【電子入札】【電子契約】ルーツブロワの点検整備作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】ルーツブロワの点検整備作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C01389一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月19日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ルーツブロワの点検整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 A棟、B棟、第1応用試験棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課関山 桃香(外線:080-3019-9589 内線:803-41012 Eメール:sekiyama.momoka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月16日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
ルーツブロワの点検整備作業仕様書1Ⅰ.一般仕様1.件名ルーツブロワの点検整備作業2.目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部ウランラボ研究開発課所掌施設である、A 棟、B 棟及び応用試験棟に設置されている放射線管理設備付属機器のルーツブロワについて、定期的な保守点検を行うものである。
受注者はその性能を正常な状態に維持・管理するため、対象設備の構造、取扱い方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画を立案し、本作業を実施するものとする。
3.作業実施場所茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部ウランラボ研究開発課施設A棟、B棟、応用試験棟(管理区域)4.納期及び作業時期4.1納期令和8年2月27日(金)4.2作業時期(目安)作業時期(目安)は、令和8年2月頃とする。
なお、上記作業時期はあくまで目安であり、日程詳細は、別途機構と調整し決定することとする。
5.検収条件「Ⅱ.2項」の全作業の完遂及び「Ⅰ.10項」の提出図書の完納を以て検収とする。
6.保証「Ⅱ.2項」の要求事項を満足し、当該設備が正常に運転又は制御できることを保証すること。
なお、保証期間は、検収後1年間とする。
7.検査(1) 外観検査:消耗品の外観にキズ等がないこと。
8.作業に必要な資格等(1) 放射線業務従事者(2) 作業責任者等認定制度(請負側)現場責任者(3) 作業工程上、有資格者が行うべき作業がある場合は、機構にその旨を情報提供するとともに、その資格を有する作業者を確保すること。
9.支給品及び貸与品9.1支給品(1) 作業に必要な水、電気等のユーティリティ(2) その他、機構と協議の上決定したもの9.2貸与品(1) 本業務の遂行にあたり、必要な規定、基準等の資料(2) 管理区域内で着用する装備品・衣服類(3) その他、機構と協議の上決定したもの210.提出図書(1) 機構に提出する図書は、下表のとおりとする。
(2) 様式、内容、その他不明な点はその都度、機構に確認し、その指示に従うこと。
(3) 図書の内、機構指定様式があるものについては指定様式にて提出すること。
(4) 受注者の諸事情により、提出期限を過ぎる場合には、速やかに機構に連絡し、指示に従うこと。
表.提出図書リスト№ 提出書類 部数 提出期限 備考1 品質保証計画書 1部 契約後速やかに2 委任又は下請負等の承認書*1 1部 契約後速やかに 機構指定様式3 作業工程表 1部 作業開始1ヶ月前4 作業要領書 1部 作業開始1ヶ月前 機構指定様式5 作業者名簿 1部 作業開始1ヶ月前 機構指定様式6 作業等安全組織・責任者届 1部 作業開始1ヶ月前 機構指定様式7 安全衛生チェックリスト 1部 作業開始1ヶ月前 機構指定様式8 ワークシート 1部 作業開始1ヶ月前 機構指定様式9 作業に必要な資格証の写し 1部 作業開始1ヶ月前10 放射線管理手帳*2 1部放射線業務従事者指名申請前までに11 電離則健康診断結果(写し)*2 1部放射線業務従事者指名申請前までに12 公的身分証明書等(写し)*2 1部放射線業務従事者指名申請前までに13 特別教育終了届け*2 1部放射線業務従事者指名申請前までに14 KY実施記録 1部 当日作業開始前 機構指定様式15 作業日報 1部 当日作業開始前 機構指定様式16 作業報告書 1部 作業日の翌出勤日17 測定機器のリスト 1部18 測定機器の校正記録 1部 作業終了後速やかに トレーサビリティを含む19 その他機構が指示する書類 必要数 その都度*1 本契約作業において委任又は下請負のある場合に提出すること。
*2 放射線業務従事者の指名申請をする者については、提出すること。
11.品質マネジメントに関する事項(1) 受注者は、品質マネジメント計画書等を機構に提出し、確認を得ること。
(2) 品質マネジメント計画書等は、JEAC 4111-2021「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」、JIS Q 9001:2015「品質マネジメントシステム-要求事項」で定める各要求事項等を参考に作成すること。
(3) 受注者は、機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質マネジメント活動に協力すること。
(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質マネジメント計画書等を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。
12.適用法規・規格基準本件に適用される法令、規格、技術基準等は以下のとおりとし、最新版を適用すること。
12.1適用法規(1) 原子力基本法(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)(3) 電気事業法(4) 労働安全衛生法(5) その他関連法令等312.2適用規格基準(1) 日本産業規格(JIS)(2) 日本電機工業会規格(JEM)(3) 機構、核燃料サイクル工学研究所が定める規定・基準(4) その他関連規格、基準等13.機密保持受注者は、本契約作業の実施にあたり、知り得た情報は厳重に管理し、本契約作業以外の目的で受注者、下請会社等の作業者を除く第三者へ開示及び提供しないこと。
14.受注者の責任と義務14.1受注者の責任(1) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出るとともに、それらの修正に係る協議を行う責任を有するものとする。
(2) 受注者は、安全確保のための機構の指示に従うこと。
なお、指示に従わないことにより、生じた機構の損害については、全ての責任を負うこと。
(3) 受注者が機構に申し出る種々の確認事項、検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
14.2受注者の義務(1) 受注者は、機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じること。
また、品質監査、不適合の調査等のために立ち入る場合も同様とする。
(2) 作業中に受注者が機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修、交換を行うこと。
(3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。
(4) 受注者は、本契約作業に係る作業者に対して下表に示す教育を実施すること(受講させること)。
表.教育リスト教育名 実施者 機構による内容確認「電離放射線障害防止規則」第52条の6に基づく特別教育(使用施設)受注者受注者は、教育記録(科目、時間)を機構担当者に提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」を満たしていることの確認を受けること。
施設別課程教育 機構受注者は、機構で実施する施設別課程教育を受講すること。
「作業責任者等認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者等)機構認定証の控えを提出し、有効期限内であることの確認を受けること。
また、必要に応じて更新教育を受講すること。
その他、機構が指定する教育受注者又は機構受注者で実施した教育については、教育記録(科目、時間)を機構担当者に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受けること。
15.下請業者の管理(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め機構に「委任又は下請負等の承認書」を提出すること。
なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を要求することがある。
また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。
(2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するための能力を有するかという観点で、評価・選定すること。
(3) 受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得ること。
(4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分に周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を確実に把握し、品質管理、工程管理等、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
416.測定機器等の管理(1) 使用する測定機器は、国際計量標準、国家計量標準若しくは公に信頼される計量標準にトレース可能な標準器に照らして校正を行うこと。
また、校正証明書(トレーサビリティ含む)を機構に提出すること。
(2) 使用する測定機器は、取扱い、保守及び保管において劣化、損傷が生じないように保護するとともに、精度、使用時の適合性が維持されるように管理すること。
(3) 使用する測定機器は、原則として校正日から 1 年以内のものを使用すること。
ただし、校正証明書等に有効期限が記載されている測定機器は、その有効期限に従うこととする。
17.不適合に関する事項受注者は、発注した調達製品の引渡しまでの間に発生した不適合及び本契約作業において発生した不適合について、その概要、処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因によっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
18.安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守するとともに安全性に配慮し、業務を遂行すること。
また、原子力安全が損なわれることのないように、構築物、系統及び機器の欠陥に関する事項及び技術的、人的及び組織的要因に係る問題があった際には、機構への報告を適切に行うこと。
19.一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項受注者は、本契約作業において使用する一般産業用工業部品を調達する場合は、製品メーカ等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業部品が要求事項(JIS 規格等)に適合していることを確認すること。
また、機構にその情報(技術資料含む)を提供すること。
20.原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関する事項受注者は、受注者又は下請業者等の工場等において事業者検査(使用前検査等)又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りを要請した場合は、これに応じること。
21. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課 課員22.グリーン購入法の推進(1) 本契約作業において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)がある場合は、これを採用すること。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
23.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議のうえ、その決定に従うこと。24.技術情報の提供調達製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を提供すること。
25.特記事項(1) 受注者は、業務を遂行しうる能力を有する作業者を確保すること。
(2) 受注者は、本契約作業を実施することにより取得した各種データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供しないこと。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
5(3) 本契約作業の実施にあたっては、受注者が作成し、機構の確認を得た作業計画書等に従って実施するものとする。
また、法令、機構の定める諸規定等を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令に基づいて労働災害の防止に努めること。
なお、作業計画書等の作成に当たっては、機構の定める共通安全作業基準に従い作成すること。
(4) 受注者は、異常事態等が発生した場合は、機構の指示に従い、安全最優先として行動すること。
(5) 受注者は、労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任、作業者の規律秩序及び風紀の維持に関する全ての責任を負うこと。
(6) 受注者は、機構から利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うこと。
(7) 受注者は、本仕様書に従わないことにより生じた機構の損害及びその他の損害について、すべての責任を負うこと。
(8) 受注者は、機構が伝染病の疾病(新型コロナウイルス等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力すること。
(9) 受注者は、本契約作業の実施にあたっては、本仕様書に定める事項のほか、機器取扱説明書、放射線作業計画書等を十分理解のうえ実施するものとし、受注者はあらかじめ業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について作業要領書を定め、機構の確認を受けること。
(10) 法令等に基づき有資格者が作業する必要がある業務については、予め業務内容、実施体制を勘案した上で有資格者を適切に配置し、実施すること。
(11) 管理区域内作業においては、原子炉等規制法に基づく放射線業務従事者の指名を受けた者が作業を実施すること。
(12) 作業計画書には、本契約作業の概要から具体的な作業手順に至るまでを詳細に記述すること。
さらに、作業のまとまり毎にホールドポイントを明記すること。
(13) 各作業工程の開始前には、機構と打合せ(TBM・KY 等)を行った後、作業計画書等に従って作業を行うこと。
また、工程に変更が生じた場合は、機構に連絡した後、変更後の作業工程表を提出し、確認を得てから作業を行うこと。
(14) 作業終了後は、速やかに機構の確認を得ること。
もし異常が発見された場合は、その都度報告し、機構の指示に従うこと。
(15) 受注者は、機構の所定の教育を受け、資格認定された者を現場責任者及び代理者として現地作業期間の全工程にわたり常駐させ、安全確保に努めること。
(16) 本契約作業の現場責任者は、原則として本契約作業の専任とし、他契約で同時に行われる作業と兼務を行うことは不可とする。
ただし、機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。
(17) 現場責任者となる者は、パソコン上で文書作成ソフト・表計算ソフト等を使用して、作業遂行上必要な提出図書について独力で作成できる能力を有する者とする。
(18) 現場責任者について、作業中は常に作業工程、作業手順等に注意し、機構が施設内において実施する業務に支障をきたさないように努めること。
(19) 各施設の作業現場においては、核燃料サイクル工学研究所の所内規定等に則り、以下に示す安全管理体制を構成すること。
また、現場責任者は作業現場ごとに1名選任するものとし、離れた位置、時間的なずれ等により直接監督が不可能な場合は、現場分任責任者を配置すること。
・現場責任者:1名・作業者:原則2名以上(1作業場所あたり)(20) 現場責任者は、作業管理及び労働災害防止に専念させるため、作業者を兼務しない作業体制とすること。
(21) 受注者は、機構の定める共通安全作業基準に従い、必要な腕章(現場責任者等)を常時着用すること。
(22) 保安活動として機構が実施する保安訓練の期間中(時間帯)は、安全管理体制の構築が困難なため、原則として本契約作業は中断すること。
なお、機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。
(23) 受注者は、機構からの支給品及び貸与品以外のものであって、本契約作業の実施にあたって必要な消耗品等については、自己の責任と負担で準備・調達すること。
ただし、機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。
(24) 本仕様書に記載のない部品交換等が必要となった場合は、予め機構に連絡すること。
なお、交換作業及び費用については、別途、機構と協議すること。
(25) 作業者の入退室、作業過程による養生等については、機構の指示に従うこと。
(26) 受注者の責任者は、放射線業務従事者指名申請等の管理区域作業に必要な資料の作成・手続きを行うこと。
また、管理区域内における注意事項を作業者に遵守するよう指示すること。
6Ⅱ. 技術仕様1.作業対象設備(1) A棟設備名 メーカー 型式ルーツブロワ(No.1) 宇野澤組鐵工所 ARK-80 No.1ルーツブロワ(No.2) 宇野澤組鐵工所 ARK-80 No.2(2) B棟設備名 メーカー 型式ルーツブロワ(No.1) アンレット BS-50 No.1ルーツブロワ(No.2) アンレット BS-50 No.2(3) 応用試験棟設備名 メーカー 型式ルーツブロワ(No.1) 宇野澤組鐵工所 ARK-65 No.1ルーツブロワ(No.2) 宇野澤組鐵工所 ARK-65 No.22.点検整備項目対象設備について、簡易点検・分解点検・消耗品の交換を行う。
作業終了後に試運転を行い、各項目の測定を行う。
2.1簡易点検対象設備:全設備(共通事項)点検箇所 点検項目ブロワベヤリング 異音、発熱モーターベヤリング 異音、発熱Vプーリー 摩耗、損傷Vベルト 摩耗、損傷ロックナット 緩み各取付ボルト 緩み圧力計 校正電動機 絶縁抵抗測定2.2分解点検対象設備:A棟No.1、B棟No.1、応用試験棟No.1点検箇所 点検項目ケーシング 汚れ、錆、傷、摩耗、焼付、破損ローター 汚れ、錆、傷、摩耗、焼付、破損ギヤ 間隔、歯当り、焼付、破損オイルシール 摩耗、硬化、傷、変形ベヤリング 摩耗、焼付、破損72.3消耗品の交換対象設備:A棟No.1(分解点検)名称 メーカー 仕様グリス シェルルブリカンツジャパン(株) シェルアルバニヤグリースS2オイル 出光興産(株) ダフニータービンオイル68Vベルト バンドー化学(株) スタンダードA-46 3本ブロワベヤリング 宇野澤組鐵工所 ARK-80用オイルシール 宇野澤組鐵工所 ARK-80用パッキン類 宇野澤組鐵工所 ARK-80用オイルゲージ 宇野澤組鐵工所 ARK-80用対象設備:A棟No.2(簡易点検)名称 メーカー 仕様グリス シェルルブリカンツジャパン(株) シェルアルバニヤグリースS2オイル 出光興産(株) ダフニータービンオイル68Vベルト バンドー化学(株) スタンダードA-46 3本対象設備:B棟No.1名称 メーカー 仕様グリス シェルルブリカンツジャパン(株) シェルアルバニヤグリースS2オイル 出光興産(株) ダフニースーパーギヤオイル460Vベルト バンドー化学(株) パワーエース3V-530 2本ブロワベヤリング アンレット BS-50用オイルシール アンレット BS-50用パッキン類 アンレット BS-50用オイルゲージ アンレット BS-50用Vシール アンレット BS-50用Oリング アンレット BS-50用対象設備:B棟No.2名称 メーカー 仕様グリス シェルルブリカンツジャパン(株) シェルアルバニヤグリースS2オイル 出光興産(株) ダフニースーパーギヤオイル460Vベルト バンドー化学(株) パワーエース3V-530 2本対象設備:応用試験棟No.1名称 メーカー 仕様グリス シェルルブリカンツジャパン(株) シェルアルバニヤグリースS2オイル 出光興産(株) ダフニータービンオイル68Vベルト バンドー化学(株) スタンダードA-46 3本ブロワベヤリング 宇野澤組鐵工所 ARK-65用オイルシール 宇野澤組鐵工所 ARK-65用パッキン類 宇野澤組鐵工所 ARK-65用オイルゲージ 宇野澤組鐵工所 ARK-65用オイルドレンプラグ 宇野澤組鐵工所 ARK-65用対象設備:応用試験棟No.2名称 メーカー 仕様グリス シェルルブリカンツジャパン(株) シェルアルバニヤグリースS2オイル 出光興産(株) ダフニータービンオイル68Vベルト バンドー化学(株) スタンダードA-46 3本オイルドレンプラグ 宇野澤組鐵工所 ARK-65用全閉外扇屋内型 - 3.7kW×4P×200V×50Hz82.4試運転対象設備:全設備(共通事項)対象設備について、約1時間の試運転を行い、以下の項目を測定する。
(1) 電流値測定モータ電流値を確認し、定格電流値以下であることを確認する。
(2) 温度測定モータ及びブロワの軸受温度を測定し、室温+55℃以下であることを確認する。
(3) 振動測定モータ及びブロワの振動を垂直方向、水平方向、軸方向について測定し、異常の有無を確認する。
(4) 回転数測定モータ及びブロワの回転数を測定し、定格回転数に対して±5%以内であることを確認する。
(5) 圧力値測定真空計(吸入圧力計)の指示値が目安値の範囲内であることを確認する。
(6) 聴音測定モータ及びブロワに異音が生じていないことを確認する。
-以上-