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「大判プリンター(複合機)賃貸借契約」に係る条件付一般競争入札を行います。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
公告日
2025年5月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「大判プリンター(複合機)賃貸借契約」に係る条件付一般競争入札を行います。 - 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和 7年(2025年)5月21日収支等命令者佐賀県唐津土木事務所 所長 伊賀屋 豊1 競争入札に付する事項(1)契 約 名 大判プリンター(複合機)賃貸借契約(2)契約台数 1台(3)仕 様 等 別紙仕様書のとおり(4)契約期間 令和7年7月1日から令和12年6月30日まで(5)納入場所 佐賀県唐津土木事務所(唐津市二タ子3丁目1番5号)2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。(1)物品等の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を入札書の提出期限の時点で有すること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6)大判プリンターを設置後、保守、点検、修理その他の速やかな対応を可能にするため、佐賀市以西の県内にサービス拠点となる営業所等を有する者であること。(7)仕様書の要件を満たす物品を期限内に搬入できる者であること。(8)過去5ヵ年の間に国(独立行政法人を含む)又は地方公共団体と種類を同じくする契約を締結し、契約期間の合計が1年以上で、確実に履行した実績を有すること。(9)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者- 2 -エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1)担当課郵便番号847-0861 佐賀県唐津市二タ子3丁目1番5号佐賀県唐津土木事務所 総務課電話番号 0955-73-2861FAX番号 0955-75-0457電子メールアドレス:karatsudoboku@pref.saga.lg.jp(2)入札説明書の交付期間及び交付方法令和7年5月21日(水)から令和7年6月2日(月)まで佐賀県ホームページ(URL:https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3)入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書、営業概要書、同種契約の履行実績調書を、令和7年6月2日(月)17時00分までに3の(1)の担当課まで持参又は郵送(6月2日(月)17時00分までに担当課へ必着)すること。イ 仕様書に示す参考品以外の物品で入札に参加しようとする者は、応札しようとしている物品についてカタログ又は仕様書等を添付の上、応札物品承認申請書を令和7年6月2日(月)15時00分までに3の(1)の担当課へ持参又は郵送すること。提出された資料を審査の上、同等品と認められた物品に限り、入札の対象物品とする。ウ 入札参加資格及び応札物品承認申請の確認結果は令和7年6月9日(月)までに通知する。エ 入札参加資格確認申請書を提出し、審査に合格した者で入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。(4)入札等に対する質問等の受付等本契約の内容及び入札手続き等に関する質問については、質問書に質問内容を記載し、令和7年6月2日(月)15時00分までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は同年6月9日(月)までに質問者及び他の入札参加資格確認申請書を提出したものに電子メールで行う。(5)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和7年6月11日(水)午前11時00分イ 場 所 佐賀県唐津市二タ子3丁目1番5号佐賀県唐津土木事務所 大会議室(6)入札書の提出方法- 3 -入札書を持参すること。(7)入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人またはその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出するものとする。イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。この場合において、入札者又は代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(9)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたもの、金額の訂正をしたものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律89号)第95条により無効と認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(10)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札参加者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。 (11)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係の無い職員にくじを引かせるものとする。- 4 -ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め2回限度)を行う。4 その他(1)入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。(3)契約書作成の要否 要(4)この入札は、佐賀県長期継続契約に関する条例(平成17年佐賀県条例第16号)に規定する長期継続契約であり、令和8年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約の全部又は一部を解除できるものとする。(5)詳細は入札説明書による。 - 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、大判プリンター(複合機)の賃貸借契約に関する入札執行及び契約の締結までの留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は、次の事項を熟知かつ遵守の上、入札書等を提出されるようお願いします。公 告 日 令和 7年(2025年)5月21日1 競争入札に付する事項(1)契 約 名 大判プリンター(複合機)賃貸借契約(2)契約台数 1台(3)仕 様 等 別紙仕様書のとおり(4)契約期間 令和7年7月1日から令和12年6月30日まで(5)納入場所 佐賀県唐津土木事務所(唐津市二タ子3丁目1番5号)2 入札参加資格及び条件に関する事項(1)本調達は、条件付き一般競争入札とする。(2)入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。ア 物品等の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を入札書の提出期限の時点で有すること。イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 大判プリンターを設置後、保守、点検、修理その他の速やかな対応を可能にするため、佐賀市以西の県内にサービス拠点となる営業所等を有する者であること。キ 仕様書の要件を満たす物品を期限内に搬入できる者であること。ク 過去5ヵ年の間に国(独立行政法人を含む)又は地方公共団体と種類を同じくする契約を締結し、契約期間の合計が1年以上で、確実に履行した実績を有すること。ケ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)- 2 -(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1)担当課郵便番号847-0861 佐賀県唐津市二タ子3丁目1番5号佐賀県唐津土木事務所 総務課電話番号 0955-73-2861FAX番号 0955-75-0457電子メールアドレス:karatsudoboku@pref.saga.lg.jp(2)入札説明書の交付期間及び交付方法令和7年5月21日(水)から令和7年6月2日(月)まで佐賀県ホームページ(URL:https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3)入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書、営業概要書、同種契約の履行実績調書を、令和7年6月2日(月)17時00分までに3の(1)の担当課まで持参又は郵送(6月2日(月)17時00分までに担当課へ必着)すること。イ 仕様書に示す参考品以外の物品で入札に参加しようとする者は、応札しようとしている物品についてカタログ又は仕様書等を添付の上、応札物品承認申請書を令和7年6月2日(月)15時00分までに3の(1)の担当課へ持参又は郵送すること。提出された資料を審査の上、同等品と認められた物品に限り、入札の対象物品とする。ウ 入札参加資格及び応札物品承認申請の確認結果は令和7年6月9日(月)までに通知する。エ 入札参加資格確認申請書を提出し、審査に合格した者で入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。(4)入札等に対する質問等の受付等本契約の内容及び入札手続き等に関する質問については、質問書に質問内容を記載し、令和7年6月2日(月)15時00分までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は同年6月9日(月)までに質問者及び他の入札参加資格確認申請書を提出したものに電子メールで行う。(5)入札及び開札の日時並びに場所ア 日 時 令和7年6月11日(水)午前11時00分イ 場 所 佐賀県唐津市二タ子3丁目1番5号佐賀県唐津土木事務所 大会議室- 3 -(6)入札書の提出方法入札書を持参すること。(7)入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人またはその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出するものとする。イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。この場合において、入札者又は代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(9)入札の延期天災その他やむを得ない理由により入札または開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前の(1)の担当課に確認すること。(10)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。 ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたもの、金額の訂正をしたものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律89号)第95条により無効と認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(11)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札参加者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(12)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。- 4 -イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係の無い職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め2回限度)を行う。4 その他(1)入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。(3)落札者は契約書を作成し、県に提出にしなければならない。(4)この入札は、佐賀県長期継続契約に関する条例(平成17年佐賀県条例第16号)に規定する長期継続契約であり、令和8年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約の全部又は一部を解除できるものとする。(5)入札に参加する者は、参加にあたって知りえた個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(6)本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、令、規則の定めるところによる。(7)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがある。(8)談合どおりの開札結果となった場合は、契約を締結しないことがある。この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行う。(9)この入札説明書の交付を受けた者は、佐賀県から提供を受けた文書(電磁的記録による文書・資料を含む)について、本件手続き以外の目的に供してはならない。(10)この入札に関する手続きに要する費用の一切は参加希望者の負担とする。 大判プリンター(複合機)賃貸借契約仕様書1 契約名大判プリンター(複合機)(以下「複合機」という。)賃貸借契約2 複写サービス提供の目的 賃貸借複合機の数量 1台3 調達する役務の内容 賃貸借期間令和7年7月1日~令和12年6月30日4 設置場所唐津総合庁舎 唐津土木事務所内5 メンテナンスの条件 設置機種大判プリンター(複合機)仕様書のとおり6 メンテナンスの条件(1)保守(2)故障の修理①故障の場合は、業務に支障がないよう速やかに点検に着手すること。 ②修理に要する全ての経費は、受注者の負担とする。 (3)消耗品等7 技術スタッフの確保(1)故障の修理等の速やかな対応を可能にするため、営業所等には、2名以上の技術 有すること。 (2)技術スタッフは、機械に熟知しており、その点検・修理について迅速に処理できる能力を有すること。 8 その他(1)佐賀県情報系ネットワーク接続に当たっての設定作業を事務所内のパソコンに行うこと。 (2)機械の適切な操作方法(各種機能含む。)を指導すること。 (3)機械の設置及び撤去に当たっては指示に従うこととし、それに要する費用は業者の 負担とする。 (4)賃借料の支払いは、当該実績分を翌月請求とし、適法な請求書受領後は30日以内に支払うものとする。なお、請求金額は契約書記載の賃貸借料月額とする。 (5)本仕様書に不明な点がある場合については、速やかに発注者へ問い合わせるものとする。 常時正常な状態で機械が使用できるように、5年間保守を行うこと。 インク及び紙以外の消耗品等は受注者の負担とする。 スタッフを配置すること。 保守の対象とする賃貸借物品は、本仕様により納入されるすべての物品とする。 複合機モデル プリンター/スキャナー/コピー大判プリンター(複合機)(以下「複合機」という。)賃貸借契約 顔料5色以上給紙方法 手差し(カット紙)、ダブルロール給紙対応用紙幅(カット紙) 最小203.2mm~最大1,600mm用紙 対応用紙幅(ロール紙) 最小152.4mm~最大917mm(36inch/A0ノビ)最大印刷可能長 18m以上用紙セット ロール紙を同時に2種、取付可能なこと本体給紙部にに置くだけで、ロール紙自動セットが可能なことインターフェイス 1000Base-T以上、USBポート、IEEE802.11n/g/bメモリ 128MB以上フチなし印刷 対応できることプリントヘッド ノズルリカバリーシステムを採用していることインク補給 印刷中でもインク交換が可能なこと最大コピー長 15m以上拡大縮小 1~500%以上、1%単位で指定可コピー機能 細線強調、自動回転、自動枠消し、スキャンと同時コピーが可能②修理に要する全ての経費は、受注者の負担とする。CIS方式光学解像度 1,200dpi以上スキャニング幅 150mm~914mmの範囲以上メディア幅 150mm~965mmの範囲以上メディア厚 0.07mm~1.0mm以上カラー 154.2mm/秒以上グレースケール/モノクロ 330.2mm/秒以上インターフェイス スキャナー:USB3.0 コントローラー:USB2.0、USB3.1、100/1000Base-TX操作パネル 15.6インチ カラー液晶タッチパネルモニターコントローラー 搭載(タッチパネル一体型)CPU Intel i3-8100Tメモリ 8GB記憶領域 250GB SSD最大スキャン/コピー長 コピー・スキャンモード:15.24m(コピー/TIFF形式/~200dpi時)、8m(JPEG/PDF形式/~200dpi)ロングスキャンモード:50m(PDF形式/200dpi)カラーモード カラー/グレースケール/白黒二値スキャン解像度 ドラフト/標準/高品質に任意の解像度設定可能(カラー/グレー/モノクロ毎)保存ファイル形式 PDF(シングル/マルチ)、PDF/A、TIFF、JPEG、DWFスキャン保存先 ローカルフォルダー、USBメモリー、Windows共有フォルダ、FTP、FTP(SSL)スキャン(ファイル保存)と同時コピー 対応本体サイズ 幅1,500×奥行780×高さ1,422mm以内付属品 専用スタンド、ポスター作製ソフト国際エネルギースタープログラム 適合することグリーン購入法 適合することRoHs 適合すること搬入・設置既存大判プリンタの引取り・廃棄作業別添「ネットワーク接続等仕様書」による保証年数対応 修理依頼を受けてから自社で1時間以内に対応できる事内容 訪問費、作業費、部品代(プリンタヘッド込み)無償※賃貸借期間終了後は、既存大判複合機の引取を無償で行うこと。 参考型番:キヤノンラージフォーマットプリンター TX-3200、スキャナーユニット Z36 for TX series MFP2佐賀県情報系ネットワークへの接続等故障対応5年間大判プリンター(複合機)仕様書 項目 内容1 契約名コピースキャナーインク及び紙以外の消耗品等は受注者の負担とする。 読み取り速度その他ネットワーク接続の基本仕様1 契約名大判プリンター(複合機)(以下「複合機」という。)賃貸借契約ネットワークプリンタとして機能すること。 特別なプリントサーバ等の機器がなくてもネットワーク上のPC(Windows10,Windows11)からの出力が可能であること。 CPU 高速なCPUを有し、プリンター本体内で印刷データ処理を行うこと。 メインメモリ プリンターのメモリーは、2GB以上の容量を有すること。 ネットワークインターフェイス②修理に要する全ての経費は、受注者の負担とする。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tの自動認識が可能なこと。 インク及び紙以外の消耗品等は受注者の負担とする。 ネットワークプロトコル TCP/IP(1Pv4,1Pv6)のプロトコルをサポートすること。 解像度 プリンターは、1200dp×1200dpi以上の解像度を有すること。 スキャナーの読み取り解像度(光学解像度)は600dpi以上を有すること。 出力階調 256階調以上表現可能なこと。 (5)本仕様書に不明な点がある場合については、速やかに発注者へ問い合わせるものとする。 その他 ネットワークの負荷を軽減するために、クライアント側からの1回の印刷データの転送により複数部数の印刷が可能であること。 なお、プリンタドライバをネットワークPCへインストールする必要がある場合は、 ア 外部記憶媒体スロット(USBメモリ、SDカード、その他外部記憶媒体の差し 込み口)が無いこと。 イ ネットワークPC以外の外部機器からの印刷ができないこと。 (Wi-Fi,USB接続、赤外線による通信等) ウ ア、イの機能を有するプリンタの場合は、職員がア、イの機能を利用でき ないようプリンタ納入業者又はプリンタ保守業者が管理者IDを用いて、 機能無効化の設定を行う場合で、管理者権限を県側に付与しない、外部記 憶媒体スロットをポートガードで封鎖する等、物理的な対策を行うこと。 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(個人情報の収集)第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。(事務取扱担当者の明確化)第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(作業場所の外への持出の禁止)第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。(再委託の禁止)第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。(資料等の返還等)第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。(事務従事者への周知及び指導監督)第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項2 乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。(報告及び検査)第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。(事故発生時の対応)第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(指示)第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。(注)1「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。

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