松契一般第69号 相模台公園南側隣接地 物件調査業務委託(松戸市松戸字向山1127番4 外)
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年5月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松契一般第69号 相模台公園南側隣接地 物件調査業務委託(松戸市松戸字向山1127番4 外)(PDF:230KB)
431 2 3 4 5 6 7 都市再生部8(1)(2)(3)(4)ア イ9記事業名称 相模台公園南側隣接地 物件調査業務委託(松戸市松戸字向山1127番4 外)事業場所 松戸市松戸字向山1127番4 外松 契 一 般 第 69 号令和 7 年 5 月 16 日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課履行期間 契約締結日の翌日から令和7年11月30日まで事業概要 物件調査(物件・工作物等)予定価格 金 3,950,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について松戸駅周辺整備振興課・新拠点ゾーン整備担当室 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-710-0699事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件(1)(2)(3)(4)ア イ(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)(2)(3) 主任技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
補償業務管理士(物件、補償関連、総合補償)の資格を有する者※3部門全てを満たすこと直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、測量・コンサルタント部門の「補償:物件」、「補償:補償関連」及び「補償:総合補償」に登録があること。
本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
千葉県内に本店又は松戸市内に入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。
電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に完了した国(公社・公団を含む)又は地方公共団体が発注した物件調査業務の履行実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和7年5月16日 午前8時30分から 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類令和7年5月22日 午前11時まで 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知12(1)(2)こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和7年5月27日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。
契約条項等を示す場所 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。
こと。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードする(3)(4)ア イ ウ13(1)(2)(3)直接人件費直接経費その他原価一般管理費等14 14時00分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
令和7年5月16日 午前8時30分から質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課設計図書等に関する質疑方法令和7年5月22日 午前11時まで 入札参加申請期限日 午前11時まで開札日時場所 令和7年6月10日開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。
令和7年6月9日 午後3時まで方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和7年6月4日 午前8時30分から令和7年5月28日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。
電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日質疑提出期間令和7年5月16日 午前8時30分から(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)20 るときは、入札保証金を免除する。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入 札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。
(1) 直接人件費の額(2) 直接経費の額(3) その他原価の90%の額(4) 一般管理費等の50%の額 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
21(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定入札の中止 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。
落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。
落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。
予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札25 入札に係る問い合わせ先電話番号 047-366-1151 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
松戸市 財務部 契約課
審議監 課長 室長 課長補佐 担当 設計書審査松戸市都市再生部松戸駅周辺整備振興課委 託 設 計 書所 属 部 課 名部長委 託 名委 託 場 所事 業 年 度委 託 価 格委 託 料 計 円都市再生部 松戸駅周辺整備振興課新拠点ゾーン整備担当室一金相模台公園南側隣接地 物件調査業務委託(松戸市松戸字向山1127番4 外)設計者令和 7 年度一金 円松戸市松戸字向山1127番4 外1 12 13 14 15 16 17 18 19 110 411 212 2物件調査(外業)所在地所有者松戸市松戸字向山1127番4 外丸新松戸株式会社 外中間打合せ2回200㎡未満物件調査(外業)物件調査 (内業)物件調査(外業)物件調査(外業・内業)戸業務業務設 計 説 明物件の所在地及び所有者委託の内容打合せ業務(建物等の業務区分)作業計画書の策定現地踏査(建物等の業務区分)非木造建物Bイ(構造計算なし)附帯工作物(住宅敷地B)消費税等調査(営業調査等を伴う事業者)その他通損に関する算定その他通損に関する算定その他通損に関する算定家賃減収補償(標準家賃調査なし)借家人補償(標準家賃調査あり)移転雑費150㎡以上200㎡未満所有者所有者事業所業務事業者世帯業務物件調査(外業・内業)業務棟物件調査(外業・内業)物件調査(内業)物件調査(内業)物件調査(内業)物件調査(外業・内業)物件調査(外業) 打合せ業務(営業等の業務区分) 中間打合せ1回現地踏査(営業等の業務区分)営業に関する調査 営業B工 種 単 位 数 量直接人件費 業務業務業務棟 戸業務業務事業所所有者世帯所有者事業者式直接経費 式 式 式その他原価 式一般管理費等 式 式第9号単価表のとおり その他通損に関する算定 家賃減収補償(標準家賃調査なし)営業に関する調査 営業B 第8号単価表のとおり附帯工作物(住宅敷地B) 150㎡以上200㎡未満 第5号単価表のとおり現地踏査(営業等の業務区分) 第7号単価表のとおり打合せ業務(営業等の業務区分) 中間打合せ1回 第6号単価表のとおり(宿泊、滞在を伴わない業務) 旅費交通費その他通損に関する算定 移転雑費 第11号単価表のとおり人件費計内訳表費 目 種 別 細 別 単価(円) 金額(円) 適 用直接原価打合せ業務(建物等の業務区分) 中間打合せ2回 第1号単価表のとおり非木造建物Bイ(構造計算なし) 200㎡未満 第4号単価表のとおり作業計画書の策定 第2号単価表のとおり現地踏査(建物等の業務区分) 第3号単価表のとおり借家人補償(標準家賃調査あり) 第10号単価表のとおり材料費等その他通損に関する算定消費税等調査(営業調査等を伴う事業者) 第12号単価表のとおり直接経費計直接原価計間接原価業務原価消費税相当額業務費業務価格単価表第1号合計打合せ協議名称 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要当り 1 業務(外業)(外業)(中間打合せ2回)主任技師 人 (外業)人 人 技師B技師A技師A作業計画書の策定名称 形状寸法 単位(内業)金額(円) 摘 要業務人 主任技師単価表第2号数量1(内業)人当り単価(円)合計技師B名称主任技師 人(外業)単価(円)第3号技師A(外業)(外業)合計単価表人金額(円) 摘 要1 業務 当り数量人形状寸法 単位現地踏査第4号単価表人 (内業)人合計人 技師C技師D(内業)単位 数量 単価(円)主任技師技師A(内業)(外業)人技師B主任技師技師A技師B 人(内業)人1 棟 当り(内業)(外業)人 (外業)形状寸法 金額(円) 摘 要人非木造建物Bイ(構造計算なし) 200㎡未満名称技師D技師B技師C技師A技師B人 人(内業)(外業)(外業)1 戸単価表技師C技師A(内業)(内業)(外業)人 (内業)人名称 単価(円) 金額(円)当り人摘 要第5号形状寸法 単位 数量150㎡~200㎡未満 附帯工作物(住宅敷地B)人合計人主任技師技師A技師B当り単価表第6号名称人形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要1 業務 打合せ協議(営業等の業務区分) 中間打合せ1回(外業)人 (外業)人 (外業)合計(外業)技師B 人 (外業)第7号 1 業務 当り名称 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要現地踏査(営業等の業務区分)技師A 人合計単価表技師A 人 (外業)技師B 人 (外業)単価表第8号 1 事業所 当り名称 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要営業に関する調査 営業B技師B 人 (内業)技師D 人 (内業)技師C 人 (外業)技師A 人 (内業)合計技師A 人 (内業)技師B 人 (内業)単価表第9号 1 所有者 当り名称 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要その他通損に関する調査算定 家賃減収補償(標準家賃調査なし)技師C 人 (内業)合計技師A 人 (内業)技師B 人 (内業)単価表第10号 その他通損に関する算定 1 世帯 当り名称 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要 借家人補償(標準家賃調査あり)技師C 人 (内業)合計技師A 人 (内業)技師B 人 (内業)単価表第11号 その他通損に関する算定 移転雑費 1 所有者 当り名称 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要技師C 人 (内業)合計技師A 人 (外業)技師B 人 (外業)単価表第12号 1 事業者 当り名称 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 摘 要消費税等調査(営業調査等を伴う事業者)技師A 人 (内業)技師B 人 (内業)合計物件調査等業務標準仕様書第1章 総 則(趣旨等)第1条 この物件調査等業務標準仕様書(以下「仕様書」という。)は、松戸市が土地等を取得し、又は使用する(以下「取得等」という。)にあたり必要となる建物その他の工作物等(以下「建物等」という。)の調査及び補償額の算定等業務並びに土地等の取得等に係る業務(以下これらの業務を「物件調査等業務」という。)を補償コンサルタント等へ発注する場合の業務内容その他必要な事項を定め、もって業務の適正な執行を確保するものとする。(用語の定義)第2条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。一 「発注者」とは、支出負担行為担当者若しくは契約担当者をいう。二 「受注者」とは、物件調査等業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。三 「調査区域」とは、物件調査等業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。四 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。五 「監督職員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受注者または主任技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書に規定する者をいう。六 「検査職員」とは、契約書に定める完了検査及び指定部分に係る検査を行う者をいう。七 「主任技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び総括等を行う者で、契約書に基づき、受注者が定めた者をいう。
八 「指示」とは、監督職員が受注者に対し、物件調査等業務の遂行上必要な事項について実施させること及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し、修捕等を求め実施させることをいう。九 「協議」とは、書面により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。十 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む。))等での調査をいう。十一 「基準」とは、千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準(昭和41年3月1日訓令第2号)をいう。十二 「基準細則」とは、千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準細則(平成 18年3月24日用第251号知事通達)をいう。十三 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査職員が物件調査等業務の完了を確認することをいう。十四 「修捕」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(基本的処理方針)第3条 受注者は、物件調査等業務を実施する場合(次項に掲げる場合を除く。)において、この仕様書、基準、基準細則等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。2 受注者は、松戸市の公共工事に係る工事の施行ないし公共施設の設置により生じた地盤変動、水枯渇等、工事騒音、日陰及びテレビジョン電波受信障害による損害等(以下「事業損失」という。)に関する調査、費用負担額の算定又は費用負担の説明を実施する場合においては、この仕様書、公共事業に係る工事の施行に起因する地番変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領(平成18年8月24日付け用第131号通知)その他の事業損失に関する事務処理要領等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。(監督職員)第4条 監督職員は、契約書に規定した承諾、協議等(以下「承諾等」という)の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合で監督職員が受注者に対し口頭による承諾等を行った場合には、受注者はその口頭による承諾等に従うものとする。なお、監督職員は、その口頭による承諾等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。(主任技術者)第5条 受注者は、物件調査等業務における主任技術者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含む。)以内に発注者に通知しなければならない。2 主任技術者は、業務の履行に当たり、この物件調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士(一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務菅理士登録台帳に登録されている者をいう。)の資格を有する者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可。)でなければならない。3 主任技術者は、第3章から第5章に定める業務がすべて完了したときは、各成果物について十分な検証(受注者が請負に係る業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ。)を行わなければならない。(物件調査等業務の区分)第6条 この仕様書によって履行する物件調査等業務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。一 建物は、表1により木造建物Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、木造特殊建物、非木造建物Ⅰ、Ⅱに区分する。表1 建物区分区分判断基準木造建物〔Ⅰ〕 以下のいずれかに該当する建物・土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は2階建の建物・主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法により建築されている専用住宅で平屋建又は2階建の建物木造建物〔Ⅱ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は3階建の建物木造建物〔Ⅲ〕 木造建物〔Ⅰ〕及び木造建物〔Ⅱ〕以外の建物木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物非木造建物〔Ⅰ〕 柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはコンクリートブロック造の建物又は鉄鋼系プレハブ工法(軽量鉄骨造)により建築されている専用住宅若しくは共同住宅の建物非木造建物〔Ⅱ〕 非木造建物〔Ⅰ〕以外の建物(石造、レンガ造等の建物又は鉄鋼系プレハブ工法(重量鉄骨造)、コンクリート系プレハブ工法等により建築されている建物)(注)建築設備及び建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄 与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、又は建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次に掲げるものをいう。(1) 電気設備(電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備)を除く。)、ソーラーパネル等発電設備等)(2) 通信・情報設備(電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設備、テレビジョン共同受信設備等)(3) ガス設備(4) 給・排水、衛生設備(5) 空調(冷暖房・換気)設備(6) 消火設備(火災報知器、スプリンクラー等)(7) 排煙設備(8) 汚物処理設備(9) 煙突(10)運搬設備(昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。)(11)避雷針ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。二 工作物は、表2により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。
表2 工作物区分区分 判断基準機械設備 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。生産設備 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。A 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設備を含む。)、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なものテニスコート、ゴルフ練習場等の施設(上家、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む。)、自動車練習場のコース、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。)、釣り堀、貯木場等C 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必要となるもの工場等の貯水池、浄水池(調整池及び沈澱池を含む。)、駐車場、運動場等の厚生施設等D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するものコンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔、送電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等附帯工作物 表1の建物(注に掲げる設備、工作物を含む。)及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に例示するものをいう。門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、池等庭園 立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。墳墓 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。第2章 調査の準備(立入り)第7条 受注者は、調査のために他人の占有する土地又は物件に立ち入るときは、あらかじめ当該占有者の同意を得なければならない。(身分証明書)第8条 受注者は、速やかに物件調査従事者の住所、氏名、年齢、職種、資格の有無を文書で提出し、発注者から身分証明書の発行を受け、業務従事に際しては、常に携帯しなければならない。(損害の補償)第9条 受注者は、調査にあたって物件等に損害を与えないよう充分注意し、もし損害を与えたときは、すべて受注者の負担とする。第3章 物件の調査・積算(調査・積算の資料)第10条 物件の調査、積算にあたっては、関東地区用地対策連絡協議会の「損失補償算定標準書」を使用するものとし、これにない場合は、①建設物価調査会の「建設物価」、②経済調査会の「積算資料」、③建設資料研究社の「積算ポケット手帳」等を順次使用するものとする。2 前項により使用した資料は、コード番号、出典等を明らかにして点検が容易であるようにしなければならない。(建物登記簿等)第11条 受注者は、法務局において建物の登記簿の交付を受けるものとする。なお、登記がされていない物件については、所有者から自己所有である旨の申出書を記名押印のうえ、提出を求めるものとする。(居住者調査)第12条 受注者は、建物の居住者名、人数等について調査し、居住者本人の記名押印のうえ、提出を求めるものとする。(端数の整理)第13条 補償金額の積算にあたっては、用地調査等共通仕様書第24条(関東地方整備局用地調査等請負基準)で定める処理方法によるものとする。第4章 成果物(成果物)第14条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。一 物件調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。二 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及びページを付す。四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。2 本仕様書に様式の定めがないものは、監督職員の指示による。3 提出する成果物の部数は、正副各1部とする。4 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書に定める契約不適合責任期間保管し、監督職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。第5章 情報漏洩対策(個人情報の取扱い)第15条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、物件調査等業務実施についての個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成1 5年法律第5 7号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成1 5年法律第5 8号)等関係法令のほか、発注者が別途定める取扱いに基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(行政情報流出防止対策の強化)第16条 受注者は、物件調査等業務の履行に関する全ての行政情報について、適切な流出防止対策をとらなければならない。2 受注者は、物件調査等業務の履行に関する全ての行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、発注者が別途定める取扱いを遵守しなければならない。