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【電子入札】【電子契約】非常用排気設備の定期点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年5月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】非常用排気設備の定期点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C01203一 般 競 争 入 札 公 告令和7年5月19日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 非常用排気設備の定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年6月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年7月15日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年7月15日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 JRR-3炉室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課平根 那菜(外線:080-4413-8512 内線:803-41089 Eメール:hirane.nana@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年7月15日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 非常用排気設備の定期点検仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 研究基盤技術部JRR-3管理課1. 件名非常用排気設備の定期点検2. 目的及び概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構という)原子力科学研究所JRR-3 原子炉施設における非常用排気設備の定期点検を実施するために、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 非常用排気設備は工学的安全施設の1つであり、原子炉等規制法に基づき設置された設備である。 本設備は、事故時に原子炉建家内を負圧に維持しながら建家内に閉じ込められた放射性塵埃及び放射性ヨウ素をフィルタにより除去し、環境への放出を低減させるものである。 本作業は、当該設備の性能及び機能等が健全に維持されていることを確認するためのものである。 従って、受注者は当該設備の構造、取扱方法及び関係法令を十分理解し、受注者の責任と負担において本作業を実施するものとする。 3. 作業場所国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 JRR-3原子炉施設(管理区域)4. 納期及び作業期間(1)納期令和8年2月27日(金)(2)作業期間作業期間については原子力機構担当者と打合せにて決定する。 5. 作業内容5.1 対象設備非常用排気設備(A系、B系)5.2 作業範囲及び項目(1)交換備品の購入(2)フィルタ外観点検(デミスタ、粗フィルタ、HEPAフィルタ、ヨウ素除去フィルタ)(3)HEPAフィルタ除去効率試験(DOPインプレス試験)(4)ヨウ素除去フィルタバイパスリーク試験(5)フィルタユニット点検及び清掃(6)書類作成5.3 作業内容及び方法(1)交換備品の購入品仕様① よう素除去フィルタケーシング用パッキン・・・・・・・・・・・・ 1本≪仕様及び規格≫ネオロン(テープ付)パッキンシート 6t×25w×8m② 微粒子フィルタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2枚≪仕様及び規格≫S-P-39-ST 305H×305W×150D(2)フィルタ外観点検(デミスタ、粗フィルタ、HEPAフィルタ、ヨウ素除去フィルタ)非常用排気設備本体より、各フィルタを取外し外観に有害な損傷及びごみ等が付着していないことを確認する。 外観点検終了後、フィルタユニット内を清掃し異物混入に注意し、各フィルタを取付ける。 (3)HEPAフィルタ除去効率試験(DOPインプレス試験)DOP 発生装置及び光散乱式粒子計測器等の試験用機器を用いて試験を行い、試験結果が判定基準を満たしていることを確認する。 なお、試験用機器は校正が有効期限内のものを使用すること。 (4)ヨウ素除去フィルタバイパスリーク試験フッ素化炭素化合物(AC-6000N)ガス発生装置及びフッ素化炭化化合物(AC-6000N)ガス濃度発生装置等の試験用機器を用いて試験を行い、試験結果が判定基準を満たしていることを確認する。 なお、試験用機器は校正が有効期限内のものを使用すること。 (6)フィルタユニット点検、清掃試験終了後、フィルタユニット及び設備等に有害な傷等がないことを確認し、フィルタユニット周りの清掃を行うこと。 (5)書類作成第9項に示す提出書類を作成し、期限までに提出すること。 6. 試験内容(1)HEPAフィルタ除去効率試験(DOPインプレス試験)① 上流側フィルタを取外す。 ② 非常用排風機を運転し、流量及びフィルタ差圧を測定する。 ③ 上流側及び下流側のバックグラウンド濃度を同時に測定する。 ④ DOP発生装置によりDOPスモークを発生させ、空気浄化装置の吸入口より投入する。 DOPスモークの投入粒子数は2~3万個程度とする。 ⑤ 上流側及び下流側の濃度を測定する。 ⑥ 測定値を除去効率計算式に代入し、A系下流側(2段目)フィルタの除去効率を算出する。 ⑦ 上流側(1段目)フィルタを装着し、②~⑥を繰り返し行い、A系上流側(1段目)フィルタの除去率算出する。 ⑧ A系試験終了後、B系も同様に試験を実施する。 (2)HEPAフィルタ除去効率試験(DOPインプレス試験)評価及び判定基準DOPスモークの透過率が0.5%以下(平均粒径0.1μm以上0.5μm未満及び0.3μm以上及び0.5μm未満)、除去効率が99.0%以上(平均粒径0.1μm以上0.5μm未満及び0.3μm以上及び0.5μm未満)であること。 (3)ヨウ素除去フィルタバイパスリーク試験① 非常用排風機を運転し、流量及びフィルタ差圧を測定する。 ② 上流側及び下流側のバックグラウンド濃度を同時に測定する。 ③ フッ素化炭素化合物(AC-6000N)ガスを20ppm~100ppmの濃度で投入する。 ④ 上流側及び下流側の濃度を同時に測定する。 ⑤ 測定値を除去効率計算式に代入し、除去効率を算出する。 ⑥ A系試験終了後、B系も同様に試験を実施する。 (4)ヨウ素フィルタバイパスリーク試験評価及び判定基準ヨウ素除去フィルタの漏えい率が0.1%以下、除去効率が97.0%以上であること。 7. 業務に必要な資格等(1)放射線業務従事者① 電離放射線障害防止規則に基づく教育:受講の有効期限なし(従事者手帳記載記号:a、b、c)※bの教育については、施設で実施する教育以外の項目を受講していること。 ② 放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく教育:1年以内に受講していること。 (従事者手帳記載記号:ア、イ、ウ、エ)※エについては、「原子力科学研究所放射線障害予防規程」についての教育を受講していること。 ③ 特殊健康診断:作業実施年月日から6カ月以上経過していないこと。 8. 支給品及び貨与品(1)支給品以下のものについては、作業期間中現場にて無償で支給する。 ① 作業用電力② 作業用水③ 作業用圧縮空気④ 放射性防護資機材のうち消耗品(ゴム手袋、布手袋、養生シート等)(2)貨与品以下のものについては、作業期間中現場にて無償で貸与する。 ① JRR-3施設内の荷設備(クレーン、ホイスト等)② 放射性防護資機材のうち防護服(黄色実験衣、つなぎ服等)及びRIシューズ③ 放射線測定機器④ 作業に必要な図書、図面⑤ 線量データ(作業エリア雰囲気)9. 提出書類(1) 総括責任者届 契約後速やかに 1部(2) 工程表 契約後速やかに 1部(要確認)(3) 品質保証計画書 契約後速やかに 1部(4) 作業管理体制表 作業開始前に 1部(5) 作業要領書 契約後速やかに 1部(要確認)(6) 試験検査要領書 契約後速やかに 1部(要確認)(7) 試験検査成績書 作業終了後速やかに 1部(要確認)(8) 点検実施報告書 作業終了後速やかに 1部(要確認)(9) 作業写真 作業終了後速やかに 1部(10)作業日報 翌日の作業開始前に 1部(11)作業員名簿 作業開始1週間前までに 1部(12)測定器校正証明書及びトレーサビリティ体系図 作業開始前までに 1部(13)その他原子力機構が必要とする書類 その都度 必要部数≪提出場所≫国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所研究基盤技術部 JRR-3管理課10. 検収条件第6項に示す試験内容を満足し、第9項に示す提出書類の確認並びに原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て検収とする。 11. 適用法規・規格等本作業に関しては、以下に示す法令・規格を適用するものとする。 (1)原子炉等規制法(2)放射性同位元素等規制法(3)労働安全衛生法(4)日本産業規格(JIS)(5)ASME規格12. 作業責任者等の認定工事作業の安全に係る監督及び作業管理を行う現場責任者及び現場分任責任者等は、原子力科学研究所が定める所定の教育を受講するとともに教育理解の確認(確認テスト)を行い、認定を受けた者でなければならない。 13. 特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他すべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出しては発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は異常事態が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。 (4)作業期間中は毎日、作業着手前に原子力機構担当者と作業内容の打合せを行うこと。 また、作業終了時にも原子力機構担当者に連絡すること。 (5)機器の運転は、原則として原子力機構が担当するが、受注者はこれらに関して原子力機構担当者の指示に従い、協力すること。 (6)各試験及び検査は校正された計測機器を使用すること。 なお、校正証明書、試験検査成績書及びトレーサビリティ体系図は試験検査実施前に提出するものとする。 (7)本仕様書に関して疑義が生じた場合は、協議するものとする。 (8)点検作業で生じた廃棄物の処理は、原子力機構の処理方式に従って処理すること。 (9)受注者は、当該契約履行中(納品時含む)において不具合情報並びに運転及び保安に影響する情報(事故・トラブル等)があった場合には、早急に当機構に提供すること。 また提供された情報に関しては、他の試験研究用等原子炉設置者と共有する場合があることを了承すること。 (10)受注者は、当該調達製品の管理に係る不適合が発生した場合、当機構の指示に従い不適合の処置等及び是正処置等を実施すること。 14. 総括責任者受注者は、本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理を選定し、次の任務に当たらせるものとする。 (1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3)受注者の従事者規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項15. 検査員及び監督員(1)検査員一般検査 管財担当課長(2)監督員研究基盤技術部 JRR-3管理課 副主幹又はチームリーダー16. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様において定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 17. 安全管理(1)一般事項① 作業期間中は、毎日作業前にKY・TBMを実施して災害の発生防止に努め、事故、怪我のないよう常に安全確保に努めること。 ② 点検作業の際には、必要に応じて他の機器、床、ケーブル等にシート類を敷くなどの養生をして行うこと。 ③ 災害、火災等の事態が発生した場合には、直ちに関係機関及び原子力機構担当者へ連絡すること。 ④ 火気を使用する場合は、可燃性の洗浄剤等を同時に使用しないこと。 ⑤ 可燃性の洗浄剤等を作業場所に持ち込む際には、原子力機構の許可を得ること。 (2)災害等予防措置の周知徹底① 受注者は作業に先立ち従事者に対して安全作業の心得、遵守すべき事項など必要な教育を実施し安全意識の向上を図ること。 ② 受注者は作業にあたり、従事者に作業内容及び作業手順を十分に周知徹底すること。 ③ 従事者は、原子力機構が行う作業実施前の教育訓練を受けること。 ④ 作業場所では、常に整理整頓に留意すること。 ⑤ 工具類、電気品、機械等は、受注者にて責任ある点検整備を事前に行い、事故の防止に努めること。

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