令和8年度高知地方合同庁舎機械設備等日常保守及び建築物環境衛生管理業務
締切済
- 発注機関
- 農林水産省中国四国農政局
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- 入札資格
- A D
- 公告日
- 2026年1月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2026年2月8日
- 開札日
- —
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令和8年度高知地方合同庁舎機械設備等日常保守及び建築物環境衛生管理業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
令和8年1月 14 日支出負担行為担当官中国四国農政局長 郷 達也1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度高知地方合同庁舎機械設備等日常保守及び建築物環境衛生管理業務(2) 仕様・規格 入札説明書による(3) 数 量 入札説明書による(4) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(5) 納入場所 入札説明書による2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、営業品目が「建物管理等各種保守管理」に登録されている、「中国地域」又は「四国地域」の競争参加資格者であること。
(4)証明書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国四国農政局長から中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年 10 月1日付 26 中総第 506 号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成 23 年6月 28 日付け 23 経第 545 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
(6)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第 12 条の2第1項に掲げる、以下の事業登録を有すること。
・建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業(7)電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。
また、その他の競争参加資格については、入札説明書による。
3 入札方法(1)入札者は、本調達に要する一切の諸経費を含めて契約金額を見積もるものとする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)本案件は、電子調達システム(政府電子調達「GEPS」)を利用して電子入札方式により行うものとする。
ただし、電子入札により難い者は、入札説明書に定める様式により、書面による入札(紙入札方式)も可能とするが、事前に「紙入札参加願」を提出するものとする。
4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、期間及び問合せ先(1)契約条項を示す場所、問合せ先〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎8階中国四国農政局 会計課会 調達係電話 086-224-4511 内線2285(2)入札説明書の交付場所下記のいずれかにより交付する。
ア 電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)による交付(システムからPDFのダウンロード)イ 上記4の(1)の場所にて交付(無料)(3)交付期間令和8年1月 14 日午前9時から令和8年1月 28 日午後5時まで(ただし、紙による交付は、行政機関の休日を除く。)(4)入札説明会 実施しない。
5 証明書類等の提出場所及び提出期限(1)提出場所電子調達システムによりPDFファイルを添付の上、送信すること。
ただし、紙入札による場合は、上記4の(1)に提出すること。
また、郵送による場合は、提出期限までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。
(2)提出書類ア 令和7・8・9年度資格審査結果通知書の写しイ 証明書等(入札説明書による)(3)提出期限 令和8年1月 29 日 午後5時まで6 入札書の提出方法及び提出期限(1)電子調達システムによる場合令和8年2月4日 午前9時から令和8年2月6日 午後5時までに送信すること。
(2)持参する場合令和7年2月4日 午前9時から令和 8 年2月6日 午後5時まで(ただし、行政機関の休日を除く。)に上記4の(1)に提出すること。
また、開札日当日の持参も認める。
(3)郵送する場合令和8年2月6日 午後5時までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。
7 入札執行の場所及び日時(1)場 所中国四国農政局 入札室(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎7階)(2)開札日時令和 8 年2月9日 午前 11 時 00 分8 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書及び中国四国農政局入札心得を承諾の上、上記5の(2)に示す書類を提出期限までに提出し、封かんした入札書を上記6の入札書の提出期限までに提出しなければならない。
当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状を必ず提出することとする。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から提出した証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び中国四国農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。
(5)契約書の作成の要否要(6)落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書によるものとする。
以上公告する。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されています。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局のホームページを御覧ください。
(https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。
詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)をご覧下さい。
令和8年度高知地方合同庁舎機械設備等日常保守及び建築物環境衛生管理業務仕様書第1章 機械設備等日常保守管理業務【概要】1 高知地方合同庁舎において、保守期間中、技術者により所定の運転及び保守管理を行なう。
障害が発生した場合は、必要な調整及び修理を行うこととする。
また、専門技術が必要で調整及び修理が困難な場合は、速やかに高知地方合同庁舎管理庁(以下管理庁という。)に連絡することとする。
なお、本仕様書に記載されていない指示事項は、「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」(最新版)(以下「共通仕様書」という。)に準じて作業を行うものとする。
2 管理庁及び連絡先(1)管理庁 中国四国農政局高知県拠点(2)連絡先 管理庁総務担当 電話088-875-7236 内線2213 保守対象設備(1)電気設備一式(2)機械設備一式(3)電気時計及び放送設備一式4 保守対象設備の場所高知市本町4丁目3番41号 高知地方合同庁舎5 保守期間契約期間と同じとする。
ただし、四国地方整備局が行う高知地方合同庁舎空調設備改修工事の影響で、一部の保守対象設備で保守期間が変更となる場合がある。
その場合は、変更後の保守期間に従って業務を行うこと。
6 保守時間行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める日(以下「閉庁日」という。)を除く8時30分から17時00分までとする。
7 配置人員1名以上とする。
(常駐は不要。ただし、保守時間内に障害が発生した場合は、管理庁からの連絡を受けて、概ね30分以内に駆け付ける体制を整えること。)8 数量・点検周期は別表による。
【一般事項】1 運転・監視運転・監視にあたっては、関連する機器類の制御を適切に行い、効率的な運転を行うこと。
2 臨機の措置災害発生に伴う重大な危険が認められる場合は、直ちに必要な措置を講じるものとする。
この場合は直ちに管理庁に通報すること。
3 資料等の整理工具、器具、機器の取扱説明書等の整理、保管を行うこと。
4 設備室の清掃電気室、機械室等の設備室の整理整頓及び掃き掃除程度の清掃、壁の清掃を行うこと。
5 障害等の排除設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点検すること。
また、注意標識等の汚損、損傷等がなく見やすい状態で適正に取付けられていることを確認すること。
【電気設備の保守管理】1-1 一般事項1 運転・監視(1)運転・監視は、商用電源または非常用電源の使用状態で、原則として目視により行なうこと。
(2)電気設備は、電気事業法による自家用工作物の維持及び運用についての保安基準を遵守して、その日常運転・監視を行うこととすること。
(3)特に日常使用の多い、分電盤、制御盤等、幹線、照明器具、コンセント等の配線器具の異音、異臭、過熱、変色、不点灯等の異常を巡視及び計器指示値等により運転・監視を行うこと。
また、照明器具等の不点灯時には交換を行うこと。
交換時に、必要な場合にはランプ、反射板、カバー等の清掃を行うものとすること。
(4)各設備において、機器類の取付け状態(支持部材、固定部材等の劣化、ボルトの緩みの有無)については年1回は運転・監視業務にて確認を行うものとする。
(5)分電盤・制御盤のキャビネット表面の除塵は日常の運転・監視業務に含む。
1-2 受変電設備1 一般事項(1)受変電設備の運転・監視は、あらかじめ電気設備の配置図、結線図等を基に自家用電機工作物の保安管理業者(以下「保安管理業者」という。)と協議して巡視経路を定め点検すること。
なお、異常がある場合は速やかに、詳細を示して管理庁に報告すること。
(2)電気設備は、電気事業法による自家用工作物の維持及び運用についての保安基準を遵守して、その日常運転・監視を行うものとすること。
2 運転・監視異音、異臭及び異常振動の有無を点検し、異常がある場合は原因を調査すること。
1-3 自家発電設備1 一般事項自家発電設備の運転・監視は、システムの安定的及び効率的な運転、または緊急時に迅速な対応がなされるよう行うこと。
2 運転・監視・立会(1)共通台板、台上に搭載された機器等に変形、損傷、脱落等の有無を点検すること。
(2)燃料油及び潤滑油の漏れの有無を点検すること。
(3)冷却水の漏れの有無を確認すること。
(4)自家発電装置が始動及び自動運転待機状態にあることを確認すること。
(5)表示灯類の点灯状態を目視及びランプチェックにより点検し、玉切れがある場合は交換すること。
(6)消防法第16条の5に基づく地下タンク貯蔵所の立入検査及びその他定期検査の際には、乙種第4類危険物取扱者の有効な免状の交付を受けた者を立会わせるものとすること。
1-4 直流電源設備1 運転・監視(1)汚れ、損傷、過熱等の温度上昇、変形、異音、異臭、腐食等の有無を点検すること。
(2)蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検すること。
1-5 太陽光発電設備1 運転・監視太陽光アレイ、接続箱、パワーコンディショナの取付け状態、損傷、破損、錆、腐食及び取付けボルト緩みの有無を点検すること。
なお、緩みがある場合は増締めすること。
1-6 外灯1 運転・監視(1)点灯状態を確認し、消耗品の交換を行うこと。
(2)損傷、破損、錆、腐食及び取付けボルト緩みの有無を点検すること。
なお、緩みがある場合は増締めすること。
1-7 雷保護設備1 運転・監視(1)突針及び棟上導体の取付け状態、損傷等の有無を点検すること。
(2)突針等の支持管の固定状態を点検し、ボルト等の増締めを行うこと。
(3)避雷導線の断線、端子接続部の発錆及び締付けの緩みの有無を点検し、緩みがある場合は増締めを行うこと。
1-8 構内配電線路・構内通信線路1 運転・監視(1)架空線、引込線及びちょう架線の他の造営物・植物との離縁距離、たるみ、損傷等の有無を確認すること。
(2)電柱、支持物等の損傷、傾斜、腐朽、脱落等の有無を点検すること。
(3)ケーブル本体及び端末部の損傷、腐食、コンパウンド漏れ、他の工作物との離隔の適否を点検すること。
(4)接地線の緩み、損傷及び断線の有無を点検すること。
(5)マンホールのふたの損傷の有無を点検すること。
【機械設備の保守管理】2-1 一般事項1 運転・監視(1)機器または設備の運転は、性能及び規格に適した燃料並びに補給材を用い、取扱説明書に従い適正に操作すること。
消耗品の交換が必要な場合は交換を行うこと。
(2)運転開始前もしくは運転終了直後または運転中の交換が必要な場合は交換を行うこと。
巡視その他必要な状態監視を行うこと。
(3)空調関連機器について、フロン排出抑制法に基づく簡易点検を行うこと。
また、エアコン及び空気調和機のフィルター清掃を行うこと。
対象機器及び作業月は別表のとおり。
別表点検内容 点検月 対象機器1.エアコンACR-B1、ACP-1W-1、ACP-1N-1・2、ACP-2N-1(2台)、ACP-3N-1~5(7台)、ACP-4N-1~2(5台)、ACP-2S-1~6(7台)、ACP-3S-1~2(6台)、ACP-4S-1~3(4台)、ACP-5S-1~4(6台)【合計41台】フィルター清掃 8月、11月、2月フロン簡易点検 8月、11月、3月 ACR-B1(ルームクーラー)以外【合計40台】2.空気調和機ACU-1、ACU-2、ACU-3、ACU-4、ACU-5【合計5台】フィルター清掃 8月、11月、2月3.チラーAHP-1(10.03kw×4台)フロン簡易点検 8月、11月、3月2-2 空気調和等関連機器(6月1日から)1 操作及び巡視下記に掲げる事項を適正に行い、必要に応じ、各部の汚れの除去、調整、ネジの増締め、注油その他これらに類する措置を講じること。
(1) 空気熱源ヒートポンプユニット管理庁より指示のある期間中、各部の日常点検・運転データの記録を行うこと。
(ア)冷温水入口及び出口温度。
(イ)潤滑油圧力及び温度。
(ウ)圧縮機吸込及び吐出圧力(エ)電源電圧及び圧縮機電流(オ)機械室温(2)空気調和機(ア)異音、異常振動がないこと。
(イ)本体ケーシング、ダクト接続部等に空気漏れがないこと。
(ウ)運転電流が定格電流値以下であり、通常範囲にあること。
(エ)吸込空気と吹出空気の温度差が適正で空気熱交換状況が正常であること。
(3)ポンプ類(ア)各部に異音、異常振動がないこと。
(イ)軸封部からの水漏れが適当であること。
(ウ)電動機に異常発熱がないこと。
(エ)運転電流が定格電流値以下にあること。
(4)送風機(ア)各部に異音、異常振動がないこと。
(イ)運転電流が定格電流値以下のこと。
また、通常と著しい相違がないこと。
(ウ)Vベルトのバタツキがないこと。
(5)有圧換気扇(ア)各部に異音、異常振動がないこと。
(イ)電動機の回転方向が正しく、表面温度に異常が無いこと。
(ウ)運転電流が規定値内であること。
(エ)羽根車がフレーム等に接触していないこと。
2-3 給排水衛生機器1 一般事項1 運転・監視施設運営条件に基づき、給排水衛生機器(給排水ポンプ)を稼動させ、その状況を監視し、制御を行うこと。
2 日常点検・保守給排水衛生機器(給排水ポンプ)の目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行うこと。
給・排水槽の整備時等にも点検を行うこと。
なお、点検の結果に基づき給排水衛生機器(給排水ポンプ)の機能の回復又は危険の防止のための軽微な作業を行うこと。
【電気時計及び放送設備の保守点検管理】3-1 一般事項1 監視日々、巡視その他必要な状態監視を行い、異常が生じた場合は速やかに管理庁に通報すること。
2 点検年1回、適正に行い、点検結果については高知地方合同庁舎管理庁(中国四国農政局高知県拠点)に報告すること。
3-2 電気時計設備1 監視子時計の表示状況の監視。
2 点検内容(1)親時計(ア)停電時の動作確認及び電圧測定を行うこと。
(イ)子時計出力時の動作確認及び子時計駆動用電圧測定を行うこと。
(ウ)AC/DC切り替えリレーに異常がないこと。
(エ)設定プログラム内容を確認すること。
(オ)子時計モニターの表示内容に異常がないこと。
(カ)各操作スイッチが正常に作動すること(キ)時計確認を行い、誤差が生じている場合は調整をすること。
(2)子時計(ア)運針動作確認を行い、誤差が生じている場合は適宜、調整すること。
(イ)装置外装及び表示板に汚れがある場合は、清掃すること。
3-3 放送設備1 監視スピーカー音量の状態監視。
2 点検内容外部出力選択スイッチ、アナウンスマイク及びスピーカーが正常に作動すること。
【その他の事項】1 水道パッキン等特殊技術を要しないものの交換を行うこと。
2 消耗品等必要物品を管理庁へ要求すること。
次に掲げる事項は、保守管理契約に含まないものとすること。
1 機械設備の移設、変更または撤去行為。
2 室内配線の増設または変更行為。
3 高知地方合同庁舎側の故意または過失による機器の破損等による調整及び修理行為。
4 増設または取替えを要する部品代。
第2章 建築物環境衛生管理業務【概要】1 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者1名を任命し、高知地方合同庁舎において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管理法」という。)等に規定する建築物環境衛生管理業務等に当たるものとすること。
2 測定結果、作業実施報告等について建築物環境衛生管理技術者は、その都度高知地方合同庁舎管理庁(中国四国農政局高知県拠点)に報告するものとすること。
【業務内容】以下の各項目を所定の時期に行なうこと。
1 空気環境測定(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第1号イ、同施行規則第3条の2第1号)(以下「令」、「規則」という。)測定項目 測定場所 測定時期及び回数1 浮遊粉じん量地下 倉庫 (1点)1階 南北事務室(2点)2階 南北事務室(2点)3階 南北事務室(2点)4階 南北事務室(2点)5階 南北事務室(2点)庁 舎 外(1点)合計 7か所(12点)2ヵ月ごと(偶数月、年6回)2 一酸化炭素の含有率3 二酸化炭素の含有率4 温 度5 相対湿度6 気 流測定方法及び使用機器等は、規則第3条の2第1号に定められたとおりとすること。
2 照度測定(人事院規則10-4第15条、事務所衛生基準規則第10条、労働安全衛生規則第605条)測定場所 測定方法 測定時期及び回数1と同じ(庁舎外を除く)特に規定なし6月以内毎に1回(4月、10月)3 残留塩素の測定(規則第4条第7号)測定場所 測定方法 測定時期及び回数地階5階 合計2カ所比色法正午前後(7日ごとに1回)4 飲料水の検査(令第2条第2号イ、規則第4条第3号)検査項目 検査資料 検査方法 検査時期水質基準に関する省令(厚生労働省令第 101号)に定める項目便所給水栓から採水水質基準に関する省令(厚生労働省令第101号)別表により行うこと建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第3号イに定める項目5月、11月建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第3号ロに定める項目7月5 害虫(ゴキブリ、ねずみ等)の防除(令第2条第3号ロ、規則第4条の4)実施項目 実施方法 実施場所 実施時期生息状況調査害虫の発生場所、生息場所などについて調査する。
高知地方合同庁舎内7月、1月(閉庁日)害虫駆除薬事法第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
各階 2,534㎡7月、1月(閉庁日)6 給水槽の整備(規則第4条第7号)整備方法 整備対象 整備時期貯水槽整備専用器具を使用し、槽内の沈積物、浮遊物、付着物の除去を行い、洗浄汚水の完全なる排水を確認の上、消毒を行うこと。
受水槽 16㎥高置水槽 6㎥11月(閉庁日)7 排水槽の整備(規則第4条の3)整備方法 整備対象 整備時期排水槽整備専用器具を使用し、槽内の沈積物、浮遊物、付着物等の汲取りを行い、槽内の洗浄を行うこと。
汚水槽 12㎥雑排水槽 7㎥雑排水槽 14㎥5月、11月(閉庁日)湧水槽 12㎥ 11月(閉庁日)第3章 その他1 受注者は、毎月業務完了後、別紙1に定める業務完了通知書を発注者に提出するものとする。
2 この仕様書に定めない事項又はこの業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
3 受注者は業務完了通知書受理後、10 日以内に検査職員の検査を受けることとし、これに合格した場合は、発注者に契約代金を請求できるものとし、発注者は、受注者が提出する適法な支払い請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に請求額を支払うものとする。
ただし、受理した受注者の支払請求書が不適当のため受注者に返送した場合は、発注者が返送した日から受注者の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間には算入しないものとする。
4 クロスコンプライアンスについて(1)主な環境関係法令の遵守受注者(受託者)は、物品・役務(委託事業を含む)の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
① エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭54年法律第49号) 等② 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)③ 環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・環境影響評価法(平成9年法律第81号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2) 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、契約後1度目の報告書提出時に別紙2を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
点検保守数量・点検周期表電気設備区 分 項 目 数 量 点検周期1.電灯・動力設備 照明器具の点灯状態 4,142㎡ 月1回分電盤 33面 月1回照明器具のランプ交換 4,142㎡ 都度2.受変電設備 盤類(閉鎖型) 7面 月1回変圧器 4台 週1回交流遮断器 1台 日1回計器用変成器 4台 週1回高圧指示計器がある盤面 2面 日1回高圧指示計器 5個 月1回低圧指示計器がある盤面 4面 日1回低圧指示計器 5個 月1回低圧進相コンデンサ 3台 週1回3.自家発電設備 自家発電装置 1組 週1回/日1回始動用蓄電池装置 整流装置1組 週1回/日1回始動用蓄電池装置 蓄電池 1組 週1回燃料タンク等 2基 週1回ラジエータ 2台 週1回換気装置 2台 月1回排気管 1組 月1回バルブ 6個 月1回4.直流電源装置 整流装置 1組 週1回/日1回蓄電池 1組 週1回5.太陽光発電設備(公称電力10.0016kW)太陽光アレイ 1組 月1回接続箱、集電箱 1組 月1回パワーコンディショナ 1組 月1回発電状況 1組 日1回5.外灯 2基 日1回2基 月1回7.雷保護設備 突針 3基 月1回8.構内配電線路・構内通信線路電柱、支持物等 1本 月1回マンホール 4個 月1回機械設備区 分 項 目 数 量 点検周期1.給排水衛生機器 ポンプ類(陸上) 2台 月1回ポンプ類(水中) 8台 月1回受水タンク・高置タンク 3基 月1回汚水槽・雑排水槽 4基 月1回2.冷熱源機器空気熱源ヒートポンプユニット1台 日1回(6月から)3.空気調和等関連機器 空気調和機 5台 月1回(6月から)送風機 7台 週1回(6月から)有圧換気扇 1台 年1回(6月から)別紙 1業 務 完 了 通 知 書下記請負業務につき、契約書及び仕様書に基づいて令和 年 月分の業務を完了したので、通知します。
記1.業 務 名 令和8年度高知地方合同庁舎機械設備等日常保守及び建築物環境衛生管理業務2.履 行 場 所 高知市本町4丁目3番41号 高知地方合同庁舎3.請 負 金 額 金 円(内消費税額及び地方消費税額 円)4.当月支払代金 金 円5.契 約 期 間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日まで令和 年 月 日高知地方合同庁舎管理庁中国四国農政局高知県拠点 殿受 注 者 住 所氏 名点検保守数量・点検周期表電気設備 機械設備区 分 項目 数 量 点検周期 区 分 項目 数 量 点検周期照明器具の点灯状態 4,142㎡ 月1回 ポンプ類(陸上) 2台 月1回分電盤 33面 月1回 ポンプ類(水中) 8台 月1回照明器具のランプ交換 4,142㎡ 都度 受水タンク・高置タンク 3基 月1回盤類(閉鎖型) 7面 月1回 汚水槽・雑排水槽 4基 月1回変圧器 4台 週1回2.冷熱源機器空気熱源ヒートポンプユニット 1台日1回(6月から)交流遮断器 1台 日1回 空気調和機 5台月1回(6月から)計器用変成器 4台 週1回 送風機 7台週1回(6月から)高圧指示計器がある盤面 2面 日1回 有圧換気扇 1台年1回(6月から)高圧指示計器 5個 月1回低圧指示計器がある盤面 4面 日1回低圧指示計器 5個 月1回低圧進相コンデンサ 3台 週1回自家発電装置 1組週1回/日1回始動用蓄電池装置 整流装置 1組週1回/日1回始動用蓄電池装置 蓄電池 1組 週1回燃料タンク等 2基 週1回ラジエータ 2台 週1回換気装置 2台 月1回排気管 1組 月1回バルブ 6個 月1回整流装置 1組週1回/日1回蓄電池 1組 週1回太陽光アレイ 1組 月1回接続箱、集電箱 1組 月1回パワーコンディショナ 1組 月1回発電状況 1組 日1回2基 日1回2基 月1回7.雷保護設備突針 3基 月1回電柱、支持物等 1本 月1回マンホール 4個 月1回8.構内配電線路・構内 通信線路1.給排水衛生機器3.空気調和等関連機器2.受変電設備3.自家発電設備4.直流電源装置5.太陽光発電設備 (公称電力10.0016kW)5.外灯1.電灯・動力設備通路地階平面図 4階平面図害虫駆除 ドライエリア管理庁立会 打合せ室書庫 地震計室 倉庫 書庫 倉庫 機械室 事務室(農) 自家発室(農)(18.52) (48.00)(23.55) (150.94) (170.00)行監立会 倉庫(農)(7.48)労働局立会 (農) (気) (気) (行) (共)(50.44) (27.08) (16.09) (25.51)倉 庫(共)B階段気象台立会 廊下 廊下(6.27)(10.01)EV倉庫倉庫便所ホール空調機械室ポイント散布箇所(赤字)(16.53)(5.40)(22.55)(5.40) (16.32)掃除用具入(1.22)シャワー室A階段 ポンプ室 A階段 EV 女子便所 EPS(農) (12.18) (14.59)(6.02)ホール(23.94)PS(2.89)(5.87)PS(2.89)男子便所 (3.78)(12.19) (2.95)(共) 給湯室B階段その他は空中噴霧(20.05)(空中噴霧は一日、入室しない。) カウンター支局長室 事務室 物品庫(農) 旧食堂 電気室打合せ室厨房 (7.56) (49.20)(97.22) (共) (農) (共) (50.00)倉庫 倉庫 倉 庫 (農) (農)サーバー室(農)(8.61)ドライエリア1階平面図 5階平面図(113.37) (農)(23.96) (19.14) (96.30) (15.26)(12.52) (10.95) (11.86)労働局立会部分は労働局職員の指示に従う 気象台立会部分は気象台職員の指示に従う倉庫 待機室(気)男子休憩室(気)女子休憩室(気)(共)玄関ホール事務室 会議室(39.80)(労) (労) (労) (気) (気)休憩室 情報室 現業室(16.20) 脱衣室(11.09) (9.54)廊下 廊下(120.00) 男子更衣室(気)(5.03) シャワー室脱衣室シャワー室 (7.13)PS(1.01)身障者用便所(共)(56.65) (41.16) (49.91) (50.00)湯沸室(2.97)掃除用具入(0.80)A階段 EV 女子便所 EPSA階段 EV 女子便所 EPS空調機械室ホール空調機械室給湯室(24.35)PS(2.89)男子便所 (3.78)B階段(2.95)B階段(20.05) (20.05)(22.55)(5.40) (16.32)(22.55)(5.40) (16.32)(22.18)PS(2.89)男子便所 (3.78)書庫 (労) (29.54) 図書資料室事務室 台長室 事務室(労) 倉庫 車庫(気)(27.00) (45.27)(26.00)2階平面図 6階平面図(気) (気)(145.73) (共) (共) (50.00) (168.00)(30.72) (農) (71.87) (21.95) (51.90)(67.10)行監立会部分は行監職員の指示に従う書庫 事務室 相談室2 会議室会議室 兼集計室 (農) (共用) (行) (行)廊下 倉庫(気)(19.70) C階段掃除用具入(1.22)(18.33)EVホール換気機械室(共)A階段 EV 女子便所 EPSホール空調機械室(22.55)(5.40)PS(2.89)男子便所 (3.78) (27.25)(2.95)B階段(20.57)(20.05)(16.32) (5.40)給湯室 (9.55)(23.94) A階段(49.91) (143.73) 行政相談委員室(行)(24.96)3階平面図情報公開・個人情報保護総合案内所相談室1(行)センター長室 事務室 (行)(14.98) (9.97)(行) (行)(農) (72.22) (73.70) (22.60) (50.16)(26.08)塔屋平面図女子更衣室資料室 事務室 サーバー室 図書資料室(農) (農) (労) (農)廊下クーリングタワー置場ホール掃除用具入(1.22)倉庫(16.32)(気) (共)(15.65)倉庫 A階段 EV 女子便所 EPSホール空調機械室(22.55)(5.40)事務室資料室(農)(農)(218.00)(26.00)給湯室(23.94) (12.48)PS(2.89)男子便所 (3.78)(2.95)B階段(20.05)防災用品あるので注意別紙 2環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。
☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。
☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )