令和7年度出島緩衝緑地植栽管理業務
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度出島緩衝緑地植栽管理業務
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。 令和7年5月 16 日 広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 業務名 出島緩衝緑地植栽管理業務委託(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 契約締結日から令和7年 11 月 28 日まで(4) 履行場所 仕様書による。(5) 入札方法 総価で入札に付する。なお、本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の 規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を 受けていない者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(4) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「51F 植栽管理」の資格を認定されている者であること。(5) 広島市、廿日市市、東広島市、海田町又は坂町に主たる営業所(建設業法第3条第1項)を有する者であること。(6) 令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿の造園工事の格付等級がA又はBであること。(7) 平成 27 年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に完成検査を受けている、官公庁発注の植栽管理業務又は造園工事の元請履行実績を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県環境県民局産業廃棄物対策課(広島県庁南館3階)電話(082)513-2964(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年5月 16 日(金)から令和7年5月 29 日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参 加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和7年5月 29 日(木) 午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年6月3日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間令和7年6月 17 日(火)午前9時00分から令和7年6月 20 日(金)午後5時00分までとする。(4) 開札日時 令和7年6月 23 日(月) 午前9時00分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価 格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167 条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。(3) ただし、第 1 号の落札者となるべき者の入札額が要領に定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)であったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(4) 開札終了後、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるか否かの調査(「以下「低入札価格調査」という。」を実施する。この場合、無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって、優先的に低入札価格調査又は落札者の決定を行うものとする。(5) 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について、前号の調査を実施する。ただし、当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は、その者を落札者とする。5 低入札価格調査について(1) 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで低入札価格調査に協力しなければならない。(2) 要領第7項第3号(同号エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならない。(3) 低価格入札者は、落札者として契約を締結する場合、自己の費用負担のもとで、要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならないこととし、その旨契約書において約定しなければならない。(4) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、要領第 11 項に定める措置を実施する。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19 年 10 月 1 日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「51F 植栽管理」の資格に限る。) 契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。
ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) 低入札価格調査を経て契約を締結する者契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(ウ) (ア)又は(イ)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求めら れた場合及び要領に規定する調査への協力を求められた場合、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反し た入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則 第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6)調査協力 入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他 入札説明書による。7 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県環境県民局産業廃棄物対策課(広島県庁南館3階) 電話(082)513‐2964(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)211‐5374 メールアドレス kansanhaiki@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書 広島県環境県民局産業廃棄物対策課(広島市中区基町10-52) TEL:082-513-2964 FAX:082-211-5374業務名 出島緩衝緑地植栽管理業務委託 履行期間 契約締結日~令和7年11月28日 履行場所 別紙仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和7年5月29日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年6月11日(水) 入札日時令和7年6月17日(火)午前9時00分~令和7年6月20日(金)午後5時00分開札日時令和7年6月23日(月)9時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 元請履行実績を証する書類(平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成検査を受けている、官公庁発注の植栽管理業務又は造園工事)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ る。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・提出先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県環境県民局産業廃棄物対策課(広島県庁舎南館3階)電話 (082)513-2964(ダイヤルイン)メールアドレス kansanhaiki@pref.hiroshima.lg.jp3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ たとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 落札者が低入札価格調査制度事務要領により定められた調査基準価格を下回る入札であった時は、落札者を決定しないで改札を終了する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて 当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落 札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ち に届け出ること。 5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に51Fの業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・低入札価格調査を経て契約を締結するもの 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し□ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式□ 入札書の様式□ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書■ その他〔低入札価格調査事務処理要領〕
委託・役務業務契約別紙2誓 約 書令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様 所 在 地 商号・名称 代表者名 (担当者名 ) 今般の出島緩衝緑地植栽管理業務委託の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。 また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。
1 出島緩衝緑地植栽管理業務委託2 3 4 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 6発注者 住所氏名 広島県代表者 広島県知事 湯﨑 英彦受注者 住所氏名業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 契約締結日から令和7年11月28日まで委 託 料契約保証金特 約 事 項令和 年 月 日業 務 委 託 契 約 書広島市南区出島四丁目2-1(1) 受注者は、自己の費用負担のもとで、低入札価格調査制度事務処理要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならない。
(※低価格入札者であった場合)(2) 業務委託契約約款第45条第2項に定める違約金の率は、委託料の100分の30とする。
(※低価格入札者であった場合) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
広島市中区基町10番52号
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
別記 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 (基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
産業廃棄物対策課 施設整備G広島市南区出島四丁目2-1着手 令和 7 年 月 日完成 令和 7 年 11 月 28 日広島県環境県民局監 督 員 名業 務 概 要内訳書のとおり令 和 7 年 度出島緩衝緑地植栽管理業務委託工 期仕様書1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819特 記 仕 様 書 本特記仕様書は、出島地区廃棄物等処分場に隣接している緑地の植栽管理業務委託に適用する。
受託者は、補助刈り等を含め刈残しがないように草刈しなければならない。
受託者は、除草区域の集草を行うときには、刈り草が残らないように施工しなければならない。
受託者は、運搬物が飛散しないよう、適正に処理を行わなければならない。
剪定工の実施回数は1回とする。
施肥工の実施回数は1回とする。
刈り草及び剪定した枝の処分先は、広島市中工場を想定している。
特記仕様書に記載のない事項については、「土木工事共通仕様書 令和5年8月広島県」(広島県のホームページの調達情報(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)「技術管理関係資料」)による。
受託者は、施工前に履行場所を確認し監督員と協議すると共に、施工後の出来高確認の方法についても、施工前に監督員の指示を受けなければならない。
受託者は、施工時期、箇所について監督員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない。
受託者は、剪定の施工については、各樹種の特性及び施工箇所に合った剪定形式により行なわなければならない。
受託者は、施肥の施工については、施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やゴミ等の除去及び除草を行わなければならない。
受託者は、本業務周辺において別途工事等が施工されている場合、これらの工事と調整を図りながら実施しなければならない。
除草工の実施回数は2回とする。なお、1回目の作業を完了した日から、次回の作業を開始するまでの間に、1か月以上の期間を設けること。
灌水工の実施回数は3回とする。なお、1回目または2回目の作業を完了した日から、次回の作業を開始するまでの間に、14日以上の期間を設けること。
除草後の場外運搬時及び隣接する出島処分場への搬入車両との輻湊を考慮して、作業時に1名の交通誘導員を計上しているが、実施に際しては監督員と事前に協議すること。
本仕様書に定める業務以外で臨時に対応が必要な業務が発生した場合、受託者は発注者の指示に基づきこれを実施するものとし、これに要する費用は別途協議するものとする。
この特記仕様書及び設計図書等に明示していない事項又はその内容に質疑が生じた場合は、監督員の指示を受けること。
当業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は請負者が負担するものとする。
総 括 情 報 表金 額 工事費 消費税相当額 工事価格事業費 本工事費本工事費 当初 事業費 請負対象積算条件(1)適用単価区分 実施単価(2)適用単価地区 広島市南区(3)適用単価日 令和7年4月1日(4)諸経費体系 道路改良工事(5)市街地 市街地数量 単位 単価植栽管理 灌水 トラック使用1,340 m2 単第1表植栽管理 高木剪定 夏期116 本 単第2表植栽管理 中木剪定 円筒形6 本 単第3表植栽管理 施肥 高木 幹周60㎝未満116 本 単第4表植栽管理 施肥 中木 樹高2m以上3m未満6 本 単第5表植栽管理 施肥 寄植330 m2 単第6表油かす5 袋公園機械除草Ⅰ肩掛式2,960 m2 単第7表人力除草1,340 m2 単第8表集草(人力)4,300 m2 単第9表積込・現場内運搬 2tトラック4,300 m2 単第10表運搬(トラック 2t積) 運搬距離L=5.7Km以下3 台 単第12表交通誘導警備員B1 式* 本 工 事 費 *内 訳 表費目・工種・施工名称など 金額 備考本工事費植栽管理工灌水工剪定工施肥工除草工集草工積込,運搬運搬工交通管理広 島 県数量 単位 単価* 本 工 事 費 *内 訳 表費目・工種・施工名称など 金額 備考刈草処分1,110 ㎏0%0%0% %処分工**直接工事費**共通仮設費率分**共通仮設費****純工事費**現場管理費率分**現場管理費****工事原価**一般管理費率分一般管理費計**工事価格****消費税相当額****工事費計**広 島 県単第1表 1㎡当り工種 数量 単位 単価 金額 適用灌水(トラック使用) 1.00 ㎡合計 1 ㎡ 0単位当り 1 ㎡0単第2表 1本当り工種 数量 単位 単価 金額 適用高木剪定 夏期 C=60㎝未満 1.00 本合計 1 本 0単位当り 1 本0単価表 項目 : 植栽管理 灌水 トラック使用単価表 項目 : 植栽管理 高木剪定 夏期単第3表 1本当り工種 数量 単位 単価 金額 適用中木剪定 円筒形 H=2~3m 1.00 本合計 1 本 0単位当り 1 本0単第4表 1本当り工種 数量 単位 単価 金額 適用高木施肥 C=60㎝未満 1.00 本合計 1 本 0単位当り 1 本0単価表 項目 : 植栽管理 中木剪定 円筒形単価表 項目 : 植栽管理 施肥 高木 幹周60㎝未満単第5表 1本当り工種 数量 単位 単価 金額 適用中木施肥 H=2~3m 1.00 本合計 1 本 0単位当り 1 本0単第6表 1㎡当り工種 数量 単位 単価 金額 適用寄植施肥 1.00 ㎡合計 1 ㎡ 0単位当り 1 ㎡0単価表 項目 : 植栽管理 施肥 中木 樹高2m以上3m未満単価表 項目 : 植栽管理 施肥 寄植単第7表 1㎡当り工種 数量 単位 単価 金額 適用一般土木世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人軽作業員 人草刈機損料 肩掛式カッタ径255mm 日諸雑費 %合計 1,000 ㎡単位当り 1 ㎡単第8表 1㎡当り工種 数量 単位 単価 金額 適用一般土木世話役 人普通作業員 人軽作業員 人諸雑費 %合計 1,000 ㎡単位当り 1 ㎡単価表 項目 : 公園機械除草Ⅰ肩掛式単価表 項目 : 人力除草単第9表 1㎡当り工種 数量 単位 単価 金額 適用一般土木世話役 人軽作業員 人諸雑費 % 0 0合計 1,000 ㎡ 0単位当り 1 ㎡0単第10表 1㎡当り工種 数量 単位 単価 金額 適用一般土木世話役 人軽作業員 人トラック運転 2t積 時間諸雑費 %合計 1,000 ㎡単位当り 1 ㎡単価表 項目 : 集草(人力)単価表 項目 : 積込・現場内運搬 2tトラック単第11表 1時間当り工種 数量 単位 単価 金額 適用軽油・スタンド L一般運転手 人トラック2t損料 時間合計 1 時間単位当り 1 時間単第12表 1台当り工種 数量 単位 単価 金額 適用トラック運転 2t積 時間 単第11表合計 1 台 0単位当り 1 台0単価表 項目 : トラック運転 2t積単価表 項目 : 運搬(トラック 2t積) 運搬距離L=5.7Km以下費目 工種 種別 細目 単位 数量 摘要【出島緑地】 灌水工灌水 トラック使用 m2 1,340 剪定工高木剪定 夏季C=60㎝未満 本 116中木剪定 円筒形H=200以上300㎝未満 本 6 施肥工高木C=60㎝未満 本 116中木H=200以上300㎝未満 本 6寄植 m2 330 除草工機械除草 広場 m2 2,960人力除草 植込地 m2 1,340集積 m2 4,300積込・運搬 m2 4,300処分工 ㎏ 1,110数 量 総 括 表中木剪定(本)H C WC=30㎝未満C=30~60㎝未満H=2~3m高木(本)中木(本)寄植(m2)アラカシ 5 0.25 1.5 20 本 20 20 三脚鳥居支柱クロマツ 5 0.3 2.5 10 本 10 10 三脚鳥居支柱クスノキ 4 0.25 1.2 11 本 11 11 二脚鳥居支柱(添木なし)スダジイ 5 0.3 1.5 10 本 10 10 三脚鳥居支柱ツブラジイ 5 0.3 1.5 11 本 11 11 三脚鳥居支柱タブノキ 4 0.25 1.2 22 本 22 22 二脚鳥居支柱(添木付)ヤマモモ 3.5 0.25 1 16 本 16 16 二脚鳥居支柱(添木付)アキニレ 5 0.3 2 4 本 4 4 三脚鳥居支柱エノキ 4 0.21 1.5 3 本 3 3 二脚鳥居支柱(添木付)オオシマザクラ 4 0.21 1.8 6 本 6 6 二脚鳥居支柱(添木付)コナラ 4 0.21 1.5 3 本 3 3 二脚鳥居支柱(添木付)ハナズオウ(赤) 3 1.2 3 本 3 3 二脚鳥居支柱(添木なし)ハナズオウ(白) 3 1.2 3 本 3 3 二脚鳥居支柱(添木なし)ヒメハマヒサカキ 0.25 15.0VP 580 株 (53 m2) 53 53 53 11株/m2バー・ハーバー L-0.3 15.0VP 450 株 (50 m2) 50 50 50 9株/m2ブルー・カーペット L-0.3 15.0VP 350 株 (39 m2) 39 39 39 9株/m2ヘデラ・カナリエンシス L-0.3 3本立 10.5VP 530 株 (61 m2) 61 61 61 @0.5mヘデラ・ヘリックス L-0.3 3本立 9.0VP 810 株 (122 m2) 122 122 122 @0.5mベンチ広場 988 m2 988観測所周り 489.5 m2 490マルチ+方塊ブロックの隙間 2246 m2 *1割 2251回当り 81 35 6 672 1478 447 116 6 325施工回数(回) 1 1 1 2 2 3 1 1 1合計 81 35 6 1344 2956 1341 116 6 325■出島緩衝緑地 植栽管理業務 数量表規格 高木剪定(本) 施肥想定潅水量=20L/m2想定施肥量=((116本+6本)*1㎡/本+325m2)*0.2㎏/m2 =89.4㎏名称 数量人力除草(m2)機械除草(m2)灌水(m2) 備考122 122
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(別記様式第1号)仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様 所 在 地 商号又は名称 業 務 名 :出島緩衝緑地植栽管理業務委託 (又は調達物品の名称、規格及び数量) 質問事項
- 1 -低入札価格調査制度事務処理要領1 趣旨 県が実施する低入札価格調査に係る事務については、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。2 定義(1) この要領において「低入札価格調査」とは、一般競争入札により委託・役務契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査をいう。(2) この要領において「調査基準価格」とは、(1)の調査を行う基準の価格をいう。(3) この要領において「低価格入札」とは、調査基準価格を下回る価格の入札をいう。(4) この要領において「低価格入札者」とは、低価格入札を行った者をいう。3 対象 この要領の対象となる契約は、委託・役務業務(建設工事執行規則(平成8年広島県規則第39号)第2条に定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要綱(平成11年4月1日制定)第2条に定める業務を除く委託業務又は役務の提供を受ける業務をいう。)に係る一般競争入札を行うもので契約担当職員が必要と認めるものとする。4 調査基準価格の算定等(1) 調査基準価格は、次のアからカまでに掲げた費用を基礎として算定した額(以下「設計金額」という。)に100分の70を乗じて得た額とする。 ア 直接人件費 当該委託・役務業務に従事する者に対して支払う賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条の規定による賃金をいう。)のうち当該委託・役務業務を行うのに必要な労働時間数に相応する費用 イ 直接物品費 直接業務に必要となる物品費 ウ 健康保険料相当費 健康保険法(大正11年法律第70号)第161条第1項本文の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用 エ 厚生年金保険料相当費 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用 オ 労働保険料相当費 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第31条第4項の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用 カ その他必要となる費用(2) 契約担当職員は、調査基準価格を定めたときは、予定価格調書中に当該調査基準価格及び調査基準価格に110分の100を乗じた額を記載することとする。
※ 損害保険契約等の非課税取引に係るものについては、調査基準価格の100/110の金額の記載は不要- 2 -5 入札参加者への周知 契約担当職員は、次のアからクまでに掲げることを公告に記載して、入札参加者へ周知する。 ア 調査基準価格が設定されていること。 イ 低価格入札があったときは、第7項に規定する調査の上で落札者を決定し、後日通知をすること。 ウ 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで第7項に規定する低入札価格調査に協力する義務があること。 エ 第7項第3号(エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならないこと。 オ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、当該落札者は、自己の費用負担のもとで第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力する義務があること。 カ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、第8項第1号の業務開始時調査に応じる旨の特約をすること。 キ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、第9項第2号及び第3号並びに第10項に定める特約をすること。 ク 落札額を予定価格で除した商(以下「落札率」という。)が100分の50未満であった低価格入札者を落札者として契約を締結する場合は、第11項に定める措置を実施すること。6 入札の執行(1) 契約担当職員は、低価格入札があったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(2) 契約担当職員は、前号の規定によって開札を終了する際には、開札に立ち会っている入札者(入札者が開札に立ち会っていないときは、施行令第167条の8第1項後段の当該入札事務に関係のない職員)に向かって、「地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、調査の上、後日落札決定をする。落札の決定をしたときは、通知する。」と宣言をしなければならない。 ※ 契約書における特約事項(例) 1 受託者は、低入札価格調査の実施時点において、低入札価格調査制度事務処理要領第7項第3号エの届出内容が未確定であった場合は、業務に従事する者が決定し、同項同号エの届出内容が確定した後、直ちに別記様式第4号を提出することとする。 2 発注者は、業務完了後調査の結果、委託・役務契約が適切に履行されていないと判断したときは、委託料の10分の1に相当する額の違約金を請求できることとする。 3 前号の違約金の請求は、その他の損害の発生があった場合における損害賠償請求を妨げるものではない。※ 一般競争入札等では再度入札となる場合、最低入札者は明らかにせず最低入札価格のみ告げることとしている。本項に定める低価格入札があった場合、この時点では最低入札者(調査対象者)は明らかにせず、上記の宣言に加え最低入札価格のみを告げて、開札を終了する。
- 3 - 7 低入札価格調査の実施等(1) 契約担当職員は、前項の規定により落札者を決定しないで開札を終了したときは、直ちに、最低の価格をもって申込みをした低価格入札者(以下「調査対象者」という。)について、低入札価格調査を実施する。 (2) 低入札価格調査は次の手順で実施する。 ア 調査対象者は、次の(ア)から(オ)に掲げる資料等(以下「資料等」という。)を作成し、提出するものとし、資料等の作成に要する費用は、当該調査対象者の負担とする。 (ア) 低入札価格調査資料等提出書(別記様式第1号) (イ) 当該価格により入札した理由(別記様式第2号) (ウ) 業務に必要な経費に係る内訳書(別記様式第3号) (エ) 業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票(別記様式第4号) (オ) その他契約担当職員が必要と認める資料 イ 契約担当職員は、アにより提出された資料の内容について、当該調査対象者からヒアリングを行うことができる。 ウ 契約担当職員は、追加の資料提出が必要と認めたときは、提出期限までに、追加で定める資料及びその添付資料(以下「追加資料等」という。)を提出するよう求める。なお、追加資料等の提出期限は、追加資料等の作成に要する期間を調査対象者に事前に確認した上で、適切に設定する。(3) 契約担当職員は、前号アにより提出された資料等の内容を確認し、当該内容が次のいずれかに該当するときは、当該調査対象者について、施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、委託契約の相手方として不適当であると認めて、落札者としないこととする。 ア 調査対象者が算定した直接人件費の額の合計が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条の規定による最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)に業務に必要な労働時間数を乗じて得た額に満たない場合 イ 調査対象者が算定した健康保険料相当費、厚生年金保険料相当費及び労働保険料相当費の額のいずれかが関係法令の規定によって算定する金額に満たない場合 ウ 調査対象者が算定した健康保険料相当費、厚生年金保険料相当費及び労働保険料相当費に係る算定基礎のいずれかが、当該委託・役務業務を行うために必要な人数又は労働時間数を満たしていないことが明らかである場合※ 契約担当職員は、他入札への参加禁止措置の対象となるべき入札(落札率が100分の50未満)があった場合は、最低の価格をもって申込みをした低価格入札者に対し次の事項を確認し、入札状況とともに、契約・調達管理課にその旨を直ちに報告すること。・契約締結の意思(低入札価格調査を実施後、落札者となり契約を締結する場合は、契約保証金の納付(要領第10項)及び他入札への参加禁止措置(要領第11項)の対象となる旨について調査対象者に対し十分に説明した上で、契約締結する意思があるかどうか確認。) ・他の入札への参加状況及び当該入札に係る発注所属※ 契約・調達管理課は、契約担当職員が確認した発注所属に対し、他入札への参加禁止措置の可能性が生じた旨情報提供する。
※ 入札が無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、くじ引きによって、優先的に調査対象者を決定する。
- 4 - エ 低入札価格調査の時点において、当該調査対象者が次に掲げる届出を行っていない場合 (ア) 健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出 (イ) 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出 (ウ) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に係るものに限る。) (エ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出 オ その他契約担当職員が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合(4) 当該調査対象者が、提出期限までに資料等又は追加資料等を提出しないとき(提出された資料等又は追加資料等の不備を是正しないときを含む。)は、施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、委託・役務契約の相手方として不適当であると認めて、落札者としないこととする。8 業務開始時調査の実施(1) 契約担当職員は、前項の調査時点において、業務に従事する者が未定である等の理由により前項第3号エの届出内容が未確定であった場合は、業務に従事する者が決定し前項第3号エの届出内容が確定した後、直ちに届出内容を確認するための業務開始時調査を行う。この場合においては、当該調査対象者から別記様式第4号による調査票(以下「調査票」という。)を、再度、提出させるものとする。(2) 契約担当職員は、前号の調査の結果、当該調査対象者が前項第3号エの(ア)から(エ)までのいずれかの届出を行っていないことが明らかになったときは、10日(広島県会計規則(昭和39年広島県規則第39号)第2条第14号に規定する開庁日に限る。)以内に当該届出を行うように、直ちに請求しなければならない。(3) 前号の請求にかかわらず、正当な理由なく届出が行われなかったときは、契約担当職員は、業務委託契約約款第35条第1項第5号又はこれに相当する規定に基づき、当該委託・役務業務契約を解除するものとする。※ 低入札価格調査においては、契約保証金の納付(要領第10項)及び落札率が100分の50未満であった場合の他入札への参加禁止措置(要領第11項)について十分に説明し、調査対象者に契約締結の意思を必ず確認すること。※ その結果、契約締結の意思がないことが確認された場合は、上記取扱いを踏まえ「契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、委託契約の相手方として不適当である」と判断し、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について、低入札価格調査を実施する。ただし、当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は、その者を落札者とする。※ 契約締結の意思が確認でき、本項による調査の結果、契約の相手方として適当と認めるときは、当該者に落札決定を行うこととなる。また、一般競争入札の場合は、入札会場において、入札に参加した者全員に落札決定を行った旨が通知されることから、低入札価格調査制度適用案件においても、落札決定を行った旨は、入札に参加した者すべてに通知すること。
- 5 -9 業務完了後調査の実施等契約担当職員は、調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結するときは、第7項第3号により確認した事項が適切に履行されたかについて、別記様式第5号の2により、当該落札者の費用負担のもとで業務完了後調査を行う。この場合においては、調査対象者から別記様式第5号の1及び第5号の2を提出させるものとする。(2) 契約担当職員は、前号の調査の結果、委託・役務契約が適切に履行されていないと判断したときは、当該落札者に対して、次項に定める率により算定した違約金を請求できることとする。(3) 前号の違約金の請求は、その他の損害の発生があった場合における損害賠償請求を妨げるものではない。10 契約保証金及び違約金(1) 契約担当職員が調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結する場合は、規則第4条第1項第5号に該当しないものとする。(2) 契約担当職員は、前号の契約保証金について、契約の締結と同時に契約書に記載された金額の全額を納付させなければならない。 11 他入札への参加禁止措置(1) 契約担当職員は、落札率が100分の50未満であった調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結した場合は、当該委託・役務業務が完了し、その業務に係る県の検査が終了した後、契約・調達管理課が第5号の規定により通知するまでの間、当該落札者が県の委託・役務業務契約に係る入札等に参加することを認めないこととする。(2) 契約担当職員は、前号に該当することとなったときは、直ちに別記様式第6号により知事に報告しなければならない。 (3) 知事は、前号の報告を受けたときは、直ちに別記様式第7号により当該落札者に他入札への参加禁止措置を行う旨通知するとともに、別記様式第8号により各契約担当職員に通知するものとする。 (4) 契約担当職員は、第1号に規定する検査が終了したときは、直ちに別記様式第9号により知事に報告しなければならない。(5) 知事は、前号の報告を受けたときは、直ちに別記様式第10号により当該落札者に他入札への参加禁止措置が終了した旨通知するとともに、別記様式第11号により各契約担当職員に通知するものとする。※ 契約保証金の返還は、前項の規定による違約金の請求に影響しないよう、業務完了後調査を実施した後に行うこと。
※ 契約担当職員は、当該者に落札決定を行った場合、直ちに本号の手続を行うこと。
※ 契約・調達管理課は、原則として、契約日前に本号による他入札への参加禁止措置の通知を発出する。
- 6 - 附 則 この要領は、平成28年1月12日から施行し、平成28年度の契約事務から適用する。 附 則 この要領は、平成28年3月8日から施行し、平成28年度の契約事務から適用する。 附 則 この要領は、平成29年4月1日から施行し、同日以降において規則第16条又は特例政令第6条に規定する公告を行うものから適用する。 附 則この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則この要領は、令和2年6月12日から施行する。附 則この要領は、令和3年8月1日から施行する。附 則この要領は、令和5年4月1日から施行する。附 則この要領は、令和5年5月1日から施行する。附 則この要領は、令和6年3月25日から施行する。附 則この要領は、令和7年1月16日から施行し、同日以降において規則第16条又は特例政令第6条に規定する公告を行うものから適用する。
- 7 -別記様式第1号(第7項関係)備考 添付する別紙と割り印するものとする。低入札価格調査資料等提出書令和 年 月 日 (契約担当職員) 様 住所又は所在地 氏名、商号又は名称 (担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス ) 業務名 業務の場所 委託・役務業務における低入札価格調査制度事務処理要領第7項に規定する資料等を別紙のとおり提出します。 なお、各資料の記載内容は事実と相違ないことを確約します。- 8 -別記様式第2号(第7項関係)当該価格により入札した理由- 9 -別記様式第3号(第7項関係)備考 1 算定基礎の直接人件費の欄は、業務に従事する者の人数、賃金の時間単価及び労働時間数を明示すること。 2 算定基礎の健康保険料相当費及び厚生年金保険料相当費の欄は、業務に従事する者の人数、標準報酬月額、保険料率及び業務に従事する労働時間数を明示すること。 3 労働保険料相当費の項算定基礎の欄は、業務に従事する者の人数、賃金の時間単価、保険料率及び労働時間数を明示すること。 4 算定基礎のその他の費用の欄は、概ね次に掲げるものの合計額を記載することとし、算定基礎は省略できるものとする。ア 総合調整費 業務全般の総合調整に関する費用イ 福利厚生費 従業員に対する貸与被服、医療等の福利厚生に要する費用業務に必要な経費に係る内訳書費 目 合 計 額 算 定 基 礎直 接 人 件 費 円直 接 物 品 費 円健康保険料相当費 円厚生年金保険料相当費 円労働保険料相当費 円そ の 他 の 費 用 円消費税及び地方消費税相当額 円合 計 円- 10 -ウ 通信交通費 従業員の出張旅費、発注者等への連絡交通費、連絡用車両の損料及び電話、郵便等の通信費エ 安全管理費 危険防止等の安全管理に関する費用オ 技術管理費 資料作成、諸手続、資格等の届出その他の技術管理上必要な費用カ 役員報酬 取締役及び監査役に対する報酬キ 従業員給料手当 現場従業員を除く従業員に対する給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰込額を含む)ク 退職金 従業員に対する退職金(退職給与引当金繰込額及び退職年金掛金を含む)ケ 修繕維持費 建物、装置等の修繕維持、倉庫物品の管理等に要する費用コ 事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞、参考図書等の購入費サ 通信交通費 通信費、交通費及び旅費シ 光熱水費 電力、水道、ガス等の使用料ス 調査研究費 技術研究、開発等に要する費用セ 広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用ソ 交際費 得意先、来客等に対する接待、慶弔見舞及び中元歳暮等に要する費用タ 寄付金 社会福祉団体等に対する寄付金チ 地代家賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料ツ 減価償却費 減価償却資産に対する償却額テ 租税公課 事業税、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、身体障害者雇用納付金等の公課ト 保険料 火災保険その他の損害保険料ナ 雑費 上記のいずれにも属さない費用- 11 -別記様式第4号(第7項関係)備考 1 この調査票を記入する日を基準とする。 2 労働者番号等の欄は、番号、記号、イニシャル等、記載方法は任意とするが、調査票提出後に確認等を行う場合があることに留意すること。 3 社会保険等への届出内容の各欄は、該当に丸印をつけることとする。なお、「届出済」に丸印を付けた場合は、届出済であることが確認できる書類(健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、労働保険料に係る納付書・領収証書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)。これらに代え確認可能な他の書類でも可。)の写し(※氏名は削除した上で調査票の「労働者番号等」を記載すること))を添付すること。 4 記入日現在において雇用されていない者を業務に従事させる予定である場合は、労働者番号等の欄に「従事者未定」と記載し、社会保険等への届出状況の欄は記入しないこととする。 5 社会保険等への届出内容の各欄に、「届出予定」又は「適用外」に丸印をつけたときは、その理由を備考の欄に記載すること。 6 労災保険の欄中かっこ書きには、労災保険が適用される場合における労災保険料率を記入すること。業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票記入日: 年 月 日労働者番号等 担当する役割1日あたり労働時間社会保険等への届出内容備考健康保険 厚生年金保険 標準報酬月額 労災保険 雇用保険(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定(‰)適用外届出済届出予定適用外(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定(‰)適用外届出済届出予定適用外(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定(‰)適用外届出済届出予定適用外(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出予定(2号)届出予定(非2号)適用外届出済届出予定適用外千円届出済届出予定(‰)適用外届出済届出予定適用外- 12 -別記様式第5号の1(第9項関係)備考 添付する別紙と割り印するものとする。業務完了後調査資料提出書令和 年 月 日 (契約担当職員) 様 住所又は所在地 氏名、商号又は名称 (担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス ) 業務名 業務の場所 委託・役務業務における低入札価格調査制度事務処理要領第9項に規定する業務完了後調査に係る資料を別紙のとおり提出します。 なお、各資料の記載内容は事実と相違ないことを確約します。- 13 -別記様式第5号の2(第9項関係)その1備考 確認結果の欄は、各費目について確認した結果により、該当に丸印をつけること。この場合において、「不適」に丸印をつけた場合においては、その理由を記載すること。業務完了後調査書(業務に必要な経費に係る内訳)費 目 合計額 算定基礎 確認結果直接人件費 円適・不適直接物品費 円適・不適健康保険料相当費 円適・不適厚生年金保険料相当費 円適・不適労働保険料相当費 円適・不適その他の費用 円適・不適消費税及び地方消費税相当額円適・不適合計 円- 14 -別記様式第5号の2(第9項関係)その2備考 1 労働者番号等及び担当する役割の欄は、業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票の内容(第8項の規定による業務開始時調査を行った場合は当該業務開始時調査の内容とする。)を転記すること。
2 社会保険等への届出内容の各欄の「届出済」に丸印を付けた場合は、届出済であることが確認できる書類(健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書、労働保険料に係る納付書・領収証書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)。
これらに代え確認可能な他の書類でも可。)の写し(※氏名は削除した上で調査票の「労働者番号等」を記載すること))を添付すること。なお、別紙様式第4号の記載内容と変更がない場合は、添付を要しない。 3 社会保険等への届出内容及び確認結果の欄は、第7項第3号エの事項について確認した結果により、該当に丸印をつけること。業務完了後調査票(業務に従事する者に係る社会保険等届出内容)労働者番号等 担当する役割1日あたり労働時間社会保険等への届出内容確認結果健康保険 厚生年金保険 標準報酬月額 労災保険 雇用保険(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適- 15 -別記様式第6号(第11項関係)令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様(契約・調達管理課)契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る事案発生報告書低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号に定める他入札への参加禁止措置に係る事案が発生したので、同項第2号の規定に基づき報告します。 備考 入札書の写しを添付すること。契約相手方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間入札状況予 定 価 格落 札 額落 札 率- 16 -別記様式第7号(第11項関係)令和 年 月 日 ( 契約相手方 ) 様 広 島 県 知 事 〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞ 契約・調達管理課他入札への参加禁止措置決定通知書低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号の規定により、次のとおり、貴社を、広島県が発注する委託・役務業務に係る競争入札に参加することを認めないこととしますので、同項第3号の規定に基づき通知します。措 置 期 間 下記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間- 17 -別記様式第8号(第11項関係)令和 年 月 日 関 係 課 長 様 関係地方機関の長 様会計管理部契約・調達管理課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の実施について(通知)低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号の規定により、次のとおり他入札への参加禁止措置を行うこととしたので、同項第3号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間措 置 期 間 上記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで- 18 -別記様式第9号(第11項関係)令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様(契約・調達管理課)契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る検査終了報告書令和 年 月 日付けの他入札への参加禁止措置事案発生報告について、業務が完了し、検査が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第4号の規定に基づき報告します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 19 -別記様式第10号(第11項関係)令和 年 月 日 ( 契約相手方 ) 様 広 島 県 知 事 〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞ 契約・調達管理課委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 20 -別記様式第11号(第11項関係)令和 年 月 日 関 係 課 長 様 関係地方機関の長 様会計管理部契約・調達管理課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 21 -【参考資料】 低入札価格調査事務の流れ契約・調達管理課 発注者 受注者他入札参加禁止措置決定・決定通知(様式7号)・実施通知(様式8号)≪低入札価格調査関係≫低入札価格調査の実施(落札率70%未満) (必要に応じ、ヒアリング・追加資料徴取) (落札の適否の判断)落札決定(又は落札者としない)<落札率が50%未満の場合>・他入札参加禁止措置に係る報告書(様式6号) 通知(全庁通知)契約保証金の徴取、契約締結調査資料の提出 ・様式1~4号 ・その他の資料 通知≪業務開始時調査関係≫業務開始時調査内容確認(必要に応じ、是正指導・契約解除)調査資料の提出 ・様式4号他入札参加禁止措置終了・終了通知(様式10号)・終了通知(様式11号)≪業務完了後調査関係≫ 履行確認 (必要に応じ、修補の指示・確認)検査結果通知検査終了報告書(様式9号) 通知(全庁通知)業務完了後調査内容確認(必要に応じ、違約金の請求)契約保証金の返還業務完了報告 通知 通知調査資料の提出 ・様式5号の1 ・様式5号の2