【電子入札】【電子契約】プラント全系連成解析手法の実機適用性検討のための解析作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】プラント全系連成解析手法の実機適用性検討のための解析作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00519一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月19日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 プラント全系連成解析手法の実機適用性検討のための解析作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月23日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年7月23日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和7年12月26日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課飯村 恭平(外線:080-4619-3847 内線:803-41057 Eメール:iimura.kyohei@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月23日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1)炉物理、流体力学、熱工学、構造力学、数値解析手法に関し、応用できる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
2)高速炉の核特性・プラント動特性、燃料集合体内熱流動、炉心構造変形の解析及びその解析結果のポスト処理に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
3)Fortran言語及びPython言語による数値解析コードの作成、保守に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
4)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)5)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
プラント全系連成解析手法の実機適用性検討のための解析作業引合仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部システム熱流動工学グループ1第1章 一般仕様1.1 件名プラント全系連成解析手法の実機適用性検討のための解析作業1.2 概要日本原子力研究開発機構(以下「機構」と称する)では、ナトリウム冷却型高速炉(以下、「高速炉」という)の安全性に関係する炉容器内熱流動現象の解析評価システムの開発及びそれらを用いた解析評価技術の整備を行っている。
本件は、機構で開発を行っているプラント全体を対象としたプラント全系連成解析手法の実機評価への適用性確認の一環として、統合インターフェース(PSSP)の連成解析制御機能を用いた連成解析の実施と、機構から提供する可視化ツールを用いた解析結果の表示まで、一連の作業を実施するものである。
なお、本件はMETI委託事業「令和5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3 契約範囲(1)プラント全系連成解析に係る解析(2)核-熱流動(CFD)連成解析(3)報告書作成1.4 作業実施場所日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)3F高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ居室1.5 貸与物件(1)クラスタ計算機(OS:Linux)及びテスクトップPC(OS:Windows)(2)PSSP、Super-COPD、FINAS、MARBLE、FLUENT((1)のクラスタ計算機にインストールされたもの)等(3)その他機構が必要と認める情報及び資料等1.6 納期令和7年12月26日(金)21.7 提出図書* 報告書は、受注者フォーマットで可。
報告書の電子ファイル(作業に用いた電子ファイル一式含む)も提出する。
記録媒体はCD、DVD等とする。
(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)3F高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ居室1.8 検収条件以下に示す項目の確認をもって検収するものとする。
・1.3に定める作業が完了していること。
・1.7に定める提出図書類が完納されていること。
・1.5に定める貸与品の返却が完了していること。
1.9 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループグループリーダー1.10 産業財産権等の取扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」による。
1.11 情報セキュリティの取扱い情報セキュリティの取扱いについては、別紙-2「情報セキュリティ強化に係る特約条項」による。
1.12 品質管理(1)受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
図 書 名 提 出 時 期 部 数(1)実施計画書(2)作業工程表(3)品質保証計画書(3)打合せ議事録(4)報告書*(5)委任又は下請負届(機構指定様式)契約後速やかに実施計画書に基づき機構との打合せ後速やかに契約後速やかに打合せ後速やかに完成次第速やかに作業開始 2 週間前までに下請負等がある場合に提出すること。
1部1部1部1部2部1部3(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.14 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
1.15 特記事項(1)納入物件の所有権および納入物件に係わる著作権その他この納入物件の使用、収益および処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与および二次的著作物の利用を含む)に関する一切の権利は、機構に帰属するものとする。
ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、受注者が所有するものについての著作権は受注者に帰属する。
(2)受注者は、本契約により新たに発生し、また機構により開示した情報等に付加させた情報(ただし、受注者が引合い前から自己所有していた情報を除く。以下「成果情報」)の機密を保ち、第三者に漏洩しないよう適切な措置を講じなければならない。
(3)成果情報の外部発表もしくは公開、または第三者への公開は行わないこととする。
ただし、機構の文書による承認を得た場合はこの限りではない。
(4)貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。
機構外への持ち出しは原則不可とするが、情報漏えい防止対策を明示し、機構による承認を得た場合はこの限りではない。
(5)貸与情報および成果情報の目的外使用を禁止する。
(6)貸与情報および成果情報の第三者使用を禁止する。
(7)受注者は貸与情報および成果情報の機密保持の義務を負う。
(8)契約終了後は、貸与物件・情報の返還後、諸データ類の消去義務を負う。
機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
(9)受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(10)受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(11)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(12)受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(13)受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害4についてすべての責任を負うものとする。
(14)その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
(15)本作業は、原則として、機構大洗原子力工学研究所内で機構担当者が指定する場所で行う。
1.16 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
以上5第2章 技術仕様2.1 概要高速炉の安全性に関係する炉容器内熱流動現象の解析評価システムの開発及びそれらを用いた解析評価技術の整備を行っている。
本件では、機構で開発を行っているプラント全体を対象としたプラント全系連成解析手法の実機評価への適用性確認の一環として、統合インターフェース(PSSP)の連成解析制御機能を用いた連成解析の実施と、機構から提供する可視化ツールを用いた解析結果の表示まで、一連の作業を実施するものである。
解析は、仏国高速原型炉PHENIXの自然循環試験を対象に、機構で整備したプラント全系連成解析モデルを活用して、必要な連成解析モデルを構築し、統合インターフェース(PSSP)の連成解析制御機能により、プラント全系連成解析に係る解析を実施する。
また、過渡時の炉容器内の複雑な熱流動挙動を精度良く予測するため、核-熱流動(CFD)連成解析を実施する。
なお、受注者は2.1及び2.2項に示す炉容器内熱流動現象、解析手法、解析コードの構造やアルゴリズム、機能、使用方法を十分理解した上で本業務を実施するものとする。
2.2 作業範囲(1) プラント全系連成解析に係る解析仏国高速原型炉PHENIXの自然循環試験を対象に、機構で整備した統合インターフェース(PSSP)を用いた「1D(1次系機器)-CFD(ホットプール及びコールドプール等)」モデルを活用して、連成解析を実行し、初期状態を取得するための定常解析を実施したのち、過渡解析を実施する。
解析結果については、代表的な温度の実測データとの比較を行う。
本解析で用いる連成解析モデルを他の解析コード群との連成及び最適化アルゴリズム等の外部プログラムとの連携が可能となるよう、PSSPの設置ファイルを整備する。
なお、PSSPを用いた連携方法及び本機能の動作確認の詳細は、機構担当者と協議して決定するものとし、連成解析の実行に必要な計算投入方法等については機構から情報を提供するが、PCクラスタ計算機での実行に係る技術(計算ノードへのアクセス、データの入出力等)の習熟は受注者の責任として実行すること。
(2) 核-熱流動(CFD)連成解析浸漬型炉内冷却器を用いて自然循環崩壊熱除去を行う場合、ホットプールと炉心間の熱的な相互作用(炉心-プレナム相互作用)が生じることが明らかとなっている。
このような過渡時の炉容器内の複雑な熱流動挙動を精度良く評価するためには、1 点近似核動特性モデルにより炉心内温度分布の時間変化を考慮して核出力を評価しながら、炉容器内の多次元熱流動挙動を評価する、核-熱流動連成解析が必要となる。
そこで本項では、機構で開発したPSSPを用いて、単体燃料集合体及び燃料ピン本数が異なる複数集合体から成る炉心を対象に、1 点近似核動特性モデルを有するSuper-COPDと多次元熱流動解析評価手法(CFD)を用いた核-熱流動(CFD)連成解析を実施する。
本連成解析において、解析コード間の受渡し物理量は、出力及び温度である。
両解析コードは、異なるメッシュ分割を有するため、同期タイミングでエネルギー保存が成立するように上記物理量を受渡す必要がある。
また、何百体もの燃料集合体を装荷する実機を対象とした解析に向けて、低計算負荷で受渡すことも重要となる。
これらを踏まえて受渡し方法を検討した上で、本方法を実装し、連成解析を実施する。
詳細な受渡し方法は、原子力機構担当者との協議により決定する。
解析コードの連成には、別途機構で開発したPSSP、核解析にはSuper-COPDのKNモジュール、CFD解析にはFLUENTを用いる。
また、CFD解析において、炉心部は集合体内領域のサブ6チャンネルを組み合わせた解析手法(疎メッシュサブチャンネルCFDモデル)を用いる。
従って、本解析を実施の際は、PSSP、Super-COPD、FLUENT、疎メッシュサブチャンネル CFD モデルを理解していることが望ましい。
(3) 報告書作成以上の成果をまとめ、報告書を作成する。
報告書はワープロにて作成する。
なお、文章についてはWORD、図面についてはPower-PointあるいはExcel(いずれもWINDOWS版)、あるいは同等互換のあるソフトで作成するものとする。
解析データ(DVD-R等の光ディスク)には、報告書及び報告書に用いた図(表計算ソフト及び図面作成ソフトのデジタルデータ及びファイル)の他、解析モデル(電子情報)、入出力ファイル一式、解析結果等を含むこと。
2.3 その他特記事項受注者は当該業務に関する各データ、技術情報、成果、その他のすべての資料及び情報に関して守秘義務を負う。
さらに、使用する解析コードの管理(ソースファイルの漏えい防止)及び解析データのトレーサビリティ確保が必須であるため、解析には機構担当者の指定する計算機を使用しなければならない。
機構内で必要な作業環境の詳細は、機構担当者との協議により決定する。
本作業では通常の熱流動解析コードとは異なる特殊な解析コードを取り扱い、解析実行中の速やかな不具合対応も必要である。
以上7別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)8(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。
9(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
10(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に11譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
12別紙-2情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しない USB ポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承13諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。