メインコンテンツにスキップ

自動車訓練場(7)教習コース改修工事

発注機関
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
所在地
兵庫県 伊丹市
カテゴリー
工事
公告日
2025年5月19日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
自動車訓練場(7)教習コース改修工事 公告第33号入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 令和7年5月19日分任契約担当官陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 中山 貴行1 工事概要(1) 工 事 名:自動車訓練場(7)教習コース改修工事(2) 工事場所:鳥取県米子市岡成523-9 陸上自衛隊米子自動車訓練場(3) 工事内容:本工事は、以下の工事を行うものである。 自動車訓練場教習コース改修工事(4) 工 期:令和7年9月12日(金)まで。 (5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「土木工事一式」又は「舗装工事」で級別の格付を受け、中国四国防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「土木一式」又は「舗装工事」D等級以上であること。 (5) 平成19年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、本工事内容と同等の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 (7) 次の基準を全て満たす技術者等を当該工事に配置できること。 ア 「2級土木施工管理技士」(又は、これと同等以上の資格を有するもの)「これと同等以上の資格を有する」は次の者を言う。 ・これと同等以上の資格を有すると国土交通大臣等が認定したもので、その旨を契約担当官等へ質疑し問題なく認められたもの。 イ 平成19年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。 なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、中国四国防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 陸上自衛隊米子駐屯地が発注した「土木一式」又は「舗装」工事のうち、令和元年度以降令和6年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。 (10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (12) 中国四国防衛局管轄区域内(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (14) 情報保全に係る履行体制について、適正な体制を有すると確認できる者。 (15) 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。 3 入札手続等(1) 担当部局ア 入札手続きに関する事項〒683-0853 鳥取県米子市両三柳2603陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊 担当:福田TEL:0859-29-2161(内線584)FAX:0859-29-2164電子メール送付先:ma356fin‐ma@inet.gsdf.mod.go.jpイ 仕様書の内容に関する事項〒683-0853 鳥取県米子市両三柳2603陸上自衛隊米子駐屯地 業務隊管理科 担当:小石川TEL:0859-29-2161(内線319)(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和7年5月19日から令和7年6月29日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。 )の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。 (正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所(1) アの第356会計隊において交付を行う。 交付を希望する場合は、事前に電話連絡を行うこと。 手渡し又は郵送・電子メールにより交付を行う。 郵送を希望する場合は、その送料は希望者負担とするので、着払いでの郵送希望を連絡すること。 (3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限 令和7年5月30日(金)12時00分イ 提出方法 第356会計隊に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより提出する。 (4) 入札書の受領期限等ア 受領期限 令和7年6月23日(月)12時00分イ 提出方法 第356会計隊に持参又は郵送等する。 (5) 開札の日時及び場所ア 日 時 令和7年6月27日(金)10時00分イ 場 所 陸上自衛隊米子駐屯地 会計隊入札室4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金免除。 ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。 (3) 契約保証金免除。 ただし、落札者は、銀行、契約担当官が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の保証を付すものとする。 なお、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1(落札者が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回って、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を受けた場合は、請負代金額の10分の3)以上とする。 この納付をもって落札者が契約を履行しない場合の違約金として取扱うこととする。 (4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6) 配置予定技術者等の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の技術者の配置違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 (7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。 (8) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 (9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 (10) 請負金額が300万円以上の場合、前払金保証証書の寄託を条件として、落札者の申請に基づき、請負金額の10分の4以内の範囲内で前金払いに応じる。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負金額の10分の2以内とする。 (11) 契約書作成の要否要(12) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。 (13) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (14) 陸上自衛隊の建設工事に係る入札心得書等及び標準契約書の内容を遵守すること。 (15) 代表者以外での入札については入札までに委任状を提出すること。 (様式随意)(16) 詳細は、入札説明書による。 (17) 同等品の申請ア 仕様書に記載された材料のうち、仕様書に記載された規格以外の材料を使用する際には、期日までにカタログを添付した同等品申請書を提出し、監督官の承認を得るものとする。 イ 提出期限 令和7年5月30日(金)12時00分までウ 提出方法 第356会計隊に持参又は郵送等する。 (18) 適用する契約条項駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。 ア 基本契約条項建設工事請負契約書イ 特約条項(ア) 談合等の不正防止に関する特約条項(イ) 暴力団排除に関する特約条項入 札 説 明 書陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊の「自動車訓練場(7)教習コース改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札公告日 令和7年5月19日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊長 中山 貴行〒683-0853 鳥取県米子市両三柳2603 陸上自衛隊米子駐屯地3 工事概要(1) 工事名自動車訓練場(7)教習コース改修工事(2) 工事場所鳥取県米子市岡成523-9 陸上自衛隊米子自動車訓練場(3) 工事内容及び工事範囲別冊仕様書のとおり。 (4) 工期令和7年9月12日(金)まで。 (5) 使用する主要な資機材別冊仕様書のとおり。 (6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしている。 (仕様書記載)4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「土木工事一式」又は「舗装工事」で級別の格付を受け、中国四国防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「土木工事一式」又は「舗装工事」D等級以上であること。 (5) 平成19年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、本工事内容と同等の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。 13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。 19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす技術者を当該工事に配置できること。 ア 「2級土木施工管理技士」(又は、これと同等以上の資格を有するもの)「これと同等以上の資格を有する」は次の者を言う。 ・これと同等以上の資格を有すると国土交通大臣等が認定したもので、その旨を契約担当官等へ質疑し問題なく認められたもの。 イ 平成19年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。 (原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。 ウ 配置予定の技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、中国四国防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。 28.3. ただし、郵便等の入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。 (4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。 (5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、発注者から連絡する。 (6) 情報保全に係る履行体制についての最終確認入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、属紙第7から属紙第10までの資料を求めることがある。 提出期間は、資料提出要請の日からおおむね3営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。 提出された資料では情報保全に係る履行体制について適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料を求め、又ヒアリングを行うこともある。 提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料等によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者の入札を無効とすることがある。 13 入札の無効(1) 次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告及び入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札なお、契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時において上記4に掲げる資格のない者のした入札(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 14 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。 くじの実施方法等については、発注者から指示をする。 (3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。 15 配置予定技術者等の確認落札者決定後、発注者支援デ-タべ-ス・システム等により配置予定の技術者等の配置違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 16 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、上記4(7)に定める要件と同一の要件(4(7)イに掲げる工事経験を除く。 )を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。 (1) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。 ただし、軽微な手直し等は除く。 (2) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。 (3) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 17 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。 18 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 19 支払条件請負金額が300万円以上の場合、前金払保証書の寄託を条件として、落札者の申請に基づき、請負金額の10分の4以内(低入札価格調査を受けた者との契約については、請負金額の10分の2以内)で前金払の実施に応じる。 20 火災保険付保の要否要21 再苦情申立て契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 (1) 提出期間 令和7年6月12日から令和7年6月18日まで(行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後4時30分まで。 (2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5(1)に同じ。 22 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。 23 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、現場説明書、入札心得書、契約書案を熟読し、その内容を遵守すること。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は上記6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。 (5) 同等品の申請ア 仕様書に記載された材料のうち、仕様書に記載された規格以外の材料を使用する際には、期日までにカタログを添付した同等品申請書を提出し、監督官の承認を得るものとする。 イ 提出期限 令和7年5月30日(金)12時00分までウ 提出方法 第356会計隊に持参又は郵送等する。 属紙第1一般競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 中山 貴行 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号令和7年5月19日付けで入札公告のありました「自動車訓練場(7)教習コース改修工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び入札説明書4(9)、(10)の条件を満たすこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面【属紙第2】2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者等の資格等を記載した書面【属紙第3】3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面【属紙第4】※技術的所見含む。 5 入札説明書6(3)オに定める誓約書【属紙第5又は属紙第6】6 防衛省競争参加資格写し【土木一式】又は【舗装工事】以 上(注1)郵送等の場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。 (注2)4項は提出者のみ記載して下さい。 属紙第2同種の工事の施工実績会社名工事名称等工事名発注機関名工事場所 (都道府県名、市町村名)契約金額 (百万円単位)工期 年 月~ 年 月受注形態 単体/JV(出資比率)工事概要構造形式規模・寸法使用機材・数量施工条件 (市街地・軟弱地質等)その他CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 )・無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は、契約書の写し等を添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 属紙第3配置予定の技術者等会社名項 目氏 名最 終 学 歴法令による資格・免許工事概要工事名発注者名工事場所契約金額工期 年 月~ 年 月従事役職工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 )・無申請時における他工事の従事状況等工事名発注者名工期 年 月~ 年 月従事役職本工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 )・無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は、契約書の写し等を添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 属紙第3配置予定の技術者等会社名項 目 技術者等氏 名最 終 学 歴 (学校名、学科名及び卒業年次を記入する。)法令による資格・免許(名称及び取得年月日、登録番号等)工事概要工事名発注者名工事場所 (都道府県名、市町村名を記入する。)契約金額 (百万円単位で記入する)工期 年 月~ 年 月従事役職 (現場代理人、技術者等の名称)工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 )・無申請時における他工事の従事状況等工事名発注者名工期 年 月~ 年 月従事役職 (現場代理人、技術者等の名称)本工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 )・無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は、契約書の写し等を添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 記載要領属紙第4工 程 表工事名:自動車訓練場(7)教習コース改修工事会社名:項 目単 位数 量4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20■工程管理に対する技術的所見属紙第4工 程 表工事名:会社名:項 目単 位数 量4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20■工程管理に対する技術的所見記載要領こちらに必ず技術的所見をご記入ください。 未記入だと書類不備で審査に落ちることになります。 どのように記入すれば良い、という見本はありませんが、個別の工事に応じて、工種別に明示することになっております。 「〇〇工事では、〇〇〇という問題に対し、〇〇〇という処置を講じて適正な工事を実施します。」「〇〇工事については、期間的に短いので、落札後〇〇〇日までに部品の発注を終え、〇〇〇日から着工することで実施可能です。〇〇工事については、〇〇日から同時並行的に着工し、〇〇日までに雨天の日を考慮して竣工する予定です。全般としては、〇〇日までに概成、〇〇日に検査完了できる予定です。」等々、具体的かつ現実的な内容をご記入ください。 今回の工事についての工程をご記入ください。 落札後に改めてご提出いただくものと若干ずれることがあっても構いません。 しかし、見積段階であっても当然実施するであろう予定を踏まえた上でご記入ください。 属紙第5令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 中山 貴行 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞(押印省略の場合、下記を記載)代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、過去 年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。 今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。 属紙第6令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 中山 貴行 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞(押印省略の場合、下記を記載)代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。 属紙第7(用紙A4版)業務従事者一覧※落札者へ依頼監理(主任・管理)技術者等氏名所属役職学歴 (中学校以降を記載)職歴業務経験 (特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)研修実績その他の経歴 (特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修があれば積極的に記載)専門的知識その他の知見 (特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する専門的知識があれば積極的に記載)資格 (特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格があれば積極的に記載)母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等 (特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績があれば積極的に記載)現場代理人氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等担当技術者氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等注:1 不用な行は削除すること。 2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。 3 内容を証明する資料は不要。 自己申告で良い。 属紙第8(用紙A4版)取扱い制限情報に関する社内規則※落札者へ依頼項目 内容取扱い制限情報に関する社内規則□ 社内規則がある□ 社内規則に類する資料がある□ 社内規則及びそれに類する資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。 2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。 3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。 令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 中山 貴行 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。 代表者 (氏名)役 員 (氏名)※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名を行うこと。 ※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。 ※上に記載した代表者及び役員から、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。 属紙第9(用紙A4版)指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧※落札者へ依頼親会社会社名代表者名及び国籍本社所在地地域統括会社会社名代表者名及び国籍本社所在地ブランド・ライセンサー会社名代表者名及び国籍本社所在地フランチャイザー会社名代表者名及び国籍本社所在地コンサルタント会社名代表者名及び国籍本社所在地□ 親会社当が存在しない注:1 不用な行は削除すること。 2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。 3 内容を証明する資料を提出すること。 HP等出来合いの資料で可。 属紙第10(用紙A4版)取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料※落札者へ依頼項目 内容取扱い制限情報に関する資料□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある□ 上記に類する資料がある□ 資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。 2 資料がある場合は、その写しを提出する。 3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。 令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 中山 貴行 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。 親会社 (商号又は名称・代表者氏名)地域統括会社 (商号又は名称・代表者氏名)ブランド・ライセンサー (商号又は名称・代表者氏名)フランチャイザー (商号又は名称・代表者氏名)コンサルタント (商号又は名称・代表者氏名)※属紙第9の一覧表に示した者全ての名称等を記載すること※上に記載した親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー及びコンサルタントから、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。 属紙第111 本工事は、特別重点調査対象の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合に、以下のとおり行うものとする。 (1) 特別重点調査の実施に係る連絡等ア 契約担当官等は、特別重点調査対象の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合は、当該者に対して特別重点調査を行う旨を連絡するとともに、原則として、当該連絡を行った日の翌日から起算して7日以内に、特別重点調査の実施に必要な下記3に掲げる資料及び添付書類(以下「資料等」という。)の提出を求めるものとする。 また、契約担当官等は、当該者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、必要に応じ、当該者に対して、その他の説明資料の提出を求めることができるものとする。 なお、当該者は、契約担当官等が求める資料等のほか、契約内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができるものとする。 イ 施工体制確認型総合評価方式の対象工事において、その工事の入札申込みに係る資料の提出を行った者は、提出した資料と異なる内容を特別重点調査のため提出する資料等に記載してはならないものとする。 ウ 契約担当官等は、資料等の受領後、速やかに、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行い、入札者により内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。 エ 資料等については、提出期限後の差し替え及び再提出を認めないものとする。 ただし、資料等及び事情聴取の内容により、契約担当官等が必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付書類を提出すべきことなどの教示を行ったときは、この限りでない。 なお、教示を踏まえた資料等の再提出等は、原則として1回に限るものとし、その提出期限については、作成に必要な時間を確保した上で適切に設定すること。 (2) 虚偽説明等への対応入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合、又は重点的な監督の結果、内容と入札時の特別重点調査の内容が著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、契約担当官等は、次に掲げる措置を講じるものとする。 ア 当該工事の成績評定において厳格に反映する。 イ 過去5年以内にアの措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。 28.3.31)別表第2第15項により指名停止を行う。 (3) 公正取引委員会への通報特別重点調査の結果、誓約書(様式15)を提出し、施工に必要な費用の額を下回る価格で受注しようとする者(落札者以外を含む。)については、原価割れ受注のおそれがあると認められる場合として、公正取引委員会に対し、関係情報の通報を行う。 (4) 関係資料の公表ア 契約担当官等は、誓約書(様式15)を提出し、施工に要する費用の額を下回る金額で受注した者があるときは、その者に関する情報を、企業ごと一覧することができるよう、ホームページにおいて公表するものとする。 イ アに定めるもののほか、特別重点調査の結果は、別に定めるところにより、ホームページにおいて公表するものとする。 (5) 契約後の取扱い(監督体制の強化)契約担当官等は、特別重点調査を経て契約を行った工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督職員に引継ぐとともに、以下の措置を講じるものとする。 ア 施工体制台帳の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工体制台帳の記載内容が特別重点調査時と内容が異なる場合は、その理由等について確認する。 イ 施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工計画書の記載内容が特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。 2 その他入札者が提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、前項第1号ウの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、入札心得書第9条第2項に違反するものであり、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。 3 提出を求める資料等と確認内容特別重点調査の調査の実施に当たり、次の各号に掲げる資料等の提出をするものとする。 なお、必要な様式については、防衛省のホームページを参照するものとする。 (1) 当該価格で入札した理由(様式1)直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から、入札した価格で施工可能である具体的理由。 (2) 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式2-3、様式3)ア 数量総括表に対応する積算内訳書となっていること(指定の数量によって積算されていること。)。 イ 設計図書での要求事項を理解して見積もりを行っていること。 ウ 指定の工法によって施工することとしていること(工法の指定のない場合は、入札者の工法に安全性等の点で問題がないこと。)。 エ 発注者が支払う請負代金から支弁することを予定している費用か否かにかかわらず、施工に当たって必要となるすべての費用を計上していること。 オ 積算に下請予定業者や納入予定業者等の見積書の内容が反映され、計数的な根拠のある合理的かつ現実的な積算内訳書となっていること(原則、取引等の実績を求めること。)。 カ 現場管理費に、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費(社会保険料や労働保険に要する費用をさす。)、外注経費などを適切に計上していること。 このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、その他の費用と区別して計上していること。 また、その従業員給与手当の金額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)以上であり、かつ、これらの者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいているなど、合理的かつ現実的な見積もりであるとともに、法定福利費の金額が法定額以上となっていること。 キ 一般管理費等に、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上していること。 ク 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上されており、一般管理費等には計上していないこと。 ケ 契約対象工事の施工に要する費用の額を下回る額で入札した場合において、その下回る額を不足額として当該工事の一般管理費等に計上していること。 (3) 下請予定業者等一覧表(様式4)ア 下請予定業者、資材購入予定先及び機械リース会社が具体的に予定されていること。 また、自社保有の社員、資機材等を活用する場合についても、具体的に予定されていること。 イ 下請予定業者が押印した見積書の金額が積算内訳書に正しく反映されていること。 また、下請予定業者の見積書に係る各経費内訳(機械経費、労務費、材料費及びその他費用)ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額以上であることなど合理的かつ現実的なものであること。 (4) 配置予定技術者名簿(様式5)配置予定の主任技術者又は管理技術者(同一の要件を満たす技術者を含む。)及び現場代理人について、次の点を確認すること。 ア 他の手持ち工事の状況との関係も考慮した上で契約対象工事に実際に配置できること。 イ 自社社員であり、かつ、契約対象工事の入札公告後に入社した者でないこと。 ウ それぞれに必要な資格を有すること。 (5) 手持ち工事状況(様式6-1、様式6-2)ア 記載された手持ち工事が実在するものであること。 イ 当該工事の資材保管場所が近距離にあること、当該工事と同種又は同類の工事と資機材を共通調達できること等により縮減できるものとする契約対象工事の工事費の各費目別の金額が、過去の実績に基づく額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)ア 記載された事務所、倉庫等を所有し、又は賃借していること。 イ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより縮減できるものとする営繕費、資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など契約対象工事の経費が、計数的に合理的な見積もりとなっていること。 (7) 手持ち資材の状況(様式8-1)ア 記載された手持ち資材を保有していること、当該資材が工事の品質確保に必要な基準水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。 イ 調達時の単価等の原価が適切に見積もられていること(手持ち資材の活用による資材費の低減が可能であること。)。 また、繰り返しの使用を予定する備品等については、摩耗や償却を適切に見込んだ原価となっていること。 (8) 資材購入予定先一覧(様式8-2)ア 他社から購入を予定している場合(ア) 購入予定業者から納入を受ける予定の資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及びその単価が当該業者によって過去1年以内に販売された実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(他社からの購入による資材費の低減が可能であること。)。 (イ) 購入予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。 イ 自社製品の活用を予定している場合(ア) 自社において記載された資材を製造していること、当該資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。 (イ) 記載された単価が、自社の製造部門が過去1年以内に第三者と取引した販売実績額又は製造原価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(自社製品の活用による資材費の低減が可能であること。)。 (9) 手持ち機械の状況(様式9-1)ア 記載された手持ち機械を保有していること及び当該機械を契約対象工事で使用する予定であること。 イ 契約対象工事で使用可能な管理状態にあること。 ウ 手持ち機械の使用に伴う原価が減価償却や固定資産税等を含み、適切に見積もられていること(手持ち機械や減価償却終了の機械の活用による機械経費の低減が可能であること。)。 (10) 機械リース元一覧(様式9-2)ア 他社からリースを予定している場合(ア) 機械リース予定会社からリースを受ける予定単価が、当該業者が過去1年以内にリースした実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(機械リース予定会社からのリースによる機械経費の低減が可能であること。)。 (イ) 機械リース予定会社と入札者の関係が記載のとおり存在すること。 イ 自社の機械リース部門からリースを予定している場合(ア) 自社の機械リース部門において記載された機械を保有していること及び当該機械が契約対象工事にリース可能であること。 (イ) 記載された単価が自社の機械リース部門が過去1年以内に第三者にリースした実績額又は原価以上の単価であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (11) 労務者の確保計画(様式10-1)ア 自社労務者を充てる場合(ア) 記載された者が自社社員であること。 (イ) 資格の保有が必要な職種に充てようとする者については、その者が必要な資格を有していること。 (ウ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)以上であり、かつ、過去3か月以内に支払った実績のある賃金の額以上の金額を計上しているなど合理的かつ現実的な見積もりであること(自社社員の活用による労務費の低減が可能であること。)。 イ 下請予定業者による労務者の確保を予定する場合(ア) 下請予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。 (イ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、下請予定業者が過去1年以内に施工した実績のある同様の工事における労務単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (12) 工種別労務者配置計画(様式10-2)労務者の確保計画と整合がとれており、適切な施工が可能な工種別の労務者配置計画となっていること。 (13) 建設副産物の搬出地(様式11)ア 記載された搬出計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、仕様書等で要求している要件に適合していること。 イ 記載された受け入れ価格が、建設副産物の受入れ予定会社が過去1年以内に建設副産物を受け入れた実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)ア 建設副産物及び資材等の運搬計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、発注仕様書等で要求している要件に適合していること。 イ 記載された運搬予定者への支払予定額が、運搬予定者が過去1年以内に取り扱った実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載した金額を入札者(元請)が負担する場合において「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては、「氏名」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に「実施事項」欄の内容と同様の品質管理体制を確保した実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。 エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」が記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (17) 品質確保体制(出来形管理計画)(様式13-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (18) 安全衛生管理体制(安全教育等)(様式14-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において 「計上した工種等」、 に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては、「点検実施者」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の各欄に記載の内容と同様の安全衛生管理体制を確保した際の実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。 エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式14-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式14-4)ア 自社社員を交通誘導員に充てる場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。 (イ) 単価の見積りが交通誘導員への支払給与の直近3ヶ月の実績額以上でされていることなど合理的かつ現実的なものであること。 イ 派遣会社から交通誘導員の供給を受けることを予定する場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。 (イ) 単価の当該交通誘導員の派遣会社が過去1年以内に交通誘導員を派遣した実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 交通規制方法に応じて必要な人数の交通誘導員を配置する計画となっていること。 エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (22) 誓約書(様式15)ア 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社の本社経費等から契約対象工事の一般管理費等に確実に計上することによって、入札者が落札契約後に下請予定業者や資機材納入業者等の見積金額を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せをし、手抜き工事を誘発することのないよう、その旨を代表取締役が誓約した書面を提出していること。 イ 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社で負担するための財源の確保方法が具体的に確認できること。 特に、当該下回る額(当該年度において、契約対象工事以外の防衛省発注の建設工事に関し、低入札価格調査を経て、入札者の積算における施工に要する費用の額を下回る価格で受注した経歴を有する者にあっては、その下回る価格の合計額と契約対象工事に係る下回る額との合計)が前年度の営業利益金額を上回るときは、より確実な財源の確保方法が具体的に確認できること。 (23) 施工体制台帳(様式16)施工体制が適切であること。 (24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)過去5年間の施工工事で低入札価格調査の対象となったもの属 表1 未提出であると認められる場合(1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合3 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合(3)工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。 2 数量書に対する質問等数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。 質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。 なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。 質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。 3 数量書の数量及び構成(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。 ア 建築工事「公共建築数量積算基準国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事「土木工事数量調書作成の手引き整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事「公共建築設備数量積算基準国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」「防衛施設設備積算要領整備計画局施設技術管理官制定」エ 通信工事「防衛施設設備積算要領整備計画局施設技術管理官制定」「通信工事積算要領整備計画局施設技術管理官制定」(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。 ア 建築工事「公共建築工事内訳書標準書式国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築設備工事内訳書標準書式国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以 上競争参加資格確認申請書作成要領「自動車訓練場(7)教習コース改修工事」に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者等」を作成の上、各1部提出して下さい。 また、「同種の工事の施工実績」が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した者については、「工程(工程管理に対する技術的所見を含む。)」を作成の上、1部提出して下さい。 なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。 記1 一般競争参加資格確認申請書(1) 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載し申請して下さい。 (2) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼付した長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 2 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。)として施工実績のある同種の工事について記載して下さい。 (1) 同種の工事とは次の事項を満足するものをいいます。 土木一式工事(2) 記載する工事は、平成19年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。 なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。 (3) 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。 13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。 19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。 この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。 ウ 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。 (11) 第31条関係(不可抗力による損害)ア 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。 イ 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たないものは、損害額に含めない。 (12) 第37条関係(前金払)ア 受注者は、請負代金額が1000万円以上で、かつ、工期が150日以上の工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。 また、その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。 イ 中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等が指定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前金払の支払を請求することができる。 ウ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、おおむね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現場搬入の検査済み材料を含む。)でも2分の1以上である場合に行うこととする。 エ 低入札価格調査を受けたものとの契約については、第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」と読み替えることとする。 (13) 第38条関係(保証契約の変更)第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うこととし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。 (14) 第56条関係(解除に伴う措置)「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。 「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 (15) 第59条関係(契約不適合責任期間等)第1項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事ごとに定めるものとし、原則として2年とする。 ただし、設備機器本体等の当該期間は1年とする。 (16) 第60条関係(火災保険等)建設工事請負契約書第57条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。 なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議することとする。 ア 受注者は、火災、落雷、爆発又は破裂あるいは、台風、せん風、暴風雨の風災を原因として起こる損害をてん補できる保険を、付保するものとし、保険金は原則として請負代金額とする。 ただし、次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。 なお、受注者自ら当該保険に付加する特約等については、これをさまたげるものではない。 (ア) 解体、撤去、分解又は後片づけ工事(イ) 建物の基礎工事及び外構工事イ 受注者は、工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)を付保するものとする。 ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。 エ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。 オ 受注者は、保険契約を締結(変更も含む。)した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しなければならない。 (17) 第64条関係(あっせん又は調停)建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。 なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。 5 指導事項について(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努めること。 (2) 建設工事の適正な施工の確保についてア 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。 イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。 ウ 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。 この場合において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置することとし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。 エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 (3) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 (4) 建設業退職金共済制度についてア 建設業者は、建設業退職金共済組合(以下「組合」という。)に加入するとともに、建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 イ 受注者は、組合の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1か月以内に提出すること。 なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及び証紙購入予定を併せて申し出ること。 ウ 組合に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者は、今後の指名等について考慮することがある。 エ 証紙購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。 オ 下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入することにより、当該契約受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。 カ 下請契約における受注者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、下請契約における注文者に組合加入手続及び組合関係事務の処理を委託する方法もあるので、下請契約における注文者は積極的に受託するようにすること。 キ 受注者は、組合から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。 (5) ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。 カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。 キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を促進するよう指導すること。 ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。 ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 (6) 分別解体等実施義務について受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項の規定による分別解体等をしなければならない。 (7) 防経施第6993号(20.6.5)「防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について(通達)」に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。 ア 下請等から暴力団を排除するための措置について都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。 イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (イ) (ア)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 ウ 通報等義務を怠った場合の措置について(ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うこととする。 (イ) (ア)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させることとする。 (ウ) (ア)による指名停止を受けた者については、その旨を公表することとする。 (エ) (ア)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないこととする。 6 入門手続について(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設に立ち入る場合は、事前に、立入月日及び立入りしようとする人数等についての契約担当部署と調整を行うこととする。 (2) 工事の施工に際し、自衛隊施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入ることとする。 第2 特記事項1 工期の厳守について本工事の施工に当たって、工期は契約書及び仕様書のとおりであるので、工事が遅延することがないよう努めること。 2 本工事の施工期間、施工時間及び施工方法等は、仕様書記載のとおり。 3 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者等は、以下の期間において工事現場への専任を要しないこととする。 ・本工事の契約締結日から現場施工に着手するまでの期間・工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事が全面的に一時中止している期間・橋梁、ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間・工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間・関連する工事との工程上の関係から、工事の施工ができない期間(該当時のみ)4 本工事の実施に当たっては、次の公害対策及び安全対策を取ることとする。 (1) 低騒音型、低振動型建設機械として指定された建設機械を使用することとする。 (2) 必要に応じ、ほこり等を防止するため、適宜散水することとする。 (3) 必要に応じ、交通整理員、警備員、ガードボックスを配置することとする。 (4) 必要に応じ、安全施設として、視線誘導標識、安全灯等を設置することとする。 (5) 墜落制止用器具の着用は、平成31年厚生労働省告示第11号による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。 5 本工事の実施に当たっての搬入・搬出路は、現場において示すとおりとし、他の経路は使用してはならない。 なお、使用した道路の舗装等の補修が必要となった場合、別途協議することとする。 6 本工事は、仕様書のとおりとするが、現地調査の結果、構造、工法等に変更がある場合は、別途協議することとする。 7 本工事から発生する廃棄物は、仕様書又は監督官が示すとおりとするが、必要により受注者の負担と責任において、産業廃棄物処理場に運搬、処分することとする。 なお、処分に先だち、受け入れ条件等を確認し、監督官に報告することとする。 8 既存施設の撤去により生じた発生材は、監督官が示す場所まで運搬し、令和7年9月12日までに引き渡すこととする。 9 既存施設の撤去により生じる物品等は、本工事において使用することとする。 なお、使用にあたっては、品質等の確認をすることとする。 10 本工事に使用する電気、上下水道等は、当該施設の管理者の承諾を得て、既存施設から分岐して使用することができる。 なお、使用単価・方法・支払要領等は、監督官に確認すること。 11 本工事の施工に当たっては、建設労働者等の出入門は、監督官との調整等により行うこととする。 12 防衛施設への立ち入り、仮設物の設置等に当たっては、関係機関等の定める諸規則に従うこととする。 なお、特別な条件等が付された場合は、別途協議することとする。 13 本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮することとする。 (1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守(2) 建設工事に係る法令の遵守(3) 労働福祉の改善(4) 建設業退職金共済制度の活用(5) ダンプトラック等による過積載等の防止(6) 廃棄物の不法投棄の防止14 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続は、受注者が行う。 ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。 15 監督官事務所の設置場所、面積、期間等は、監督官との調整によるものとする。 なお、監督官事務所の水道光熱費(使用料、設置費)等は、受注者の負担とする。 入 札 書(第 回)工事名(業務の名称):自動車訓練場(7)教習コース改修工事入札金額(税抜):上記の金額をもって、公告及び入札心得書等の条項を承諾の上、入札します。 令和7年6月27日分任契約担当官陸上自衛隊米子駐屯地第356会計隊長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞(押印省略の場合は下記を記載)代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号分任契約担当官 令和年月日第356会計隊長 殿※市場価格調査は、入札金額を拘束するものではありません。 (2) 仕様書「自動車訓練場(7)教習コース改修工事」をご確認の上、調査金額をご記入ください。 【担当部署】陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊 担当:福田TEL:0859-29-2161(内線584) FAX:0859-29-2164(直通)メールアドレス:ma356fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp市場価格調査書住所・会社名・代表者氏名上記の内訳(様式随意)も提出のご協力お願いします。 自動車訓練場(7)教習コース改修工事業務隊長 管理科長 営繕班長 合 議 設 計 者4 / 1件 名図 面縮 尺表 紙米 子 駐 屯 地 業 務 隊自動車訓練場(7)教習コース改修工事令和7年7月24日(木)から同年8月4日(月)までの間仕 様 書1 件 名2 場 所 鳥取県米子市岡成523-9 陸上自衛隊米子自動車訓練場3 工事期間5 一般事項(1) 本作業は、本仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき担当官の指示により丁寧かつ 確実に施工する。 ・土木工事共通仕様書(2) 仕様書に明記なき事項であっても、施工上、当然必要となるものについては請負者の責任により 実施する。 なお、その他不明な事項等疑義が生じた場合はその都度担当官と協議し指示に従うもの とする。 施する。 (4) 現場の納まりまたは取り合わせ等により、材料及び寸法等に軽微な変更が必要となる場合は、担(3) 本作業は、本仕様に対し十分な知識、経験及び技術を有し、施工を確実に遂行できる者により実 工方法及び安全点検を徹底するものとする。 と共に、速やかに現状復旧を実施する。 当官と協議を行い指示に従うものとする。 なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更及び工期の延長 は実施しない。 (5) 請負業者は、作業実施条件を十分把握すると共に、作業員に対し、安全教育を実施し、安全な施(6) 請負業者は、本作業に伴い施設の解体または損害等を与えた場合は、速やかに担当官に報告する(7) 本作業中、後片付けについては、その日の作業終了の都度実施すると共に、現場に資材を残置す(8) 請負業者の駐屯地内での行動については担当官の指示に従うものとし、作業現場以外に立ち入ら る場合は安全対策及び紛失防止の処置を確実に実施する。 ないものとする。 (9) 本作業に必要な電気、水等は請負業者の負担とする。 なお、試運転等の本作業に当然必要となる(10) 本作業により発生した金属類については、担当官の指定する場所まで運搬を行うと共に、種別毎 ものについてはその限りではない。 に整理、集積し、官側の示す発生材調書を併せて提出する。 なお、その他の廃棄物については請負 業者の責任において適切に処分し、「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)E票」の写しを提出す る。 (12) 作業写真は、作業前、作業中、作業後、材料搬入状況、主な作業段階毎及び監督官の指示する箇 所を撮影し、工事用写真帳に整理後1部提出する。 尚、写真データについては、消失及び情報流失 させないよう厳重に管理する。 (13) 本工事の施工にあたり、請負者が下請業者を選任する場合については、監督官の示す様式にて施 工体制台帳を提出する。 6 提出書類(1) 工程表 ・・・ 1部(2) 現場代理人通知書 ・・・ 1部(3) 施工体制台帳(対象工事のみ) ・・・ 1部(4) 着手・着工届 ・・・ 1部(5) 材料検査簿・・・ 1部(6) 作業日誌 ・・・ 1部(7) 打合せ簿 ・・・ 1部(8) 作業写真 ・・・ 1部(9) その他指示された書類 ・・・ 1部7 特記事項(1) 本作業に使用する材料は全て新品とし、カタログ等を提出し、監督官の承認を得た上で使用する。 なお、特記事項ににないものまたは規格・品質等が明示されていないものは、JIS規格及び各種 協会規格に適合したものを使用する。 (2) 作業前、監督官と調整の上、作業現場の採寸等を行い、作業部分(納まり等)を十分に把握し作 業を準備する。 仕 様 書2図面枚数図 名 件 名 4米 子 駐 屯 地 業 務 隊縮 尺 契約締結日から令和7年9月12日(11) 作業員は、作業当日、体温、体調等の確認を実施し体調不良者が発生した場合については、担当 官へ速やかに報告すると共に、体調不良者の作業参加を禁止する。 4 概 要(1) 自動車訓練場教習コース内 アスファルト道路改修及び区画線 1式 (※施工期間は令和7年7月24日から令和7年8月4日の間)自動車訓練場(7)教習コース改修工事 自動車訓練場(7)教習コース改修工事(4) 作業現場周辺は、施設利用者の往来に注意し、十分な安全対策を実施する。 せとする。 (6) 本作業は、部隊側検査官の検査合格をもって作業完了とする。 (5) 工事箇所は、部隊側の許可が必要な箇所であるため、作業日時等は、別途工事開始前に打ち合わ施工期間 備 考(3) 本作業の施工期間については表1によるものとし、細部は担当官との調整による。 表1件 名 図 名 図面枚数米 子 駐 屯 地 業 務 隊4縮 尺 図 示自動車訓練場(7)教習コース改修工事配置図区画線消去、区画線新設配置図 1:1500 3舗装工事、区画線新設件 名 図 名 4図面枚数米 子 駐 屯 地 業 務 隊4縮 尺 図 示10,0003,000※斜線部はアスファルトごと撤去3,00071,50012,000※【区画線種】 赤:実線(計23m)※【区画線種】 赤:実線(計39m) 青:破線(計38.8m)12,000区画線消去 詳細図 1:200区画線新設 詳細図 1:200詳細図10,0006,000 3,000 5,000 3,500 10,500 10,000 16,500 3,000 6,0003,0001,0003,000 1,00032,5002,000 2,0002,0006,000 4,00039,0002,000舗装詳細図 1:200新設範囲50 100基層 :粗粒度アスファルト混合物上層路盤:M-30下層路盤:C-40G.L※勾配については既存勾配に併せ計画する。 アスファルト改修後断面図 1:10 6040表層 :密粒度アスファルト混合物50撤去範囲50下層路盤:C-40上層路盤:M-30表層 :密粒度アスファルト混合物100 100 50G.Lアスファルト改修前断面図 1:10 撤去撤去表層上層路盤 厚50cm M-30名 称 区分自動車訓練場(7)教習コース改修工事40 60表層 新設新設新設基層撤去新設区画線区画線区画線消去 幅15cm幅15cm 白色 実線幅15cm 白色 破線撤去舗装版切断厚50cm 密粒度アスファルト混合物(20)厚40cm 密粒度アスファルト混合物(20)厚60cm 粗粒度アスファルト混合物(20)671㎡671㎡産業廃棄物運搬処分含む産業廃棄物運搬処分含む備 考 数 量671㎡671㎡23m39m38.8m188m規 格

防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊の他の入札公告

兵庫県の工事の入札公告

案件名公告日
西脇地方合同庁舎高圧電気設備更新工事2026/03/18
兵庫県警察学校体育館空調設備整備工事に係る実施設計業務2026/03/11
那波西公園外遊具等更新工事2026/03/04
市道那波佐方線道路新設工事(第8期)2026/03/04
高田井線ほか交通安全施設整備工事2026/03/03
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています