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生見海水浴場管理及び監視業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年5月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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生見海水浴場管理及び監視業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告示第 710 号令和7年5月19日鹿児島市長 下 鶴 隆 央生見海水浴場管理及び監視業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)生見海水浴場管理及び監視業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査願を提出してください。記1 入札に付する事項生見海水浴場管理及び監視業務委託契約2 契約締結の方法制限付き一般競争入札3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項この入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)鹿児島市内に事務所又は営業所を有する法人であること。(3)この公告の日以後に国又は地方公共団体が発注する業務に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(4)納期の到来している鹿児島市税(鹿児島市税が課されていない者で市外に主たる事業所等を有するものにあっては、主たる事業所等の所在地の市区町村税)を完納していること。(5)鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札除外措置を受けていないこと。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。(8)この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(9)鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「02警備又は受付業務」小分類「01常駐(巡回)警備業務」に登載されている者であること。(10) 令和4年度以降に国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体との警備業務(常駐)又は海水浴場若しくはプール施設の監視業務の契約実績があること。4 資格審査願等の交付及び受付期間等(1)交付及び受付期間令和7年5月19日(月)から同月28日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2)交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3)資格審査願等交付場所、提出場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市観光交流局スポーツ課(みなと大通り別館5階)電話 099-803-9621(4)提出書類ア 生見海水浴場管理及び監視業務委託契約制限付き一般競争入札参加資格審査願(様式あり)イ 印鑑証明書ウ 鹿児島市発行の市税に滞納がないことの証明書(徴収猶予の適用を受けている場合は、徴収猶予の適用を証する書類。写し可)ただし、鹿児島市内に営業所がない場合等で、鹿児島市に納税義務がない場合は、本社所在地発行の「市区町村税」納税証明書とする(徴収猶予の適用を受けている場合は、徴収猶予の適用を証する書類。写し可)。エ 業務委託経歴書(令和4年度以降に受注した海水浴場若しくはプール施設の監視業務又は警備業務(常駐)の委託業務経歴書。特に、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体との契約については漏れなく記入し、うち1件については契約書の写しを添付すること。)5 入札説明会実施しない。6 入札執行の日時及び場所(1)日時令和7年6月5日(木)午後2時15分から(2)場所鹿児島市役所みなと大通り別館5階501会議室7 入札保証金に関する事項鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。8 最低制限価格設定する。9 郵送及びファックスによる入札郵送及びファックスによる入札は、認めない。10 開札の方法即時開札11 落札者の決定予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格未満で入札をした者は失格とする。12 入札の無効等について(1)次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び資格審査願に虚偽の記載をした者のした入札イ 入札書に記名のない入札又は記載事項を判読しがたい入札書による入札ウ 入札金額を訂正した入札書による入札エ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札オ 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。)カ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札キ 明らかに連合によると認められる入札(2)その他入札に関する条件に違反した入札(3)代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(4)初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(5)同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(6)提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。13 契約保証金に関する事項鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により契約保証金は、免除とする。 生見海水浴場管理及び監視業務仕様書1 業務の名称生見海水浴場管理及び監視業務2 業務の目的生見海水浴場における利用客の安全確保を図るほか、施設の維持管理を行うもの3 海水浴場の開設(1) 場所生見海水浴場及び生見ビーチハウス(鹿児島市喜入生見町1345番地8)(2) 期間令和7年7月19日(土)から同年8月31日(日)まで(44日間)(3) 施設利用時間遊泳可能時間 :午前10時から午後6時までビーチハウス利用時間:午前10時から午後6時30分まで4 業務内容(1) 海水浴場(ビーチハウスを含む。)の開場及び閉鎖・ 午前10時にマイクを使った開場の案内を行うこと。・ 午後5時45分に海から上がるよう呼びかけを行い、午後6時に閉鎖すること。また、その旨マイクを使った案内を行うこと。(2) 海水浴場の管理及び監視・ 海水浴場内の管理(簡易清掃を含む。)及び監視を行うこと。(監視時間は午前10時から午後6時まで)・ 監視体制は、地上監視所を2か所、海上ボートでの巡回監視を1か所とし、各監視所及び関係機関等と常時連絡がとれる体制とすること。(別紙「生見海水浴場遊泳区域図」参照)・ 開場前に、ボート、監視台、AEDなどの諸準備をすること。また、ビーチハウス内の椅子・テーブル等の整理や、ビーチハウスの清掃業者からの指摘箇所の点検等を行うこと。・ ボート、監視台などの後始末を行うほか、更衣室やロッカーにおける忘れ物や拾得物の確認、海水浴場の点検を行い、午後6時30分にビーチハウスを施錠すること。・ 利用客の忘れ物等については、拾得物受理簿に記録するとともに、開設期間終了日(8月31日)まで管理室で保管し、終了後は拾得物等と一緒に鹿児島市観光交流局スポーツ課(以下「市スポーツ課」という。)へ持参すること。ただし、現金については、別に指定する受理簿を作成のうえ、毎週月曜日に市スポーツ課へ持参すること。・ 毎日、日誌を記録すること(3) 利用客への呼びかけ呼びかけ事項は、以下のとおりとする。・ 時刻のお知らせ・ 空腹、満腹時の遊泳禁止について・ 子供から目を離さないようにすることについて・ 荷物の管理について(ロッカーを使用するか、又は個々に責任を持たせる。)・ 子供が事故に気づいたら近くの大人か監視員へ知らせることについて・ 浮袋使用上の注意について(浮袋使用者は、深い場所で泳がないよう注意する。)・ 海水浴場美化の協力依頼について・ ブイ(遊泳境界標識)につかまらないようにとの呼びかけについて・ 海上休憩所(ポンツーン)使用上の注意について・ 監視員の指示に従うこと尚、以下については毎正時に呼びかけることとする。・ 遊泳区域の厳守について・ 遊泳区域の左奥、右奥に関しては、急に深くなっているので注意するようにとの呼びかけについて・ これから1時間の気候(風、雨等)について(4) 業務報告・ 週間(月曜日から日曜日まで)の業務報告書を翌月曜日に提出(直接、メールまたはFAXで可)すること。5 留意事項(1) けがなどの手当は早急に行うこと。(2) 監視員は、随時ビーチハウス内を巡回すること。(3) 海上休憩所(ポンツーン)を使用している者及び周辺にいる者に対し監視を行うこと。(4) 海上休憩所(ポンツーン)については、波浪により休憩所が大きくゆれるなど危険と判断されるときは使用を禁止とし、また、干潮時で水深が1.7mを下回るときは飛び込みを禁止すること。なお、これらのときは海上休憩所(ポンツーン)に赤旗を掲げ、禁止事項を厳守させること。(5) 遊泳区域については、上記(4)と同じく波浪により危険と判断されるときは区域縮小用ブイを設置して遊泳区域の変更を行い、利用客を速やかに移動させること。(6) 海水浴場付近で営業している業者とも緊密な連絡をとり、トラブルのない安心安全な海水浴場の運営を心掛けること。(7) 監視員は常時ユニホームを着用すること。(8) 緊急時のホイッスルを常備すること。(9) 監視区域の分担を明確化すること。(10) マイク使用時や利用客への声がけの際は、言葉づかいに注意すること。(11) ロッカーの鍵の紛失・破損等については、その修繕等に係る費用を利用者に実費負担させること。(12) 監視員については、開設日までに消防局又は日本赤十字社による救助方法、AED使用法及び人工呼吸等について十分な研修を行い、講習修了証(写し)を提出すること。 なお、未受講者については、令和7年7月2日(水)または7月5日(土)に日本赤十字社が実施する講習を受講すること。また、業務中は、講習修了証を携帯し、開設期間中においても随時研修を行うなどし、救助に関する知識向上に努めること。(13) 委託業務の実施上必要な経費の負担について、AED(自動体外式除細動器)リース料、消耗品類(応急薬品、消毒液以外のもの)に要する経費、業務従事者の制服に要する経費、その他委託業務に付随する経費は受注者の負担とする。なお、光熱水費については市スポーツ課の負担とする。6 事故発生時の対応(1) 全員を海から上げること。(2) 救助活動を行うこと。(3) 同行者の人から、事故者の身元確認を行うこと。(4) 溺者を発見したら救助し、AEDの使用や人工呼吸などの適切な救命措置を行うこと。(5) 救急車の出動要請は迅速にすること。(6) 救急車が到着するまでの処置を適切に行うこと。(7) 必要に応じて、下記の関係機関に連絡すること。・ 消防局 119(南消防署喜入分遣隊 345-1119)・ 警察署 110(鹿児島南警察署 269-0110)・ 市スポーツ課 803-9621・ 鹿児島海上保安部 118(喜入海上保安署 345-0125)7 台風接近時の対応(1) 台風の接近又は荒天により、高波や雷等が発生する場合は、現場の状況を市スポーツ課に報告し、遊泳禁止措置を取ること。(2) 遊泳禁止措置を取る際は、放送等により利用客にその旨を周知させるとともに、生見海水浴場入り口及び生見ビーチハウス玄関に遊泳禁止の表示を行い、NHK、MBC、KTS、KKB及びKYTの報道部へもその旨を連絡すること。(3) 簡易休憩所の天幕等を撤収すること。(4) 遊泳禁止中であっても、利用客が泳ぐおそれがある場合は、監視や呼びかけを継続すること。(5) 再開する際は、事前に最新の気象情報(鹿児島地方気象台099‐250-9912)を確認すること。また、再開前に、海浜への漂着物や海上の浮遊物等を撤去するなど、簡易清掃を行うこと。8 その他本業務の実施に関する、賠償責任保険に加入し、加入が確認できる書類を市スポーツ課に速やかに提出すること。 生見海水浴場遊泳区域図て 離岸堤○ ○○ 境界ブイ 境界ブイ ○100m 海上ボートでの巡回 100m○ 海上休憩所(ポンツーン) ○境界ブイ 境界○ ブイ ○テトラポット○ ○▲ ◎監視台 ◎監視台 ▲簡易休憩所護 岸 護 岸管理室 私有地 駐 車 場 生見分団○ ↑ ○ 消防車庫← 鹿児島市 国道226号 入口 指宿市 →100m仮設休憩所

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