令和8年度宮崎市観光客消費動向等調査業務委託の条件付一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 宮崎県宮崎市
- 所在地
- 宮崎県 宮崎市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度宮崎市観光客消費動向等調査業務委託の条件付一般競争入札を実施します
宮崎市告示第182号 このことについて、次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
令和8年3月18日宮崎市長 清 山 知 憲1.件名等委託業務の件名令和8年度宮崎市観光客消費動向等調査業務委託⇒以下「本業務」という。
本業務の場所 宮崎市履行期限 令和9年3月31日本業務の概要宮崎市における観光客の消費動向等を把握・分析し、観光振興を考える際の客観的データとして活用するために、各観光地点にて、5回の調査時期にWEBアンケートを実施する。
2.本業務に係る担当課〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号宮崎市観光商工部観光戦略課TEL 0985-21-1791 FAX 0985-20ー51713.応募資格要件 本業務の条件付一般競争入札に応募できる者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。
(2)手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、裁判所の再生計画認可の決定を受けていること。
(4)民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。
(5) 宮崎市指名競争⼊札参加資格者名簿(市内)に登載されている者。
(6)営業所等の所在地について本店、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を宮崎市内に有すること。
4.入札手続等 (1)入札参加申込に必要な書類の交付交付場所 宮崎市ホームページからのダウンロード⼜は宮崎市観光戦略課での配付交付書類 条件付⼀般競争⼊札参加申込書(様式第1号) (2)入札参加申込の受付受付場所〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号宮崎市観光商工部観光戦略課TEL 0985-21-1791 FAX 0985-20-5171受付期間告示の日から令和8年3月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き、8時30分から17時15分まで)提出方法持参又は郵送(郵便書留に限る。)とする。
郵送の場合、令和8年3月25日 17時15分までに必着。
提出書類・条件付一般競争入札参加申込書(様式第1号)・委任状(必要な場合のみ) (3)仕様書等の配付方法宮崎市ホームページからのダウンロード又は宮崎市観光戦略課での配付 (4)仕様書等に関する質疑について受付期間入札参加申込みを受け付けた日から令和8年3月25日 17時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)質疑書の提出先〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号宮崎市観光商工部観光戦略課TEL 0985-21-1791 FAX 0985-20-5171質疑に関する回答令和8年3月26日までに、全ての参加者にFAX、電子メール又は電話で回答する。
(5)現場説明会開催しない。
5.入札の日程等 (1)入札日程⽇時 令和8年3月27日 10時00分 ⼊札場所 宮崎市役所第2庁舎3階 会議室B⼊札書の提出⽅法 持参に限るものとする。
留意事項 仕様書及び4.(4)質疑に関する回答を必ず確認すること。
(2)その他入札の無効宮崎市財務規則(平成元年規則第1号。以下「規則」という。)第125条に規定する場合のほか、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札参加資格のあることを確認された者のうち入札時点において入札参加資格の無い者のした入札は無効とする。
入札保証金 規則第122条第2項第2号の規定により、免除とする。
6.落札者の決定方法規則第127条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定する。
7.契約及び支払い契約保証金 契約保証金の取扱いについては、規則第105条の規定による。
支払条件 前払金・中間前払金 無 部分払 1回 完成払 1回8.その他公告内容(仕様書等)に変更があった場合は、入札日の2日前までに、再度公告を行う。
また、すでに申し込みのあった者には、個別に電話で報告を行う。
掲示終了 令和8年3月25日
宮崎市告示第182号 このことについて、次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
令和8年3月18日宮崎市長 清 山 知 憲1.件名等委託業務の件名令和8年度宮崎市観光客消費動向等調査業務委託⇒以下「本業務」という。
本業務の場所 宮崎市履行期限 令和9年3月31日本業務の概要宮崎市における観光客の消費動向等を把握・分析し、観光振興を考える際の客観的データとして活用するために、各観光地点にて、5回の調査時期にWEBアンケートを実施する。
2.本業務に係る担当課〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号宮崎市観光商工部観光戦略課TEL 0985-21-1791 FAX 0985-20ー51713.応募資格要件 本業務の条件付一般競争入札に応募できる者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。
(2)手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、裁判所の再生計画認可の決定を受けていること。
(4)民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。
(5) 宮崎市指名競争⼊札参加資格者名簿(市内)に登載されている者。
(6)営業所等の所在地について本店、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を宮崎市内に有すること。
4.入札手続等 (1)入札参加申込に必要な書類の交付交付場所 宮崎市ホームページからのダウンロード⼜は宮崎市観光戦略課での配付交付書類 条件付⼀般競争⼊札参加申込書(様式第1号) (2)入札参加申込の受付受付場所〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号宮崎市観光商工部観光戦略課TEL 0985-21-1791 FAX 0985-20-5171受付期間告示の日から令和8年3月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き、8時30分から17時15分まで)提出方法持参又は郵送(郵便書留に限る。)とする。
郵送の場合、令和8年3月25日 17時15分までに必着。
提出書類・条件付一般競争入札参加申込書(様式第1号)・委任状(必要な場合のみ) (3)仕様書等の配付方法宮崎市ホームページからのダウンロード又は宮崎市観光戦略課での配付 (4)仕様書等に関する質疑について受付期間入札参加申込みを受け付けた日から令和8年3月25日 17時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)質疑書の提出先〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号宮崎市観光商工部観光戦略課TEL 0985-21-1791 FAX 0985-20-5171質疑に関する回答令和8年3月26日までに、全ての参加者にFAX、電子メール又は電話で回答する。
(5)現場説明会開催しない。
5.入札の日程等 (1)入札日程⽇時 令和8年3月27日 10時00分 ⼊札場所 宮崎市役所第2庁舎3階 会議室B⼊札書の提出⽅法 持参に限るものとする。
留意事項 仕様書及び4.(4)質疑に関する回答を必ず確認すること。
(2)その他入札の無効宮崎市財務規則(平成元年規則第1号。以下「規則」という。)第125条に規定する場合のほか、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札参加資格のあることを確認された者のうち入札時点において入札参加資格の無い者のした入札は無効とする。
入札保証金 規則第122条第2項第2号の規定により、免除とする。
6.落札者の決定方法規則第127条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定する。
7.契約及び支払い契約保証金 契約保証金の取扱いについては、規則第105条の規定による。
支払条件 前払金・中間前払金 無 部分払 1回 完成払 1回8.その他公告内容(仕様書等)に変更があった場合は、入札日の2日前までに、再度公告を行う。
また、すでに申し込みのあった者には、個別に電話で報告を行う。
掲示終了 令和8年3月25日
令和8年度宮崎市観光客消費動向等調査業務委託仕様書宮崎市観光商工部観光戦略課1 委託業務名「令和8年度宮崎市観光客消費動向等調査業務委託」2 委託期間 委託契約日から令和9年3月31日まで3 委託業務の目的 宮崎市における観光客の消費動向等を把握・分析し、観光振興を考える際の客観的データとして活用し、観光マーケティング・マネジメントの基礎資料とすることで今後の観光入込客数や観光消費額の増加につなげることを目的とする。
4 業務の内容(1) Googleフォームを活用した来訪者WEBアンケート調査業務 ① 来訪者WEBアンケート調査の概要 ア 調査対象者 アンケート回答者 イ アンケート項目 ※別紙「WEBアンケート票」参照 ウ 回答方法 選択式回答(一部に記述式を含む) エ 言語標記 日本語のみ オ 調査方法 Googleフォームによる回答 ② Googleフォームの管理・運用等 ア Googleフォームは、受託者で作成、管理及び運用すること。
イ Googleフォームは、下記の最初の調査時期であるゴールデンウィーク期間ま でに運用できるよう にすること。
ウ Googleフォームの動作不良等緊急時の対応等は、受託者において行うこと。
(2) 観光客消費動向等データの収集 ① 観光客消費動向等調査の概要 ア 調査対象地点は表のとおりとし、定点観測することとする。
イ 回収するサンプル数の目標は、合計1,400サンプルとする。
ウ 調査時期及び各調査時期におけるサンプル回収数(目安)等 ○調査時期及び調査回数調査時期調査日程回数①ゴールデンウィーク期間4月27日~5月6日1②夏休み期間7月20日~8月23日1③シルバーウィーク期間9月19日~9月27日1④冬休み期間12月26日~1月3日1⑤プロスポーツキャンプ期間2月1日~2月29日1 ○調査場所及びサンプル数(目安)調査場所①サンプル数(目安)②サンプル数(目安)③サンプル数(目安)④サンプル数(目安)⑤サンプル数(目安)青島7575757575宮﨑神宮5050505050宮崎市道の駅フェニックス5050505050宮崎市フェニックス自然動物園5050505050サンマリンスタジアム(巨人)――――75アイビースタジアム(ソフトバンク)――――75SOKKENスタジアム(オリックス)――――75 ② 調査実施日と回収するサンプル数について ア 各調査時期の調査日程の期間内を調査対象日とすること。
イ 調査日時については、受注者が各調査場所の管理者と調整し、結果を発注者へ報告すること。
ウ 調査対象日には、土日祝を含むことがある。
エ 各調査時期での回答数が目安に満たない場合は、その他の調査時期分を上乗せし、合計サンプル数を調整すること。
③ 責任者と調査実施日における現場補助員について ア 責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配すること。
イ 初回アンケート調査実施日(ゴールデンウィーク期間)には、責任者による現場説明を行うこと。
ウ 調査実施日には、毎回現場に補助員を1名配置すること。
(3) 回答者へのインセンティンブ ・回答者に対するインセンティブは無しとする。
(4) 中間報告 ・業務内容(2)-① の各調査時期のうち、②(夏休み期間)終了後に1度、回収し たアンケート調査の結果を報告すること。
提出期限は、②の調査終了日から起算し て30日以内とする。
・報告内容は、調査実施日、アンケート回収数とする。
また、報告書の提出に併せ回 収したアンケートの電子データも提出すること。
(5) 成果品 ① 完了報告書(紙媒体) A4版 1部 ② アンケート調査回答一覧の電子データを納めたCD-ROM 1部 ・電子データは、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート で編集可能なデータとすること。
・回答一覧に掲載する項目は、「調査項目ごとに回答した内容」、「回答年月日」を必須とする。
・報告内容は個人が特定できないものとすること。
③ 次の項目については、受注者で分析及び算出し完了報告書にて報告することとする。
※完了報告書は別添資料参照 【項目】 ・性別 ・年代 Q1 居住地 Q2 宮崎市への来訪回数 Q3 旅行形態 Q4 旅行のきっかけとなった情報源 Q5 宿泊の有無(日帰り客) Q6 宿泊地 Q7 宮崎市内宿泊数 Q8 県内宿泊者の宿泊地 Q9 旅行中の訪問地 Q10 旅行で利用した交通手段 ・リピーター率(平均)県外客の内、観光を主目的とする宮崎市への来訪回数の平均値 ・県外・県内客別の一人当たり観光消費額(費目ごと)各費目ごとに回答のあった金額の上下2.5%(異常値)を除外し平均値化した数値を一人当たりの観光消費額とする。
※リピーター率、県外・県内客別の一人当たり観光消費額については、15歳以下を除いて算出すること。
5 その他(1)受注者は、本業務の実施に伴い知り得た秘密を、他に公表してはならない。
なお、本業務に関する個人情報の取扱に関しては、別紙「個人情報取扱特記事項」によるものとする。
(2)受注者は、本業務の実施上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様書に明記されていない事項については、事前に発注者と協議の上実施するものとする。
(3)業務の遂行に当たり、発生した事故等による損害は受託者が負担するものとする。