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【入札公告】特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託 id="page" role="main"> 【入札公告】特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託 ページ番号1085568 更新日令和7年5月19日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり、一般競争入札に付します。 令和7年5月19日 岩手県知事 達増 拓也 1 競争入札に付する事項 (1) 業務名特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託 (2) 仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 納入場所岩手県庁舎 (4) 契約期間令和7年6月23日~令和7年9月22日 (5) 入札方法 入札は、(1)の件名で、入力する特定医療費支給認定申請書(更新用)(以下、「申請書」という。)1件当たりの単 価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する 額を加算した額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税 事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれの規定にも該当しない 者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、 岩手県から入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。 (3) 岩手県から、一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づき、入札参加 制限又は文書警告等の入札に参加できない措置を受けていない者であること。 (4) 岩手県から、県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る 指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月 30日出総第24号)などに基づき、指名停止又は文書警告に伴う非指名等の入札に参加できない措置を受けてい ない者であること。 (5) 課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税に係る滞納がないこと。また、岩手県の県税に係る納税義務があ る者にあっては、岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第3条に掲げる税目に滞納がないこと。 (6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力 団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な 関係を有している者でないこと。 (7) 入札説明書の交付を受け、入札説明書にある一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)を提出した者であ ること。3 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び入札に関する問い合わせ先 (1) 交付期間 令和7年5月20日(火曜日)~令和7年5月28日(水曜日) 土日を除く午前9時から午後5時まで (2) 所在地 盛岡市内丸10-1 (3) 機関名 岩手県保健福祉部健康国保課健康予防担当(難病) (4) 電話番号 019-629-5471 なお、(1)の交付期間中は、土日を含めて24時間岩手県の下記のホームページからダウンロードできる。 トップページ > くらし・環境 > 医療 > 健康 > 難病(特定疾患)対策 トップページ > 県政情報 > 入札・コンペ・公募情報 > その他入札情報4 入札及び開札の場所及び日時等 (1) 期日 令和7年6月2日(月曜日) 午前10時00分 (2) 場所 盛岡市内丸10-1 岩手県庁11階 会議室5 入札保証金に関する事項 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額に入力する申請書の入力見込件数(9,400件)を乗じ て得た額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会 社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部 又は一部の納付を免除する。6 その他必要な事項 (1) 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者の入札、入札 者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (2) 契約にあたっては、契約書の作成を要する。 (3) 入札行為を代理人に委任する場合には、必ず委任状を提出すること。 (4) 電信入札、郵便入札は認めない。 (5) 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価 格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (6) その他詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 158.1KB) 02 入札説明書 (PDF 354.0KB) 03 入札様式 (Word 53.5KB) 04 仕様書 (PDF 247.1KB) 05 仕様書様式 (zip 48.1KB) 参考 令和7年度入力見込件数 (PDF 72.9KB) 参考 申請書様式 (PDF 372.8KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ保健福祉部 健康国保課 健康予防担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付します。令和7年5月19日岩手県知事 達増 拓也1 競争入札に付する事項(1) 業務名 特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託(2) 仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 納入場所 岩手県庁舎(4) 契約期間 令和7年6月23日~令和7年9月22日(5) 入札方法入札は、(1)の件名で、入力する特定医療費支給認定申請書(更新用)(以下、「申請書」という。)1件当たりの単価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれの規定にも該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、岩手県から入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。(3) 岩手県から、一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づき、入札参加制限又は文書警告等の入札に参加できない措置を受けていない者であること。(4) 岩手県から、県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づき、指名停止又は文書警告に伴う非指名等の入札に参加できない措置を受けていない者であること。(5) 課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税に係る滞納がないこと。また、岩手県の県税に係る納税義務がある者にあっては、岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第3条に掲げる税目に滞納がないこと。(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7) 入札説明書の交付を受け、入札説明書にある一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)を提出した者であること。3 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び入札に関する問い合わせ先(1) 交付期間 令和7年5月20日(火)~令和7年5月28日(水)土日を除く午前9時から午後5時まで(2) 所在地 盛岡市内丸10-1(3) 機関名 岩手県保健福祉部健康国保課健康予防担当(難病)(4) 電話番号 019-629-5471なお、(1)の交付期間中は、土日を含めて24時間岩手県の下記のホームページからダウンロードできる。トップページ > くらし・環境 > 医療 > 健康 > 難病(特定疾患)対策トップページ > 県政情報 > 入札・コンペ・公募情報 > その他入札情報4 入札及び開札の場所及び日時等(1) 期日 令和7年6月2日(月) 午前10時00分(2) 場所 盛岡市内丸10-1 岩手県庁舎11階 会議室5 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額に入力する申請書の入力見込件数(9,400件)を乗じて得た額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。6 その他必要な事項(1) 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 契約にあたっては、契約書の作成を要する。(3) 入札行為を代理人に委任する場合には、必ず委任状を提出すること。(4) 電信入札、郵便入札は認めない。(5) 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(6) その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する業務の契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 業務内容(1) 件 名 特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託(2) 仕 様 別紙仕様書のとおり。(3) 納入場所 岩手県庁舎(4) 契約期間 令和7年6月23日~令和7年9月22日2 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、入札に参加する者に必要な資格の確認に必要な書類として、一般競争入札参加申請書(様式第1号)を令和7年5月28日(水)午後5時までに10(3)の場所に1部提出すること。なお、郵送による提出も認めるが期日必着とする。(2) 入札参加資格に係る審査結果については、令和7年5月29日(木)までに電話又はファックスにより通知する。(3) 仕様書等について疑義がある場合は、一般競争入札参加申請書(様式第1号)の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。3 入札の方法等(1) 入札金額は、入力する特定医療費支給認定申請書(更新用)(以下、「申請書」という。)1件当たりの単価(当該単価は、小数点第2位までとする。)で記載すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第3位以下の端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(3) 入札書は、入札公告4において示した期限及び場所に持参するものとし、その条件を満たさない者については、理由の如何を問わず入札への参加を認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引替え又は取り消しすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。なお、年間委任状等により支店、営業所等に権限を委任されている場合は、その委任状の写しも提出すること。4 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第3位以下の端数金額を切り捨てた金額)に入力する申請書の入力見込件数(9,400件)を乗じて得た額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 なお、入札保証保険証券の保険期間は、入札から契約締結の日までを含む期間とすること。(2) 入札参加者は、入札保証金の納付をしようとする場合は、令和7年5月 30 日(金)午後5時までに、入札保証金に係る届出書(様式第2号)を10(3)の場所に持参又は郵送により提出すること。なお、入札保証金の納付手続きの方法は別途通知する。(3) 入札参加者は、入札保証金の納付に係る領収票の写し(領収日付印の押印されたもの)(入札保証契約を締結して場合は、当該保険証券)を入札場所に持参し、入札執行者の指示に従って提出すること。(4) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する(入札保証契約を締結した場合の保険証券は返還しない)。ただし、落札者については契約締結後において還付する。(5) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合(3) 入札書に記名押印がない場合(4) 入札金額を訂正した場合(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(7) 代理人が提出した入札書で委任状が提出されていない場合(8) 入札執行者の指示に従わない場合(9) その他入札に関する条件に違反して入札した場合6 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し、代表者印又は代理人の印を押印した上で行うこと。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の職・氏名)(3) 入札金額(4) 代理人が入札する場合にあっては、代理人氏名7 落札者の決定方法(1) 本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。8 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。入札回数は3回を限度とし、この限度内において落札候補者がいないときは入札を打ち切ることとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。9 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約額に入力する申請書の入力見込件数(9,400 件)を乗じて得た額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。10 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札参加者は、一般競争入札参加申請書(様式第1号)を提出した後、落札者の決定までの間において入札参加を辞退する場合には、口頭又は電話でその旨を申し出たうえで、入札執行者の指示に従うこと。(3) 入札等に関する照会先岩手県保健福祉部健康国保課健康予防担当(難病)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号019-629-5471(様式第1号)令和 年 月 日岩手県知事 達増 拓也 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 ○印一般競争入札参加申請書令和7年5月19日付けで公告のありました特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託に係る入札に参加したいので、申請します。なお、入札への参加に当たり、下記のとおり参加資格を有していることを誓約します。記(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれの規定にも該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、岩手県から入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。(3) 岩手県から、一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116 号)に基づき、入札参加制限又は文書警告等の入札に参加できない措置を受けていない者であること。(4) 岩手県から、県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づき、指名停止又は文書警告に伴う非指名等の入札に参加できない措置を受けていない者であること。(5) 課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税に係る滞納がないこと。また、岩手県の県税に係る納税義務がある者にあっては、岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第3条に掲げる税目に滞納がないこと。(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(様式第2号)令和 年 月 日岩手県知事 達増 拓也 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 ○印入札保証金に係る届出書私は、下記の業務に入札するに当たり、入札説明書4(2)の規定に基づき入札保証金を納付したいので、届け出ます。記1 業務名 特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託2 入札期日 令和7年5月 日3 納付する入札保証金の額 円(※入札保証金の納付全額を入札保証契約により代える場合には、提出は不要であること)担当者所属担当者職・氏名担当者電話番号※ 本届出書は、入札保証金を納付しようとする方が令和7年5月30日(金)までに入札説明書10(3)の場所に提出すること。 ( 書 式 )委任状令和 年 月 日岩手県知事 達増 拓也 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、次の権限を委任します。入札件名 特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託記1 受任者 受任者使用印氏 名2 委任事項入札及び見積に関する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで( 書 式 )入札書令和 年 月 日岩手県知事 達増 拓也 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 ○印(代理人氏名) ○印一金億千百十万千百十一十銭銭円件 名 特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託 別紙特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務仕様書1 業務の名称特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務委託2 業務の目的本業務は、岩手県(以下「県」とする。)が実施する特定医療費受給者証の一斉更新に際し、申請者が提出する特定医療費支給認定申請書(更新用)(以下、「申請書」という。)等の記載内容を、難病等業務システム(以下、「システム」という。)に入力し、認定審査に必要な基礎データの作成を目的とする。3 業務の期間令和7年6月23日から令和7年9月22日までとする。4 業務の概要(1) 業務内容申請書及び臨床調査個人票(以下、「個人票」という。)の記載内容の必要項目について、次の条件に従いシステムに入力すること。ア 入力のためのパソコン及びシステムのプログラム(以下、「機器」という。)は、県が3台貸与する。イ 合計30数ヵ所の入力、修正入力(修正選択)※を行うこととなるが、システムへの具体的な入力方法等については、別に示す「特定医療費支給認定申請書入力業務マニュアル」(以下、「マニュアル」という。)のとおりとする。なお、マニュアルは、システムの著作権上、契約後に示す。ウ データの入力については、誤りの無いよう確実に行うこととする。※ 入力項目のうち、入力必須項目は、受給者番号、申請年月日等の数箇所程度である。入力必須項目以外の入力項目は既登録情報が表示されるので、既登録情報と申請書等を確認し、相違する項目を上書き入力する。(2) 業務の場所県が指定する作業室内とする。(作業室の使用は8:30~17:15までとする。)なお、入力作業従事者に係る交通費の支給は、受託者の負担とする。(3) 入力する申請書の予定件数約9,400件(4) 業務の流れについて① 県が指定した日に、県が指定する作業室において、申請書及び個人票を受託者に提供する。(週2回程度)② 受託者は、県が指定した日(引き渡しから1週間程度)までに①で引き渡した分のデータを入力する。その後、更新申請書チェックリストを作成・印刷の上、県が指定する作業室において、印刷物を納品し、申請書及び個人票を返却すること。5 個人情報責任者等の設置・指定業務の履行に際しては、次のとおり責任者等を設置・指定し、契約締結後、速やかに個人情報管理責任者設置等報告書(様式第1号)を提出すること。なお、責任者等の変更があった場合には、直ちに、書面によりその旨通知すること。(1) 個人情報管理責任者県が提供する申請書等を確実に管理するため、その責任者として設置すること。(2) 入力作業責任者確実な入力作業を実施するため、入力作業従事者を統括する責任者として設置すること。(3) 入力作業従事者個人情報の適正な管理を行うため、予め入力作業に従事する者を指定すること。6 報告等(1) 申請書等の受領時には、令和7年度特定医療費支給認定申請書(更新用)預り証(様式第2号)を提出すること。(2) 申請書等の返却時には、令和7年度特定医療費支給認定申請書(更新用)返却証(様式第3号)を提出すること。(3) 本業務を実施した日には、特定医療費支給認定申請書(更新用)入力業務作業日報(様式第4号)を作成し、成果品の納品日ごとに提出すること。(4) 本業務の完了時に、遅滞なく、業務完了報告書及び令和7年度更新申請分入力データ件数実績集計表(様式第5号)を提出すること。※ 業務完了報告書の様式は任意とするが、実施期間及び入力総件数が記載されていること。7 個人情報取扱特記事項(1) 基本的事項本業務は、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報を取り扱うものであることから、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についても、同様に適正に取り扱わなければならない。業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(2) 具体的事項① 作業日報の作成上記6(3)の作業日報を作成し、作業従事者、作業内容等を明らかにすること。② 情報漏えい等事案に対する体制の整備システムからの情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に備え、県に連絡するための体制を整え、連絡体制図を作成し提出すること。また、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、体制図に基づき、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに県に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、県の指示に従わなければならない。県は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。③ 個人情報を取扱う区域の管理すべての入力については、県が指定する作業室のみで行うこととし、申請書等及び機器の作業室外への持ち出しは認めない。入室は、上記5により報告があった者に限定すること。また、部外者が入室する場合は、県の担当者の立会等の措置を講じること。④ 個人情報の保有の制限業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。⑤ 個人情報の目的外利用及び提供の禁止県の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために利用し、又は甲の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。⑥ 電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。個人情報を電子媒体に格納する場合は、県が指定するUSBのみとし、その他の電子媒体への格納は認めないこと。また、当該USBを使用した場合は、使用が終了した都度、県に返却すること。⑦ 複写又は複製の禁止業務を処理するために県から引き渡された個人情報が記録された資料等について、県の書面による承諾なしに複写又は複製をしてはならない。⑧ 書類の廃棄個人情報が記録された書類を廃棄する場合、シュレッダー等により復元不可能な状態とすること。 ⑨ 入力作業従事者の限定入力作業に従事する者は、上記5により報告があった者に限定することとし、機器のユーザーID及びパスワードの周知は、当該従事者のみとすること。⑩ 不正アクセス、情報漏えい等の防止不正アクセス、個人情報の外部送信等の防止のため、インターネット等の外部ネットワークへの接続は認めないこと。(3) 教育の実施受託者は、個人情報管理責任者及び入力作業従事者等に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。① 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。② 特記事項において入力作業従事者等が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(4) 再委託の承諾受託者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、県が書面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務を更に委託する場合も同様とする。受託者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を県に協議し、その承諾を得なければならない。前項の場合において、受託者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、県に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法について具体的に定めなければならない。受託者は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、県の求めに応じて、管理及び監督の状況を県に対して適宜報告しなければならない。(5) 実地調査について県は、受託者に対し、上記(1)から(4)の取扱いに関し、取り扱う個人情報の管理状況等について、随時実地に調査及び必要な指示等を行うことができる。(6) 指示及び報告等県は、業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受託者に対して必要な指示を行い、並びに必要な事項の報告及び資料の提出を求めることができる。8 その他受託者は、本業務実施に当たっては、労働関係法令等の諸法令を遵守すること。

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