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鳥取第二地方合同庁舎ほか二庁における清涼飲料水自動販売機設置及び運営管理業務

発注機関
法務省鳥取地方法務局
所在地
鳥取県 鳥取市
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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鳥取第二地方合同庁舎ほか二庁における清涼飲料水自動販売機設置及び運営管理業務 - 1 -公 募 公 告鳥取第二地方合同庁舎、倉吉地方合同庁舎及び鳥取地方法務局米子支局において、有償による使用許可を受け、清涼飲料水自動販売機の設置及び運営管理を行う事業者について、次のとおり公募します。 令和8年1月14日法務省所管国有財産部局長鳥取地方法務局長 北 村 徹1 公募に付する事項(1) 件名ア 鳥取第二地方合同庁舎における清涼飲料水自動販売機設置及び運営管理業務イ 倉吉地方合同庁舎における清涼飲料水自動販売機設置及び運営管理業務ウ 鳥取地方法務局米子支局における清涼飲料水自動販売機設置及び運営管理業務(2) 設置場所及び募集台数ア 鳥取第二地方合同庁舎鳥取県鳥取市東町二丁目302番地鳥取第二地方合同庁舎1階所定の場所 1台イ 倉吉地方合同庁舎鳥取県倉吉市駄経寺町二丁目15番地倉吉地方合同庁舎2階所定の場所 1台ウ 鳥取地方法務局米子支局鳥取県米子市旗ヶ崎二丁目10番12号鳥取地方法務局米子支局1階所定の場所 1台(3) 国有財産の使用許可業務を行う者は、鳥取地方法務局長に対し使用許可の申請を行い、業務に係る国有財産の使用許可を受けなければならない。 - 2 -(4) 使用許可期間ア 鳥取第二地方合同庁舎及び鳥取地方法務局米子支局令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間なお、使用許可期間満了後の更新は認めない。 イ 倉吉地方合同庁舎令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間なお、使用許可期間満了後において、当局が許可した場合にかぎり、期間を更新することができる。 更新可能な年数は最大で4年であり、更新を希望する際は、再度、上記1(3)の手続をしなければならない。 (5) 募集業者数設置場所ごとに1業者(複数応募可)2 公募に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 良質な商品及び優良なサービスを提供できる能力と実績を有する者であること。 (4) 清涼飲料水自動販売機の設置業務(自らが運営管理するものに限る。)について、3年以上の実績を有する者であること。 (5) 経営の状況及び信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務の履行が確保される者であること。 (6) 国税及び地方税を完納していること。 (7) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規- 3 -定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。 (8) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。 (9) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。 (10) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。 (11) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。 (12) 暴力団又は暴力団員及び上記⑻から⑾までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者ではないこと。 (13) 仕様書に掲げる要件を満たす者であること。 3 募集要領を示す場所、募集要領の交付場所及び問合せ先〒680-0011鳥取県鳥取市東町二丁目302番地 鳥取第二地方合同庁舎鳥取地方法務局会計課 木曽電話 0857-22-21604 公募説明会実施しない。 5 募集要領の交付期間令和8年1月14日(水)から令和8年1月23日(金)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までの間、上記3の場所において交付する。 6 公募申込み(1) 受付期間令和8年1月14日(水)から令和8年1月30日(金)までの行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までの間- 4 -(2) 上記3の場所に必要書類を添えて提出すること。 7 選定方法提出された提案書等を審査の上、業者を決定する。 8 選定日令和8年2月10日(火)9 その他(1)n書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位に限る。 (2) 提出された提案書は返却しない。 (3)n提案書の作成及び提出並びに本件に応募することに関わる一切の費用は、応募者の負担とする。 (4) その他本公募に関する詳細は募集要領及び仕様書による。
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