【電子入札】【電子契約】放射性物質流出量評価システムを用いた洪水浸水想定区域における空間線量率評価
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】放射性物質流出量評価システムを用いた洪水浸水想定区域における空間線量率評価
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0712C00272一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名放射性物質流出量評価システムを用いた洪水浸水想定区域における空間線量率評価数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月16日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月16日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 福島県環境創造センター環境放射線センター契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課檜山 陽子(外線:080-7941-8834 内線:803-41062 Eメール:hiyama.yoko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月16日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)河川を経由した放射性物質流出予測シミュレーションに関する知見・技術力を有することを証明できる資料を提出すること。
(2)データベース、WEBアプリケーション開発に関する知見・技術力を有することを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
1放射性物質流出量評価システムを用いた洪水浸水想定区域における空間線量率評価仕様書21.作業件名放射性物質流出量評価システムを用いた洪水浸水想定区域における空間線量率評価2.作業の目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)では、福島第一原子力発電所の事故により環境中に放出された放射性物質の中でも、特に放出量や影響が大きい放射性セシウムに対して、環境中における移動を予測,被ばく線量への影響が大きい移動経路を明らかにし、移動抑制等の対策を提案することを目指した研究開発を行っている。
現在、主たる移行経路は、土壌に吸着された放射性セシウムが雨による土壌侵食を受け、河川に流入し、そのまま河川を通じて河口から海に流出する現象と考えられる。
原子力機構では、河川流域を対象とした陸域動態モデル(MERCURY)を開発している。
このモデルは、降水量及び蒸発散量を入力として、河川を通じた放射性セシウム流出量を簡易に計算することが可能である。
本件は、MERCURYを含む放射性物質流出量評価システムを用いた洪水浸水想定区域での空間線量率を評価することを目的とする。
本件は、福島県からの受託事業「令和 7 年度放射性物質流出評価システムを用いた土砂流出予測及び空間線量率予測解析業務」の一環として実施する。
3.作業実施場所受注者施設4.納期令和8年2月27日(金)5.作業内容5.1 作業項目(1)パラメータセットの作成(2)MERCURY評価結果の定期的な可視化(3)作業マニュアルの作成(4)作業報告書の作成(5)打ち合わせの実施5.2 作業内容及び方法使用するコード及びシステムは、MERCURY (the Mathematical and EmpiRicalapproach to predict radioCesiUm dischaRge bY tank model)※及び放射性物質流出量評価システムとする。
本システムは、MERCURYの計算実行と地図上で選択した流域を対象に計算結果をグラフで可視化、洪水浸水想定区域において実際に氾濫したと仮定した場合の3堆積土砂由来空間線量率をテーブル表示する。
※このモデルは、河川流域から流出する水、土砂、放射性セシウムの1時間ごとの流出量を、アメダス等の降水量と蒸発散量から、簡便に推定するモデルである。
河川流量の計算には3段のタンクモデル、土砂流出量には河川流量及び土砂流出量の関係式(L-Q式)、放射性セシウム流出量は、懸濁態及び溶存態セシウム濃度毎の減衰曲線式から構成される。
3段のタンクモデルには主に 5 つのパラメータが存在し、観測された河川流量を基にチューニングを実施する必要がある。
L-Q式については、観測された河川流量と土砂流出量のデータを基にフィッティングを行い、2つのパラメータを同定する必要がある。
放射性セシウム濃度の減衰曲線式は2つの指数関数から成り、懸濁態及び溶存態セシウムそれぞれに対し、4つのパラメータを同定する必要がある。
詳しくは、参考文献[1] [2]を参照すること。
(1)パラメータセットの作成福島県浜通りの洪水浸水想定区域に指定されている 5 河川程度を対象に、以下のMERCURYモデルのパラメータセットを作成する。
タンクモデルに関しては、河川流量データを参考にパラメータチューニングを実施すること。
その際には NSE(Nash-Sutcliffeefficiency)を指標とすること。
L-Q式に関しては、原子力機構が貸与する河川流量及び土砂濃度の実測データを基に近似曲線を描き作成すること。
放射性セシウム濃度の減衰曲線式は既存のものを用いるか、最新の実測値を反映し、フィッティングし直すこと。
(2)MERCURY評価結果の定期的な可視化放射性物質流出量評価システム(6.貸与品参照)を用いて、(1)で適用した対象河川を地図上で選択できるようにすること。
福島第一原子力発電所事故後からMERCURY計算実行以前及び気象庁が発表する気象予報データを用いた解析結果を可視化すること。
気象予報データは気象業務支援センターから配信されるデータを使用すること(データは機構が貸与)。
データの管理はテキストあるいはバイナリーデータを使用しているが、原子力機構と協議の上、データベース管理システムPostgreSQLを導入すること。
(3)作業マニュアルの改訂5.2(1)および(2)で新たに開発した事項があれば作業マニュアルを改訂すること。
(4)作業報告書の作成上記の作業成果を報告書に取りまとめること。
報告書には、作成に当たって参考にした文献の一覧を添付すること。
(5)打ち合わせの実施打ち合わせは、実施計画書の作成後、作業期間中2回以上、全体の作業終了後、の合計44回以上実施することとし、作業計画、作業内容、作業進捗状況、結果説明等を原子力機構に報告すること。
打合せの内容・日時等については、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。
なお、打合せの内容については、適宜議事録を作成し、原子力機構の確認を得た上で、双方1部ずつ保管すること。
参考文献[1] MERCURYバージョン1.1理論/ユーザーマニュアル[2] Sakuma, K., Nakanishi, T., Yoshimura, K., Kurikami, H., Nanba, K., Zheleznyak, M.,2019. A modeling approach to estimate the 137Cs discharge in rivers from immediatelyafter the Fukushima accident until 2017. J. Environ. Radioact. 216, 106201.
6.貸与品1) MERCURYプログラム一式およびマニュアル2) 「環境影響評価システム―放射性物質流出評価システムの構築-」報告書3) MERCURY評価結果を表示するダッシュボードの設計図書4) MERCURYで利用する降雨・水位データ等の自動読み込みツールに係る設計図書5) 解析に必要となる実測・気象予報データ7.提出書類書類名 提出期限 部数 確認 備考委任又は下請負届 作業開始2週間前まで(必要に応じて)1部 要 (原子力機構指定様式)作業実施計画書 契約締結後速やかに 1部 要作業報告書 納期までに 1部 不要 電子データファイル一式を含む1)作業マニュアル 納期まで 1部 要 電子データファイル一式を含む1)打合せ議事録 打合せ実施後速やかに 1部 要1) 作業報告書については、紙による報告書を所定部数と電子データファイル一式を提出すること。
なお、提出する電子データは、報告書のPDFファイル一式、Word、Excel等の加工可能なファイル一式、及び開発した技術等を電子媒体に格納したものとする。
(提出場所)〒963-7700 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-169国立研究開発法人日本原子力研究開発機構5福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センター環境モニタリンググループ8.検収条件「7.提出書類」の提出並びに、原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。
9.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)納入物件の所有権及び著作権、その他技術情報に関わるものの権利は、原子力機構に帰属するものとする。
(4)本件の実施に際し、データ解析手法や評価手法について新たな発明がなされた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従い工業所有権の出願を行うこと。
(5)作業報告書の作成に際しては、著作権侵害について留意すること。
10.検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)廃炉環境国際共同研究センター環境モニタリンググループ員11.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
612.その他(1)協 議本仕様書に記載されている事項及び、本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。
なお、協議の内容については、適宜議事録を作成すること。
以 上7別添産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)8第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。