広島県広島港湾振興事務所庁舎等移転業務(広島港湾振興事務所)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- 入札説明書 (PDFファイル)(143KB)
- 契約書(案) (PDFファイル)(583KB)
- 業務仕様書 (PDFファイル)(146KB)
- 図面1_移転元:広島港湾振興事務所 配置図・平面図. (PDFファイル)(528KB)
- 図面2_移転元:レイアウト現状図_書庫・倉庫等 (PDFファイル)(91KB)
- 図面3_移転元:レイアウト現状図_庁舎(本館・新館) (PDFファイル)(176KB)
- 図面4_移転先:広島国際フェリーポート 配置図・平面図 (PDFファイル)(1.69MB)
- 図面5_移転先:レイアウト計画図 (PDFファイル)(511KB)
- 別紙_移動させる什器類・物品等の概要 (PDFファイル)(184KB)
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広島県広島港湾振興事務所庁舎等移転業務(広島港湾振興事務所)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年5月 16日広島県広島港湾振興事務所長 廣中 伸孝1 調達内容(1) 業務名広島県広島港湾振興事務所庁舎等移転業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和7年7月31日まで(4) 履行場所広島県広島港湾振興事務所(広島市南区宇品海岸二丁目23-53)広島国際フェリーポート(広島市南区出島二丁目34番3-21)(5) 入札方法総価で入札に付する。なお、本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「57A 貨物運送」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることなく履行できるものであること。(6) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「57A 貨物運送」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒734-0011 広島市南区宇品海岸二丁目23番 53号広島県広島港湾振興事務所 総務課庶務係電話(082)251-7117(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年5月 16日(金)から令和7年5月 27日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 現地説明会の実施ア 現地説明会参加申込書の提出期限令和7年5月 20日(火)午後5時イ 現地説明会の日時令和7年5月 21 日(水)から22日(木)までの日程で行うこととし、具体的な日時は別途調整するものとする。ウ 集合場所広島県広島港湾振興事務所総務課エ 案内場所広島県広島港湾振興事務所、広島国際フェリーポート※広島国際フェリーポートについては、建物内部に立入れない場合もある。オ 留意事項現地説明会への参加は任意とする。現地説明会に参加する場合のみ、現地説明会参加申込書に出席可能な日時を記載し、広島県広島港湾振興事務所総務課庶務係に提出すること。現地説明会の不参加により、入札参加資格が無くなるものではない。カ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールにより提出すること。キ 提出先〒734-0011 広島市南区宇品海岸二丁目23番 53号広島県広島港湾振興事務所 総務課庶務係電話(082)251‐7117(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)253‐8250メールアドレス ksksoumu@pref.hiroshima.lg.jp(3) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年5月 27日(火) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年5月 29日(木)までに通知する。(4) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和7年6月5日(木)午前9時から令和7年6月6日(金)午後5時までとする。(5) 開札日時令和7年6月9日(月) 午前10時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。(3) ただし、上記(1)の落札者となるべき者の入札額が要領により定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)であったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(4) 開札終了後、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。この場合、無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって、優先的に低入札価格調査又は落札者の決定を行うものとする。
(5) 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について、前号の調査を実施する。ただし、当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は、その者を落札者とする。5 低入札価格調査について(1) 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで低入札価格調査に協力しなければならない。(2) 要領第7項第3号(同号エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならない。(3) 低価格入札者は、落札者として契約を締結する場合、自己の費用負担のもとで、要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならないこととし、その旨契約書において約定しなければならない。(4) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、要領第11項に定める措置を実施する。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「57A貨物運送」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 低入札価格調査を経て契約を締結する者契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(ウ) (ア)又は(イ)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他入札説明書による。7 問合せ先〒734-0011 広島市南区宇品海岸二丁目23番 53号広島県広島港湾振興事務所 総務課庶務係電話(082)251‐7117(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)253‐8250メールアドレス ksksoumu@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県広島港湾振興事務所総務課(広島市南区宇品海岸二丁目2353)TEL:(082)251-7117 FAX:(082)253-8250業務名 広島県広島港湾振興事務所庁舎等移転業務 履行期間契約日の翌日から令和7年7月31日まで履行場所広島県広島港湾振興事務所広島国際フェリーポート入札参加資格確認申請書提出期限令和7年5月27日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年5月29日(木) 入札期間令和7年6月5日(木)から令和7年6月6日(金)まで開札日時令和7年6月9日(月)午前10時注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書等の必要な書類を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。・提出先〒734-0011 広島市南区宇品海岸二丁目23番53号広島県広島港湾振興事務所総務課電話 (082)251-7117(ダイヤルイン)メールアドレス ksksoumu@pref.hiroshima.lg.jp3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵送等により提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「57A 貨物輸送」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・ 低入札価格調査を経て契約を締結する者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔現地説明会参加申込書〕
1 広島県広島港湾振興事務所庁舎等移転業務2 3 契約締結日の翌日 から令和 7 年 7 月 31 日 まで4(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 6令和 年 月 日発注者 住所広島県氏名 広島港湾振興事務所長廣中 伸孝 印受注者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書契約保証金委 託 料履 行 期 間広島県広島港湾振興事務所(広島市南区宇品海岸二丁目23-53)広島国際フェリーポート(広島市南区出島二丁目34番3-21)履 行 場 所業 務 名広島県広島市南区宇品海岸2丁目23-53 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
特 約 事 項(2) 契約解除の場合の違約金の額は、契約金額の100分の10とする。
(1) 受注者は、自己の費用負担のもとで、低入札価格調査制度事務処理要領第8項第 1号に定める業務開始時調査及び同第9項第1号に定める業務完了後調査に協力し なければならない。
(3) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34条、第 41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34条、第 41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35条又は第 36条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32年法律第26号)第93条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
広島県広島港湾振興事務所庁舎等移転業務 仕様書1 業務名広島県広島港湾振興事務所庁舎等移転業務2 履行場所【移転元】広島県広島港湾振興事務所(広島市南区宇品海岸二丁目23-53)【移転先】広島国際フェリーポート(広島市南区出島二丁目34-3-21)3 履行期間契約締結日の翌日から令和7年7月31日(木)まで4 移転スケジュール移転スケジュールは次のとおりとする。(1) 職員説明会契約締結後、移転する事務所の職員に対して説明会を実施する。説明会は6月 23日(月)から6月 30日(月)までの間に2回実施する予定である。(2) 移転作業移転作業は7月1日(火)から7月 31 日(木)までの間において実施する。ア 庁舎(本館、新館)は、7月 19 日(土)から 21 日(月・祝)までの3日間で移転作業を行う(7月 22 日(火)に移転先にて供用開始)。イ 庁舎以外の書庫・倉庫は、7月1日(火)から 31 日(木)までの間において移転作業を行う。ただし、消耗品庫・備品庫は、7月 11 日(金)から 21 日(月・祝)までの間において移転作業を行う。5 作業時間等移転作業は、原則として午前9時から午後5時までの間で実施するものとする。ただし、7月18日(金)は養生等準備作業のため午後10時まで実施が可能である。また、7月 26 日(土)は終日、作業を実施することはできない。受注者は移転作業を円滑に遂行するため、発注者との連絡を密にして日程・時間等の調整を十分に行うこと。6 業務内容広島県広島港湾振興事務所の仮移転に必要な次の業務を行うこと。(1) 職員説明会契約締結後、移転する事務所の職員に対して実施する説明会において、職員へ提供する説明資料を作成の上、説明を行うこと。説明会は2回実施する予定であり、発注者と協議の上、日程を調整すること。(2) 移転作業広島港湾振興事務所内の什器類・物品、書類等を移転先に移動・設置する。(ただし、建物・工作物、船舶、自動車等、コピー機(複合機)、防災兼用FAX、機器サーバラック、自動販売機、現金等貴重品、植物、危険物、私物を除く)ア 庁舎(本館、新館)の移転7月 19 日(土)から 21 日(月・祝)までの3日間で作業を行うこととしている移転の対象は、庁舎本館、新館(いずれも二階建て)である。移転先の増築棟1階・2階及び既設棟2階に移転する(ただし、事業調整特別班及び中会議室の一部は既設棟1階に移転する)。執務室(所長室、総務課、港営課、工務課、事業調整特別班の南側部分)内の事務用品類 ・書類等(机やキャビネット等の中の収納物をいう。以下同じ。)の梱包・開梱・収納配置は発注者が行う。執務室以外の部分 (事業調整特別班の北側部分を含む)の事務用品類 ・書類等については、梱包・開梱・収納配置を含む作業の全部を受注者が実施するもの(おまかせパック)とする。なお、PC・OA機器・電話機等の離線・結線は発注者が行う。イ 庁舎以外の書庫・倉庫等の移転7月1日(火)から 31日(木)までの間において移転を行うこととしている対象は、第一書庫、第二書庫、第四書庫、第五書庫、ポールネ物置書庫、資材倉庫書庫、車庫倉庫(南側)及び(東側)、総務物置である。(第四書庫は2階のみ、資材倉庫書庫は二階建て、その他はいずれも平屋建て)7月 11 日(金)から 21 日(月・祝)までの間において移転を行うこととしている対象は、消耗品庫・備品庫(平屋建て)である。これらは、移転先の既設棟1階及び荷物用エレベーターホールに移転する。すべての事務用品類 ・書類等について、梱包・開梱・収納配置を含む作業の全部を受注者が実施するもの(おまかせパック)とする。ウ 共通事項① 高さが1m30cm 以上となる什器類については、原則として地震対策のための耐震措置(転倒防止策等)を講じることとし、それぞれの移転作業期間内に実施すること。なお、移転先の天井高は約3mである。② 連結・固定されている什器類については解体及び再組立て等が必要である。③ 移転元の広島港湾振興事務所にはエレベーターはない。移転先の広島国際フェリーポートにおいては、荷物用エレベーターは使用できない。乗用エレベーター1機のみ使用が可能である。④ 搬出入の際には周囲の安全を確保すること。また、運送車両を駐車させるために必要な手続き等(例:港湾施設の目的外使用許可申請)については適宜受注者において行うものとする。⑤ 移転先における搬出入箇所は建物正面の2か所であるが、敷地内において外構工事を同時に施工しており、日程によっては利用できないことがある。この場合は建物裏面(岸壁側)の別の搬出入口を臨時に利用することとする。7 業務実施方針(1) 作業員名簿受注者は詳細な現場検証を行い、発注者と事前打合せを密に行った上で、作業開始までに現場責任者・作業員名を記載した「作業員名簿」を作成し、発注者の承認を得るものとする。(2) 移動させる什器類・物品等の概要別紙「移動させる什器類・物品等の概要」を参照のこと。なお、記載がないものについては、現地で立会する発注者の職員の指示に従い移動すること。(3) 什器類の配置別紙レイアウト図により移動・設置することとする。なお、この資料は概要又は計画であり、契約締結後に多少の相違・異同が生じることが見込まれる。この場合には、発注者と受注者とが協議して調整を行う。(4) 現地の状況の確認・把握現地説明会を実施する。受注者は現地の状況を詳細に確認・把握すること。(5) 移転用ラベル移動物品等に貼付するためのラベルを8種類程度必要枚数準備し、第1回職員説明会までに納入すること。なお、色や種類ごとの必要な枚数内訳等については契約締結後発注者から指示する。(6) 梱包資材搬出入に当たり必要な梱包資材については、受注者において適宜準備すること。なお、梱包資材の納入は第1回職員説明会までに行うこと。また、移転完了後は受注者において引き取り回収を行うこと。(7) 移転用ラベルの貼付移動物品等のうち、事務机、椅子、キャビネット、ロッカーその他大型什器類、家電、その他発注者が指定したものへのラベル貼付は受注者で実施すること。事務用品類 ・書類等を詰めた梱包資材へのラベル貼付は、6(2)に記載の分担に基づき発注者と受注者が実施する。(8) 梱包・開梱・収納配置作業移動物品等のうち、事務机、椅子、キャビネット、ロッカーその他大型什器類、家電、その他発注者が指定したものは、原則として受注者が梱包・開梱すること。事務用品類・書類等は、原則として、受注者が提供する梱包資材を使用し、6(2)に記載の分担に基づき発注者と受注者が梱包・開梱・収納配置する。
ただし、事務用品類・書類等をキャビネット等に収納したまま運搬が可能なものについては、受注者が飛散防止の工夫を施した上で運搬することとし、当該対応を行うキャビネット等を発注者に明示すること。(9) 養生ア 養生場所受注者は、移動物品等の搬出入箇所その他搬出入により損傷の恐れがあると判断される場所について、養生を行うこと。イ 養生期間発注者の指示する日から各日作業が完了するまでの間とする。ウ 養生の維持受注者は、養生の実施後、養生部分に欠損が生じた場合は速やかに補修等を行い、常時安全な状態を維持すること。脱着時に養生箇所に損傷が認められる場合は、受注者の責において原状回復を図ること。ただし、他の業者が搬出入時に損傷を与えた場合を除く。エ 養生の撤去受注者は、作業完了後、速やかに養生の撤去及び養生設置箇所の清掃を行うものとする。ただし、発注者が指示する場合は、当該指示によるものとする。(10) 耐震固定等について耐震等の目的により連結・固定されている什器類については、次の要領で取り外し、運搬、固定設置及び調整まで行うこと。ア 移転対象となる什器等については、発注者の指示に従うものとする。イ 移転場所に設置しがたい場合には発注者の指示に従うものとする。なお、運搬に当たって問題が生じる事項が発見されたときは、速やかに発注者に連絡し、解決を図るものとする。8 事故防止及び安全確保(1) 本業務の実施に当たっては、受注者は関係法令等を遵守し安全作業に努め事故及び災害の防止に万全を期さなければならない。なお、万一、次のような事故が発生したときは、速やかに業務を中止し、発注者に連絡するとともに、受注者の負担において、誠意をもって速やかに賠償、修繕及び弁償するものとし、あらかじめ事故による損害賠償に対応できる保険に加入するものとする。ア 外来者、発注者の職員、受注者の作業関係者の人身事故イ 敷地内外構、道路、植栽、建物及び付属設備に対する事故ウ 移動物品等に対する損傷及び紛失等の事故エ 作業車両等による事故オ その他作業中及び契約期間中の受注者の管理責任に基づく事故(2) 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を最優先するとともに、二次災害の防止に努め、その経緯を発注者に報告すること。9 遵守事項(1) 本業務の実施に当たり必要な車両、台車等の作業道具については、受注者が用意すること。(2) 受注者は、「8 事故防止及び安全確保」の(1)に該当する事故等が発生した場合に現場で迅速に判断・対処が可能な責任者を各日程で1名以上常駐させること。なお、責任者は、引越業務について一定の経験及び知見を有し、現場管理能力を備えた職員とすること。(3) 本業務の移動作業に従事する作業員は各作業予定日において本業務に専従すること。(4) 作業時間内での作業員数の増減を行う場合は、発注者の承諾を得ること。(5) 法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して実施し、法令 ・規則を遵守して作業を行うこと。(6) 作業の実施に当たり、業務遂行上知り得た情報を履行期間中はもとより、履行終了後も第三者に漏えいしてはならない。(7) 作業員は、服装の統一、名札、腕章等を着用し、第三者が本作業の従事者であることを明らかに認識できるようにすること。(8) 作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入りしないこと。(9) 正当な理由がない限り、梱包を開梱し、又は勝手に抜見しないこと。(10) 本仕様書に係る資料は、発注者の許可なく、方法のいかんにかかわらず複製・複写しないこと。また、発注者の指示するものを除き、履行期間中は受注者の管理のもとに保管し、履行終了後は速やかに発注者に返還すること。(11) 別途指定する場所以外での休憩、喫煙は禁止し、防災に特段の留意をすること。10 連絡体制(1) 受注者は、本業務を円滑に遂行するため、契約締結日の翌日から本業務における連絡責任者を指定し、発注者との連絡体制を確立させること。(2) 受注者は、移動作業当日、作業員全員に発注者の指示が伝わるよう連絡体制を確立させること。11 検査本業務が完了したときは、完了報告書(任意様式)を提出の上、発注者の検査を受けること。12 第三者委託受注者は、本仕様書に定める業務の全部又は一部を第三者へ再委託しないこと。なお、やむを得ず、専門業者等の第三者へ再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。13 その他本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは、本業務を円滑に実施することを旨とし、発注者及び受注者が協議の上、解決に当たるものとする。
公用車書庫 車庫 ※第三書庫はなし 電線頭上注意! (東側)大会議室倉庫 通サーバラック W駐 炊 玄関第二書庫 車路 ゴミ場集積場(本館 2階) (本館 1階)浴室勝手口 勝手口◆サーバラック次長 ・検査官防潮扉工具入れ護 岸(クレーンと共有)清掃船桟橋電気BOX ・ 通船図面1臨 港 道 路 臨 港 道 路海クレーン関係(桟橋通用門と共有)操作盤議室吊り下げ桟橋操作盤宇品海岸プロムナード海 海防潮扉通路門桟橋シャッター大会議室トイレ備品庫閲覧室 屋外階段更衣室階段階段玄関 更衣室自転車置場階段W資材護 岸東側W物置 アンテナトイレ男港営課ゲート験潮所階段(南側)公用車車庫警備員室更衣室女中会議室防潮扉総務課 護 岸配電盤 第五所長室宇品海岸プロムナード倉庫ポールネ物置書庫倉庫胸 壁総務分室南側門扉 門扉階下倉庫階段階段上第四書庫倉庫倉庫W倉庫2階あり旧庁舎トイレ女炊(新館 1階)更衣室事業調整特別班水防控室(男)屋外階段第一書庫(新館 2階)小会広島港湾振興事務所庁舎等配置図・平面図会議室バース消耗品庫工務課渡り廊下複写室湯沸室階段職員・来客駐車場税関支署書庫← 頭上高さ注意! 渡り廊下頭上注意! 北側門扉
移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図第一書庫 什器類等幅 奥行 高さ 段数 個数スチール書棚① 1,500*3 450 2,400 6 4スチール書棚② 1,800*3 550 2,100 6 2スチール書棚③ 1,250*4 600 2,100 6 1スチール書棚④ 1,800 450 2,100 6 2スチール書棚⑤ 1,500 450 2,100 6 4スチール書棚⑥ 1,200 450 2,100 6 4スチール書棚⑦ 900 450 2,400 6 4スチール書棚⑧ 1,200+850 450 2,400 6 1スチール書棚⑨ 1,200 450 1,800 5 13スチール書棚⑩ 1,800 450 1,800 5 2スチール書棚⑪ 1,200 900 1,800 4 2スチール書棚⑫ 900 450 1,900 4 2スチール書棚⑬ 900 450 2,100 6 2スチール書棚⑭ 900 450 1,800 5 2スチール書棚⑮ 1,900 450 2,100 6 1スチール書棚⑯ 900 450 1,900 5 1本館廊下スチール書棚⑰ 900 450 1,900 6 1に移動済スチール書棚⑱ 1,800 300 2,100 6 10⻑靴置き場計 58キャビネット3102L 900 400 900 2 1キャビネット3309L 900 500 900 2 1OAデスク 1,200 800 700 1計 3港営課 港営課キャビネット3102L キャビネット3309L出入口OAデスク図面2棚⑰棚⑬2/2棚⑬1/2棚⑤4/4棚⑤3/4棚⑥3/4棚②1/2棚⑧棚⑦1/4棚⑮棚⑯棚⑥4/4棚①1/4棚①2/4棚①3/4棚①4/4棚⑱1/10棚⑨8/13棚⑨11/13棚⑨9/13棚⑨12/13棚⑨10/13棚⑨13/13棚⑪1/2棚⑪2/2棚⑨1/13棚⑨2/13棚⑥1/4棚⑥2/4 棚⑤2/4棚⑤1/4 棚④1/2棚④2/2棚③棚⑨3/13棚⑨4/13棚⑨5/13 棚⑨6/13棚⑫1/2棚⑫2/2 棚⑭1/2 棚⑭2/2 棚⑨7/13 棚⑩1/2 棚⑩2/21,200900450900 9009004504504505504,4504501,200900 900900 9002,0501,900900 900900 9009001,500 1,500 1,2001,200 1,2001,200 1,200 1,2001,200 1,200 1,2001,200 1,200 1,200 1,2001,2001,8005,4501,8005,0501,8001,800 1,8001,800 1,800300450300 300300 300300450550600450300 300450450物品庫横4504504,4505,450棚②2/2棚⑱2/10棚⑱3/10棚⑱8/10棚⑱9/10棚⑱10/10棚⑱4/10棚⑱6/10棚⑱5/10棚⑱7/10棚⑦2/4棚⑦3/4棚⑦4/4⻑靴置き場移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図第二書庫 什器類等幅 奥行 高さ 段数 個数スチール書棚① 950+1200*5 300 2,400 5 1スチール書棚② 900*6 450 2,400 5 6スチール書棚③ 900*5 450 2,400 5 2スチール書棚④ 900 300 2,400 6 11計 20出入口図面2棚②1/6棚①棚④7/11棚④8/11 棚④9/11 棚④10/11棚④11/114506,950900300300900 900900900300300450450450 450450450 4505,4505,4505,4505,4505,4505,4504,5504,550棚②2/6棚②3/6棚②4/6棚②5/6棚②6/6棚③1/2棚③2/2棚④1/11棚④2/11 棚④3/11 棚④4/11棚④5/11 棚④6/11300300900 900 900 900 900 900移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図第四書庫(2階)什器類等幅 奥行 高さ 段数 個数スチール書棚① 900 450 2,400 6 20天井高 約2.4mスチール書棚② 1,200 450 2,400 6 1計 21出入口階段UP図面2棚①棚①棚①棚①棚①棚②棚①棚①棚① 棚①棚① 棚① 棚①棚①棚①棚①棚①棚① 棚①棚① 棚①450900 900 900900900900900900900900 9001,200450450 450 450450450移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図第五書庫 什器類等幅 奥行 高さ 段数 個数スチール書棚① 900 450 1,900 5 2スチール書棚② 1,200 450 1,800 5 3スチール書棚③ 1,200 450 2,100 6 9スチール書棚④ 1,800 450 1,800 5 3天井高 約2.7mスチール書棚⑤ 1,500 450 2,100 6 1計 18天井高 約2.6m出入口図面2棚①棚⑤棚③旧通船桟橋トイレ締め切り棚④棚③棚③棚③棚③棚②棚②棚②棚④棚④棚①棚③棚③棚③棚③4504504504504504504504509009001,8001,200 1,200 1,2001,200 1,2001,2001,2001,200 1,200 1,2001,8001,5001,8001,2001,200移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図ポールネ物置書庫 什器類等幅 奥行 高さ 段数 個数スチール書棚① 1,500 450 1,800 5 4スチール書棚② 1,800 450 1,800 5 2計 6天井高 約2.15m出入口図面2棚① 棚① 棚①棚①棚②棚②1,8004504504504504504501,8001,5001,5001,5001,500移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図資材倉庫書庫1階 什器類等幅 奥行 高さ 段数 個数スチール書棚① 1,800 450 1,800 5 3スチール書棚② 1,200 450 1,800 5 1スチール書棚③ 1,800 450 2,100 5 1スチール書棚④ 1,800 300 2,000 5 1スチール書棚⑤ 1,800 300 2,100 5 2天井高 約2.4mスチール書棚⑥ 1,800 300 2,100 4 1書棚⑦、⑦の上段 900 450 1,800 4 2スチール書棚⑧ 1,200 300 2,400 6 1スチール書棚⑨ 900 300 2,400 6 1計 13キャビネット① 980 450 1,200 3 1キャビネット② 850 400 1,800 5 1キャビネット③ 950 500 750 2 1キャビネット④ 900 510 1,800 5 1引き出し① 980 750 1,340 1引き出し② 330 620 500 10 2計 7上段あり880*380*440出入口図面2棚①棚① 棚①棚②⻑机棚③棚④棚⑤ 棚⑥棚⑤棚⑦棚⑧棚⑨キャビネット① キャビネット②キャビネット③キャビネット④引き出し①引き出し②9503001,2004504501,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8005003307504004503004501,8001,200900510620980850 980900900450450移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図資材倉庫書庫2階 什器類等幅 奥行 高さ 段数 個数スチール書棚① 1,800 450 1,800 4 5スチール書棚② 1,800 600 1,800 4 4計 9出入口天井高 約2.1mキャビネット① 880 400 1,800 5 1計 1階段UP図面2棚① 棚①棚①棚①棚①棚② 棚②棚②棚②キャビネット①4501,800450450 6006006006008801,8001,800 1,8004504001,8001,8001,8001,8001,800移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図消耗品庫・備品庫 什器類等幅 奥行 高さ 段数 備考消耗品庫キャビネット① 880 510 1,780 5 扉無しキャビネット② 880 380 1,790 5 扉無し消 耗 品 庫キャビネット③ 880 380 1,790 4 扉無しキャビネット④ 880 400 1,790 5 扉無しキャビネット⑤ 880 400 1,780 4 扉無しキャビネット⑥ 880 400 880 3 扉無しキャビネット⑥の上 880 400 880 3 扉無しスチール書棚① 1,800 320 2,200 5 かなり旧式スチール書棚② 2,730 320 2,200 5 かなり旧式スチール書棚③ 900 320 2,200 5 かなり旧式スチール書棚④ 1,800 260 2,200 5 かなり旧式スチール書棚⑤ 880 450 1,900 4備品庫キャビネット⑦ 880 510 880 2 扉無しキャビネット⑧ 880 510 880 2 扉無しキャビネット⑨ 1,760 400 880 2 扉無しスチール書棚⑥ 1,200 600 1,800 5スチール書棚⑦ 1,200 600 1,800 5ポールスチール書棚⑧ 820 620 2,100 6スチール書棚⑨ 880 450 1,900 4スチール書棚⑩ 880 450 1,900 5スチール書棚⑪ 1,200 450 1,800 4スチール書棚⑫ 1,200 450 1,800 4スチール書棚⑬ 1,200 450 1,800 4備 品 庫計 23 個プラスチック製衣類引出ケース 幅 奥行 高さ 個数330 470 200 24個400 640 225 18個400 700 300 14個計 56個図面26201,200棚①プラスチック製衣類引出ケース棚②棚③棚④棚⑤棚⑥ 棚⑦棚⑪ 棚⑫棚⑬1,8005108808801,800320880450260キャビネット①キャビネット② キャビネット③キャビネット④キャビネット⑤キャビネット⑥880880 8803803808804004004009002,730320320キャビネット⑦キャビネット⑧キャビネット⑨1,200 1,200880 8806006005105108204508808804501,7604004504504501,2001,200棚⑧棚⑨棚⑩
移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図所 ⻑ 室(庁舎本館1階) 什器類等幅 奥行 高さ 段数キャビネット1101L 1,500 400 890 2 引⼾更衣ロッカー 450 550 1,800総ディスプレイケース(ガラス)1,500 450 1,800いす務ディスプレイケース(ガラス)1,500 450 1,80011個ディスプレイケース(ガラス)1,200 450 1,800計 5 個プリンタTV応接セット更衣ロッカー台図面3会議テーブル壁掛け写真パネル多数(大サイズあり)机キャビネット1101L4001,500ガラスケース3本1階総務課横へ移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図総 務 課(庁舎本館1階)次⻑・検査担当什器類等幅 奥行 高さ 段数キャビネット2201H 880 510 1,790 5 開⼾庶務係カウンタ中身のみキャビネット2202H 880 510 1,790 5 開⼾庶務係折畳みパイプイス×6キャビネット2201H,2202Hの上1,760 510 390 引⼾庶務係キャビネット2203H 880 510 1,790 5 開⼾庶務係 カウンタキャビネット2203Hの上 880 400 400 引⼾庶務係 廊下へ次 キャビネット1201H 下段 880 380 880 2 引⼾次⻑⻑ キャビネット1201H 中段 880 400 400 引⼾次⻑プリンター電子入札システムキャビネット1201H 上段 880 400 880 2 ガラス引⼾次⻑ 庶務係へPC×2台 キャビネット1202H 下段 1,760 400 960 3 ガラス引⼾次⻑ 廊下へキャビネット1202H 中段 1,760 400 880 3 ガラス引⼾次⻑ 〃 上段キャビネット1202H 上段 1,760 400 400 引⼾次⻑ 〃次 キャビネット1203L 880 380 880 2 引⼾次⻑⻑ キャビネット1203Lの上 880 380 400 ガラス引⼾次⻑ 中・下段検 キャビネット1301L 880 400 880 3 引⼾工事検査担当キャビネット2222L 880 510 880 2 開⼾庶務係2階次⻑室へキャビネット2101L 880 400 880 3 引⼾課⻑イス×4キャビネット2102L 880 400 880 2 開⼾課⻑キャビネット2301H 880 510 1,790 5 開⼾工事係上キャビネット2302H 880 510 1,790 5 開⼾工事係中キャビネット2301H、2302Hの上1,760 400 400 引⼾工事係下キャビネット2303H 880 510 1,790 5 開⼾工事係キャビネット2304H 880 510 1,790 5 開⼾工事係キャビネット2303H、2304Hの上1,760 400 400 引⼾工事係キャビネット2305H 880 510 1,790 5 開⼾工事係キャビネット2210L 880 400 880 3 ガラス引⼾庶務係2キャビネット2306L 880 510 880 3 引⼾工事係T 段キャビネット2307L 880 510 880 2 引⼾工事係V キャビネット2209L 880 510 880 2 引⼾庶務係キャビネット2208L 880 380 880 2 開⼾庶務係NASキャビネット2207L 880 510 880 2 引⼾庶務係キャビネット2206L 880 510 880 3 引⼾庶務係キャビネット2205L 880 330 880 2 引⼾庶務係キャビネット2205Lの上 880 400 390 引⼾庶務係キャビネット2204L 880 330 880 2 開⼾庶務係キャビネット2204Lの上 880 400 390 引⼾庶務係引出し2213L 880 500 900左6段引出し右側は開⼾(3段)庶務係引出し2212L 880 400 900 8 2列庶務係引出し2211H 880 400 900 8 2列庶務係引出し2211Hの上 880 380 880 2開⼾のキャビネット庶務係次 袖机1303L 400 630 750工事検査担当 技術次⻑へ次 更衣ロッカー1204H 460 530 1,800次⻑ 事務次⻑更 更衣ロッカー2103H 460 530 1,800課⻑ 階段下更衣室へ計 42 個廊下にキャビネット H×1本、
L×1本 シュレッダーあり廊下スチール棚(⻑靴置き場)H×1本1,200 450 2,100廊下★ 閲覧室にも数本あり図面3打合テーブル机机脇 脇脇脇脇 脇脇 脇 脇 脇金庫机8 880880510510400袖机1303L6303808808805104004005004008803801,76400330キャビネット2201H引出し2213Lロッカー1204H400400ロッカー2103H880510510510400880 880880880880引出し2212L引出し2211Hキャビネット2202Hキャビネット2203Hキャビネット1201Hキャビネット1202Hキャビネット1203Lキャビネット1301Lキャビネット2222Lキャビネット2101Lキャビネット2102Lキャビネット2301Hキャビネット2302Hキャビネット2303Hキャビネット2304Hキャビネット2305Hキャビネット2210Lキャビネット2306Lキャビネット2307Lキャビネット2209Lキャビネット2208Lキャビネット2207Lキャビネット2206Lキャビネット2205L キャビネット2204L380880880880880330510880880880880880880510510510510510510510510880 880 880 880 880カウンター移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図閲 覧 室(庁舎本館1階) 什器類等書庫②へ移動幅 奥行 高さ 段数廊下 シュレッダーキャビネット2401H880 510 1,790 扉なし書棚2402の上キャビ880 400 400 扉なしスチール書棚2402H880 480 1,600警備室へスチール書棚2403H1,200 450 1,800スチールラック小2404L 620 310 900 2テーブル(木目調)計 5 個2階中会議室へ水防スペースへ移動警備室へ更衣室 更衣室図面3キャビネット2401H510スチール棚2402H4808808804506203101,200棚2402Hの上キャビスチール棚2403Hスチールラック小2404L移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図中 会 議 室(庁舎本館1階)廊下にキャビネット2本あり什器類等スクリーンDVDプレイヤー幅 奥行 高さ 段数コピー用紙OA用品プロジェクタキャビネット① 880 510 1,790 4 扉無しPC用ディスプレイキャビネット② 880 420 1,790 5 扉無し TVラックキャビネット②の上 880 420 400 扉無し移転先:2階中会議室へ移動← →移転先:1階倉庫①へ移動 キャビネット③ 880 400 880 2 扉無しコピー用紙は2階コピー室へ移動 倉 キャビネット④ 880 400 880 2 扉無しキャビネット③④の上 1,760 400 440 扉無しキャビネット③④の上 1,760 400 440 扉無し OAデスク各つ 1階書庫②へ移動 キャビネット③④の上 1,760 400 440 扉無しOA用品 種い 庫 キャビネット⑤ 880 510 880 2 扉無し物た1階キャビネット⑤の上 880 400 880 3 扉無し品て水防スペースへキャビネット⑤の上 880 510 390 扉無しプラ製キャビネット⑥ 1,760 400 880 2 扉無し衣装ケースへ キャビネット⑥の上 880 510 880 3 扉無し 両袖机加湿器キャビネット⑥の上 880 510 390 扉無しつ キャビネット⑥の上 880 510 880 3 扉無しい キャビネット⑥の上 880 400 390 扉無した キャビネット⑦ 880 510 880 2 扉無して (木目調) キャビネット⑦の上 880 510 880 3 扉無しプリ2階 2階キャビネット⑧ 880 380 1,790 5 扉無しンター(故障)打合スペースへ 中会議室へスチール書棚① 1,200 450 1,800 4つ 書 スチール書棚② 1,200 610 2,100 5 両面使用スピーカい 庫 スチール書棚③ 1,200 610 2,100 5 両面使用大型た へ スチール書棚④ 1,200 610 2,100 5 両面使用クーラーて細スチール書棚⑤ 880 450 1,800 4BOX ⻑スチール書棚⑥ 880 450 1,800 4給水(木目調)大机スチール書棚⑦ 1,800 300 2,000 5ジャグ 折畳みベッド型倉 図面庫 880 400 1,160 前開き他機材・器具類1階T計 27 個閲覧スペースへ V両袖机 1,400 700 700OAデスク 1,200 800 700木製食器棚 890 380 1,800血圧計水防スペースへ応接セット図面3打合テーブル打合テーブル打合テーブル打合テーブル3001,800棚①キャビネット①880510棚②棚③棚④棚⑥棚⑤棚⑦木製食器棚1,200450キャビネット②キャビネット③キャビネット④キャビネット⑤キャビネット⑥キャビネット⑦図面庫キャビネット⑧420880880880 880 880 1,7604005104004005106106106104008801,2001,2001,200880 8808804504503808903806107001,4008001,200移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図什器類等 幅 奥行 高さ 段数(庁舎本館2階)台テーブル キャビネット3201H 880 400 1,790 4 開⼾ 管理係 冷蔵庫 キャビネット3202H 880 400 1,790 4 開⼾ 管理係キャビネット3203H 880 400 1,790 4 開⼾ 管理係キャビネット3214L 880 380 880 2 開⼾ 管理係キャビネット3301H 880 510 1,790 5 開⼾ 港営係食器棚 キャビネット3312H 880 390 1,790 4 開⼾ 港営係キャビネット3301H、3312Hの上1,770 400 400 扉無し 港営係キャビネット3313H 880 390 1,790 4 開⼾ 港営係キャビネット3314H 880 510 1,790 5 開⼾ 港営係上段ありキャビネット3215H 880 380 1,790 5 扉無し 管理係上段ありキャビネット3204H 880 400 1,790 5 扉無し 管理係キャビネット3205L 880 510 880 2 扉無し 管理係キャビネット3206L 880 510 880 2 扉無し 管理係上段あり⻑上段ありキャビネット3205L、
3206Lの上1,760 400 400 扉無し 管理係机 キャビネット3216L 880 510 880 2 扉無し 管理係キャビネット3217L 880 510 880 2 扉無し 管理係キャビネット3217Lの上 880 400 390 1 扉無し 管理係キャビネット3207H 880 510 1,790 5 扉無し 管理係キャビネット3218L 880 510 880 2 扉無し 管理係キャビネット3219L 880 510 880 2 引⼾ 管理係キャビネット3220L 880 400 880 2 引⼾ 管理係キャビネット3208L 880 510 880 2 開⼾ 管理係プリンター上段ありキャビネット3209H 880 510 1,790 5 開⼾ 管理係キャビネット3210H 880 510 1,790 5 開⼾ 管理係キャビネット3211L 950 350 940 2 開⼾ 管理係キャビネット3212L 880 510 880 2 開⼾ 管理係上・中段ありキャビネット3213L 880 510 880 3 引⼾ 管理係キャビネット3302L 880 380 880 2 開⼾ 港営係2橋監視システム キャビネット3315H 880 380 1,790 5 開⼾ 港営係防災情報システム キャビネット3316H 880 380 1,790 4 開⼾ 港営係PC×2+1台 打合せ キャビネット3317L 880 380 880 2 開⼾ 港営係テーブル キャビネット3318L 1,760 400 440 扉無し 港営係シュレッダー キャビネット3318Lの上 1,760 400 440 扉無し 港営係キャビネット3319L 880 400 880 2 開⼾ 港営係打合せ2階 キャビネット3319Lの上 880 400 400 扉無し 港営係2本は第一書庫へ移動 テーブル打合コーナーへキャビネット3303L 880 400 880 2 開⼾ 港営係2階港営課へキャビネット3320H 880 380 1,790 5 開⼾ 港営係オフライン端末PC キャビネット3321H 880 380 1,790 4 開⼾ 港営係打合せ キャビネット3322H 880 380 1,790 4 扉無し 港営係2段テーブル キャビネット3221H 880 510 1,700 5 扉無し 管理係キャビネット3304H 880 510 1,790 5 開⼾ 港営係FAX キャビネット3305H 880 510 1,790 6 開⼾ 港営係キャビネット3306L 880 400 880 2 扉無し 港営係2階キャビネット3307L 880 400 880 2 扉無し 港営係打合コーナーへ3306L・3307Lの上×2本1,760 400 400扉無し 2個重ね港営係キャビネット3323L 880 400 880 2 引⼾ 港営係キャビネット3404L 880 380 880 2 開⼾ 補償・保安キャビネット3405L 880 400 880 2 引⼾ 補償・保安キャビネット3324L 880 380 880 2 扉無し 港営係キャビネット3222L 880 400 880 2 扉無し 管理係キャビネット3223L×2本 1,760 400 400扉無し2個重ね管理係キャビネット3224L 880 400 880 3 扉無し 管理係キャビネット3325L×2本 1,760 400 400扉無し 2個重ね港営係キャビネット3326L 880 400 880 2 ガラス引⼾ 港営係キャビネット3401L 880 400 880 2 扉無し 補償・保安上段ありキャビネット3402L 880 510 880 3 扉無し 補償・保安2段キャビネット3308L 880 510 880 2 扉無し 港営係キャビネット3309L 880 500 880 3 開⼾ 港営係キャビネット3102L 890 400 880 2扉無し(あり)キャビネット3403H 880 540 1,790 5 開⼾ 補償・保安キャビネット3310H 880 540 1,790 5 開⼾ 港営係キャビネット3311H 880 540 1,790 5 開⼾ 港営係棚3225H 880 380 1,790 5 扉無し 管理係棚3226H 880 380 1,790 4 扉無し 管理係棚3227H 880 380 1,790 5 扉無し 管理係棚3228H 880 510 1,790 5 扉無し 管理係棚3229H 900 400 1,850 5 扉無し 管理係棚3230H 880 400 1,850 5 扉無し 管理係棚3231H 880 510 1,850 5 扉無し 管理係棚3232H 880 450 1,900 5 扉無し 管理係棚3328L 700 450 900 2 扉無し 港営係棚3329L 700 450 900 2 扉無し 港営係棚3103L 700 450 900 2 扉無し 共用キャビ引出3104L 880 400 88010段×2列共用キャビネット3101L 390 620 1,010 3 引出し式キャビネット3327L 410 660 740 4 引出し式 港営係引出し3233L 390 620 740 2 管理係引出し3234L 390 620 740 2 管理係引出3105L 350 620 740 3 共用袖机3106L 400 620 740 3 共用袖机3235L 400 630 750 管理係袖机3330L 430 630 750 港営係袖机3331L 430 630 750 港営係袖机3332L 430 630 750 港営係袖机3333L 430 630 750 港営係袖机3236L 400 630 750 管理係計 89 個港 営 課図面3脇 脇脇 脇脇 脇 脇 脇 脇脇 脇 脇 脇脇脇 脇TVOAデスク脇 脇 脇510キ404040400380510510390390880880880880880880 88088088088088088060380380400880880880510510510400510880880 880 880880 880880510510510510390 390620620880880 880 880 880880880880880880 1,760630950510510350510510380380380380400400400400700700700450450450510510380880 880880880880880450880 900880510500880510400510880 8805104004008805001,000400380380380510630630400400630400 400400400400380380880880880880 8808801,7601,760400620620400350キャビネット3201H棚3225H引出し3104Lカウンタカウンタキャビネット3202Hキャビネット3203Hキャビネット3214Lキャビネット3301Hキャビネット3312Hキャビネット3313Hキャビネット3314H棚3226Hキャビネット3215Hキャビネット3204H880 880400キャビネット3205Lキャビネット3206Lキャビネット3216Lキャビネット3217Lキャビネット3207Hキャビネット3218Lキャビネット3219Lキャビネット3220Lキャビネット3208L引出し3233L引出し3234Lキャビネット3209Hキャビネット3210Hキャビネット3211Lキャビネット3212Lキャビネット3213Lキャビネット3302Lキャビネット3315Hキャビネット3316Hキャビネット3317Lキャビネット3318Lキャビネット3319Lキャビネット3303Lキャビネット3320Hキャビネット3321Hキャビネット3322H棚3227H棚3228H棚3229H棚3231H棚3230H棚3232Hキャビネット3221Hキャビネット3304Hキャビネット3305Hキャビネット3306Lキャビネット3307L棚3328L棚3329L棚3103Lキャビネット3323Lキャビネット3404Lキャビネット3405Lキャビネット3324Lキャビネット3222Lキャビネット3223Lキャビネット3224Lキャビネット3325L引出し3105L袖机3106Lキャビネット3326L510880500540540540540540540500500500500500880 880 880 880880880880880880 880キャビネット3403Hキャビネット3310Hキャビネット3311Hキャビネット3101Lキャビネット3102Lキャビネット3309Lキャビネット3308L袖机3331L 袖机3332L400400410880500510400 400620880880880 890390510630630660キャビネット3401Lキャビネット3402Lキャビネット3327L袖机3333L袖机3330L袖机3235Lカウンタ袖机3236Lキャビネット3309Lキャビネット3102L1,100450300900350移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図工 務 課
(庁舎本館2階)什器類等 幅 奥行 高さ 段数 冷蔵庫 キャビネット3107H 880 430 1,800 5 開⼾港営課キャビネット4301H 880 430 1,800 5 開⼾調整係キャビネット4302H 880 430 1,800 4 開⼾調整係シュレッダーキャビネット4303H 880 380 1,800 4 扉無し調整係キャビネット4302H、4303Hの上 1,760 400 440 引⼾調整係打合せ キャビネット4304L 880 510 880 2 扉無し調整係テーブル 打合せ キャビネット4305L 880 510 880 2 扉無し調整係テーブル キャビネット4306H 880 510 1,800 5 扉無し調整係2階工務課へ 2階事業調整へキャビネット4201H 880 520 1,790 5 扉無し共用キャビネット4202H 880 380 1,790 5 扉無し共用キャビネット4215L 880 400 880 2 扉無し共用キャビネット4216L 880 400 880 2 扉無し共用キャビネット4217L 880 510 880 2 開⼾共用キャビネット4203H 880 510 1,790 5 扉無し共用キャビネット4204H 880 510 1,790 5 開⼾共用キャビネット4205H 880 510 1,790 5 開⼾共用キャビネット4205Hの上 880 400 400 扉無し共用キャビネット4206H 880 510 1,790 5 開⼾共用キャビネット4206Hの上 880 400 400 扉無し共用キャビネット4401L 880 510 880 2 開⼾工務係・維持係キャビネット3108L 880 380 880 2 開⼾港営課キャビネット4308L 880 510 880 2 開⼾調整係キャビネット4309L 880 510 880 2 扉無し調整係キャビネット4310L 880 510 880 2 扉無し調整係キャビネット4311L 880 400 880 2 扉無し調整係キャビネット4102L 880 510 880 2 ガラス引⼾主幹キャビネット4101H 880 510 1,790 5 開⼾工務課⻑キャビネット4103L 880 510 880 2 ガラス引⼾工務課⻑キャビネット4103Lの上 880 510 390 引⼾ その上にW280,奥行350,H420の引出し2個工務課⻑キャビネット4402H 880 380 1,790 4 開⼾工務係・維持係キャビネット4402Hの上880 400 400 扉無し工務係・維持係キャビネット4403L 880 400 880 10 引出し式工務係・維持係キャビネット4307L 880 510 880 2 開⼾調整係 オフライン端末PC キャビネット4307Lの上 880 400 400 引⼾調整係キャビネット4312L 880 510 880 2 開⼾調整係キャビネット4412L 880 380 880 2 ガラス引⼾工務係・維持係キャビネット4413L 880 380 880 2 開⼾工務係・維持係キャビネット4313L 880 400 880 2 ガラス引⼾調整係キャビネット4314L 880 400 880 2 ガラス引⼾調整係キャビネット4404L 880 510 880 2 扉有り工務係・維持係キャビネット4405L 880 510 880 2 扉有り工務係・維持係キャビネット4406H 880 510 1,790 5 扉有り工務係・維持係キャビネット4218L 1,300 500 900 2 カウンター共用キャビネット4219L 1,700 500 900 2 カウンター共用キャビネット4407H 880 510 1,790 5 開⼾工務係・維持係キャビネット4408L 880 510 880 2 開⼾工務係・維持係キャビネット4409L 880 510 880 2 開⼾工務係・維持係キャビネット4410L 880 510 880 2 扉無し工務係・維持係キャビネット4411L 880 510 880 2 開⼾工務係・維持係キャビネット4414L 880 510 880 2 扉無し工務係・維持係キャビネット4415L 880 510 880 2 扉無し工務係・維持係キャビネット4416L 880 510 880 2 開⼾工務係・維持係キャビネット4207H 880 510 1,790 5 開⼾共用キャビネット4207Hの上 880 400 400 扉無し共用キャビネット4208H 880 500 1,790 5 開⼾共用キャビネット4209H 880 500 1,790 5 開⼾共用キャビネット4210H 880 500 1,790 5 開⼾共用キャビネット4209H、4210Hの上1,760 400 400 扉無し共用キャビネット4211H 880 500 1,790 5 開⼾共用キャビネット4212H 880 500 1,790 5 扉無し共用キャビネット4211H、4212Hの上1,760 400 400 扉無し共用キャビネット4213H 880 540 1,790 5 開⼾共用キャビネット4214H 880 540 1,790 5 開⼾共用キャビネット4213H、4214Hの上1,760 400 400 扉無し共用袖机4315L 400 630 750調整係袖机4316L 400 630 750調整係開き4220L 450 700 830 4 開⼾ 木製共用計 67 個階段ホールにキャビネットH×2本あり⇒総務課廊下へ図面3脇脇脇 脇 脇脇 脇 脇脇脇脇TV脇脇 脇 脇脇 脇 脇880880880880880880 880880 880880880880880 880880880880880880880700430430430510380510510510630630400400520510450510510400510384004005105105105108805104005001,7001,300500880880880880880 880880 880400880510510510510380380400400510380510880 880880880880510510380880880880 880880880 880 880 880510510510510510510510510510880500540540540540540540500500500500500880 880 880 880880880880880880 880キャビネット3107Hキャビネット4301Hキャビネット4302Hキャビネット4303Hキャビネット4304Lキャビネット4305Lキャビネット4306Hキャビネット4201Hキャビネット4202Hキャビネット4215Lキャビネット4216Lキャビネット4217Lキャビネット4203Hキャビネット4204Hキャビネット4205Hキャビネット4206Hキャビネット4401Lキャビネット3108Lキャビネット4308Lキャビネット4309Lキャビネット4310Lキャビネット4311Lキャビネット4102Lキャビネット4101Hキャビネット4405L袖机4315L袖机4316L開き4220Lキャビネット4402Hキャビネット4403Lキャビネット4307Lキャビネット4312Lキャビネット4412Lキャビネット4413Lキャビネット4313Lキャビネット4314Lキャビネット4404Lキャビネット4103Lキャビネット4406Hキャビネット4218Lキャビネット4219Lキャビネット4407Hキャビネット4408Lキャビネット4409Lキャビネット4410Lキャビネット4411Lキャビネット4414Lキャビネット4415Lキャビネット4416Lキャビネット4207Hキャビネット4208Hキャビネット4209Hキャビネット4211Hキャビネット4212Hキャビネット4213Hキャビネット4214Hキャビネット4210H食器棚移転元:広島港湾振興事務所 レイアウト現状図事業調整特別班(庁舎新館2階)かなりの量の書類がデスク上・床置き什器類等 幅 奥行 高さ 段数キャビネット5101H上段 1,750 400 880 2 ガラス引⼾キャビネット5101H下段 1,510 400 880 3 引⼾キャビネット5102L 530 550 840 5 扉無しカウンターキャビネット5103L 900 450 900 2カウンターキャビネット5104L 900 450 900 2キャビネット5105H下段 880 520 880 2 開⼾倉 キャビネット5106H下段 880 520 880 2 開⼾キャビネット5105H、5106H中段 1,760 400 880 3 引⼾キャビネット5105H、
5106H上段 1,760 520 400 1 引⼾キャビネット5107H 880 520 1,800 5 開⼾庫 キャビネット5108H 880 520 1,800 5 開⼾キャビネット5109H 880 520 1,800 5 開⼾キャビネット5110H 880 510 1,800 5 開⼾キャビネット5111H 880 510 1,800 5 開⼾へ キャビネット5112H 880 400 1,800 5 扉無しキャビネット5113H 880 400 1,800 5 ガラス引⼾ 冷蔵庫 キャビネット5114L 880 380 880 2 開⼾キャビネット5115L 880 380 880 2 扉無しキャビネット5116L 880 380 880 2 開⼾移転先:1階書庫・倉庫へ移動 引出し5117L 380 620 1,020 32階事業調整班へ移動↑引出し5118L 480 620 740 3廊下にキャビネットHが6本 引出し5119H 390 620 1,330 5引出し5120L 410 620 740 3↓引出し5121H 390 620 1,330 5移転先:2階事業調整班(執務室)へ移動 OAデスク5122 1,200 800 1,160 42段目高さ670,3段目高さ1,160(奥行400)OAデスク5123 1,200 800 1,160 4 〃打合せ キャビネット5200L 900 400 900テーブル 計 27 個 (引出し5119L、5120L、キャビネット5114Lの上に,幅280・奥行350・高さ420・4〜5段の簡易引出し6個程度あり)2階打合スペースへ廊 下総キャビネット①H 上段 880 400 400 引き⼾務キャビネット②H 上段 880 400 400 引き⼾キャビネット①H 880 510 1,800 5 開⼾キャビネット②H 880 510 1,800 5 開⼾キャビネット③H 880 510 1,800 5 開⼾キャビネット④H 880 400 1,800 5 ガラス引⼾キャビネット⑤H 880 510 1,800 5 開⼾キャビネット⑥H 880 510 1,800 5 開⼾キャビ5200L脇脇 脇脇TV③,④天板をカウンターとして使用,扉無し図面3複 写 室1,0001,900950キャビネット5101Hキャビネット5102Lキャビネット5103Lキャビネット5104Lキャビネット5105Hキャビネット5106Hキャビネット5107キャビネット5108キャビネット5109H引出し5117L引出し5118Lキャビネット5110Hキャビネット5111Hキャビネット5112Hキャビネット5113Hデスク5122デスク5123引出し5119H引出し5120Lキャビネット5114Lコピー機引出し5121Hキャビネット5116Lキャビネット5115L8801,510400530550900450450900 880880 880880880520520520520520510880400510880880400880380880880380380380 4806206203904106206203906201,2001,200800800
増築棟既存棟多目的便所ポーチポーチ女子便所待合コーナー閲覧コーナー(竪樋) (竪樋)風除室900 1,6931,0109009006009009001,035 1,135 88020025800 800900 900ロビーEV 機械室1,950男子便所<消火器><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><±0><±0><±0><±0><±0><ビニル床シート>900130130130面台【新設】面台【新設】面台【新設】土間 コンクリート透水性平板【新設】洋便器に【改修】ビニル床シート【新設】洋便器に【改修】洋便器に【改修】ビニル床シート【新設】ビニル床シート【新設】900 300535150 830:既設のままの部分:工事対象部分凡例【撤去】【新設】展開図A面B面C面D面扉・パネルエッジ【新設】消火ポンプ室U警備室総務課(竪樋)EVホールEV838 900 838800 1,000940500 70 830 70 830 70 830 70 830 70 830 70 830 70 830 70330 400 70 70 70 70 660 70 1,700100 880 70 880 70 880 70 880 70 5501,547.5 1,547.5 1,547.5 1,547.5 1,547.5 3,307.5 2,1453,865 800600階下倉庫(屋内消火栓)パーティション【新設】ビニル床シート【新設】<ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート>800<ビニル床シート>1,200壁EPG【新設】<無機質クロス>【クリーニング】<無機質クロス>【クリーニング】<ビニル床シート>800(冷蔵庫)ビニル床シート【新設】<±0><±0>ビニル床シート【新設】木造床下地【新設】土間コンクリート【新設】シャワーユニット0808タイプ【新設】6,342 3,603 4,455ステンレス流台L1800【新設】4,300 2,900【新設】見切縁25×40 SOP塗りPBt9.5下地(GL)化粧ケイカル板t6【新設】PBt9.5下地(GL)EP-G【新設】600【新設】水切棚L1200【新設】吊戸棚L1800水切【新設】アルミ見切縁【新設】PBt12.5 EP-G 塗り【新設】湯沸 <±0>525<+195>752脱衣室<+200>(防災FAX)(金庫)(ロッカー) (ロッカー)(ロッカー)(受付カウンター)(受付カウンター)(受付カウンター)(受付カウンター)(ロッカー)(コピー機)(防災TEL)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー) (ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(収納キャビネット)EVEPSPS男子便所EXP.J荷物用1,7451,600800800 3008001,300 1,3002,275(600×600)<-50><-50><±0>600 600 6001,025 1,025<マンホール><マンホール>1501,500スロープ 【新設<-80><-100>壁:<無機質クロス><EXPJ金物 ><EXPJ金物 >外壁アルミ製製EXP.J金物【新設】壁:EP-G【新設】壁:EP-G【新設】壁:<無機質クロス>壁:<無機質クロス>EVホール(荷物用)<±0>女子便所2,130<EXPJ金物 ><アルミパーテション><EXPJ金物 ><アルミパーテション><アルミパーテション>(600×600)(600×600)660 3,0001,800933 100 1,800 100 920 100 1,800 100 933 6052,250 800EXP.J外壁アルミ製製EXP.J金物【新設】搬入口<ビニル床シート>前室(1)<ビニル床タイル><±0>←395㎜移動【既設のまま】【既設のまま】2,725 275 3,050 1,450 1,265 1,710 2,575 4,4503,200 4,000 275 6,925 6,875 325 1,800 2,600 2,800 275 9251,600 4,000 1,275275 500 1,500 1,500 1,000275 2,000 2,500 300 2,6754,300 2,900 1,9003,9002,000 3,3001,000 1,0004,735 5,2652,235 2,500 1,090 3,410 2751451452,750 1,5504,300 2,900450 1,1002,515 1,4851,300 1,6002,530 1,9702,000 5301,000 802.5 1,097.52005,260 1,975 2653,310 1,950815 1,1352,205 2,250 3,3001,050 650 5503,255 4,5001,190 2,525 1,5507,75560,51028,800 1,2007,200 7,200 7,200 7,200 7,7553,000 4,500 10,00017,5002,500 5,000 5,0002,000 2,500 3,0007,200 7,200 7,200 7,20028,800 1,200【増築棟】1階 改修後平面詳細図 1:60Y1Y3Y2Y1Y2Y3A BCY4X5 1 X3 X4 X2 X1Y4X1 X2 X3 X4 X5 1電 気監督員平成 年 月 日機 械監 督 員主任建 築No月 日月 日記 事月 日月 日図面名縮 尺印監理技術者 工事名印現場代理人広島港湾振興事務所仮移転に係る広島国際フェリーポート内部改修その他工事長野 翔長野 翔1:60日付 R6年11月 7日承 諾広 島 県 営 繕 課1階 改修後平面詳細図 1/2長野長野↑±0±0±0±0±02,655↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑2,500↑3,000、
2,5003,0003,0003,0003,0002,500―↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑― ― ―ビニル巾木【一部撤去】<C><C><C><C><LGS>化粧石膏ボードt9.5(不燃)【一部撤去】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【一部新設】<60><60><60><60><一部:視覚障害者誘導用ブロック><LGS><LGS><LGS><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地>↑↑<ビニル巾木>↑ ↑ ↑ ↑<ビニル床シート t2.0><ビニル巾木><化粧石膏ボードt9.5(不燃)><ビニル床シート t2.0>↑<無機質クロス><無機質クロス><無機質クロス>改修前改修後風除室風除室ロビーEVホール待合コーナー閲覧コーナー総務課ロビーロビー売店事務室警備室EVホールエントランスホール<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>【一部撤去】★★★★★★【一部撤去】<LGS><LGS>【一部新設】<LGS>【一部撤去】<LGS>【一部新設】<LGS>【一部撤去】<LGS>【一部新設】<LGS>【一部撤去】↑ビニル巾木 LGS<LGS>【一部新設】湯沸室↑2,300ビニル巾木【新設】60LGS無機質クロス【新設】LGS【新設】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【新設】脱衣室シャワー室職員便所湯沸↑ビニル床シート t2.0【撤去】ビニル巾木【撤去】↑<PBt9.5+12.5下地>無機質クロス【撤去】★<LGS>化粧石膏ボードt9.5(不燃)【撤去】★★★<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>【一部新設】<LGS>【一部新設】<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>【一部新設】<LGS>【一部新設】<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>【一部新設】<ビニル床シート t2.0>【一部撤去】<視覚障害者誘導用ブロック>【一部撤去】<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>【一部撤去】★<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>【一部新設】<ビニル床シート t2.0>【一部新設】<ビニル床シート t2.0>↑<ビニル巾木>↑【撤去】【新設】【新設】LGSLGS【撤去】【一部撤去】無機質クロス【撤去】【新設】【撤去】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【新設】<流前:陶器質100角タイル>流前:PBt12.5(GL)化粧ケイカル板【新設】無機質クロス【新設】<PBt9.5+12.5下地>【一部新設】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>★【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>★【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>★【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>★【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>★【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地>【一部新設】【一部撤去】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【撤去】ビニル床シート t2.0【撤去】【一部撤去】<C><C>【一部新設】<C><C>【一部新設】ビニル床シート t2.0【新設】ビニル床シート t2.0【新設】<縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)>↑ -ステンレス流台L1,500【撤去】、吊戸棚L1,200【撤去】、レンジフードL600【撤去】水切棚L1,200【撤去】、ステンレス水切カバーL1,800【撤去】、化粧鏡【撤去】- ↑ - ↑ - ↑ ↑ ↑<消火器ボックス(消火器)>、チェックインカウンター【撤去】パーティション【新設】↑ユニットシャワー【新設】流台【新設】、ステンレス水切【新設】、吊戸棚【新設】、ステンレス水切棚【新設】、↑<縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><消火器ボックス(消火器)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)>↑【新設】【撤去】【一部撤去】【一部新設】【一部新設】【一部新設】【一部撤去】【一部新設】【一部撤去】【一部新設】【新設】【撤去】【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサインP 2塩ビ塩ビ塩ビ塩ビ2,500±0<C> <LGS> <60> <LGS><PBt9.5+12.5下地><化粧石膏ボードt9.5(不燃)> <ビニル床シート t2.0> <ビニル巾木><無機質クロス>多目的便所★★↑ <化粧石膏ボードt9.5(不燃)><PBt9.5+12.5下地>±0±0±0±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑2,5002,500±0直天3,000直天↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑±0↑ ↑直天↑ ↑ ↑ ― ― ↑ ↑ ↑ ↑↑↑ ↑<C><C><C><C><C><エポキシ系合成樹脂床><防塵塗料><防塵塗料><シンダーコンクリートt100>↑ ↑<防塵塗料><C> <C> <C><C><グラスウールt50 ガラスクロス押え(不燃)><LGS><LGS><LGS><LGS><60><60><60><60><130><LGS><LGS><LGS><LGS><ECP><M><グラスウールt50 ガラスクロス押え(不燃)> <グラスウールt50 ガラスクロス押え(不燃)><グラスウールt50 ガラスクロス押え(不燃)>↑ ↑ <PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地>↑ <無機質クロス><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑ <化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑ ↑↑ ↑<ビニル床シート t2.0>↑ ↑<ビニル巾木><ビニル巾木><ビニル床シート t2.0>↑<ビニル床シート t2.0>↑↑<ビニル巾木>↑<ビニル巾木><無機質クロス><無機質クロス><無機質クロス>↑<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑多目的便所男子便所男子便所女子便所女子便所EVホール(荷物用EV)EVホール(荷物用EV)EV機械室EV機械室消火ポンプ室消火ポンプ室★★階下倉庫階下倉庫★★★★★★<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>★【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>★【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>★【クリーニング】<化粧鏡>、<面台>、<手摺>、<ベビーシート(収納型)> -<防油堤><防水・防臭型マンホール600φ>、<ポンプ基礎(600×1,500×H150)>↑ ↑ ― ―<手洗カウンター>、<化粧鏡>、<面台>、<汚垂石>、<トイレブース>、<床下点検口><小便器手摺>、<L型手摺><手洗カウンター>、<M化粧鏡>、<面台>、<トイレブース>、<床下点検口><L型手摺>↑ ↑ ↑ ↑ ― <EXP.Jカバー>、<消火器ボックス(消火器)>、
<ステンレス床見切>↑ ―↑面台【新設】↑面台【新設】↑↑ ↑ ― ― ↑ ↑ ↑ ↑ ― ↑ ―P P P【一部撤去】<無機質クロス><PBt9.5+12.5下地>★【クリーニング】EP-G塗り【一部新設】改修前改修後【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサインP 2↑±0±0±0±0±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑3,0002,7003,0003,0003,0003,0002,500±0±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑<M><C>+<セルフレベリング><C>+<セルフレベリング><M><M>【新設】【撤去】木床組木床組【撤去】【新設】<ビニル床タイル t2.0>↑ <ビニル床タイル t2.0>↑ <ビニル床タイル t2.0>↑ ↑ ビニル床タイル t2.0【撤去】ビニル床タイル t2.0【撤去】<ビニル床タイル t2.0><ビニル床タイル t2.0>↑改修前改修後玄関ホール廊下(1)玄関ホール廊下(1)前室(1)前室(1)税関検査場書庫(1)船社事務室書庫(2)植物検疫事務室書庫(3)湯沸室洗濯室警察詰所・前室(2)前室(2)倉庫(1)ビニル床シート t2.0【新設】ビニル床シート t2.0【新設】鋼製床組鋼製床組普通合板(T-2)t12+t12【新設】普通合板(T-2)t12+t12【新設】H 下地天 井仕 上壁仕 上 下地天井高(基準FLより)仕 上 仕上備 考床高下地床 巾木増 築 棟 1 階 棟 ・ 階室 名★:アスベスト含有建材を示す室 名 札※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
額 縁廻 縁天井高(基準FLより)仕 上床高下地床既 設 棟 1 階 棟 ・ 階★:アスベスト含有建材を示す室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
内部仕上表 内部仕上表 内部仕上表↑±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑最上階 3,000↑ ↑↑ ↑↑-1,250-1,250↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑― ― ― ―― ――↑ ↑ ↑ ↑<C><M><C><鉄骨素地><鉄骨素地><折版表し><ECP版素地><ECP版素地> <浸透性塗膜防水><浸透性塗膜防水> <浸透性塗膜防水><浸透性塗膜防水><ササラプレートSOP><一部:視覚障害者誘導用ブロック>ビニル床シート t2.0【一部新設】<LGS><段裏:LGS><最上階:LGS><折版表し><ビニル床シート t2.0><無機質クロス><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑増築棟EV増築棟荷物用EV荷物用EV増築棟階段室増築棟増築棟増築棟EV階段室<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><ステンレスノンスリップ>、<防煙垂壁>↑ ― ― ↑ ― ↑↑↑ ― ↑ ― ↑改修前 改修後【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサイン P2↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑― ― ― ―― ― ↑ ↑― ― ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑<C><C> <C><C> <C><C> <浸透性塗膜防水> <浸透性塗膜防水><コンクリート素地> <コンクリート素地> <コンクリート素地><コンクリート素地>階段室便所配管ピット階段室便所配管ピット増築棟消火水槽増築棟消火水槽<ステンレスタラップ>、<釜場><ステンレスタラップ>、<釜場>↑ ― ↑ ―↑↑↑ ― ↑ ―共 通H 下地天 井仕 上壁仕 上 下地天井高(基準FLより)仕 上 仕上床高下地床 巾木棟 ・ 階室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
★:アスベスト含有建材を示す額 縁廻 縁室 名 札備 考内部仕上表増築棟既存棟V 機械室:既設のままの部分:工事対象部分凡例【撤去】【新設】展開図A面B面C面D面752800シート>゙】(冷蔵庫)シート【新設】設】新設】04>40 SOP塗り6【新設】(GL)EP-G【新設】【新設】水切棚L1200【新設】吊戸棚L1800水切【新設】縁【新設】PBt12.5 EP-G 塗り【新設】0><±0>シャワーユニット0808タイプ【新設】<+195>階段室EVEPSPS男子便所UEXP.J荷物用1,7451,600800800 3008001,300 1,300 1,305800 8001,4602,275(600×600)(600×600)(600×600)<-50><-50><±0><±0>600 600 6001,025 1,025<マンホール><マンホール>物品庫(3)物品庫(2)<ビニル床タイル><ビニル床タイル>1501,500<±0>脱輪防止 FL+50【新設】スロープ 【新設】<-80><-100><-100>壁:<無機質クロス><壁:無機質クロス><EXPJ金物 ><EXPJ金物 >外壁アルミ製製EXP.J金物【新設】壁:EP-G【新設】壁:EP-G【新設】壁:<無機質クロス>壁:<無機質クロス>EVホール(荷物用)<±0>女子便所2,130<EXPJ金物 ><アルミパーテション><ビニル床タイル><±0>玄関ホール<EXPJ金物 >壁:無機質クロス【新設】<アルミパーテション><アルミパーテション><ビニル床タイル>(600×600)(600×600)(600×600)(600×600)(600×600)(600×600)660 3,0001,800365 940 100 1,800 100 920 100 1,800 100 910 365 365 933 100 1,800 100 920 100 1,800 100 933 6052,250 800書庫(1)EXP.J廊下(1)365外壁アルミ製製EXP.J金物【新設】搬入口<ビニル床シート>前室(1)<ビニル床タイル><±0><ビニル床タイル><±0>建具新設1,450 1,0507701,000 1,000←395㎜移動1,200 1,200(600×600)850<±0>前室(2)ビニル床シート【木造床組より新設】(600×600)床下点検口【新設】物品庫(1)850 1,200850915 100 1,800 150 910 50 1,800 70 975 450 800 880 70 1,800 70 880(600×600)(600×600)980 980モルタル補修【新設】モルタル補修【新設】ビニル床シート【新設】モルタル補修【新設】ビニル床シート【新設】倉庫(1)PB12.5+9.5下地EP-G【新設】倉庫(2)<±0><±0><±0>壁PB12.5(GL)EP-G【新設】軽鉄下地W50軽鉄下地W50ビニル床シート【新設】<±0>ビニル床シート【木造床組より新設】<ビニル床タイル>床下点検口【新設】PB12.5+9.5下地EP-G【新設】ビニル床シート【木造床組より新設】洗濯室<±0>洗濯防水パン(設備工事)【新設】書庫(3)書庫(2)910 100 1,800 100 920 100 1,800 100 940 933 100 1,800 100 920 100 1,800 100 9331,870 70 850 70 850 70 925 70 1,770(600×600)(600×600)1,200【躯体劣化調査箇所】<ビニル床タイル><±0><±0><ビニル床タイル>2,600 2,800 275 925,000 3,3001,0004,735 5,2652,235 2,500 1,090 3,410 2751451455,260 1,975 2653,310 1,950815 1,1352,205 2,250 3,3001,050 650 5503,255 4,500270.5110 2,165 1,450 3,7752,050 1,900 3,035 2653,750 3,750 2,850 4,9055,235 2,000 265 3,175 4,3257,229.5 270.51,050 1,000 1,750 1,9751,825 1,0251,460 265515500540 1,4601,190 2,525 1,5502,405 2,5007,755 7,500 7,500 7,75530,51060,5101,200 30,5107,200 7,755 7,500 7,500 7,7552,500 5,000 5,0002,000 2,500 3,0007,2001,2007,500 7,50015,0001階 改修後平面詳細図 1:60【既存棟】Y1Y22 3 4 5Y3A BCY4X5 1 2 3 4 5X5 1A C B現場代理人電 気監督員平成 年 月 日機 械監 督 員主任建 築No月 日月 日記 事月 日月 日図面名縮 尺印 印監理技術者 工事名現場代理人広島港湾振興事務所仮移転に係る広島国際フェリーポート内部改修その他工事長野 翔長野 翔1:60日付 R6年11月 7日印 印承 諾広 島 県 営 繕 課1階 改修後平面詳細図 2/2長野長野<化粧鏡>、<面台>、<手摺>、<ベビーシート(収納型)> -<防油堤><防水・防臭型マンホール600φ>、<ポンプ基礎(600×1,500×H150)>↑ ↑ ― ―<手洗カウンター>、<化粧鏡>、<面台>、<汚垂石>、<トイレブース>、<床下点検口><小便器手摺>、<L型手摺><手洗カウンター>、<M化粧鏡>、<面台>、<トイレブース>、<床下点検口><L型手摺>↑ ↑ ↑ ↑ ― <EXP.Jカバー>、<消火器ボックス(消火器)>、
<ステンレス床見切>↑ ―↑面台【新設】↑面台【新設】↑↑ ↑ ― ― ↑ ↑ ↑ ↑ ― ↑ ―【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサインP 2↑±0±0±0±0±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑3,0002,7003,0003,0003,0003,0002,500±0±0↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑<LGS><LGS><LGS><LGS><M><C>+<セルフレベリング><C>+<セルフレベリング><M><M>【新設】【撤去】木床組木床組【撤去】【新設】<60><60><60><60><60><60><60>ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木ビニル巾木<M><LGS><M><M><M><LGS><LGS><M><LGS><M><LGS><M><LGS><多彩模様><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><流し廻り:100角陶器質タイル><ビニル床タイル t2.0>↑ ↑<ビニル巾木><無機質クロス>↑ <化粧石膏ボードt9.5(不燃)><ビニル床タイル t2.0>↑ ↑<ビニル巾木><無機質クロス><PBt9.5+12.5下地> <LGS>↑ ↑ <化粧石膏ボードt9.5(不燃)><ビニル床タイル t2.0>↑ ↑<ビニル巾木>↑ ↑<ビニル巾木><無機質クロス><無機質クロス><PBt9.5+12.5下地>↑ <化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑ <化粧石膏ボードt9.5(不燃)>ビニル床タイル t2.0【撤去】ビニル床タイル t2.0【撤去】【撤去】【撤去】【新設】【新設】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【撤去】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【新設】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【撤去】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【新設】<ビニル床タイル t2.0><ビニル床タイル t2.0>↑<ビニル巾木>↑<無機質クロス><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑改修前改修後玄関ホール廊下(1)玄関ホール廊下(1)前室(1)前室(1)税関検査場書庫(1)船社事務室書庫(2)植物検疫事務室書庫(3)湯沸室洗濯室警察詰所・前室(2)前室(2)★★★★★★★★★★ ★★倉庫(1)ビニル床シート t2.0【新設】ビニル床シート t2.0【新設】鋼製床組鋼製床組無機質クロス【撤去】<LGS>【一部新設】<PBt9.5+12.5下地>【一部新設】<多彩模様><PBt9.5+12.5下地>★<無機質クロス>【クリーニング】<無機質クロス>【クリーニング】<無機質クロス><PBt9.5+12.5下地>★【クリーニング】<無機質クロス>【クリーニング】【一部新設】<PBt9.5+12.5下地>★ 【一部撤去】<無機質クロス>【一部撤去】PBt12.5(GL)EP-G 塗り【新設】EP-G 塗り【新設】普通合板(T-2)t12+t12【新設】普通合板(T-2)t12+t12【新設】【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサインP 22 2<縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><消火器ボックス(消火器)>ステンレス流台L1,500【撤去】、吊戸棚L900【撤去】、レンジフードL600【撤去】、水切棚L900【撤去】5-C通り柱 躯体劣化調査<縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)>、床下点検口【撤去】↑↑↑洗濯機パン【新設設備工事】床下点検口【新設】床下点検口【新設】<縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)> ―↑ ↑ ―↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ―↑ ↑塩ビ―【撤去】塩ビ↑【新設】LGS【撤去】【新設】LGSLGS【撤去】【新設】LGS±0±0±0±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑2,6002,6002,600±03,0002,6002,600-503,000↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑―↑ ↑― ―-50-50↑- ↑ ↑ ↑<LGS><C><C><塗装><塗装><M><M><M><M><M><M><M> <磁器質25角タイル><60><60><60><60><60>磁器質25角タイル【撤去】↑磁器質25角タイル【撤去】<上部:塗装>LGS【新設】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【新設】大平板 塗装【撤去】LGS【撤去】ビニル巾木ビニル巾木<磁器質25角タイル> <磁器質25角タイル><磁器質25角タイル><M><LGS><M><LGS><C><C><M><M>VE【撤去】<塗装><塗装>↑<ビニル床タイル t2.0>↑ ↑ ↑ ↑ ↑<ビニル巾木><ビニル巾木><無機質クロス>↑<ビニル床タイル t2.0> <化粧石膏ボードt9.5(不燃)><ビニル床タイル t2.0>↑ ↑<ビニル巾木>ビニル床シート t2.0【撤去】ビニル床タイル t2.0【撤去】【撤去】【撤去】無機質クロス【撤去】C【一部撤去】LGS【一部撤去】LGSLGS【撤去】【撤去】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【撤去】化粧石膏ボードt9.5(不燃)【撤去】倉庫(2)取調室(1)(2)手洗い便所動物検疫事務室物品庫(1)倉庫(1)物品庫(2)倉庫物品庫(3)男子便所男子便所女子便所女子便所【一部新設】EP-G塗【新設】PBt9.5+12.5下地【一部新設】★★<磁器質25角タイル>↑<磁器質25角タイル>↑ビニル床シート t2.0【新設】±0【一部嵩上】【新設】C+M<M>ビニル巾木【新設】下部:100角陶器質タイル【撤去】C+M【撤去】【一部撤去】<M>LGS<無機質クロス>【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地>★<PBt9.5+12.5下地>★<PBt9.5+12.5下地>★<PBt9.5+12.5下地>★P P<縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)>のぞき窓【撤去】↑↑↑<小便器手摺>、<手洗手摺>、<L型手摺>、<トイレブース><手洗手摺>、<L型手摺>、<トイレブース>塩ビ―【撤去】塩ビ↑【撤去】塩ビ【撤去】塩ビ↑【新設】 ↑ ↑ ―↑ ↑ ― ↑ ― ↑<ケイカル板t5(900×900)EP>★ケイカル板t5(900×900)EP【一部撤去】【一部新設】<ケイカル板t5(900×900)EP>ケイカル板t5(900×900)EP<LGS>【一部撤去】【一部新設】【一部新設】<LGS>【一部撤去】<ケイカル板t5(900×900)EP>★ケイカル板t5(900×900)EP【一部撤去】【一部新設】<ケイカル板t5(900×900)EP>ケイカル板t5(900×900)EP【一部撤去】【一部撤去】【一部新設】【一部新設】改修前改修後【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサインP 2備 考額 縁廻 縁H 下地天 井仕 上壁仕 上 下地天井高(基準FLより)仕 上 仕上備 考床高下地床 巾木既 設 棟 1 階 棟 ・ 階★:アスベスト含有建材を示す室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
廻 縁室 名 札額 縁内部仕上表 内部仕上表改修前 改修後【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサインP 2+150↑ ↑最上階 3,000↑↑↑ ↑― ―― ↑― ↑ ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑<M><C> <C><C><C> <コンクリート素地> <コンクリート素地> <コンクリート素地><60><段裏:C><最上階:LGS><外薄E> <ビニル床シート t2.0>↑<ビニル巾木><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑既設棟階段室既設棟階段室階段室便所配管ピット階段室便所配管ピット↑<無機質クロス><無機質クロス>【クリーニング】【一部撤去】EP-G塗り【一部新設】<ステンレスタラップ>、<釜場><ステンレスノンスリップ>、<防煙垂壁><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)>、<手摺>↑ ― ↑ ―↑↑↑ ― ↑共 通H 下地天 井仕 上壁仕 上 下地天井高(基準FLより)仕 上 仕上床高下地床 巾木棟 ・ 階室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
★:アスベスト含有建材を示す額 縁廻 縁室 名 札備 考内部仕上表増築棟既存棟900<ビニル床シート><ビニル床シート>港営課・工務課(竪樋)(竪樋)3001,700 1,700 1,7001094,844109PBt12.5+9.5 EP-G 塗り【新設】EVホールビニル床シート【新設】<ビニル床シート><±0><アルミパーテション>ブラインド【新設】ブラインド【新設】ブラインド【新設】ブラインド【新設】<±0>1,8001,400 600 600 600 600 600 600 600 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200:既設のままの部分:工事対象部分凡例【撤去】【新設】展開図A面B面C面D面10910910990PBt12.5+9.5 EP-G 塗り【新設】付柱90×40【新設】柱90×90【新設】和室<+115>タタミ敷【新設】兼休憩室(女)更衣室ビニル床シート【新設】<±0>上部カーテン・レール【新設】上框:90×60【新設】上部カーテン・レール【新設】上框:110×60【新設】押入押入和室タタミ敷【新設】<+115>更衣室兼休憩室(男)ビニル床シート【新設】<±0>PBt12.5+9.5 EP-G 塗り【新設】2,200(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机) (机)(机) (机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机)(机) (机)(机) (机)(机)(机)(机)(机)(机)(打合机)(コピー機)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー) (ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)1,2EVEVホールPSEPS竪樋所長室消(竪樋)U消838 900 8382,250 900 2,550850 800 800 865 850 8351,100 1,200 1,5004204201,100 600 800300 300300 300 1,500300 300300 300300300300300次長室<ビニル床シート><ビニル床シート>ビニル床シート【新設】扉【移設】扉【新設】ビニル床シート【新設】ビニル床シート【新設】窓ガラスフィルム貼り【新設】ビニル床シート【新設】<ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート>事業調整班腰壁:無機質クロス【新設】扉【新設】<ビニル床シート>1,200壁クロス【新設】壁クロス【新設】2002,0001,700 1,700 887.5 887.5 887.51200×2000LD21200×2000LD2【既設のまま】【既設のまま】(バリアフリー改修)(バリアフリLD21200×2000H11618×(1800+600)H21655.5×(1800+600)CH=2500CH=2500LD21200×20001,2002002,560 37 938.564.59003,200 4,0004,100 3,10055 89.5 1,655.535 35 1,61835 2,625.5 351,800 2,2001,200 1,400(机)(コピー機)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(打合机)(ロッカー)(コピー機)(机)(机)(竪樋)PSPSPSEXP.J女子便所1,300 1,39951,575 1,575 890 800855 8551,020 1,020800 300(550×550)外壁アルミ製製EXP.J金物【新設】<壁アルミ製製EXP.J金物><ビニル床シート>300<ビニル床シート><±0><±0>850男子便所トイレブース・面台【新設】モルタル下地ビニル床シート【新設】モルタル下地ビニル床シート【新設】600 120600120ビニ130130L型手摺【新設】<±0>L型手摺【新設】既設便器跡コンクリート床【新設】面台【新設】多EV荷物用廊下<ビニル床シート>(机) (机)(机)(机)(机)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(打合机)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)<防煙垂壁><ビニル床シート>300ステンレス流台L1200【新設】<壁アルミ製製EXP.J金物>アルミパーテション【新設】@900上部開放タイプ<ビニル床シート><ビニル床シート><床アルミ製製EXP.J金物>ビニル床シート【新設】 ビニル床シート【新設】<ビニル床シート> <ビニル床シート><防煙垂壁>(550×550)(550×550)260 1,1191703,6217,619 1,636 1,0001,200270EXP.J外壁アルミ製製EXP.J金物【新設】中会議室湯沸室355 1,020 70 1,025 70 1,025 70 1,025 70 1,025 70 1,025 1,550 555 953 100 1,800 100 954 100 1,800 100(ロッカー)(受付カウンター)1091091,3502,000 5,200 4,400 2,800275 9252,725 275 3,410 1,0901451452,975 2,575 4,4502,750 4,4502,205 3,375 2,173,310 1,9503,255 4,5001,050 650 550 1,1258152001,000 1,000 1,7252,500 2,5002,500 600 1,9001,135 4,1256,925 275 3,725 3,475 6,675 525 275 6,9257,75560,5103,000 4,500 10,00017,5002,000 2,500 3,0007,200 7,200 7,200 7,20028,800 1,2002,5002,500 5,000 5,0007,200 7,200 7,200 7,200 7,75528,800 1,2002階 改修後平面詳細図 1:60【増築棟】Y1Y3Y2Y1Y2Y3AX5 1 X3 X4 X2 X1Y4X1 X2 X3 X4 X5 1CBY4電 気監督員平成 年 月 日機 械監 督 員主任建 築No月 日月 日記 事月 日月 日図面名縮 尺印監理技術者 工事名印現場代理人広島港湾振興事務所仮移転に係る広島国際フェリーポート内部改修その他工事長野 翔長野 翔1:60日付 R6年11月29日承 諾広 島 県 営 繕 課2階 改修後平面詳細図 1/2長野長野一部:視覚障害者誘導±0±0±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑2,950↑ ↑ ↑ ↑±0~+2002,9502,950±0±02,9502,9502,800±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑2,950~2,750<M><M><M><M><ビニル床シート t2視覚障害者誘導用ブロ<ビニル床シート t2↑ ↑ <ビニル床タイル t2
<ビニル床タイル t2<ビニル床タイル t2↑改修前改修後ホール税関待合ホール打合コーナーバース会議室中会議室大会議室倉庫出国ロビーコピー室入管検査室小会議室(1)(2)口頭審理室(1)(2)廊下廊下ホール<ビニル床シート t2
<M>±02,950<ビニル床シート t2ビニル床シート t2.0【<M>【撤去】鋼製床<M>M【新設】【一部新設】<ビニル床シート t2
<ビニル床シート t2<ビニル床シート t2ビニル床シート t2.0【新設】ビニル巾木【新設】畳寄せ【新設】【一部新設】<PBt9.5+12.5下地>±0↑ ↑3,000↑↑ ↑↑<C>【一部撤去】【一部新設】<60>↑ ↑ ↑ ↑3,000±0↑ ↑ ↑ ↑2,5002,500±0±0↑ ↑↑ ↑↑↑<C><C><C>【一部新設】【一部新設】【一部撤去】【一部新設】↑ ↑<60><60><60>↑ ↑ ↑<PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地>↑ ↑<LGS><LGS><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地>↑ ↑↑ ↑ - -【一部新設】【一部新設】↑<ビニル床シート t2.0>↑<ビニル床シート t2.0> <ビニル巾木><ビニル巾木>改修前改修後待合ホールEVホールEVホール(男)(女)更衣室兼休憩室更衣室兼休憩室港営課・工務課事業調整班湯沸室税関待合ホール税関検査室第2検査場所長室次長室★★★<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>★【一部撤去】<LGS>【一部撤去】【一部新設】【一部新設】ビニル床シート t2.0【新設】<ビニル巾木><ビニル床シート t2.0>【一部撤去】【一部新設】PBt9.5+12.5下地 EP-G塗り<PBt9.5+12.5下地>EP-G 塗り 【新設】【新設】【新設】PBt12.5下地 EP-G塗りビニル巾木【新設】畳寄せ【新設】PBt9.5+12.5下地 EP-G塗り<PBt9.5+12.5下地>EP-G 塗り 【新設】【新設】【新設】PBt12.5下地 EP-G塗り【一部新設】【一部新設】【一部新設】【一部新設】【一部撤去】【一部撤去】【一部撤去】【一部撤去】【一部撤去】【一部撤去】【一部撤去】【一部撤去】【一部撤去】【一部撤去】<化粧石膏ボードt9.5(不燃)><LGS><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>★★【一部撤去】<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>★【一部撤去】<LGS>【一部撤去】<LGS>【一部新設】【一部新設】<化粧石膏ボードt9.5(不燃)>【一部新設】【一部新設】【一部新設】【一部新設】【一部撤去】【一部撤去】【一部新設】【一部新設】↑↑【一部新設】【一部新設】<LGS><化粧石膏ボードt9.5(不燃)><無機質クロス>【一部撤去】★ポリエチレン下地の上畳敷【新設】ポリエチレン下地の上畳敷【新設】<ビニル床シート> t2.0【一部撤去】<視覚障害者誘導用ブロック><ビニル床シート t2.0>【一部新設】<ビニル床シート t2.0>【一部新設】<ビニル床シート t2.0>【一部新設】<視覚障害者誘導用ブロック>【一部撤去】【撤去】±0±02,9052,9053,0003,000+95+95<ビニル巾木><ビニル巾木><ビニル巾木><ビニル巾木><ビニル巾木><LGS><LGS><LGS>【一部新設】<化粧石膏ボードt9.5(不燃)><化粧石膏ボードt9.5(不燃)><化粧石膏ボードt9.5(不燃)><化粧石膏ボードt9.5(不燃)><LGS><LGS><LGS><ビニル巾木><ビニル巾木><ビニル床シート t2.0>【一部新設】<ビニル床シート t2.0>【一部新設】<LGS><LGS><LGS><LGS><PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>【クリーニング】【一部新設】無機質クロス【クリーニング】【一部新設】<化粧石膏ボードt9.5(不燃)><化粧石膏ボードt9.5(不燃)><無機質クロス>【一部撤去】<無機質クロス>【一部撤去】<無機質クロス>【一部撤去】<無機質クロス>【クリーニング】【一部新設】<無機質クロス>【クリーニング】【一部新設】<無機質クロス>【クリーニング】【一部新設】<ビニル床シート t2.0>【一部新設】<縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP塗)><消火器ボックス(消火器)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)>押入【新設】、縦型ブラインド【新設】、間仕切カーテン(レール共)【新設】押入【新設】、縦型ブラインド【新設】、間仕切カーテン(レール共)【新設】税閲・納税・検疫ブース【撤去】ステンレス流台L1,500【撤去】、ステンレス水切カバーL1,500【撤去】、天井EXP.Jカバー【撤去】天井EXP.Jカバー【新設】天井EXP.Jカバー【新設】<防煙垂壁>【一部撤去】アルミパーテション【新設】【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサイン P2↑ ↑【一部新設】↑ ↑【一部新設】↑ ↑【一部新設】【一部撤去】 ↑【一部新設】↑【一部新設】↑【一部新設】【一部撤去】【一部撤去】↑【一部新設】↑【一部新設】EP-G塗り【新設】ステンレス流台L1,500【撤去】、ステンレス水切カバーL1,500【撤去】天井EXP.Jカバー【新設】ステンレ流台L1,200【新設】、【特記事項】1. 2階天井EXP.J 廻り 天井仕上げ材巾=1.5程度撤去し、屋根漏水確認の上新設とする。
2. 2階壁EXP.J 廻り 金物取外し、躯体の状況確認の上再取付とする。
↑±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑最上階 3,000↑ ↑↑ ↑↑-1,250-1,250↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑― ― ― ―― ――↑ ↑ ↑ ↑<C><M><C><鉄骨素地><鉄骨素地><折版表し> <ECP版素地><ECP版素地> <浸透性塗膜防水><浸透性塗膜防水> <浸透性塗膜防水><浸透性塗膜防水><ササラプレートSOP><一部:視覚障害者誘導用ブロック>ビニル床シート t2.0【一部新設】<LGS><段裏:LGS><最上階:LGS><折版表し><ビニル床シート t2.0><無機質クロス><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑増築棟EV増築棟荷物用EV荷物用EV増築棟階段室増築棟増築棟増築棟EV階段室<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><ステンレスノンスリップ>、<防煙垂壁>↑ ― ― ↑ ― ↑↑↑ ― ↑ ― ↑改修前 改修後【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサインP 2↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑― ― ― ―― ― ↑ ↑― ― ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑<C><C> <C><C> <C><C> <浸透性塗膜防水> <浸透性塗膜防水><コンクリート素地> <コンクリート素地> <コンクリート素地><コンクリート素地>階段室便所配管ピット階段室便所配管ピット増築棟消火水槽増築棟消火水槽<ステンレスタラップ>、<釜場><ステンレスタラップ>、<釜場>↑ ― ↑ ―↑↑↑ ― ↑ ―天井高(基準FLより)仕 床高下地床既 設 棟 2 階 棟 ・ 階★:アスベスト含有建室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
H 下地天 井仕 上壁仕 上 下地天井高(基準FLより)仕 上 仕上備 考床高下地床 巾木増 築 棟 2 階 棟 ・ 階★:アスベスト含有建材を示す室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
額 縁廻 縁室 名 札共 通H 下地天 井仕 上壁仕 上 下地天井高(基準FLより)仕 上 仕上床高下地床 巾木棟 ・ 階室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
★:アスベスト含有建材を示す額 縁廻 縁室 名 札備 考内部仕上表内部仕上表内部仕上表増築棟既存棟400:既設のままの部分:工事対象部分凡例【撤去】【新設】展開図A面B面C面D面1,200LD1011800×2000(バリアフリー改修)(バリアフリー改修)(550×550)1,200245.5(机)(竪樋)PSPSPSEXP.JU女子便所1,300 1,300 1,300995 1,0001,575 1,575 890 800855 8551,020 1,020800 300(550×550)(550×550)外壁アルミ製製EXP.J金物【新設】<壁アルミ製製EXP.J金物>ート>ホール<ビニル床シート><ビニル床シート>階段室<±0><±0>850男子便所トイレブース・面台【新設】モルタル下地ビニル床シート【新設】モルタル下地ビニル床シート【新設】600 120600120ビニル床シート【新設】130130L型手摺【新設】<±0>L型手摺【新設】壁:EP-G【新設】既設便器跡コンクリート床【新設】面台【新設】多目的便所EV荷物用廊下<ビニル床シート><ビニル床シート>(机) (机)(机)(机)(机)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)(打合机)(ロッカー)(ロッカー)(ロッカー)<防煙垂壁>ート>300300手摺天端:<防水モルタルこて仕上>塗膜防水【新設】ステンレス流台L1200【新設】<壁アルミ製製EXP.J金物>アルミパーテション【新設】@900上部開放タイプ<ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><床アルミ製製EXP.J金物>ビニル床シート【新設】 ビニル床シート【新設】床シート> <ビニル床シート><ビニル床シート><防煙垂壁>(550×550)(550×550)(550×550)(550×550)(550×550)260 1,1191703,6211,636 1,0001,200 800270EXP.J外壁アルミ製製EXP.J金物【新設】中会議室バース会議室湯沸室<±0>1,025 70 1,025 70 1,025 1,550 555 953 100 1,800 100 954 100 1,800 100 953 340 340 888 100 1,800 100 966 100 1,800 100 966 340床:<防水モルタルこて仕上>塗膜防水【新設】バルコニー(受付カウンター)小会議室(1)小会議室(2)コピー室ホール連絡橋(竪樋)1,400 850 8501,380 1,800 1,130 1,800 1,390 1,317 815 70 312 312 70 815 6451,800(550×550) (550×550)(550×550)(550×550)815 70 815 70815815<ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート><ビニル床シート>ビニル床シート【新設】ビニル床シート【新設】ビニル床シート【新設】<ビニル床シート>モルタル塗り ビニル床シート【新設】倉庫ついたて(別途備品)庇庇±0<+250><笠木・幕板:PL-1.6焼付塗装>DP塗り【塗装替】シーリング MS-2 20×10【新設】改修用ドレーン【新設】<竪樋 VP125Φ>NAD塗り【塗装替】<防水モルタルこて仕上>塗膜防水 X-2【新設】<防水モルタルこて仕上>塗膜防水 X-2【新設】壁:アルミ防水押金物【新設】900扉施錠(封鎖)塩ビシート防水【新設】消<消火器>1091091091,488 1,8001,1988502,164逃亡防止スクリーン大会議室打合せコーナー(竪樋)RD300 4,695 515190900 300300109PBt12.5+9.5 EP-G 塗り【新設】PBt12.5+9.5 EP-G 塗り【新設】壁<無機質クロス>【クリーニング】壁<無機質クロス>【クリーニング】壁 EP-G 塗り【新設】壁 EP-G 塗り【新設】<ビニル床シート>ビニル床シート【新設】(±0)(±0)1,800ビニル床シート【新設】<ビニル床シート>ついたて(別途備品)手摺天端:<防水モルタルこて仕上>塗膜防水【新設】RD(±0) (±0)(±0)(±0)340 1,230 70 1,800 620 1,800 70 1,230 340 1,317 815 70 623 70 815 645 815 70 815 70 815 815床:<防水モルタルこて仕上>塗膜防水【新設】1,600壁 EP-G 塗り【新設】壁 EP-G 塗り【新設】1091091,5001,3502,800275 9251451452,205 3,375 2,175 469 6,789 2435,260 2,240250 3,950 1,0603,310 1,9503,255 4,5001,050 650 550 1,125815243 3,700 3,800 850280 4,070 3,150 245 2,255 5,000165 7,335 7,335 1656,740 1654,214 3,541110245.5 604.51,135 4,125,9257,755 7,500 7,500 7,75530,51060,5102,000 2,500 3,000001,2007,500 7,50015,0002,500 5,000 5,00000 7,755 7,500 7,500 7,7551,200 30,510【既存棟】2階 改修後平面詳細図 1:60Y1Y22 3 4 5Y3AX5 1 2 3 4 5X5 1A C B BY4電 気監督員平成 年 月 日機 械監 督 員主任建 築No月 日月 日記 事月 日月 日図面名縮 尺監理技術者 工事名現場代理人広島港湾振興事務所仮移転に係る広島国際フェリーポート内部改修その他工事長野 翔長野 翔1:60日付 R6年11月 7日印 印承 諾広 島 県 営 繕 課2階 改修後平面詳細図 2/2長野長野改修前 改修後【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサインP 2+150↑ ↑最上階 3,000↑↑↑ ↑― ―― ↑― ↑ ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑<M><C> <C><C><C> <コンクリート素地> <コンクリート素地> <コンクリート素地><60><段裏:C><最上階:LGS><外薄E> <ビニル床シート t2.0>↑<ビニル巾木><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑既設棟階段室既設棟階段室階段室便所配管ピット階段室便所配管ピット↑<無機質クロス><無機質クロス>【クリーニング】【一部撤去】EP-G塗り【一部新設】<ステンレスタラップ>、<釜場><ステンレスノンスリップ>、<防煙垂壁><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)>、
<手摺>↑ ― ↑ ―↑↑↑ ― ↑<無機質クロス>一部:視覚障害者誘導用ブロック【撤去】±0±0±0↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑2,950↑ ↑ ↑ ↑±0~+2002,9502,950±0±02,9502,9502,800±0↑↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑2,950~2,750【一部撤去】【一部撤去】【一部新設】【一部新設】【一部新設】<M><M><M><M> <60><60><60><60><60> <LGS><LGS><LGS><LGS><C><LGS><LGS><LGS><M><M><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+12.5下地>↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑<ビニル床シート t2.0>視覚障害者誘導用ブロック【撤去】↑ ↑ ↑<ビニル床シート t2.0>↑ ↑ <ビニル床タイル t2.0><ビニル床タイル t2.0>↑<ビニル巾木><ビニル巾木><ビニル巾木>↑ ↑<ビニル床タイル t2.0>↑<無機質クロス><無機質クロス><化粧石膏ボードt9.5(不燃)><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑ ↑↑<化粧石膏ボードt9.5(不燃)><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>改修前改修後ホール税関待合ホール打合コーナーバース会議室中会議室大会議室倉庫出国ロビーコピー室入管検査室小会議室(1)(2)口頭審理室(1)(2)廊下廊下★★★★【一部撤去】【一部撤去】ホール<ビニル床シート t2.0><M>±02,950<ビニル床シート t2.0>【一部新設】ビニル床シート t2.0【新設】<M>【撤去】鋼製床<M>M【新設】【一部新設】<ビニル巾木><ビニル巾木><ビニル巾木><ビニル巾木><LGS><LGS>★ <化粧石膏ボードt9.5(不燃)><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>↑<PBt9.5+12.5下地>★<LGS><C><LGS><C>【一部新設】<PBt9.5+12.5下地>★<LGS>【一部新設】<LGS><C><C>無機質クロス 【撤去】EP-G塗り【新設】【一部新設】【一部新設】【一部新設】【一部新設】<ビニル巾木><ビニル巾木><LGS>【一部新設】<C>PBt9.5+12.5下地【一部新設】<PBt9.5+12.5下地>★【一部新設】<LGS><C><LGS>【一部新設】<C>PBt9.5+12.5下地【一部新設】<LGS> <化粧石膏ボードt9.5(不燃)>★無機質クロス【撤去】<LGS><C>PBt9.5+12.5下地【一部新設】EP-G塗り【新設】EP-G塗り【新設】<ビニル床シート t2.0><ビニル床シート t2.0><ビニル床シート t2.0><ビニル巾木><ビニル巾木>EP-G 塗り【新設】EP-G 塗り【新設】EP-G 塗り【新設】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>【クリーニング】<PBt9.5+12.5下地><無機質クロス>【クリーニング】<縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)>、<防煙垂壁>改札機器【撤去】↑↑【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサイン P22↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑ - ↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑±0↑ ↑2,950-50-50↑ ↑ ↑LGS↑ ↑― ―↑2,6002,600↑ ↑ビニル巾木ビニル巾木<M><M><M><磁器質25角タイル><磁器質25角タイル><LGS><LGS><LGS>↑<C><C>↑ ↑<PBt9.5+シージングPBt12.5下地><磁器質25角タイル><磁器質25角タイル><磁器質25角タイル>↑<ケイカル板t5(900×900)EP>↑ ↑ ↑ <ケイカル板t5(900×900)EP><化粧石膏ボードt9.5(不燃)>【新設】【新設】抗菌性ビニル床シート t2.0【新設】抗菌性ビニル床シート t2.0【新設】磁器質25角タイル磁器質25角タイル【一部撤去】【一部撤去】6060ビニル巾木【一部新設】ビニル巾木【一部新設】身障者便所多目的便所男子便所男子便所女子便所女子便所★★★ビニル床シート t2.0【撤去】ビニル床シート t2.0【新設】無機質クロス【撤去】EP-G塗り【新設】<PBt9.5+12.5下地><PBt9.5+シージングPBt12.5下地><C><LGS>M床嵩上±0床嵩上±0M↑<化粧鏡(608×912)>、<面台>、<手摺>トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】<小便器手摺>、<手洗手摺><手洗手摺>P P P ―↑ ↑↑ ―↑ ↑ ―↑ ↑【撤去】【新設】60<小便器手摺>、<手洗手摺>、L型手摺【撤去】縞鋼板スロープ【撤去】トイレブース【新設】、面台【新設】、L型手摺【新設】<手洗手摺>、L型手摺【撤去】、縞鋼板スロープ【撤去】トイレブース【新設】、面台【新設】、L型手摺【新設】改修前改修後【凡例】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサイン P2<縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP塗)><消火器ボックス(消火器)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)><縦型ブラインド>、<ブラインドボックス(木製SOP)>押入【新設】、縦型ブラインド【新設】、間仕切カーテン(レール共)【新設】押入【新設】、縦型ブラインド【新設】、間仕切カーテン(レール共)【新設】税閲・納税・検疫ブース【撤去】ステンレス流台L1,500【撤去】、ステンレス水切カバーL1,500【撤去】、天井EXP.Jカバー【撤去】天井EXP.Jカバー【新設】天井EXP.Jカバー【新設】<防煙垂壁>【一部撤去】アルミパーテション【新設】】:新設室名札 :新設室名札2か所 :新設ピクトサイン P2↑ ↑ ↑↑↑ ↑ ↑ ↑アルミ>アルミ>アルミ>アルミ>ステンレス流台L1,500【撤去】、ステンレス水切カバーL1,500【撤去】天井EXP.Jカバー【新設】ステンレ流台L1,200【新設】、【特記事項】1. 2階天井EXP.J 廻り 天井仕上げ材巾=1.5程度撤去し、屋根漏水確認の上新設とする。
共 通H 下地天 井仕 上壁仕 上 下地天井高(基準FLより)仕 上 仕上床高下地床 巾木棟 ・ 階室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
★:アスベスト含有建材を示す額 縁廻 縁室 名 札備 考H 下地天 井仕 上壁仕 上 下地天井高(基準FLより)仕 上 仕上備 考床高下地床 巾木既 設 棟 2 階 棟 ・ 階★:アスベスト含有建材を示す室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
額 縁廻 縁室 名 札H 下地天 井仕 上壁仕 上 下地天井高(基準FLより)仕 上 仕上床高下地床 巾木既 設 棟 2 階 棟 ・ 階★:アスベスト含有建材を示す室 名※凡例 < > ↑: は既設のままを示す。
額 縁廻 縁室 名 札備 考 備 考額 縁内部仕上表内部仕上表 内部仕上表
移転先:広島国際フェリーポート(FP) レイアウト計画図1階(増築棟側)※北⻄側国際FP 執務室等に設置不可能分 ⇒ 既設棟1階書庫倉庫に移動元 閲覧室分 元 総務課分なしY4 Y4防災無線電話②コンプレッサーバリケード×2橋梁監視S脱衣室 シャワー室ジャッキ 一輪車(ネコ車)※階段下1LT-1リヤカー(二輪台車)デスク 流し台台車現:次⻑後 L 冷蔵庫 ラックポリタンク課⻑ 上のみ コーヒー作 作防災、衛星携帯*2電話交換機 ポット 冷蔵庫900業 業900 下のみ PBXレンジ用 用机 机現:ホワイトボードスイッチ キャビH既存 キャビH既存 食器棚 倉庫 スイッチ 屋内消火栓作業デスクガラス⼾物品防災用端末ごみ置き場 下のみ⁕ 車庫倉庫(南側)の資機材等を収納する 下のみ カウンタ各課郵便BOX 電卓物品 引出物品 引出物品複合機 FAXシュレッダー 本館2階 踊り場 キャビネットH受付カウンター新館2階 廊下 上のせキャビ受付カウンタースイッチ 血圧計消600 600 900スイッチ洋パンフレットラックY3新聞ラック待合イスY3小 EPS キャビH1T-1既設 既存洋テーブル(木目調) 待合イス台車置き場自動販売機洋 洋【使用不可】一時駐輪スペース洋 洋 手洗×3Y2 Y2自動販売機ポーチY1 Y1PCX5防球ネットデスク分 電 盤 端 子 盤ス イ ッ チ 類 多機能電話機 レンジ、コーヒーZX1 X2 X3 X4事務管理S×2 机上プリンタM図面5NN 防災無線電話① 衛星携帯電話高圧洗浄機倉 庫倉 庫 搬入口 3,000手 洗 × 2キャビネット1202H 3段MMN県庁LANWAN機器サーバラック?キャビ2203の上段X1 X2 X3 X4 X5小 小10,0002,500乗用EV28,800UP女子便所男子便所多目的便所金庫(旧)荷物用EV風除室メインエントランス閲覧スペース 9.89㎡待合スペース 9.89㎡警備室23㎡総務課70㎡消火ポンプ室 EV機械室更衣室(男) 10㎡総務課⻑庶務係打合せテーブルキャビネット2201Hキャビネット2202Hキャビネット2203H引出2211H下段引出2212L引出2213Lキャビネット2204Lキャビネット2205Lキャビネット2206Lキャビネット2207Lキャビネット2208Lキャビネット2209Lキャビネット2210Lキャビネット2101Lキャビネット2102Lキャビネット2301Hキャビネット2302Hキャビネット2303Hキャビネット2304Hキャビネット2305Hキャビネット2307Lキャビネット2306Lディスプレイケース(ガラス末尾L:高さ1.3m未満、末尾H:高さ1.3m以上所⻑1101、更衣ロッカー、ディスプレイケース、
パネル次⻑:1201〜1204参事(⼯事検査担当):1301〜1303総務課⻑:2101〜2103総務課庶務係:2201〜2213総務課⼯事係:2301〜2307閲覧室:2401〜2404港営課共用:3101〜3108港営課管理係:3201〜3236港営課港営係:3301〜3333港営課補償・保安:3401〜3405⼯務課⻑・主幹:4101〜4103⼯務課共用:4201〜4220⼯務課調整係:4301〜4316⼯務課⼯務係・維持係:4401〜4416⼯事係510510キャビ2201,2202の上段キャビネット2222L引出2211H上段キャビ廊下Lキャビ廊下H4,3005,2501,1401,0401,3901,200510700 700300300600600450 1,5006,3001,100キャビネット1201H1,4007507007001,7002,500更衣ロッカー2103Hスチールラック小2404Lキャビ2401Hスチール棚2402Hスチール棚2403H(水防スペースへ移動)棚2402Hの上キャビ303004,0504002,575 1,7101,2651,4501,0358802754,5003,200 4,0007,2007,2002,6001,2001,800 2,8003,300 2,0001,900 2,9001,9502,7253,0001,1357,2007,2007,2007,2003,0504,45017,500EXP.JEXP.J7,2007,200275 9252,000 2751,6004,000 1,6001,5001,0002752,5301,9701,0901,2003,9002,2352753,4102,5001,1902,5254,4553,6036,34230028,800S湯沸室5,0005,000水防スペースキーコンセント倉庫カウンターキャビネットオイル作業キャビネットガラス⼾ケース倉庫スチール棚倉庫片袖 倉庫片袖アリの倉庫カウンターキャビネット第一書庫棚⑨第一書庫棚⑩第一書庫棚⑩第一書庫棚⑨第一書庫棚⑪第一書庫棚⑪第一書庫棚⑫第一書庫棚⑫第一書庫棚⑤第一書庫棚⑬EVホール閲覧室棚2403H1,2001,800掃除用具等物品等ホワイトボードホワイトボード掲 示 板木製細⻑机プラBOX移転先:広島国際フェリーポート(FP) レイアウト計画図1階(既設棟側)※南東側コンセントコンセント700キャビH既存キャビH既存盤スイッチ脱衣室 スイッチコントイレットペーパー等 ⻑靴・ブーツ置き場清掃用具等置場屋内消火栓⻑ 机510 520 520PS ⁕ 車庫倉庫(東側)&総務物置の用具等を収納するタイヤラック*2本510600タイヤ5台分(20本)【使用不可】 【使用不可】⁕ 車庫倉庫(南側)内のものを収納サブエントランス 出入口110 喫煙所Q R TPP6,785 3,830 2,000 940550 300 500 600 600 450 450 650 600 450 450 300 450 450 600 450 450 600 450 450 600Sシャワー室洗濯室C550 650 450 450 600 450 450図面57,755 7,500 7,500 7,7553,830 2,000 940 6,7854,4004,90530,510700 900土のうU3,300コンセン ト消P螺旋スロープごみ集積所3,255 4,500 2,165 1,450 3,775YVWX30,5103,750(旧)男子便所 (旧)女子便所玄関ホールUP物品庫② 7+2㎡物品庫③ 7㎡書庫①56+54㎡書庫③24㎡物品庫① 20㎡倉庫①22㎡棚⑥棚⑦棚⑧棚⑨棚⑩棚⑪棚⑫棚⑬キャビネット⑦キャビネット⑧キャビネット⑨棚⑤棚②棚③キャビネット①キャビ⑥の上段キャビネット④キャビネット⑤資材倉庫1F細⻑テーブル倉庫②14㎡電気温水器タンク・ユニット1,8702,7653,7502,8504,3253,4402,0005,235縦合計15,000850第二書庫棚①700第二書庫棚②第二書庫棚②第二書庫棚②第二書庫棚②6,9505,450第二書庫棚②第二書庫棚②第二書庫棚③第二書庫棚③ 4,5505,4505,450第二書庫棚④第二書庫棚④第二書庫棚④第二書庫棚④第二書庫棚④第二書庫棚④第二書庫棚④第二書庫棚④ 第二書庫棚④第二書庫棚④750第二書庫棚④300300第一書庫棚①第一書庫棚①第一書庫棚①第一書庫棚①4,4504,450第一書庫棚②第一書庫棚②5,4505,4505,050第一書庫棚⑧2,0508508501,200第一書庫棚③400300500450第一書庫棚④第一書庫棚④ 第一書庫棚⑤第一書庫棚⑤1,800 1,500第一書庫棚⑥第一書庫棚⑥1,200第一書庫棚⑥第一書庫棚⑥1,200第一書庫棚第一書庫棚 第一書庫棚第一書庫棚900900第一書庫棚⑨第一書庫棚⑨第一書庫棚⑨第一書庫棚⑨第一書庫棚⑨1,2001,2001,200第一書庫棚⑨第一書庫棚⑮4501,900 1,200第一書庫棚⑤1,5001,200450第一書庫棚⑨第一書庫棚⑨900900第一書庫棚⑯450第一書庫棚⑬第一書庫棚⑰新館階段下キャビネットL新館階段下キャビネットH本館1階廊下棚900900 1,2004508001,200第四書庫棚第四書庫棚 第四書庫棚 第四書庫棚 第四書庫棚 第四書庫棚 第四書庫棚第四書庫棚第四書庫棚第四書庫棚第四書庫棚 第四書庫棚第四書庫棚 第四書庫棚第四書庫棚第四書庫棚 第四書庫棚第四書庫棚 第四書庫棚 第四書庫棚 第四書庫棚1,8009001,200900700 7008009001,500第五書庫棚第五書庫棚第五書庫棚 第五書庫棚 第五書庫棚第五書庫棚 第五書庫棚 第五書庫棚第五書庫棚第五書庫棚第五書庫棚 第五書庫棚第五書庫棚 第五書庫棚第五書庫棚第五書庫棚第五書庫棚第五書庫棚1,2007001,100ポールネ書庫棚 ポールネ書庫棚 ポールネ書庫棚 ポールネ書庫棚1,500ポールネ書庫棚② ポールネ書庫棚②1,800 1,800書庫②56+30㎡700資材倉庫1F細⻑テーブル第一書庫棚⑱ 第一書庫棚⑱700600600資材倉庫1階棚①650750600450 450450 700 450450600 600600600600 600 600 600第一書庫棚⑱ 第一書庫棚⑨ポールプラスチック製衣類引出ケース7段 7段6段6段6段6段6段 6段 6段棚④棚①キャビ②キャビ③資材倉庫1階棚①資材倉庫1階棚①資材倉庫1階棚②資材倉庫1階棚③資材倉庫1階棚④資材倉庫1階棚⑤資材倉庫1階棚⑤資材倉庫1階棚⑥資材1階棚⑦、⑦の上段資材1階棚⑨ 資材倉庫1階棚⑧資材1階キャビ①資材1階キャビ②資材1階キャビ③資材1階引出①引出②*2資材1階キャビ④閲覧室棚2402H資材倉庫2階棚①資材倉庫2階棚①資材倉庫2階棚資材倉庫2階棚資材倉庫2階棚資材倉庫2階棚資材倉庫2階棚資材倉庫2階棚資材倉庫2階棚資材2階キャビ①キャビ⑥中会議室棚④中会議室棚③ 中会議室棚②中会議キャビ③中会議キャビ④ 中会議キャビ⑥中会議キャビ②中会議キャビ⑤ 中会議キャビ⑦中会議図面庫事業キャビ事業キャビ5113H事業キャビ事業キャビ事業キャビ事業キャビ事業キャビ事業キャビ事業キャビ第一書庫棚⑱ 第一書庫棚⑱第一書庫棚⑱第一書庫棚⑱第一書庫棚⑱ 第一書庫棚⑱第一書庫棚⑨第一書庫棚第一書庫棚⑭第一書庫棚⑱総務物置スチール総務物置棚第一書庫棚⑭移転先:広島国際フェリーポート(FP) レイアウト計画図X2国際FP 執務室等に設置不可能分 ⇒ 既設棟1階書庫倉庫に移動X3元 事業調整班分 X52階(増築棟側)※北⻄側元 所⻑室、次⻑分なし元 港営課分なし元 ⼯務課分なしX4 歴代所⻑名板X1 中・下段のみ 更衣 更衣ロッカー 流し台NAS↓脇 TVY4卓上プリンタEPS更衣 打合テーブル食器棚テーブル食器棚 台パネル パネル パ ネ ル 屋内消火栓新聞ラック 上段あり受付カウンター名刺置台スイッチ コンセントス イ机上プリンタッ チFAX、シュレッダー※ 原則、
扉付きのキャビネットを配置する 第一書庫から第一書庫から300 300 300 上段あり消 スイッチ2T-3Y3Y3EPS2T-1既設 和室 【使用不可】ス イッ チ押入 押入Y2 ⻑靴・ブーツ置き場Y2ス イッ チ 和室防災情報,橋梁監視 防災情報S上・中段ありHLT盤 上段ありLT盤Y12LT-1排煙ハンドル 排煙ハンドル 排煙ハンドル 排煙ハンドル2LT-2Y1X1 X2 X3 X4 X5 既存 テーブルBGC DE自 動 ド ア新館2階廊下キャビH⑤新館2階廊下キャビH③新館2階廊下キャビH⑥新館2階廊下キャビH④C4087.53,725887.5 887.5 1700窓食 器 棚887.5 1700窓525食 器 棚パ ネ ル図面5275A A新館2階廊下キャビH②500 300新館2階廊下キャビH①乗用EV更衣室兼休憩室(男)DWPS複合機複合機複合機荷物用EVシュレッダー打合せテーブル打合せテーブル打合せテーブル受付カウンター(キャビ5103L、5104L)冷蔵庫所⻑次⻑次⻑⼯事検査担当会議テーブル港営課・⼯務課 240㎡受付カウンター事業調整特別班 27㎡次⻑室22㎡所⻑室50㎡キャビネット1101Lキャビネット1201Hキャビネット1203Lキャビ1301Lキャビネット5115Lキャビネット5116Lキャビネット5101Hキャビ5102Lキャビ5114Lキャビネット3401Lキャビネット3308Lキャビネット3402Lキャビネット3403H(港営課)(⼯務課)キャビ3309L3306Lキャビネット3304Hキャビネット3305Hキャビネット3204Hキャビネット3210Hキャビネット3209Hキャビネット3207Hキャビネット3302Lキャビネット3303L3206Lキャビネット3301Hキャビネット3213Lキャビネット 3212Lキャビ 3211L3205Lキャビネット4307L補償・保安担当港営係管理係港営課⻑参事 ⼯務課⻑参事⼯務第二係⼯務第一係維持係事業調整特別班キャビネット4302Hキャビ 4303Hキャビ 4101Hキャビ 4402Hキャビネット4406Hキャビネット4407Hキャビ 4304Lキャビ 4305Lキャビネット4308Lキャビネット4401Lキャビネット 4301Hキャビネット 4404Lキャビネットキャビネット300300更衣室兼休憩室(女)湯 沸 室袖机4315L袖机4316L袖机3331L袖机3332L引出3105L袖机3106L袖机1303Lキャビネット3215Hキャビネット3214L3217Lキャビネット3216Lキャビネット3218Lキャビネット 3222Lキャビネット 3223L 2段キャビネット 3224L棚3225Hキャビ 3312Hキャビネット 3318L2段キャビネット 3314H棚3226H棚3229H棚3230H棚 3328L棚3232H棚3231H棚 3329L引出3233L引出3234L袖机 3235L袖机 3236Lキャビ引出3104Lキャビネット 3321Hキャビネット 3320Hキャビネット 3221Hキャビ 3316Hキャビ 3315H棚 3103Lキャビ 3327Lキャビネット 3325L 2段キャビネット 3324L袖机 3330L袖机 3333Lキャビネット 3405Lキャビネット 3404Lキャビ 3101Lキャビ 3102L4219Lキャビ 4218Lキャビ 4102Lキャビ 4103Lキャビネット 4312L末尾L:高さ1.3m未満、末尾H:高さ1.3m以上所⻑1101、更衣ロッカー、ディスプレイケース、パネル次⻑:1201〜1204参事(⼯事検査担当):1301〜1303総務課⻑:2101〜2103総務課庶務係:2201〜2213総務課⼯事係:2301〜2307港営課共用:3101〜3108港営課管理係:3201〜3236港営課港営係:3301〜3333港営課補償・保安:3401〜3405⼯務課⻑・主幹:4101〜4103⼯務課共用:4201〜4220⼯務課調整係:4301〜4316⼯務課⼯務係・維持係:4401〜4416事業調整特別班:5101〜5116応接セット冷蔵庫冷蔵庫1,0001,0001,8001,8002,2001,0001,00キャビネット5200Lごみ置き場引出5119H引出5120L引出5121H1204H更衣キャビ4408Lキャビネット4409Lキャビネット4410Lキャビネット4411Lキャビネット4414Lキャビネット4415Lキャビネット4416Lキャビネット 4405Lキャビ 4311Lキャビ 4403Lキャビネット 4412Lキャビネット 4413Lキャビ4306Hキャビネット 4220Lキャビネット4309Lキャビ4310Lキャビ4217Lキャビ 4313Lキャビ 4314Lキャビ4215Lキャビ4216Lキャビネット 3310Hキャビネット 3311H3313Hキャビネット 3322Hキャビ3307L棚3227H棚3228Hキャビ3323Lキャビネット3317Lキャビネット3219Lキャビネット3208Lキャビネット3220Lキャビネット 3326Lキャビネット 3319Lキャビネット5107H キャビネット5108H キャビネット5109Hキャビネット5113Hキャビネット5105H下段キャビネット5106H下段キャビネット5110Hキャビネット5112Hキャビネット5111H引出5117L引出5118Lキャビ3319Lの上3205L・3206L上段900キャビネット5105・5106H中段キャビネット5105・5106H上段課⻑課⻑参事参事参事4,4503002,2002,5002,575 2,9754,5002,72527510,0003,0004,000 5,200 3,2002,0007,2004,4002,800 2759251,2002,575EXP.JEXP.J7,200 7,2007,2007,2007,20017,5007,2002,5007,200移転先:広島国際フェリーポート(FP) レイアウト計画図国際FP 執務室等に設置不可能分 ⇒ 既設棟1階書庫倉庫に移動2階(既設棟側)※南東側元 中会議室分デスク打合せ 打合せ 打合せテーブル テーブル テーブル(木目調)応接テーブルデスク ⿊ 板パ打合せネテーブルルデスク(木目調)打合せ 打合せテーブル テーブル⿊ 板※真上あたり(3階)が局舎2T-4事業調整OAデスク 事業調整OAデスクごみ置き場コピー用紙置き場 コピー用紙置き場※ 原則、扉付きのキャビネットを配置する 図面ラックSK 屋内消火栓スイッチ手洗手洗洋 洋手洗手洗洋 洋小L LH7,755県庁LANWAN機器サーバラック?テ レ ビOA机 両袖机7,755図面5螺旋スロープ※防災行政無線機器サーバラックは、
3階局舎に設置予定JK7,500 7,500F小モ ニ タ1,800UP男子便所女子便所中会議室 39㎡バース会議室35㎡打合せスペース 39㎡大会議室 90㎡コピー室 24㎡小会議室① 14㎡(室内倉庫) 12㎡多目的便所ワイド複合機1,9001,500複合機キャビネット3201Hキャビネット3203Hキャビネット3202Hキャビネット4213Hキャビネット4214Hキャビネット4211Hキャビネット4212Hキャビネット4201Hキャビネット4202Hキャビネット4203Hキャビネット4204Hキャビネット4205Hキャビネット4206Hキャビネット4207Hキャビネット4208Hキャビネット4209Hキャビネット4210Hキャビネット②2段図面庫キャビ①Hキャビ⑧H棚①Hキャビネット③+④4段キャビネット⑤3段キャビネット⑥3段キャビネット⑦2段棚⑦H棚②H棚③H棚④H棚⑤H 棚⑥H(⼯務課)51235122キャビ3108Lキャビネット3107H食器棚H(港営課)小会議室② 14㎡
場所区分、名称 品名 数量 単位 備考 建物 階 区分 名称幅 奥行 高さ 段 (分担)1 庁舎(本館、新館)(1) 本館1階 ① 所⻑室 両袖机 1,600 800 700 1 台 増築棟 2 A 所⻑室足元収納ラック 600 1 個 〃 2 A 所⻑室事務いす 1 個 〃 2 A 所⻑室会議用テーブル(大) 2,400 1,200 700 1 台 〃 2 A 所⻑室会議用テーブル(小) 1,200 750 700 1 台 〃 2 A 所⻑室会議用いす 650 600 11 個 〃 2 A 所⻑室応接用テーブル 1,000 600 1 台 〃 2 A 所⻑室応接用ソファ二人掛け 1,400 800 1 個 〃 2 A 所⻑室応接用ソファ一人掛け 700 700 2 個 〃 2 A 所⻑室更衣ロッカー 460 540 1,800 1 本 〃 2 A 所⻑室キャビネット 1,500 400 900 2 1 本 〃 2 A 所⻑室卓上プリンタ、小型テレビ 各1 台 〃 2 A 所⻑室壁掛け写真パネル(大サイズあり) 多数 〃 2 A 所⻑室書類等 5.20 fm 発注者の職員 〃 2 A 所⻑室ディスプレイ用ガラスケース 1,500 450 1,800 3 本 〃 1 M 総務課横 ② 次⻑・検査担当 両袖机 1,600 700 700 3 台 増築棟 2 A 次⻑室足元収納ラック 600 3 個 〃 2 A 次⻑室事務いす 3 個 〃 2 A 次⻑室脇机 400 600 700 2 1 個 〃 2 A 次⻑室NAS(ネットワーク接続ストレージ)HDD 1 個 〃 2 A 次⻑室打合せテーブル+いす4個 1,500 750 700 1 台 〃 2 A 次⻑室更衣ロッカー 460 540 1,800 1 本 〃 2 A 次⻑室キャビネット 900 400 400 1 2 本 〃 2 A 次⻑室キャビネット 900 400 900 2 2 本 〃 2 A 次⻑室キャビネット 900 400 900 2 1 本 〃 1 M 総務課キャビネット 1,800 400 400 1 1 本 〃 1 N 総務廊下キャビネット 1,800 400 900 3 2 本 〃 1 N 総務廊下小型テレビ 550 250 400 1 台 〃 2 A 次⻑室書類等 27.00 fm 発注者の職員 〃 A、M ③ 総務課 両袖机 1,500 700 700 6 台 増築棟 1 M 総務課片袖机 1,100 600 700 5 台 〃 1 M 総務課足元収納ラック 600 11 個 〃 1 M 総務課事務いす 11 個 〃 1 M 総務課脇机(+卓上プリンタ1台) 400 600 700 2 9 個 〃 1 M 総務課更衣ロッカー 460 540 1,800 1 本 〃 1 M 階段下更衣室キャビネット 900 400 400 1 1 本 〃 1 N 総務廊下キャビネット 900 400 400 1 2 本 〃 1 M 総務課キャビネット 1,800 4〜500 400 1 3 本 〃 1 M 総務課キャビネット 900 350 900 2 2 本 〃 1 M 総務課引出キャビネット 900 400 900 (2) 2 本 〃 1 M 総務課キャビネット 900 400 900 2 3 本 〃 1 M 総務課キャビネット 900 400 900 3 2 本 〃 1 M 総務課キャビネット 900 500 900 2 4 本 〃 1 M 総務課キャビネット 900 500 900 3 3 本 〃 1 M 総務課キャビネット 900 500 1,800 5 8 本 〃 1 M 総務課 移動させる什器類・物品等の概要別 紙移転元:広島港湾振興事務所移動させる什器類・物品等移転先:広島国際フェリーポート概略寸法等 (mm)受付カウンター 1,800 450 900 2 1 本 〃 1 M 総務課金庫 750 700 1,300 1 台 〃 1 M 総務課書類等 74.50 fm 発注者の職員 〃 1 M 総務課 ④ 閲覧室 閲覧用テーブル(木目調)+いす 1,800 900 700 1 台 既設棟 2 H 中会議室スチール棚 600 300 900 2 1 本 増築棟 1 M 閲覧スペースキャビネット 900 400 400 1 1 本 〃 1 N 警備室スチール棚 900 500 1,600 1 1 本 既設棟 1 S 書庫②キャビネット 900 500 1,800 5 1 本 増築棟 1 N 警備室スチール棚 1,200 450 1,800 5 1 本 〃 1 N 水防スペース ⑤ 中会議室 会議用テーブル(木目調) 1,800 1,200 700 1 台 増築棟 1 M 閲覧スペース会議用テーブル(木目調) 1,800 900 700 1 台 既設棟 2 H 中会議室会議用テーブル 1,800 900 700 1 台 既設棟 2 K 打合スペース会議用テーブル 1,500 750 700 1 台 増築棟 1 N 水防スペース会議用パイプいす 10 個 既設棟 2 H、K折り畳みパイプいす 10 個 増築棟 1 M、
N応接用テーブル 1,200 550 1 台 既設棟 2 H 中会議室応接用ソファ二人掛け 1,400 700 1 個 〃 2 H 中会議室応接用ソファ一人掛け 700 700 2 個 〃 2 H 中会議室血圧計+置台+いす 1 式 増築棟 1 N 水防スペースOAデスク 1,200 800 700 1 台 既設棟 2 H 中会議室両袖机 1,500 700 700 1 台 〃 2 H 中会議室テレビラック 600 500 450 1 台 〃 2 H 中会議室キャビネット(+物品等) 900 500 1,800 5 1 本 〃 2 H 中会議室スチール棚(+物品等) 1,200 450 1,800 4 1 本 〃 2 H 中会議室PCディスプレイ,DVDプレイヤー,プロジェクタ, 1 式 〃 2 H 中会議室スクリーン,OA用品ほか 1 式 〃 2 H 中会議室コピー用紙(在庫)A4-500枚×5袋 約30 箱 既設棟 2 K コピー室コピー用紙(在庫)A3-500枚×3袋 約5 箱 既設棟 2 K コピー室スチール棚(+物品等) 900 450 1,800 4 2 本 既設棟 2 H 中会議室スチール棚(+物品等) 1,800 300 2,000 5 1 本 〃 2 H 中会議室キャビネット(+物品等) 900 400 1,800 5 1 本 〃 2 H 中会議室新聞ラック,プラ製衣装ケース3個,機材箱入3個 1 式 〃 2 H 中会議室スピーカ,プリンタ故障*2,加湿器,細⻑テーブル 1 式 〃 2 H 中会議室大型クーラーBOX*2個,給水ジャグほか 1 式 〃 2 H 中会議室食器棚(水屋) 900 400 1,800 1 本 〃 2 H 中会議室折畳み簡易ベッド 600 300 1,000 1 台 〃 2 H 中会議室ついたて 1,250 600 1,800 3 本 〃 2 H 中会議室大型モニターテレビ 1,250 700 1,900 1 台 〃 2 H 中会議室 (書庫扱部分) スチール棚 1,200 610 2,100 5 3 本 既設棟 1 S 書庫②書類等 36.00 fm おまかせ 〃 1 S 書庫②キャビネット 900 4〜500 900 2 4 本 既設棟 1 U 倉庫①キャビネット 900 4〜500 900 3 4 本 〃 1 U 倉庫①キャビネット 1,800 400 900 2 1 本 〃 1 U 倉庫①キャビネット 900 450 1,800 5 1 本 〃 1 U 倉庫①キャビネット 900 4〜500 4〜450 1 4 本 〃 1 U 倉庫①キャビネット 1,800 400 450 1 3 本 〃 1 U 倉庫①図面用キャビネット 900 400 1,200 1 本 〃 1 U 倉庫①書類等 36.00 fm おまかせ 〃 1 U 倉庫① ⑥ 更衣室(男)総務 冷蔵庫(上に食洗器) 600 800 1,600 1 台 増築棟 1 N 警備室木製キャビネット 900 400 750 1 本 増築棟 1 M 階段下更衣室プラ製衣装ケース 400 750 300 2 個 〃 1 M 階段下更衣室更衣ロッカー1人用 460 540 1,800 2 本 増築棟 2 A 次⻑室更衣ロッカー1人用 320 540 1,800 2 本 〃 2 B 更衣室(男)更衣ロッカー3人用 900 540 1,800 2 本 〃 2 B 更衣室(男) ⑦ 更衣室(男)工務 更衣ロッカー1人用 460 540 1,800 3 本 増築棟 2 B 更衣室(男)更衣ロッカー1人用 320 540 1,800 1 本 〃 2 B 更衣室(男)更衣ロッカー2人用 610 540 1,800 1 本 〃 2 B 更衣室(男)更衣ロッカー3人用 1,050 540 1,800 1 本 〃 2 B 更衣室(男)更衣ロッカー3人用 900 540 1,800 3 本 〃 2 B 更衣室(男) ⑧ 更衣室(女) 更衣ロッカー1人用 460 540 1,800 1 本 増築棟 2 B 更衣室(女)更衣ロッカー1人用 320 540 1,800 2 本 〃 2 B 更衣室(女)更衣ロッカー2人用 610 540 1,800 2 本 〃 2 B 更衣室(女)更衣ロッカー3人用 900 540 1,800 1 本 〃 2 B 更衣室(女) (兼休憩室) テーブル小 1 個 〃 2 B 兼休憩室(女)小型テレビ 550 250 400 1 台 〃 2 B 兼休憩室(女)ふとん(押入れ半間分) 1 式 〃 2 B 兼休憩室(女) ⑨ 階段下倉庫 更衣ロッカー(掃除用具等入) 460 540 1,800 1 本 増築棟 1 N 総務廊下更衣ロッカー(物品等入) 320 540 1,800 1 本 〃 1 N 総務廊下蛍光管約30本、ポール約5本 1 式 〃 1 N 総務廊下ほか物品等 1 式 〃 1 N 総務廊下 ⑩ 廊下等共用部 シュレッダー 500 500 850 1 台 増築棟 1 N 総務廊下キャビネット 900 500 1,800 5 1 本 〃 1 N 総務廊下キャビネット 900 500 900 2 1 本 〃 1 M 総務課事務用品類 5.40 fm おまかせ 〃 1 M、N電子レンジ 500 450 450 1 台 〃 1 N 湯沸室スチール棚(⻑靴置き場) 1,200 450 2,100 1 本 既設棟 1 X 物品庫③廊下立て看板 500 500 1,500 1 本 増築棟 1 Z 荷物EVホール木製細⻑テーブル 1,500 300 750 1 本 増築棟 1 M 便所前ごみ箱 300 500 600 3 個 増築棟 1 N 廊下ついたて+コンクリートブロック2個 800 20 1,650 1 本 〃 1 N 廊下待合椅子 1,500 450 400 2 本 増築棟 1 M 待合スペース袖机(名刺置台) 400 640 750 1 本 増築棟 2 E 入口傘立て 750 350 500 1 本 増築棟 1 N 水防スペース台車 650 1,000 900 2 台 増築棟 1 N 水防スペース壁付ホワイトボード 2 枚 増築棟 1 N壁付掲示板 2 枚 〃 1 N ⑪ 湯沸室 冷蔵庫 600 600 1,600 1 台 増築棟 1 N 湯沸室食器棚(水屋) 900 500 1,800 1 本 〃 1 N 湯沸室プラ製引出BOX 350 450 1,700 1 本 増築棟 1 N 廊下ポット,コーヒー置台ラック・ワゴン 600 400 800 2 個 増築棟 1 N 湯沸室,警備室 ⑫ 警備員室 洗濯機 600 550 900 1 台 既設棟 1 U 洗濯室テレビ台ラック 650 400 450 増築棟 1 N 警備室2橋監視S用PC+ディスプレイ 1 式 〃 1 N 警備室(2) 本館2階 ① 港営課 2橋監視S用PC+ディスプレイ 1 式 増築棟 2 C 港営課防災情報S用PC 2 台 〃 2 C 港営課OAデスク(システム置用) 1,200 800 1,200 1 台 〃 2 C 港営課両袖机 1,500 700 700 5 台 〃 2 C 港営課片袖机 1,100 600 700 14 台 〃 2 C 港営課足元収納ラック 600 19 個 〃 2 C 港営課事務いす 19 個 〃 2 C 港営課脇机 400 600 700 2 19 個 〃 2 C 港営課キャビネット 900 4〜500 900 2 30 本 〃 2 CE 港営課キャビネット 900 4〜500 1,800 5 23 本 〃 2 CE 港営課棚 900 4〜500 1,800 5 8 本 〃 2 C 港営課キャビネット 900 4〜500 4〜450 1 2 本 〃 2 CE 港営課キャビネット 1,800 4〜500 4〜450 1 10 本 〃 2 CE 港営課棚 700 450 900 2 3 本 〃 2 C 港営課引出キャビネット 900 400 900 1 本 〃 2 C 港営課引出キャビネット 400 600 1,000 3 1 本 〃 2 C 港営課引出キャビネット 400 650 750 2 4 本 〃 2 C 港営課袖机 420 620 750 2 7 本 〃 2 C 港営課書類等 283.00 fm 発注者の職員 〃 2 CE 港営課打合せテーブル+いす4個 1,500 750 700 1 組 〃 2 C 港営課打合せテーブル+いす4個 1,500 750 700 2 組 既設棟 2 K 打合スペーステーブル台 1,100 600 700 1 本 増築棟 2 G 湯沸室物置台 450 300 600 1 本 〃 2 G 湯沸室冷蔵庫 650 750 1,800 1 台 〃 2 G 湯沸室食器棚(水屋) 900 400 1,800 1 本 〃 2 G 湯沸室電子レンジ 450 350 300 2 台 〃 2 G 湯沸室食洗器 550 450 400 1 台 〃 2 G 湯沸室卓上プリンタ、
卓上FAX 各1 台 増築棟 2 C 港営課小型テレビ 550 250 400 1 台 〃 2 C 港営課シュレッダー 550 550 900 1 台 〃 2 C 港営課 ② 工務課 両袖机 1,500 700 700 5 台 増築棟 2 D 工務課片袖机 1,100 600 700 15 台 〃 2 D 工務課足元収納ラック 600 20 個 〃 2 D 工務課事務いす 20 個 〃 2 D 工務課脇机 400 600 700 2 18 個 〃 2 D 工務課キャビネット 900 4〜500 900 2 29 本 〃 2 DF 工務課キャビネット 900 4〜500 1,800 5 23 本 〃 2 DF 工務課キャビネット 900 4〜500 4〜450 1 6 本 〃 2 DF 工務課キャビネット 1,800 4〜500 4〜450 1 4 本 〃 2 DF 工務課カウンター 1,300 500 900 2 1 本 〃 2 D 工務課カウンター 1,700 500 900 2 1 本 〃 2 D 工務課袖机 420 620 750 2 3 本 〃 2 D 工務課書類等 227.50 fm 発注者の職員 〃 2 DF 工務課打合せテーブル+いす4個 1,500 750 700 1 組 〃 2 D 工務課打合せテーブル+いす4個 1,500 750 700 1 組 増築棟 2 G 事業調整班冷蔵庫 500 550 1,250 1 台 増築棟 2 G 湯沸室食器棚(水屋) 850 450 1,950 1 本 〃 2 G 湯沸室電子レンジ 450 350 300 1 台 〃 2 G 湯沸室食洗器 500 450 350 1 台 〃 2 G 湯沸室小型テレビ 550 250 400 1 台 〃 2 D 工務課卓上シュレッダー 1 台 〃 2 D 工務課 ③ 更衣室(男)港営 更衣ロッカー1人用 460 540 1,800 2 本 増築棟 2 B 更衣室(男)更衣ロッカー1人用 320 540 1,800 1 本 〃 2 B 更衣室(男)更衣ロッカー3人用 900 540 1,800 5 本 〃 2 B 更衣室(男)折畳み(中折)机 1,600 450 700 1 本 〃 2 C 港営課 ④ 湯沸室 食器棚(水屋) 600 450 2,050 1 本 増築棟 2 G 湯沸室キャビネット 900 500 700 1 本 〃 2 G 湯沸室 ⑤ 廊下等共用部 キャビネット 900 400 1,800 5 2 本 増築棟 1 N 総務廊下書類等 9.00 fm 発注者の職員 〃 1 N 総務廊下ごみ箱等 1 式 増築棟 2 D、G大パネル 1 枚 既設棟 2 H 中会議室(3) 新館2階 ① 事業調整特別班 両袖机 1,500 700 700 1 台 増築棟 2 G 事業調整班片袖机 1,100 600 700 3 台 〃 2 G 事業調整班足元収納ラック 600 4 個 〃 2 G 事業調整班事務いす 4 個 〃 2 G 事業調整班脇机 400 600 700 2 4 個 〃 2 G 事業調整班打合せテーブル+いす4個 1,800 900 700 1 組 既設棟 2 K 打合スペースカウンターキャビネット 1,800 450 900 2 1 本 増築棟 2 G 事業調整班キャビネット 900 4〜500 900 2 4 本 〃 2 G 事業調整班キャビネット 550 550 900 2 1 本 〃 2 G 事業調整班キャビネット 1,800 400 900 2 1 本 〃 2 G 事業調整班キャビネット 1,500 400 900 2 1 本 〃 2 G 事業調整班引出キャビネット 400 620 1,350 5 2 本 〃 2 G 事業調整班引出キャビネット 400 620 750 3 1 本 〃 2 G 事業調整班引出キャビネット 400 620 1,000 3 1 本 〃 2 G 事業調整班引出キャビネット 500 620 750 3 1 本 〃 2 G 事業調整班書類等 33.00 fm 発注者の職員 〃 2 G 事業調整班小型テレビ 550 250 400 1 台 〃 2 G 事業調整班 (書庫扱部分) キャビネット 900 500 900 2 2 本 既設棟 1 U 倉庫①キャビネット 900 4〜500 1,800 5 7 本 〃 1 U 倉庫①キャビネット 1,800 500 400 1 1 本 〃 1 U 倉庫①キャビネット 1,800 400 900 3 1 本 〃 1 U 倉庫①OAデスク 1,200 800 1,200 3 2 台 〃 2 K コピー室書類等 54.00 fm おまかせ 〃 1 U 倉庫① ② 廊下 キャビネット 900 4〜500 1,800 5 6 本 増築棟 2 G 事業調整班キャビネット 900 400 400 1 2 本 〃 1 N 総務廊下書類等 27.00 fm おまかせ 〃 2 G 事業調整班 ③ 小会議室 片袖机 1,100 600 700 1 台 既設棟 2 K 小会議室⻑机(足折畳み) 1,800 450 1 本 〃 2 K 小会議室折畳みパイプいす 5 個 〃 2 K 小会議室 ④ バース会議室 片袖机 1,100 700 750 2 台 既設棟 2 J バース会議室事務いす 1 個 〃 2 J バース会議室OAデスク 1,200 800 700 1 台 〃 2 J バース会議室折畳み(中折)机 1,800 600 700 3 本 〃 2 J バース会議室折畳みパイプいす 16 個 〃 2 J バース会議室⿊板 2,900 700 2,000 2 本 〃 2 J バース会議室 ⑤ コピー室 図面庫 1,000 750 500 3 段 既設棟 2 K コピー室更衣ロッカー 900 540 1,800 2 本 〃 2 K コピー室プラ製衣装ケース 2 個 〃 2 K コピー室 ⑥ 水防待機室 冷蔵庫 500 600 1,150 1 台 増築棟 2 G 湯沸室電子レンジ 450 400 300 1 台 〃 2 G 湯沸室木製カラーボックス 600 300 1,800 1 本 〃 2 B 兼休憩室(男)器具 600 250 500 1 個 〃 2 B 兼休憩室(男)ポータブル発電機 400 300 550 1 台 〃 2 B 兼休憩室(男)⻑机(足折畳み) 1,800 400 2 本 〃 2 B 兼休憩室(男)プラ製衣装ケース 800 450 300 1 個 〃 2 B 兼休憩室(男)小型テレビ 550 250 400 1 台 〃 2 B 兼休憩室(男)ビデオデッキ 1 台 〃 2 B 兼休憩室(男)テレビ台ラック 500 500 450 1 台 〃 2 B 兼休憩室(男)ふとん(押入れ一間分) 1 式 〃 2 B 兼休憩室(男)コロナ対策間仕切りパネル他 1 式 既設棟 1 W 物品庫②奥(4) 新館1階 ① 大会議室 ⻑机(足折畳み) 1,800 450 20 本 増築棟 2 L 大会議室⻑机(中折式) 1,800 600 10 本 〃 2 L 大会議室折畳みパイプいす 60 個 〃 2 L 大会議室いす収納ラック 1,000 600 1,600 4 個 〃 2 L 大会議室会議用パイプいす 10 個 〃 2 L 大会議室旧型テレビ,ビデオデッキ,ラック 900 450 1,850 1 式 〃 2 L 大会議室ついたて 900 450 1,850 11 枚 〃 2 L 大会議室ホワイトボード 1,900 550 1,800 1 本 〃 2 L 大会議室スクリーン 1 本 〃 2 L 大会議室 (室内倉庫) 掃除機 1 台 〃 2 L 室内倉庫デッキ・アンプ機材(ラック入) 550 600 650 2 台 〃 2 L 室内倉庫ほか機材類 600 500 500 3 箱 〃 2 L 室内倉庫卓球台(折畳み) 1,600 600 1,500 1 台 〃 2 L 室内倉庫アコーディオン間仕切りカーテン 400 150 2,500 4 本 〃 2 L 室内倉庫 ② 階段下倉庫 キャビネット(清掃業務用) 500 600 1,800 1 本 既設棟 1 P 旧便所前キャビネット(清掃業務用) 900 400 900 1 本 〃 1 P 旧便所前キャビネット(清掃業務用) 600 450 800 1 本 〃 1 P 旧便所前 ③ 湯沸室等 物品棚(水屋) 900 300 1,750 1 本 既設棟 1 P 旧便所前傘立て 850 400 450 1 個 既設棟 1 玄関横(5) OA機器類 職員用パソコン、キーボード等 56 台 各執務室等PC用ディスプレイ 75 台(6) 屋外 立て看板(重し付き)会議室⇒ 350 350 1,250 1 本 屋外立て看板(重し付き)思いやりP 300 250 1,500 1 本 屋外場所区分、
名称 品名 数量 単位 備考 建物 階 区分 名称幅 奥行 高さ 段 (分担)2 書庫・倉庫等 すべておまかせ(1) 第一書庫 スチール棚 4,450 450 2,400 6 4 本 既設棟 1 P 書庫①スチール棚 5,450 550 2,100 6 2 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 5,050 600 2,100 6 1 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 1,800 450 2,100 6 2 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 1,500 450 2,100 6 4 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 1,200 450 2,100 6 4 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 900 450 2,400 6 4 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 2,050 450 2,400 6 1 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 1,200 450 1,800 5 13 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 1,800 450 1,800 5 2 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 1,200 900 1,800 4 2 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 900 450 1,900 4 2 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 900 450 2,100 6 2 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 900 450 1,800 5 2 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 1,900 450 2,100 6 1 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 900 450 1,900 5 1 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 900 450 1,900 6 1 本 〃 1 P 書庫①スチール棚 1,800 300 2,100 6 10 本 〃 1 P 書庫①キャビネット 900 4〜500 900 2 本 〃 1 P 書庫①OAデスク 1,200 800 700 1 台 〃 1 P 書庫①書類等 188.50 fm 〃 1 P 書庫①ボーリングコア(土質調査標本)箱 1,100 350 80 21 箱 〃 1 P 書庫①ボーリングコア(土質調査標本)箱 550 350 60 20 箱 〃 1 P 書庫①ボーリングコア(土質調査標本)箱 550 250 60 100 箱 〃 1 P 書庫①(2) 第二書庫 スチール棚 6,950 300 2,400 5 1 本 既設棟 1 Q 書庫①スチール棚 5,450 450 2,400 5 6 本 〃 1 Q 書庫①スチール棚 4,550 450 2,400 5 2 本 〃 1 Q 書庫①スチール棚 900 300 2,400 6 11 本 〃 1 Q 書庫①書類等 299.29 fm 〃 1 Q 書庫①(3) 第四書庫(2階) スチール棚 900 450 2,400 6 20 本 既設棟 1 R 書庫②スチール棚 1,200 450 2,400 6 1 本 〃 1 R 書庫②書類等 81.60 fm 〃 1 R 書庫②(4) 第五書庫 スチール棚 900 450 1,900 5 2 本 既設棟 1 R 書庫②スチール棚 1,200 450 1,800 5 3 本 〃 1 R 書庫②スチール棚 1,200 450 2,100 6 9 本 〃 1 R 書庫②スチール棚 1,800 450 1,800 5 3 本 〃 1 R 書庫②スチール棚 1,500 450 2,100 6 1 本 〃 1 R 書庫②書類等 97.70 fm 〃 1 R 書庫②(5) ポールネ物置書庫 スチール棚 1,500 450 1,800 5 4 本 既設棟 1 R 書庫②スチール棚 1,800 450 1,800 5 2 本 〃 1 R 書庫②書類等 47.00 fm 〃 1 R 書庫②図面筒ケース入り 約160 本 〃 1 R 書庫②(6) 資材倉庫書庫1階 スチール棚 1,800 450 1,800 5 3 本 既設棟 1 S 書庫②スチール棚 1,200 450 1,800 5 1 本 〃 1 S 書庫②スチール棚 1,800 450 2,100 5 1 本 〃 1 S 書庫②スチール棚 1,800 300 2,000 5 1 本 〃 1 S 書庫②別 紙概略寸法等 (mm)移転元:広島港湾振興事務所移動させる什器類・物品等 移動させる什器類・物品等の概要移転先:広島国際フェリーポートスチール棚 1,800 300 2,100 5 2 本 〃 1 S 書庫②スチール棚 1,800 300 2,100 4 1 本 〃 1 S 書庫②スチール棚 900 450 1,800 4 1 本 〃 1 S 書庫②スチール棚 900 400 450 1 1 本 〃 1 S 書庫②スチール棚 1,200 300 2,400 6 1 本 〃 1 S 書庫②スチール棚 900 300 2,400 6 1 本 〃 1 S 書庫②キャビネット 1,000 450 1,200 3 1 本 〃 1 S 書庫②キャビネット 850 400 1,800 5 1 本 〃 1 S 書庫②キャビネット 950 500 750 2 1 本 〃 1 S 書庫②キャビネット 900 510 1,800 5 1 本 〃 1 S 書庫②引出キャビネット 1,000 750 1,350 1 本 〃 1 S 書庫②引出キャビネット 330 620 500 10 2 本 〃 1 S 書庫②書類等 119.50 fm 〃 1 S 書庫②(7) 資材倉庫書庫2階 スチール棚 1,800 450 1,800 4 5 本 既設棟 1 T 書庫③スチール棚 1,800 600 1,800 4 4 本 〃 1 T 書庫③キャビネット 900 400 1,800 5 1 本 〃 1 T 書庫③書類等 79.80 fm 〃 1 T 書庫③(8) 備品庫 キャビネット 900 510 900 2 2 本 既設棟 1 V 物品庫①キャビネット 1,800 400 900 2 1 本 〃 1 V 物品庫①スチール棚 1,200 600 1,800 5 2 本 〃 1 V 物品庫①スチール棚 1,200 450 1,800 4 3 本 〃 1 V 物品庫①スチール棚 820 620 2,100 6 1 本 〃 1 V 物品庫①スチール棚 900 450 1,900 4 2 本 〃 1 V 物品庫①各種機材・器具類等 1 式 〃 1 V 物品庫①ヘルメット 約40 個 〃 1 V 物品庫①書類等 25.00 fm 〃 1 V 物品庫①(9) 消耗品庫 プラスチック製衣類引出ケース 400 750 2,000 7 2 列 〃 1 V 物品庫①プラスチック製衣類引出ケース 400 650 1,400 6 3 列 〃 1 V 物品庫①プラスチック製衣類引出ケース 350 500 1,300 6 4 列 〃 1 V 物品庫①キャビネット 900 4〜500 1,800 5 5 本 既設棟 1 WX 物品庫②③キャビネット 900 400 900 3 2 本 〃 1 WX 物品庫②③スチール棚 900 450 1,900 4 1 本 〃 1 WX 物品庫②③スチール棚(かなり旧式) 1,800 320 2,200 5 1 本 〃 1 WX 物品庫②③スチール棚(かなり旧式) 1,800 260 2,200 5 1 本 〃 1 WX 物品庫②③スチール棚(かなり旧式) 2,730 320 2,200 5 1 本 〃 1 WX 物品庫②③スチール棚(かなり旧式) 900 320 2,200 5 1 本 〃 1 WX 物品庫②③事務用品類 1 式 〃 1 WX 物品庫②③⻑靴・ブーツ 約40 足 〃 1 WX 物品庫②③スニーカー・シューズ 約20 足 〃 1 WX 物品庫②③傘 約30 本 〃 1 WX 物品庫②③(10) 総務物置 スチール棚 900 450 1,900 3 本 既設棟 1 WX 物品庫②③ W2,700×D1,800 用具類一式 1 式 〃 1 WX 物品庫②③ H2,000 ポリタンク・バケツ15個,ブルーシート,プラごみバケツ大3個,衣装ケース4個,タープテント1式,ピクニックテーブル2個,クーラーBOX6個,炊飯ジャー,大なべ,バーベQコンロ7個,ドラム缶半割 ほか(11) 車庫倉庫(東側) 資機材・器具類等一式 1 式 増築棟 1 Z 荷物EVホール W2,400×D5,200 草刈り機,チェーンソー,高所枝切鋏,ブロワー(ハンディ式),ほか器具類,コーン・バー,トラロープ,立て看板,ポール ほか資機材等ソフトボール用具 ほか(12) 車庫倉庫(南側①) 作業机 1,800 750 750 2 台 増築棟 1 Z 荷物EVホール W4,500×D5,200 OAデスク 1,200 800 700 1 台 〃 1 Z 荷物EVホールカウンターキャビネット 1,200 450 900 2 本 〃 1 Z 荷物EVホールキャビネット 900 400 900 1 本 〃 1 Z 荷物EVホールガラス⼾ケース 900 300 550 1 本 〃 1 Z 荷物EVホール木箱 650 450 500 1 個 〃 1 Z 荷物EVホールプラ3段引出ボックス 350 400 700 1 個 〃 1 Z 荷物EVホール⻑机(中折れ式) 600 400 1,250 1 本 〃 1 Z 荷物EVホールリヤカー(2輪台車) 700 1,000 600 1 台 〃 1 Z 荷物EVホール一輪車(ネコ車) 600 1,300 800 1 台 〃 1 Z 荷物EVホール台車
(折畳み) 800 500 700 1 台 〃 1 Z 荷物EVホール脚立 1,800 2 本 〃 1 Z 荷物EVホールポリ製ローリータンク 800 700 700 1 個 〃 1 Z 荷物EVホール灯油ポリタンク 400 200 400 2 個 〃 1 Z 荷物EVホール平パレット 1,100 1,100 140 3 枚 〃 1 Z 荷物EVホールバリケード 1,500 400 500 2 台 〃 1 Z 荷物EVホールオイルブロッター一式 1,500 1,500 1,000 1 式 〃 1 Z 荷物EVホールアリ防除剤一式 900 900 1,200 1 式 〃 1 Z 荷物EVホール発電機(3.0) 700 500 500 1 台 〃 1 Z 荷物EVホールコンプレッサ 1,200 450 800 1 台 〃 1 Z 荷物EVホールほか資機材・器具工具類一式 1 式 〃 1 Z 荷物EVホール 車庫倉庫(南側②) 片袖机 1,100 600 700 2 台 増築棟 1 Z 荷物EVホール工具類 1 式 〃 1 Z 荷物EVホールスチール棚 1,200 450 2,100 1 本 〃 1 Z 荷物EVホールタープテント骨材 500 400 1,600 1 本 既設棟 1 WX 物品庫②③⻑机 1,800 500 700 1 本 既設棟 1 Y 倉庫②土のう(土込み) 1,800 1,800 1,500 1 式 〃 1 Y 倉庫②自動車タイヤ(5台分) 20 本 〃 1 Y 倉庫②タイヤラック 1,000 700 1,650 2 本 〃 1 Y 倉庫②(13) 屋外その他 高圧洗浄機 1,100 700 1,100 1 台 屋外防球ネット 1,800 1,200 1,900 1 台 屋外