合は、別途費用が発生するものとする。第3節 デマンド監視業務3-3-1 デマンド監視業務の内容発注者が受注者に委託するデマンド監視業務は、本仕様書1-3「業務対象施設」における電気使用量の状態を受注者が設置するデマンド監視装置により常時監視するものとし、デマンド監視装置の異常警報の対処については、発注者が行うものとする。3-3-2 デマンド監視装置の設置受注者は、本業務を実施するため、受注者の所有するデマンド監視装置を発注者の受電室内に、警報盤を発注者が指定する場所に設置するものとし、発注者は設置場所の提供、電灯配線など設備等の利用については、無償にて便宜を供するものとする。3-3-3 警報出力接点の使用受注者が設置したデマンド監視装置及び警報盤の警報出力接点を受注者以外の者が使用する場合は、次の各号によるものとする。⑴ デマンド監視装置並びに警報盤の警報出力接点の接続端子を、発注者と受注者との責任及び財産分界点とする。接続端子までを受注者の財産であり受注者の責任とし、接続端子より後の配線並びに機器は、発注者の財産であり発注者の責任とする。⑵ 受注者は、警報出力接点を発注者(発注者が警報出力接点を使用する業務を委託する場合を含む。)以外に使用させないものとする。なお、警報出力接点を使用する場合は、発注者は事前に受注者に連絡して受注者の了解を得るものとする。⑶ 発注者が警報出力接点を使用して機器(配線及び無線機器を含む。)を制御及び動作確認する場合は、受注者が設置するデマンド監視装置及び警報盤に影響を与えないものとする。⑷ 責任分界点以降の機器(配線及び無線機器を含む)については、発注者の負担及び責任において施工・保全するものとする。[別 表] 巡視、点検及び測定・試験の基準№1設 備 点検項目工事期間中の巡視、点検[週1回]月次点検[隔月1回]年次点検[毎年1回]年次点検Ⅰ年次点検Ⅱ引込設備区分開閉器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○継電器の動作試験 △ ○継電器の慣性特性試験 △ ○継電器の動作特性試験 △ ○開閉器と継電器の連動試験 △ ○引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○受電設備断路器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○遮断器、負荷開閉器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○継電器の動作試験 △ ○継電器の慣性特性試験 △ ○継電器の動作特性試験 △ ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験 △ ○変圧器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○内部点検 △ △絶縁油の酸価度試験 △ △コンデンサ、リアクトル外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○計器用変成器、零相変流器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○避雷器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○母線等外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○受・配電盤配電盤、制御回路外観点検 ○ ○ ○ ○電圧値、電流値の測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○計器校正試験 △ △シーケンス試験 △ △接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○ ○ ○接地抵抗測定 △ ○漏えい電流測定 ○ ○ ○№2設 備 点検項目工事期間中の巡視、点検[週1回]月次点検[隔月1回]年次点検[毎年1回]年次点検Ⅰ年次点検Ⅱ構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○ ○ ○配電設備電線路外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○負荷設備低圧機器外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○低圧配線、制御配線外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○開閉器外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○遮断器外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○絶縁状態監視 低圧絶縁監視装置による蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○ ○ ○電圧測定 ○ ○ ○比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○構造物等 外観点検 ○ ○ ○ ○非常予備発電装置原動機、始動装置及び付属装置外観点検 ○ ○ ○ ○始動・停止試験 ○ ○ ○保護継電器の動作試験 △ ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○ ○ ○保護継電器の動作試験 △ ○インターロック試験 △ △PCB変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮断機等高濃度PCB含有電気工作物の確認 ○ ○ ○ ○注1 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。2 工事期間中の○印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。3 工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。4 工事完了後の竣工試験の実施、内容については保安協会と協議する。5 月次点検、年次点検の○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。 6 絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。7 変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。8 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。9 負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」により当該点検に替えることがある。10 10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定は、6㌔ボルトの高圧設備に対して適用する。11 小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。12 「PCB」については、高濃度PCB含有電気工作物に該当する場合は、使用及び廃止(予定)の状況を把握し届け出状況の確認を行う。[別紙1]監 視 業 務 の 細 目1.高圧絶縁監視受注者は、発注者の事業場の高圧設備の絶縁状態を監視する。なお、受注者はマルチモニターに記録された監視データによる絶縁状態の診断を、毎年2回定期的に実施することとし、受注者が異常の警報を受信した場合は必要に応じ発注者と協議して監視データの診断を実施するものとする。監視回路 [ 1 ]2.低圧絶縁監視受注者は、発注者の事業場の低圧電路の絶縁状態を監視する。なお、低圧絶縁監視の異常警報の対処については、発注者が行うものとする。この場合において受注者は、発注者が求めた時は発注者に対し指導・助言するものとする。監視回路 [ - ]3.デマンド監視受注者は、発注者の事業場における電気使用量の状態を監視する。なお、受注者はマルチモニターに記録された監視データによる電気使用量の状態を6箇月に1回定期的に発注者に報告することとし、異常警報の対処については、発注者が行うものとする。監視回路 [ - ]4.温度監視受注者は、発注者の事業場の発注者が受注者の同意を得て指定した設備の温度状態を監視する。なお、温度監視の異常警報の対処については、発注者が行うものとする。監視機器 [ - ]5.アナログ監視受注者は、発注者の事業場の発注者が受注者の同意を得て指定した電気設備の運転状況や、設備の状態を自動計測し、データを自動集計する。また、発注者と協議して発注者の要請により報告書の作成を行うものとする。監視回路 [ - ]6.接点入力監視受注者は、発注者の事業場の発注者が受注者の同意を得て指定した設備の警報や、状態を監視する。なお、接点入力監視の異常警報の対処については、発注者が行うものとする。監視設備 [ - ]7.接点出力発注者は、発注者の事業場の発注者が受注者の同意を得て指定した電気設備の遠隔操作を自動又は手動で行うことが出来るものとする。操作機器 [ - ]8.特別高圧絶縁監視受注者は、発注者の事業場の特別高圧設備の絶縁状態を監視する。なお、受注者はマルチモニターに記録された監視データによる絶縁状態の診断を、毎年2回定期的に実施することとし、受注者が異常の警報を受信した場合は必要に応じ発注者と協議して監視データの診断を実施するものとする。監視回路 [ - ]9.瞬時電圧低下監視受注者は、発注者の事業場の瞬時電圧低下や停電を監視する。監視回路 [ - ]

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