「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.05.16 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 409806 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月17日まで 履行場所 行財政局 防災危機管理室 予定価格(税抜き) 62,010,000円 入札期間開始日時 2025.06.26 09:00から 入札期間締切日時 2025.06.30 17:00まで 開札日 2025.07.01 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 行財政局 防災危機管理室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 契約依頼明細書 (参加資格確認申請期限:2025.05.30) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年5月16日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和8年3月17日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金62,010,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。エ 業務管理及び技術管理の一切の事項を処理し、業務実施計画・工程計画及び安全対策など適切に遂行させるために、次の(ア)の実績を有するとともに(イ)及び(ウ)の資格を有する管理技術者及び照査技術者を配置すること。(ア) これまでに、京都市と以下の条件で同程度規模の地方自治体において、同種業務(洪水浸水想定区域図もしくは洪水ハザードマップの作成)の業務経験があること。(条件)都市:都道府県もしくは政令市(行政区の区分あり)、人口:約143万人、面積:約827km2、河川延長(一級河川):約360km のうち、いずれか。(イ) 管理技術者は、技術士(建設部門-河川、砂防及び海岸・海洋)又はRCCM(河川砂防及び海岸海洋)のいずれかの資格を有するものを選任する。(ウ) 照査技術者は、前項の技術部門に関する総合的な照査や、GISにて活用する電子データの納品が含まれるため、技術士(総合技術監理部門及び建設部門-河川、砂防及び海岸・海洋)の資格を有し、かつ洪水ハザードマップ作成の業務経験を有するものを選任する。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年5月30日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)(イ) 添付書類a 2⑴エ(ア)を証する書類締結した洪水浸水想定区域図もしくは洪水ハザードマップ作成業務の契約書及び仕様書(写し)または履行確認証明書(様式不問)※履行確認証明書は、契約締結先機関名・現在の担当部署・担当者・連絡先(電話番号・メールアドレス)が記載されていること(相手先に確認予定)。b 2⑴エ(イ)を証する書類資格試験合格証(写し)または登録証明書(写し)c 2⑴エ(ウ)を証する書類資格試験合格証(写し)または登録証明書(写し)及び職務経歴書イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3(2)の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年5月30日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年5月30日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年6月13日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年6月13日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年6月18日(水)午後5時 令和7年6月24日(火)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年5月30日(金)午後5時 令和7年6月13日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年5月30日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「7月1日開札「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務 の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「7月1日開札「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務 の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年6月26日(木)6月27日(金)6月30日(月)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年6月26日(木)6月27日(金)6月30日(月)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年6月30日(月)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。
⑶ 開札日時令和7年7月1日(火)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年7月1日(火)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 26 June,2025 to 5:00p.m.30 June, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年5月16日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年5月30日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和8年3月17日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金62,010,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
1「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務委託特記仕様書令和7年4月京都市行財政局防災危機管理室担当者:久保山、西原連絡先:075-222-32102第1章 総 則第1条(適用範囲)本特記仕様書は、京都市(以下、「甲」という。)が受託者(以下、「乙」という。)に委託する「改訂版京都市洪水・内水ハザードマップ」データ作成業務委託(以下、「本業務」という。)の履行に関し、必要な事項を定めるものとする。第2条(目的)平成27年の水防法改正により、甲は想定し得る最大規模の降雨に対応した浸水想定区域の調査結果を踏まえて、これに応じた避難方法等について住民等に適切に周知する必要がある。甲は、これまでも洪水ハザードマップの公表を行ってきたが、令和4年度までに、京都市域における国管理河川及び京都府管理河川(水防法指定以外の河川を含む)の想定最大規模の浸水想定区域の調査結果が公表されたことにより、従来の洪水ハザードマップにこれらの影響を反映する必要が出てきた。また、雨水出水の想定最大規模における浸水想定区域に関する調査結果も公表される。このような背景を踏まえて本業務は、利用者目線に立ち、より効果的な避難行動に直結する洪水ハザードマップ及び内水ハザードマップを作成することで、今後の本市における防災対策に資することを目的とする。第3条(関係法令)本業務の実施にあたっては、本特記仕様書、契約書の他、次の関係法令及び手引き等に基づくものとする。なお、これらは最新の改定内容に基づくものとする。(1)災害対策基本法及び同施行令、同施行規則(2)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(3)災害救助法(4)水防法及び同施行規則(5)河川法(6)下水道法(7)測量法(8)水害ハザードマップ作成の手引き(国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室)(9)土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン(国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課)(10)「わかる・伝わる」ハザードマップのあり方について(国土交通省 ハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討会)(11)浸水想定区域図データ電子化ガイドライン(国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室ほか)(12)浸水想定区域図データ電子化用ツールver.4.01操作マニュアル(国土交通省)(13)洪水ハザードマップ作成のための「浸水想定区域図データ」利用ガイド(国土交通3省)(14)まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き(国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室)(15)京都府地域防災計画(16)京都市地域防災計画(17)京都市公契約基本条例、京都市公契約基本条例施行規則、京都市契約事務規則(18)京都市個人情報保護条例(19)京都市個人情報保護条例施行規則(20)避難情報に関するガイドライン(内閣府(防災担当))(21)京都市避難情報判断・伝達マニュアル(22)その他関係法令、通達、ガイドライン等第4条(情報の保護及び公的資格要件)乙は、適切かつ厳格な情報管理及び品質管理を行うため、関係法令、規則等を正しく遵守するほか、情報セキュリティや個人情報保護等に関して、次のすべての公的資格について認定もしくは認証を有し、機密保持に関する社内規定を設けていることを業務着手の条件とする。なお、乙は甲に対し、次の公的資格の証明できる書類を提出し、承認を得るものとする。(1)ISO9001(品質マネジメントシステム)(2)JISQ15001(プライバシーマーク)(3)ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)第5条(配置予定技術者等の要件)受注者は、業務管理及び技術管理の一切の事項を処理し、業務実施計画・工程計画及び安全対策など適切に遂行させるために、次の⑴の実績を有するとともに⑵及び⑶の資格を有する管理技術者及び照査技術者を配置すること。(1)これまでに、京都市と以下の条件で同程度規模の地方自治体において、同種業務(洪水浸水想定区域図もしくは洪水ハザードマップの作成)の業務経験があること。【条件】都市:都道府県もしくは政令市(行政区の区分あり)、人口:約143万人、面積:約827km2、河川延長(一級河川):約360kmのうち、いずれか(2)管理技術者は、技術士(建設部門-河川、砂防及び海岸・海洋)又はRCCM(河川砂防及び海岸海洋)のいずれかの資格を有するものを選任する。(3)照査技術者は、前項の技術部門に関する総合的な照査や、GISにて活用する電子データの納品が含まれるため、技術士(総合技術監理部門及び建設部門-河川、砂防及び海岸・海洋)の資格を有し、かつ洪水ハザードマップ作成の業務経験を有するものを選任する。なお、乙は管理技術者及び照査技術者を変更しなければならない特別な事情が生じた場合4は、迅速に甲の承諾を受け、その後速やかに届出を行うこと。万一管理責任者を変更する事態が生じた場合は、業務の遂行に支障のないよう万全を期すること。第6条(提出書類)乙は、契約締結後速やかに作業方法、使用する主要機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、契約締結後7日以内に甲と打合せを行い、甲の承認を得るものとする。また、乙は、業務の着手及び完了にあたり、次に掲げる書類を提出し、甲の承認を得なければなければならない。(1)管理技術者届及び経歴書(2)照査技術者届及び経歴書(3)工程表(4)業務実施計画書(5)業務完了届(6)契約金支払請求書(7)その他甲が指定する書類第7条(業務進捗報告・打合せ協議)乙は、前条の業務実施計画書に基づき、本業務を円滑に遂行するため、適切な工程管理を行うとともに、業務の進捗状況を甲に報告する打合せ協議を実施するものとする。打合せ協議は、業務着手時、中間時及び業務完了時の3回を基本として、甲が求める時期に必要に応じて随時行うものとする。内容については、打合せ協議簿として乙が作成したうえで、甲に提出しその内容について承諾を得るものとする。なお、打合せは対面を基本とするが、甲が承諾のもと、ZOOM等を用いたオンライン形式で行うことも可能とする。第8条(関係公署への事務手続き)本業務の実施において必要となる関係公署への事務手続きは、甲乙協議の上、乙が実施するものとする。手続きに要する費用については、乙の負担とする。第9条(土地の立入り)乙は、現地作業中に、私有地に立ち入って調査を行ってはならない。また、現地調査にあたっては、甲が発行する身分証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。なお、警察署への道路使用許可など必要となる手続きも、乙において行い、その費用については乙の負担とする。
第10条(成果品の帰属等)本業務の成果品については、甲の管理及び帰属とし、乙は成果品等を第三者に公表または貸与してはならない。5第 11 条(成果品の瑕疵)成果品納入後、本仕様書の定めに適合しないものとして誤りが発見された場合は、乙の責任において速やかに修正するものとし、これに要する経費はすべて乙の負担とする。第12条(守秘義務)乙は、本業務において知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。本業務が完了または解除された後においても同様とする。第13条(疑義)本仕様書に記載ない事項および疑義が生じた場合は、速やかに甲に申し出るものとし、甲乙協議のうえ甲の指示に従うものとする。第14条(貸与資料)本業務を実施する上で、必要な資料は、甲より乙が貸与を受けるものとする。乙は、貸与された資料等の管理リストを作成し甲に提出する。資料等については、その重要性を認識し、破損、滅失、盗難、漏洩等の事故が発生することのないよう取扱い及び保管を厳重に行い、業務終了後は速やかにこれを返却するものとする。第15条(損害賠償)乙は、本業務実施中に生じた諸事故に対して一切の責任を負い、その発生原因・経過・被害の内容を甲に報告するとともに、損害賠償の請求があった場合は、乙の責任において一切を処理するものとする。第16条(成果品の納入先)本業務の成果品の納入先は、京都市行財政局防災危機管理室とする。第17条(履行期間)本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和8年3月17日とする。第2章 業務概要第18条(業務概要及び数量)本業務の概要および数量は、次のとおりとする。(1)計画準備(2)資料収集・整理(3)防災関連情報、避難計画関連情報(避難人口・収容能力)の整理(4)洪水・内水ハザードマップ原稿作成における内容検討(5)洪水ハザードマップ日本語版原稿作成・修正1式(地図面・情報面)(6)内水ハザードマップ日本語版原稿作成1式(地図面・情報面)6(7)洪水ハザードマップ外国語版(やさしい日本語版、英語版、中国語版(簡体字)、中国語版(繁体字)、韓国・朝鮮語版)原稿作成・修正1式(8)内水ハザードマップ外国語版(やさしい日本語版、英語版、中国語版(簡体字)、中国語版(繁体字)、韓国・朝鮮語版)原稿作成1式(9)洪水・内水ハザードマップのホームページ掲載用データ原稿作成・修正1式(日本語版・外国語版)(10)指定避難所・指定緊急避難場所の想定浸水深データ取得1式(11)家屋流出のおそれがある区域の棟数調査1式(12)その他浸水想定区域に含まれる施設データ取得1式(第3条の関係法令・手引きによる)(13)業務成果取り纏め1式(14)打合せ協議1式第19条(調査手法)本業務は、地図に関する情報をもった各種データを総合的に管理・加工し、高度な空間分析を行うとともに、その結果を視覚的に表現させながら複数のマップレイアウトを作成する必要があるため、GIS技術を活用して調査を進めなければならない。そのため、本業務の作成する地図に関するデータは、ファイル構造がすべて公開されている、Shapeファイルで作成するものとする。なお、座標系については、世界測地系にて作成するものとする。第3章 京都市洪水・内水ハザードマップ原稿作成第20条(前提条件)本業務を実施するにあたっては、「水害ハザードマップ作成の手引き」に準拠して、洪水ハザードマップ及び内水ハザードマップを作成するものとする。第21条(計画準備)本業務の実施方針の検討を行い、人員体制、業務工程、使用機材等を実施計画書にとりまとめの上、甲に提出するものとする。また、本業務はGISを用いた作業となるため、乙の社内においてGISの作業環境を構築して、作業の計画準備を行うものとする。第22条(資料収集・整理)本業務に必要な資料を甲より収集し、作業に必要な整理を行うものとする。甲より貸与する資料は、次のものを基本とし、その他必要なものは甲乙協議の上、決定するものとする。なお、位置に関する情報をもった各種データを総合的に管理・加工したうえで空間的な把握を行うため、必ず収集した資料のうちGISデータについては、ファイル構造がすべて公7開されているShapeファイルでGIS環境に取込み、作業の効率化及び円滑化を図るものとする。(1)洪水及び内水に関する資料(対象河川は下記一覧のとおり)・対象河川一覧宇治川、木津川下流、桂川下流鴨川、高野川桂川(上流)、弓削川、山科川、天神川、小畑川、田原川岩倉川、長代川、御室川、安祥寺川、四宮川、旧安祥寺川、善峰川、宇多川、合場川、藤尾川、西野山川、西野山川支川、西高瀬川、鞍馬川、貴船川、清滝川、久多川、細野川、白川、白川放水路、音羽川、静原川、有栖川、瀬戸川、東高瀬川、七瀬川、能見川、別所川、灰屋川、片波川、小塩川、三明谷川、筒江川、知谷川、室地川、明石川、熊田川、針畑川、芥川、西羽束師川、西羽束師川支川、新川、古川、弥陀次郎川、堂の川、室谷川※法指定状況については別途提供。・対象内水範囲下水道事業認可区域 ※法指定状況については別途提供・浸水想定区域調査結果(洪水浸水想定区域、内水浸水想定区域、最大浸水深、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域)・既往浸水実績資料(発生箇所、被害状況、写真、新聞記事、図書など)・京都市洪水ハザードマップ作成業務委託(平成27年度)成果品1式(2)土砂災害に関する資料・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域データ(GISデータなど)・既往土砂災害ハザードマップ(印刷物及び報告書など)(3)その他の資料・京都市地域防災計画・防災関連施設情報(指定避難所・指定緊急避難場所、避難施設、要配慮者利用施設、大規模工場、水位観測所など)・公共施設情報(施設カルテ及びGISデータなど)・淀川水系流域治水プロジェクトに関する資料・国勢調査・国土地理院基盤地図情報データ・都市計画基本図(数値地形図データファイル)・本市保有の都市計画基礎調査データ(帳票およびGISデータ)・その他必要となる資料第23条(避難施設の整理等)避難施設について、次のとおり各種情報の整理を行うものとする。(1)指定避難所・指定緊急避難場所の基礎情報の更新(令和6年4月時点、地震433施設、水害338施設、土砂災害139施設)・収集した資料から、避難施設(棟別・階層別)ごとに収容面積等の諸元を整理し、敷地界やオープンスペース、各施設の棟ごとに区別した個別建物界等のGISデータを8更新する。(2)避難施設ごとの立地条件の評価・整理した情報を基に空間分析を行い、災害の種類ごとに各避難施設の立地条件の再評価を行う。
・各避難施設の立地条件の評価は、避難施設ごとに、敷地界やオープンスペース、個別建物界に対して行うものとし、浸水の影響と浸水深、土砂災害の影響等について把握する。・前項の結果を一覧表に整理する。整理の様式は甲乙協議のうえ決定する。・指定避難所等の浸水深は、国または府から貸与された5mメッシュの浸水区域データから、当該施設にかかる全てのメッシュの値を抽出し、各施設の代表浸水深を協議することとする。ただし、指定避難所等によっては相当数の浸水深の値が存在するため、乙は各施設にかかる全てのメッシュの浸水深を図面等で甲に提示し、甲は提示された資料より代表浸水深を決定することとする。・以上により決定した各施設の代表浸水深は、洪水・内水ハザードマップ原稿に反映する。なお、記載方法は、現行ハザードマップに記載している指定避難所等における、洪水の使用可能区分に加え、代表浸水深を併記することを基本とするが、詳細は協議の上決定することとする。(3)避難施設ごとの有効収容能力の把握・学校基本台帳等の資料および立地条件の評価結果に基づき、各施設(敷地・オープンスペース・校舎・体育館等)の階層別部屋別の収容能力(収容面積・収容人数)を把握するとともに、有効収容能力※を算出する。※有効収容能力:例)校舎1階が(洪水)浸水想定区域の浸水深0.5m~3.0mの範囲に含まれる場合、校舎1階は利用しない(2階以上を利用する)等を考慮すること。・市有施設の避難施設活用について新規に検討している場合は、同様の検討を行う。・国勢調査などの人口情報及び建物情報を基に、洪水・土砂災害ごとの要避難者数を算出する。なお、算出方法は、最新の知見等を踏まえて、甲乙協議のうえ決定する。・有効収容能力と算出した要避難者数を比較し、地域別(例えば、小学校区)の洪水・土砂災害ごとの収容能力の過不足数を算出する。なお、甲が各施設を任意選択し、1人あたり利用面積を任意入力した際に、有効収容能力(面積・人数)及び地域別有効収容能力の過不足が自動で算出されるエクセル表を作成する。・これらの結果より、収容能力の低い地域等において配慮すべき要避難者数や人口情報などを勘案し、民間施設等において有効活用可能な範囲などについて、資料を作成するものとする。・調査結果は、GIS環境で作成した図面等を利用してわかりやすく整理すること。
なお、整理方法は、甲乙協議のうえ決定する。(6)基本となる施設の基礎情報調査・「水害ハザードマップ作成の手引き」に地図上への記載が標準及び推奨とされている施設等について、記載の要否や方法等について確認、整理し、ハザードマップ原稿に反映する。なお、標準とされている施設等については記載することを基本とするが、地図上の表現が煩雑にならないように留意する。(7)浸水継続時間の設定、氾濫流到達範囲の設定など・住民の避難や企業等の自衛水防のタイミングの判断や、企業等のBCP計画策定に資するよう、氾濫想定地点ごとの浸水計算結果による氾濫水の到達時間、最大浸水深発生時間、排水完了時間(いずれも破堤からの時間)を設定する。・その上で、これらのデータを用いて、河川別(洪水予報河川、水位周知河川、その他河川)に氾濫流到達範囲(氾濫想定地点である隣接地域、1時間以内に到達する地域及び家屋等倒壊危険区域(河岸浸食)が含まれる地域、1時間以上で到達する地域、2時間以上で到達する地域、その他の地域)を確認し、それを河川別・到達時間別に学区を整理する。・さらに、河川別・到達時間別に整理した学区を、洪水予報河川並びに水位周知河川の換算水位設定観測所の受け持ち区間別に整理する(洪水予報河川・水位周知河川のどちらの河川にも該当しない学区はそのまま、その他河川として整理)。※ 上記3項目は、『洪水浸水想定区域図作成マニュアル(第4版)』の「5.浸水継続時間等の設定」の記載を参照すること。・なお、氾濫想定地点からの氾濫状況(氾濫想定地点を避難判断の基礎となる氾濫危険個所とみる)を監視している換算水位設定観測所と、その設定水位データ(水位上昇速度、避難判断水位・氾濫危険水位等)も受け持ち区間別に整理し、前項と関連付ける。第24条(家屋流出のおそれがある区域の棟数調査)各種建物データ(京都市都市計画基本図、京都市都市計画基礎調査、国土地理院基盤地図情報、固定資産税家屋図形のいずれか)の家屋レイヤと家屋流出のおそれがある区域レイヤを重畳させ、区域内に一部でも含まれる家屋を抽出する。使用する建物データについては、10付与されている属性情報等を考慮して協議の上決定する。第25条(洪水・内水ハザードマップ原稿作成における内容検討)京都市洪水・内水ハザードマップは、現行ハザードマップのページ構成、デザイン等にこだわらず、近年の他都市のハザードマップ等も参考にしながら自由に設計する。地図面においては、住民にわかりやすいデザインやレイアウトとするため、GISを用いて複数のレイアウト案を作成し提示しながら、素案、修正案、最終原稿の作成を行うものとする。情報面については、現行ハザードマップの情報を最新のものに更新するとともに、追加で必要な情報を網羅する。なお、地図面・情報面ともに、様々な掲載内容があるため、その内容については十分な協議を行い、かつ様々な案を提示し、より良いハザードマップとなるよう作業を進めるものとする。(1)素案の作成・洪水・内水ハザードマップの構成、地図の図郭割、使用する基図及び表示縮尺等の基本事項を検討する。特に基図及び表示縮尺は、わかりやすいマップとなることを踏まえて、GISを用いて検討用図面を作成し、甲乙協議を行うものとする。・複数河川の情報を重ねて表示することも想定されるため、重ねた図面も提示するものとする。・素案を作成した段階で、甲の承認を得るものとする。・記載する事項については、次のとおりを想定するが、甲乙協議のうえ、甲の指示に従うものとする。○地図面・想定最大規模の水害に係る浸水想定区域と浸水深・土砂災害警戒区域・早期の立退き避難が必要な区域・避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項・要配慮者利用施設、地下街、大規模工場等・水位観測所等の位置(映像が提供されるCCTV等を含む)・地盤高(標高)・浸水継続時間・浸水到達時間・その他協議により必要と考えられるもの○情報・学習面・洪水予報等避難指示等の伝達方法(プッシュ型の情報)・水害時に得られる情報と、その受信や取得の方法(プル型の情報)・避難指示に関する事項・浸水が想定される区域における避難行動の解説と留意点・避難場所等の一覧・避難訓練の実施に関する事項・水害シナリオ(降雨・外力条件などの設定条件、災害イメージの固定化に関す11る注意喚起等)・他のハザードマップ作成状況に関する事項・水害に備えた事前の心構え(被害を抑えるための自衛策等)・既往水害に関する情報(過去の浸水実績等)・水害発生時における避難の心得(正確な情報収集、動きやすい服装、水害時に起こること、避難の際に注意すべきこと)・水害発生メカニズム、地形と氾濫形態・特性、被害特性・気象警報等に関する事項・安否確認情報(伝言サービス)・マイタイムライン等個別避難計画の作成に関する事項・新たな警戒レベル、新たな防災気象情報の運用に関する事項(従前との変更点など)・気象庁キキクルの活用・その他協議により必要と考えられるもの※ なお、情報・学習面についてはQRコードや参照Webサイト等の活用も含む(2)修正案の作成・素案を基に、協議による意見等を踏まえ、修正案を作成するものとする。・修正案を再度甲へ提示を行い、承認を得るものとする。・修正案については、数回の更新が必要となることを想定すること。(3)最終原稿の作成・これまでの作業結果より、洪水・内水ハザードマップの最終原稿を作成するものとする。・最終的に、甲の承認を得た段階で、印刷用の電子データ(イラストレータ形式及びPDF形式等)の作成を行うものとする。(4)多言語版原稿の作成・(3)までの作業結果を、やさしい日本語版としてまとめた上で、既存の英語版、中国語(簡体字)版、中国語(繁体字)版、韓国・朝鮮語版の原稿に翻訳反映させ、英語版、中国語(簡体字)版、中国語(繁体字)版、韓国・朝鮮語版の原稿を作成する。・素案を甲へ提示を行い、承認を得るものとする。(5)土砂災害ハザードマップ原稿の修正・既存の土砂災害ハザードマップ原稿に、(3)までの作業結果を反映させ、土砂災害ハザードマップ原稿の修正版を作成する。・素案を甲へ提示を行い、承認を得るものとする。第26条(業務成果のとりまとめ)これまでの作業を整理し、業務成果をとりまとめるものとする。
(1)洪水・内水ハザードマップ説明用資料の作成・作成及び更新した洪水・内水・土砂災害ハザードマップを基に、洪水・内水・土砂災害ハザードマップの使い方、避難の仕方、市の防災への取組等を示したパワーポ12イント資料(A4・10頁程度)を更新する。(2)地域防災計画修正時に反映すべき事項の整理・本業務で整理した事項や調査した内容で、次の京都市地域防災計画修正時に反映すべき事項があれば、その内容を業務報告書に取りまとめておくものとする。(3)納品データ整理(GISデータなど)・本業務で作成した成果品は、紙媒体とともに、すべて電子データでの納品を行うものとする。特に、今後、部分修正などが発生した場合には、簡単に修正作業ができるよう、汎用的なデータ形式で納品するものとし、詳細については、製品仕様書に取りまとめるものとする。・地図面に関するデータについては、すべてGISデータ(Shapeファイル形式)で納品するものとする。(4)業務報告書の作成・本業務で検討した事項及び作業経過、協議などを綴った業務報告書を作成するものとする。(5)WEB版ハザードマップとの調整・同時期に実施予定の【「京都市WEB版ハザードマップ」再構築業務委託】との連携をとること。納品時のフォルダ構成など、必要に応じて受託業者間での協議を実施すること。(6)業務の作業期間・本業務の履行期間は令和8年3月17日までとするが、甲による最終確認やそれに伴う内容の微修正も考慮し、作業としては令和8年2月末日までに完了させること。第27条(成果品)本業務の成果品は、次のとおりとする。なお、納品媒体については、甲乙協議の上、決定するものとする。(1)京都市洪水ハザードマップ原稿(日本語版)A1版1式(Adobeイラストレータ及びPDFデータ形式)(2)京都市洪水ハザードマップ原稿(やさしい日本語版、英語版、中国語(簡体字)版、中国語(繁体字)版、韓国・朝鮮語版)A1版1式(Adobeイラストレータ及びPDFデータ形式)(3)京都市内水ハザードマップ原稿(日本語版)A1版1式(Adobeイラストレータ及びPDFデータ形式)(4)京都市内水ハザードマップ原稿(やさしい日本語版、英語版、中国語(簡体字)版、中国語(繁体字)版、韓国・朝鮮語版)A1版1式(Adobeイラストレータ及びPDFデータ形式)(5)京都市土砂災害ハザードマップ原稿(日本語版)A1版1式(6)業務報告書(簡易製本)2冊(7)業務報告書(Excel及びPDF形式等)1式※次の地域防災計画修正時に反映すべき事項があればそれを記しておく。13(8)避難施設一覧データ(Excel形式)1式(9)有効収容能力及び過不足数を自動算出できるエクセル表1式(10)民間施設データ(Shapeファイル形)1式(11)納品用GISデータ(Shapeファイル形式)1式(12)その他必要とされるもの1式以 上個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。