環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託
一般競争入札の実施(公告)環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年5月16日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月31日(火曜日)まで(4) 履行場所長崎市(環長崎港地域)(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 伝送及び郵送による入札は認められないこと。ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積もりを行う場合がある。2 入札参加資格環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託に関する令和7年5月16日(金曜日)付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県土木部都市政策課(電話)095-894-3031(提出期限)令和7年5月23日(金曜日)4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県土木部都市政策課(電話)095-894-30316 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年5月29日(木曜日)までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年5月30日(金曜日) 10時30分 長崎県庁行政棟6階入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
添付書類ア 誓約書(様式第2号)イ 営業概要書(様式第3号)ウ 委任状(様式第4号)(法人)エ 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)カ 前事業年度の決算報告書のうち貸借対照表及び損益計算書(個人)オ (1)本籍地の市区町村長が発行する身元(分)証明書 (2) 住所地の市区町村長が発行する住民票の写し (3) 成年後見登記制度における登記事項証明書又は登記されていないことの証明書キ 前年度の確定申告書のうち貸借対照表及び損益計算書ク 都道府県税に関し未納がないことを証する証明書ケ 消費税及び地方消費税の未納がないことを証する証明書コ 印鑑届(様式第5号)サ 告示「3 競争入札参加者の資格要件」の(1)及び(2)を証する書類※イ、エからケ及びサについては、「工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等」(昭和53年長崎県告示第975号)第2により入札参加資格者名簿(有効期限:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)の土木関係建設コンサルタント業務「都市計画及び地方計画部門」の登録業務を名簿に登載している者は資格審査結果通知書の写しの提出をもって代えることができる。
シ 告示「3 競争入札参加者の資格要件」の(3)を証する書類(様式第6号)及びその証明書類
1/3環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託仕様書第1条(総則)本仕様書は、「環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。第2条(適用)本業務の履行にあたっては、本特記仕様書及び監督職員の指示によるものとする。第3条(管理技術者)受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を別添様式第1号により発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。本業務の履行にあたり、管理技術者として技術士(総合技術監理部門(建設)又は建設部門)、シビルコンサルティングマネージャ(技術士の建設部門と同種の専門技術部門)、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は 1 級土木技術者)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者(主任技師相当以上とし大学卒業後18年以上、短大・高専卒業後23年以上、高校卒業後28年以上の経験年数を有する技術者)を当該業務に配置しなければならない。第4条(業務の目的)長崎県では、環長崎港地域において計画実施される開発・整備事業のうち県が主体的に関与しうるものについて、長崎市と連携しながら、土木構造物、建築物及び工作物等の建造物のデザインに取り組み、周辺の民間開発整備等における質の高いデザインの発現を喚起していくこととしている。そのための方策として、平成12年度に「環長崎港地域アーバンデザインシステム」を構築し、平成13年度からは、そのシステムを関係部署へ周知し各個別課題の検討を進めているところである。本業務は、令和7年度における「環長崎港地域アーバンデザイン専門家会議」(以下、専門家会議という。)等の運営支援などを行うものである。第5条(業務打合せ)業務打合せは、業務着手時と業務報告書提出時の計2回行うものとする。第6条(業務の内容)1.会議等運営支援業務1)専門家会議専門家会議(1回を予定(長崎1回))の招集関連業務(日程調整、会議開催連絡等)、会議運営、議事録作成、写真撮影及び技術料の支払等業務を行うものとする。・会議当日の運営支援は土木設計、建築設計に関する専門知識を必要とするため、土木設計、建築設計に従事した実績がある者を2名臨席させること。・臨席させる従事者については、テクリス等で過去10年間(平成27年度から令和6年度までの完成業務)における土木設計または建築設計に従事した実績を提出すること。なお、臨席する2名で、土木設計と建築設計の両方の実績を有するよう2/3に努めること。・開催回数や専門家の出席人数に増減がある場合は、契約変更の対象とする。・技術料とは、専門家に支払う技術料、交通費、旅行諸費、宿泊費及び宿泊手当をいう。・技術料の支払いに関する業務には、源泉徴収、航空券及び宿泊先の手配等を含む。・技術料の支払いは、手渡し又は振込みとする。・会議の司会進行、資料作成、会議室の予約及び必要な会議開催経費の支出は県側で行う。2)専門家への持回り相談専門家への持回り相談17回(長崎16回・東京1回)の関連業務(日程調整、開催連絡)(※県担当者のみで対応する場合も含めると22回を予定(長崎16回・福岡2回、東京4回))、持ち回り相談に基づく技術提案(3回を予定)、写真撮影及び技術料の支払等業務を行うものとする。・相談当日の支援には土木設計、建築設計に関する専門知識を必要とするため、土木設計または建築設計に従事した実績がある者を1名臨席させること。・臨席させる従事者については、テクリス等で過去10年間(平成27年度から令和6年度までの完成業務)における土木設計または建築設計に従事した実績を提出すること。・持回り相談とは、専門家に対して個別に相談することをいい、専門家の事務所等での実施を想定している。・持ち回り相談に基づく技術提案とは、持ち回り相談を行った際に、デザイン等に対する指摘等の内容を記録し、指摘を考慮したデザイン等の調整案の提案や対応策の整理を行うこと。・技術料の支払いに関する業務内容は、専門家会議の場合と同様とする。・相談回数や相手方(専門家)の人数に増減がある場合は、契約変更の対象とする。・県担当者のみで対応する場合は、技術料の支払いのみを業務の対象とする。3)議事録作成・議事録は、一言一句まで作成する必要はないが、専門家との質疑応答や助言内容が明確になるよう、ICレコーダー等を使用すること。・議事録は、図面や写真の添付等により分かりやすくなるよう工夫して作成するとともに、デジタルカメラ等を使用して、会議や持回り等の状況写真の撮影も行うこと。4)技術料技術料とは、専門家に支払う技術料、交通費、旅行諸費、宿泊費及び宿泊手当をいう。・技術料については、支出証拠書類の写しを添付のうえ、その都度監督職員へ報告すること。・技術料については、実費精算とするため請負率の対象外とする。・専門家へ支払う技術料は以下の通りとする。専門家会議・・・・60,100円/日持ち回り相談・・・30,050円/日3/3第5条(成果品)本業務の成果品は下記のとおりとする。・業務報告書(専門家会議と専門家持回り相談の議事録及び資料を取りまとめたもの。)・提出部数 報告書(A4サイズ)2部、電子データ(CD-ROM)1枚環長崎港地域アーバンデザインシステムの適用範囲図・緑地 松が枝国際ターミナルAIG長崎ビル(現メットライフ生命長崎ビル)防災緑地・憩いの広場(仮称)新県庁舎・新警察本部庁舎長崎市立市民病院出島地区オフィスビル松が枝国際観光船埠頭
日限り履行日数 日間環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託業務名長崎市環長崎港地域履行場所令和 8 年 3 月 31PM080403発注番号 123241 土木部都市政策課設計図書業務番号 7都単景第1号数 量 総 括 表工事名:環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託当初工種/種別/細別 単位 数量 摘要0001 受託者経費直接人件費 業務打合せ 回 2.0専門家会議・アーバン会議 回 1.0専門家持回り相談(長崎) オンライン参加含む 回 16.0専門家持回り相談(東京) 回 1.0議事録作成(専門家会議・アーバン会議) 回 1.0持ち回り相談に基づく技術提案 回 3.0業務報告書作成 式 1.00002 専門家技術料専門家技術料 式 1.0専門家旅費交通費 式 1.01/3環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託仕様書第1条(総則)本仕様書は、「環長崎港地域アーバンデザインシステム運営業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。
第2条(適用)本業務の履行にあたっては、本特記仕様書及び監督職員の指示によるものとする。
第3条(管理技術者)受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を別添様式第1号により発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
本業務の履行にあたり、管理技術者として技術士(総合技術監理部門(建設)又は建設部門)、シビルコンサルティングマネージャ(技術士の建設部門と同種の専門技術部門)、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は 1 級土木技術者)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者(主任技師相当以上とし大学卒業後18年以上、短大・高専卒業後23年以上、高校卒業後28年以上の経験年数を有する技術者)を当該業務に配置しなければならない。
第4条(業務の目的)長崎県では、環長崎港地域において計画実施される開発・整備事業のうち県が主体的に関与しうるものについて、長崎市と連携しながら、土木構造物、建築物及び工作物等の建造物のデザインに取り組み、周辺の民間開発整備等における質の高いデザインの発現を喚起していくこととしている。
そのための方策として、平成12年度に「環長崎港地域アーバンデザインシステム」を構築し、平成13年度からは、そのシステムを関係部署へ周知し各個別課題の検討を進めているところである。
本業務は、令和7年度における「環長崎港地域アーバンデザイン専門家会議」(以下、専門家会議という。)等の運営支援などを行うものである。
第5条(業務打合せ)業務打合せは、業務着手時と業務報告書提出時の計2回行うものとする。
第6条(業務の内容)1.会議等運営支援業務1)専門家会議専門家会議(1回を予定(長崎1回))の招集関連業務(日程調整、会議開催連絡等)、会議運営、議事録作成、写真撮影及び技術料の支払等業務を行うものとする。
・会議当日の運営支援は土木設計、建築設計に関する専門知識を必要とするため、土木設計、建築設計に従事した実績がある者を2名臨席させること。
・臨席させる従事者については、テクリス等で過去10年間(平成27年度から令和6年度までの完成業務)における土木設計または建築設計に従事した実績を提出すること。なお、臨席する2名で、土木設計と建築設計の両方の実績を有するよう2/3に努めること。
・開催回数や専門家の出席人数に増減がある場合は、契約変更の対象とする。
・技術料とは、専門家に支払う技術料、交通費、旅行諸費、宿泊費及び宿泊手当をいう。
・技術料の支払いに関する業務には、源泉徴収、航空券及び宿泊先の手配等を含む。
・技術料の支払いは、手渡し又は振込みとする。
・会議の司会進行、資料作成、会議室の予約及び必要な会議開催経費の支出は県側で行う。
2)専門家への持回り相談専門家への持回り相談17回(長崎16回・東京1回)の関連業務(日程調整、開催連絡)(※県担当者のみで対応する場合も含めると22回を予定(長崎16回・福岡2回、東京4回))、持ち回り相談に基づく技術提案(3回を予定)、写真撮影及び技術料の支払等業務を行うものとする。
・相談当日の支援には土木設計、建築設計に関する専門知識を必要とするため、土木設計または建築設計に従事した実績がある者を1名臨席させること。
・臨席させる従事者については、テクリス等で過去10年間(平成27年度から令和6年度までの完成業務)における土木設計または建築設計に従事した実績を提出すること。
・持回り相談とは、専門家に対して個別に相談することをいい、専門家の事務所等での実施を想定している。
・持ち回り相談に基づく技術提案とは、持ち回り相談を行った際に、デザイン等に対する指摘等の内容を記録し、指摘を考慮したデザイン等の調整案の提案や対応策の整理を行うこと。
・技術料の支払いに関する業務内容は、専門家会議の場合と同様とする。
・相談回数や相手方(専門家)の人数に増減がある場合は、契約変更の対象とする。
・県担当者のみで対応する場合は、技術料の支払いのみを業務の対象とする。
3)議事録作成・議事録は、一言一句まで作成する必要はないが、専門家との質疑応答や助言内容が明確になるよう、ICレコーダー等を使用すること。
・議事録は、図面や写真の添付等により分かりやすくなるよう工夫して作成するとともに、デジタルカメラ等を使用して、会議や持回り等の状況写真の撮影も行うこと。
4)技術料技術料とは、専門家に支払う技術料、交通費、旅行諸費、宿泊費及び宿泊手当をいう。
・技術料については、支出証拠書類の写しを添付のうえ、その都度監督職員へ報告すること。
・技術料については、実費精算とするため請負率の対象外とする。
・専門家へ支払う技術料は以下の通りとする。専門家会議・・・・60,100円/日持ち回り相談・・・30,050円/日3/3第5条(成果品)本業務の成果品は下記のとおりとする。
・業務報告書(専門家会議と専門家持回り相談の議事録及び資料を取りまとめたもの。)・提出部数 報告書(A4サイズ)2部、電子データ(CD-ROM)1枚環長崎港地域アーバンデザインシステムの適用範囲図・緑地 松が枝国際ターミナルAIG長崎ビル(現メットライフ生命長崎ビル)防災緑地・憩いの広場(仮称)新県庁舎・新警察本部庁舎長崎市立市民病院出島地区オフィスビル松が枝国際観光船埠頭様式第1号年 月 日発注者 職氏名 様受注者 住所氏名管 理 技 術 者 通 知 書次のとおり定めましたので、仕様書第3条により技術者の履歴書を添えて通知します。
1 委託業務番号2 委託業務の名称3 委託業務の場所4 管 理 技 術 者(資格交付番号 )(注)管理技術者毎に履歴書を作成し提出すること。
(注)資格により管理技術者を配置する場合は、当該資格者証等の写しを提出すること。