07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事 (令和7年5月16日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事 (令和7年5月16日)
令和7年度 詳細一般第4回(土木A等級、土木A等級+土木A等級又は土木A等級+土木B等級)掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和7年5月16日(金)2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 工事概要(1) 工 事 名 07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 大阪府吹田市津雲台二丁目1(3) 工事内容建物除却工 RC造 5階建23棟(計490戸)屋外構造物撤去工 一式整地工 約4ha防火水槽設置工事 4基造園工事 伐採工及び移植工 一式※ 詳細は、CD-Rに収録の図面及び現場説明書のとおり(交付方法は7を参照)(4) 工 期 令和7年8月上旬(契約締結日の翌日)から令和9年1月29日(金)まで(予定)(但し、指定部分については令和8年10月30日)(5) 工事の実施形態① 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(タイプB)の工事である。② 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式を試行実施するものである。③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。④ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理- 1 -技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑤ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑥ 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第一号(専任特例1号)及び第二号(専任特例2号)並びに第26条の五(営業所技術者等)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない工事である。(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)。なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、令和7年5月28日(水)までに下記8(2)へ様式1及び2を提出すること。)。4 競争参加資格次の要件を満たす特定建設工事共同企業体又は単体企業であること(1) 競争に参加を希望する者の要件① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。② 当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、土木工事A等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、発注者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により土木工事A等級の再認定を受けていること。)。また、特定建設工事共同企業体の場合は、構成員が土木工事A等級(又は土木工事B等級)の認定を受けている者であること。③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。④ 平成22年度以降(平成22年4月1日から掲示日(令和7年5月16日)まで)に、元請けとして、完成し引渡しが済んでいる同種工事の実績- 2 -を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。同種工事とは、以下の要件を全て満たす工事である。イ DID地区における建物除却工事(RC造又はSRC造地上4階建以上、かつ合計150戸以上又は延べ床面積合計7,000㎡以上)を含む工事ロ DID地区における整地工事(面積A=1.0ha以上)を含む工事注1) 戸数については、住宅、又は住宅と同様の内装、設備を備えたものを対象とする。注2) イ及びロについては別工事でも可とする。施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、公団、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、公共機関等の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)添付すること。※ 共同企業体の場合、代表者が上記の実績を満たし、他の構成員は元請又は一次下請として、イ又はロの施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。⑤ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、共同企業体の場合は構成員それぞれが配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。なお、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事(原則として2件程度)を管理することが出来る。イ 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者であること。なお、「これと同等以上の能力を有する者」とは、次のものをいう。・技術士(建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は総合技術管理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。))の資格を有する者・これらと同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者ロ 平成22年度以降(平成22年4月1日から掲示日(令和7年5月16日)まで)に、元請として工事が完成し、引き渡しが済んでいるも- 3 -ののうち、上記⑤イの有資格者として、以下の同種工事(イ)又は(ロ)いずれかの実績を有する者であること。
(イ) DID地区における建物除却工事(RC造又はSRC造地上4階建以上)を含む工事(ロ) DID地区における整地工事(面積A=1.0ha以上)を含む工事※ 共同企業体の場合、代表者が上記の実績を満たし、他の構成員は元請又は一次下請として、工事が完成し引き渡しが済んでいるもののうち、上記⑤イの有資格者として、同種工事(イ)又は(ロ)の施工実績を有すること。ハ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了履歴を有する者であること。ニ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。ホ 実際の施工にあたって、配置予定技術者を変更できるのは、傷病、出産、育児、介護、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。なお、特別な場合において、やむを得ず変更する場合は、上記イ、ロ、ハ及びニの条件を満たす技術者を配置すること。ヘ 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。ただし、その場合3名を限度とする。(共同企業体の場合は、構成員それぞれ3名を限度とする。)⑥ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。⑦ 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。⑧ 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。⑨ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得、契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→入札説明書等別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。⑩ 当支社(㈱URコミュニティを含む。)発注の工事成績について、- 4 -申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。⑪ 令和5年4月1日以降に当機構(㈱URコミュニティを含む。)が関西地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に協定方式による工事が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。以下、本項において同じ。)において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、資料の提出期限日までの間に、68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事(令和6年9月30日までに中間・一部完成検査を実施した場合は除く)については、70点未満とする)の工事成績評定結果を通知された者においては、次の条件を満足していること。イ 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。ロ 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。⑫ 低入札価格調査対象となった者は、下記の条件を満たすこと。イ 主任技術者又は監理技術者と同等の要件を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。また、共同企業体の場合は、共同企業体のそれぞれの構成員から、主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置された技術者は、主任技術者又は監理技術者の取扱とせずに、工事実績情報システム(CORINS)に登録する場合は、担当技術者とすること。ロ 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。なお、追加配置された技術者は、主任技術者又は監理技術者の取扱とせずに、工事実績情報システム(CORINS)に登録する場合は、担当技術者とすること。⑬ 地理的条件として、土木工事B等級の者については、建設業法上届出している本店、支店又は営業所所在地が、大阪府内にある者であること。⑭ 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務⑮ 総合評価に係る施工計画が安全性、確実性、経済性等の観点から適切であり、不備なく記載されていること。- 5 -(2) 特定建設工事共同企業体の参加について① 登録申請等本工事の競争入札に参加を希望し、9(1)の申請書及び資料を提出しようとする特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)は次のとおり事前に登録の申請をしなければならない。特定JVデータの登録後、申請書及び資料を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有するものとして認定を受けなければならない。提出書類: 共同請負入札参加審査申請書(様式1)、特定建設工事共同企業体協定書(様式2)の写し、委任状(様式3)(並びに建設業許可申請書及び建設業許可の通知書の写し)(以下「特定JV登録申請書等」という。)提出期間: 令和7年5月 16 日(金)から令和7年5月 28 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで提出場所: 8(2)に同じ。提出方法: 持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない(前日までに来社日時を連絡すること)。申請書及び資料は、特定JVデータの登録後、電子入札システムにより提出することができる。(使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に特定JV登録申請書等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。② 構成員の数及び組合せ当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格として土木工事A等級の認定を受けている2者による組合せ、又は土木工事A等級の認定を受けている1者及び土木工事B等級の認定を受けている1者の2者による組合せとする。
③ 構成員の技術的要件イ 発注工事に対応する建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。ロ 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。ハ 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に配置することができる- 6 -こと。④ 出資比率各構成員とも、30%以上の出資比率であること。⑤ 代表者要件代表者は、土木工事A等級の者とし、各構成員のうちより大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。⑥ 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。⑦ その他イ 共同企業体の名称は、「○○・○○建設工事共同企業体」とする。ロ 経常建設工事共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員として申請することはできない。5 設計業務等の受託者等(1) 4(1)⑧の「3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社 オリエンタルコンサルタンツ株式会社 山設計工房環境設計株式会社(2) 4(1)⑧の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準① 技術評価点イ 施工実績等(加算点のうち最大15点、評価点の小計×15/60)企業の施工実績等及び配置予定技術者の実績について評価項目 評価基準 配点 得点企業の施工実績等過去3年間※ 1の当機構「土木」工事又は国交省各地整局等発注の「一般土木」工事における優良工事表彰の有無※2当機構の表彰実績あり 5.0/5.0国交省の表彰実績(局長表彰)あり 3.0都道府県又は政令指定都市の表彰実績あり3.0表彰の実績なし 0.0- 7 -過去3年間※ 1の当機構「土木」工事における工事成績評定の平均点※3※1381点以上 5.0/5.079点以上81点未満 3.077点以上79点未満 2.075点以上77点未満 1.075点未満(実績なしを含む。) 0.0過去15年間※4の同種工事の施工実績※5実績が5件相当以上あり 5.0/5.0 実績が2件相当以上あり 2.0実績が1件相当あり 0.0過去2年間※ 6の当機構における「街づくり貢献業者表彰」の有無表彰が複数件あり 5.0/5.0 表彰があり 2.0表彰がなし 0.0ISO認証取得状況及び企業の地球環境配慮への取組みの有無①以下の項目について、2つ以上該当・ISO9001又はISO14001の認証を取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)5.0/5.0②以下の項目について、1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)2.5③上記以外 0.0ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定の有無※7①女性活躍推進法に基づく認定等があるプラチナえるぼし5.0/5.0えるぼし3段階目 4.0えるぼし2段階目 3.0えるぼし1段階目 2.0一般事業主行動計画 1.0②次世代法に基づく認定があるプラチナくるみん5.0くるみん(令和4年4月1日以降の基準)3.0くるみん(平成29年4月1日から令和4年3月31日までの基準)3.0- 8 -トライくるみん 3.0くるみん(平成29年3月31日までの基準)2.0③若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)がある4.0④認定なし 0.0配置予定技術者の実績過去3年間※ 1の当機構「土木」工事又は国交省各地整局等発注の「一般土木」工事における優良工事表彰の有無※2※8主任(監理)技術者または現場代理人として当機構の表彰工事に従事した実績あり10.0/10.0担当技術者として当機構の表彰工事に従事した実績あり5.0主任(監理)技術者または現場代理人として国交省の表彰工事(局長表彰)に従事した実績あり5.0主任(監理)技術者または現場代理人として都道府県又は政令指定都市の表彰工事に従事した実績あり3.0表彰工事等に従事した実績なし 0.0過去3年間※ 1に従事した当機構「土木」工事における工事成績評定の平均点※3※8※9※1381点以上 10.0/10.079点以上81点未満 7.077点以上79点未満 4.075点以上77点未満 2.075点未満(実績なしを含む) 0.0過去15年間※4の同種工事の施工実績※10※11実績が3件以上あり 5.0/5.0 実績が2件あり 2.0実績が1件あり 0.0継続教育(CPD)※12の取組状況団体推奨単位数以上を取得 5.0/5.0 団体推奨単位数の70%以上を取得 2.5団体推奨単位数の70%未満を取得 0.0評価点小計(上記得点の計) /60.0加算点①(評価点小計×15/60) /15.0※1 令和4年4月1日から本工事掲示日までの通知日(表彰日)とする。※2 複数の実績を挙げた場合は、最も得点の高い区分により評価する。※3 工事成績評定の実績件数が、6件以上ある場合については、通知日で直近5件の工事の平均点とし、直近5件目の工事が複数ある場- 9 -合、それらを含めた平均点とする。なお平均点は、小数点以下を切り捨て整数止めとする。※4 平成22年4月1日から本工事掲示日までに完成し引き渡しが済んでいる工事とする。※5 入札説明書4(1)④に示す要件を満たす施工実績とする。また、要件を複数の工事で満たす場合は、複数の工事で1件相当の実績とする。※6 令和5年4月1日から本工事掲示日までの通知日(表彰日)とする。※7 複数の認定等に該当する場合は、最も得点の高い区分により評価する。※8 優良工事表彰、工事成績評定における配置予定技術者の従事した実績は、当該工事における過半以上の従事期間であること。※9 主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した実績とする。※10 入札説明書4(1)⑤ロに示す要件を満たす施工実績とする。※11 施工実績における配置技術者の従事した実績は、主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者(1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者)として、同種工事として設定した工種の実施期間が1年未満の場合はその半分以上、実施期間が1年以上の場合は6か月以上の従事期間であること。
※12 継続教育(CPD)の取組状況とは、(公社)日本技術士会(推奨単位:50単位/年)、(公社)土木学会(推奨単位:50単位/年)、(一社)全国土木施工管理技士会連合会(推奨単位:30単位/年)、(公社)地盤工学会(推奨単位:50単位/年)による、令和6年度の継続教育における取得単位数をいう。※13 工期末が令和6年9月30日以前(令和6年9月30日までに中間・一部完成検査を実施した場合も含む)の工事成績評定点は、通知された点数に5点を加えた点数をもとに平均点を算出する。ロ 簡易な施工計画について(加算点のうち最大25点、評価点の小計×25/20)評価項目 評価基準 配点 得点項目①工事工程を遅延させないための工事手順等の技術的工夫・「工事工程及び進捗状況を適切に把握するための提案」仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件等を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされている。10.0/10.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件等を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされている。6.0- 10 -・「工事遅延リスクの要因と対応についての提案」仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件等を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされている。3.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件等を踏まえ適切な施工計画となっている。0.0項目②建物除却に際しての振動、騒音及び粉塵に配慮した施工に関しての技術的工夫・「除却工事の際の粉塵・振動・騒音への対応についての提案」・「除却工事の際の近隣住民等への対応や配慮についての提案」仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件等を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされている。10.0/10.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件等を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされている。6.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件等を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされている。3.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件等を踏まえ適切な施工計画となっている。0.0評価点小計(上記得点の計) /20.0加算点②(評価点小計×25/20) /25施工計画の取り扱い(イ) 不適切と判断する施工計画書企業に求める「簡易な施工計画」は必須の評価項目であるため、未提出、白紙提出の際は提出書類不備による失格とする。また、「簡易な施工計画」の内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。(ロ) 評価しない提案仕様書等と同程度の提案及び一般的な提案は評価の対象としない。以下に示す様な提案項目は、実施効果が小さいことや契約後の協議等による確認を要することから評価の対象としない。ただし、履行の要否は、契約後に3者(受注者、工事監督部署、発注部署)により詳細な内容を確認し、その取扱いを協議する。・ 現場条件に適合しない提案、明らかに実施効果が小さいと思われるような提案- 11 -・ 不確定要素を前提とした実現性の低い提案・ 設計図書の変更が伴うもの。ただし、変更内容が軽微であり、かつ効果が期待され、「設計図書で示す協議事項でないもの」、「工事目的物の変更が伴わないもの」の条件を満足するものは除く。・ 「施工(実施)方法」、「確認方法」について具体的内容が確認できないもの・ その他、契約後に協議等により確認を必要とするもの。(ハ) 評価できる提案上記(イ)、(ロ)に該当しない提案は評価の対象とし、履行義務を負うものとする。なお、過度なコスト負担を要する提案は、優れた提案であっても過度なコスト負担を要しない提案より優位な評価としないが、履行義務は負うものとする。技術評価点(加算点①,②の合計) /40.0② 施工体制等(評価点のうち最大30点)施工体制に関する審査は、下記の項目について行うものとし、開札後において、工事費内訳書、施工体制確認のためのヒアリング及び追加資料等により、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合15.0/15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合15.0/15.0工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確5.0- 12 -保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合その他 0.0施工体制評価点 /30.0(2) 総合評価の方法① 評価値は、価格評価点、技術評価点及び施工体制評価点を合算した数値とし、技術評価点の算出は、各々の評価項目における評価点を合算した数値に、設定した最大加算点となるように比例配分により算出する。なお、技術評価点の最高点数は40点、施工体制評価点の最高点数は30点とする。評価値 = 価格評価点 + 技術評価点 + 施工体制評価点価格評価点 = 100×(1-入札価格/予定価格)② 技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。イ 企業の施工実績等ロ 配置予定技術者の実績ハ 施工計画③ 失格要件「簡易な施工計画」が、未提出、白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。また、「簡易な施工計画」の内容に著しい不備などがあり、安全性、確実性、経済性等の観点から適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。④ 評価内容の担保イ 落札者の提示した施工計画は、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに総合評価計画書を提出し、受注者、工事監督部署、発注部署の三者により、計画書の内容を確認するものとする。ロ 施工計画の不履行が工事目的物の契約不適合等に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、契約不適合等の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。
ハ 受注者の責により入札時の施工計画の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大15点減ずることとし、未実施項目毎に点数を減ずるものとする。⑤ 申請書及び資料の作成説明会は開催しない。⑥ 施工体制等の確認のためのヒアリング等について- 13 -施工体制等に関する審査は、「品質確保の実効性」及び「施工体制確保の確実性」を確認するため、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者すべてにヒアリングを実施する。ただし、入札参加者全てが調査基準価格(※1)以上で、かつ品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。また、入札価格が調査基準価格(※1)未満及び特別重点調査基準価格(※2)未満の場合は、ヒアリングに先立ち以下に記載する追加の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。詳細は対象者に別途連絡する。※1 調査基準価格とは、入札比較価格(予定価格に 100/110 を乗じて得た額)の 7.5/10 から 9.2/10 の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費の 97%、共通仮設費の 90%、現場管理費の 90%、一般管理費の 68%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。※2 特別重点調査基準価格とは、予定価格の算定金額における直接工事費の 90%、共通仮設費の 80%、現場管理費の 80%、一般管理費の 30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。イ ヒアリング日時、場所、追加資料の提出についてヒアリングは開札後もしくは追加資料の提出後速やかに実施するものとし、ヒアリング日時、追加資料の提出期限等の詳細は開札後 FAX により通知する。なお、追加資料の提出期限は FAX による通知後5営業日以内を予定しており、提出後の修正や再提出は認めない。施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を 10 点減点(ただし、技術評価点が 10点未満の場合は、技術評価点を0点)とする。また、ヒアリング実施場所は8(1)に同じ(予定)。ロ 追加提出資料について(イ) 価格が調査基準価格(※1)未満~特別重点調査基準価格(※2)以上の場合は、別紙1 により次に掲げる様式による資料を提出すること。・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・資材購入予定先一覧(様式8-2)・機械リース元一覧(様式9-2)・労務者の確保計画(様式 10-1)・施工体制台帳(様式 15)- 14 -(ロ) 特別重点調査基準価格(※2)未満の場合は、別紙1により次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。・上記(イ)の資料・下請予定業者等一覧表(様式4)・配置予定技術者名簿(様式5)・工種別労務者配置計画(様式 10-2)・建設副産物の搬出地(様式 11)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式 12)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式 13-1)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式 13-2)・品質確保体制(出来形管理計画書)様式 13-3)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式 14-1)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式 14-2)ハ その他ヒアリングの出席者は、配置予定技術者を含めた3名以内とし、資料の説明が可能な者とする。(3) 落札者の決定方法入札参加者は、「価格」及び「企業の技術力」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(2)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。交付を希望する場合は、別添1「図面等(CD-R)申込書」を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。FAX受領日より、3営業日後までに到着するように独立行政法人都市再生機構西日本支社複写・製本業務受注者「株式会社京阪工技社」から着払い便にて発送する(年末年始(12月29日~1月3日)、土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない)。3営業日- 15 -を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。【FAX受付期間】:令和7年5月16日(金)から令和7年6月3日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで【FAX送付・問合せ先】:独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課電話 06-4799-1035 FAX 06-4799-10438 担当部署(1) 公募条件について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第1課 電話06-4799-1468(2) 入札手続について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10359 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、下記(本工事の競争参加資格の申請)に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)①及び③から⑭までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間: 令和7年5月16日(金)から令和7年5月28日(水)(競争参加資格申請の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社- 16 -総務部調達管理課 電話06-4799-1035③ 提出方法: 一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所ヘ持参又は郵送(上記提出期間内に必着)により行うものとし、電送によるものは受け付けない(同申請書の余白に「『07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事』申請希望」と明記すること。)。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(本工事の競争参加資格の申請)① 提出期間: 令和7年5月19日(月)から令和7年6月3日(火)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所: 電子入札システムによる場合は、8(2)に同じ。紙入札による場合は、8(1)に同じ。③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、持参により8(1)へ提出すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、【別記様式1】により作成すること。(3) 添付資料は、次に従い作成すること。① 同種工事の施工実績4(1)④に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を【別記様式2-1】に記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。② 工事成績【別記様式2-2】には、令和5年4月1日以降に当機構が関西地区において発注した工事種別「土木」工事で、68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事(令和6年9月30日までに中間・一部完成検査を実施した場合は除く)については、70点未満とする)の工事成績評定結果を申請書及び資料の提出日の前日までに通知されたものについて記載するとともに、工事成績評定通知書の写しを添付すること。③ 企業の施工実績等【別記様式3】には、企業の施工実績等を記載すること。また、記載内容を証明する書類として、以下の書類を添付すること。・当機構発注の工事種別「土木」工事及び国交省各地整局等発注の「一般土木」工事における優良工事表彰、並びに当機構における街づくり貢献業者表彰の通知文又は表彰状の写し等、表彰内容を証明する資料。- 17 -・当機構発注の工事種別「土木」の工事成績評定通知書の写し。・工事内容等、同種工事の施工実績を証明する資料。・ISOの認証取得状況については、認証取得書(写し)を添付すること。・地球環境配慮への取組みについては、公表状況、履行状況及び効果が確認できるホームページ等の写し等を添付すること。・ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定通知書等の写し。なお、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に係る適合状況を【別記様式8-1・2】に記載すること。④ 配置予定の技術者4(1)⑤に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種工事の実績を【別記様式4】に記載すること。記載する同種工事の実績の件数は1件で良い。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事の実績を記載することもできる。ただし、配置予定技術者を複数記載する場合、6(1)における評価については、最も評価値の合計値が低くなる配置予定技術者の実績を評価する。入札書投函後開札までの期間において、他の工事を落札した(または低入札価格調査対象者(第1順位者)となった)ことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと(様式任意)。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、申請書及び資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置することとし、原則として配置予定技術者の変更は特別な場合を除き認めない。提出された申請書及び資料により、機構が配置予定技術者(監理技術者)の専任制を確認し、問題がある事実が発見された場合、競争参加資格を認めないものとする。なお、配置予定技術者が、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険証の写し等)を添付すること。⑤ 配置予定技術者の施工実績等- 18 -【別記様式5】には、配置予定技術者の施工実績等を記載すること。また、記載内容を証明する書類として、以下の書類を添付すること。・当機構発注の工事種別「土木」工事及び国交省各地整局等発注の「一般土木」工事における優良工事表彰の通知文又は表彰状の写し等、表彰内容を証明する資料、並びに予定配置技術者が従事したことを証明する資料。・当機構発注の工事種別「土木」の工事成績評定通知書の写し及び配置予定技術者が従事したことを証明する資料。・同種工事の工事内容、配置予定技術者の従事等、施工実績を証明する資料。・配置予定技術者の継続教育(CPD)の取組状況について、(社)日本技術士会、(社)土木学会、(社)全国土木施工管理技士会連合会、(社)地盤工学会が発行する令和6年度における単位取得数を証明する書類(写し)を添付すること。⑥ 施工計画6(1) ①ロに掲げる項目を判断できる技術的事項に対する所見を、【別記様式6】に記載すること。記載にあたっては、施工場所及びその周辺の状況をよく調査の上検討を行い、出来るだけ具体的に記述すること。ただし仕様書等に記載されていることは記述不要であり、記述しても評価の対象とならない。⑦ 契約書等の写し上記①から⑤の同種工事の施工実績及び工事成績、配置予定の技術者の資格・工事実績等が確認できる書類として、契約書、設計図書(発注者図面に限る)の一部及び免許に係る免許証、資格者証、従事役職(技術者の工事実績)を証明すべき届出書類を提出すること(いずれも写し)。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書の一部のみの提出でよい(CORINS登録内容の写しを提出すること。)。なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。※ 民間工事に関するすべての書類及び「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されていない工事については、別途ヒアリングにより原本確認を受けるとともに契約相手方へ問い合わせを行うことがある。紙入札による場合は、原本を持参し確認を受けること。⑧ 一般競争参加資格令和7・8年度建設工事競争参加資格の登録番号を【別記様式- 19 -1】に記載すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年7月7日(月)までに電子入札システム(紙により申請した場合は、書面)にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先(1)に関して・・・・8(2)に同じ。(2)、(3)に関して・・・・・・・・・・8(1)に同じ。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札により申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文を貼り付けること。ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を8(1)に郵送により提出すること。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認めない。郵送する際は、表封筒に「『07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事』に係る競争参加資格申請書別添資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、9(1)(本工事の競争参加資格の申請)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。(6) 4(1)⑭に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合- 20 -には元請適用除外誓約書【別記様式7】を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し10 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。① 提出期限: 令和7年7月14日(月)午後5時② 提出場所: 8(2)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムにより提出するものとする。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年7月22日(火)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)。11 再苦情申立て(1) 10(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(紙による場合は、説明に係る書面を受け取った日)- 21 -から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、発注者に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所: 8(2)に同じ。② 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(2) 発注者は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 発注者は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先(1)①に同じ。12 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること(様式は自由)。① 提出期間: 令和7年6月4日(水)から令和7年7月7日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所: 8(2)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙を8(1)に持参することにより提出するのとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにて閲覧に供する。ただし、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、あらかじめ8(1)に記載の連絡先へ申し出のうえ、指定された日時に行うこと。期間: 令和7年7月14日(月)から令和7年7月29日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで- 22 -(電子入札システムによる質問及び紙による質問共通)13 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札期間令和7年7月28日(月)及び令和7年7月29日(火)正午まで(2) 開札の日時及び場所日時: 令和7年7月30日(水)場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課※開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により8(2)に郵送(書留郵便により13(1)の期間に必着)すること。紙による入札参加者は、17の工事費内訳書及び入札案件ごとに封をした入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札を参照)を表封筒にまとめて郵送すること。持参又は電送による入札は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。- 23 -16 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。17 工事費内訳書の提出(1) 本件の入札に際しては、第1回の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。なお、郵便による入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。(2) 工事費内訳書の様式は、別に示す工事内訳書の記載方法に関する書面の記載方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書(商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。)を作成すること。(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第8号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合- 24 -④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(5) 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札により申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式及び提出方法は9(5)⑥に同じ。ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、郵送により提出すること。郵送する際は、封筒に「『07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事』に係る工事費内訳書在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、13(1)の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。18 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立会いは不要)。19 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。20 落札者の決定方法- 25 -(1) 落札者の決定は6(3)による。(2) 最も高い評価値となった者の入札価格が、6(2)⑥に定める調査基準価格に満たない場合は、別紙2のとおり低入札価格調査の実施に伴う調査資料の提出を求める。(3) 上記6(3)のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定められる低入札調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書別紙3として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。21 支払条件前金払40%以内、中間前金払20%以内又は出来高による部分払8回及び完成払ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第7項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第9項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。22 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無23 その他(1) 入札参加者は、当機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び当機構ホームページの標準契約書/別添契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を厳守すること。(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、【別記様式4】に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 本工事の申請時に行った技術提案等については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。(5) 低入札価格調査対象となった場合、重点監督を実施する。「重点監督の実施」とは、① 監督員による検査行為頻度の割り増し、② 中間検査(部分払や引渡しを伴わない出来形確認)の実施、③ 機構が策定する重点監督方針に沿った工事計画書の義務付け及び同計画書確認後の工事着手承認(その遅れによる工期延伸等は認めない。)等をいう。(6) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立- 26 -行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(7) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼働している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札の「お知らせ」において公開する。(8) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札に公開している。(9) 障害発生時及び電子入札システム等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札システムヘルプデスク TEL0570-021-777電子入札ホームページhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035(10) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合は、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)- 27 -・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる)・見積書受信通知確認(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知。)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(11) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。(12) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。(13) 受注者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添2)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(14) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させて- 28 -いただくことがあり得ますので、御了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が次の区分のいずれかに該当する者3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から72日以内(15) 建設業法第20 条の2第2項に基づく通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24 年 法律第100 号)第20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまで(設計・施工一括発注方式の場合にあっては、覚書を締結するまで、枠組み協定型一括入札方式で発注する場合にあっては、協定を締結するまで)に、当機構に対して、別紙5を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。①提出 :契約書等の提出と合わせて提出すること。②提出場所:8(2)に同じ。③提出方法:持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。- 29 -以 上※お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。- 30 -(様式1)共同請負入札参加資格審査申請書(兼受付確認票)年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿代表者住所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって(工事名称)07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、下記のとおり当該工事の競争入札に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。以 上記共同企業体名称 建設工事共同企業体(カタカナ)共同企業体の事務所所在地(電話) (FAX)共同企業体の構成員 出資比率① 工種: 等級: 登録番号: %② 工種: 等級: 登録番号: %③ 工種: 等級: 登録番号: %受 付 確 認 票(共同企業体名称)殿(工事名称) 07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事 の共同企業体入札参加資格審査申請書等については、本日受付しました。
【機構使用欄】(確認用)共同請負入札参加資格審査申請書 1部 本申請書委任状(構成員→代表者) 1部 正本及び構成員の印鑑証明書(発行後3か月以内)特定建設工事共同企業体協定書 1部 写しを提出建設業許可申請書建設業許可の通知書1部各構成員の写しを提出※(許可番号、許可年月日及び営業所一覧を確認)※PC橋梁工事以外の「その他」工事の場合、建設業許可申請は不要機構受付印- 31 -(様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構西日本支社発注に係る07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、 建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。(代表者の名称)第6条 当企業体は、 を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(決算)- 32 -第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完了する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完了する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。(解散後の契約不適合責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。ほか 社は、上記のとおり 建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。- 33 -年 月 日印印印- 34 -(様式3)委 任 状年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(共同企業体の名称) 建設工事共同企業体(共同企業体構成員)住 所商号又は名称代表者氏名 ○印住 所商号又は名称代表者氏名 ○印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との(工事名称) 07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事 (当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。)の契約について、下記の権限を委任します。受 任 者(共同企業体代表者)住 所商号又は名称代表者氏名 ○印記(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約の締結に関する件3 契約代金の請求及び受領に関する件4 本委任に係る復代理人の選任に関する件5 契約の保証に関する件6 その他契約に関する一切の件以 上- 35 -【別記様式1】競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿業者登録番号※1住 所商号又は名称代表者氏名(作成者氏名)(電話番号)令和7年5月16日付けで掲示のありました07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 掲示文兼入札説明書9(3)①、②、③に定める施工実績等を記載した書面【別記様式2-1、2-2、3】2 掲示文兼入札説明書9(3)④、⑤に定める配置予定の技術者の施工実績等を記載した書面【別記様式4、5】3 掲示文兼入札説明書9(3)⑥に定める施工計画書等の総合評価項目に関する書面【別記様式6】4 掲示文兼入札説明書9(3)⑦に定める契約書等の写し5 掲示文兼入札説明書9(6)に定める保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し6 掲示文兼入札説明書9(6)に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面【別記様式7】7 掲示文兼入札説明書9(3)③に定めるワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況を記載した書面【別記様式8-1、8-2】以 上※1 掲示文兼入札説明書9(3)⑧の業者登録番号を記載すること。※2 紙入札で参加する場合には、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。(電子入札で参加する場合は必要ありません。)- 36 -【別記様式2-1】同種工事の施工実績会社名項 目 施 工 実 績 事 例工 事 名 称 等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 円(出資比率分 % 円)工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独、 (2)共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要 等(注1) 施工実績は、掲示文兼入札説明書 4(1)④に示す同種工事について記載すること。要件を複数の工事で満たす場合は、工事ごとに本資料を作成すること。(注2) 施工実績を証する次の書類を添付すること。①「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、契約書に代えてコリンズ登録データ(竣工時)の写し②コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)等※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4またはA3に縮小したものを添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。(注3) 施工実績は、平成22年度以降(平成22年4月1日から掲示日まで)に完成し引渡しが済んでいる工事とする。- 37 -【別記様式2-2】(用紙A4)工 事 成 績建設業許可番号会社名工事件名 成績評定点 備考(注1) 掲示文兼入札説明書4(1)⑪に掲げる対象工事の内、68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事(令和6年9月30日までに中間・一部完成検査を実施した場合は除く)については、70点未満とする)の工事成績評定結果を申請書及び資料の提出日の前日までに通知されたものについて記載すること。(注2) 該当工事が無い場合は「なし」と記入- 38 -【別記様式3】 (総合評価に関する資料)企業の施工実績等会社名※注1,2,3,4評価項目 評価基準 配点 実績内容チェック欄過去3年間の当機構「土木」工事又は国交省各地整局等発注の「一般土木」工事における優良工事表彰の有無※複数の実績を挙げた場合は、最も得点の高い区分により評価する。当機構の表彰実績あり 5点表彰実績あり【○○支社】R○.○.○○○○工事※注5,7国交省の表彰実績(局長表彰)あり3点都道府県又は政令指定都市の表彰実績あり3点表彰の実績なし 0点過去3年間の当機構「土木」工事における工事成績評定の平均点81点以上 5点 ○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)※注6,7,1381点未満79点以上 3点79点未満77点以上 2点77点未満75点以上 1点75点未満(実績なしを含む) 0点過去 15 年間の同種工事の施工実績実績が5件相当以上あり 5点 ○○○工事 (R○.○.○~R○.○.○)○○○工事 (R○.○.○~R○.○.○)※注8,9実績が2件相当以上あり 2点実績が1件相当あり 0点過去2年間の当機構における「街づくり貢献業者表彰」の有無表彰が複数件あり 5点 表彰の実績あり【○○支社】R○.○.○○○○※注10表彰があり 2点表彰がなし 0点ISO認証取得状況及び企業の地球環境配慮への取組みの有無①以下の項目について、2つ以上該当・ISO9001 又は ISO14001 の認証を取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)5点※注11②以下の項目について、1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)2.5点- 39 -③上記以外 0点ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定の有無※複数の認定等に該当する場合は、最も得点の高い区分により評価する。①女性活躍推進法に基づく認定等があるプラチナえるぼし5点※注12えるぼし3段階目 4点えるぼし2段階目 3点えるぼし1段階目 2点一般事業主行動計画 1点②次世代法に基づく認定があるプラチナくるみん5点くるみん(令和4年4月1日以降の基準)3点くるみん(平成 29 年4月1日から令和4年3月31日までの基準)3点トライくるみん 3点くるみん(平成 29 年3月 31日までの基準)2点③若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)がある4点④認定なし 0点(注1) チェック欄については記入しないこと。(機構のチェック用として使用。)(注2) 特定JVとして参加する場合の企業の実績については、各構成員の評価点をその出資比率に基づき加重平均した値とする。経常JVとして参加する場合は、当該経常JVとしての実績のみを評価対象とする。(注3) 特定JVの構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。(注4) 単体として参加する場合に、経常JVとしての実績は評価対象としない。(注5) 過去3年間の表彰は、機構発注「土木」工事又は国交省各地方整備局等発注の「一般土木」工事(局長表彰、都道府県又は政令指定都市の表彰)における令和 4 年 4 月 1 日から本工事掲示日までの表彰とする。複数の実績を挙げた場合は、そのうち最高評価となる実績をもって評価点を与える。(注6) 過去3年間の成績評定は、当機構発注「土木」工事における令和 4 年 4 月 1 日から本工事掲示日までに工事成績評定通知された成績評定とする。ただし、実績件数が 6 件以上ある場合については、通知日で直近 5 件の工事の平均点とし、小数点以下を切り捨て整数止めとする。直近5件目の通知日の工事が複数ある場合、それらを含めた平均点とする。(注7) 優良工事表彰状、工事成績評定通知書(写し)等を添付すること。
(注8) 施工実績を証する次の書類を添付すること。①「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、契約書に代えてコリンズ登録データ(竣工時)の写し。②コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)等。※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4またはA3に縮小したものを添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。(注9) 過去15年間(平成22 年4 月1日から本工事掲示日まで)に工事が完成し引き渡しが済んでいる工事とする。また掲示文兼入札説明書4(1)④に示す同種工事の要件を満たす施工実績とする。なお要件を複数の工事で満たす場合は、複数の工事で1件相当の実績とする。(注10) 過去2年間(令和5年4月1日から本工事掲示日までの通知日(表彰日))の当機構における街づくり貢献業者表彰状(写し)を添付すること。なお、当該表彰については、支社等及び部門は問わない。(注11) ISOの認証取得状況については、認証取得書(写し)を添付すること。地球環境配慮への取組みについては、公表状況、履行状況及び効果が確認できるホームページ等の写し等を添付すること。(注12) ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定については、認定通知書等(写し)を添付すること。(注13) 工期末が令和6年9月 30 日以前(令和6年9月 30 日までに中間・一部完成検査を実施した場合も含む)の工事成績評定点は、通知された点数に5点を加えた点数をもとに平均点を算出する。- 40 -【別記様式4】 (総合評価に関する資料)配置予定技術者の施工実績会社名同種工事の施工実績 要件○ ○○○○配 置 予 定 者 の 氏 名 主任(監理)技術者最 終 学 歴 学科 昭和・平成 年 月卒業法令による資格・免許一級土木施工管理技士(取得年及び登録番号)監理技術者資格(取得年及び登録番号)監理技術者講習(取得年及び修了証番号)工事経験の概要工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額工 期 年 月 日~ 年 月 日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者工 事 内 容現在の従事状況工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所工 期 年 月 日~ 年 月 日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者(注1) 配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。(注2) 配置予定技術者とは、主任技術者又は監理技術者をいう。(注3) 氏名欄には、主任技術者、監理技術者の別を記入すること。(注4) 現在の従事状況とは、本申請書提出時点の工事を記入すること。(注5) 同種工事の実績とは、平成22年度以降(平成22年4月1日から本工事掲示日まで)に完成し引渡しが済んでいる工事とする。(注6) 添付資料1)施工実績を証する次の書類を添付すること。①「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、契約書に代えてコリンズ登録データ(竣工時)の写し②コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)、従事役職(技術者の工事経験)を証明すべき書類等※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4 または A3 に縮小したものを添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。2)配置予定技術者の、一級技術検定合格証明書(写し)、監理技術者資格証(写し)、監理技術者講習終了証(写し)、健康保険証(写し)※健康保険証(写し)は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に規定される告示要求制限により、保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。3)共同企業体の構成員としての実績の場合は、共同企業体協定書(写し)(注7) 本工事の契約時に、当様式資料を契約書に綴じ込むこと。
直近 5 件目の通知日の工事が複数ある場合、それらを含めた平均点とする。(注8) 優良工事表彰状、工事成績評定通知書(写し)等を添付すること。また、配置予定技術者が従事したことを証- 42 -明できる資料(写し)も添付すること。(注9) 優良表彰、工事成績評定の対象とする工事は、当該工事における過半以上の従事期間であること。(注10) 過去 15 年間(平成 22 年 4 月 1 日から本工事掲示日まで)に工事が完成し引き渡しが済んでいる工事とする。(注11) 掲示文兼入札説明書4(1)⑤ロに示す要件を満たす施工実績とする。(注12) 施工実績における配置技術者の従事した実績は、主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者(1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者)として、同種工事として設定した工種の実施期間が1年未満の場合はその半分以上、実施期間が1年以上の場合は6か月以上の従事期間であること。(注13) 施工実績を証する次の書類を添付すること。①「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、契約書に代えてコリンズ登録データ(竣工時)の写し。②コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)等。※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4 または A3 に縮小したものを添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。(注14) 継続教育(CPD)の取組状況については、(社)日本技術士会(推奨単位:50 単位/年)、(社)土木学会(推奨単位:50 単位/年)、(社)全国土木施工管理技士会連合会(推奨単位:30 単位/年)、(社)地盤工学会(推奨単位:50 単位/年)が発行する、令和6年度における単位取得数を証明する書類(写し)を添付すること。(注15) 工期末が令和6年9月 30 日以前(令和6年9月 30 日までに中間・一部完成検査を実施した場合も含む)の工事成績評定点は、通知された点数に5点を加えた点数をもとに平均点を算出する。- 43 -【別記様式6】 (総合評価に関する資料)施 工 計 画 書会社名【07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事】項 目 提案内容(施工計画)評価項目①工事工程を遅延させないための工事手順等の技術的工夫・「工事工程及び進捗状況を適切に把握するための提案」・「工事遅延リスクの要因と対応についての提案」評価項目②建物除却に際しての粉塵・振動・騒音に配慮した施工に関しての技術的工夫・除却工事の際の粉塵・振動・騒音への対応についての提案」・「除却工事の際の近隣住民等への対応や配慮についての提案」注1) 施工計画は、提案項目毎に以下の内容を記載し、必要に応じ説明図表を挿入・添付すること。また、文面の文字サイズは 10ポイント以上とし、説明図表等に用いる文字は判読可能な文字の大きさとすること。提案内容を確認するための十分な説明が無い場合は、具体性のない提案として取り扱い、評価しない。・「施工(実施)方法」:期待する効果、対象工種、実施期間・頻度、使用機械・製品名、施工手順など・「確認方法」:工事受注者・監督員による履行確認の方法、確認時期・頻度など資料の頁数は、各評価項目①・②毎にA4版2枚以内とする。上限頁数を超えた場合、加点評価対象は2頁目までに記載されている内容とし、3頁目以降に記載した内容は加点評価対象としない。ただし、評価項目①(工事工程を遅延させないための工事手順等の技術的工夫)の提案にあたり、別途A4版1枚以内で工程表の添付を認める。注2) 提案項目数は、各評価項目①・②毎に5項目以内とし、記載の順に1から5までの通し番号を付けること。加点対象は、番号1から5の提案項目とし、これを超えた提案項目は加点対象としない。注3) 1つの提案項目には、1つの着目対象(●●についての提案)に限って記載すること。1つの提案項目に複数の着目対象に対する提案を記載した場合においても、優位な評価はしない。注4) 記載内容の詳細確認のため、問合せ及び当該様式について別途データ形式による提出を求める場合がある。- 44 -【別記様式7】令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事の競争入札に関し、当社は_______保険法第__条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。- 45 -【別記様式7】(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが 65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。別紙- 46 -【別記様式8-1】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式8-2の様式を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ ユースエール認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】- 47 -【別記様式8-2】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ ユースエール認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】- 48 -別 紙1施工体制等の確認のためのヒアリングについて1.入札価格が調査基準価格以上である場合のヒアリング内容入札参加者のうち、その入札価格が調査基準価格以上である者に対しては、次の項目についてヒアリングを行う。(1)品質確保の実効性・建設副産物の受け入れ、過積載防止等について、関係法令を遵守し適切に施工を行うための費用を見積り額に計上しているかどうか。・安全衛生教育や危険箇所の点検等、安全確保に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。・品質管理、出来型管理等に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。(2)施工体制確保の確実性・施工体制確保にあたって必要となる下請け費用を、見積り額に計上しているかどうか。・施工計画の実施にあたって必要となる資機材の調達、労務者の確保に係る費用を見積り額に計上しているかどうか。・配置予定技術者が必要な資格を有しているかどうか。2.入札価格が調査基準価格に満たない場合のヒアリング内容入札参加者のうち入札価格が調査基準価格未満及び、特別重点調査基準価格(予定価格の算定金額における直接工事費の90%、共通仮設費の80%、現場管理費の80%、一般管理費の30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したもの)未満の者に対しては、追加資料として下記資料の提出を求めるものとし、合わせてヒアリングを行う。なお、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。(1)入札価格が調査基準価格未満で、特別重点調査基準価格以上の者の提出資料・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・資材購入予定先一覧(様式8-2)・機械リース元一覧(様式9-2)・労務者の確保計画(様式10-1)・施工体制台帳(様式15)(2)入札価格が特別重点調査基準価格未満の者の提出資料・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・下請予定業者等一覧表(様式4)・配置予定技術者名簿(様式5)・資材購入予定先一覧(様式8-2)- 49 -・機械リース元一覧(様式9-2)・労務者の確保計画(様式10-1)・工種別労務者配置計画(様式10-2)・建設副産物の搬出地(様式11)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式13-3)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式14-1)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)・施工体制台帳(様式15)3.審査方法の概要施工体制等に関する審査は、下記の項目について行うものとし、開札後において、工事費内訳書、施工体制等の確認のヒアリング及び追加資料等により審査する。(1)品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の入札価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制等評価点を満点から減点する。入札参加者の入札価格が調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制等評価点を加点する。特に、入札価格が特別重点調査基準価格未満となった者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制等評価点を加点する。
【審査項目】① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか。② 安全確保の体制が構築されると認められるか。③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか。(2)施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の入札価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係- 50 -る施工体制等評価点を満点から減点する。入札参加者の入札価格が調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制等評価点を加点する。特に、入札価格が低入札価格調査となった者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制等評価点を加点する。【審査項目】① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。③ 追加配置される専任技術者を含め、配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか。以 上- 51 -別 紙2低入札価格調査について1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第366条第2項の規定に基づき定められた、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施する。ここで、調査基準価格は、予定価格の決定の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に9.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては9.2/10を乗じて得た額とし、入札書比較価格に7.5/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては7.5/10を乗じて得た額イ 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額ロ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ハ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額ニ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。イ その価格により入札した理由ロ 契約対象工事付近における手持工事の状況ハ 契約対象工事に関連する手持工事の状況ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)ホ 手持資材の状況ヘ 資材購入先及び購入先と入札者の関係ト 手持機械数の状況チ 労務者の具体的供給見通しリ 過去に施工した機構発注工事名(他支社等の発注分を含む。)ヌ 経営内容ル イからヌまでの事情聴取した結果についての調査検討ヲ リの機構発注工事の成績状況ワ 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)カ 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)ヨ その他必要な事項4 低入札価格調査の対象者のうち、入札価格が調査基準価格未満の者は、調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して5営業日以内に次に定める様式による資料及びその添付書類を提出すること。イ 当該価格で入札した理由(様式1)- 52 -ロ 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式3)ハ 手持工事の状況(様式6-1、様式6-2)ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)ホ 手持ち資材の状況(様式8-1)ヘ 資材購入予定先一覧(様式8-2)ト 手持ち機械の状況(様式9-1)チ 機械リース元一覧(様式9-2)リ 労務者の確保計画(様式10-1)ヌ 工種別労務者配置計画(様式10-2)ル 施工体制台帳(様式15)ヲ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式16)ワ 経営内容(過去3年間の貸借対照表及び損益計算書)カ 確約書(様式17)5 必要に応じ、4以外の説明資料の提出を求めることがある。6 当該調査の結果は、公表することがある。
- 53 -様式1当該価格で入札した理由(別紙1・2添付様式)- 54 -様式2-1工事名単位 数 量 金 額 (円)VE提案等による縮減額(円)備 考直接工事費共通仮設費 共通仮設費純工事費 現場管理費工事原価 一般管理費等工事価格工事区分・工種・種別積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①- 55 -様式2-2工事区分・工種・種別・細目規格 単位 数 量単 価(円)金 額(円)VE提案等による縮減額(円)備 考内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②- 56 -様式3コスト縮減票(1) 縮減額(円) : コスト縮減票(2)VE提案等によるコスト縮減額調書- 57 -様式4工期 年 月 日~ 年 月 日請負金額(税込) 円工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日請負金額(税込) 円労務 円その他 円請負金額(税込) 円その他 円 その他 円労務 円 労務 円機械 機械 機械資材 資材会社名経費内訳 経費内訳 経費内訳会社名 会社名円下請工事担当工事内容下請工事担当工事内容下請工事担当工事内容円 労務 円 労務その他円工期 年 月 日~ 年 月 日経費内訳資材機械経費内訳資材機械 円下請工事資材機械経費内訳担当工事内容請負金額(税込)その他労務下請予定業者等一覧表発注者名工事名称工 期自 年 月至 年 月請負金額(税込)下請工事円 円担当工事内容会社名 会社名 会社名担当工事内容下請工事円 円 円 円円 円 円円 請負金額(税込) 請負金額(税込)その他工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日自社労務リース機械資材納入内容機械代金額(税込) 円会社名 会社名円円 円 円円 資材 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日代金額(税込) 円 代金額(税込)労務円納入内容会社名機械代金額(税込) 円会社名 会社名 会社名リース機械 納入内容円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日代金額(税込) 円資材代金額(税込)資材納入内容機械代金額(税込) 円納入内容交通誘導員納入内容会社名 手持ち資材 会社名 自社手持ち 会社名 自社労務リース機械交通誘導員円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日代金額(税込) 円 代金額(税込)- 58 -様式5区分 氏名 資格 取得年月日免許番号交付番号監理技術者主任技術者現場代理人配置予定技術者名簿- 59 -様式6-1工 事 名(工 事 地 先 名)(元請、下請の別)【経費削減可能額及びその計数的根拠】手持ち工事の状況(対象工事現場付近)【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】発注者名 工 期 金 額 備 考- 60 -様式6-2工 事 名(工 事 地 先 名)【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】手持ち工事の状況(対象工事関連)(元請、下請の別)発注者名 工 期 金 額 備 考- 61 -様式7契約対象工事箇所と入札者の事務所、
倉庫等との関係- 62 -様式8-1品名 規格・型式 単位 手持ち数量 本工事での使用予定量 単価(原価) 調達先(時期)手持ち資材の状況- 63 -様式8-2業 者 名 所 在 地入札者との関係(取引年数)資材購入予定先一覧工 種種 別品 名規 格購入先名数量単位単価- 64 -様式9-1工種・種別 機械名称 規格・型式・能力・年式 単位 数量 メーカー名 単価(原価)専属的使用予定日数手持ち機械の状況- 65 -様式9-2業者名 所在地入札者との関係(取引年数)リース元名機械リース元一覧工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名 単価- 66 -様式10-1労務者の確保計画工 種 職 種労務単価(円)員 数(人)下 請 会 社 名 等(取引年数)- 67 -様式10-2世話役 普通作業員特殊作業員 配管工 電工運転手(一般)・・・・・ ・・・・・ ・・・・・工種別労務者配置計画工種 種別 計配置予定人数- 68 -様式11建設副産物数量(?)受入れ予定箇所 受入れ会社受入れ価格(単価)運搬距離(km)備考建設副産物の搬出地- 69 -様式12品名 運搬予定者規格・型式単位 数量使用予定量(台数)受入れ予定箇所又は工事理由運搬距離(km)運搬予定者への支払予定額(円/日・台当たり)備考建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書- 70 -様式13-1実施内容 実施方法 頻度 対象費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量品質確保体制(品質管理のための人員体制)諸費用備考 立場実施事項資格 氏名会社名所属区分(元請・下請)- 71 -様式13-2 試験項目 試験方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場試験結果確認方法品質確保体制(品質管理計画書)施工箇所 工種 備考品質管理責任者 諸費用 試験実施(委託)者 品質管理項目- 72 -様式13-3 検査項目 検査方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場検査結果確認方法品質確保体制(出来形管理計画書)施工箇所 工種 備考品質管理責任者 検査実施(委託)者 諸費用 出来形管理項目- 73 -様式14-1 元請・下請区分会社名所属立場 元請 下請費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量安全衛生管理体制(安全衛生教育等)実施事項 備考実施頻度及び所要時間実施内容諸費用 参加予定者 実施責任者適用法令等- 74 -様式14-2 元請・下請区分会社名所属立場費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量安全衛生管理体制(点検計画)点検項目 点検対象 対象区間 備考 時期・頻度点検実施者適用法令等諸費用- 75 -様式14-3 元請・下請区分会社名所属自社・リース区分元請・下請区分会社名所属立場費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)安全衛生管理体制(仮設設置計画)施工箇所 仮設備の内容管理責任者備考 数量・単位 設置期間仮設設置者適用法令等設置費用- 76 -様式14-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)配置期間単価(千円)数量費用負担(元請・下請)所属会社名 員数 実施内容 配置図- 77 -自 至健康保険等の加入状況保険加入の有無事業所整理記号等適用除外 適用除外営業所の名称 区 分適用除外雇用保険 厚生年金保険 健康保険加入 未加入 加入 未加入 加入 未加入雇用保険 厚生年金保険 健康保険権限及び意見申出方法元請契約下請契約資格内容資格内容 資格内容担 当工事内容担 当工事内容専 門技術者名専 門技術者名現 場代理人名権限及び意見申出方法監 理技術者名専任非専任監督員名 年 月 日契約日発注者の監督員名権限及び意見申出方法下請契約契 約営業所区分 名 称 住 所元請契約 年 月 日 年 月 日工 期工事業 年 月 日工事名称及 び工事内容建設業の許 可 年 月 日許可業種 許可番号大臣 特定知事 一般第 号第大臣 特定知事 一般号[事業所名] 様式15 施 工 体 制 台 帳[ 会 社 名 ] 年 月 日許可(更新)年月日発注者名及 び住 所〒工事業- 78 -<>- - )自 至適用除外雇用保険 厚生年金保険工事名称及び工事内容健康保険健康保険 厚生年金保険加入 未加入 加入 未加入適用除外 適用除外住 所電話番号〒(TEL代表者名 年 月 日契約日 年 月 日 年 月 日営業所の名称保険加入の有無事業所整理記号等雇用保険加入 未加入年 月 日号年 月 日大臣 特定知事 一般号大臣 特定知事 一般建設業の許 可施工に必要な許可業種 許可番号工事業安全衛生推進者名健康保険等の加入状況 第現場代理人名 安全衛生責任者名※主任技術者名専任非専任雇用管理責任者名権限及び意見申出方法資 格 内 容 ※専門技術者名資 格 内 容担当工事内容 施工体制台帳 様式 第許可(更新)年月日工事業工 期会社名- 79 -様式16発 注 者 工 事 名 工 期 予定価格 落札価格低入札価格調査対象の有無工事成績評定点過去に施工した同種の公共工事名及び発注者- 80 -様式17確 約 書平成 年 月 日独立行政法人都市再生機構 ○○支社 支社長 ○ ○ ○ ○ 殿 請負者 住 所 名 称 代表者名 印契約対象工事名 今般上記工事を金 円で入札しましたが、実施にあたっては図面、仕様書等を熟知のうえ、工事が粗雑にならないよう施工することはもとより、工事内容を変更し又は追加工事をする必要がある場合においては誠意をもってこれに対応します。
なお、建設業法違反、賃金不払い、下請予定業者や資材納入予定業者などの見積金額を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せすることは致しませんし、下請代金の支払遅延をしないことも併せて確約いたします。
令和受注者- 81 -別 紙3確認書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者と受注者が確認する。なお、枠組み協定型一括入札方式の場合は、全ての契約予定工事を対象とする。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 :※枠組み協定型一括入札の場合の契約予定工事名2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)○○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 ○○ ○○ ㊞受注者- 82 -別 紙低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。- 83 -施工体制等確認及び低入札価格調査に係る追加資料等作成要領各様式共通1 入札者は、契約担当役があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。2 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。ただし、契約担当役が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。3 入札者は、契約対象工事に関して技術提案資料等を提出している場合、各様式に提出済資料の記載内容と異なる内容を記載してはならない。4 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。5 契約担当役は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式ごとに提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、別途の説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格で入札した理由記載要領1 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。2 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然のことである。様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①記載要領1.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。2.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。3.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。別紙4- 84 -4.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。5.現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、様式5に記載する技術者及び様式 14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。6.一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。7.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。8.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。9.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。添付書類1.本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領5により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。
2.上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②記載要領1.本様式は、様式2-1に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。2.直接工事費だけでなく、共通仮設費、現場管理費についても、本様式による明細を作成する。(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書記載要領1 コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。2 本様式は、様式2-1及び様式2-2に対応した内容とする。- 85 -様式4 下請予定業者等一覧表記載要領1 下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。2 下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。3 使用を予定する手持ち資材については様式8-1、購入予定の資材については様式8-2、使用を予定する手持ち機械については様式9-1、直接リースを受ける予定の機械については様式9-2、確保しようとする労務者については様式 10-1に対応した内容とする。添付書類1 本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印した見積書(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 20 条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳を明らかにしたもの)を添付する。2 上記1の見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らかにした見積書や契約書等の書面を添付する(労務費について添付する書面は、上記の見積書や契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。2 入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者を現場に配置することとなるときは、その者についても記載する。添付資料1 本様式に記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。2 記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。様式6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)記載要領1 本様式は、契約対象工事現場付近(半径 10km程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。2 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。添付資料1 本様式に記載した手持ち工事の場所と契約対象工事現場との位置関係を明らかに- 86 -した地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるようにする。2 当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。様式6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)記載要領1 本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。2 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。添付資料当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。様式7 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係記載要領1 本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。2 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費などどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。添付書類1 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等と契約対象工事箇所との位置関係を明らかにした地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事箇所までの距離及び連絡経路が分かるようにする。2 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等の存在及び権原を証明する登記関係書類又は賃借権を定めた契約書等の写しを添付する。様式8-1 手持ち資材の状況記載要領1 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。2 「単価(原価)」欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。3 「調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。添付書類1 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分か- 87 -るように撮影したもの)を添付する。2 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。資料8-2 資材購入予定先一覧記載要領1 「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。2 「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を( )書きで記載する。3 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。添付書類1 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。3 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。様式9-1 手持ち機械の状況記載要領1 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。2 「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。添付書類1 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの)を添付する。2 過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。3 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並び- 88 -に固定資産税(償却資産)に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額(当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。)を明らかにした書面を添付する。様式9-2 機械リース元一覧記載要領1 本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を( )書きで記載する。4 手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額)(いずれも過去1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。添付書類1 機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。3 自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。様式 10-1 労務者の確保計画記載要領1 自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。2 「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。- 89 -3 「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。4 「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を( )書きで記載する。添付書類1 本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。2 自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。3 下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面は、様式4の添付資料として提出する。様式 10-2 工種別労務者配置計画記載要領1 本様式には、様式 10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。2 「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の 50職種のうち必要な職種について記載する。添付書類本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。様式 11 建設副産物の搬出地記載要領1 契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。2 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。添付書類1 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書記載要領1 本様式は、様式11に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。2 「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。3 本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設ける- 90 -ものとする。4 様式 11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式 11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。5 資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。6 仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。7 「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。添付書類1 建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。2 搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。3 仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。4 本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)記載要領1 本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式13-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2 「諸費用」の欄は「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。3 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。添付書類1 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該- 91 -金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。様式 13-2 品質確保体制(品質管理計画書)記載要領1 本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式 13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2 「諸費用」の欄は「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 13-3 品質確保体制(出来形管理計画書)記載要領1 本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
2 「諸費用」の欄には「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種- 92 -検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領1 本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。2 「諸費用」の欄は「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 14-2 安全衛生管理体制(点検計画)記載要領1 本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。2 「諸費用」の欄は「点検対象、」「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費- 93 -用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。3 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。添付書類1 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。様式 15 施工体制台帳記載要領1 本様式は、様式4における下請予定業者の担当工事について記載する。2 契約対象工事の施工に当って事業協同組合による施工を予定している場合は、担当する組合員及び担当工事について記載する。添付書類事業協同組合による場合は、構成組合員が確認できる資料を添付する。様式 16 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者記載要領1 本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。
この際、低入札価格調査の対象となった都市機構発注工事の実績を優先して記載するものとし、その数が 20 を超えるときは、判明している落札率の低い順に 20 の工事の実績を選んで記載する。2 各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。以 上- 94 -(別記様式)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 ○○ ○○ 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)別紙5- 95 -(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。- 96 -別添1独立行政法人都市再生機構西日本支社図 面 等(CD-R)申 込 書申込日:令和 年 月 日送付に係る費用を負担することを了承の上、下記工事の図面等(CD-R)を申し込みます。工 事 件 名07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事申込者貴 社 名御 住 所(送付先)〒御連絡先(電話番号)(TEL)(FAX)部署名御担当者名備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。※申込者欄は漏れなく記入のこと。※図面等は全て CD-R での発送となり、紙による図面等の配布は行いません。※着払い便にて発送します。※CD-R は FAX 受領日の3営業日後までに到着するよう発送します。- 97 -別添2別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した07-千里津雲台団地先工区基盤整備工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 ○○○○○○○○○○○○○氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 ○○ ○○ 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○注:業務委託契約の場合、発注者を委託者、受注者を受託者と読み替えるものとする。- 98 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。- 99 -