生活保護システムに係る端末・プリンタ等機器リース
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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生活保護システムに係る端末・プリンタ等機器リース
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.05.16 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 408395 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 生活保護システムに係る端末・プリンタ等機器リース 履行期限 令和 7年12月 1日から令和12年11月30日まで 履行場所 本庁及び各区役所・支所等 予定価格(税抜き) 163,245,382円 入札期間開始日時 2025.06.25 09:00から 入札期間締切日時 2025.06.27 17:00まで 開札日 2025.06.30 開札時間 10:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 契約依頼明細書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.05.30) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年5月16日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 生活保護システムに係る端末・プリンタ等機器リース契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 賃借期間令和7年12月1日から令和12年11月30日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金163,245,382円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年5月30日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年5月30日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年5月30日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年6月13日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年6月13日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年6月18日(水)午後5時 令和7年6月20日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年5月30日(金)午後5時 令和7年6月13日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。
ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年5月30日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「6月30日開札 生活保護システムに係る端末・プリンタ等機器リースの入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「6月30日開札 生活保護システムに係る端末・プリンタ等機器リースの入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年6月25日(水)6月26日(木)6月27日(金)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年6月25日(水)6月26日(木)6月27日(金)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年6月27日(金)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年6月30日(月)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年6月30日(月)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。
イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ⑺ 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものであり、本市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑻ 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る契約者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が契約者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、契約者は、その差額を本市に請求することはできない。⑼ 契約者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。16 Summary⑴ Nature and quantity:The lease of a equipment of welfare system⑵ Period of tenders: 9:00a.m 25 June,2025 to 5:00p.m.27 June, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(生活保護システムに係る端末・プリンタ等機器リース)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年5月16日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 生活保護システムに係る端末・プリンタ等機器リース契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年5月30日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 賃借期間令和7年12月1日から令和12年11月30日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金163,245,382円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕様書( リース用)保健福祉局福祉のまちづくり推進室保護課長(保護担当 川里・上口 ☎222-3535)件 名 生活保護システムに係る端末・プリンタ等機器リース契 約期間 令和7年12月1日~令和12年11月30日(60箇月)契約条件1 支払方法(1) 支払は、毎年度又は契約期間終了後、受託者からの請求に基づき、次の金額を支払う。ただし、端数が生じた場合は、令和7年度分に合算して支払う。ア 令和7年度契約額の60分の4イ 令和8~11年度契約額の5分の1ウ 令和12年度契約額の60分の8(2) 請求書受領後30日以内に支払う。(3) 受託者は請求書を毎年度末に該当年度分として発行、送付すること。2 リース期間満了後の物件の取り扱い受託者の引き取りとする。※京都市情報セキュリティ対策基準に則り、機器に内蔵された記録媒体から全てのデータを消去のうえ、復元できないよう必要な措置(専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊)を講じた後、撤去し、適法に処分すること。3 機器構成、条件以下の書類に従うこと・別紙1「端末PC及びプリンタ機器仕様書」・別紙2「電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書」・別紙3「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」なお、別紙2において「契約書第4条第1項」とあるのは「契約書第5条第1項」、「契約書第8条第1項第1号」及び「契約書第8条第1項第1号又は第2号」とあるのは「契約書第10条第1項第1号」と読替えて適用する。4 作業範囲機器の納入業者の作業範囲としては、機器及びソフトウェアの手配、仕様書記載ソフトウェアのインストールと初期設定(別調達で作成予定のマスタ構築手順書に沿って設定すること)、現地への機器類の設置、据付作業と配線作業とする(別紙1、別紙2の各項を参照)。(1) 機器及びソフトウェアの手配(2) 仕様書記載ソフトウェアのインストールと初期設定(3) 現地への機器類の設置(4) 据付作業と配線作業(5) ネットワーク機器設定作業ア 既存ネットワークへの接続設定イ LGWAN-ASP接続設定ウ 生活保護システムサーバとの接続設定エ 既存ActiveDirectoryの設定変更(ポリシーの設計・設定)オ 二要素認証設定カ 他ネットワークとのアクセス制御※設置については、京都市及び生活保護システムのアプリケーション開発業者(日本電気株式会社)と連携を取り、設置完了時点ですべての機器が正常稼働すること。※納品対象外のソフトウェアインストール、各種設定、電源工事、配線に必要となる工事作業は含まない。5 保守管理含む。(ただし、端末は有償対応)故障時にオンサイト部品交換を以下の条件で行う保証を付けること。(1) 問い合わせ受付:平日9:00~17:00(作業は「プリンタ:当日」)(2) 機器障害に伴うハードウェアの原因究明、障害部品復旧後、ハードウェアが正常に起動することを確認すること。(3) 消耗品(トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ)を除き、60箇月保証が可能であること。(4) 障害部品によっては、仕様書記載ソフトウェアの再インストールを行い、導入時の状態まで初期設定を行うこと。(5) 端末機器障害時は、必要に応じてアプリケーション会社と連携を取ること。6 設置場所別紙1中「設置場所(予定)」のとおり7 予算が減額されたときの措置この契約は、「長期継続契約」とする。(1) 本市は、翌年度以降において当該賃貸借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。(2) (1)の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受託者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が受託者に対して支払った賃貸借料を上回っていても、受託者は、その差額を本市に請求することはできない。(3) 受託者は、(2)に定めるもののほか、(1)の規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。8 その他(1) 引渡し完了確認受託者は仕様に合った機器が納品されたことを自ら確認し、機器明細単位にチェック日付の入った引渡し完了通知書をもって、委託者に引き渡したことを文書で通知すること。(機器メーカーに納品を一任せずに受託者自身が責任を持って管理すること)(2) 生活保護等版レセプト管理システムが、生活保護システムと同じL2スイッチを使用するため、生活保護等版レセプト管理システムの使用に影響がないように設定し、生活保護等版レセプト管理システム端末の動作確認を実施すること。(3) 更新対象外の端末に影響がないように各種設定を行うこと。(4) 契約期間内に標準化システムを導入する可能性に留意すること。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。端末PC及びプリンタ機器仕様書 (別紙1)前提1当入札で調達する機器類等はWEB型アプリである京都市生活保護システム(以下「本システム」という。)を稼働させるためのものである。当入札は、本システムのアプリケーション開発に係るものではなく、またWEB型アプリという性質上、端末PCに何らかの設定を要求するものではないが、導入する機器類については、本システムが安定して稼働する必要があり、受託者はその責務を負うこと。ただし、アプリケーション起因の障害はアプリケーション開発業者がその責務を負う。
前提2機器導入後、本システムの設定をアプリケーション開発業者(日本電気株式会社)が導入する。
入札者は落札後、京都市とアプリケーション開発業者と協力して、各種設定作業を行い、動作確認を行うこと。
前提3現行の本システムの端末、プリンタ等と入れ替える状態で、今回の納品機器の設置作業等を行う必要がある。
業務運用に支障のないように、現行の機器撤去作業に合わせて作業を行うため、実際の設置作業は極めて限られた時間内に素早く行う必要がある(現行機器を撤去しないと今回納品分機器を設置する場所がない)。本市が別途指定する日時(土日祝、深夜時間帯を含む)に作業できる体制を準備すること。また、状況に応じて現行機器撤去業者と直接の調整を求めることがある。撤去と設置は原則同じ日時を予定している(状況により、一部の端末・プリンタ等のみ作業を行い、未作業分は後日に行う場合がある)。設置場所、日時については当課から連絡する。
同時設置個所は3箇所以内。設置作業前に数台のPCについては、設定内容確認のため、使用可能な状態とするように求める。
現地での設置時間短縮のため、現地外で行える設定は行っておくこと。
設置前に現行機器の撤去を行うため、対象端末、プリンタ等の撤去業者と協力すること。
前提4CPU等のスペックを指定するものは記載スペックと同等かそれ以上の品質機能であること。
型名の記載のあるものは該当機器を納入すること。
記載してある全ての事項を満たす機器を納入すること。
前提5機器に合わせて導入するソフトウェア類については、契約期間の使用を保証すること。
(契約期間はセキュリティ、バグ対応等パッチ作業の更新を行い、バージョンアップ版の提供を行うこと)前提6本市はマイクロソフトオープンガバメントライセンスを保持しているので、納品物件の調達に用いる場合は利用して良い。
本番用機器類 (各区台数は下記「設置台数内訳」のとおり)1 端末PC1 110台筐体 ディスプレイ一体型又は省スペースタイプスリム型の場合 … 63(W)×183.38(D)×183.6(H)程度を目安とするディスプレイ 21.5型以上(フルHD:1、920×1、080ドット 以上)CPU インテル® Core™ i5-14500T プロセッサー以上メモリ、ディスク メモリ:8GB(SSD:256GB以上)OS Windows 11 Professional (64ビット)動作プラットフォーム Microsoft.Net FrameWork 4.0以降相当LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応環境配慮 エコマーク基準に適合していること(エコマーク取得製品であること)。
マウス USB 光センサーマウスUSB USBポート × 5 以上USBポートは筐体前面2つ、背面に3つずつ装備されていること。
ICカードリーダー Felica対応ICカードリーダー(SOL215A相当品)端末1台につき1つ用意すること。
その他 テンキー付きキーボード後述のソフト等が全て利用できること。
再セットアップ用DVDを1枚準備すること。
2 端末PC2 42台筐体 ノート型ディスプレイ 15.6型ワイドHD液晶(1366x768ドット)(カメラ付)CPU インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー以上メモリ、ディスク メモリ:8GB(SSD:256GB以上)光ディスク DVD-ROMドライブOS Windows 11 Professional (64ビット)動作プラットフォーム Microsoft.Net FrameWork 4.0以降相当LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応環境配慮 エコマーク基準に適合していること(エコマーク取得製品であること)。
マウス USB 光センサーマウスUSB USBポート× 5 以上USBポートは筐体の右側面:1、左側面:3、背面:1ずつ装備されていること。
ICカードリーダー Felica対応ICカードリーダー(SOL215A相当品)端末1台につき1つ用意すること。
その他 テンキー付きキーボード後述のソフト等が全て利用できること。
キーストロークが2.0mm以上4.0mm以下であること。
再セットアップ用DVDを1枚準備すること。
納品後、補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を60ヵ月間供給できること。
BitLockerによるディスク暗号化を効率よく実施するためのセキュリティチップ(TPM)が搭載されていること。
Felica対応ICカードリーダー(SOL215A相当品)が正常に稼働すること。
納品後、補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を60ヵ月間供給できること。
BitLockerによるディスク暗号化を効率よく実施するためのセキュリティチップ(TPM)が搭載されていること。
Felica対応ICカードリーダー(SOL215A相当品)が正常に稼働すること。
3 L2スイッチ1 31台LAN 10/100BASE-T、1000BASE-SX(SFP)設置可能な拡張性があることポート数 16ポート以上標準搭載することスイッチング容量 40.0Gbps以上転送性能 29.7Mpps以上重量/消費電力 2.1kg以下 / 最大22W機能 SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3に対応可能であることGUI(WEB)、Telnet、SSHver2により管理が可能なことAutoMDI/MDI-X、Auto Negotiation、Flow Control、VLAN(Port/Tag)機能を有することリンクアグリケーション機能を有すること。
ポートミラーリング機能を有することEAP透過、BPDU透過が可能なことループ検出機能を有することIEEE802.1X認証、MACアドレス認証に対応することEnergy Efficient Ethernet(IEEE802.3az)機能を有すること温度 0~50℃で動作することファンレス仕様であること設置条件 河村電器 HUBボックス(アクリル窓付タイプ) HBA2-5015N に取り付けられることEIA規格19インチユニット4 L2スイッチ2 1台LAN 10/100BASE-T、1000BASE-SX(SFP)設置可能な拡張性があることポート数 8ポート以上標準搭載することスイッチング容量 20.0Gbps以上転送性能 14.8Mpps以上重量/消費電力 1.2kg以下 / 最大12W機能 SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3に対応可能であることGUI(WEB)、Telnet、SSHver2により管理が可能なことAutoMDI/MDI-X、Auto Negotiation、Flow Control、VLAN(Port/Tag)機能を有することリンクアグリケーション機能を有すること。
ポートミラーリング機能を有することEAP透過、BPDU透過が可能なことループ検出機能を有することIEEE802.1X認証、MACアドレス認証に対応することEnergy Efficient Ethernet(IEEE802.3az)機能を有すること温度 0~50℃で動作することファンレス仕様であること5 高速レーザープリンタ(モノクロ) 14台印刷方式 LED乾式電子写真方式(LED)印刷速度 片面 A4横:55頁/分以上両面 A4横:55頁/分以上インターフェース USB IEEE1284規格準拠双方向パラレル、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0コマンド体系 WINDOWSプリンタドライバに対応できるプリンタであることNPDL level2(201PLエミュレーション含む)ART EX給紙容量 ホッパ数 4 、 手差し 、 合計給紙量 A4普通紙 3、500枚以上(手差し除く)ファーストプリント時間 約5.0秒以下ウォームアップ時間 約27秒以下耐久性 300万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方6 レーザープリンタ(モノクロ) 68台印刷方式 レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)大きさ・質量 幅373×奥行388(突起等含む)×高さ255mm程度相当 10.7kg程度相当(協議可能)印刷速度 片面 A4横:40頁/分以上両面 A4横:20頁/分以上インターフェース イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T> (TCP/IP)コマンド体系 WINDOWSプリンタドライバに対応できるプリンタであること機能 PDFファイルのダイレクトプリント機能を有すること給紙容量 ホッパ数 2 、 手差し 、 合計給紙量 A4普通紙 500枚以上(手差し除く)耐久性 30万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方7 ドットプリンタ 1台印刷方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)大きさ・質量 幅600×奥行320×高さ297mm程度相当 23kg程度相当(協議可能)印刷速度 90文字/秒(英数カナ:179文字/秒)インターフェース イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T> (TCP/IP)コマンド体系 201PLOCRフォント OCR-Bフォント相当耐久性 5年もしくは印刷ヘッド:3億ドット/ピンその他 カット紙を最高280枚連続給紙できること8 バーコードリーダー 30台 デンソーウェーブ社製 バーコードリーダー HC76TU相当品9 部品保証等 (上記3~7の機器類を対象とする)部品保証 故障時にオンサイト部品交換を以下の条件で行う保証を付けること問い合わせ受付 平日9:00~17:00 、 作業はプリンタは当日内、端末は翌営業日内機器障害に伴うハードウェアの原因究明、障害部品復旧後、ハードウェアが正常に起動することを確認すること障害部品によっては、京都市が保有するイメージバックアップ媒体から初期状態に戻し、アプリケーション開発・保守業者への状況説明を行うこと (イメージバックアップの取得は、今回納品作業の対象外)消耗品等を除き、60箇月保守サポートを一元化するために、端末およびプリンタについては、同一メーカーとすること。
ソフトウェア1 ウィルス対策 契約台数分TREND MICRO ウィルスバスター 5年分ライセンスコーポレートエディション Plus2 画面キャプチャソフト 契約台数分Capture IT pro PrintScreenを押下すればアクティブウィンドウの内容をプリンタから印刷する機能又は SNAGIT 導入する端末全てに上記機能のみ設定を行うこと(ソフトが持つその他の機能は設定しないこと)3 Office 9ライセンスMicrosoft Office Professional Plus 2021 L&SA5 端末量産ソフト 契約台数分SymantecもしくはAcronis Symantec Ghost Solution Suite ライセンスもしくはAcronis Snap Deploy(マシンライセンス)6 端末監視ソフト 契約台数分Sky SKYSEA Client View(GL)7 二要素認証ライセンス 契約台数分Soliton ・ SmartOn ID PCインストールライセンス・ SmartOn ID PCアクティブトークンライセンス8 フォント 契約台数分NEC ・ FontAvenue GaijiSync Client V2.2・ FontAvenue UniAssist JIPS文字セット V3.7機器設置等1 ネットワーク設定及び接続ネットワーク PC名、IPアドレス、DNSサーバの設定等は本市から提供する情報に基づき設定を行うことドメインへの参加及びウィルスバスターパターンファイル取得設定、端末側の二要素認証の設定(ActiveDirectory側の設定を除く。)についても本市から提供する情報に基づき設定を行うことファイル共有 端末のタスクバーにあるエクスプローラーアイコンを押し、端末が設置されている区の帳票共有フォルダが参照できることを確認すること。
※設定作業において本システムに問題が生じた場合は、受託者の責任において対応すること。
各種設定 端末のIPアドレス、端末ごとのプリンタ出力先等の設定について、本市から提供する情報に基づき、本システムに設定すること。
本システムのメニューから医療送付書随時発行を実行し、通常使うプリンタに指定したプリンタから帳票が出力されることを確認すること※設定作業において本システムに問題が生じた場合は、受託者の責任において対応すること。
2 端末PCの設定IME 標準の句読点設定を「、。」とすること郵便番号を数字で入力すると住所が表示されることポリシー設定 ドメイン参加後にポリシーが適用される予定だが、必要に応じて本市が指定するポリシーの設定を行うことプリンタ 全端末に該当事務所に設置した全てのプリンタ設定を行うこと「通常使うプリンタ」は、端末単位に京都市が指定するものを設定すること3 配線、PC名等の明示LAN配線 設置場所である電算室内にはLAN配線を行っているが、設置までに下見等を行い、設置レイアウトを作成すること。
またコネクタの破損がある場合は、設置作業に合わせてLANケーブルの配線作業を行うこと。
LANケーブル等 接続元と接続先が分かるようにタグを取り付けること。
また、青系統、赤系統とでタグ色を分けること。
LANケーブルは、カテゴリ5e以上、白色とするPC等機器 本体及びディスプレイにPC名等をラベルライターでシールを作成して、PCに貼付すること部品交換保証の連絡先電話番号を分かりやすく貼付すること。
また、裏面等ではなく目につき易い場所に行うこと。
4 その他機器一覧 納品物件の機器及び管理番号の一覧をエクセルで納品すること部品交換時の連絡先電話番号も記載することセキュリティワイヤ PC本体を設置する机に別途調達予定のワイヤで接続することダイヤル番号は別途指示する設置場所(予定)1 北区役所保健福祉センター健康福祉部 北区紫野東御所田町33-1 北区総合庁舎内2 上京区役所保健福祉センター健康福祉部 上京区今出川通室町西入掘出シ町285 上京区役所庁舎内3 左京区役所保健福祉センター健康福祉部 左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 左京区総合庁舎内4 中京区役所保健福祉センター健康福祉部 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町5215 東山区役所保健福祉センター健康福祉部 東山区清水五丁目130-8 東山区総合庁舎 南館内6 山科区役所保健福祉センター健康福祉部 山科区椥辻池尻町14-2 山科区総合庁舎内7 下京区役所保健福祉センター健康福祉部 下京区東塩小路町608-8 下京区総合庁舎内8 南区役所保健福祉センター健康福祉部 南区西九条南田町1-3 南区総合庁舎内9 右京区役所保健福祉センター健康福祉部 右京区太秦下刑部町12 右京区総合庁舎内10 西京区役所保健福祉センター健康福祉部 西京区上桂森下町25-1 西京区総合庁舎内11 伏見区役所保健福祉センター健康福祉部 伏見区鷹匠町39-2 伏見区総合庁舎内12 深草支所保健福祉センター健康福祉部 伏見区深草向畑町93-1 深草総合庁舎内13 醍醐支所保健福祉センター健康福祉部 伏見区醍醐大構町28 醍醐総合庁舎内14 洛西支所保健福祉センター健康福祉部 西京区大原野東境谷町二丁目1-2 洛西総合庁舎内15 保健福祉局福祉のまちづくり推進室 中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎4F※ 組織改正に伴い、設置場所が変更となる場合があるため、詳細については、別途指示する。
設置台数内訳PC1(デスク) PC2(ノート) 高速プリンタ プリンタ ドットプリンタ L2SW1 L2SW2 バーコード北 63140202上京 51130202左京 82150202中京 82150202東山 52130202山科 113160202下京 91160202南 102160202右京 102160202西京 62130202伏見 112180202深草 72140202醍醐 92150202洛西 52130202福祉のまちづくり推進室 0 14 011412合計 110 42 14 68 1 32 1 30(別紙2)令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(機器保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 個別仕様書において保守対象として定めるもの(以下「保守対象機器」という。)⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(保守対象機器に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、保守対象機器、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りで(別紙2)ない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。(別紙2)5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、保守対象機器及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
これを変更するときも、同様とする。3 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。6 乙は、甲から保守対象機器及び委託業務において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。7 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。8 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。9 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。10 乙は、保守対象機器及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。11 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被(別紙2)害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。保守対象機器のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。12 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。保守対象機器のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。13 乙は委託業務を履行するために保守対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、保守対象機器及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第13条 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。(別紙2)3 甲は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、保守対象機器を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、作業報告書を提出するものとし、作業報告書の提出をもって委託業務の一工程の履行が完了したものとする。4 甲は、保守対象機器に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、前項に定める作業報告書とは別に当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(別紙2)(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、当該契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、委託業務の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、委託業務の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。(別紙3)個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、(別紙3)あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(別紙3)(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。