令和7年度八尾市国民健康保険特定保健指導業務(集団健診)に係る条件付一般競争入札の実施
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- 公告日
- 2025年5月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度八尾市国民健康保険特定保健指導業務(集団健診)に係る条件付一般競争入札の実施
八尾市告示第234号令和7年度八尾市国民健康保険特定保健指導等業務(集団健診)について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和7年5月2日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和7年度八尾市国民健康保険特定保健指導等業務(集団健診)⑵ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑶ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑷ 入札回数 3回打切りとする。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「その他」小分類「特定保健指導等」で登録されていること。
⑵ 令和5年度以降において、国、都道府県又は概ね人口10万人以上の市と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。
⑶ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。
⑷ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 類似業務実績調書及び業務実績を証明する契約書(請書による契約締結の場合には、注文書及び請書)等の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。
5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年5月14日までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課6 入札参加資格審査の結果通知申請書類により入札参加資格を審査し、その結果については、令和7年5月19日までに電子メールにより通知する。
なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行った場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 公告の日から令和7年5月14日午後5時までイ 問合せ先 八尾市健康福祉部健康保険課電子メールアドレス kenkouhoken@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3865(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和7年5月19日までに本市のホームページ上にて公開する。
8 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部健康保険課9 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの10 入札の辞退入札参加資格を認められた者(以下「入札参加者」という。)は、建設工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)第3条の定めるところにより、入札を辞退することができる。
11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年5月22日(木)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
13 入札書⑴ 入札書は、本市所定のものを使用し作成しなければならない。
⑵ 入札書には、入札金額、入札参加者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、入札箱へ投函しなければならない。
押印を省略する場合は、入札書に所定の事項を記載すること。
また、入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)とし、金額の頭に¥マークを付け、アラビア数字で記載しなければならない。
14 委任状入札参加者の代理人が入札に参加する場合においては、入札執行時までに本市所定の委任状を提出しなければならない。
この場合において、入札書には、前項第2号に定める記載事項のほか、代理人の氏名を記載し、届出印の押印に代えて、代理人の印鑑を押印しなければならない。
押印を省略する場合は、入札書、委任状とも所定の事項を記載すること。
15 入札の中止等入札心得第5条に定めるところによる。
16 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
17 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
18 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
19 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。
⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
20 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市健康福祉部健康保険課電子メールアドレス kenkouhoken@city.yao.osaka.jp電話 072-924-3865(直通)
令和7年度 八尾市国民健康保険特定保健指導等業務(集団健診)仕様書本調達で委託する業務は以下のとおりとする。
なお、本業務については単価契約とする。
1 業務概要「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、八尾市が指定する特定保健指導対象者、またはそれに準ずる30歳から39歳の保健指導対象者(以下、「特定保健指導等対象者」という。)に対し、対象者が自らの生活習慣の課題に気づき、健康的な行動変容の方向性を自ら導き出し、継続できるよう特定保健指導またはそれに準ずる保健指導(以下、「特定保健指導等」という。)を実施する。
2 対象者八尾市国民健康保険被保険者のうち、八尾市が特定保健指導等対象者と決定した者または当日に把握できる情報をもとに特定保健指導等対象者と見込まれる者で、利用日においても引き続き八尾市国民健康保険の被保険者である者。
3 実施期間契約締結日から令和8年3月31日まで。
ただし、実施期間内に特定保健指導等が終了しない特定保健指導等利用申込者(以下「利用者」という。)に限り、実施期間の終期の翌日から当該特定保健指導等の終了する日までを実施期間とする委託契約を別途締結するものとする(予定)。
4 実施内容「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第1項及び第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法」(平成 25 年厚生労働省告示第91号)を遵守し、「標準的な健診・保健指導プログラム」(厚生労働省健康・生活衛生局)の最新版(以下「保健指導プログラム」という。)に沿って特定保健指導等を実施する。
(1)事前準備ア 特定保健指導等事業計画書(様式1)及び特定保健指導等従事者報告書(様式2)を事業開始前に提出する。
イ 特定保健指導等実施者等が変更になった場合は、事由発生後1週間以内又は従事開始日のいずれかのうち早い期日に特定保健指導等従事者変更届(様式3)及び特定保健指導等従事者報告書(様式2)を八尾市に提出する。
ウ 動機付け支援又は積極的支援において、初回面接の分割実施、初回面接、利用者の行動目標及び行動計画の作成並びに当該行動計画の実施計画の実績評価を行う者、特定保健指導等実施者及び特定保健指導等の業務を統括する者は、国等が実施する一定の研修を修了し、修了後も適宜、特定保健指導等に関する研修を受講すること。
(2)資格確認初回面接の分割実施時または初回面接の当日に、利用者にマイナポータルの医療保険の資格情報画面、資格情報のお知らせ、健康保険証、資格確認書のいずれかの提示を求め、八尾市国民健康保険の被保険者であること(以下「資格」という。)を確認する。
その後の支援においても資格を確認する。
資格のない者に特定保健指導等を実施した場合には、実施と認めない。
(3)特定保健指導等(動機付け支援及び積極的支援)の実施方法について保健指導プログラムに基づき、下記内容を踏まえた上で、集団健診当日の健診結果(腹囲・BMI・血圧等)に基づいて、特定保健指導等対象者と見込まれる者に初回面接の分割実施、健診結果説明会で、初回面接の分割実施者を除く利用者に対して初回面接を行う。
集団健診、健診結果説明会の実施日、定員については別記参照。
対面での面接を基本とするが、情報通信技術を活用した遠隔での面接(以下「オンライン面接」という。)も可能とする。
オンライン面接の実施に当たっては、対面で行う場合と同程度の質が確保されるよう実施すること。
なお、情報通信機器等については、受託者にて用意すること。
また、初回面接以降の継続的な支援(以下「継続支援」という。)の実施については、電話または電子メール、FAX、手紙等の様々な方法にて利用者との接触を図り、支援終了につなげるよう努めること。
ア 八尾市保健センター等での初回面接の分割実施または初回面接実施のために必要な専門職を2名以上派遣すること。
また、円滑な業務遂行のために誘導員等必要な人員体制を確保すること。
なお、オンライン面接を行う場合は、情報通信機器等の設置や接続、通信エラー等対応ができる者を会場に派遣すること。
イ 初回面接分割時は、健診実施の円滑な遂行のため、面接時間は20分程度に収めるよう努力すること。
また、初回面接の分割実施者は後日、全ての健診結果を踏まえ、利用者に電話等で2回目支援を実施し行動計画を完成させること。
ウ 初回面接は1人20分以上の個別支援を基本とするが、利用者数によっては、八尾市と別途協議の上、1グループ(1グループおおむね8名以下)当たりおおむね 80分以上のグループ支援も可能とする。
グループ支援を行う場合は利用者の了解を得ること。
その後の継続支援については個別支援と同じとする。
エ 特定保健指導等は、利用者本人に直接行う。
ただし、障がい等の理由があり本人への直接の支援が困難な場合、八尾市との協議の上、支援方法を決定する。
本人への直接の支援が困難であることを理由に実施を拒否することはできない。
オ 積極的支援における3か月以上の継続支援については、国基準で定めるアウトカム評価とプロセス評価を合計し、180 ポイント以上の支援を実施するものとする。
カ 利用者が自宅で正しく体重及び腹囲の測定ができるように指導を行う。
測定指導は面接時間に含めない。
カ 利用者の特定健康診査等の結果(八尾市の追加項目含む。)を記録し、支援に活用する。
また、過去2年間の受診結果も指導で活用すること。
キ 利用者が自身の生活を振り返り、改善方法を見いだせるように指導を行う。
ク 喫煙者については禁煙に対する必要な情報提供を行う。
ケ 健診結果、自覚症状、既往歴、治療歴を把握し、必要があれば医療機関への受療勧奨を行うとともに、支援に役立てることとする。
なお、健診結果の受療勧奨の判断については、保健指導プログラムにおける「健診検査項目の保健指導判定値及び受診勧奨判定値」の受診勧奨判定値を参考とする。
コ 支援方法により、利用者に携帯電話の利用等費用負担がある場合は、利用前に必ず利用者に文書などで説明すること。
(4)相談窓口の設置特定保健指導等に関する相談窓口として、利用者が必要に応じて電話等で相談できる窓口を受託者において開設すること。
(5)実績評価ア 3か月以上の継続支援終了後に実績評価を行い、個人ごとに特定保健指導等支援実施報告書(任意様式)を作成し、八尾市の求めに応じて提出する。
イ 特定保健指導等終了後にも利用者が相談できる八尾市の窓口を案内する。
ウ 実績評価では、実施日時、支援形態、評価の実施者、評価できない場合の確認回数、腹囲、体重、血圧、生活習慣の改善(栄養・食生活、身体活動、喫煙)の項目を把握する。
エ 3回以上の勧奨を行っても評価データが得られないために実績評価が完了できない場合は、利用者への確認・評価等の実施内容、実施日時を記録し、実績評価に代えることとする。
ただし、積極的支援利用者においては、180ポイントの支援を実施していること。
オ 次年度にも継続して健康診査等を受診するよう勧める。
カ 実績評価の実施者は、初回面接を行った事業者が行うことを原則とする。
(6)脱落者の認定ア 継続支援の利用勧奨については、記録の残る方法で2回以上、異なる時間帯や曜日による電話での勧奨を3回以上行うこと。
イ 初回面接2回目の利用勧奨後、または(5)エに該当しない者で継続支援の利用勧奨後、2か月を経過して参加の意思を示さない 40 歳から 74 歳の特定保健指導対象者については、脱落者として事業者で認定した上で大阪府国民健康保険団体連合会(以下「代行機関」という。)へ電子データで報告し、以降の特定保健指導は行わない。
ウ 前項の者及び資格喪失等により脱落した者については、事業者にて脱落認定を行う。
また、30歳から39歳の保健指導対象者と40歳から74歳の特定保健指導の対象者を分けて記録し、それぞれの対象者ごとに特定保健指導等実施状況報告書(様式4)を脱落と認定してから1か月以内に八尾市に提出すること。
(7)主治医との連携ア 生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病等)以外の疾病について治療を行っている利用者に対しては、特定保健指導等開始時に実施の可否を主治医に確認するように支援する。
また、健診結果から治療が必要な場合は受療勧奨を行うこと。
イ 特定保健指導等終了後、実施した特定保健指導等の内容について利用者を通じて主治医に情報を提供する。
ウ 生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病等)以外の疾病について治療が開始された利用者に対しては、特定保健指導等の継続について主治医への相談をすすめる。
(8)報告ア 月ごとの実施状況については、30 歳から 39 歳の保健指導対象者と 40 歳から 74歳の特定保健指導の対象者を分けて特定保健指導等事業実施状況報告書(様式4)を作成し、翌月末までに八尾市に提出すること。
イ 特定保健指導等については、厚生労働省の定める標準的なデータファイル仕様に基づき、40歳から74歳の特定保健指導の対象者のみ実施内容・結果等を電子データとして作成する。
ウ 上記イのとおり作成した電子データは、初回面接終了後、及び3か月後評価終了後に代行機関に代行機関の指定する方法で提出すること。
エ 事業終了後、特定保健指導等の記録は八尾市が保管する。
ただし、委託期間終了後1年間は事業者においても特定保健指導等の記録を保管する。
それ以降は事業者で記録の保管は行わず、事業者の責任において適切な方法により確実に廃棄する。
(9)その他ア 継続的な運動習慣を身につけてもらうことを目的として、八尾市が指定する市内運動施設の利用券(10 回分(配付時期は、初回面接終了後に5回分、実績評価終了後に5回分の予定。
))を希望する利用者に配付することとしており、事業者は、初回面接及び実績評価終了時に、運動施設利用の有無を確認し、希望する場合は利用者の利用券整理番号、希望する施設名について、八尾市へ電子メールで報告すること。
イ 受託にあたっては、特定保健指導機関番号を取得済であること。
また、受託者は八尾市からの委託であることを十分認識し、丁寧な対応をすること。
なお、利用者と本委託業務従事者間の苦情等の対応は、原則として受託者の責任で行うこと。
ただし、八尾市に引き継ぐ必要のあるものは、直ちに八尾市へ引き継ぐこと。
また、事後処理については、八尾市の指示に従うこと。
ウ 利用者の希望に応じて、可能な限り土日祝・夜間に実施できる対応を整えること。
エ 利用者から特定保健指導等の内容に関する疑義の連絡があった場合は、八尾市の調査に応じること。
オ 契約に際し、八尾市が了解した具体的な動機付け支援又は積極的支援のプログラムに変更がある場合には事前に八尾市の承諾を得ること。
カ オンライン面接及び継続支援について、実施に必要な機器、通信は受託者が用意すること。
利用者側の機器、通信は利用者本人が所持している物を使用することを原則とする。
キ 受託者は本件業務を実施する際、感染症の感染拡大防止対策を徹底すること。
ク 委託業務開始前に実施内容について八尾市と打合せを行う。
また八尾市と受託者双方の求めに応じて実施期間中および業務完了時期に、実施状況の報告等を行うこと。
ケ 一括再委託は認めない。
一部再委託を行う場合は、事前に八尾市へ書面を提出し、承諾を得ること。
コ 利用者に対する送付物や教材等の配布物については事前に八尾市へ提出し、送付や使用について承諾を得ること。
サ 事業の実施状況について八尾市から照会があった場合には、速やかに報告を行うこと。
シ 事業の実施に対し疑義が生じた場合には、八尾市に速やかに報告し指示に従うこと。
ス 本仕様書に定めのない事項については、協議の上、決定すること。
また、決定した内容は遅滞なく履行すること。
5 実施基準「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(平成25年厚生労働省告示第92号)の「第2特定保健指導の外部委託に関する基準」を遵守する。
6 支払方法(1) 特定保健指導特定保健指導の委託料については、原則として代行機関へ請求し、代行機関より支払う。
また、脱落者の委託料については、八尾市所定の請求書で請求し、代行機関を通じて支払う。
(2) 30歳から39歳の保健指導保健指導の委託料については、八尾市へ請求し、八尾市より支払う。
また、脱落者の委託料についても同様に八尾市へ請求し、八尾市より支払う。
7 予定数量(1) 動機付け支援:単価①(初回面接・実績評価)予定数量 約140件(2) 積極的支援:単価②(初回面接・中間評価以降の継続的な支援・実績評価)予定数量 約40件(3) 保健師等派遣費用:単価③(誘導員等必要な人件費含む)25回程度※ 健診結果説明会で利用者がいない場合は、事前にその旨を事業者へ連絡するものとする。
結果説明会当日にキャンセルが発生した場合においては、1回あたりの保健師等の派遣費用のみ請求することができるものとする。
※ 支援の数量は予定であり、実施数を保証するものではありません。
上記金額には利用者からの問い合わせ対応、利用者への勧奨業務、諸経費(打合せの費用や会場代など)を含む。
なお、動機付け支援及び積極的支援を脱落した場合、下記の単価を支払うものとする。
(1)動機付け支援:単価①・初回面接終了後:単価①の7/10(2)積極的支援:単価②(初回面接:4/10、継続支援:5/10、実績評価:1/10)・初回面接終了後:単価②の4/10・継続支援終了後:単価②の5/10・継続支援実施途中:単価②の5/10に支援計画ポイント数における実施済みポイント数の割合を乗じた金額8 その他個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。
個人情報の保護のため、プライバシーマーク等の公的な認証を受けているか個人情報保護方針の策定や公表を行っていること。
八尾市の実績(法定報告値)特定健康診査令和3年度 令和4年度 令和5年度対象者数 37,939人 35,204人 32,926人受診者数 11,666人 11,772人 11,142人受診率 30.7% 33.4% 33.8%特定保健指導令和3年度 令和4年度 令和5年度対象者数 1,456人 1,479人 1,336人特定健康診査受診者数に占める対象者の割合12.4% 12.5% 11.9%終了者数 142人 124人 119人実施率 9.8% 8.4% 8.9%(内訳)令和3年度 令和4年度 令和5年度動機付け支援対象者数 1,073人 1,062人 961人終了者数 119人 109人 84人積極的支援対象者数 383人 417人 375人終了者数 23人 15人 35人別記令和7年度八尾市集団健診日程実施日 実施場所健(検)診当日の受診受付時間1 6月15日(日) 久宝寺愛の郷9時~11時30分2 6月25日(水) 保健センター3 6月26日(木) 保健センター4 6月28日(土) 竹渕コミュニティセンター5 7月30日(水) 保健センター6 7月31日(木) 保健センター7 9月27日(土) 志紀コミュニティセンター8 9月30日(火) 保健センター9 10月1日(水) 保健センター10 10月21日(火) 保健センター11 10月22日(水) 保健センター12 10月29日(水) 保健センター13 11月1日(土) 曙川東小学校14 11月8日(土) 大正コミュニティセンター15 11月26日(水) 保健センター16 12月17日(水) 保健センター17 令和8年2月25日(水) 保健センター18 令和8年2月26日(木) 保健センター※定員は各回80名。
特定保健指導等対象見込者は1回あたり、受診者の1割程度。
※会場の都合により、特定保健指導等を実施出来ない場合もあります。
令和7年度八尾市集団健診結果説明会日程実施日 実施場所1 7月20日(日) 久宝寺愛の郷2 7月26日(土) 竹渕コミュニティセンター3 10月31日(金) 志紀コミュニティセンター4 12月6日(土) 大正コミュニティセンター5 令和8年3月8日(日) 南高安コミュニティセンター※会場の都合により、特定保健指導等を実施出来ない場合があります。
※現状の予定です。
変更・詳細が決まりましたら別途調整いたします。
※結果説明会の実施は午前・午後いずれか半日を予定しております。
ただし、令和8年3月8日(日)は午前・午後ともに実施をいたします。
※実施日は未定ですが、11月~12月頃に曙川東小学校にて実施を予定しております。