除雪グレーダ(3.7m級)1台の交換取得(西部建設事務所安芸太田支所)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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除雪グレーダ(3.7m級)1台の交換取得(西部建設事務所安芸太田支所)
次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。令和7年5月19日広島県西部総務事務所長 上 平 毅県一般7第8号1 調達内容(1) 調達物品及び交換物品並びに数量ア 調達物品除雪グレーダ(3.7m級) 1台イ 交換物品除雪グレーダ 3.7m級三菱MG430E形(車両番号 広島00ら2877) 1台(2) 調達物品及び交換物品の特質等入札説明書、仕様書及び交換物品(下取車両)情報による。(3) 納入(交換)期限令和8年3月25日(4) 納入(交換)場所山県郡北広島町奥中原228-180広島県西部建設事務所安芸太田支所(芸北除雪基地)(5) 入札方法上記(1)アとイの交換差金総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等。以下「資格告示」という。)によって「08A 車両(車両整備を除く)」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。3 入札参加資格審査の申請手続(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)で上記2(2)の資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。(2) 申請期間令和7年5月 19 日(月)から令和7年6月2日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。(3) 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。なお、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。(4) 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒731-3501 山県郡安芸太田町大字加計3087広島県西部建設事務所安芸太田支所 建設総務課電話 (0826)22-0541(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年5月19日(月)から令和7年6月2日(月)(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年6月2日(月)午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年6月6日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法持参又は郵送等による。(4) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年7月2日(水)午後1時30分ただし、郵送等による場合は、令和7年7月1日(火)午後5時までに必着することとする。イ 場所山県郡安芸太田町大字加計3087広島県西部建設事務所安芸太田支所 1階会議室1(入札室)ただし、郵送等による場合は、上記(1)アの場所に提出することとする。ウ その他持参による場合は、入札開始前及び開札開始後に提出することはできないこととする。5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和39 年広島県規則第32号)第19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 手続における交渉の有無無(7) その他入札説明書による。7 問合せ先〒731-3501 山県郡安芸太田町大字加計3087広島県西部建設事務所安芸太田支所 建設総務課電話 (0826)22-0541(ダイヤルイン) ファクシミリ (0826)22-0540メールアドレス djwasoumu@pref.hiroshima.lg.jp8 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased: Snow removing grader(Clearing width: 3.7-meter class) [1] unit(2) Nature and quantity of the products to be transferred: Snow removing grader[1] unit(3) Delivery period: until 25 March 2026(4) Delivery place: 228-180 Okunakabara, Kitahiroshima-cho, Yamagata-gunHiroshima Prefectural Western Office of Construction Akiota Branch (Geihokubase)(5) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents forthe qualification: 5:00 pm 2 June 2025(6) Time-limit for tender: 1:30 pm 2 July 2025 (by mail 5:00 pm 1 July 2025)(7) Contact point for the notice: Hiroshima Prefectural Western Office ofConstruction Akiota Branch3087 Oaza Kake, Akiota-cho, Yamagata-gun Hiroshima Prefecture 731-3501 JapanTEL 0826-22-0541 (direct dialing)
入 札 説 明 書広島県西部建設事務所安芸太田支所(広島県山県郡安芸太田町大字加計3087)電話(0826)22-0541 ファクシミリ(0826)22-0540調達物品の名称、規格及び数量調達物品:除雪グレーダ(3.7m級)1台交換物品:除雪グレーダ 3.7m級三菱MG430E形(車両番号 広島00ら2877)1台履行期間(調達期限)令和8年3月25日(水) 納入場所山県郡北広島町奥中原228-180広島県西部建設事務所安芸太田支所(芸北除雪基地)入札参加資格確認申請書提出期限令和7年6月2日(金)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年6月20日(金)午後5時入札及び開札日時令和7年7月2日(水)午後1時30分入札場所広島県山県郡安芸太田町大字加計3087広島県西部建設事務所安芸太田支所1階会議室1(入札室)注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、広告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1 項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 交換物品(下取車両)情報■ 仕様書等に対する質問書の様式□ その他
入札書入札書!Print_Area契約担当職員の決裁欄,入札書,¥,(消費税及び地方消費税込み),※②-①の交換差金を記載すること。,区分,交換(下取り)しようとする物品,交換により引き渡そうとする物品,物品分類コード,182ト0101,備品番号,9725893,品名,特殊自動車,特殊自動車,規格,除雪グレーダ3.7m級三菱MG430E形(広島00ら2877),除雪グレーダ(3.7m級),数量・単位,1 台,1 台,評価額,①,円,②,円,備考,交換期限,2026/03/25,交換場所,西部建設事務所安芸太田支所芸北除雪基地,債権者コード,―,上記のとおり広島県契約規則及び広島県会計規則について承諾の上,入札(見積)します。,契約担当職員様,令和 年 月 日,住所,氏名,㊞,機 関 名,備 考,契約(支出負担行為)年月日,令和 年 月 日,物品引渡年 月 日,令和 年 月 日,自賠責保険料,8700,円,(24ヶ月),受領印, 出納簿登記印,重量税,0,円,(非課税),検査年月日及び検査者職氏名印,印,立会者職氏名印,印,契約方法,企業規模,要求番号,
契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、甲と乙は、次のとおり物品の交換契約を締結した。(目的)第1条 甲は、次の乙の所有する物品と交換のため、その所有に係る次の物品の所有権を乙に移転し、交換差金○,○○○,○○○円を支払うことを約した。交換差金 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額 金○○,○○○円)区 分 甲が乙に提供する物品 乙が甲に提供する物品品 名除雪グレーダ3.7m級三菱MG430E形(車両番号 広島00ら2877)除雪グレーダ(3.7m級)規 格 別紙「交換物品(下取車両)情報」のとおり 別紙「仕様書」のとおり数 量 1台 1台評 価 額 金○,○○○円 金○,○○○,○○○円交換期限 令和8年3月25日交換場所広島県西部建設事務所安芸太田支所 芸北除雪基地(山県郡北広島町奥中原228-180)(契約保証金)第2条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。(物品の引渡し、検査)第3条 甲乙両者は、交換期限内に期日を定めて、相互に第1条の物品を相手方に引渡すものとする。2 乙は、甲に提供する物品を持ち込む場合は、その旨甲に申し出るものとし、当該物品に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97条)第7条第1項に規定する自動車損害賠償責任保険証明書(甲を保険契約者とし、甲が指定する保険会社が交付するもの)を添えて甲の指定する場所において、当該物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しているかについて乙の立会の上甲の検査を受けた後、当該物品を引き渡すものとする。3 乙が甲に提供する物品に係る登録手数料は、乙の負担とする。4 甲は、第2項による物品を受領と同時に、甲の提供する物品を乙に引き渡し、甲乙両者は、相互に物品の受領の証を相手方に交付するものとする。5 甲は、第2項の届け出があった日から10日以内に検査を行うものとする。この場合において、乙の提供する物品が検査に合格しないときは、乙はその負担で現品を取り替えるか、又は甲の指示に従うものとする。6 甲が提供する物品の所有権抹消登録申請に要する費用は、乙の負担とする。7 乙は、物品の引き渡しを受けた後に生じた一切の負担については、自己の責任において処理するものとする。8 甲は、第2項の自動車損害賠償責任保険証明書の交付を受けるために要する費用を、乙の請求により支払うものとする。(案)9 当該物品の交換及び検査に要する一切の費用は、乙の負担とする。(所有権の移転)第4条 物品の所有権は、前条各号の規定により引渡しが完了したときに、それぞれ相手方に移転するものとする。第5条 この契約締結後、甲又は乙が相互に交換のため提供する物品の引渡し前に生じた当該物品の滅失、損傷その他の損害については、それぞれ当該物品の引渡しをする者の負担とする。
ただし、引渡しを受ける者の責めに帰すべき事由によって当該物品の滅失、損傷その他の損害が生じたときは、この限りでない。(天災などによる履行不能)第6条 乙は、天災その他やむを得ない理由により物品を持ち込むことができないときは、直ちに甲に通知し、その指示を受けなければならない。(履行遅滞による損害賠償)第7条 乙は、自己の責に帰すべき理由により、交換期限までに物品の持込みを完了しないときは、遅延日数に応じ契約金額につき年14.5パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した金額を履行遅滞による損害賠償金として甲に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第8条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合については、この限りでない。(催告解除)第9条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第1条表中の「乙が甲に提供する物品」の「評価額」に記載の額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。(無催告解除)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。(1) 債務の全部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部が履行不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 乙が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第13条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(損害金の予定)第14条 甲は、第11条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第1条表中の「乙が甲に提供する物品」の「評価額」に記載の額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第3条第5項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(交換差金)第15条 甲は、乙が第3条の物品の交換が完了した後に、提出する適法な請求書を受理した日から30日以内に交換差金を支払うものとする。2 甲は、前項の支払期限までに乙に交換差金を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の交換差金につき年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。(追完請求)第16条 甲は、物品の納入後であっても、乙が甲に提供した物品が種類、規格又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、甲が指定する方法により当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。(交換差金減額請求)第17条 乙が甲に提供した物品が契約不適合である場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて交換差金の減額を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに交換差金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不可能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(担保責任の期間の制限)第18条 乙が甲に提供した物品が契約不適合である場合において、甲が当該物品が契約不適合であることを知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第9条及び第10条に規定する契約の解除又は違約金の請求、第16条に規定する履行の追完の請求並びに第17条に規定する交換差金の減額の請求をすることができない。ただし、乙が甲に提供したときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(実地調査など)第19条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(疑義の解決)第 20 条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(管轄)第21条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和○○年○○月○○日甲 広島県契約担当職員広島県西部総務事務所長 上 平 毅 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印
除雪グレーダ(3.7m級)仕様書令和7 年 度広 島 県西部建設事務所安芸太田支所除雪グレーダ(3.7m級)仕様書概 要この仕様書は、除雪グレーダ(3.7m級)に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他の条件を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性及び良好な操縦性能を有するものとする。納入機は運輸省令昭和26年第67号(以降の改正分を含む)「道路運送車両の保安基準」に適合するもの、且つ平成17年法律第51号「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に適合するものでなければならない。ただし、平成26年特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則等一部改正の基準値に適合した排出ガス対策型建設機械とする。ここに明記されていない箇所については、支出負担行為担当官(以下「甲」という)と物品供給人(以下「乙」という)が協議の上、決定するものとする。1 性 能(JCMAS T005 性能試験)(1) 除 雪 幅(推進角60度において) 3.2m以上(2) 最大除雪高さ(新雪ρ=0.08t/m3、除雪速度15㎞/hにおいて) 0.15m以上(3) 切削能力(ブレード線圧) 19kN/m以上(4) 走行速度 45km/h以上(5) 運転室内騒音レベル 「騒音障害防止のためのガイドライン」(厚生労働省令和5年4月20日、基発第0420号)第Ⅰ管理区分に準ずる。(測定方法はJCMAS H011の機械定置時による。)2 主要諸元(1) 全 長(走行姿勢) 10,000㎜以下(2) 全 幅(車体本体) 2,700㎜以下(3) 全 高(黄色灯火上端まで) 3,800㎜以下(4) 最低地上高 240㎜以上(5) 車両総質量 18,000 kg 以上 22,000 kg 未満なお、「7 付属装置及び付属品 7 (2)車両総質量に含まないもの」以外は、本車両総質量に含むものとする。(6)最小回転半径(最外側車輪中心) 8.0m以下(7)乗車定員 1人3 車 体(1) 機関形 式 水冷、ディーゼル機関定格出力 160kW以上(2) 動力伝達装置 前後進、速度段の切換え操作が円滑にできる構造とする。(3) 車軸前車軸 2輪 油圧リーニング機構後車軸 4輪 タンデム機構(4) タイヤ形 式 スノータイヤ(5) かじ取装置形 式 全油圧式、または電気油圧式(6) 運転室構 造 全鋼製密閉形窓 (前上)熱線入りガラス・熱線入りガラスドア(前・後)冬用ワイパーブレード付4 除雪装置(1) 構 成 ブレード、サークル、ドローバ(2) 作業動力装置 油圧式、操作弁式(7系統以上)(3) 能 力サークル回転角度 左右各130度以上ブレード昇降範囲 地下250㎜以上、地上250㎜以上ブレード横送り長さ 左右各500㎜以上切削角調整装置 油圧式安全装置 ブレードに過大な負荷や衝撃が加わった場合、(スリップクラッチ等により)その力でサークルが自由に回転し、各部の損傷を防ぐ装置を有すること。(4) 全 幅 3,700㎜以上(5) 全 高 530㎜以上(6) 切 刃 JIS D6101 又は準じる特殊切刃(側刃付)5 計器類(1) 燃料計 1式(2) 機関油圧計又は機関油圧警告灯 1式(3) 水温計 1式(4) 充電警告灯 1式(5) 運行記録計 (90㎞/h以上、7 日計) 1式(6) 機関回転計 (運行記録計組込型も可) 1式(7) アワーメータ 1式6 照明装置類(1) 前方作業灯 2灯以上(2) 後方作業灯 1灯以上(3) 前部霧灯 2灯(4) 黄色灯火(散光式) 前 全幅1、500㎜以上 1灯後 全幅1,100㎜以上 1灯7 付属装置及び付属品(1) 車両総質量に含むものバックブザー 1式エアコン 1式AM・ FMラジオ 1式熱線サイドミラー(左右) 1式シガーソケット(DC12V又は24V) 1個以上リアビューカメラ 1式ウインドウォッシャー前・後(電動式) 1式標識板(300×570㎜以上、車体後部取付) 1式(2) 車両総質量に含まないもの標準付属工具 1式取扱説明書(電子可) 2部部品表(電子可) 2部履歴簿 1部タイヤチェーン K型(亀甲型) 1式床マット 1式8 塗 装国土交通省建設機械塗装基準による。9 検 査完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両及び作業装置類の動作等の確認を行い、全般的な機能を検査する。ただし、車両総質量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その内訳が判る資料により検査する。検査に際して仕様書の内容が確認できる性能及び測定寸法等が記載された成績書等を用意するものとする。検査に要する器具、人員等は、乙において準備するものとする。10 保 証納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定める補償期間が1箇年以上にわたる場合はそれを適用する。特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議の上、乙に無償修理を行わせることがある。11 その他の事項(1) 製造期日等の指定納入機は新品でなければならない。(2) 灯火の取付方法の指定黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。ア 黄色灯火の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和 55 年 6 月 5 日付け、建設省機発第 473 号(以降の改正分を含む))」に準じるものとする。イ 黄色灯火は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。(3) 建設機械番号等の車体表示について乙は建設機械番号等の車体表示について、その表示内容及び表示位置等は甲と打合せを行い、承諾を得ることとする。(4) 提出図書の言語の指定取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。(5) 緩和申請等について本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については乙が行うものとする。また、これらにかかる費用は乙の負担とする。ただし、これにより難い場合は甲の指示を受けるものとする。(6) 承諾仕様書及び図面の作成乙は製作にあたり仕様書及び図面(一般図程度)により打合せを行い、甲の承諾をうけるものとする。12 現有車両との交換(廃車)現有除雪グレーダの老朽化に伴う更新であるため、乙は新車納入後に現有車両を引取り、廃車手続きを行う。時期については、甲乙協議して決定する。13 納入場所下記を納入場所とするが、納入時期に応じて納入場所を別途指定する。名称 西部建設事務所安芸太田支所 芸北除雪基地住所 広島県山県郡北広島町奥中原228-18014 納入期限令和8年3月25日までとする。