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【調達広告】新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務 一式

発注機関
鳥取県
所在地
鳥取県
公告日
2025年5月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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【調達広告】新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務 一式 制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第 167 条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和7年5月19日鳥取県企業局西部事務所長 金田 孝典1 調達内容(1)業務の名称及び数量新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務 一式(2)業務の仕様入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和7年9月30日まで(4)入札方法ア 入札は、紙入札により行う。イ 契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、消費税及び地方消費税の額を含めた契約申込金額とすること(消費税不課税、非課税のものを除く。)。課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税の額を含め記載すること。2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和6年鳥取県告示第 593 号(建設工事の一般競争入札等に参加する者に必要な資格等)に基づく競争入札参加資格を有するとともに、その工種区分が機械器具設置工事に登録され、かつ、本店の所在地が西部総合事務所管内にある者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(平成 20 年5月1日付第 200700191955 号)第4条の規定による資格停止等の措置を受けていない者であること。3 契約担当部局鳥取県企業局西部事務所4 入札手続等(1)入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒683-0012 鳥取県米子市八幡165鳥取県企業局西部事務所電話 0859-26-0017電子メール kigyoukyokuseibu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和7年5月 19 日(月)から同月 26 日(月)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和7年5月19日(月)から同月26日(月)までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は午後4時までとする。イ 交付場所(1)に同じ。(3)郵便等による入札不可とする。(4)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和7年6月3日(火)午前 10 時 即時開札イ 場所鳥取県米子市八幡165 鳥取県企業局西部事務所 所長室5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和7年5月26日(月)午後4時までに郵送(期限までに必着のこと。)又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3)入札参加者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(昭和38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)第65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条第5項の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。 以下「会計規則」という。)第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。7 その他(1)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。(2)契約書作成の要否要(3)落札者の決定方法本件公告に示した調達を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。(4)手続における交渉の有無無(5)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務の名称及び数量新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務 一式(2)業務の仕様別添業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)業務の期間契約締結日から令和7年9月30日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和6年鳥取県告示第593号(建設工事の一般競争入札等に参加する者に必要な資格等)に基づく競争入札参加資格を有するとともに、その工種区分が機械器具設置工事に登録され、かつ、本店の所在地が西部総合事務所管内にある者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱(平成 20 年5月1日付第 200700191955 号)第4条の規定による資格停止等の措置を受けていない者であること。3 契約担当部局鳥取県企業局西部事務所4 入札手続等(1)入札の手続及び業務の仕様に関する担当部局〒683-0012 鳥取県米子市八幡165鳥取県企業局西部事務所電話 0859-26-0017電子メール kigyoukyokuseibu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法入札説明書その他資料は、令和7年5月19日(月)から同月26日(月)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い場合には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和7年5月 19 日(月)から同月 26 日(月)までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は午後4時までとする。イ 交付場所(1) に同じ(3)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和7年6月3日(火)午前10時 即時開札イ 場所鳥取県米子市八幡165 鳥取県企業局西部事務所 所長室5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより4の(1)の場所に令和7年5月 21 日(水)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。(2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和7年5月 23 日(金)にインターネットの鳥取県企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)によりまとめて閲覧に供する。6 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、4の(1)の場所に令和7年5月 26 日(月)午後4時までに提出(郵送可。ただし、前記の日時までに必着)し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、期限までに7の事前提出物を提出しない者並びに開札の時において2の入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加することができない。(2)入札参加者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)提出された事前提出物は返却しない。また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は1部とする。入札参加資格確認書(様式第1号)8 資格審査について(1)6の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和7年5月27日(火)までに通知する。(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県企業局西部事務所長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和7年5月 28 日(水)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県企業局西部事務所長は、説明を求めた者に対して令和7年5月29日(木)までに書面により回答する。9 入札条件(1)入札は、紙入札による。(2)入札書に記載する金額は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。))とし、併せて、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。(3)入札書(様式第4号)は、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(4)入札者は、入札書の記載内容についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、これを改めることはできない。(5)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6)入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、あらかじめ年間委任状を提出している場合はこの限りでない。(7)入札書及び委任状のあて名は、鳥取県企業局西部事務所長 金田 孝典とする。(8)開札は、入札者又は代理人が立会いして行うものとする。(9)再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)(10)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(11)入札者は、政令、財務規程、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。(12)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。 この場合において、財務規程第 65 条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 112 条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)入札保証金の納付を必要とする入札で、所定の日時までに入札保証金を納付しなかった者のした入札(3)委任状のない代理人の入札(4)他の入札者の代理人を兼ねた者若しくは2人以上の入札者の代理をした者のした入札(5)入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(6)入札に際し、不正の行為があった者のした入札(7)記名押印のない入札書による入札(8)金額数字の不鮮明な入札(9)政令、財務規程、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札12 落札者の決定方法本件公告に示した調達を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。13 契約書の作成の要否要14 手続きにおける交渉の有無無15 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。(イ)暴力団員を雇用すること。(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。(5)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。(ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合(6)10 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札後直ちに契約保証金免除申請書(様式第5号)を、4の(1)の場所に提出すること。(7)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。 −図面番号 図面名称 縮 尺M - 01M - 02 給排水系統図 −M - 03M - 04図面リストM - 05M - 06地下3階平面図・立面図(新設)地下2階平面図・立面図(新設)地下3階平面図・立面図(撤去)1/501/501/501/50地下2階平面図・立面図(撤去)M - 07−案内図/構内平面・立面図冷却水配管アイソメ図オ 安全衛生と災害防止新幡郷発電所水車発電機のオイルクーラ用の冷却水配管の一部を取り替える。 新幡郷発電所水車発電機のオイルクーラ用の冷却水配管の一部を取り替える。 新幡郷発電所水車発電機のオイルクーラ用の冷却水配管の一部を取り替える。新幡郷発電所水車発電機のオイルクーラ用の冷却水配管の一部を取り替える。 新幡郷発電所水車発電機のオイルクーラ用の冷却水配管の一部を取り替える。新幡郷発電所水車発電機のオイルクーラ用の冷却水配管の一部を取り替える。 新幡郷発電所水車発電機のオイルクーラ用の冷却水配管の一部を取り替える。 (1)共通仕様仕様書及び図面に記載のない事項は次の規格に準拠する。(全て最新版を適用すること)仕様書及び図面に記載のない事項は次の規格に準拠する。(全て最新版を適用すること)仕様書及び図面に記載のない事項は次の規格に準拠する。(全て最新版を適用すること) 仕様書及び図面に記載のない事項は次の規格に準拠する。(全て最新版を適用すること)仕様書及び図面に記載のない事項は次の規格に準拠する。(全て最新版を適用すること) 仕様書及び図面に記載のない事項は次の規格に準拠する。(全て最新版を適用すること)仕様書及び図面に記載のない事項は次の規格に準拠する。(全て最新版を適用すること)ア 日本工業規格(JIS)イ 日本電機工業会標準規格(JEM)ウ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)ウ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)ウ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) ウ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)ウ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) ウ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)ウ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)エ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備エ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備エ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 エ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備エ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 エ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備エ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事/建築工事編)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備 環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)  環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)  環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)オ 電気設備技術基準カ その他関連規程等(2)特記仕様機材の選択にあたっては、既設設備と一体で支障なく動作するものを選択すること。 機材の選択にあたっては、既設設備と一体で支障なく動作するものを選択すること。 機材の選択にあたっては、既設設備と一体で支障なく動作するものを選択すること。機材の選択にあたっては、既設設備と一体で支障なく動作するものを選択すること。 機材の選択にあたっては、既設設備と一体で支障なく動作するものを選択すること。機材の選択にあたっては、既設設備と一体で支障なく動作するものを選択すること。 機材の選択にあたっては、既設設備と一体で支障なく動作するものを選択すること。 イ 作業用電力・水・その他本業務に必要な作業用電力、水、その他必要な費用及び手続きは、原則として受注者の負担とする。 本業務に必要な作業用電力、水、その他必要な費用及び手続きは、原則として受注者の負担とする。 本業務に必要な作業用電力、水、その他必要な費用及び手続きは、原則として受注者の負担とする。本業務に必要な作業用電力、水、その他必要な費用及び手続きは、原則として受注者の負担とする。 本業務に必要な作業用電力、水、その他必要な費用及び手続きは、原則として受注者の負担とする。本業務に必要な作業用電力、水、その他必要な費用及び手続きは、原則として受注者の負担とする。 本業務に必要な作業用電力、水、その他必要な費用及び手続きは、原則として受注者の負担とする。 ウ 提出書類ⅱ 使用材料報告書(材料搬入前までに)ⅳ 業務完了通知書(完了後速やかに)ⅴ 完成図書(完成時)・完成図・現地試験成績書・作業写真・その他必要な書類(完成図等図面については電子データも別途納入すること。)(完成図等図面については電子データも別途納入すること。)(完成図等図面については電子データも別途納入すること。) (完成図等図面については電子データも別途納入すること。)(完成図等図面については電子データも別途納入すること。) (完成図等図面については電子データも別途納入すること。)(完成図等図面については電子データも別途納入すること。)エ 補修など作業に伴い既存部分を汚損または損傷した場合は、既成に倣い補修する。 作業に伴い既存部分を汚損または損傷した場合は、既成に倣い補修する。 作業に伴い既存部分を汚損または損傷した場合は、既成に倣い補修する。作業に伴い既存部分を汚損または損傷した場合は、既成に倣い補修する。 作業に伴い既存部分を汚損または損傷した場合は、既成に倣い補修する。作業に伴い既存部分を汚損または損傷した場合は、既成に倣い補修する。 作業に伴い既存部分を汚損または損傷した場合は、既成に倣い補修する。 受注者は業務期間中における危険・障害等の発生防止に努め、労働安全衛生に関する法令を遵守するとともに受注者は業務期間中における危険・障害等の発生防止に努め、労働安全衛生に関する法令を遵守するとともに受注者は業務期間中における危険・障害等の発生防止に努め、労働安全衛生に関する法令を遵守するとともに 受注者は業務期間中における危険・障害等の発生防止に努め、労働安全衛生に関する法令を遵守するとともに受注者は業務期間中における危険・障害等の発生防止に努め、労働安全衛生に関する法令を遵守するとともに 受注者は業務期間中における危険・障害等の発生防止に努め、労働安全衛生に関する法令を遵守するとともに受注者は業務期間中における危険・障害等の発生防止に努め、労働安全衛生に関する法令を遵守するとともに必要な表示・保安設備を完備し、事故の皆無に努めること。また、万一事故が発生した場合は速やかに報告することとともに、受注者の責任において処理するものとする。 必要な表示・保安設備を完備し、事故の皆無に努めること。また、万一事故が発生した場合は速やかに報告することとともに、受注者の責任において処理するものとする。 必要な表示・保安設備を完備し、事故の皆無に努めること。また、万一事故が発生した場合は速やかに報告することとともに、受注者の責任において処理するものとする。必要な表示・保安設備を完備し、事故の皆無に努めること。また、万一事故が発生した場合は速やかに報告することとともに、受注者の責任において処理するものとする。 必要な表示・保安設備を完備し、事故の皆無に努めること。また、万一事故が発生した場合は速やかに報告することとともに、受注者の責任において処理するものとする。必要な表示・保安設備を完備し、事故の皆無に努めること。また、万一事故が発生した場合は速やかに報告することとともに、受注者の責任において処理するものとする。 必要な表示・保安設備を完備し、事故の皆無に努めること。また、万一事故が発生した場合は速やかに報告することとともに、受注者の責任において処理するものとする。 詳細については以下の業務仕様並びに右欄の図面リストに掲載の図面に従うこと。 詳細については以下の業務仕様並びに右欄の図面リストに掲載の図面に従うこと。 詳細については以下の業務仕様並びに右欄の図面リストに掲載の図面に従うこと。詳細については以下の業務仕様並びに右欄の図面リストに掲載の図面に従うこと。 詳細については以下の業務仕様並びに右欄の図面リストに掲載の図面に従うこと。詳細については以下の業務仕様並びに右欄の図面リストに掲載の図面に従うこと。 詳細については以下の業務仕様並びに右欄の図面リストに掲載の図面に従うこと。 カ 他業者との調整作業中に予測しなかった故障箇所や異常部分が判明した場合は、直ちに県の担当者に報告するとともにそれに対する応急処置及び修理方法を提示して協議する。 作業中に予測しなかった故障箇所や異常部分が判明した場合は、直ちに県の担当者に報告するとともにそれに対する応急処置及び修理方法を提示して協議する。 作業中に予測しなかった故障箇所や異常部分が判明した場合は、直ちに県の担当者に報告するとともにそれに対する応急処置及び修理方法を提示して協議する。作業中に予測しなかった故障箇所や異常部分が判明した場合は、直ちに県の担当者に報告するとともにそれに対する応急処置及び修理方法を提示して協議する。 作業中に予測しなかった故障箇所や異常部分が判明した場合は、直ちに県の担当者に報告するとともにそれに対する応急処置及び修理方法を提示して協議する。作業中に予測しなかった故障箇所や異常部分が判明した場合は、直ちに県の担当者に報告するとともにそれに対する応急処置及び修理方法を提示して協議する。 作業中に予測しなかった故障箇所や異常部分が判明した場合は、直ちに県の担当者に報告するとともにそれに対する応急処置及び修理方法を提示して協議する。 本業務において発生する撤去品(スクラップ処理するものを除く)は、受注者の責において産業廃棄物の処理に関する法令に基づき適正に処分するものとする。 本業務において発生する撤去品(スクラップ処理するものを除く)は、受注者の責において産業廃棄物の処理に関する法令に基づき適正に処分するものとする。 本業務において発生する撤去品(スクラップ処理するものを除く)は、受注者の責において産業廃棄物の処理に関する法令に基づき適正に処分するものとする。本業務において発生する撤去品(スクラップ処理するものを除く)は、受注者の責において産業廃棄物の処理に関する法令に基づき適正に処分するものとする。 本業務において発生する撤去品(スクラップ処理するものを除く)は、受注者の責において産業廃棄物の処理に関する法令に基づき適正に処分するものとする。本業務において発生する撤去品(スクラップ処理するものを除く)は、受注者の責において産業廃棄物の処理に関する法令に基づき適正に処分するものとする。 本業務において発生する撤去品(スクラップ処理するものを除く)は、受注者の責において産業廃棄物の処理に関する法令に基づき適正に処分するものとする。 業務目的物及び材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため保険(組立保険、建設工事保険等)に加入するものとする。加入期間は引渡しまでとする。(概ね工期+21日)業務目的物及び材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため保険(組立保険、建設工事保険等)に加入するものとする。加入期間は引渡しまでとする。(概ね工期+21日)業務目的物及び材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため保険(組立保険、建設工事保険等)に加入するものとする。加入期間は引渡しまでとする。(概ね工期+21日) 業務目的物及び材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため保険(組立保険、建設工事保険等)に加入するものとする。加入期間は引渡しまでとする。(概ね工期+21日)業務目的物及び材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため保険(組立保険、建設工事保険等)に加入するものとする。加入期間は引渡しまでとする。(概ね工期+21日) 業務目的物及び材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため保険(組立保険、建設工事保険等)に加入するものとする。加入期間は引渡しまでとする。(概ね工期+21日)業務目的物及び材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため保険(組立保険、建設工事保険等)に加入するものとする。加入期間は引渡しまでとする。(概ね工期+21日)受注者は業務完了後、県の担当者・検査員の立会いのもとに必要な試験・検査を受け、これに合格したことにより県に引き渡すものとする。 受注者は業務完了後、県の担当者・検査員の立会いのもとに必要な試験・検査を受け、これに合格したことにより県に引き渡すものとする。 受注者は業務完了後、県の担当者・検査員の立会いのもとに必要な試験・検査を受け、これに合格したことにより県に引き渡すものとする。受注者は業務完了後、県の担当者・検査員の立会いのもとに必要な試験・検査を受け、これに合格したことにより県に引き渡すものとする。 受注者は業務完了後、県の担当者・検査員の立会いのもとに必要な試験・検査を受け、これに合格したことにより県に引き渡すものとする。受注者は業務完了後、県の担当者・検査員の立会いのもとに必要な試験・検査を受け、これに合格したことにより県に引き渡すものとする。 受注者は業務完了後、県の担当者・検査員の立会いのもとに必要な試験・検査を受け、これに合格したことにより県に引き渡すものとする。 ⅰ 作業に伴い、当局または第三者に損害を与えたときは受注者が賠償その他一切の責任を負うこと。 ⅰ 作業に伴い、当局または第三者に損害を与えたときは受注者が賠償その他一切の責任を負うこと。 ⅰ 作業に伴い、当局または第三者に損害を与えたときは受注者が賠償その他一切の責任を負うこと。ⅰ 作業に伴い、当局または第三者に損害を与えたときは受注者が賠償その他一切の責任を負うこと。 ⅰ 作業に伴い、当局または第三者に損害を与えたときは受注者が賠償その他一切の責任を負うこと。ⅰ 作業に伴い、当局または第三者に損害を与えたときは受注者が賠償その他一切の責任を負うこと。 ⅰ 作業に伴い、当局または第三者に損害を与えたときは受注者が賠償その他一切の責任を負うこと。 件名  新幡郷発電所水車発電機固定子購入(受注者:富士電機(株)中国支社)件名  新幡郷発電所水車発電機固定子購入(受注者:富士電機(株)中国支社)件名  新幡郷発電所水車発電機固定子購入(受注者:富士電機(株)中国支社) 件名  新幡郷発電所水車発電機固定子購入(受注者:富士電機(株)中国支社)件名  新幡郷発電所水車発電機固定子購入(受注者:富士電機(株)中国支社) 件名  新幡郷発電所水車発電機固定子購入(受注者:富士電機(株)中国支社)件名  新幡郷発電所水車発電機固定子購入(受注者:富士電機(株)中国支社)キ 石綿含有建材についてク 予測外作業ケ 撤去品の処理コ 保険等サ 検査シ その他ⅰ 施工図・製作図(現地作業、工場製作前までに)ⅰ 施工図・製作図(現地作業、工場製作前までに)ⅰ 施工図・製作図(現地作業、工場製作前までに) ⅰ 施工図・製作図(現地作業、工場製作前までに)ⅰ 施工図・製作図(現地作業、工場製作前までに) ⅰ 施工図・製作図(現地作業、工場製作前までに)ⅰ 施工図・製作図(現地作業、工場製作前までに)ⅲ 材料搬入報告書(材料搬入後速やかに)ア 機材等本業務で使用する主要な装置、部品、材料(以下「機材という」)はJI S規格品、国家検定を要するものは検定品とする。なお、その他機材については事前に監督職員の承諾をうけること。 本業務で使用する主要な装置、部品、材料(以下「機材という」)はJI S規格品、国家検定を要するものは検定品とする。なお、その他機材については事前に監督職員の承諾をうけること。 本業務で使用する主要な装置、部品、材料(以下「機材という」)はJI S規格品、国家検定を要するものは検定品とする。なお、その他機材については事前に監督職員の承諾をうけること。本業務で使用する主要な装置、部品、材料(以下「機材という」)はJI S規格品、国家検定を要するものは検定品とする。なお、その他機材については事前に監督職員の承諾をうけること。 本業務で使用する主要な装置、部品、材料(以下「機材という」)はJI S規格品、国家検定を要するものは検定品とする。なお、その他機材については事前に監督職員の承諾をうけること。本業務で使用する主要な装置、部品、材料(以下「機材という」)はJI S規格品、国家検定を要するものは検定品とする。なお、その他機材については事前に監督職員の承諾をうけること。 本業務で使用する主要な装置、部品、材料(以下「機材という」)はJI S規格品、国家検定を要するものは検定品とする。なお、その他機材については事前に監督職員の承諾をうけること。 ス 留意すべき事項ⅱ この仕様書及び付表、付図について疑義を生じた場合は協議により決定する。 ⅱ この仕様書及び付表、付図について疑義を生じた場合は協議により決定する。 ⅱ この仕様書及び付表、付図について疑義を生じた場合は協議により決定する。ⅱ この仕様書及び付表、付図について疑義を生じた場合は協議により決定する。 ⅱ この仕様書及び付表、付図について疑義を生じた場合は協議により決定する。ⅱ この仕様書及び付表、付図について疑義を生じた場合は協議により決定する。 ⅱ この仕様書及び付表、付図について疑義を生じた場合は協議により決定する。 ⅱ 技能士は、配管技能士二級を適用し、1名以上の者が自ら作業すると共に、他の技術者に対して施工品質向上を図るための作業指導を行うこと。 ⅱ 技能士は、配管技能士二級を適用し、1名以上の者が自ら作業すると共に、他の技術者に対して施工品質向上を図るための作業指導を行うこと。 ⅱ 技能士は、配管技能士二級を適用し、1名以上の者が自ら作業すると共に、他の技術者に対して施工品質向上を図るための作業指導を行うこと。ⅱ 技能士は、配管技能士二級を適用し、1名以上の者が自ら作業すると共に、他の技術者に対して施工品質向上を図るための作業指導を行うこと。 ⅱ 技能士は、配管技能士二級を適用し、1名以上の者が自ら作業すると共に、他の技術者に対して施工品質向上を図るための作業指導を行うこと。ⅱ 技能士は、配管技能士二級を適用し、1名以上の者が自ら作業すると共に、他の技術者に対して施工品質向上を図るための作業指導を行うこと。 ⅱ 技能士は、配管技能士二級を適用し、1名以上の者が自ら作業すると共に、他の技術者に対して施工品質向上を図るための作業指導を行うこと。 ⅰ カの件名に係る有水試験を令和7年8月19日(火)から開始するのに伴い、前日までに通水できるよう配管作業を完了させること。 ⅰ カの件名に係る有水試験を令和7年8月19日(火)から開始するのに伴い、前日までに通水できるよう配管作業を完了させること。 ⅰ カの件名に係る有水試験を令和7年8月19日(火)から開始するのに伴い、前日までに通水できるよう配管作業を完了させること。ⅰ カの件名に係る有水試験を令和7年8月19日(火)から開始するのに伴い、前日までに通水できるよう配管作業を完了させること。 ⅰ カの件名に係る有水試験を令和7年8月19日(火)から開始するのに伴い、前日までに通水できるよう配管作業を完了させること。ⅰ カの件名に係る有水試験を令和7年8月19日(火)から開始するのに伴い、前日までに通水できるよう配管作業を完了させること。 ⅰ カの件名に係る有水試験を令和7年8月19日(火)から開始するのに伴い、前日までに通水できるよう配管作業を完了させること。 大気汚染防止法(第18条の15)及び石綿障害予防規則(第3条及び第4条の2)(以下、「同法等」という。)による調査結果の掲示を行うこと。 大気汚染防止法(第18条の15)及び石綿障害予防規則(第3条及び第4条の2)(以下、「同法等」という。)による調査結果の掲示を行うこと。 大気汚染防止法(第18条の15)及び石綿障害予防規則(第3条及び第4条の2)(以下、「同法等」という。)による調査結果の掲示を行うこと。大気汚染防止法(第18条の15)及び石綿障害予防規則(第3条及び第4条の2)(以下、「同法等」という。)による調査結果の掲示を行うこと。 大気汚染防止法(第18条の15)及び石綿障害予防規則(第3条及び第4条の2)(以下、「同法等」という。)による調査結果の掲示を行うこと。大気汚染防止法(第18条の15)及び石綿障害予防規則(第3条及び第4条の2)(以下、「同法等」という。)による調査結果の掲示を行うこと。 大気汚染防止法(第18条の15)及び石綿障害予防規則(第3条及び第4条の2)(以下、「同法等」という。)による調査結果の掲示を行うこと。 また、同法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、所管する⻄部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。 また、同法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、所管する⻄部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。 また、同法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、所管する⻄部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。また、同法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、所管する⻄部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。 また、同法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、所管する⻄部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。また、同法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、所管する⻄部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。 また、同法等による調査結果を、石綿事前調査結果報告システムにより、所管する⻄部総合事務所環境建築局及び労働基準監督署に報告すること。 業務期間中は、上記件名の業者との連絡及び工程の調整を図ること。 業務期間中は、上記件名の業者との連絡及び工程の調整を図ること。 業務期間中は、上記件名の業者との連絡及び工程の調整を図ること。業務期間中は、上記件名の業者との連絡及び工程の調整を図ること。 業務期間中は、上記件名の業者との連絡及び工程の調整を図ること。業務期間中は、上記件名の業者との連絡及び工程の調整を図ること。 業務期間中は、上記件名の業者との連絡及び工程の調整を図ること。 4 業務概要5 業務仕様1 業 務 名新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務 新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務 新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務2 業務場所⻄伯郡伯耆町金廻令和7年9月30日3 履行期限業務仕様書新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務 新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務 新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務案 内 図− 構内平面図 −− 構内立面図 −構内平面・立面図県道36号別所川国道181号JR伯備線清原川大江川県道45号 伯耆溝口駅米子自動車道県道1号県道46号中 祖野上川溝口IC金 廻至 米子南部町伯耆町至 ⿊坂日野川至 根雨沈砂池取水口鳥 取 県業務場所:⻄伯郡伯耆町金廻新幡郷発電所伯耆町上 水 槽上 水 槽余 水 路余 水 路減勢工減勢工倉 庫倉 庫角落角落格納庫格納庫佐野川用水へ佐野川用水へ中電送電線鉄塔中電送電線鉄塔1号機1号機2号機2号機2号機鉄管2号機鉄管1号機鉄管1号機鉄管冷却水槽冷却水槽屋外変電所屋外変電所日 野 川日 野 川新幡郷発電所新幡郷発電所洪水位 EL = 51.100 m洪水位 EL = 51.100 m屋外 GL = 52.950 m屋外 GL = 52.950 mB1F EL = 48.015 mB1F EL = 48.015 m1号水車1号水車制御盤制御盤盤盤1号鉄管1号鉄管排水ピット排水ピット主巻 40t主巻 40t補巻 8t補巻 8t天井クレーン天井クレーン1号発電機1号発電機NGRNGR1号水車1号水車給気口 →給気口 →←排気口←排気口B2F EL = 43.800 m (業務対象フロア)B2F EL = 43.800 m (業務対象フロア)B3F EL = 38.900 m (業務対象フロア)B3F EL = 38.900 m (業務対象フロア)件 名図 名縮 尺図 番鳥取県 企業局新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務No Scale案内図/構内平面・立面図令和7年度M-01MW15W51放水路ゲートへ放水路ゲートへ(50A)25L/min88WCVM688WCVM7(50A)W116 W11733WCW18W17(40A)(40A)W99 a~gW20W23W98 a~g200起動88WCM1 88WCM2300低下警報MW100 a~g停止W16500(100A)W22 W25W19W54 (50A)W55(125A)(32A)(32A)W5688WCVM5冷却水槽(沈砂タンク)W21W24W27 W28(50A)2号水車制御盤W2680メッシュ88WFVM2(50A)88SSMW131W53160L/minW29W130(25A)W132W82W83W84W30(50A)(15A)φ12φ12φ12W6840L/min(50A)88WFVM1(25A)W67 W63 W125W85W86W87W8880メッシュW124W66 W65 W62 W6140L/minS(25A)(25A)W12613W64W75(15A)W129~W78(100A)88WFM2(20A)W7488WCVM4W60200L/min(50A)(40A)(65A)(40A)(25A)W81W127φ34×φ16(50A)W31W33(100A)(100A)1号水車制御盤W105W102W128W80W3569WW(40A)63WP63WBW10769WUW10469WLW34W10W12W11W37W106W103W7990L/min(150A)W36W3φ12φ12φ12W69(25A)W32バランスパイプ(40A)W4W109(40A)(15A)88WCVM2W7169WTW38W45~W48(40A)4×φ12W70W108W394×φ162×(80A)W41160L/minW42(100A)(150A)W43W4488WCVM1W123M(100A)(40A)W2 W1φ3W121W122(65A)(150A)33SW7W588SVM88SVMφ3W14(80A)88SM1(100A)W9(40A)W96W92W8W6(80A)33WHF(50A)W94W95W90W9133WHP(50A)(100A)(150A)W97 W93W115(40A)(100A)上カバー排水排水ピット天面(80A)W13(40A)W113W112(50A)(50A)(80A)(150A)88WHM2 88WHM1W58(150A)W57W59排水ピット底面排水ピット井戸(清水・井戸水)EL.52.950GL=52.950洪水位EL.51.100EL.52.950EL.48.015EL.48.015EL.48.015放水路水位EL.45.350EL.43.800EL.43.800EL.38.900EL.38.900EL.35.0002 号 機EL.48.580マンホールEL.46.880スクリーンEL.42.7001 号 機EL.41.850EL.35.94011002002001600500(150A)33WHW1 常用排水ポンプ起動水位33WHW2 予備排水ポンプ起動水位33WHW3 警報水位33WHW0 排水ポンプ停止水位(40A)(15A)W101(25A)(100A)スクリーンEL.52.950W40W49EL.43.800EL.48.61545L/min33WWh(25A)下部油槽冷却器W110W11140L/min(40A)W73(25A) (40A)W89(40A)2号発電機EL.45.6ダクト(100A)W72油水分離槽(100A)変換器88QWM68WH軸受冷却器(150A)(50A)マンホールW52上部油槽冷却器32MMM MM32627M2829M30MM MP56 7M15168M4MMS1791212M22 21M11M10M23 24 25M143118 20 19圧力計番 号 機器名称 用 途1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031自動ストレーナ№1自動ストレーナ№2手動ストレーナサンドセパレータ冷却水給水用(常用)冷却水給水用(常用)冷却水給水用(予備)冷却水槽1号機主軸受・軸受封水給水用加圧給水ポンプ加圧給水ポンプ封水用ストレーナ真空破壊弁排水ポンプ(常用) 排水ピット用(常用)排水ポンプ(予備) 排水ピット用(予備)油水分離装置 排水ピット油水分離用フローゲージ 2号機主軸封水給水点検用ラインフィルタ 2号機主軸封水給水用圧力計 加圧給水ポンプ(常用)用加圧給水ポンプ(予備)用 圧力計連成計 1号機封水部測定用圧力計 1号機ケーシング圧力測定用連成計 1号機ランナ上面圧測定用連成計 1号機吸出管圧力測定用圧力計 排水ポンプ(常用)用圧力計 排水ポンプ(予備)用圧力計 2号機ケーシング圧力測定用連成計 2号機ランナ上面圧測定用連成計 2号機吸出管圧力測定用固定ストレーナ 1号機消火水用加圧給水ポンプ圧力計固定ストレーナ加圧給水ポンプ 2号機消火水用サンドセパレータ 冷却水給水用油検知器 油水分離槽内水位計(フロート式) 排水ピット水位検出用水位計(電極式)水位計 冷却水槽水位検出用抵抗温度計 冷却水入口温度測定用接点付圧力計 1号機主軸封水用流水継電器 1号機主軸受給水用接点付圧力計流水継電器 2号機冷却水検出用流水継電器流水継電器1号機冷却水検出用電動操作機 W2 用電動操作機 W4 用サイクロ減速機 ① 用W9 用 電動操作機リミットスイッチ ① 用W15 用W60 用電動操作機電動操作機電動操作機電動機電動機W53 用⑥ 用⑦ 用電動操作機 W26 用レベルスイッチ電動機電動機電動操作機電動操作機電動操作機1号機軸受部異常水位検出用⑩ 用⑪ 用W124 用W130 用W116 用電動操作機 W117 用3269WU88WCVM188SVM33S88WCVM388WCVM488SSM88WCM188WCM288WCVM533WWH88WHM188WHM288WFVM188WFVM288WCVM688WCVM768WH33WHF33WHP33WC49RW63WP69WW63WB69WT69WL88WCVM288SM1W50EL.43.800140L/min240L/min88WCVM3(80A)RT49RW記号説明記号説明スルースバルブスルースバルブラインフィルタラインフィルタストップバルブストップバルブSSフローゲージフローゲージバタフライバルブバタフライバルブ圧力計圧力計ゲージバルブゲージバルブ固定ストレーナ固定ストレーナチェッキバルブ(電動)チェッキバルブ(電動)接点付圧力計接点付圧力計MMスルースバルブスルースバルブ流水継電器流水継電器MM自動ストレーナ自動ストレーナ固定子絞り固定子絞りRTRT手動ストレーナ手動ストレーナ抵抗温度計抵抗温度計ポンプポンプコックコック特記特記・図中、 で囲った配管の取り替えを行う。 ・図中、 で囲った配管の取り替えを行う。 件 名図 名縮 尺図 番鳥取県 企業局令和7年度新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務No Scale給排水系統図M-0210K-100A10K-100AMMMM ⇒1号発電機消火水系統へ ⇒1号発電機消火水系統へ100A100A100A100A100A100A100A100A100A100A40A40A10K-100A10K-100A 10K-50A 10K-50AW1(GV)W1(GV) W121(GV) W121(GV)W2(GV)W2(GV)10K-50A10K-50AW6(BAV)W6(BAV)W13(GV)W13(GV)10K-50A10K-50A⇒1号ドラフトへ ⇒1号ドラフトへ固定ストレーナ固定ストレーナ加圧給水ポンプ加圧給水ポンプ自動ストレーナ自動ストレーナ1号機1号機2号水圧鉄管(B2F)より⇒2号水圧鉄管(B2F)より⇒1号水圧鉄管φ27001号水圧鉄管φ2700MM10K-100A10K-100A10K-100A10K-100A10K-40A10K-40AWE1(GV)WE1(GV)WE2(GV)WE2(GV)WE3(BAV)WE3(BAV)80A80A80A80AW112(GV)W112(GV)10K-80A10K-80A100A100A40A40A40A40A100A100AMMW113(GV)W113(GV)10K-40A10K-40AWC2(GV)WC2(GV)10K-40A10K-40AWC1(BAV)WC1(BAV)サンドセパレータサンドセパレータ自動ストレーナ自動ストレーナ2号機2号機屋外冷却水槽へ屋外冷却水槽へ⇒2号水車⇒2号水車冷却水系統へ冷却水系統へ⇒1号水車⇒1号水車冷却水系統へ冷却水系統へ10K-100A10K-100A100A100A40A40A40A40A100A100A100A100A10K-100A10K-100A10K-100A10K-100AW5(BV)W5(BV)W7(BV)W7(BV)W6(BV)W6(BV)40A40A100A100A100A100ASUSSUS10K-50A10K-50AW14(BAV)W14(BAV)手動ストレーナ手動ストレーナ40A40A10K-100A10K-100AW8(BV)W8(BV)100A100AW115(GV)W115(GV)10K-80A10K-80A100A100A100A100AMMWE4(GV)WE4(GV)10K-40A10K-40AW15(BAV)W15(BAV)10K-65A10K-65A80A80A100A100A40A40A100A100A10K-80A10K-80A20A20ASTPGSTPG W14-1(BAV) W14-1(BAV) 10K-50A 10K-50A⇒1号ドラフトへ ⇒1号ドラフトへRTRTSUSSUSSTPGSTPGMM10K-40A10K-40AW60(BAV)W60(BAV)50A50A65A65A50A50A65A65A65A65A80A80A80A80A80A80A80A80A65A65A80A80A50A50A65A65A50A50A65A65A40A40A40A40A50A50A65A65A特記特記・図中、赤色で示した配管の取り替えを行う。 ・図中、赤色で示した配管の取り替えを行う。 件 名図 名縮 尺図 番令和7年度鳥取県 企業局新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務冷却水配管アイソメ図No ScaleM-03(既設)(既設)手動ストレーナ手動ストレーナサンドセパレータサンドセパレータ(既設)(既設)SUS65ASUS65ASUS50ASUS50ASUS80ASUS80ASUS80ASUS80A65A65ASUS50ASUS50ASUS65ASUS65ASUS50ASUS50ASUS65ASUS65ASUS65A,50ASUS65A,50ASUS65A,50ASUS65A,50AW15W15W115W115W113W113W15W15W113W11340A40AUPUP1号機水圧鉄管1号機水圧鉄管サンドセパレータサンドセパレータ(既設)(既設)自動ストレーナ№2自動ストレーナ№2(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)手動ストレーナ手動ストレーナ自動ストレーナ№1自動ストレーナ№1(既設)(既設)自動ストレーナ№1自動ストレーナ№1(既設)(既設)自動ストレーナ№2自動ストレーナ№21号機水圧鉄管1号機水圧鉄管EL.38.900EL.38.900EL.43.800EL.43.800・新設する配管はSUS304TPA/Sch40とし、フランジはJIS10Kとする。 ・新設する配管はSUS304TPA/Sch40とし、フランジはJIS10Kとする。 特記特記・配管新設に伴い使用するパッキン、ボルトは新品を使用すること。 ・配管新設に伴い使用するパッキン、ボルトは新品を使用すること。 のため絶縁施工すること。 のため絶縁施工すること。 また、新設SUS管と既設STPG管及び鋳鉄製フランジとの間は、電蝕防止 また、新設SUS管と既設STPG管及び鋳鉄製フランジとの間は、電蝕防止・保温材も新設とし、仕様はグラスウール+カラー亜鉛鉄板とする。 ・保温材も新設とし、仕様はグラスウール+カラー亜鉛鉄板とする。 ・配管支持材については、既設ブラケットを加工するものとする。 ・配管支持材については、既設ブラケットを加工するものとする。 ・図中、赤色で示した配管を新設する。 ・図中、赤色で示した配管を新設する。 −平面図−−立面図−件 名図 名縮 尺図 番鳥取県 企業局令和7年度新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務1 / 5 0M-04地下3階 平面図・立面図(新設)SUS65ASUS65ASUS50ASUS50ASUS65A,50ASUS65A,50A40A40A40A40AEL.43.800EL.43.800EL.48.000EL.48.000DN DN搬 入 口搬 入 口搬 入 口搬 入 口1号機吸気口1号機吸気口SUS65ASUS65A1号機水圧鉄管1号機水圧鉄管SUS50ASUS50ASUS65ASUS65A40A40A40A40A1号機水車制御盤1号機水車制御盤・新設する配管はSUS304TPA/Sch40とし、フランジはJIS10Kとする。 ・新設する配管はSUS304TPA/Sch40とし、フランジはJIS10Kとする。 特記特記・配管新設に伴い使用するパッキン、ボルトは新品を使用すること。 ・配管新設に伴い使用するパッキン、ボルトは新品を使用すること。 のため絶縁施工すること。 のため絶縁施工すること。 また、新設SUS管と既設STPG管及び鋳鉄製フランジとの間は、電蝕防止 また、新設SUS管と既設STPG管及び鋳鉄製フランジとの間は、電蝕防止・保温材も新設とし、仕様はグラスウール+カラー亜鉛鉄板とする。 ・保温材も新設とし、仕様はグラスウール+カラー亜鉛鉄板とする。 ・配管支持材については、既設ブラケットを加工するものとする。 ・配管支持材については、既設ブラケットを加工するものとする。 ・図中、赤色で示した配管を新設する。 ・図中、赤色で示した配管を新設する。 −平面図−−立面図−件 名図 名縮 尺図 番鳥取県 企業局令和7年度新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務地下2階 平面図・立面図(新設)M-051 / 5 0(既設)(既設)手動ストレーナ手動ストレーナサンドセパレータサンドセパレータ(既設)(既設)STPG50ASTPG50ASTPG65ASTPG65ASTPG80ASTPG80A65A65ASTPG80ASTPG80ASTPG65A,50ASTPG65A,50AW15W15W115W115W113W113W15W15W113W11340A40AUPUP1号機水圧鉄管1号機水圧鉄管サンドセパレータサンドセパレータ(既設)(既設)自動ストレーナ№2自動ストレーナ№2(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)手動ストレーナ手動ストレーナ自動ストレーナ№1自動ストレーナ№1(既設)(既設)自動ストレーナ№1自動ストレーナ№1(既設)(既設)自動ストレーナ№2自動ストレーナ№21号機水圧鉄管1号機水圧鉄管STPG65A,50ASTPG65A,50ASTPG50ASTPG50ASTPG65ASTPG65ASTPG65ASTPG65ASTPG50ASTPG50AEL.38.900EL.38.900EL.43.800EL.43.800特記特記 配管新設に併せて、再度取り付けする。 配管新設に併せて、再度取り付けする。 ・電動弁(W15)については、電源制御線含めて一度取り外しを行い、・電動弁(W15)については、電源制御線含めて一度取り外しを行い、・図中、ハッチで示した既設配管(保温含む)を撤去する。 ・図中、ハッチで示した既設配管(保温含む)を撤去する。 −平面図−−立面図−件 名図 名縮 尺図 番鳥取県 企業局令和7年度新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務1 / 5 0地下3階 平面図・立面図(撤去)M-06STPG65ASTPG65ASTPG50ASTPG50ASTPG65A,50ASTPG65A,50A40A40A40A40A40A40A40A40AEL.48.000EL.48.000EL.43.800EL.43.800W60W60W60W601号機吸気口1号機吸気口DN DN搬 入 口搬 入 口搬 入 口搬 入 口STPG65ASTPG65A1号機水圧鉄管1号機水圧鉄管STPG65ASTPG65ASTPG50ASTPG50A1号機水車制御盤1号機水車制御盤特記特記 配管新設に併せて、再度取り付けする。 配管新設に併せて、再度取り付けする。 ・電動弁(W60)については、電源制御線含めて一度取り外しを行い、・電動弁(W60)については、電源制御線含めて一度取り外しを行い、・図中、ハッチで示した既設配管(保温含む)を撤去する。 ・図中、ハッチで示した既設配管(保温含む)を撤去する。 −平面図−−立面図−新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務件 名図 名 地下2階 平面図・立面図(撤去)縮 尺図 番令和7年度1 / 5 0鳥取県 企業局M-07 款 節 項着 手目令和 年 月 日業 務 設 計 書部鳥 取 県 企 業 局令和7年度予 算 高提 出実 施 高 差 引 高金 円令和 年 月 日西伯郡伯耆町金廻 新幡郷発電所オイルクーラー用冷却水配管取替業務大 要第業 務内 訳(うち消費税及び地方消費税の額 円)工事金起 工理 由号第1号明細書第2号明細書第3号明細書第4号明細書第5号明細書第6号明細書①第7号明細書第8号明細書② ③ ① + ②④ 第9号明細書⑤ ③ + ④⑥ 第10号明細書⑤ + ⑥10%工 事 価 格消費税相当額1 1一般管理費等 本業務費 計仮設費 式 式 処分費 式直接経費 式 1 1設計技術費式1式 式 1 1鳥 取 県 企 業 局設計技術費式 式共通仮設費 式 1式摘 要 単 位本 業 務 費 内 訳 書数 量 単 価 金 額 費 目 細 別 工 種 種 別1 1 労務費据付工事原価 直接工事費 工事原価 計間接工事費 計1現場管理費複合工費据付工事原価本 業 務 費間接工事費材料費 式1直接工事費 計 第1号明細書 材料費名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価直接材料費配管用ステンレス鋼管 SUS-304TP-A Sch40 80A(溶接管) m 2配管用ステンレス鋼管 SUS-304TP-A Sch40 65A(溶接管) m 12配管用ステンレス鋼管 SUS-304TP-A Sch40 50A(溶接管) m 11配管用ステンレス鋼管 SUS-304TP-A Sch40 40A(溶接管) m 1補助材料費補助材料費式 1材料費計金 額 摘 要鳥 取 県 企 業 局 第2号明細書 労務費名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価配管工 配管工 人 22.9労務費計摘 要 金 額鳥 取 県 企 業 局 第3号明細書 複合工費名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価グラスウール給水管 保温 80A 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 m 2グラスウール給水管 保温 65A 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 m 12グラスウール給水管 保温 50A 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 m 11グラスウール給水管 保温 40A 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 m 1グラスウール給水管用弁類 保温 65A 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 個 1グラスウール給水管 保温撤去 80A 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 m 2グラスウール給水管 保温撤去 65A 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 m 12グラスウール給水管 保温撤去 50A 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 m 11グラスウール給水管 保温撤去 40A 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 m 1ブラケット加工・取付 式 1複合工費計鳥 取 県 企 業 局金 額 摘 要 第4号明細書 直接経費名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価機械経費 式 1直接経費計金 額 摘 要鳥 取 県 企 業 局 第5号明細書 処分費名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価とりこわし発生材運搬 台 1鉄スクラップ ヘビーH2 t 0.3処分費計鳥 取 県 企 業 局ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 -DID区間無し27.5㎞以下金 額 摘 要 第6号明細書 仮設費名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価仮設費 式 1仮設費計鳥 取 県 企 業 局金 額 摘 要 第7号明細書 共通仮設費名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価共通仮設費 式 1共通仮設費計鳥 取 県 企 業 局金 額 摘 要 第8号明細書 現場管理費名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価現場管理費 式 1現場管理費計鳥 取 県 企 業 局金 額 摘 要 第9号明細書 設計技術費名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価設計技術費 式 1設計技術費計鳥 取 県 企 業 局金 額 摘 要 第10号明細書 一般管理費等名 称 品 質 ・ 規 格 単 位 数 量 単 価一般管理費等 式 1一般管理費計鳥 取 県 企 業 局金 額 摘 要
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