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令和7年度気比の松原保全対策調査業務

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局福井森林管理署
所在地
福井県 福井市
公告日
2025年5月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度気比の松原保全対策調査業務 令和7年5月20日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡浩明 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 173KB) 入札説明書(PDF : 223KB) 閲覧図書(PDF : 2,630KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月20日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明1 競争入札に付する事項(1) 事 業 名:令和7年度 気比の松原保全対策調査業務(2) 契約期間:契約締結日の翌日から令和8年3月9日まで(3) 作業場所:福井県敦賀市松島町 松原国有林(4) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5) 本案件は電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しないものであること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中における特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち「調査・研究」において、「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、「東海・北陸」、「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日の間に、本入札に付する業務と同種又は類似の委託業務を請け負った実績を証明できる者であること。同種業務:森林に関する保全対策調査業務類似業務:森林に関する環境調査業務(5) 主任技師が、以下の①~③のいずれかの資格を有する者であること。① 技術士(森林部門又は環境部門に限る。)の登録を受けた者。② 林業技師(森林評価部門、森林環境部門又は森林総合監理部門に限る。)の登録を受けた後、森林環境部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。③ 大学卒であって卒業後、森林環境部門の職務に従事した期間が18年以上ある者。(6) 開札の時において、競争参加資格のある者であること。(7) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(8) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 競争参加資格の確認等(1) 担当部局:〒910-0019 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎8階福井森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6105メールアドレス:nyusatsu_fukui@maff.go.jp(2) 本競争の参加希望者は、上記 2の(3)、(4)及び(5)の資格を有することを証明した書類の写しを提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムで参加する場合(ア)提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。(イ)提出期間:令和7年5月21日(水)9時00分から令和7年6月3日(火)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札で参加する場合(ア) 原則として電子メールにより提出するものとし、3(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書類の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付ける。(イ) 提出期間: 令和7年5月21日(水)から令和7年6月3日(火)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)(ウ)提出場所:〒910-0019 福井県福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎8階福井森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6105上記(3)に規定する期限までに申請書類及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。なお、競争参加資格がないことが確認された者には、令和7年6月10日(火)17時00分までに、その旨を電子調達システム、書面、電話等により連絡する。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1) 場所:〒910-0019 福井県福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎8階福井森林管理署 総務グループ電話050-3160-6105(2) 日時:令和7年5月20日(火)から令和7年6月10日(火)まで(休日等を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除く。)(3) 入札説明書及び入札者注意書の交付方法資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。また、閲覧図書等について質問がある場合は、入札公告に示す期間内に(1)に質問書(別紙)を提出すること。質問書に対する回答はホームページに掲載することとし、質問者への直接の回答は行わない。(4) 質問書の受付期限令和7年5月21日(水)から令和7年6月3日(火)まで(休日等を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除く。)5 入札、開札の場所及び日時(1) 電子調達システムで参加する場合ア 入札の日時令和7年6月9日(月)9時00分から令和7年6月11日(水)13時30分までに入札金額の送信を行うこと。イ 開札の場所及び日時・場 所:福井春山合同庁舎8階 共用会議室・日 時:令和7年6月11日(水)14時00分開札(2) 紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:福井春山合同庁舎8階 共用会議室・日 時:令和7年6月11日(水)13時30分入札イ 開札の場所及び日時5(1)イと同様入札書は、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。電送等によるものは受け付けない。郵送の方法は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には事業名及び商号又は氏名を朱書し、外封筒の封皮には「6 月 11 日 開札、令和 7 年度 気比の松原保全対策調査業務の入札書在中」と朱書し、令和 7 年 6 月10 日(火) 17時 00分までに必着すること(送付先は、4の(1)に同じ。)。 競争参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。また、再入札を行う場合は、その場で引き続き行うので、郵便入札を行った者は再入札へは参加できない。6 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金は免除する。(3) 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。契約は、当該委託業務の落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた金額))をもって契約金額とする。(5) 契約書作成の要否要(落札決定の日から7日以内とする。)(6) その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページをご覧下さい。( http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。(別紙)入札公告に対する質問書1 事業名令和7年度 気比の松原保全対策調査業務2 質問回答内容質 問 回 答 (物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。 (5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 令和7年度気比の松原保全対策調査業務閲 覧 図 書1 委託契約書(案)(1)委託契約書(2)仕様書(3)位置図(4)事業計画書、実績報告書、再委任承認申請書 外 様式2 入札者注意書3 入札書4 委任状5 その他(人件費単価)福井森林管理署(案)委 託 契 約 書分任支出負担行為担当官 福井森林管理署長 長岡 浩明(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、令和7年度気比の松原保全対策調査業務(以下「委託事業」という。)について、次の条項により委託契約を締結する。契 約 事 項(実施する委託事業)第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1) 委託事業名令和7年度 気比の松原保全対策調査業務(2) 委託事業の内容委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり(3) 履行期限令和8年3月9日(委託事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を別紙様式第1号の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該仕様書が変更されたときも同様とする。(委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、¥.-(うち消費税及び地方消費税の額¥.-)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。(注) 「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じて得た金額である。2 乙は、委託費を別添の委託業務計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 乙は、委託事業の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以下の業務とする。3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。6 乙は、再委託の変更に伴い、再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。7 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。(実績報告書)第6条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)正副2部を甲に提出するものとする。(検査)第7条 甲は、前条に規定する「委託事業実績報告書」の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約書の内容に適合するものであるかどうかを委託事業実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から10日以内に、該当委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払い)第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な委託費精算払請求書(別紙様式第3号)を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。(過払金の返還)第 10 条 乙は、すでに支払を受けた委託費が、第8条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。(委託事業の中止等)第 11 条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)正副2部を甲に提出し、甲乙協議のうえ、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。(計画変更の承認)第 12 条 乙は、前条に規定する場合を除き、委託事業計画書(別紙様式第1号)に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)正副2部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。(契約の解除等)第 13 条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 (契約が解除された場合の違約金)第 14 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託費の限度額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(委託事業の調査)第 15 条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第16条 乙は、委託事業に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、又は記録し、その出納を明らかにしておかなければならない。2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類又は証拠物を、検査時に提示するとともに、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。(物品管理)第 17 条 乙は、委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。2 委託事業終了後、前項に規定する物品のうち返還を要する物品を甲が指定したときは、乙は、甲の指示により当該物品を返還するものとする。(秘密の保持等)第 18 条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。(著作権)第19条 乙がこの委託事業により取得した著作権は、甲が継承するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第 20 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 21 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(暴力団排除に関する特約条項)第 22 条 契約を締結するにあたり、別紙のとおり暴力団排除に関する特約条項をもうけるものとする。(契約外事項)第 23 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第 24 条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和7年 月 日委託者(甲) 福井県福井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎8階分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明 ㊞受託者(乙)㊞暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。 )が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(損害賠償)第4条 甲は、第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条及び第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙1令和7年度 気比の松原保全対策調査業務 仕様書1 目 的:気比の松原は日本三大松原の一つとして、名勝、若狭湾国定公園、レクリエーションの森等に指定されており、地域においては住民の生活環境等の保全のみならず文化遺産、観光資源、森林散策の場等としても重要な位置づけとなっている。しかしながら、近年、松くい虫被害やマツ林の高密度化等によりマツが衰退しつつあり、防災林機能及び景観の低下が危惧されている。このため、当該海岸林が担う公益的機能の発揮に加え、景観形成の視点も踏まえて後世に引き継ぐべき貴重な財産として、地域ニーズを踏まえた松原の適正な保全管理に資することを目的とする。2 委託事項:「気比の松原」における現況調査、保全方針に基づく整備内容の検討等・・・一式(協議打合せ)協議打合せは、福井森林管理署において、契約直後、調査着手前、検討委員会前(1回開催)調査報告書作成前の4回を予定している。(調査)(1)調査対象地:福井県敦賀市松島町 松原国有林(2)現況調査① 天然生稚樹調査:別図1のNo.1~No.14について、除草を行うとともに調査区画周囲をバッファゾーンとして3m幅で刈り払いを行う。また、稚樹については根元径・樹長及び下枝の高さを計測する。② 相対照度、樹冠投影図作成調査:別図2の今年度本数調整伐実施区域内の内1箇所において、10m×10mの標準地を設け、本数調整伐実施前、実施後の相対照度を計測するとともに樹冠投影図を作成する。なお、樹冠投影図は、樹幹が調査区域外であっても、影響範囲のクローネ(樹冠)は記載する。なお、②相対照度、樹冠投影図作成調査地は、「令和7年度 松原国有林防災林造成事業及び森林保全事業」地の一部のため、調査時期等は当該事業請負者と調整を図ること。(気比の松原整備内容の検討)平成24年度に策定した「気比の松原100年構想」に基づき、気比の松原の小班毎の具体的な整備内容について検討し図面に記載すること。(気比の松原保全対策方針の検証)令和7年度に実行した森林整備等について、事業実行等の検証を行い、とりまとめる。なお、気比の松原保全対策方針の検証は、学識経験者等から構成する「気比の松原保全対策検討委員会」を設置し、委員の意見・指導を踏まえながら行うこと。(気比の松原保全対策検討委員会)(1)気比の松原保全対策検討委員会(以下、「委員会」という。)は、敦賀市内において原則として1回会議を開催するものとする。なお、必要があると認めるときは会議の開催回数を変更することがある。(2)委員会を構成する委員は、福井森林管理署が指名する者を基準に構成すること。① 学識経験者 3名② 行政機関 5名③ 観光協会、地元NPO団体等 2名④ 福井森林管理署 1名(3)会議室は、委員及び事務局、森林管理署担当者等を含め15~20人規模を想定し、受託者の責任において確保すること。なお、会場使用料等が必要な場合は受託者において負担すること。(4)受託者は、会議の開催に当たって、委員等出席者への依頼、会場準備、委員への謝金及び旅費の支払い、会議資料の作成・説明(事前説明を含む。)、審議結果のとりまとめ等、一切を行うこと。なお、専門委員会の開催に伴う一切の費用は、受託者が支払うものとする。(5)委員会の事務局の設置場所は、受託者の事務所とする。(成果品)(1)「令和7年度 気比の松原保全対策調査業務報告書」を、下記のとおり作成すること。① 調査報告書(A4判無線綴じ製本、図面写真等はカラー、再生紙 35kg 相当使用、表紙:片面1色印刷、レザック66・130kg)・・20部なお、調査報告書の概要版を作成する。・・1部調査内容の報告は、別紙「令和 7 年度 気比の松原保全対策調査業務報告書イメージ」を参照。② 上記①のデータファイルを格納したCD-Rディスク・・5部(データファイル形式は、Portable Document Format(PDF)及びPowerPoint97-2003 プレゼンテーション(ppt)とする。 なお、属性情報 等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトによりその時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。)なお、版権は検査合格後、発注者に帰属するものとする。(2)調査報告書等の作成に当たっては、誤字脱字その他誤謬のないよう徹底するとともに、事前に監督職員の確認を受けること。(3)調査で得られた基礎データ等について、発注者の要求があった場合は提供しなければならない。(その他)(1)委託事業に係る人件費の考え方は、別添の「委託事業における人件費の算定時の適正化について」の定めに従うこと。(2)受託者は、発注者から業務の進行状況等について説明を求められた場合は、誠意を持って対応しなければならない。(3)仕様書等に定められていない事項については監督職員と協議するものし、また監督職員の指示に従うこと。(4)過去の成果報告書、関連データ等の情報提供は可能である。 令和7年度 気比の松原保全対策調査業務 報告書イメージ目次 備考1. 業務の概要2. 業務の内容3. 調査3.1 調査内容3.2 調査結果3.2.1 天然生稚樹調査3.2.2 相対照度調査、樹冠投影図作成4. 気比の松原保全対策方針の検証4.1 間伐(本数調整伐)、広葉樹伐採4.1.1 整備内容の概要4.1.2 間伐(本数調整伐)の詳細4.1.3 広葉樹伐採の詳細4.2 防風垣修繕4.3 松くい虫防除(地上散布、特別伐倒駆除、樹幹注入)4.4 養浜工4.5 その他4.5.1 教育機関による松葉かき、外来種除去4.5.2 下草刈4.5.3 ツタウルシ除去試験4.5.4 地掻き4.6 保全対策方針のまとめ5. 気比の松原整備内容の検討5.1 令和8年度 気比の松原全体整備の方向性5.2 広葉樹伐採5.3 松くい虫防除(地上散布、特別伐倒駆除、 樹幹注入)5.4 その他6. 気比の松原保全対策検討委員会6.1 委員会概要6.2 次第6.3 資料6.4 議事録7. トピックス本調査業務期間中の特記すべき話題・出来事を記載8. 資料編8.1 写真票 調査時の写真を整理し掲載8.2 天然生稚樹調査結果8.3 個体調査結果8.4 相対照度調査結果8.5 参考文献೎ᷝᆔ⸤੐ᬺߦ߅ߌࠆੱઙ⾌ߩ▚ቯ╬ߩㆡᱜൻߦߟ޿ߡ㧝㧚ᆔ⸤੐ᬺߦଥࠆੱઙ⾌ߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇ㧔㧝㧕ੱઙ⾌ߣߪᆔ⸤੐ᬺߦ⋥ធᓥ੐ߔࠆ⠪㧔એਅޟ੐ᬺᓥ੐⠪ޠߣ޿߁ޕ㧕ߩ⋥ធ૞ᬺᤨ㑆ߦኻߔࠆ⛎ᢱߘߩઁᚻᒰࠍ޿޿ޔߘߩ▚ቯߦ޽ߚߞߡߪޔේೣߣߒߡએਅߩ⸘▚ᑼߦࠃࠅ᭴ᚑⷐ⚛ߏߣߦ⸘▚ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆޕ߹ߚޔᆔ⸤੐ᬺ⸘↹ᦠ෸߮ታ❣ႎ๔ᦠߩᜂᒰ⠪ߩᰣߦ੐ᬺᓥ੐⠪ߩᓎ⡯෸߮᳁ฬࠍ⸥タߔࠆߎߣޕੱઙ⾌㧩 ᤨ㑆නଔ̪㧝 ˜ ⋥ធ૞ᬺᤨ㑆ᢙ̪㧞̪㧝 ᤨ㑆නଔᤨ㑆නଔߦߟ޿ߡߪޔᄾ⚂✦⚿ᤨߦᓟㅀߔࠆ▚ቯᣇᴺߦࠃࠅޔ੐ᬺᓥ੐⠪৻ੱ৻ੱߦߟ޿ߡ▚಴ߒޔේೣߣߒߡ㗵ߩ⏕ቯᤨߦᤨ㑆නଔߩᄌᦝߪߢ߈ߥ޿ޕߚߛߒޔએਅߦឝߍࠆ႐วߪޔ㗵ߩ⏕ቯᤨߦᤨ㑆නଔࠍᄌᦝߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ࡮੐ᬺᓥ੐⠪ߦᄌᦝ߇޽ߞߚ႐ว࡮੐ᬺᓥ੐⠪ߩ㓹↪ᒻᘒߦᄌᦝ߇޽ߞߚ႐ว㧔ᱜ⡯ຬ߇བྷ⸤⡯ຬߣߒߡ㓹↪ߐࠇߚ╬㧕࡮ᆔ⸤వߦ߅ߌࠆ಴ะ⠪ߩ⛎ਈߩ⽶ᜂഀวߦᄌᦝ߇޽ߞߚ႐ว࡮⿥ㆊൕോߩ᭎ᔨ߇ߥ޿▤ℂ⡯߿⎇ⓥ⡯╬⡯ຬ㧔એਅޔޟ▤ℂ⠪╬ޠߣ޿߁ޕ㧕߇ᒰ⹥ᆔ⸤੐ᬺߦᓥ੐ߒߚᤨ㑆ᄖഭ௛ߩታ❣߇޽ߞߚ႐ว̪㧞 ⋥ធ૞ᬺᤨ㑆ᢙԘ ᱜ⡯ຬޔ಴ะ⠪෸߮བྷ⸤⡯ຬ⋥ធ૞ᬺᤨ㑆ᢙߦߟ޿ߡߪޔᒰ⹥ᆔ⸤੐ᬺߦᓥ੐ߒߚታ❣ᤨ㑆ߦߟ޿ߡߩߺ⸘਄ߔࠆߎߣޕԙ▤ℂ⠪╬ේೣޔ▤ℂ⠪╬ߦߟ޿ߡߪޔ⋥ធ૞ᬺᤨ㑆ᢙߩ▚ቯߦᒰ⹥ᆔ⸤੐ᬺߦᓥ੐ߒߚᤨ㑆ᄖഭ௛ᤨ㑆㧔ᱷᬺ࡮ભᣣ಴ൕ╬㧕ࠍ฽߼ࠆߎߣߪߢ߈ߥ޿ޕߚߛߒޔᒰ⹥ᆔ⸤੐ᬺߩㆀⴕ਄߿߻ࠍᓧߕᒰ⹥ᆔ⸤੐ᬺߩߚ߼ߦᓥ੐ߒߚᤨ㑆ᄖഭ௛ߦ޽ߞߡߪޔ⋥ធ૞ᬺᤨ㑆ᢙߦᒰ⹥ᆔ⸤੐ᬺߦᓥ੐ߒߚᤨ㑆ᄖഭ௛ᤨ㑆㧔ᱷᬺ࡮ભᣣ಴ൕ╬㧕ࠍ฽߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߎߣߣߔࠆޕ㧔㧞㧕৻ߩᆔ⸤੐ᬺߛߌߦᓥ੐ߔࠆߎߣ߇ޔ㓹↪ᄾ⚂ᦠ╬ߦࠃࠅ᣿ࠄ߆ߥ႐วߪޔ਄⸥ߦࠃࠄߕᰴߩ⸘▚ᑼߦࠃࠅ▚ቯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆੱઙ⾌㧩 ᣣ㗵නଔ ˜ ൕോᣣᢙੱઙ⾌㧩 ⛎ਈ᦬㗵 ˜ ൕോ᦬ᢙ㧔㧝᦬ߦḩߚߥ޿႐วߪޔᣣഀࠅ⸘▚ߦࠃࠆ㧕㧞㧚ฃ⸤නଔߦࠃࠆ▚ቯᣇᴺᆔ⸤వ㧔࿾ᣇ౏౒࿅૕ࠍ㒰ߊޕએਅหߓޕ㧕ߦ߅޿ߡޔฃ⸤නଔⷙ⒟╬߇ሽ࿷ߔࠆ႐วߦߪޔหⷙ⒟╬ߦ߅ߌࠆනଔ㧔એਅޔޟฃ⸤නଔޠߣ޿߁ޕ㧕ߩ᭴ᚑⷐ⚛╬ߩ♖ᩏࠍᆔ⸤ᄾ⚂✦⚿ᤨߦⴕߞߚ਄ߢޔฃ⸤නଔߦࠃࠆ▚ቯࠍ⹺߼ࠆޕ٤ ฃ⸤නଔߩ᭴ᚑⷐ⚛ࠍ♖ᩏߔࠆ㓙ߩ⇐ᗧὐࠕ ੐ᬺᓥ੐⠪ߩ⡯㓏㧔⺖㐳⚖ޔଥ㐳⚖ߥߤߦኻᔕߒߚනଔ㧕ߦኻᔕߒߡ޿ࠆ߆ࠗ 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例調査対象箇所No.11No.10No.13No.12No.14No.1No.2No.3No.4No.6No.7No.5No.9No.8気比の松原保全対策調査業務 位置図場所:松原国有林171い、171に林小班縮尺:1/5,000別図2凡例作業箇所 作業種相対照度調査個所樹冠投影図作成箇所(別紙様式第1号)令和7年度 気比の松原保全対策調査業務委 託 事 業 計 画 書1 事業内容ア 事業実施方針イ 調査項目及び調査対象ウ 事業実施期間契約締結日の翌日~令和8年3月9日エ 担当者オ 調査及び報告の方法(調査対象の配布予定等)2 収支予算収入の部区 分 予 算 額 備 考国庫委託費計円うち消費税及び地方消費税 円支出の部区 分 予 算 額 備 考合 計円うち消費税及び地方消費税 円3 物品購入計画(物品の購入がある場合)品 目規 格員 数購 入 予 定使用目的備 考 単価 金 額(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が50,000円以上の物品とする。4 再委託先等氏名又は名称 住 所 業務の範囲 必要性及び契約金額(注)再委託先名及び金額が記載されている企画提案書が当該委託事業の仕様書として採用された場合に限る。(別紙様式第2号)令和7年度 気比の松原保全対策調査業務委 託 事 業 実 績 報 告 書番 号年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和7年度 気比の松原保全対策調査業務について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第6条の規定により、その実績を報告します。記1 事業の実施状況ア 調査項目及び調査対象イ 事業実施期間ウ 担当者エ 事業の成果オ 事業成果報告書の配布実績等2 収支精算収入の部区 分精 算 額予 算 額比 較 増 減備 考 増 減国 庫 委 託 金うち消費税及び地方消費税の額金○○○○円支出の部区 分精 算 額予 算 額比 較 増 減備 考 増 減(注)備考欄には、精算の内訳を記載すること。(別紙様式第2-1号)令和7年度 気比の松原保全対策調査業務委 託 事 業 人 件 費 明 細 書受託団体等職員氏 名 職 名 等委託事業従事回数(A)勤務時間当り単価(B)人 件 費(A)×(B)日 円 円注 1 (A)欄は、別紙様式第2-2号から記入すること。2 (B)欄は、別紙様式第2-3号から記入すること。(別紙様式第2-2号)勤務日数報告書(令和7年度)受託団体等職員氏 名 勤務内容 月 月 月 月 月 月 月 計内 業出 張会 議 等小 計合 計(別紙様式第2-3号)受託団体等職員1日当たり単価積算表(令和7年度)受託団体等職員氏 名 給 与 賞 与社会保険料事業主負担退職手当引 当 金計(A)1時間当単価(A)/時間円円円円円円注 1 給与には、各種手当等を含むものとする。2 委託事業に係る年度の前年支給実績等を記入すること。3 年間勤務日数回数は、受託団体の就業規則等の定める就労日数とする。(別紙様式第2-4号)受託団体等職員以外の者の従事記録氏 名年月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10内業日出張日会議日計日印日 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20印日 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31印注 1 日の欄に、内業は「内」、出張は「出」、及び会議等は「会」と記入すること。2 本表は、受託団体において証拠書類として保管するものとし、森林管理署への提出は要しない。委託事業に係る年度の前年支給実績等を記入すること。(別紙様式第3号)令和7年度 気比の松原保全対策調査業務委 託 費 精 算 払 請 求 書番 号年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和7年度 気比の松原保全対策調査業務について、下記により委託費 金 円を精算払により支払されたく請求します。記区 分 国庫委託費既受領額 今回請求額 残 額 事業完了予 定年 月 日備 考金額 出来高 金額 出来高 金額 出来高(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。(別紙様式第4号)令和7年度 気比の松原保全対策調査業務委 託 事 業 中 止 ( 廃 止 ) 申 請 書番 号年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和7年度 気比の松原保全対策調査業務について、下記のとおり中止(廃止)したいので、委託契約書第11条第1項の規定により申請します。 記1 委託事業の中止(廃止)の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 事業についてイ 経費について経費支出状況区 分月 日現在支出済額残 額 支出予定額中止(廃止)に伴う不要額備 考円円円円3 中止後の措置ア 事業についてイ 経費についてウ 経費支出予定明細経費の区分 支出予定金額 算出基礎(名称、数量、単価、金額)(別紙様式第5号)令和7年度 気比の松原保全対策調査業務委 託 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書番 号年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和7年度 気比の松原保全対策調査業務について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により承認されたく申請します。記1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注) 記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。令和7年度 気比の松原保全対策調査業務再 委 託 承 認 申 請 書番 号年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明 殿(受託者)住所氏名令和 年 月 日付けで締結した令和7年度 気比の松原保全対策調査業務について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条の規定により承認されたく申請します。記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項注1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。 (1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別紙入 札 書物件の名称 令和7年度 気比の松原保全対策調査業務ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和7年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記物件の名称 令和7年度 気比の松原保全対策調査業務委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 長岡 浩明 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、福井森林管理署における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えない。1 契約時の人件費単価表提出について契約時に「委託事業における人件費の算定時の適正化について」の定めにより契約書(案)(別紙様式第2-3号)受託団体等職員1日当たり単価積算表(令和7年度)を提出すること。
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