【電子入札】【電子契約】「常陽」等出入り管理用モニタの定期点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】「常陽」等出入り管理用モニタの定期点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00580一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 「常陽」等出入り管理用モニタの定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月11日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月11日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 運転管理棟(放管室渡廊下建物、通路用)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月11日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該機器と同一または類似機器の点検に求められる知見・技術力を有することを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
「常陽」等出入り管理用モニタの定期点検仕様書1Ⅰ.一般仕様1.件 名「常陽」等出入り管理用モニタの定期点検2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」等の各施設管理区域に設置しているゲートモニタやハンドフットクロズ(手、足、衣服)モニタなどの出入り管理用モニタについて、機器の単体・総合試験及び機器の性能を維持するための消耗品等の交換作業を行い、保安規定に定められた要求事項を満足し、かつ常にその機能を健全な状態に維持するために行う定期点検作業に関するものである。
3.作業内容(1) 出入り管理用モニタの定期点検① ゲートモニタ(1台) 型式:JREC製 MGM-118B② ゲートモニタ(2台) 型式:JREC製 ES-7555③ β(γ) ハンドフットクロズモニタ (2台) 型式:Aloka製 MBR-201H④ β(γ) ハンドフットクロズモニタ (1台) 型式:Aloka製 MBR-201B⑤ β(γ) ハンドフットクロズモニタ (1台) 型式:応用光研製 FPS-302⑥ β(γ) ハンドフットクロズモニタ (1台) 型式:JREC製 ES-7280C⑦ β(γ) ハンドフットモニタ(体表面型)(1台) 型式:JREC製 MGM-118C⑧ α・β(γ)線用ハンドフットクロズモニタ (1台) 型式:Aloka製 MBR-301B⑨ α・β(γ)線用ハンドフットクロズモニタ (2台) 型式:JREC製 ES-7281D(2) 検出器遮光膜交換作業 1式(3) 消耗品の購入① 汚染防止膜6CF53 20m巻 2本(4) 提出図書の作成4.作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(南地区)高速実験炉「常陽」、照射装置組立検査施設及びナトリウム分析室 他(管理区域及び一部非管理区域)25.納 期令和8年2月27日(金)作業期間は令和7年12月22日(月)から令和8年1月29日(木)の間に実施することとし、詳細は原子力機構担当者と協議の上、決定する。
6.提出図書図 書 名 提 出 日 部数 確認作業関係者名簿(作業安全組織・責任者届含む)作業開始1週間前まで 1部 要作業工程表 作業開始1週間前まで 1部 要安全対策書 作業開始1週間前まで 1部 要リスクアセスメント(一般安全チェックリスト含む)作業開始1週間前まで 1部 要打合せ議事録 打合せ後1週間以内 1部 要点検要領書 作業開始1週間前まで 1部 要点検報告書 作業完了後契約納期以内 1部 要計測器等校正記録 作業開始1週間前まで 1部 要借用物品一覧 作業開始1週間前まで 1部 要作業日報 翌作業日の作業開始前まで 1部 要委任又は下請負届(機構指定様式) 作業開始1週間前まで 1部 要○提出図書については、ファイリングし、提出すること。
○確認を要する図書については、確認された図書を決定図書として提出すること。
(原子力機構より朱記訂正がありこれを確認した図書及びメーカーにおいて変更を行い原子力機構の確認を受けた図書)○「作業安全組織・責任者届」で指定する現場責任者等は、現場責任者等の認定を受けた者のうちから選任すること。
○上記記載以外にも「安全管理仕様書」で指定されている書類を必要部数提出すること。
○作業関係者名簿には、作業員の保守等の経験を明記し、点検報告書には、原子力機構が指定した様式による点検報告の他、以下に掲げる項目について記載又は添付するものとする。
① 指定様式によらないで実施した点検記録② 本点検作業範囲外で修理したものの名称、理由、修理後の結果③ 不適合品の名称、状況及び対策④ 消耗した部品、定期交換した部品リスト⑤ 使用した装置、計測器類の精度確認記録⑥ その他、原子力機構が指定した事項及び受注者の所見○提出後、記載内容に変更が生じた場合は、原則として文書にて変更届けを提出すること。
○提出図書の作成にあたっては、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」を使用すること。
○提出先:日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所放射線管理部 放射線管理第1課37.支給品及び貸与品(1) 支給品:現地での点検作業用電力(AC100V):その他機構が必要と認めたもの(2) 支給時期:現地での点検作業期間(3) 貸与品:管理区域内作業着(つなぎ服、綿手袋等)保安用品(管理区域内ヘルメット及び作業靴等):その他機構が必要と認めたもの。
8.作業員の力量本点検作業に係る現場責任者及び分任責任者は、大洗原子力工学研究所での作業責任者の認定を受けている者とする。
また、ゲートモニタ等の構造、性能等を熟知しているとともに、保守等の経験を十分有し、正確かつ迅速に作業を遂行できる者であること。
9.品質保証(1)受注者は、不適合が発生した場合は、受注者が定めた品質保証計画の手順書に従い処理すること。
(2)受注者は、すべての下請け業者に、契約要求事項、設計図書等を十分周知徹底させること。
また、下請け業者の作業内容を把握し、工事の質、工程管理をはじめとして、あらゆる点において、下請け業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
(3)本契約に係る製品等に重大な不適合、事故・トラブルが発生した場合は、原子力機構担当者と協議し、その都度又は不適合に対する処置が採られたときに、特別受注者監査を実施する。
(4)(3)の監査結果において、原子力機構から必要な改善の指示とその再評価を求められた際は、それに応じるものとする。
10.環境負荷削減作業に伴って発生する廃材は、受注者側で処分するものとする。
11.検収条件本点検作業完了後、納期までに「7.提出図書」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時をもって、業務完了とする。
12.機密保持作業者は、本作業場で知り得た情報について秘密保持に努めること。
13.協 議本仕様書に記載されている事項及び記載されていない事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議の上、その指示に従うものとする。
414.技術情報の提供に関する事項受注者は、調達後における本作業の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)及び調達製品の不適合等の情報並びに運転及び保安に影響する情報が発生した場合は提供すること。
15. 安全文化の育成及び維持に関する事項受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。
(1) 安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 異常時(故障及びトラブル等)における迅速な通報連絡(3) ルールの遵守と基本動作(5S、KY、TBM等)の徹底(4) 現場責任者の作業員への指揮・監督による安全確保の徹底(安全確保の最優先)16. 調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出受注者は、調達要求事項への適合状況を記録した文書(点検報告書等)を提出すること。
17.特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、また特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
5Ⅱ.技術仕様1.点検要領(1) 本点検は、「Ⅰ.一般仕様 7.提出図書」で定めている点検要領書に従い実施する。
ただし、点検要領書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、機構担当者と協議すること。
主な点検概要を以下に示す。
① 各単体・機器回路及びシステムが正常に作動し、所定の性能を維持していることの確認② 回路の経時変化の把握と調整③ 消耗部品の交換及び劣化部品の発見と交換④ 劣化している検出器遮光膜の交換⑤ 警報試験、線源校正及び総合動作試験⑥ 所定様式又は指定された様式による記録・報告書の作成(2) 本点検中に点検結果が点検要領書の判定基準を満足しない場合は、調整後、再点検を実施すること。
(3) 本点検中に軽微な故障等(部品の不良、ハンダ付不良等)が発見された場合は、補修後、点検を実施すること。
(4) 前項以外の特別な工数を必要とする大規模な故障修理等については、別途原子力機構担当者と協議すること。
2.不適合品の管理及び再発防止対策本点検中に不適合品(消耗品を除く)が発見された場合は、原子力機構担当者と協議、指示を受け、再発防止及び類似箇所の不適合発生未然防止の対策を講じるとともに、その原因を究明すること。
なお、不適合品については、その他のものと区別して管理するものとする。
本点検において責任が受注者側にある不適合を発生させた場合は、次の項目を記載した「受注者不適合発生連絡票」を作成し、報告すること。
(ⅰ)不適合の名称、 (ⅱ)発生年月日 、(ⅲ)発生場所、(ⅳ)事象発生時の状況、(ⅴ)不適合の内容、 (ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果3.計測器類の管理本点検中に使用する計測器類は、一年以内に国際又は国家標準にトレーサビリティがとれている計量標準を備えた標準線源、計器等を用いて点検校正されものを使用することとする。
また、計測器類を原子力機構より借用する場合、借用物品一覧を提出し使用する。
4.安全管理本点検期間中の以下の掲げる項目について遵守し作業すること。
① 本点検中は、大洗原子力工学研究所「安全管理仕様書」、「作業の安全管理要領」並びに原子力機構における作業に係わる規定、規則等を遵守し、災害発生防止に努めるものとする。
② 現場作業は原則として原子力機構の就業時間内とする。
緊急を要する作業で時間外に実施する場合は、予め原子力機構担当者の承認を得ると共に所定の手続きを行うものとする。
③ 現場作業は、原子力機構の定める作業責任者等教育を終了した者から現場責任者を選任すること。
6④ 管理区域内で作業を行う場合は、放射線業務従事者に指定し、入域前に原子力機構の定める手続きを行うこと。
⑤ 本点検中は、系統の識別(タグによる表示)を実施し誤操作防止に努めること。
⑥ 廃材等は、原子力機構担当者の指示に従い処置すること。
⑦ 受注者は、計画外の作業は行わないこと。
ただし、やむをえず計画外の作業を実施する必要が生じた場合は、作業を中断し、原子力機構と協議すること。
受注者は、必要に応じて新たな作業要領書を作成し、原子力機構の事前承認を得ること。
5.適用法令・規格・基準(1) 原子炉等規制法(2) 日本産業規格(JIS)(3) 日本電機工業会規格(JEM規格)(4) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC規格)(5) 電気設備技術基準(6) 機械の包括的な安全基準に関する指針(7) その他関係法令、規格・基準6.打合せ打合せは、点検期間中毎日作業開始前及び全作業工程終了後に行うこと。
また、必要に応じ、双方いずれかの要請があった場合に開催できる。
なお、毎日作業開始前の打合せを除き、受注者は必要に応じて打合せ議事録を作成すること。
7.立会い検査以下の試験について、原則として機構担当者の立会いのもとで実施するものとする。
① 警報作動試験② 線源校正試験③ 総合動作試験8.検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)放射線管理部 放射線管理第1課 常陽チームリーダー以 上