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【入札公告】令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務の委託に係る一般競争入札

発注機関
群馬県
所在地
群馬県
公告日
2025年5月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務の委託に係る一般競争入札 本文 【入札公告】令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務の委託に係る一般競争入札 更新日:2025年5月19日 印刷ページ表示 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務の委託に係る一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和7年5月19日 群馬県知事 山本 一太 1 調達内容 (1)調達件名 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務 (2)調達案件の仕様等 入札説明書による (3)履行期間 契約締結日から令和8年3月13日まで (4)入札方法 上記1(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。また、交付決定した事業者へ支払う補助金(上限475,100,000円)の額を除いた金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であって、格付等級区分がAの者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 ​本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。 令和2年4月1日から本件入札公告の日までの間において、国又は地方公共団体の補助金等に係る類似の業務委託契約を締結し、履行した又は履行中の実績を有する者であること。 群馬県内に本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。 3 入札書の提出場所等 (1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒371−8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県知事戦略部グリーンイノベーション推進課再生可能エネルギー推進室再生可能エネルギー推進係電話:027-898-2752 (2)入札説明書の交付方法 令和7年5月19日から同月26日までの毎日、群馬県ホームページ上に掲載する。 (3)入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書(以下「申請書等」という。)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、入札参加資格確認結果は、令和7年5月28日までに入札参加資格確認通知書で通知する。 ア 申請書等の提出期限 令和7年5月26日午後5時まで(受付日及び時間は、群馬県の休日を定める条例(以下「休日条例」という。)第1条に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時まで) イ 申請書等の提出方法 原則、持参とする。 ウ 提出部数 1部 (4)入札及び開札の日時及び場所 令和7年6月4日 午前10時から群馬県庁昭和庁舎3階33会議室 4 その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 (6)その他 詳細は、入札説明書による。 5 関連資料 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務入札公告 (PDF:158KB) 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務入札説明書 (PDF:227KB) 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務入札様式 (Word:31KB)​ 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務仕様書 (PDF:209KB) 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務契約書(案) (PDF:207KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課 再生可能エネルギー推進室 再生可能エネルギー推進係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-898-2752 お問い合わせフォーム - 1 -入 札 公 告令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務の委託に係る一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和7年5月19日群馬県知事 山本 一太1 調達内容(1)調達件名 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務(2)調達案件の仕様等 入札説明書による(3)履行期間 契約締結日から令和8年3月13日(金)まで(4)入札方法上記1(1)の件名に対し入札に付する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、交付決定した事業者へ支払う補助金(上限420,810,000円)の額を除いた金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であって、格付等級区分がAの者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。 ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 (4)本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (5)入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。 (6)令和2年4月1日から本件入札公告の日までの間において、国又は地方公共団体の補助金等に係る類似の業務委託契約を締結し、履行した又は履行中の実績を有する者であること。 (7)群馬県内に本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。 3 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先- 2 -〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県知事戦略部グリーンイノベーション推進課再生可能エネルギー推進室再生可能エネルギー推進係電話:027-898-2752(2)入札説明書の交付方法令和7年5月19日(月)から5月26日(月)までの毎日、群馬県ホームページ上に掲載する。 (3)入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書(以下「申請書等」という。)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。 また、入札参加資格確認結果は、令和7年5月28日(水)までに入札参加資格確認通知書で通知する。 ア 申請書等の提出期限令和7年5月26日(月)午後5時まで(受付日及び時間は、群馬県の休日を定める条例(以下「休日条例」という。)第1条に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時まで)イ 申請書等の提出方法 原則、持参とする。 ウ 提出部数 1部(4)入札及び開札の日時及び場所令和7年6月4日(水)午前10時から群馬県庁昭和庁舎3階33会議室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 (4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 (6)その他 詳細は、入札説明書による。 - 1 -入 札 説 明 書令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務の委託に係る一般競争入札については、関係法令で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和7年5月19日(月)2 契約者 群馬県3 担当部局〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県知事戦略部グリーンイノベーション推進課再生可能エネルギー推進室再生可能エネルギー推進係(担当:山本)電話 :027-898-2752FAX :027-223-0154E-mail:guriibe@pref.gunma.lg.jp4 調達内容(1)調達件名 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務(2)業務内容 令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務委託仕様書のとおり(3)契約方法 総価契約(4)履行期間 契約締結日から令和8年3月13日(金)まで(5)入札方法 上記(1)の業務を入札に付する。 本件入札は、入札書(別記様式第7号)を使用して行う。 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(見積もった契約希望単価に予定数量を乗じて得た額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、交付決定した事業者へ支払う補助金(上限420,810,000円)の額を除いた金額を入札書に記載すること。 5 入札参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であって、格付等級区分がAの者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であ- 2 -ること。 ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 (4)本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (5)入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。 (6)令和2年4月1日から本件入札公告の日までの間において、国又は地方公共団体の補助金等に係る類似の業務委託契約を締結し、履行した又は履行中の実績を有する者であること。 (7)群馬県内に本社(店)、支社(店)又は営業所を有する者であること。 6 入札参加資格の確認(1)この公告の入札の参加希望者は、上記5に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、下記(2)に掲げる書類(以下「申請書等」という)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。 ア 申請書等の提出期限令和7年5月26日(月)午後5時まで(受付日及び時間は、群馬県の休日を定める条例(以下「休日条例」という。)第1条に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時まで)イ 申請書等の提出場所 上記3に同じ。 ウ 申請書等の提出方法 原則、持参とする。 エ 提出部数 1部(2)提出する書類は次のとおりとする。 ア 入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)イ 入札参加資格確認資料(別記様式第2号)ウ 担当者届(別記様式第3号)エ 上記5(6)を確認できる書類(任意様式)(3)入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年5月28日(水)までに入札参加資格確認通知書(別記様式第4号。以下「確認通知書」という。)により通知する。 (4)入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。 (5)その他ア 申請する書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 群馬県は提出された申請書等を、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された書類は、返却しない。 エ 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 - 3 -7 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、入札参加資格確認説明申込書(別記様式第5号。以下「説明申込書」という。)により説明を求めることができる。 ア 説明申込書の提出期限令和7年5月29日(木)午後5時まで(書類提出受付は、休日条例第1条に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時まで)イ 説明申込書の提出場所 上記3に同じ。 ウ 説明申込書の提出方法 原則、持参とする。 (2)説明を求められたときは、令和7年5月30日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 8 入札説明書等に関する質問入札説明書、仕様書等に対する質問方法は次による。 (1)質問書の受付質問は、担当者届に記載された者が、令和7年5月26日(月)午後5時までに、上記3の場所に、質問書(別記様式第6号)を原則、持参により提出して行うこと。 担当者届に記載された者以外からの質問及び受付時間以外の質問及び指定する書式や方法によらない質問は、一切受け付けない。 (2)質問書の回答令和7年5月28日(水)までに、入札参加資格要件を満たした全ての者に対し、担当者届に記載された者全てに電子メールにより回答する。 9 入札説明会 実施しない。 10 入札及び開札の日時及び場所(1)入札及び開札の日時令和7年6月4日(水) 午前10時から(2)入札及び開札の場所群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁昭和庁舎3階33会議室(3)その他入札の際には、確認通知書(又はその写し)を持参すること。 11 入札方法等(1)群馬県が入札参加資格を確認できなかった者又は群馬県が入札参加資格を確認した後、入札参加資格を失うことになった者は、入札の参加を認めない。 (2)入札の方法は、入札書の直接持参のみによるものとする。 (3)入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令、規則の規定を守ること。 (4)入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)- 4 -等の規定に抵触する行為をしないこと。 (5)入札書は、封筒に入れ、委託業務名、住所、商号又は名称及び氏名を記載して提出すること。 (6)入札書は、入札者本人又はその代理人が提出すること。 (7)代理人が入札をする場合は、入札前に委任状(別記様式第8号)を提出すること。 (8)入札者本人又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。 (9)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、交付決定した事業者へ支払う補助金(上限420,810,000円)の額を除いた金額を入札書に記載すること。 (10)提出した入札書の引換え又は変更は認めない。 (11)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (12)第1回の入札において落札者がいないときは、再度の入札を行う。 再度の入札で落札者がいないときは、その入札における価格の下位の入札者に見積書の提出を求め、随意契約に移行する場合がある。 (13)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときには、これを中止する。 なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。 12 入札保証金 免除13 契約保証金 免除14 開札開札は、入札終了後直ちに上記10に掲げる場所において行う。 なお、その際、入札者本人又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者本人又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。 15 入札の無効(1)次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 ア 入札参加資格を有しない者の入札イ 申請書又は確認資料に虚偽の記載を行った者のした入札ウ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。 エ 入札に際し、不正の行為があったとき。 オ 入札書の金額、氏名、印影、又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき。 カ 代理人による入札の場合に、委任状の提出をしないとき。 キ その他、入札に関する条件に違反したとき。 (2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 (3)入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において上記5に掲げる資格のない- 5 -者のした入札は無効とする。 16 落札者の決定方法規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 17 契約書の作成別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。 18 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。 (3)入札説明書及び仕様書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (4)入札説明書等の再配布等の禁止入札説明書及び仕様書の受領者は、次の行為を行ってはならない。 ア 入札説明書及び仕様書を第三者へ閲覧させ、貸与又は譲渡すること。 イ 入札説明書及び仕様書を群馬県の承諾を得ずに複写すること。 (5)確認通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、令和7年5月29日(木)午後5時までに「入札辞退届」(別記様式第9号)を上記3の場所に原則、持参により提出すること。 (6)入札説明書に記載されていない事項については、地方自治法、同法施行令など関係法令の定めによる。 - 1 -令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務委託仕様書委託者群馬県(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)が実施する「令和7年度太陽光発電設備等導入支援事業費補助金業務」の仕様を次のとおり定める。 1 目的群馬県内(以下「県内」という。)の中小企業者等や個人が行う太陽光発電設備や蓄電池の導入に要する経費を補助することにより、県内における再生可能エネルギーの導入促進及び災害レジリエンスの強化を図ることを目的とする。 2 委託期間契約締結の日から令和8年3月13日まで3 業務内容(1)業務実施体制の構築① 県内において甲と速やかに連携がとれる場所に、2の委託期間を踏まえ3の業務実施に必要な期間、事務局を設置する。 ② 事務局員の配置人員は、管理責任者1名、現場責任者1名に加え、3(4)の補助金の交付申請受付等のスケジュール(予定)を踏まえ、3の業務実施に必要な事務局員数(事務局設置初日から受付開始日の前日まで:1名、受付開始日から令和7年9月まで:3名、令和7年10月から令和7年12月まで:1名、令和8年1月:2名、令和8年2月:3名、令和8年3月:2名)を基本とする。 なお、執務室にはパソコン(インターネット環境付き)、複合機、電話機など、3の業務実施のため事務局の運営に必要となる備品等をそろえること。 ③ 提出書類の不備、交付申請件数や問合せ件数の増加等により、②の配置人員では以下のように3の業務実施に支障をきたすこととなった場合は、甲と協議の上、事務局員の配置人員を適正に配置し直すこととする。 ア 申請受付(書類不備を除く。)から甲への送付までに15日以上を要する場合イ 甲の交付決定通知の受領から申請者への送付までに3日以上を要する場合ウ 甲からの支払依頼から5営業日以内に申請者に振込ができない場合エ その他、3(4)のスケジュール内に業務完了が難しいことが判明した場合④ 甲と協議の上、事務マニュアル及びFAQ(以下「事務マニュアル等」という。)を作成する。 事務マニュアル等は、問合せ内容や甲からの要請を踏まえ、随時更新すること。 事務マニュアル等によりがたい事例の場合は、甲に相談し指示を仰ぐこと。 事務マニュアル等は、甲と乙で共有の上、業務実施に活用すること。 ⑤ 月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)の午前9時から午後5時まで(午後0時30分から午後1時30分を除く)を基本とし、3の業務実施に必要となる問合せ全般に対応するものとする。 問合せ対応体制は、3(4)①の交付申請受付開始日にかかわらず、甲と協議の上、可及的速やかに構築すること。 問合せ対応した情報は、対応記録を作成し、問合せ内容を容易に検索できる形式で、一元的に記録・管理すること。 対応記録は、甲が求めた場合は速やかに提供すること。 対応記録に整理すべき情報は、甲と協議の上、決定すること。 - 2 -⑥ 申請者からの交付申請(書類不備を除く。)の受理後、受付順又は消印順に受付番号を付して提出書類等を整理する。 交付申請等の情報は、管理表を作成し、受付番号、申請者情報、共同申請者情報、事業概要、補助金交付申請額等を容易に検索できる形式で一元的に記録・管理するとともに、申請者の処理ステータスを最新情報で管理すること。 管理表は、甲が求めた場合は速やかに提出すること。 管理表に整理すべき情報は、甲と協議の上、決定すること。 (2)交付申請受付等業務の運用以下のとおり業務を行う。 交付申請件数は、中小企業者等80者、個人200世帯程度を想定している。 交付申請等の提出書類の受付方法は、原則オンラインシステムによる電子媒体での受付とし、やむを得ない事由がある場合は郵送による紙での受付も可能とすることを想定している。 交付申請書は先着順で受付し、書類不備の確認、交付申請内容の確認・審査を行い、不備等がある場合は、補正指示を行い、業務を進めること。 なお、交付申請受付締切日よりも前に申請多数により予算額の範囲を超えた場合は、交付申請受付締切日を待たずに受付を終了とし、受付終了日に複数の申請書が提出された場合は、受付終了日に提出された申請書の書類不備確認を行い、書類不備がある場合は、補正指示を行う。 受付終了日に提出されて書類不備がない申請書を全て抽選対象とし、予算額の範囲内で当選者を決定し(原則Excelの「ランダム関数」を活用し、公正な抽選を行うこと)、当選者にメール等で通知する。 当選者決定後に交付申請内容の確認・審査を行い、不備等がある場合は、補正指示を行い、業務を進めること。 上記の想定交付申請件数を超えても、予算の上限に満たない場合は、予算の上限に達するまで交付申請受付を行うため、交付申請件数が想定を上回る可能性があることに留意すること。 ① 申請者からの提出書類(補助金交付申請書等)の受領、書類不備の確認、交付申請内容の確認・審査(必要に応じて現地調査等の実施)② 抽選の実施・結果通知(予算額の範囲を超えた交付申請書が提出され、受付終了日に複数の申請書が提出された場合に実施)③ 補助金を交付すべきものと認める場合、甲へ関係書類等の送付④ 申請者に補助金交付決定通知書の発送(③により報告を受けた際は、甲が交付決定通知書を作成し、乙へ送付)⑤ 申請者の履行状況のチェック(必要に応じて現地調査等の実施)⑥ 事業完了後、申請者からの提出書類(補助金実績報告書兼請求書等)の受領、書類不備の確認、実績報告内容の確認・審査(必要に応じて現地調査等の実施)⑦ 交付決定の内容に適合すると認める場合、甲へ関係書類等の送付⑧ 申請者に補助金額確定通知書の発送及び補助金の支払い(⑦により報告を受けた際は、甲が補助金額確定通知書を作成し、乙へ送付)(乙は補助金額確定通知書を元に、補助金の支払いを実施)⑨ その他、本業務を遂行するために必要な業務(3)管理運営等業務の運用① 本事業の適切な管理・運営のために必要な業務② 本事業の周知・広報のために必要な業務- 3 -③ 甲への定期的な状況報告(交付申請状況、実績報告状況、業務実施状況等)(4)スケジュール(予定)補助金の交付申請受付等は、以下のスケジュールを想定している。 ①交付申請受付開始 : 令和7年6月中下旬②交付申請書類確認・審査 : その都度実施③交付申請受付締切 : 令和7年8月29日④実績報告受付締切 : 令和8年2月10日⑤補助金支払期限 : 令和8年2月下旬⑥委託業務完了報告書(実績報告書等)の提出 : 令和8年3月19日(5)その他その他、本事業の実施に当たり必要となる一切の業務4 委託費用委託費用は、本事業の遂行に直接必要な経費及び事業管理に必要なものとする。 なお、事業管理で発生する雑務的経費については、具体的な経費を積み上げた形で計上できるものに限って認めるものとする。 (1)対象経費① 人件費業務従事者の賃金、法定福利費(事業主負担分に限る)、社内規定等で必要とされる範囲の諸手当(通勤手当等)② 事業費ア 賃借料 申請者情報の取りまとめ等に使用するパソコン等のリース料、業務実施に必要となる会場の借り上げに係る経費イ 消耗品費 本事業を実施するために必要となる消耗品の購入に係る経費ウ 事務局管理運営に必要な経費 管理費、広報費、旅費、通信費、郵送料等エ その他、事業運営に必要な経費③ 一般管理費事業全般を管理する際に発生する雑務的経費(4(1)のうち①人件費の1割を上限とする)④ 委託契約に係る消費税及び地方消費税ア 課税事業者の場合 3(1)①から③までの経費については消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、その総額に消費税及び地方消費税を乗じて得た額とすることイ 免税事業者の場合 3(1)①から③までの経費については消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、課税仕入れ額を合算したものを消費税及び地方消費税欄に記載すること⑤ 補助金交付決定した申請者へ支払う補助金(上限420,810,000円)(2)対象とならない経費① 5万円以上の機械・機器等の購入代金② 土地・建物を取得するための経費③ 施設や設備を設置又は改修するための経費- 4 -④ その他、事業との関連が認められない経費5 業務実施体制事業の実施にあたっては、甲との協議、関係者への連絡調整などが迅速に行えるよう体制を整えること。 経費の執行については、費用対効果を十分に考慮し行うこと。 ① 乙は、本委託業務を指揮する管理責任者を配置すること。 管理責任者は、企画立案・実施のほか、本業務従事者を十分指導して業務を実施させること。 ② 管理責任者は、現場責任者1名に加え、3(4)の補助金の交付申請受付等のスケジュール(予定)を踏まえ、3の業務実施のため適切な人員を配置すること。 また、必要があると認める場合には、事務局員とは別に、必要な人員を確保すること。 ③ 管理責任者は、交付申請等の管理や関係者との連絡調整を行うこと。 ④ 管理責任者は、甲との連絡を密に行い、業務を進め、遅滞なく業務が遂行できるよう人員や体制の確保を行うこと。 経費・事業内容等について、甲から報告を求められた際には速やかに対応すること。 ⑤ 管理責任者は、本業務を安全に実施できるよう管理を行うこと。 ⑥ 乙は、やむを得ない場合を除き、管理責任者を変更しないこと。 ⑦ 乙は、契約締結後速やかに事業実施体制(管理責任者の氏名等)を甲に報告すること。 6 その他留意事項(1)成果品の帰属委託業務により作成された成果品に関する全ての権利は、甲に帰属する。 また、著作権、肖像権等に関して、権利者の許諾が必要な場合は受託事業者において必要な権利処理を行うこと。 (2)秘密の保持① 本委託業務に関し、乙が甲から受領又は閲覧した資料等は、甲の了解なく公表又は使用してはならない。 ② 乙は、本委託業務で知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。 (3)個人情報の保護乙は、本委託業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、群馬県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年群馬県条例第76号)等の関係法令を遵守しなければならない。 (4)再委託の制限乙は、本委託業務の一部を第三者に再委託することができる。 その場合は、再委託先の名称及び再委託する委託内容について甲に協議し、書面により承諾を得なければならない。 (5)その他① 本委託業務を実施するに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)ほか労働関係法令、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)その他本業務に関連する全ての法令等を遵守しなければならない。 ② 甲乙は信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 また、本委託業務の- 5 -遂行に当たり、変更の必要又は疑義が生じた場合には、その都度遅滞なく甲乙協議し、乙は甲の指示に従わなければならない。 ③ 乙は、委託期間の満了又は解除により契約が終了した場合には、甲が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講ずるか、又は第三者に移行する業務を支援すること。 これに必要な措置又は支援の具体的な内容は、甲と協議の上、定めるものとする。 ④ 本仕様書に明記されていない詳細な事項については、甲と協議するものとする。
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