令和7年度認知症対応型サービス事業管理者等研修業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年5月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度認知症対応型サービス事業管理者等研修業務委託
一般競争入札の実施(公告)令和7年度認知症対応型サービス事業管理者等研修業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年5月19日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度認知症対応型サービス事業管理者等研修業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月25日まで(4) 履行場所長崎県内(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。2 入札参加資格令和7年度認知症対応型サービス事業管理者等研修業務委託に関する令和7年5月 19 日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部長寿社会課(電話)095-895-2434(提出期限)令和7年6月10日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部長寿社会課(電話)095-895-24346 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年6月10日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。なお、県のホームページから入手することもできる。8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年6月25日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
令和7年度認知症対応型サービス事業管理者等研修業務委託にかかる仕様書1 委託業務名令和7年度認知症対応型サービス事業管理者等研修業務2 目的認知症介護を提供する事業所を管理する立場にある者等に対し、認知症対応型サービス事業所等を管理・運営していくために必要な知識及び技術の習得を図り、もって認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図ることを目的とする。3 事業内容長崎県認知症介護研修等事業実施要綱に定める認知症対応型サービス事業開設者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修及び小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の実施にかかる業務4 実施内容研修カリキュラム(別紙1、2、3)の各単元時間数及び長崎県認知症介護研修等事業実施要綱別紙1の(3)(4)(5)の「目的及び内容」に基づき、受託者に所属する認知症介護指導者の指導・監督のもと、研修の企画・調整・運営を実施すること。なお、別紙カリキュラムの単元「地域密着型サービスの取組み」及び、「地域密着型サービス基準」において、必ず防火管理の重要性と防火対策の概要に関する説明を行い、安全管理の意識向上に努めさせること。5 対象者及び対象者数(定員)総定員及び各回の定員並びには、下記表1に定めるとおりとする。また、各回の定員については、受講申込状況に応じ県と協議するものとし、各研修の対象者については、別途募集要項に定めるものとする。(表1)研修名 総定員 開催回数 各回定員認知症対応型サービス事業開設者研修170名1回/年 概ね15名 × 1回認知症対応型サービス事業管理者研修 2回/年 概ね65名 × 2回小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 1回/年 概ね25名 × 1回6 研修会場及び日程、実施回数等(1)研修会場及び実施回数研修会場及び実施方式については原則下記表2に定めるとおりとする。また、会場への公共交通機関でのアクセス等、受講者の利便性を考慮すること。また、インターネット回線のある会場、オンラインに対応した設備を準備すること。なお、オンライン実施にかかるサポート業務を外部に依頼することは妨げない。(表2)研修名 回数 研修会場 実施方式認知症対応型サービス事業開設者研修1回/年 県内1箇所 オンラインと集合のハイブリット方式認知症対応型サービス事業管理者研修2回/年 県内2箇所 オンラインと集合のハイブリット方式小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修1回/年 県内1箇所 1日目ハイブリット方式2日目集合形式(2)日程研修内容を十分修得できるよう配慮したうえで適切な時間配分を行うこと。認知症対応型サービス事業管理者研修及び小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の対象者は、認知症介護実践者研修修了者としているため、開催日程等については、認知症介護実践者研修の日程を考慮することとし、開催時期、研修会場及び日程等の設定にあたっては、事前に県と協議するものとする。7 講師の選定受託者に所属する認知症介護指導者の指導・監督のもと、研修カリキュラム(別紙1、2、3)の各単元内容に関し十分な知識・技能を備えた講師を選定すること。8 外部実習施設の選定等外部実習施設の選定(認知症対応型サービス事業開設者研修)においては、長崎県内(開催地区)の指定認知症対応型共同生活介護事業所または指定小規模多機能型居宅介護事業所を選定すること。なお、選定にあたっては受講者所属事業所からのアクセスを考慮した事業所とすること。9 研修修了、研修修了者にかかる実績報告および修了証明書の交付(1)研修修了要件は、受講する研修の全カリキュラムの受講であること。(2)全ての研修終了後に、研修修了者にかかる実績報告書を速やかに県へ提出すること。(3)上記(2)の報告書に基づき、県が修了証を知事名で作成し、県が修了者あて発送する。10 研修開催にかかる周知・参加者の取りまとめ等(1)募集要項を作成し県へ提出し、承諾を得ること。(2)上記(1)の募集要項を複写した上で、事業所等に対して郵送にて周知すること。(3)周知する事業所は、募集要項に定める事業所とし、下記表3のとおり周知すること。(表3)研修名 周知箇所延べ数 周知箇所数認知症対応型サービス事業開設者研修概ね1850箇所認知症対応型共同生活介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所看護小規模多機能型居宅介護事業所概ね500箇所(500箇所×年1回)認知症対応型サービス事業管理者研修認知症対応型通所介護事業所認知症対応型共同生活介護事業所小規模多機能型居宅介護事業所看護小規模多機能型居宅介護事業所概ね1,200箇所(600箇所×年2回)小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修小規模多機能型居宅介護事業所看護小規模多機能型居宅介護事業所概ね150箇所(150箇所×年1回)(4)周知に際して必要な事業所の所在地等の情報は県が受託者に提供する。併せて、県においてもホームページ等を活用して周知する。(5)事業所等に対して周知する事項は、県と協議のうえ決定する。(6)受講申込書は受託事業者で受け付け、書類が研修受講要件を具備しているか審査(修正提出指示等を含む)した上で、申込者名簿作成等の取りまとめを行うこと。受講決定及び受講決定通知は県が行う。11 受講にかかる資料等について認知症対応型サービス事業開設者研修・認知症対応型サービス事業管理者研修・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修については、事前資料(研修プログラム、会場案内、外部施設実習にかかる事項等)を作成し、研修開始7日前までに、受講決定者あて送付すること。12 研修の費用研修にかかる受講者の交通費・宿泊費等については、受講者の負担とする。13 受講料の徴収認知症対応型サービス開設者研修・認知症対応型サービス管理者研修・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の受講料徴収業務については、県が受講者に対し納付書により納付するように求めることとし、徴収した受講料は県の収入とする。14 事業計画書の提出受託者は委託契約締結後14日以内に、以下の事項を記載した実施計画書(任意様式)を県へ提出するとともに、県の承諾を得ること。
(1)研修カリキュラム(担当講師、講義等に関することを含む)(2)研修日程について(開催日時、研修会場等に関することを含む)(3)事業完了日15 研修会開催最小催行人数について認知症対応型サービス事業開設者研修・認知症対応型サービス事業管理者研修・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の開催については、最小催行人数を4名以上とし、それに満たない場合は研修会を開催しないこととする。その場合の委託料については、変更契約により対応するものとする。16 その他1)研修実施回数の減(前項15 を含む)および研修受講者数の大幅な減少など委託契約額の積算に関わる事由が生じた場合は、県と受託者において協議のうえ、変更契約を行うものとする。2)研修受講者に対し研修に関するアンケートを実施し、集計のうえ県に提出すること。3)研修終了後、速やかに業務完了報告書を提出すること。その様式は県が別途定める。(別紙1)教科名(区分) 目的及び内容 単元時間数 教科名(区分) 目的及び内容 単元時間数 受 付受託者にて実施 受 付受託者にて実施 オリエンテーション受託者にて実施 認知症高齢者の基本的理解認知症という病気について、下記の事項に関し、基本的な理解を図る。
・「心理的理解」-高齢者への周囲の不適切な対応・不適切な環境が及ぼす心理面の影響の内容を理解すること。
・認知症という障害を抱える中で自立した生活を送ることの意味と、それを支援することの重要性を理解する。
60分 認知症高齢者ケアのあり方・「認知症高齢者の基本的理解」を基に、「権利擁護」や「リスクマネジメント」の基本的な知識を付与し、認知症高齢者が、自分の能力に応じて自立した生活を送るための支援を行うために必要な、基本的な考え方を理解する。
90分 レビュー及びアンケート記入受託者にて実施 家族の理解・高齢者との関係の理解・家族介護者のみではなく、他の家族も含めた家族の理解と、高齢者と家族の関係を通して、認知症介護から生じる家庭内の様々な問題や課題を理解し、家族への支援の重要性について理解する。
60分 地域密着型サービスの取組み・地域密着型サービスの指定基準(特に「地域との連携」「質の向上」)について理解する。
・認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の各事業所からの実践報告を通じ、各事業所のサービス提供のあり方について理解する。
150分 オリエンテーション *2日目の現場実習に向けて10分※1 各研修カリキュラムの各単元時間数を確保して下さい。
※2 上記カリキュラムにおいての各単元の配置については、目安として下さい。ただし、認知症対応型サービス事業開設者研修の「地域密着型サービス(現場体験)」については、 同カリキュラムの最後の単元にて実施して下さい。
1日目 2日目認知症対応型サービス事業開設者研修カリキュラム 地域密着型サービス(現場体験)・事業所や介護従事者の視点ではなく、利用者の立場から各事業所におけるケアを体験することにより、利用者にとって適切なサービス提供のあり方、サービスの質の確保等について理解する。
480分(別紙2)教科名(区分) 目的及び内容 単元時間数 教科名(区分) 目的及び内容 単元時間数 受 付受託者にて実施 受 付受託者にて実施 オリエンテーション受託者にて実施 適切なサービス提供のあり方サービス提供に当たり、下記の事項等について、各事業所の運営・管理に必要な事項について理解する。
地域密着型サービス基準・適切な事業所運営を図るため、地域密着型サービスの目的や理念を理解する。
・適切な事業所管理を行うため、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の各指定基準を理解する。
60分 適切なサービス提供のあり方(①地域等との連携)・利用者の家族・地域・医療との連携・運営推進会議の開催120分 地域密着型サービスの取組み・事業所からの実践報告を通じ、各事業のサービス提供のあり方について理解する。
90分 適切なサービス提供のあり方(②サービスの質の向上)・アセスメントとケアプランの基本的考え方・ケース会議・職員ミーティング・自己評価・外部評価の実施・サービスの質の向上と人材育成120分 介護従事者に対する労務管理・労働基準法の規定に基づき、適切な介護従事者の労務管理について理解する。
60分 適切なサービス提供のあり方(③その他)・権利擁護(高齢者虐待を含む)及びリスクマネジメント・記録の重要性など90分レビュー及びアンケート記入受託者にて実施2日目※1 各研修カリキュラムの各単元時間数を確保して下さい。
※2 上記カリキュラムにおいての各単元の配置については、目安として下さい。
1日目認知症対応型サービス事業管理者研修カリキュラム(別紙3)教科名(区分) 目的及び内容 単元時間数 教科名(区分) 目的及び内容 単元時間数 受 付受託者にて実施 受 付受託者にて実施 オリエンテーション受託者にて実施講義60分 総論・小規模多機能ケアの視点・小規模多機能ケアに関わる法的制度を理解し、小規模多機能ケアとその視点を理解する。
60分演習240分 ケアマネジメント論・小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護のサービスのあり方を理解し、適切なケアプランに資するよう、本人本位の視点を理解し、一人一人の在宅生活を支えるための機能とマネジメントを理解する。
60分 レビュー及びアンケート記入受託者にて実施 地域生活支援・本人の地域生活を支援するネットワークづくりと、そのあり方を理解する。また地域・他機関との連携について理解する。
60分 チームケア(記録・カンファレンス・アセスメント・プラン)・小規模多機能ケアの基本にである、一人一人のニーズにチームで応えるチームケアについて理解する。
60分小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修カリキュラム※1 各研修カリキュラムの各単元時間数を確保して下さい。
※2 上記カリキュラムにおいての各単元の配置については、目安として下さい。
居宅介護支援計画の実際1日目 2日目・「ケアマネジメント論」並びに「地域生活支援」等の講義及び実際の事例を用いた演習を通じて小規模多機能型居宅介護計画の作成並びに他の居宅サービス利用を含めた居宅介護支援計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成について理解する。