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令和7年度広島県庁舎汚水槽・雑排水槽・屋外排水桝等清掃業務の入札について

発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度広島県庁舎汚水槽・雑排水槽・屋外排水桝等清掃業務の入札について 公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。 令和7年5月 日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名 令和7年度広島県庁舎汚水槽・雑排水槽・屋外排水桝等清掃業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 17 日(4) 履行場所 広島市中区基町10-52ほか(5) 入札方法 総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「52B排水設備の点検・清掃」の資格を認定されている者であること。(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第 14 条第1項の収集及び運搬の許可(汚泥)について、広島県知事により許可を受けている者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(5) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制 度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(6) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく、全て履行できる者であること。(7) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「52B排水設備の点検・清掃」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2301(ダイヤルイン) イ 交付期間令和7年5月 19 日(月)から令和7年5月 29 日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和7年5月 29 日(木) 午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年6月3日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間令和7年6月 12 日午前9時から令和7年6月 16 日午後5時までとする。(4) 開札日時 令和7年6月 17 日(火) 午前 10 時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「52B 排水設備の点検・清掃」の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他 入札説明書による。6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階) 電話 (082)513‐2301(ダイヤルイン) ファクシミリ 050-3156-3479 メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書 広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52) TEL:082-513-2301 FAX:050-3156-3479業務名 令和7年度広島県庁舎汚水槽・雑排水槽・屋外排水桝等清掃業務 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月17日まで履行場所広島市中区基町10-52ほか入札参加資格確認申請書提出期限令和7年5月29日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年6月6日(金) 入札期間令和7年6月12日(木)~令和7年6月16日(月)開札日時令和7年6月17日(火)午前10時注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。・提出先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県総務局財産管理課(広島県庁舎本館3階) 電話 (082)513-2301(ダイヤルイン) メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「52B排水設備の点検・清掃」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 誓約書の様式■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 契約書(案)■ 仕様書添付書類:①誓約書②廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の収集及び運搬に係る広島県知事の許可証(汚泥)の写し 1 2 3 令和7年 月 日 から令和8年3月17日 まで4 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 6令和7年 月 日発注者 住所 広島県広島市中区基町10番52号広島県氏名 代表者 広島県知事 湯﨑英彦 印受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間委 託 料 円円契約保証金特 約 事 項業 務 委 託 契 約 書令和7年度広島県庁舎汚水槽・雑排水槽・屋外排水桝等清掃業務広島市中区基町10-52ほか別紙のとおり 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 標準様式1産業廃棄物収集・運搬委託特約事項1 (法の遵守) 発注者及び受注者は、処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。2 (委託内容)2.1 (受注者の事業範囲) 受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書と共に保管する。◎収集運搬に関する事業範囲〔産業廃棄物〕〔特別管理産業廃棄物〕2.2 (輸入廃棄物の有無)① 委託する産業廃棄物には、輸入廃棄物は含まない。② 委託する産業廃棄物には、次の輸入廃棄物を含む。 2.3 (運搬の最終目的地) 受注者は、発注者から委託された 契約書別紙記載の産業廃棄物を、発注者の指定する次の最終目的地に搬入する。許可都道府県・政令市:許可都道府県・政令市:許可の有効期限:許可の有効期限:事 業 範 囲: 別添許可証写しのとおり 事 業 範 囲:許 可 の 条 件:許 可 の 条 件:許 可 番 号:許 可 番 号:許可都道府県・政令市:許可都道府県・政令市:許可の有効期限:許可の有効期限:事 業 範 囲:事 業 範 囲:許 可 の 条 件:許 可 の 条 件:別紙特約事項許可証の写しの内容を転記する。(「事業範囲」については、「別添許可証写しのとおり」と記載して差し支えありません。)①若しくは②を選択する。②の場合、その廃棄物の内容を記載する。 運搬先が運搬元と許可権者が異なる場合(基本的には県外)、こちらも記載する。 2.4 (積替保管)① 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。② 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ、契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合において、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。③ 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ、契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、受注者はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類: 積替保管施設の所在地: 積替保管施設の保管上限:3 (適正処理に必要な情報の提供)3.1 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、仕様書により受注者に提供する。ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項氏 名: (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)住 所: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限: 事 業 の 区 分: 産業廃棄物の種類: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号: 事業場の名称: 所 在 地: 契約時、受注者の事業形態により、①②③のいずれかを選択する。(原則①を使用するが、例えば建設混合廃棄物等を扱うような場合は②を、電池や少量の薬品など、小型車で収集後、大型車に積替えた方が契約金額を安くできる場合などは③を使用することもできる。)許可証の写しの内容を転記する。3.2 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議の上定めることとする。3.3 発注者は、委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し、受注者に引き渡す容器等に表示する。3.4 発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。3.5 発注者は、契約期間内に、次のとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を受注者に提示する。産業廃棄物の種類: 提示する時期又は回数: 4 (発注者及び受注者の責任範囲)受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、2.3 に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。5 (再委託の禁止)業務委託契約約款(以下「約款」という。)第13条の規定に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12若しくは第6条の15の規定を遵守するものとする。6 (委託業務終了報告) 約款第30条の適用については、次のとおりとする。6.1 約款第30条第1項の通知には、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告(以下「マニフェスト運搬終了報告」を添付することとする。 6.2 約款第30条第2項の検査については、マニフェスト運搬終了報告の内容により確認することとし、「受注者の立会いの上」については、運搬担当者名が適正に記入押印、若しくは入力されていることを確認することにより対応できるものとする。 継続的な委託により、産業廃棄物の有害物質濃度が変化することが想定される場合等に記載する。 それ以外の場合は削除して問題ありません。 7 (業務の中止) 業務の中止については、約款第19条に定めるほか、次のとおりとする。7.1 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時中止し、直ちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。8 (契約の解除に伴う措置)約款第44条第4項の「物件」には委託物を含むものとする。(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得R5.5.1 最終改正使用時は削除すること(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 令和7年度広島県庁舎汚水槽・雑排水槽・屋外排水桝等清掃業務委託委託仕様書令和7年度土木建築局営繕課1. 業 務 名 令和7年度広島県庁舎汚水槽・雑排水槽・屋外排水桝等清掃業務委託2. 履行場所 広島市中区基町10-52ほか3. 一般事項(1) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等 に従い適正に実施すること。 (2) 清掃により生じた産業廃棄物の中間処理施設までの運搬は本業務に含む。 (3) 業務責任者 業務責任者を選任し、次の事項について書面をもって委託者に通知する。 なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 業務責任者は業務を総括及び指揮監督するものとし、関係法令基準等に適合するよう適正な人員配置を行うとともに関係者との連絡調整等を行い、円滑に業務を実施できる者とする。 ・ 氏 名 ・ 生年月日 ・ 経歴書・ 受託者との雇用関係を証明する書類の写し(健康保険証の写しなど)・ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格者証(写)(4) 業務担当者 次の事項について書面をもって委託者に通知する。 なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。 ・ 氏 名 ・ 生年月日・ 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育を受講したことがわかる書類(5) 事前に、日程・作業員名(数)・車両等機材を記載した「作業計画書」を提出し、委託者の承諾 を受けること。 (6) 作業完了後に、清掃を実施した年月日、作業者名(全員)、作業内容、槽内の状況、桝の破損 陥没の記録、廃棄物処理の方法及び運搬車両No.毎の汚泥量・最大積載量の各事項全てを記 載した「実施報告書」を、写真(運搬車両のNo.及び側面標示が確認できる写真を含む)及びマ ニフェスト原本・写しを添付のうえ、清掃を実施の都度提出すること。 (7) 清掃に使用する工具・清掃用具及びウエス等の消耗品類は受託者の負担とする。また、水槽 清掃に用いる照明は防爆形で、作業に十分な照度が確保できるものとする。 (8) 業務に必要な水は支給する。 (9) 除去物質の飛散防止、悪臭発散の防止、消毒等に配慮するとともに、作業中の事故防止に留 意すること。 (10) 各水槽内に入る前には、火気に注意するとともに酸素濃度・硫化水素濃度の測定を行ない 事故の防止に努めると共に、資格者が作業の都度測定を行っていることがわかる記録を写真等に より残し、実施報告書に含み提出すること。また作業が完了するまで換気を十分行うこと。 (11) 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁監修「建築保全業務共通 仕様書」「建築保全業務報告書作成の手引き」(最新版)による。業務の関連性から判断した うえで発注者が必要と認めた業務は、本委託業務に含むものとする。 (12) 「広島県庁舎北館内外部改修その他工事」、「広島県庁舎渡り廊下1ほか2棟耐震改修 その他工事」及び「広島県庁舎東館受水槽更新工事(2期)」の進捗状況により、受託者におい て実行不可能と判断される場合は適宜、委託者と協議すること。 4. 作業内容(1) 汚水槽・雑排水槽・湧水槽1)水槽内の水を排水した後、水槽内及び、壁面(ポンプ・電極等付属品共)等に付着した汚泥 並びに、洗浄に用いた水、沈殿物、浮遊物質等を清掃用具を用いて、完全に除去すること。 2)水槽内へ水を入れる前に水槽内部の破損・亀裂及び、漏水の有無について点検する。 3)清掃用具等の忘れ物がないことを確認すると共に、水槽周辺の清掃を行うこと。 ※清掃回数は年2回とする。(第1回と第2回清掃は6か月程度期間を空けること) ※作業場所(水槽リスト)は別紙参照。 特 記 仕 様 書(2) 屋外排水桝等 1)桝及び、排水溝内部に付着した汚泥及び、沈殿物等を清掃用具を用いて、完全に除去する こと。 2)桝及び、排水溝内部の破損状況及び、通水状況の点検をすると共に、その周辺の清掃を行う こと。 3)屋外排水管の内部を高圧洗浄等を用いて清掃すること。 ※清掃回数は年1回とする。(樹木の葉が落ちた後が望ましいので、12月以降に行うこと。) ※作業場所は別紙参照。 5. 保 証業務完了後、本業務に基づく事故が発生した場合は、受託者の責任において原状復帰すること。 6. そ の 他(1) 受託者は作業に入る1カ月程度前までに委託者が指定する様式により作業に係る管理表を作 成し、委託者へ提出すること。 (2) 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「下水道法」 等の関係法令に基づき適正に運搬すること。 (3) 廃棄物の運搬に当たっては過積載とならないよう留意すること。 (4) 清掃作業において、設備に変更を加え損害等与えた場合は、委託者の指示に従い本清掃受 託者の負担により原状復帰すること。 (5) 清掃作業は基本として閉庁日に行うものとする。東館の汚水槽・雑排水槽清掃に関して5日 曜もしくは祝日に行うものとする。 (6) 過去の実績では年間の汚泥量は21~42t程度である。 (7) マニフェストの記入に当たっては適正に記入すること。また、排出事業者記入欄については委 託者へ記入を求めること。 (8) 汚泥(産業廃棄物)の運搬先である中間処理施設の所在地は広島市又は近隣市町(県庁より おおむね30km程度)とする。 (9) 中間処理施設までの汚泥の運搬は本委託に含むが、処分は本委託対象外とする。 (10) 過去の実績から汚泥の一日当たりの運搬量が最大14t程度見込まれるので、車両、機材及び 人員の編成にあたっては留意すること。 7. 委託期間 契約締結日の翌日から令和8年3月17日まで北 館34,00018,600南 館19,80075,60060,060農林庁舎番号 場 所 名 称 容量(m3) 数 量 清掃箇所 清掃回数 備 考B1階平面図本 館A'棟37,80012,70066,300議事堂議会棟地階19 〃 7.0 17 89101112131415161718A'棟地階〃 〃南館地階〃 〃〃〃農林庁舎地階〃排水槽(ガソリントラップ)東雑排水槽西雑排水槽雑排水槽東雑排水槽汚水槽西雑排水槽雑排水槽汚水槽雑排水槽汚水槽東雑排水槽西雑排水槽6.019.08.410.529.012.59.516.011.35.55.511 11 1 1 1111 11北館地階2.02回/年2回/年2回/年2回/年2回/年2回/年2回/年2回/年2回/年2回/年2回/年2回/年2回/年33111218 17 1913102147916158112本館地階〃 〃東汚水槽西汚水槽雑排水槽16.015.016.0 1 1 1 2回/年2回/年2回/年北 館34,00018,600南 館19,80075,60060,060農林庁舎番号 場 所 名 称 容量(m3) 数 量 清掃箇所 清掃回数 備 考B1階平面図議会棟本 館A'棟37,80012,70066,300北 館34,00018,600南 館19,80075,60060,060農林庁舎番号 場 所 名 称 容量(m3) 数 量 清掃箇所 清掃回数 備 考B1階平面図議会棟本 館A'棟37,80012,70066,300県庁舎地階汚水槽・雑排水槽・雑用水槽配置図20 〃 17.6 1 1回/年6 〃 1 1回/年206雑用水槽 37.7雑用水槽2回/年22232425 〃〃〃東館地下2階 汚水槽雑排水槽雑排水槽湧水槽 44.327.938.821.9 11 112回/年2回/年2回/年24 25 2223東 館 B2階平面図76,40015,0009,00014,000TDUPUP倉庫本館玄関倉庫鉄塔道路道路農林庁舎北館南館駐輪場駐車場駐車場駐車場駐車スペース駐車スペース40.0m6.0m駐輪場自治会館会議棟議事堂駐輪場物置受水槽ウッドデッキ中庭駐車場県庁しばふひろば憩いの施設もとはちこみち議4議3議6 議8 議1議2議3議7 議4議5議5 北8北9北10北11北13自1自2 自3 自4 自5自7 自8 自9南3 南4 南79810.2m9.2m16.5m南1 南2南9中1中2中3中4中5中6中7中8中9中10中11中12中13中14中15中16本2 本1 本3本4本5本6本7本8南2南3南4南5 南6本1 本2 本4 本5本6 本7 本8南8中18中17自6本3自10自1自2税1西6西5西4西3西9西19 西18 西17西12西28 西29北14北2南5 南6議2議9 議10議11議12議14 議15議16議8議7西21西22西23 西24西25西26西27農17農18農19農7北1北4北3北15農21農20税2税4議13西1西8北5北6北7北1北2北3北4北6 北5北7 北8北9農16農1 農2 農3 農4 農5 農6農8農9農10 農11 農12農13農14農15農23南10 南11 南12農24農25農8農1農4農3農5農6農2農9農22農7南14 南13議1議6西2南1A2-1:700A3 71%公共下水桝参考・排水溝・雑排水桝・屋外配管(高圧洗管)個 個 m m東館清掃実施箇所 (別図参照)・ガソリントラップ桝個m m・排水溝・屋外配管(高圧洗管)集計表清掃実施箇所凡例屋外排水桝等清掃箇所(本館等)個 ・雨水桝・汚水桝屋外配管(高圧洗管)排水溝雨水桝汚水桝(1 2 3 ‥‥)(1 2 3 ‥‥)本館系清掃実施箇所6133328336121335727EV2CHOAPSEVホール(1)PS PSPS旅券センター事務室休養室押入SKゴミ置場廊下F廊下D湯沸室EPSDSDSPSPSPSPSEPSEPS防災センター押入守衛室受付1踏込受付2新聞受押入仮眠室2相談コーナー風除2風除1玄関ホール1ロビーパンフレット置場筆記台湯沸室電話台仮眠室1県民係玄関ホール2附室2廊下CEPS倉庫DS附室1廊下A相談室機械室2機械室1玄関ホール2EVホール(2)PSPSPS身障者便所階段2DNUPDN階段1UP事務機械室労政福祉課機械室相談コーナー展示ロビーATM男子便所便所女子便所湯沸室EV1EV3EV4EV5EV6EV7TPTPTP屋外排水桝等清掃箇所(東館)6789 会所桝 (900) GL-1180会所桝 (900) GL-1190会所桝 (900) GL-1190トラップ桝 (900) GL-133010111213 トラップ桝 (900) GL-1150会所桝 (500×400)会所桝 (500×400)会所桝 (900) GL-500最終桝 北東最終桝 北西広島県庁舎東館 1階平面図12 3 4 5 トラップ桝 (900) GL-1370会所桝 (900) GL-1150会所桝 (900) GL-1150会所桝 (600) GL-770会所桝 (600) GL-60014 トラップ桝 (900) GL-132015 会所桝 (900) GL-115016 会所桝 (500×400)17 会所桝 (500×400)最終桝 南西最終桝 南東181920211 61 71 2 3T P5 41 41 51211139 7 810 6屋外排水桝等清掃箇所(東館)会所桝(550) FL-1170 B25 会所桝(550) FL-940 B17 会所桝(550) FL-1100 B1ガソリントラップ桝(1090×600)FL-1620 B26 会所桝(550) FL-1300 ガソリントラップ桝(1090×600)FL-1635 B18 B2会所桝(550) FL-1030 B27 ガソリントラップ桝(1090×600)FL-1710 B19 会所桝(550) FL-1130 B3会所桝(550) FL-900 B28 会所桝(550) FL-1230 ガソリントラップ桝(1090×600)FL-1635 B20 会所桝(550) FL-1130 B4 B12会所桝(550) FL-905 B29 会所桝(550) FL-1170 B21 会所桝(550) FL-1120 会所桝(450) FL-1020 B5 B13その他 側溝 会所桝(550) FL-1015 B22 会所桝(550) FL-1055 会所桝(450) FL-975 B14 B6管洗浄 会所桝(550) FL-1035 B23 会所桝(550) FL-1200 会所桝(550) FL-850 B15 B7会所桝(550) FL-960 B24 会所桝(550) FL-950 会所桝(550) FL-1250 B16 B8広島県庁舎東館 B1階平面図会所桝(450) FL-1210会所桝(450) FL-1185会所桝(450) FL-1155B9B10B11B12100 B4B14左B2B1 B3 B7100B5 B6100B29100100B16 B28 B17B15100100100B18100 B27B23B19 B26B25B20 B24 B21B22B8B10B9B11B13

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