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濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務

発注機関
農林水産省東海農政局
所在地
愛知県 名古屋市
入札資格
B D
公告日
2025年5月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月19日分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長植田 康成1.一般競争入札に付す事項 役務の提供契約(1)件 名 濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務(2)履行内容 詳細は入札説明書による(3)履行場所 愛知県犬山市大字犬山四日市及び北古券地内岐阜県各務原市鵜沼小伊木町地内(4)履行期間 令和7年6月24日から令和8年2月 27 日までの間(5)入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、入札書には諸経費を含めた総価を記入すること。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」又は「その他」の「B」~「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格者であること。(4) 東海農政局長から地方農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)3.契約条項を示す場所日時及び問い合わせ先(1)場 所 〒466-0857愛知県名古屋市昭和区安田通四丁目8番東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 庶務課 経理第二係TEL 052(761)3191電子メールアドレス kisocho_nyusatu@maff.go.jp(2)期 間 令和7年5月19日から令和7年6月6日までの午前9時から午後5時まで(土・日及び祝祭日を除く)4.入札説明書を交付する場所及び日時上記3にて交付する。5.入札執行の場所及び日時(1)場所 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 会議室(2)日時 令和7年6月17日 10 時 00 分6.再度入札入札執行の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。この場合に入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。7.入札保証金及び契約保証金免 除8.入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否要10.本公告に記載なき事項は、入札説明書による。以上公告する。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当局ホームページ(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-7.pdf )をご覧ください。 ※本資料は、仕様内容等の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布する点検保守要領、図面等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。資料配布についての連絡先連 絡 先 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 経理第2係電 話 052-761-3191濃尾用水地区犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務特 別 仕 様 書東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所項 目 内 容 備 考第1章 総 則濃尾用水地区犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務の実施に当たっては、農林水産省農村振興局制定「施設機械設備点検・整備業務共通仕様書(令和7年3月28日改正)(以下「共通仕様書という。)に基づいて実施する。同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。なお、重複する事項で相違する場合は、この特別仕様書が優先する。ただし、共通仕様書の「業務の着手」については対象としない。第2章 業務内容1.目 的本業務は、犬山頭首工の機能維持のため左岸除塵機設備、洪水吐制水門6号設備、舟通しクレーン設備及び予備ゲート格納庫天井クレーン設備の点検整備を行うものである。2.業務場所愛知県犬山市大字犬山字四日市及び北古券地内岐阜県各務原市鵜沼小伊木町地内3.業務概要本業務の概要は次の通りである。1)左岸除塵設備 1基2)洪水吐制水門6号設備 1門3)舟通しクレーン整備 1基4)予備ゲート格納庫天井クレーン整備 1基4.業務数量別紙「業務数量表」のとおりである。5.施工範囲本業務の施工範囲は、別添図面に示す範囲とする。第3章 施工条件1.業務制限各設備(予備ゲート格納庫天井クレーン設備を除く)の点検整備においては、貸与資料「今渡水位換算表」により今渡ダム放流量(600m3/s)を超える恐れがある場合、舟通しクレーンの点検整備においては、犬山頭首工地点における風速が毎秒10mを超える場合は、速やかに作業を終了し、現場内に機材がないよう撤収しなければならない。2.業務期間中の休業日業務期間中の休業日は、雨天・休日等(非稼働日)を月当たり標準14日見込んでいる。なお、休業日は土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。3.動作試験 動作試験に関する点検項目については、事前に監督職員と日程を調整したのち作業を行うこと。4.負荷運転舟通しクレーン定格重量は1.4t(クレーン付属のビーム0.6tのため)、予備ゲート格納庫天井クレーン定格重量は2.0tとする。なお、舟通しクレーンに用いるテストウェイトは、本クレーン設備で運用を行う笹船等を使用する。また、予備ゲート格納庫天井クレーンに用いるテストウェイトは格納庫内にある予備ゲートを使用することを想定しているが、それ以外のテストウェイトにより点検することが可能であるが、その場合は、事前に手順方法等について記載した資料を監督職員へ提出の上、承諾を得るものとする。5.点検整備 1)予備ゲート格納庫天井クレーンの点検について、点検の一部を高所作業車での点検を想定しているが、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。2)点検中に施設の不具合が確認された場合は、速やかに監督職員へ報告するとともに対応について協議するものとする。6.その他1)洪水吐制水門6号の点検について、河川内に立ち入り点検を行う場合は事故防止のため作業着手時及び退去時に、必ず犬山頭首工管理所操作室(以下「操作室」という。)に連絡をすること。2)既設構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。項 目 内 容 備 考第4章 現場条件1.関連工事受注者は、次に示す項目について関連工事の受注者と連絡を密にとり、施工しなければならない。関連工事 期 間 調整項目犬山頭首工洪水吐制水門6号塗装工事令和7年9月~令和8年2月洪水吐制水門6号に係る点検工程2.重量制限操作橋(ライン大橋)の重量制限は5.5tである。3.防災対策受注者は気象予報等を的確に把握するとともに河川水位(流量)の上昇に対しては十分注意を払うものとする。第5章 提出図書等提出図書はA4版とし、監督職員が指定する日までに次に示す部数を作成し監督職員に提出するものとする。点検整備報告書 1部第6章 貸与資料等本業務の施工において関連する次の資料を貸与する。1)資料名:①S63 濃尾用水地区犬山頭首工左岸取入水門除塵機製作据付工事完成図書②H3 新濃尾(一期)農地防災事業犬山頭首工補修その2工事 完成図書③R6 濃尾用水地区犬山頭首工本川水門設備点検整備工事 完成書類④H17 新濃尾(一期)地区犬山頭首工舟通しクレーン制作据付工事 完成図書⑤R6 濃尾用水地区犬山頭首工舟通しクレーン等点検整備工事点検整備報告書⑥今渡水位換算表2)貸与期間:業務契約から業務完成まで3)貸与及び:東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所返納場所:犬山頭首工管理所4)貸与条件:貸与資料の内容については、発注者の許可なく他に公表してはならない。また、監督職員より返納の請求があった場合は速やかに返却するものとする。第7章 点検整備等1.構造一般各設備の構造は以下のとおりである。1)左岸除塵機設備・形 式 傾斜ロータリー式除塵機・水路寸法 3.8m×3.1m・設 置 数 3基・掻揚速度 3m/min・コンベヤ長 20m・コンベヤ速度24/min・コンベヤ起動装置 サイクロモータープーリー・動力用電源 3相200V60Hz・単相100V60Hz2)洪水吐制水門6号設備・扉体形式 鋼製ローラゲート(シェル構造)・開閉装置形式 ワイヤーロープウィンチ式(1油圧モータ1ドラム式)・寸 法 純径間30.0m 扉体高2.5m3)舟通しクレーン設備項 目 内 容 備 考・形 式 懸垂式電動ホイスト走行形・吊上荷重 2.0t(0.5t吊ホイスト×4台)リフティングビーム 0.6t含む・揚 程 12.0m・移動距離 32.0m・巻上速度 約6.48m/min・走行速度 約21.0m/min・走行レール 2本・架構構造 門構ラーメン構造・風荷重 2.94KN/㎡・電 源 220V 60Hz4)予備ゲート格納庫天井クレーン設備・形 式 天井クレーン・吊上荷重 2.0t・揚 程 4.543m・移動距離 25.0m・巻上速度 約 6.0m/min・走行速度 約21.0m/min・横行速度 約23.0m/min・電 源 220V 60Hz2.点検内容 各設備の点検については、別添1~別添4の「点検要領」に基づき行うものとする。3.整備内容 洪水吐制水門6号についてワイヤロープ油の塗布を行うものとする。なお、ワイヤロープの規格等は以下のとおりである。φ30 IWRC6×WS(36) L=120m×2条※ワイヤロープ長は、ドラムの捨て巻を含む4.作業上の留意点 本業務の実施に際し特に留意する点は次のとおりとする。 1)本業務の履行に当っては、当該機械設備の機能、構造等に精通し、かつ、点検・整備に十分な知識と経験を有するものを派遣し行うものとする。2)点検整備期間中に新たな不具合、故障等を発見した場合は、速やかに監督職員に報告するものとする。なお、応急処置及びその後の対処手法等について、監督職員と協議するものとする。第8章 支給材料 支給する材料は次のとおりである。1)支給材料ワイヤロープ油(製品名:ワイロール RH-S) 1缶(16kg)(2)引渡し場所犬山頭首工 洪水吐制水門5号操作室(3)引渡し時期監督職員と打合せのうえ決定するものとする。なお、ワイヤロープ油が不足する場合は、監督職員と協議するものとする。第9章 施工管理1.施工管理施工管理は別添1~別添4の「点検要領」による他、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等施工管理基準」 (令和4年3月31 日改正)及び共通仕様書(施)(令和7年3月28日改正))並びに「天井クレーンの定期自主検査指針・同解説」(令和5年11月1日改正)によるものとする。なお、これに定められていない事項については、受注者の基準によるが、この場合はあらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。2.業務写真における黒板情報の電子化について黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の1)から4)項 目 内 容 備 考によりこれを実施するものとする。1)使用する機器・ソフトウェア受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、「施設機械工事等施工管理基準 第1編 共通編 第2章 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。2)機器等の導入①黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。②受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。3)黒板情報の電子的記入に関する取扱い①受注者は、1)の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。②本業務の業務写真の取扱いは、「施設機械工事等施工管理基準 第 1 編共通編 第2 章 撮影記録による施工管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記①に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。③黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。4)写真の納品受注者は、3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完成時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時にURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)の チェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。5)費用機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の出来形管理のための測量等に要する費用に含まれる。第10章 条件変更の補足説明本業務の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。1)河川の流況(洪水の発生)2)第三者との協議結果に伴って変更が生じた場合3)関連工事との調整に係るもの4)不可抗力によるもの5)法・基準の改正に係るもの6)その他本仕様書に定めないもの第11章 定めなき事項等1)契約書、設計図面及び本仕様書に示されていない事項があっても構造、機能上当然必要と認められる軽微な整備については、発注者に報告した上で、受注者の負担により処理するものとする。2)調査、試験、検査等のため発注者が作業の一時中断等の協力を求めた時は、受注者はこれに応じなければならない。3)点検整備の他、機器が故障した場合等、危機管理上必要と認められる場合については、夜間、休日に関わらず発注者の連絡により速やかに対応するものとする。項 目 内 容 備 考4)この仕様書に定めなき事項又は、この業務の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。入札説明書分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長が発注する入札公告( 令和7年5月19日付)に基づく入札については、関係法令及び契約条項に定めるもののほか、下記に定めるところによるものとする。記1.分任支出負担行為担当官の氏名、その所属する部局及び名称並びに所在地(郵便番号) 〒466-0857(所在地) 愛知県名古屋市昭和区安田通四丁目8番(所属部局) 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所(会計機関名) 分任支出負担行為担当官(職名) 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長(氏名) 植田 康成2.競争に付する事項(1)件 名濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務(2)履行内容別添特別仕様書、図面による。(3)履行期間令和7年6月24日から令和8年2月27日(4)履行場所愛知県犬山市大字四日市及び北古券地内岐阜県各務原市鵜沼小伊木町地内(5)入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、入札書には諸経費を含めた総価を記入すること。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち「建物管理等各種保守管理」又は「その他」の「B」~「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格者であること。(4) 東海農政局長から地方農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)4.入札執行の場所及び日時(1)入札に関する問い合わせ先〒466-0857愛知県名古屋市昭和区安田通四丁目8番東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 庶務課 経理第2係電 話(052)761-3191電子メールアドレス kisocho_nyusatu@maff.go.jp(2)入札の日時及び場所令和7年6月17日 10時00分東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 会議室(3)入札執行に立ち会う者入札執行は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。(4)再度入札入札執行の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。この場合に入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。(5)入札書の変更等入札参加者は提出した入札書の変更又は取り消しをすることはできない。5.入札保証金及び契約保証金免 除6.入札者に要求される事項(1) この一般競争に参加を希望する者は、この入札説明書及び東海農政局入札心得を承諾の上、参加しなければならない。(2) 入札書は封かんの上、必要事項を表記すること。(3) 電報及び郵送による入札は認めない。(4) 参加資格の確認のため、令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一参加資格)を事前に提出すること。[写しで可]提出場所 上記4(1)に同じ提出期限 令和7年6月13日 17時00分提出方法 持参、郵送又は電子メールによる。7.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者及び入札に関する条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。8.契約条件別添「請負契約書(案)」による。9.落札者の決定方法上記3の競争参加資格をすべて満たし、入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。10. 契約書作成の要否要11. その他の事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長植田 康成 殿住 所商号又は名称代表者氏名氏 名¥ 上記のとおり入札説明書記載事項等を承諾の上、入札します。 2用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 ただし、濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務の代金入 札 書代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長植田 康成 殿委任状記東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長分任支出負担行為担当官植田 康成 殿入 札 書 在 中濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務表〆 件名裏(代理人)令和 年 月 日住所氏名濃尾用水地区 犬山頭首工洪水吐制水門6号他点検整備業務現場説明事項1.入札に関する事項について(1)この業務の入札は、請負契約書案、この現場説明指示事項に記載する条件により、東海農政局競争契約入札心得(以下「入札心得」という)に従って行うものとする。(2)この業務の入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。2.細部事項(1)業務概要特別仕様書に示すとおり。(2)業務仕様書共通仕様書及び特別仕様書による。(3)契約に係る事項別紙のとおり。3.その他(1)共通仕様書等の記載について共通仕様書及び特別仕様書並びに設計図面等に「農林水産省構造改善局」と記載してある場合は、これを「農林水産省農村振興局」と読み替える。(別紙)契 約 に 係 る 事 項1. 積算における工種等区分について本工事の積算における工種区分は、農林水産省農村振興局制定「土地改良事業等請負工事積算基準(施設機械)」における「施設機械設備点検・整備積算基準」の「河川用等水門(鋼製ゲート)」を適用している。2. 単価適用時期本工事の単価適用年月については、「令和7年6月」を考えている。3. 施工(点検)歩掛について点検に係る歩掛は次のとおり想定している。設 備 名 称 労務職種 単位 数 量1) 左岸除塵設備 点検整備工 人 16.02) 洪水吐制水門6号設備① 扉体 点検整備工 人 2.5② 戸当り 点検整備工 人 1.5③ 開閉機 点検整備工 人 4.0④ 機側操作盤点検整備工 人 1.0電気通信技術者 人 1.0⑤ ワイヤロープ油増塗り 点検整備工 人 12.03) 舟通しクレーン設備点検整備工 人 8.0普通作業員 人 12.04) 予備ゲート格納庫天井クレーン点検整備点検整備工 人 4,5普通作業員 人 9.0高所作業車(トラック架装リフト)幅広デッキ・ブーム型 台 1.0特殊運転手 人 1.04tトラック(クレーン付) 台 1. 04. 舟通しクレーン設備及び予備ゲート格納庫天井クレーン設備については、令和7年9月30日までに点検を終えるものとする。5. 洪水吐制水門6号の塗装工事で設置する河川内の仮締切(予備ゲート)については、令和7年11月10日以降に予定している。6. 舟通しクレーン点検時に使用する笹船は30,000円を見込んでいる。7. 各作業に係る労務歩掛については、作業終了時に発注者に報告するものとする。8. 本業務に歩掛調査、諸経費動向調査を追加することがある。

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