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令和7年度門真市立学校施設等機械警備等業務委託

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
公告日
2025年5月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度門真市立学校施設等機械警備等業務委託 1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和7年5月19日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 令和7年度門真市立学校施設等機械警備等業務委託⑵ 委託場所 門真市立小中学校・義務教育学校及び放課後児童クラブ各学校施設の内訳は、別紙1「業務履行施設一覧表」のとおりとする。⑶ 概要 小中学校・義務教育学校及び放課後児童クラブにおける機械警備を実施並びに防犯カメラ等その他機器類の整備をリースで行うもの。⑷ 委託期間 ア 契約締結日から令和17年9月30日までなお、業務期間については、別紙2「各学校施設業務開始・終了予定日」のとおりとする。イ 本業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 371,450,200円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。2⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。⑺ 令和7年度の本市の一般委託の入札参加資格者として「1-Cの機械警備」に登録していること。⑻ 都道府県公安委員会より、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第1号に定める警備業務に係る警備業の認定を受けていること。⑼ 平成27年4月1日から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と同種業務(学校施設警備を含むものに限る。)の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加申請及び入札手続3本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 別紙1~5(エ) 入札書(様式1)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年6月3日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和7年5月22日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する4休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線 6531)代表 072(885)1231(内線 6531)FAX 06(6900)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対す る 回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年5月28日(水)に掲載します。⑶見積金額を算出するために設置場所の学校図面が必要な場合は、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ電子メールを送付してください。また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和7年5月22日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線 6531)代表 072(885)1231(内線 6531)FAX 06(6900)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jpウ 学校図面送付依頼の電子メールに対する回答5学校図面は期間内に電子メールを送付・送付後の電話連絡を受けた業者にのみ、令和7年5月28日(水)に電子メールにて送付します。学校図面については、水桜学園(放課後児童クラブ含む)及び北巣本小学校仮設校舎放課後児童クラブは設計段階での平面図(今後変更の可能性あり)、その他の小中学校(放課後児童クラブ含む)は令和6年度の平面図を送付することとし、現地調査は不可とします。⑷ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和7年6月3日(火)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 2⑻の条件を満たす認定を確認することのできる書面(機械警備業務開始届出書等)の写し(エ) 2⑼の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。 )の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、6「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(ウ)及び3⑶エの(エ)の提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。⑸ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知す7るものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和7年6月4日(水)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶イまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和7年6月6日(金)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ア 立会人申込の期間83⑸アのときから令和7年6月5日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金9の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(コ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 完了払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。1013 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先11〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 教育部 教育総務課 総務・施設グループ電話 直通 06(6902)6082大代表 06(6902)1231(内線 6531)代表 072(885)1231(内線 6531)FAX 06(6900)2323電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jp 1令和7年度門真市立学校施設等機械警備等業務委託仕様書本仕様書は、門真市立小中学校・義務教育学校敷地内にある物件の施設財産について、自動警報装置を用いて行う警備(以下「機械警備」という)及びその他機器類設置の基本仕様について定めるが、本仕様書に記載されていない事項であっても、これに付随する業務として認められる業務については、契約金額の範囲内で実施するものとする。1.目的発注者の所有する小中学校・義務教育学校敷地内の学校施設等を火災、盗難及びその他の不法行為の防止や早期発見をするとともに、児童・生徒の安全の確保と財産の保全を目的とする。2.実施場所各学校施設の内訳は、別紙1「業務履行施設一覧表」のとおりとする。3.警備・監視時間・機械警備について月~金曜日 機械警備機器セット時からセット解除まで土日曜、祝日 機械警備機器セット時からセット解除まで年末年始(12月29日~1月3日) 終日(※機械警備業務を実施する時間は、原則として警備装置が起動されている時間帯とする。)・火災監視、非常用押しボタン監視及び監視カメラについて 終日機械警備については、侵入者感知器、自動火災報知機、浄化槽・高架水槽警報機、漏電警報機等を連動させ、受注者の集中監視センターが、操作盤操作により自動的に表示される警備信号を確認した上で、警備を開始し、操作盤操作により自動的に表示される警備解除信号を確認した後、警備を終了するものとする。ただし、発注者の都合により警備時間を変更できるものとする。4.業務期間委託期間は、契約締結日から令和17年9月30日までとする。業務期間については、別紙2「各学校施設業務開始・終了予定日」のとお2りとする。また、警備業務開始予定日の前日までに、各学校の機械警備の使用方法等の説明も含め、警備業務の実施にかかる必要な作業は完了していること。但し、現在警備を実施している警備会社が警備業務を実施するために利用しているところへの作業はその限りではないが、必ず開始予定日までに引継ぎが完了し警備業務ができるよう連携を行うこと。なお、本業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 17 年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において長期継続契約に係る予算の減額または削減のあった場合は、当該契約を変更または解除する。5.試運転期間試運転期間は、契約締結日から令和7年9月30日までとする。夏休み期間(令和7年7月中旬頃~令和7年8月下旬頃)に機械警備の機器及びその他の機器を設置し、令和7年9月 30 日まで機器が正常に作動するか試運転する。必ず開始予定日までに機器が正常に作動するようにしておくこと。ただし、機械警備業務委託料は令和7年 10 月1日分から請求できることとする。6.業務内容(1)警備装置ア.機械警備において、新たに自動警報装置(火災、盗難等)を設置し、学校に既存である浄化槽・高架水槽警報機、漏電警報機等の警報装置と連動させて、当該警報装置により感知した異常発生について電話回線または専用回線等を通じて、受注者が自動的に表示する機械を設置するものとする。イ. 警備装置の通報に要する回線は警備専用回線とし、受注者の負担により準備すること。(回線使用料は受注者が負担すること。)また、警備対象施設と受注者の基地局との間の通信は常時接続状態を保ち、かつ断線・不通等による通信異常を警報として検出できること。ウ.小・中学校敷地内にある物件で侵入や破損などが発生した場合には、受注者の警備本部または集中監視センター等に自動的に通報できる機能を有するものとする。また、その際には、侵入ルート及び場所が特定できるよう、どの装置から発報があったか分かるようにすること。3エ.受注者は、警備装置が正常に機能するよう管理するものとする。また、警備装置に異常が発生した場合には、速やかに適切な対応をするものとする。オ.受注者は、警備装置が作動不能になったときは、速やかに代替の警備対策を講ずるものとする。(2)警備本部(集中監視センター)警備本部は、警備実施時間中、警報受信装置を間断なく監視し、いつ異常が発生しても速やかに対応できるよう準備するものとする。(3)警備実施時間中における発注者の入校発注者が警備実施時間中に入校するときには、受注者の集中監視センターに連絡を取るものとする。(4)異常事態発生時受注者は、警報受信装置により、施設に異常事態が発生したことを確認した場合、速やかに警備員を派遣し、異常事態の把握に努めるとともに、被害の拡大防止の措置をとるものとする。また、受注者は異常事態を確認した後、速やかに発注者及び関係機関に通報するものとする。そのため、発注者は、受注者に緊急連絡者名簿を提出する。同名簿に変更が生じたときは、また同様とする。施設に異常事態が発生したときは、受注者は当該名簿により連絡を行う。(5)緊急事態発生時の処置について受注者は、火災、不法侵入その他予測出来ない事態が発生したときは、臨機の処置をとり、関係機関へ連絡するとともに、緊急連絡者名簿により連絡し、協力して緊急事態にあたるものとする。(6)警備の用品、設置場所などの基本仕様について機械警備装置及び各警備用品(開閉センサー、空間センサー)、防犯カメラ等の設置の基本仕様は、次のとおりとする。各学校での設置数については別紙3「機械警備設置機器数(目安の数)」を参照し、発注者の指示のとおりとする。見積金額を算出するために設置場所の学校図面が必要な場合は、告示や実施要領記載の質問期間終了日時までに電子メール(kyk01@city.kadoma.osaka.jp)を送付し、送付後に電話連絡を行う4こと。なお、送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行うこと。学校図面は仕様書に対する質問期間内に電子メールを送付・送付後の電話連絡を受けた業者にのみ、質問回答日に電子メールにて送付する。学校図面については、水桜学園(放課後児童クラブ含む)及び北巣本小学校仮設校舎放課後児童クラブは設計段階での平面図(今後変更の可能性あり)、その他の小中学校(放課後児童クラブ含む)は令和6年度の平面図を送付することとし、現地調査は不可とする。機械警備の警戒エリア数は別紙4「警備区域分け」のとおりである。 機械警備の解除キーの必要数は 16 校全体で 2,000 個を想定しており、これも必要経費と見込むこと。〇1階は各室、廊下に空間センサー、特別教室、職員室等の管理室の外側窓に開閉センサーを設置。(各室1個以上の空間センサーを設置し、侵入されても人体を感知できるセンサーを死角のないように設置すること。廊下についても同様に設置すること。トイレは除く。)〇2階以上の屋外階段出入口に開閉センサー、2階以上の各室、廊下の一部に空間センサーを設置。(各室1個以上の空間センサーを設置し、侵入されても人体を感知できるセンサーを死角のないように設置すること。廊下については屋外階段出入口、階段接続部を警戒するよう設置すること。トイレは除く。)〇給食棟の出入口、窓に開閉センサー、空間センサーの設置。(空間センサーは配膳室や休養室の指定する室に設置すること。)〇体育館の1階出入口や窓、鉄扉に開閉センサーを設置、内部に体育館内を警戒するため数か所指向性のある空間センサーを設置すること。なお、空間センサーは体育館全域をカバーする必要はない。設置場所がない場合、ボール等の衝突によって破損を防ぐため、カバーも設置すること。〇別棟の放課後児童クラブに端末感知器(開閉センサー、空間センサー等)の設置。(元にあったところへの設置。)〇校舎玄関に撮影機能等がついた空間センサーを設置。(撮影機能等がついた空間センサーは、防犯カメラと空間センサーの5併用でも可。)〇小学校の職員室及び各階廊下に非常押しボタン設置。(各階廊下については、約50メートル程度の間隔を開けて設置すること。)※非常押しボタンが押下された際には、警備本部(集中監視センター)と職員室(廊下で押下された場合のみ)で把握できること。〇校長室や1階の出入口、校舎外の死角、校舎の外側から門出入口(発注者が過去に設置したカメラがあれば受注者のカメラに変更)や体育館出入口に向けて防犯カメラを15台程度設置(各学校の具体的な位置については、発注者の指示のとおりとする。)※水桜学園の防犯カメラの台数は別紙3「機械警備設置機器数(目安の数)」を目安に設置(具体的な位置については、発注者の指示のとおりとする。)※防犯・監視カメラについては200万画素以上のものとする。また、Full HD以上の画質で1秒間に7フレーム以上撮影で2週間以上録画されるハードディスクと接続すること。監視カメラ映像を見ることができるモニターを各学校に1台以上設置すること。なお、校長室に設置するものは金庫監視のものである。〇校舎の内部にキーボックス(30束程度を格納できるもの)を(教職員用、校舎利用・地域団体用、放課後児童クラブ用など複数の権限に応じて分けられるもの)設置にすること。なお、キーボックスは機械警備の解除キーと連動するものである。また、キーボックス内からの鍵の取り出しにおいては、権限がないキーで取り出すことができないようにすること。但し、速見小学校、上野口小学校については校舎内に放課後児童クラブがあっても、同クラブの外付の扉から出入りすることから、同クラブ用のキーボックス(5本1束程度)を校舎外側のクラブの外付の扉の近くに設置すること。また、校舎が2つ以上の独立した建物で構成されている場合、電子錠を設置している校舎の内部にキーボックス(30束程度を格納できるもの)を設置し、残りの建物にはキーボックス(5本1束程度)を校舎外側に設置すること。(一部の学校を除く。)〇体育館の内部に体育倉庫やトイレの鍵を収納するキーボックス(5本1束程度)を設置すること。なお、キーボックスは機械警備の解除キーと連動するものである。また、キーボックス内からの鍵の取り出しにおいては、権限がないキーで取り出すことができないようにすること。6〇校舎、給食棟、体育館、放課後児童クラブ別棟等で機械警備の区分を分けること。なお、警戒エリア数については別紙4「警備区域分け」のとおりとし、廊下は共用部とすること。また、それぞれが単独で機械警備を解除できるようにすること。また、原則として、機械警備の制御盤を建物の外側に設置すること。但し、速見小学校、上野口小学校については校舎内に放課後児童クラブがあっても、同クラブの外付の扉から出入りすることから、同クラブ用の機械警備の制御盤を校舎外側のクラブの外付の扉の近くに設置すること。また、校舎が2つ以上の独立した建物で構成されている場合、各々の校舎で機械警備を解除できるようにすること。(一部の学校を除く。)〇校舎、体育館の扉1箇所に電子錠を設置すること。〇電子錠、警備制御、キーボックスは解除キー1つで連動できるものとする。〇警備制御について、解除キーの所有者に応じて利用時間・利用場所を設定できるようにするようなシステムを導入すること。なお、学校の校舎・体育館の利用貸出を担当する担当課が受注者に依頼したら、解除キー所有者に合わせて利用時間・利用場所を設定できるような仕組みであり、権限解除した中古の解除キーも解除キー所有者に合わせて、契約期間内は繰り返し権限変更して使い続けられるようにすること。また、システムを運用するために必要と考えられる備品等については契約金額に含めること。〇機械警備の解除キーは複製が困難であるものとし、万が一紛失した場合においては、その紛失した鍵等のみ使用できないようにすること。また、上記以外の機械警備導入に際し、以下の内容も用意・実施すること。〇機械警備のセットや解除の説明を、各校教職員、調理員、開錠を実施するシルバー人材センターの会員、放課後児童クラブの委託業者の職員、校舎・体育施設等開放事業利用者、部活動指導員等に実施すること。なお、時期については発注者と協議の上で決定すること。〇今回の機械警備システムの導入に係る利用手順書(開錠・施錠その他それぞれの流れを示したもの)を作成し、受注者に提出すること。 なお、必要な部数は以下の通りとする。利用手順書 教職員向け利用手順書(16校分2部ずつ)放課後児童クラブ運営者向け利用手順書(12 校分2部ずつ)校舎・体育施設等開放事業利用者向け利用手順書(167校6部ずつ)避難所開錠担当者向け利用手順書(16校2部ずつ)門真市シルバー人材センター開錠業務遂行者向け利用手順書(16校2部ずつ)部活動指導員向け利用手順書(5校14部ずつ)※全てA4サイズの冊子とし、ホチキス止めにて作成すること。※利用手順書の中では、上記の利用対象者ごとに使用する警備設備を限定し、写真等を加えて分かりやすく解説すること。また、利用手順書の内容等については事前に発注者と協議の上決定すること。提出にあっては紙媒体によりカラー刷りにて( )内の部数を用意し、さらにPDFデータでも提出すること。7.鍵の預託について警備実施に必要な鍵は預託するものとする。8.警備装置の保守点検および点検記録受注者は、設置された装置が、円滑に機能するよう、適宜に保守点検を行うものとする。また、破損など故障が生じたときには、警備に支障がないよう取替又は修理を行うものとする。9.従事者の管理受注者は労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、健康保険法等における関係法令を遵守し、従業員の使用者として、これらの関係法令に基づく義務を負い、また、その他の諸経費については受注者の負担とする。また、受注者の従業員は、各法令・条例等を遵守して業務にあたること。10. 損害賠償受注者は設備工事中や警備実施中に受注者の過失により、発注者及び利用者(学校を利用する全ての者)に損害を与えた場合、その全てについて受注者が損害賠償責任を負わなければならない。また、その際には、直ちに小・中学校長(放課後児童クラブについては、事業運営者)に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、次の事項については免責とする。(1)天災地変等その他不可抗力による場合。(2)警備装置が正常に作動したにもかかわらず、受託者の責任とならない理由で、通信が行われない状態にあったためによる場合。8(3)発注者の責任となる理由により、警備装置が正常に作動しなかった場合。11.その他(1)設置工事についてア.発注者は、その他機械警備に支障を来すと思われる工事等を行うとき、予め受注者にその旨を連絡するものとする。イ.機械警備の設置工事については、児童・生徒の授業の妨げにならないよう、原則として夏休み期間(令和7年7月中旬頃~令和7年8月下旬頃)に行うものとする。ウ.学校施設の改修工事等に伴い、機械警備機器の脱着等が必要となった場合は、機械警備の脱着等は受注者が行い、脱着等にかかる費用は工事業者に請求すること。エ.本件委託業務の契約締結後の業務開始に係る機材の準備、設備工事及びその他付帯する一切の工事等は受注者が行うこと。オ.警備業務の契約終了後または契約の解除等による業務終了に係る必要な機材取り外し工事その他付帯する工事等は受注者が行い、これに要する一切の費用は受注者の負担とする。カ.給食棟内での作業、設備工事等について、作業・設備工事等を実施する期間中、受注者は、関係法令等に基づき1月の内に2回以上検便を行い、検便結果報告書と添付書類を提出すること。添付資料については、発注者から指示するものとする。なお、検便の間隔は2週間前後とする。(サルモネラ菌属、赤痢菌、腸管出血性大腸菌等)また、7月から9月までの間には月1回以上ノロウイルスの検便検査を行うこと。キ.学校敷地への立入に当たっては名札を必ず着用すること。ク.既存の機械警備の設備については、現行契約業者が取り外すため、機械警備等に関する配線、機器の設置は新設を想定すること。ケ.設備工事に係る詳細については、別紙5「設計・工事関係」によること。(2)警備業務についてア.機械警備計画書は受注者が作成し、発注者と受注者で協議のうえで決定するものとする。イ.発注者は警備遂行のため、必要な権限を受注者に付与するものとする。ウ.受注者は、警備実施時間中に事故が発生した場合には、事故報告書を9作成し、発注者に速やかに提出すること。エ.機械警備機器の正常機能を維持するため、適宜点検し、報告書を提出すること。オ.各学校が無人となる概ね23時以降、機械警備が設定されたことが確認できない学校について、受注者が不在と認めた場合には機械警備の起動等適切な処置を行うこと。カ.機械警備の解除・セットについて、カードや機械の異常により対応できない場合、速やかに処置できるようにすること。キ.機械警備機器が何者かに切断された場合には、機械警備のセット操作時に正常でない旨が確認できる機器を取り付けること。ク.業務開始にあたっては、現在警備を実施している警備会社と連携して、機械警備の引継ぎを実施すること。ケ.業務終了にあたっては、次に警備を実施予定している警備会社と連携して、機械警備の引継ぎを実施すること。(3)その他についてア.この仕様書に特段定めのない事項については、適宜発注者と受注者は協議し、文書で取り決めるものとする。ただし、軽微なものに関しては、受注者の責任においてなすものとする。イ.機械警備システム導入に係る学校別の竣工図面を作成し、発注者に提出すること。提出の様式、時期については発注者の指示のとおりとする。ウ.機械警備業務以外の業務については、発注者の承認を受けた上で、再委託も可とする。エ.契約締結後の現地調査の結果、機械警備及びその他機器類の設置数は、発注者との協議により増減するものとする。オ.受注者は、本業務により知り得た事項について、第三者に漏らしてはならない。また、その他の目的に転用してはならない。カ. 別紙2「各学校施設業務開始・終了予定日」のとおり、水桜学園(放課後児童クラブ含む)・北巣本小学校仮設校舎放課後児童クラブの警備業務開始と北巣本小学校(仮設校舎放課後児童クラブ含む)の警備業務終了も含めた金額で入札金額を決定すること。キ.統廃合等により、別紙2「各学校施設業務開始・終了予定日」から学校施設名が変更されても、本仕様書の内容と同様の業務を継続すること。ク. 別紙2「各学校施設業務開始・終了予定日」以外に統廃合等により警備対象施設が減少した場合、月額委託料の減額に伴う変更協議を行い、10契約違反による違約金はかからないものとする。 年 月 日電子契約意向確認兼メールアドレス届出書門真市長所 在 地商号又は名称代表者職氏名 件名 :令和7年度門真市立学校施設等機械警備等業務委託 当社は門真市と締結する本契約において、電子契約システムを希望し、契約締結用メールアドレス等について、下記のとおり届け出ます。 また、本届出のメールアドレスで処理する電子署名は、代表者の意思の下に署名するものであることを誓約いたします。 記【契約締結権限者】契約締結権限者役職氏名利用メールアドレス※記載の利用メールアドレスが電子署名者情報に印字されます。 【事務担当者連絡先】部署名役職氏名電話番号メールアドレス【留意事項】 ・教育総務課総務・施設Gあて(kyk01@city.kadoma.osaka.jp)電子メールにてご提出ください。

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