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令和7年度 収穫調査業務委託(横川地区)【明許】

発注機関
林野庁関東森林管理局日光森林管理署
所在地
栃木県 日光市
公告日
2025年5月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 収穫調査業務委託(横川地区)【明許】 令和7年5月20日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 117KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 135KB) (2)契約書(案) ア 契約書(案)(PDF : 44KB) イ 仕様書(PDF : 74KB) ウ 調査内訳書(PDF : 35KB) エ 収穫調査委託箇所の概要(PDF : 56KB) オ 位置図(PDF : 11,162KB) (3)収穫調査委託契約約款(令和3年4月1日以降入札から適用)(PDF : 170KB) (4)収穫調査委託標準仕様書(令和6年3月1日以降入札手続きを開始するものから適用)(PDF : 523KB) (5)関東森林管理局収穫調査規程・取扱細則(令和5年4月1日以降適用)(PDF : 4,295KB) (6)関東森林管理局署等競争契約入札心得(入札公告日が令和6年8月1日以降の案件に適用)(PDF : 1,241KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 令和7年5月20日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉1 競争に付する事項(1)契約の名称令和7年度 収穫調査業務委託(横川地区)【明許】(2)作業の内容等別紙「収穫調査委託契約書(案)収穫調査業務委託箇所の概要」のとおり(3)契約日時(4)契約期間(5)納入場所日光森林管理署(6)入札方法ア 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。 イ 入札書には契約の名称を明瞭に記載すること。 ウ 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に(2)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」の(3)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において「関東・甲信越」を選択しているものであること。 (4)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規(5)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (6)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準入 札 公 告 令和7年6月10日以降契約締結日から令和8年2月27日(金)基づき指定された者であること。 うち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。 定に該当しない者であること。 に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒321-1274 栃木県日光市土沢1473-1 日光森林管理署 総務グループ 電話0288-22-1069(2)入札説明資料等の交付3(1)の場所において、入札公告の日から交付する。 4 書類の提出場所及び提出期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを提出しなければならない。 また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年6月4日(水)午後5時までの間においてそれに応じなければならない。 (2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合 上記3(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。 (3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月19日(月)午前9時から令和7年6月4日(水)午後4時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月19日(月)午前9時から令和7年6月4日(水)午後4時まで(ただし、閉庁期間を除く。)5 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所日光森林管理署 2階 会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年6月9日(月)午前9時00分から令和7年6月10日(火)午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合令和7年6月10日(火)午後1時20分までに5(1)の場所に入札書を持参し、令和7年6月10日(火)午後1時30分までに入札すること。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記3(1)の場所に郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)で、令和7年6月9日午後5時までに到着することとし、入札書の日付は令和7年6月10日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。 (3)開札日時令和7年6月10日(火)午後1時31分6 その他(1)入札書及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免 除(3)入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。 (4)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できるとし、入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (5)契約書作成の要否(6)暴力団排除に関する誓約事項関東森林管理局署等競争契約入札心得による。 (7)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (8)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 (9)その他詳細は、下記7配布資料及び関係資料による。 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 7 配付資料及び関係資料(1)入札説明書(2)契約書案(表紙、仕様書、調査内訳書、収穫調査業務委託箇所の概要、位置図)以下については、関東森林管理局ホームページよりダウンロードできます。 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)・収穫調査委託契約約款(令和3年4月1日以降入札から適用)・収穫調査委託標準仕様書(令和6年3月1日以降入札手続きを開始するものから適用)・関東森林管理局収穫調査規程・取扱細則・関東森林管理局署等競争契約入札心得(令和6年8月1日以降)(入札書及び委任状) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kanto/index.htmlの「<公売・入札情報><発注者綱紀保持対策に関する情報等>」をご覧下さい。 お知らせ この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項 入札公告等のとおり。 2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。 ア 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。 イ 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。 ウ 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」 を選択している者であること。 エ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 オ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 3 入札及び開札(1)競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。 以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書を電子調達システムに、直接に又は郵便により、提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。 また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4)入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。 (5)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。 (6)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名し押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。 (7)入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合 入 札 説 明 書はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。 (8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (9)競争参加者は、入札書及び入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を、入札公告に記載している方法で提出しなければならない。 (10)契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。 (11)競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 (12)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (13)入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。 (14)入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 (15)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。 (16)開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (17)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (18)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (19)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。 なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。 (20)競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。 (21)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22)競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。 (23)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。 4 入札の辞退(1)指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 (2)指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。 (3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。 5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。 サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。 シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。 ス その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4)契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。 (5)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 7 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。 (5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。 8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。 9 入札者に求められる義務(1)競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2)競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 10 その他必要な事項(1)契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。 (2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。 (4)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。 紛争等が生じないよう努めること。 る場合もあり、調査実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に請負者責任に 4.CSF(豚熱)への対応について CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、栃木県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に(2)調査実行にあたり、地元住民や土地権限者等と十分な意志疎通を図るとともに、事故・ (1)調査箇所周辺等には、国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在してい なお、納品するデータは提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新の すること。ファイル形式については監督職員の指示を受けること。 おいて当該土地権限者等の承諾等を得ること。 5.調査報告書の提出について 乙は、標準仕様書調査仕様書第6に定める調査結果報告書の提出にあたり、電子データで納品3.放射線障害防止措置について 請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、特定線 努めること。 令和7年度 収穫調査業務委託(横川地区)【明許】仕 様 書 この収獲調査委託業務については、収穫調査委託契約約款に定めるもののほか、関東森林管理 局収穫調査規程・取扱細則、収穫調査委託標準仕様書及び特記仕様書に基づき履行するものとす1.獣害対策の保護資材実施箇所について特 記 仕 様 書 る。 パターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。 獣害対策(リンロンテープ等)の保護資材実施箇所について、資材名と標準地調査の際に、 対策済み立木の調査をし野帳に記載すること。また、復命書の表紙に「獣害対策有り」と記載 すること。 2.国有林野の貸付地或いは民有地を使用する場合について 収穫調査委託標準仕様書令和6年3月1日以降公告の物件から適用(運用範囲)第1 この仕様書は、収穫調査の委託業務について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2 収穫調査の委託業務の実行に当たっては、すべて誠意を旨とし、かつ実施の細部について乙(以下委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。)は、監督職員の指示にしたがわなければならない。一般的な仕様書(調査計画表の作成、提出、承認について)第2 乙は、収穫調査委託契約約款(以下「契約約款」という。)第2条第1項に基づき別紙様式1-(1)、(2)により「調査計画表」を甲(監督職員経由)に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式1-(3)により、調査計画表の承諾を通知するものとする。3 乙は、調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと見込まれるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。4 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。(一部委託について)第3 乙は、契約約款第4条に基づく一部委託については、別紙様式2-(1)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式2-(2)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)」を通知するものとする。3 乙は、一部委託の業務内容等を変更する場合は、別紙様式2-(3)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に提出すると共に、その承認を受けなければならない。4 甲は、3の承諾をした場合は別紙様式2-(4)により「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)」を通知するものとする。(監督職員の通知について)第4 甲は、契約約款第5条第1項に基づき別紙様式3により「監督職員通知書」を乙に通知するものとする。(現場代理人及び担当技術者届)第5 乙は、契約約款第6条第1項に基づき別紙様式4-(1)、(2)により「現場代理人及び担当技術者届」を甲に提出しなければならない。また、変更した場合も同様とする。(極印管理責任者及び使用者届の提出について)第6 乙は、契約約款第7条第1項に基づき別紙様式5により「極印管理責任者及び極印使用者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。(支給材料及び貸与品について)第7 甲は、契約約款第8条第1項に基づき別紙様式6により「支給材料及び貸与品内訳書」を乙に通知するものとする。2 乙は、支給材料及び貸与品の引渡を受けたときは、別紙様式7により「交付物品受領書・借用書」を甲に提出しなければならない。3 また、支給材料及び貸与品が不要になったときは、直ちに監督職員の検査を受け別紙様式7の「返納届」により甲に返還しなければならない。(極印の貸与、返納について)第8 甲が乙に対して、契約約款第9条第1項に基づき極印を貸与する場合は、森林管理署等の極印管理担当者が行うものとする。2 乙は極印の引渡しを受けたときは、その都度別紙様式8「貸与極印借用書」を甲に提出しなければならない。3 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、ただちにその極印について監督職員の検査を受け、別紙様式9により「貸与極印返納届」を添えて甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。(調査の完了及び検査について)第9 乙は、調査を完了したときは契約約款第13条第1項に基づき別紙様式10により「調査完了届」を甲に提出しなければならない。2 甲は、調査完了届を受理したときは、別紙様式11により完成検査を乙に通知するものとする。3 甲は、検査を完了したときは契約約款第13条第3項に基づき別紙様式12により「検査結果通知書」を乙に通知するものとする。(部分検査について)第10 乙は、検査の一部が完了し、その区分が明らかなものについては、契約約款第14条第1項に基づき別紙様式13により「部分完了届」を甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。2 甲は、部分完了届を受理し適当と認めたときは、別紙様式14により部分検査を乙に通知するものとする。3 甲は、前記の部分検査を完了したときは別紙様式15により「部分検査結果通知書」を乙に通知するものとする。(委託代金の支払いについて)第11 本委託事業は、概算契約であることからその精算が必要であり、契約約款第15条第3項に規定する委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。2 収穫調査委託代金確定額=収穫調査委託確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)+消費税及び地方消費税相当額とする。3 委託数量及び委託金額が確定したときは、別紙様式16により「委託契約の数量・金額確定通知書」を乙に通知するものとする。(部分払いについて)第12 契約約款第16条第1項による部分払金額の算定方式は次のとおり行うものとする。2 調査完了箇所における検査合格数量に対する部分払いとし、その委託代金算定は次による。収穫調査委託代金部分払=収穫調査委託部分払確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)×0.9+消費税及び地方消費税相当額とする。(環境負荷低減への取り組み)第13 受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。(その他)第14 この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じ甲、乙が協議して定めるものとする。調査仕様書(現地調査について)第1 乙は、調査に先立って次の各号の踏査を行うものとする。(1)地況及び林況に関する事項。(2)伐採及び更新に関する予備的事項。(3)その他調査の実施に必要な事項。 (収穫調査業務委託調査事項)第2 収穫調査の実施に当たっては、関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則(平成17年3月31日付け16関販第105号関東森林管理局長通達)に基づき調査するものとし、調査項目及び業務内容については、収穫調査業務委託契約書の内訳書によるものとする。2 間伐等の調査を毎木調査により実施する場合であっても、伐採率は標準地調査をもって算出するものとする。3 標準地内立木及び樹高標準木については、ナンバーテープ等で標示することにより単木の特定を可能としておくこととする。4 周囲測量の測点に使用する杭は野杭とする。5 収穫調査に付随して空間放射線量率の測定が必要な場合は、監督職員等の指示により実施するものとする。(記号の標示箇所)第3 乙は、森林管理署長等により貸与を受けた極印を使用して、次に掲げる位置に記号の標示をしなければならない。(1)「皆伐」又は「皆伐に準ずる伐採方法」の場合は、伐採の対象となる区域の内縁に位置する樹木の根際(2)前号以外の伐採方法の場合は、伐採すべき樹木の根際(記号の標示の省略)第4 次の各号に掲げるものである場合は、記号の標示は不要である。(1)利用上優位でない林分(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第8号に規定する林分)の立木(主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる立木に限る。)(2)価値の低位な立木(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第10号に規定する立木をいう。ただし、主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずる立木に限る。)(3)除伐木(4)樹液の採取用立木等記号の表示が不適当と認められる立木(5)虫害木、風害木、山火事等被害木で早急に処分を要する立木(6)土地売払地又は貸付地であって、コンクリート標等の境界標により境界が明瞭であり、後に紛争とならないと認められる区域に存する立木(7)区域概算売払を行う林分の立木(8)リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。)を用いて立木配置図を作成する林分の立木(9)製品生産資材等売払い以外の立木2 間伐林分等の取扱い記号の標示を必要としない立木の調査に当たっては、当該林分の区域外立木の要所の立木の胸高部にペンキ等により、当該立木の存する林分の区域を明らかにするための標示をするとともに調査立木の胸高部及び根際に、テープ、ペンキ等によって明確に標示する等の措置を講ずるものとする。列状に間伐を行う人工林の林分にあっては、調査列の起点又は終点のいずれか一方又は両端(列が途中で分岐するなど紛らわしい場合はその箇所)の立木の胸高部及び根際にテープ、ペンキ等で標示する措置を講ずるものとする。3 保残木の存する皆伐林分の標示について皆伐林分の中に保残木がある場合は、保残木(保残区域にあっては当該区域の内縁立木)の胸高部にテープ、ペンキ等により当該保残木を明らかにするための標示をするとともに番号札を貼付するなど、伐採木と混同防止の措置を講ずるものとする。4 皆伐に準ずる伐採方法について国有林野の管理経営に関する法律施行規則第10条の3第1号の「皆伐に準ずる伐採方法」とは、複層伐作業のうち皆伐作業に準じて行われるものをいう。なお、皆伐に準ずる伐採方法において残存する立木の標示については、保残木と同様に取扱うものとする。(安全管理体制の確立)第5 乙は、収穫調査業務委託の実施に当たって、次の各号を現場従事職員に遵守させ災害の防止に努めなければならない。(1)一般通行人の見やすい箇所(調査現場内)に委託調査名、調査期間、委託者及び受託者名等を記載した作業標示板を設置するものとする。(2)蜂、熊、豪雨、出水、その他天災への安全対策として、常にこれに対処できる体制を確立しておくものとする。(3)緊急時の連絡体制(別紙様式17)を調査計画表と合わせて提出するものとする。(調査結果報告書について)第6 乙は、調査終了後速やかに調査結果報告書を森林管理署長等に提出しなければならない。調査結果報告書は、収穫調査委託契約書の内容について報告するものとし、報告様式は関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則に基づくものとする。2 乙は、収穫調査業務委託契約締結後に別紙様式18「国有林野情報管理システム利用申請書」を甲へ提出し、前項に定める調査結果報告書を作成すること。3 前項の作業に当たり必要となる作業場所、設備、備品及び消耗品等については乙の責任において用意すること。(その他)第7 乙は、収穫調査の委託業務の処理上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。別紙様式1-(1)年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名調査計画表の提出について年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第2条第1項に基づく調査計画表を別紙のとおり提出しますので承認願います。監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式1-(2)調 査 計 画 表林小班 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別紙様式1-(3)番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)調査計画表の承諾について年 月 日付けで申請のあった調査計画表については、提出された内容のとおり承諾します。別紙様式2-(1)(乙から甲に申請)年 月 日殿住 所氏 名国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請についてこのことについて、下記の者に別紙内容により収穫調査委託契約約款第4条の規定に基づき一部委託にしたいので、承諾をお願いします。記1 一部委託の必要性2 一部委託をさせる者 住 所(別紙1のとおり) 氏 名3 一部委託をさせる業務内容(別紙2のとおり)ただし、収穫調査の業務内容項目のうち、次の業務は委託しないものとする。(1)総括的な企画・調整(2)国有財産の管理に直接関係する極印の管理・押印(3)調査結果報告書の作成に係る総括的調整(4)調整者の氏名等の帳簿の記載保管(5)調査結果報告書納品の業務(6)委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理に係る業務4 一部委託の金額(別紙4のとおり)(注)契約毎に別紙1~4を添付して申請する。 別紙1一部を委託させる会社の概要年 月 日現在1 名 称2 設 立3 所在地4 代表者 代表取締役 〇〇 〇〇5 資本金 〇〇〇〇万円6 業務内容(例示)造林、生産、治山、林道等の請負ほか7 事業実施区域 関東森林管理局一円8 資格等 (例示) (1)建設業許可(〇〇県)(2)〇〇県建設工事入札参加資格(3)関東森林管理局建設工事入札参加資格9 加盟団体 (例示) (1)〇〇事業協同組合(2)〇〇連絡協議会(3)〇〇地区連絡協議会10 社員の構成(例示)役員 代表取締役、専務取締役、取締役、監査役(4人)職員 事務部門(3人)(32人) 現場部門(29人) 現場管理職員(2人)通年雇用従業員(15人)季節雇用従業員(12人)11 本調査委託に係る現場責任者等名簿区 分 氏 名 資 格 等 備 考現場責任者現場職員〃〃〃〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇林業技士林業技士素材生産の職務従事経歴5年専務取締役取締役現場管理職員通年雇用従業員別紙2委 託 業 務 内 容調 査個 所森林管理署等名場 所予定材積(m3)予定面積(ha)伐採種(伐採率)調査方法委託業務内 容国有林(林小班)別紙3のとおり(注)一部委託の業務内容を変更した場合は、別紙様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙3収穫個所別委託業務内容収穫調査の業務内容 委託業務(一部委託の比率) 備考№1 №2 №3 №4 №51計画準備・踏査・打合せ(1)資料収集、機材器具準備、跡片付け(2)概況調査2区域表示3区域測量(1) 伐開(2) 測量(3) 実測図作成、求積4立木調査(1) 伐採予定木の選定、表示、調査5伐採搬出関係調査(1) 現地調査(2) 取りまとめ図面作成6跡地更新関係調査(1) 現地調査(2) 取りまとめ図面作成7調査報告書作成(1) 数量計算(2) 国有林野情報管理システムの入・出力(3) 調査結果報告書の作成(注)委託業務欄は、調査箇所№及び収穫調査の業務内容項目毎に次の記号で記載する〇:全て委託の場合 △:一部委託の場合 ×:委託しない場合ただし、収穫調査業務内容項目のうち、次の業務は委託できないものとする。ア 総括的な企画・調整イ 国有財産の監理に直接関係する極印の管理・押印ウ 調査結果報告書の作成に係る総括的調整エ 調査者の氏名等の帳簿の記載保管オ 調査結果報告書納品の業務カ 委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理の係る業務一部委託の業務内容を変更した場合は、別紙様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙4一部委託金額内訳 単位:円収穫調査業務の内容比 率%委託金額うち一部委託金額1 計画準備・踏査・打合せ2 区域標示3 区域測量4 立木調査5 伐採搬出関係調査6 跡地更新関係調査7 調査報告書作成合 計(注)本表は契約毎に作成することとし、一部委託金額を変更した場合は、別紙様式2-(3)「国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。別紙様式2-(2)(甲から乙に通知)番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)年 月 日付けで申請のあった、国有林野事業における収穫調査業務の一部委託については、これを承諾する。(注)契約毎に承諾をする。別紙様式2-(3)(乙から甲に申請)年 月 日殿住 所氏 名国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)このことについて、 年 月 日付けで申請した一部委託の業務内容について下記のとおり変更したく、収穫調査委託標準仕様書第3の3に基づき申請しますので、承諾をお願いします。記1 一部委託の業務内容の変更(別紙2のとおり)2 一部委託金額の変更(別紙4のとおり)別紙様式2-(4)(甲から乙に通知)番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)国有林野等の収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)年 月 日付けで申請された収穫調査業務にかかる一部委託の業務内容等の変更については、これを承諾する。別紙様式3番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)監督職員通知書下記のとおり任命したので通知します。記1 監督職員官職氏名2 監督事務の範囲(1)契約年月日 年 月 日(2)調査委託数量(3)受託者(4)監督期間 検査完了の日まで(注)監督職員を複数任命した場合は、監督職員毎の監督事務の範囲(○○森林事務所管内など)を明らかにしておくこと。別紙様式4-(1)現場代理人及び担当技術者等届年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名収穫調査委託業務の実行について年 月 日付けで締結した収穫調査委託について同約款第6条第1項に基づく現場代理人及び担当技術者並びに現場職員を下記のとおり定めたので通知致します。記〔現場代理人〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式4-(2)〔担 当 技 術 者〕氏 名生 年 月 日住 所本 籍 地調査業務関係略歴資 格 等〔現 場 職 員〕氏 名 住 所別紙様式5極印管理責任者及び使用者届年 月 日分任支出負担行為担当官殿受 託 者住所氏名収穫調査委託業務の実行について年 月 日付け締結した収穫調査委託契約について同約款第7条第1項に基づく極印管理責任者及び使用者を下記のとおり定めたので通知いたします。記1 極印管理責任者氏名(生年月日) ( 年 月 日生)住 所2 極印使用者氏 名 住 所監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式6年 月 日殿年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第8条第1項に基づく支給材料及び貸与品内訳は下記のとおりであるので通知します。記支給材料及び貸与品内訳書品 名規 格(品質)数 量 性 能引 渡場 所引 渡時 期使 用期 間返 納場 所備 考別紙様式7交付物品受領書・借用書返納届年 月 日住 所氏 名殿品 名規 格(品質)数 量 性 能引 渡場 所引 渡期 間使 用期 間返 納場 所備 考別紙様式8貸 与 極 印 借 用 書年 月 日住 所氏 名殿記極印番号 使用期間 引渡場所 備 考別紙様式9貸 与 極 印 返 納 届年 月 日貸与を受けました下記の極印は、令和 年 月 日をもって調査業務を完了致しましたので、指定の場所に返納致します。年 月 日住 所氏 名殿記極印番号 使用期間 引渡場所 備 考年 月 日付けをもって貸与中の極印は、指定場所において検査のうえ受領しましたので報告します。 年 月 日官 職受取人氏 名殿別紙様式10調 査 完 了 届年 月 日分任支出負担行為担当官殿受託者住所・氏名年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について 年 月 日下記のとおり調査を完了したので同約款第13条第1項により提出します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 備 考~~~~~監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式11番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)完成検査の通知について年 月 日に受理した「調査完了届」に係る収穫調査委託について、下記により完成検査を実施するので通知します。記調査名調査場所検査日時検査職員別紙様式12検 査 結 果 通 知 書年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、 年 月 日に下記のとおり検査を完了したので同約款第13条第3項により通知します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 検査結果~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格別紙様式13部 分 完 了 届年 月 日分任支出負担行為担当官殿受託者住所・氏名 印年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について 年 月 日下記のとおり部分完了したので同約款第14条第1項により提出します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 備 考~~~~~監督職員経 由月 日 年 月 日官職氏名別紙様式14番 号年 月 日殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)部分検査の通知について年 月 日に受理した「部分完了届」に係る収穫調査委託について、下記により部分検査を実施するので通知します。記調査名調査場所検査日時検査職員別紙様式15部 分 検 査 結 果 通 知 書年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、 年 月 日に下記のとおり部分検査を完了したので通知します。記森林事務所名 調査期間 林小班 調査面積 調査材積 検査結果~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格~合格・不合格別紙様式16番 号年 月 日受 託 者 氏 名殿分任支出負担行為担当官(官職氏名)委託契約の数量・金額確定通知書年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、同約款第15条第3項及び仕様書第11の1の規定に基づき、最終精算の結果、下記のとおり委託契約数量及び委託金額が確定したので通知する。記1 委託数量 予定数量 ha(変更後)確定数量 ha増(減) ha別紙内訳書のとおり2 委託金額 予定総金額 円(変更後)確定総金額 円(精算)(うち消費税額 円)増(減) 円別紙内訳書のとおり3 調査期間 自 年 月 日至 年 月 日別 紙委託金額増減内訳書単位:円調 査 場 所 区 分 金 額 うち消費税 備考(注)区分欄には、当初、変更、確定、差引計を記入する。委託数量増減内訳書単位:ha調 査 場 所 区 分 増減数量 備 考(注)区分欄には、当初、変更、確定、差引計を記入する。(別添様式)別紙様式17緊急時の連絡体制○○病院(℡ )○○警察署(℡ )○○消防署(℡ )○○労基署(℡ )○○森林事務所℡○○森林事務所℡○○森林管理署○○森林管理署○○支署○○森林管理事務所℡(監督職員)℡現場従事職員連絡先①〇〇 〇〇℡②〇〇 〇〇℡③〇〇 〇〇℡受託者名 等℡調査現地(現場代理人等)℡別紙様式18年 月 日森林管理(支)署長 殿受託者名国有林野情報管理システム利用申請書年 月 日付けで契約した収穫調査委託契約について、「別紙 利用規約」に同意したので、下記により国有林野情報管理システム(仮想デスクトップを含む)の利用を申請します。記1.仮想デスクトップの登録ユーザー情報登録ユーザー情報1氏名(ローマ字姓名):メールアドレス:登録ユーザー情報2氏名(ローマ字姓名):メールアドレス:※同時に使用することが見込まれる場合など、必要に応じて登録ユーザー情報を追記してください。※受託者共通の登録情報(共有メールアドレスなど)も可としますが、同一のユーザー情報で複数の者が同時に作業を行うことはできません。※システム管理上、登録ユーザー情報は必要最小限でお願いします。2.国有林野情報管理システムの利用者情報利用者氏名:※登録ユーザー情報に記載された方も含め、利用が見込まれる方の氏名を記載してください。 (登録数の制限なし)(留意事項)1.仮想デスクトップへログインするために必要な情報は、記載いただいたメールアドレスへ、別途AWS(Amazon Web Services,inc.)からAppStream2.0という英語のメールが送付されます。利用マニュアルを確認し、初回登録の上、利用してください。2.国有林野情報管理システムのログインに必要な使用者番号は、別途森林管理署から受託者へ連絡します。3.詳細は利用マニュアルをご確認ください。別紙利用規約この利用規約(以下「本規約」という。)は、収穫調査委託契約に基づき、林野庁(以下「当庁」という。)が提供する国有林野情報管理システム(仮想デスクトップを含む。以下「本システム」という。)の利用条件を定めるものです。仮想デスクトップの登録ユーザー及び国有林野情報管理システムの利用者の皆さま(以下「ユーザー」という。)には、本規約に従って、本システムをご利用いただきます。第1条(適用)本規約は、ユーザーと当庁との間の本システムの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。当庁は本システムに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。ただし、本規約の規定が収穫調査委託契約の契約書(収穫調査委託契約約款も含む。)の規定と矛盾する場合には、収穫調査委託契約の契約書の規定が優先されるものとします。第2条(利用登録)本システムにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当庁の定める方法によって利用登録を申請し、当庁がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。当庁は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合本規約に違反したことがある者からの申請である場合その他、当庁が利用登録を相当でないと判断した場合第3条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)ユーザーは、自己の責任において、本システムのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとします。ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当庁は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当庁に故意又は重大な過失がある場合を除き、当庁は一切の責任を負わないものとします。刷新システム利用に係るパスワードの定期更新作業については、当庁が行うこととし、定期更新作業によってユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。第4条(利用料金および支払方法)本システムの利用は無料です。第5条(禁止事項)ユーザーは、本システムの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。・法令または公序良俗に違反する行為・犯罪行為に関連する行為・本システムの内容等、本システムに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為・当庁、ほかのユーザー、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為・本システムによって得られた情報を商業的に利用する行為・当庁のシステムの運営を妨害するおそれのある行為・不正アクセスをし、またはこれを試みる行為・他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為・不正な目的を持って本システムを利用する行為・本システムの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為・他のユーザーに成りすます行為・当庁が許諾しない本システム上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為・面識のない異性との出会いを目的とした行為・当庁のシステムに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為・その他、当庁が不適切と判断する行為第6条(本システムの提供の停止等)当庁は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本システムの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。・本システムにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合・地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本システムの提供が困難となった場合・コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合・その他、当庁が本システムの提供が困難と判断した場合当庁は、本システムの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。第7条(利用制限および登録抹消)当庁は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本システムの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。・本規約のいずれかの条項に違反した場合・登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合・当庁からの連絡に対し、一定期間返答がないと当庁が判断した場合・本システムについて、最終の利用から一定期間利用がないと当庁が判断した場合・ユーザーが死亡し、又は解散並びに破産手続きの終了により消滅したとき・当庁及びユーザーとの収穫調査委託契約が契約満了又は解除等による契約が終了したとき・その他、当庁が本システムの利用を適当でないと判断した場合当庁は、本条に基づき当庁が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。第8条(退会)ユーザーは、当庁の定める退会手続により、本システムから退会できるものとします。第9条(保証の否認および免責事項)当庁は、本システムに事実上または法律上の契約不適合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。 当庁は、本システムに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について、当庁の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。ただし、本システムに関する当庁とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。前項ただし書に定める場合であっても、当庁は、当庁の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当庁またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当庁の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。当庁は、本システムに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。第10条(システム内容の変更等)当庁は、ユーザーへの事前の告知をもって、本システムの内容を変更、追加または廃止することがあり、ユーザーはこれを承諾するものとします。第11条(利用規約の変更)当庁は以下の場合には、ユーザーの個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとします。・本規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき。・本規約の変更が本システム利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。当庁はユーザーに対し、前項による本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知します。第12条(個人情報の取扱い)当庁は、本システムの利用によって取得する個人情報については、当庁「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。第13条(通知または連絡)ユーザーと当庁との間の通知または連絡は、当庁の定める方法によって行うものとします。当庁は、ユーザーから、当庁が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時にユーザーへ到達したものとみなします。第14条(権利義務の譲渡の禁止)ユーザーは、当庁の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。第15条(準拠法・裁判管轄)本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本システムに関して紛争が生じた場合には、当庁の本庁の住所を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。以上 1関東森林管理局収穫調査規程目 次第1章 総則第 1 条 目的第 1 条の2 用語の定義第 2 条 収穫調査計画第 3 条 収穫調査指針第 4 条 調査命令第 5 条 調査員第 6 条 収穫調査の時期第 7 条 収穫調査事項第 8 条 調査の成果第 9 条 調査復命書及び調査結果報告書第10条 調査報告書第11条 調査復命書等の審査第12条 計量の単位第13条 調査用器具第2章 区域の調査第14条 概況調査第15条 周囲実測等第16条 区域の標示第17条 測点第18条 実測図等の作成第19条 閉そく公差第20条 面積の算定第3章 立木等の調査第1節 単木の調査第21条 調査対象木の基準第22条 用材区分第23条 樹種区分第24条 元型区分第25条 胸高直径第26条 樹高第27条 立木等の材積算定第28条 利用率第29条 伐倒木等の材積算定令和5年4月1日以降適用2第30条 不整形木の材積算定第31条 盗誤伐木等の材積算定第32条 根株の材積算定第33条 竹の束数算定第2節 林分の調査第34条 立木の調査第35条 調査区域の区分第36条 製品生産資材の調査第37条 散乱末木枝条の調査第38条 根株の調査第39条 立木以外の産物の調査第40条 (削除)第41条 (削除)第42条 林分の品質の調査第43条 林分の利用率の算定第44条 (削除)第45条 (削除)第46条 (削除)第47条 (削除)第48条 (削除)第49条 伐採支障木等の調査第3節 極印及び調査等の標示第50条 極印の使用第51条 調査及び保存木への標示第52条 業者等による選木・標示の特例第53条 搬出に関する調査第54条 跡地更新に関する調査3関東森林管理局収穫調査規程第1章 総 則(目的)第 1条 この規程は、関東森林管理局管内の区域における国有林野事業の管理に属する次の各号の産物(林産物の加工品を除く。)を売り払い、譲渡若しくは内部的使用(製品生産及び、内部振替を含む。)の目的をもって調査する場合又は樹木採取権者による樹木採取権行使のために調査する場合の収穫調査に関し、「国有林野産物収穫調査規程準則」(昭和42年4月17日付け42林野業第193号林野庁長官通達)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。(1)主産物樹幹、枝条(切花用枝条を除く。)、根株、小しば、竹、盆栽用樹木(草本を除く。)、環境緑化樹木、門松(2) 副産物ア 草類、薬草、山菜、つる類イ きのこ類ウ 土石、鉱業法の適用を受けない鉱物エ 落枝、樹葉、樹皮、樹実、笹(根曲竹を含む。)、たけのこ、竹皮、切芝、樹脂、樹液、五倍子、切花、こけ類、も類、湯花、温泉(鉱泉を含む。)、天然生樹苗等(用語の定義)第 1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1)枝条率 幹材積に対する枝条材積の比率をいう。(2)標準地調査法 調査区域内に標準地を設け、当該標準地内の立木の材積等を調査し、面積比例又は本数比例によって調査区域全体の材積等を算出する方法をいう。(3)標本抽出調査法 調査区域内に標本地を抽出し、当該標本地の立木の本数、材積等を調査し、調査区域全体の材積等を算出する調査方法をいう。(4)毎木調査法 調査区域内の毎木について単木調査を行い、調査結果を集計する調査方法をいう。(5)ビッターリッヒ法 林分の単位面積当たりの胸高断面積合計から調査区域の材積を算出する調査方法をいう。(6)襲用 国有林野施業実施計画の調査数値、隣接類似林分の調査数値等を利用する調査方法をいう。(7)目測 目視によりおよその材積、本数等を計測する調査方法をいう。(8)利用上優位でない林分 立木販売を予定する林分のうち、生産される木材が主に一般材及び低質材であって、売払い価格が収穫調査経費を下回ると見込まれる林分をいう。(9)林相が均一で価値の高い立木が含まれない林分 高齢級の立木等価値の高い立木が含まれる林分を除く林相が均一な人工林をいう。(10)価値の低位な立木 主にパルプ、チップ又はバイオマス燃料への利用が想定される低質な立木及び6齢級以下の初回間伐の対象となる立木をいう。4(11)リモートセンシング技術 3Ⅾレーザー、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。(収穫調査計画)第 2条 森林管理署長、森林管理支署長及び森林管理事務所長(以下「森林管理署長等」という。)は、国有林野施業実施計画及び予定簿に基づき、現地の実情を参酌して、毎年度当初その年度の収穫調査計画を別に定めるところにより作成しなければならない。(収穫調査指針)第 3条 収穫調査指針は、国有林野施業実施計画に即して、林地の保全、跡地更新、残存木の保育及び有利販売関係等を考慮しなければならない。2 森林管理署長等は、各地域の諸条件を踏まえ、別に定めるところにより収穫調査上の細部基準を定めた収穫調査指針を作成しなければならない。(調査命令)第 4条 森林管理署長等は、収穫調査計画に基づき、収穫調査命令書により調査員に収穫調査を命令しなければならない。ただし、収穫調査計画において定められた箇所以外の箇所につき、収穫調査をする必要がある場合には、その都度命令するものとする。なお、森林管理署長等は収穫調査命令において、収穫調査に当たって留意すべき法令制限、その他の森林施業上の留意すべき事項を指示するものとする。2 森林管理署長等は、収穫調査後満3年を経過した林分を売り払い、若しくは譲渡しようとするとき又は収穫調査後満5年を経過した林分を内部的使用に供しようとするときは、再調査を命令しなければならない。ただし、ほとんど成長を停止している林分及び森林管理局長が別に定める林分については、この限りでない。3 森林管理署長等は、前項の再調査において、品質及び利用率の変化がほとんどないと認められ、調査後の成長量を把握することが可能なときは、当該成長量により材積の修正を行うことをもって再調査に代えることができる。4 森林管理署長等は、第 2 項の規定に関わらず、被害等により著しい変化を生じた林分を売り払い、譲渡し、又は内部的使用をしようとするときは、修正のための調査又は再調査を命令しなければならない。5 森林管理署長等は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26 年法律第246 号。 以下「法」という。)第6条の5第1項に規定する場合又は別に定める場合において、収穫調査を国以外の者に行わせることができる。(調査員)第 5条 収穫調査の調査員は、前条第5項により国以外の者が行う場合を除き、森林官とする。ただし、特に必要がある場合は、森林官以外の職員で森林管理署長等の指名するものを調査員とすることができる。(収穫調査の時期)5第 6条 収穫調査計画に基づく収穫調査のうち翌年度の収穫予定箇所に係るものは、原則として収穫予定簿作成時期までに、その他の収穫調査は、森林管理署長等の定める時期までに、それぞれ収穫調査を終了しなければならない。(収穫調査事項)第 7条 収穫調査は、次の各号に掲げる事項について調査するものとする。ただし、第5号から第7号に掲げる事項で、森林管理署長等が必要がないと認める事項については、これを省略することができる。(1)収穫箇所の位置(2)収穫区域の面積(3)産物の種類及び品質(4)産物の数量(5)産物の搬出に関する事項(6)跡地更新に関する事項(7)その他別に定める必要事項(調査の成果)第 8条 調査の成果は、現地において調査野帳等に明瞭に記載しなければならない。(調査復命書及び調査結果報告書)第 9条 調査員(指定調査機関の調査員を除く。)は、収穫調査終了後、速やかに調査復命書を森林管理署長等に提出しなければならない。2 森林管理署長等は、指定調査機関に対し、収穫調査終了後、速やかに調査結果報告書を森林管理署長等に提出させなければならない。3 森林管理署長等は、国有林野の貸付け、売払い等を行う際の立木に関する収穫調査を国以外の者に行わせた場合には、立木調査を終了後、速やかに森林管理署長等が指定する職員に対し立木調査の成果を提出させなければならない。提出を受けた職員は、これを審査の上、速やかに調査復命書を森林管理署長等に提出しなければならない。4 調査復命書又は調査結果報告書は、森林管理局長が定める記載方法により作成しなければならない。5 調査復命書又は調査結果報告書には、別に定める様式による各種野帳、図面及び計算書等を添付しなければならない。(調査報告書)第10条 森林官は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、収穫調査を実施することが必要と判断したときは、収穫調査を実施することができる。(1)人為被害、天然被害等を発見し、その措置に急を要する場合(2)貸付地等の地上立木で異例のものを除く場合2 森林官は、前項により収穫調査を実施した場合は、速やかに調査報告書を森林管理署長等に提出しなければならない。6(調査復命書等の審査)第11条 森林管理署長等は、第9条の調査復命書若しくは調査結果報告書又は前条の調査報告書の審査を行わなければならない。2 森林管理署長等は、収穫調査の精度及び調査技術の向上を図り、適正な収穫業務の実行を期すため、収穫調査(第4条第4項に掲げる国以外の者が実施したものを含む。)に関し、別に定める基準に基づき現地審査を行うものとする。3 現地審査は、森林管理署長等又は森林管理署長等の命ずる職員が行うものとする。(計量の単位)第12条 収穫調査に用いる計量単位は、次表の基準によるものとする。ただし、特別の事由があるものはこの限りでない。計量単位の基準区 分 計量単位 備 考方位角 30分以内 1 単位未満の端数は四捨五入する。2 距離の単位は5,000分の1の縮尺で実測図を作成する場合には、1メートルとすること。3 面積は単位以下2位にとどめ、2位未満の端数は四捨五入する。4 緯度・経度の計量単位の秒は、小数第1位以上とする。5 立木の直径は2センチメートルに括約する。6 立木材積は単位以下2位にとどめ、2位未満の端数は四捨五入する。ただし、単木材積が2位に満たない立木については、単位以下3位にとどめ、3位未満の端数を四捨五入するが、単木材積に本数を乗じたもの以降の集計は単位以下2位に止め、2位未満の端数は四捨五入する。7 末木枝条の材積は、棚又は束によることができる。8 転石、根株は個によることができる。9 層積材積を実績材積に換算する場合は0.625の係数を使用する。10 すぎ・ひのき皮は3.3平方メートルを一束とする。11 束は1メートル縄締めによる。鉛直角 度距離 0.1メートル面積 ヘクタール緯度・経度 度・分・秒直径 センチメートル樹高 メートル材積 立方メートル小しば 束竹 本又は束盆栽用樹木 本門松 本又は束笹(根曲竹を含む。)、草類、つる、切花束薬草、山菜、きのこ類、たけのこ、樹実、樹脂、樹液、五倍子、湯花キログラム切芝 平方メートル天然生樹苗 本土石 立方メートルすぎ皮、ひのき皮 束鉱業法の適用を受けない鉱物、落枝、樹葉、樹皮、竹皮、こけ類、も類、温泉(鉱泉を含む。)適宜の単位による7(調査用器具)第13条 収穫調査に用いる機械及び器具は、ポケットコンパス、メートル縄、輪尺、直径巻尺、測高器、ポール、各種表示器具及びその他必要な器具とする。2 森林管理署長等は、少なくとも年1回、前項の機械及び器具を検査しなければならない。また、調査員は、常に調査器具を点検し、正確かつ完全な状態にしておかなければならない。第2章 区域の調査(概況調査)第14条 調査員は、実査に先立って林分を踏査し、地況、林況、産物の搬出関係及びその他必要な事項について概況を調査しなければならない。(周囲実測等)第15条 調査区域の周囲は、実測しなければならない。ただし、副産物の収穫区域については、目測によることができる。2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法による場合は、前項の実測に代えることができる。(1)2.0倍以上の伸ばし写真を用いた現地刺針(2)空中写真による簡易測量作業要領について(昭和42年6月16日付42林野業第389号林野庁長官通知)による計測(アランデル法(図解斜線法))(3)オルソ補正した空中写真による計測(4)GNSS受信機を用いた現地計測(電波の補足が難しく誤差が大きくなる場合を除く。)(5)GISの計測機能による計測3 点在木を調査する場合の調査区域の周囲の実測、調査区域における林小班界等既知の測線の実測又は現地の林小班界が明確で基本図と一致すると認められる場合の実測は、これを省略することができる。(区域の標示)第16条 調査区域の境界は、刈払いし、視認し易い色の標示テープ又は塗料(以下「標示テープ等」という。)による帯状の標示を区域外縁立木にすることにより区域を明瞭にしなければならない。ただし、境界線が現地で明らかな場合又は前条第 2 項の方法による場合は、刈払いを省略することができる。 また、隣接地が民有地の場合の標示は区域内縁立木にするものとする。2 収穫予定箇所は、必要に応じて調査区域の境界線付近の見やすい箇所に標杭又は標示板を設け、明示しておくものとする。(測点)第17条 周囲実測の測点は、国有林の境界標又は林小班界標にけい測し、各測点には8次項に定める標示をするものとする。もし困難な場合には、国有林の境界標又は林小班界標に代えて、現地が基本図上で確認できる明瞭な地点にけい測するものとする。ただし、第15条第2項の方法による場合は、けい測すること、標示をすること、又はこれら両方を省略することができる。2 各測点には、耐久性のある測杭を打入し、次のとおり標示するものとする。周囲 ○収周第○号標準地 標 第 ○ 号収穫除地 除 第 ○ 号伐採種界・伐区界 分 第 ○ 号けい測線 け 第 ○ 号保残区域 保 第 ○ 号更新樹種界 植 第 ○ 号3 測杭の亡失の恐れがある箇所については、補助杭を打入し、測点の位置を明らかにしなければならない。4 調査員は、後日測量線を知るために必要な付近の道路、河川及び峰等の主要な事項を野帳に記入するものとする。(実測図等の作成)第 18 条 調査員は、実測、空中写真測量又は現地計測(以下「実測等」という。)の終了後、実測図、空中写真測量図又は現地計測図(以下「実測図等」という。)を作成し、位置図兼基本図挿入図を作成しなければならない。2 実測図等の縮尺は、基本図の縮尺を用いるものとする。ただし、面積が小さく基本図の縮尺を用いることが困難な場合には、適宜の縮尺を用いることができる。3 実測図等には、次の事項を記入するものとする。(1)名称 ○○年度収穫予定箇所実測図又は○○年度収穫予定箇所標準地実測図(2)場所 ○○計画区○○国有林○○林班○○小班(3)実測等の面積(4)標準地の位置及び面積(5)けい測線(空中写真測量図には記入しない。)(6)5点ごとの測点番号(7)方位、縮尺及び凡例(8)調査年月日(9)調査員記名押印(10)境界標の番号(11)伐採種界、伐区界及び収穫除地(12)伐採種別、伐区別面積及び除地面積(13)面積算定の経過(14)その他必要な事項4 位置図兼基本図挿入図は、基本図写に実測図等を朱線で挿入して作成するものとし、次の事項を記入するものとする。(1)名称 ○○年度収穫予定箇所位置図兼基本図挿入図(2)場所 ○○計画区○○国有林○○林小班○○小班9(3)隣接区域との位置関係(4)境界標の番号(5)方位、縮尺、凡例(6)伐採種、伐採量(7)その他必要な事項5 実測図等と基本図に大きな差異が生じた場合には、不突合部分について再測を原則とし、再測の結果が正しいと認めた場合には、実測図等を挿入して位置図兼基本図挿入図を作成するものとする。(閉そく公差)第19条 コンパス測量等における閉そく公差は、測定距離の総和の50分の1以内とし、この限界を超えるものについては再測しなければならない。2 前項における測量誤差の修正は、計算法又は図解法等の適宜の方法で修正するものとする。(面積の算定)第20条 面積の算定は、次の各号に掲げる方法によるものとする。(1)プラニメーター又は点格子板を使用する方法(2)図解法又は座標法による方法(3)オルソ補正した空中写真を計測する方法(4)GISの計測機能による方法(5)別に定めるところによる方法第3章 立木等の調査第1節 単木の調査(調査対象木の基準)第21条 調査対象木は、2センチメートル括約により測定した胸高直径が4センチメートル以上のものとする。ただし、皆伐及び皆伐に準ずる林分(皆伐作業に準ずる複層伐林分をいう。以下同じ。)並びに列状間伐を実施する林分の調査については10センチメートル未満のものの調査を省略することができる。(用材区分)第22条 立木(伐倒木、転倒木等を含む。)は、一般用材とパルプ用材に区分する。2 一般用材は、一般的な素材の採材が可能な立木とし、次表に掲げる胸高直径及び形質の基準を満たすものであって、別に定める欠点の範囲内のものとする。立木用材区分の基準表10針広別 樹 種 区 分 胸高直径 形 質針葉樹スギ天然スギヒノキ天然ヒノキサワラカラマツ天然カラマツ一般用材 12㎝以上根際から9mの間の樹幹において、一般材(長級3.0m)の採材が可能な立木パルプ用材 一般用材以外の立木その他針葉樹 一般用材 16㎝以上 スギ等に同じパルプ用材 一般用材以外の立木広葉樹広葉樹(キリ及び地方特用樹種は除く。)一般用材22㎝以上根際から7mの間の樹幹において、一般材(長級2.1m)の採材が可能な立木パルプ用材 一般用材以外の立木(注)キリ及び地方特用樹種は、森林管理署長等が収穫調査指針において定める基準によるものとする。3 パルプ用材は、一般用材以外の立木とする。4 一般用材のうち高品質材については、別に区分することとし、高品質材の定義については別に定める。(樹種区分)第23条 樹種区分は、別に定めるところによる。(元型区分)第24条 元型区分は、普通伐期齢以上の林分におけるヒノキの一般用材のうち、第1丸太の良質材が特に高い評価を受ける地域の需要実態等を踏まえ、次の各号に掲げるすべてに該当するものについて、元型として区分するものとする。(1)茨城、東京神奈川、静岡、天竜、伊豆、埼玉、千葉及び山梨の各森林管理署等の管内のもの(2)胸高直径18センチメートル以上のもの(3) 第1丸太(地際から1メートル以内に曲がり、腐れ、空洞等の欠点がある場合であって、当該欠点を除外して採材する場合を含む。)の採材において、長級4メートル以上であって、かつ「素材の日本農林規格」で 1 等の規格に該当する素材が採材可能なもの(胸高直径)第25条 胸高直径の測定位置(以下「胸高点」という。)は、地上120センチメートルとする。ただし、傾斜地においては、斜面上部の地際から120センチメートルとし、曲り木の場合は曲りに沿って120センチメートルとする。(樹高)11第26条 樹高は、山側の地際から梢頭までの全長を実測又は比較目測により毎木測定するものとする。なお、比較目測による場合であっても努めて実測を併用し、その正確を期すものとする。2 曲り木の樹高は、曲りに沿って測定するものとする。3 立木の本数が多く、直径階を同じくする立木の樹高がおおむね均等であると認められるときは、第 1 項の毎木の樹高測定を省略して樹高標準地または適当数の標準木の樹高を測定し、樹高曲線法等により直径階を同じくする立木の平均樹高を算定するものとする。(立木等の材積算定)第27条 立木の材積とは、立木の幹材積をいい、所定の立木幹材積表により求めるものとする。2 枝条の材積は、別に定める利用枝条率により算定する。 ただし、内部的使用の目的で調査する場合は、省略することができる。(利用率)第28条 利用率は、当該立木から伐採・加工して得られる素材材積を推定し、立木の材積で除して求めるものとする。なお、利用率は、特別な場合を除き林分全体について求めるものとする。(伐倒木等の材積算定)第29条 伐倒木及び転倒木の材積は、胸高部の直径(元口又は地際から120センチメートルの直径)と樹高を測定し、前条の立木の材積算定に準じて算定するものとする。(不整形木の材積算定)第30条 不整形木の材積は、次の基準によって算定し、算定経過を明らかにしておくものとする。(1)胸高点以下において樹幹が分岐している場合は、各樹幹を独立木とみなして材積算定をする。ただし、分岐点以下の樹幹に腐れ、空洞及びこぶ等があって利用価値がない場合は、分岐点から120センチメートルの直径を測定し、樹高についても分岐点から測定する。(2)欠頂木の材積は、欠頂部の長さを推定し、樹高を測定して算定する。(3)腐れ及び空洞等の体積は、次のいずれかの方法により算定し、必要に応じ採材予想をしておくものとする。ア 腐れ及び空洞等の体積を控除して算定する方法腐れ及び空洞等を含めた全材積から腐れ及び空洞等の体積を控除して求める方法で、腐れ及び空洞等の高さが 2 メートル未満のものは円錐体として算定し、2メートル以上のものは放物線体として算定する。イ 材積率を乗じて算定する方法腐れ及び空洞等を含めた全材積に利用可能と推定される材積率を乗じて算定する。(4)前各号の基準によることが困難な不整形木の立木材積は、適宜の方法により算12定する。(盗誤伐木等の材積算定)第31条 盗誤伐木等の被害木で樹幹の測定ができないものの材積の算定については、伐根の直径を測定し、付近の類似根株を有する立木の材積を算定することにより行うものとする。(根株の材積算定)第32条 根株の材積は、伐根の断面積に平均高を乗じて算定するものとする。2 伐根断面の直径の測定方法は、第25条第2項の胸高直径の測定方法を準用する。(竹の束数算定)第33条 竹の調査位置は、地上から135センチメートルの点にある節間の中央周囲を測定する。ただし、135センチメートルの点に節がある場合には、上下の節間の中央周囲を平均し算定する。竹の長さの測定は、各節の横断面の中心を結ぶ線とし、周囲が3センチメートル未満の部分は測定しない。2 竹の調査は毎竹で行う。ただし、一斉竹林の場合は、第44条の標準地調査法によることができる。3 竹の束数算定は、別に定める竹の束当たり入数による。第2節 林分の調査(立木の調査)第34条 林分の立木調査は、標準地調査法、標本抽出調査法、毎木調査法又はビッターリッヒ法によるものとする。2 標準地調査法等(標準地調査法及び標本抽出調査法をいう。以下同じ。)は、利用上優位でない林分、林相が均一で価値の高い立木が含まれない林分、価値の低位な立木が生育する林分等、効率的な調査を実施することが適切な林分を対象に実施するものとする。3 毎木調査法は、林相が均一でない林分、価値の高い立木が含まれる林分、分収林等の契約相手方と収益を分収する林分等、立木ごとに材積を算定することが適切な林分を対象に実施するものとする。ただし、分収林等の契約相手方の了解が得られた場合は標準地調査法等によることができる。4 ビッターリッヒ法は、価値の低位な立木が生育する林分を対象に実施するものとする。5 前 4 項の規定にかかわらず、標準地調査法等と同程度の精度を得られると認められる場合又は被害木等で第1項に規定する調査方法の実施が困難な場合においては、それらの調査方法に代えて、襲用又は目測によって調査を行うことができる。ただし、分収林等においては契約相手方の了解が得られた場合に限る。6 区域概算売払いを行う場合の調査は、標準地調査法等によるものとする。ただし、森林管理署長等が、その必要がないと認めるときは、襲用又は目測によることができ13る。7 前各項の規定にかかわらず、胸高直径10センチメートル以下の立木の調査については、目測によることができる。ただし、価値の高いものについては、実測によるものとする。8 第 2 項及び第 3 項に規定する林分における立木の調査はリモートセンシング技術を用いることができる。ただし、別に定めるところにより適当と認める方法に限るものとする。(調査区域の区分)第35条 調査区域がいくつかの小班にわたり、跡地更新等のために小班ごとの本数、材積の算出が必要な場合は、小班ごとに調査するものとする。2 搬出の方法を異にするなど調査区域の分割が必要な場合は、必要に応じていくつかの伐区に区分して調査するものとする。(製品生産資材等の調査)第 36 条 製品生産資材(内部振替資材を含む。以下同じ。)に用いる林分の調査は、標準地調査法等、毎木調査法又はビッターリッヒ法によるものとする。2 前項の規定にかかわらず、標準地調査法等と同程度の精度を得られると認められる場合においては、標準地調査法等に代えて、襲用又は目測によって調査を行うことができる。3 毎木調査法は、原則として、林相が均一でない林分又は価値の高い立木が生育する林分に限るものとする。4 第 1 項及び第 3 項に規定する林分における立木の調査は、リモートセンシング技術を用いることができる。ただし、別に定めるところにより適当と認める方法に限るものとする。(散乱末木枝条の調査)第37条 林地に散乱している末木枝条の材積は、目測によることができる。ただし、一般用材として利用できるものはこの限りでない。2 末木枝条の材積算定は、長さが2メートル未満のものは円錐体として、2メートル以上のものは放物線体として、元口の断面積と長さにより算定する。3 前項により難い場合は、層積により測定し、実績係数により材積を算定するものとする。4 現地の状況から判断して、既に売払った立木の枝条率を用いて算定しても差し支えないと認められる場合は、これによることができる。(根株の調査)第38条 根株の調査は、第32条の根株の材積算定により毎木調査を原則とする。ただし、株数が多く形質、配置等が均等な場合は、標準地調査法によることができる。(立木以外の産物の調査)第39条 立木(根株及び末木枝条を含む。)以外の産物の調査は、次によるほか立木14の標準地調査法に準じて行うものとする。ただし、収穫量が既往の実績等によって判断できるものについては、適宜の方法によることができる。 (1)草類、笹、つる類、切花、落枝及び天然性樹苗等を調査する場合の面積の算出については、過去の実測面積又は小班面積を襲用することができる。なお、調査区域又は標準地区域が小班の一部の場合は、峰・沢・屈曲点等基本図上判断できる位置を基に簡易な測量により、算定した面積を使用することができる。(2)きのこ、ぜんまい、わらび、生草及びたけのこ等であって、採取の時期に季節的な期限があり発生前に調査を要する場合には、過去3箇年程度の生産量を参酌し、併せて当年度の気象条件等から発生予想量を推定する。(3)土石類等の調査は、製品の種類を区分し、採掘区域の面積及び深さ等から採掘数量を算定する。なお、転石は個数で調査することができる。第40条 (削除)第41条 (削除)(林分の品質の調査)第42条 林分の品質については、調査樹種ごとに胸高直径と樹高により決定するほか、節、曲り、腐れ、空洞及び病虫害等について調査するものとする。(林分の利用率の算定)第43条 林分の利用率については、毎木の算定を省略し、「立木等の販売予定価格評定要領」(平成18年3月28日付け17関販第101号関東森林管理局長通知)における利用率基準表によるものとする。ただし、奇形木等で利用率基準表の適用を不適当とするときは、毎木について算定するものとする。なお、林相類似の付近林分の利用率が製品生産事業の実績により判明している場合は、その実績により修正して利用率を決定することができるものとする。第44条 (削除)第45条 (削除)第46条 (削除)第47条 (削除)第48条 (削除)(伐採支障木等の調査)15第49条 伐採及び搬出のために支障木の発生が予測できる場合は、地形、調査木の樹形及び搬出方法等を考慮し、事前に支障木を含めた調査を実施することができる。2 森林官は、事業実行上緊急に処理する必要がある場合には、各種法令手続きの必要な場合を除き、針葉樹は胸高直径 14 センチメートル以下、広葉樹は胸高直径 20センチメートル以下の立木に限り、収穫調査前に伐倒することを認めることができる。 ただし、林相が均一でない林分においては、全林分を林相に応じて適宜区分し、当該区分ごとに標準地を選定するものとする。ウ 標準地の面積又は本数は、調査面積の5%以上とする。ただし、規程第34条第2項及び第6項並びに規程第36条第1項の調査であって標準地調査法による場合にあっては2%以上、規程第39条の調査であって標準地調査法による場合にあっては1%以上とすることができる。ただし、別に定めがある場合はこの限りではない。なお、標準地1箇所当たりの最低面積は0.01ヘクタール以上とする。エ 林相が均一で面積が大きく標準地を 2 箇所以上設定した場合については、標準地ごとに全林分材積を算出して集計し、標準地の数で除して本数及び材積を確定する方法、又は複数の標準地を一つの標準地とみなし、全林分の本数及び材積を確定する方法によるものとする。オ 幼齢木及び伐採補償評価要項より評価を行うものについては、すべて 5 パーセント以上の面積又は本数によるものとする。カ 標準地の面積調査の方法については、規程15条の規定を準用するものとする。ただし、同条第2項第4号に基づくGNSS受信機を用いた現地計測を除く。キ 本数比例による標準地調査法の場合には、標準地の面積調査は省略するものとする。ク 標準地の面積調査では、必要に応じて検証線をとるものとする。ただし、林小班界標等に対するけい測は省略することができる。ケ 標準地の位置は、現地においてその区域を塗料の塗布等によって明らかにしておくとともに、実測図等に図示しておくものとする。実測図等に図示するに際しては、必要に応じて周囲実測の測点にけい測するものとする。ただし、リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、立木に接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。)を用いて調査をする場合は現地に標示することを省略することができる。コ 標準地の標示は、他の標示とは異なった方法によるものとする。なお、標準地の標示は塗料の塗布によらず、(ア)測線を刈払い、測杭を打入すること。21(イ)胸高部分をはく皮することなどの簡単な方法により、標準地の位置が明瞭になる場合には、当該簡単な方法により標示して差し支えない。本数比例による場合は、刈払い及び胸高部分のはく皮などの必要はなく、測杭の打入のみにより標示するものとする。サ 調査区域内に点在する有用樹を別途に調査する必要がある場合は、当該有用樹については、標準地調査法による調査から除外して別途に調査を行うものとする。(2)標本抽出調査法ア 標本面積は、0.1ヘクタールの矩形プロットとする。ただし、幼壮齢林は0.05ヘクタールの矩形プロット又は0.04ヘクタールの円形プロットとすることができる。イ 標本点数は、次の(ア)から(ウ)を基準として算出するものとする。(ア)95%の信頼度で材積の推定誤差を10%に収める。(中央値を採用する。)(イ)標本抽出は、単純無作為抽出法、層化抽出法又は系統抽出法とする。(ウ)標本点数は次式によるものとする。n=(tc/E)2n=標本点数t=信頼度係数(信頼度を95%とすると t:約2)c=変動係数(林相が均一な人工林は約20%、中庸な人工林は約40%、不均一な人工林は約60%)E=推定誤差(10%以内)ウ 標本間隔は次式によるものとする。L =L=標本点間距離(m)A=調査面積(ha)n=標本点数(3)ビッターリッヒ法ア 標本点数及び標本間隔は、別に定める場合を除き、1(2)イ及びウに準ずるものとする。イ 胸高断面積合計は、別に定める場合を除き、次式によるものとする。B=n×KB=胸高断面積合計(m2/ha)n=カウント本数K=断面積定数(K=2500×(スリットの幅/スリットまでの長さ)2)(50㎝先にある幅2㎝のスリットを用いるとK=4)(4)襲用ア 標準地調査法、標本抽出調査法又は毎木調査法により調査した国有林野施業実施計画の調査数値及び隣接類似林分の調査数値等を襲用できるものとする。ただし、価値の低位な立木(主にパルプ、チップ又はバイオマス燃料への利用が想定される低質な立木、薪炭林における立木及び6齢級以下の初回間伐の対象となる22立木をいう。以下同じ。)が生育する林分は、襲用時に有効な国有林野施業実施計画の調査数値を襲用できるものとする。なお、隣接類似林分とは、同一の森林事務所の区域内における林齢、林相等が類似した同一樹種の林分をいう。イ 襲用できる数値は、調査後満3年までの数値とする。ただし、4(2)に該当するものについては満5年までの数値とする。2 規程第2条について(1)収穫調査計画は、様式1によるものとする。3 規程第3条について(1)収穫調査指針の作成は、別紙1「収穫調査指針作成要領」によるものとする。4 規程第4条について(1) 同条第1項の調査命令は、収穫調査計画作成後速やかに行うものとし、様式1によるものとする。また、その都度命令するものは、様式 1 を準用し、備考欄に調査目的及び処理経過を明らかにしておくものとする。(2)同条第 2 項の「森林管理局長が定める林分」とは、価値の低位な立木が生育している林分とし、再調査は、満 5 年を経過したときとすることができるものとする。(3)同条第 3 項については「収穫調査における成長量の把握及び材積の修正について」(平成26年3月6日付け25関資第117号森林整備部長通知)により実施するものとする。(4)同条第 5 項の別に定める場合とは、国有林野の貸付け、売払い等を行う際の当該区域内における立木調査を当該貸付け、売払い等の申請者に行わせる場合又は樹木採取権者との約定により樹木採取区内における立木調査を当該樹木採取権者に行わせる場合とし、具体的な取扱いについては、別紙2「国以外の者が行う収穫調査について」によるものとする。5 規程第7条について(1)同条第1項第7号の「その他別に定める必要事項」とは、次のものとする。ア 調査命令数値と実測数値に大きな差がある場合は、その理由イ 択伐林分等において、国有林野施業実施計画指定に対比して伐採率が著しく減少(20パーセント程度)した場合は、その理由ウ 搬出期間決定に当たって考慮を要する事項エ 搬出支障木等の調査における買受予定者等の立会いの有無オ その他当該林分における特殊事情等により、森林管理署長等が必要と認める事項6 規程第9条について(1)同条第4項の調査復命書及び第4項の調査復命書に添付する各種野帳、図面及び計算書等の様式は次によるものとし、調査復命書の記載方法は別紙3「調査復命23書の記載要領」及び別紙4「各種野帳等の記載要領」によるものとする。 なお、アの調査復命書(表紙)は、国有林野情報管理システムにより出力した帳票によるものとする。ア 調査復命書 様式2イ 測量野帳表紙 様式3ウ 測量野帳 様式4エ 立木調査野帳表紙 様式5オ 立木調査野帳(樹種別内訳補助用紙) 様式6カ 立木調査野帳1号(20本野帳) 様式7キ 立木調査野帳2号(40本野帳) 様式8ク 立木調査野帳3号(正の字野帳) 様式9ケ 採材予想野帳 様式10コ 樹高測定野帳表紙 様式11サ 樹高測定野帳 様式12シ 樹高曲線作成用紙 様式13ス 搬出関係調査表 様式14セ 更新計画図 様式15(2)国有林野情報管理システム、ソフトウェア等による各種野帳、図面、計算書等の様式は(1)の様式に代えて使用してもよいものとする。ただし、当該様式に定めたすべての事項が記載されているものに限る。(3)調査結果報告書及びこれに添付する各種野帳、図面及び計算書等の様式は(1)及び(2)に準ずる。7 規程第10条について(1)調査報告書及びこれに添付すべき調査野帳等は、調査復命書に準じた様式で報告するものとする。8 規程第11条について(1)調査復命書及び調査結果報告書の書面審査は、第 7 条の各号に掲げる調査事項について、その適否を審査するものとする。(2)同条第2項及び第3項の現地審査は、「収穫調査現地審査要領」(平成18年6月30日付け18関販第34号関東森林管理局長通知)により実施するものとする。9 規程第14条について(1)調査員は、踏査に先立って、地域管理経営計画及び森林の管理経営の指針等を熟読するとともに、法令等に基づく制限林地(保安林、自然公園及び採種林等)について、施業要件等を確認しておくものとする。更に、空中写真により、現地の確認をしておくものとする。(2)調査区域が民有林、分収林又は貸付地等に隣接し又はこれらの土地が介在する場合で、その境界が災害等により不明瞭になっているときは、その土地の関係者の立会いを求め、測量図簿等により綿密に調査し、後日紛争の起こることのないよう注意しなければならない。ただし、森林管理署長、森林管理支署長及び森林24管理事務所長(以下「森林管理署長等」という。)が関係者の立会いの必要がないと認めた場合はこの限りでない。(3)概況調査にあたっては次の事項に留意するものとする。ア 指定林小班及び指定面積に基づいて、調査対象地域を確認しおおよその区域を決定すること。イ アの区域のヘクタール当たり材積から全材積を想定し、指定伐採量と対照すること。なお、小班を分割して伐採する場合は、基本図写しに収穫区域を定め、おおよその位置、面積及び材積を決定する。ウ 収穫除地とすべき林分があるかどうか、保護樹帯を設定すべき林分があるかどうか、あるいは伐採種を異にする林分があるかどうかを調査のうえ、更新の方法を具体的に定めること。エ 一伐区の搬出系統は、同一方法が望ましいので、伐区を区分する必要があるかどうか精査すること。オ 小班を分割して伐採する場合は、搬出系統、更新関係等を考慮し、天然地形を利用して区域を決定するのが望ましいので、分割線を精査すること。10 規程第15条について(1)実測を省略し基本図を襲用することができるのは、原則として、調査区域が林小班界と同一の場合とする。ただし、1小班を分割して調査する場合であっても、分割線が峰、沢等で明瞭な場合は省略することができる。(2)保護樹帯を設ける場合の測量方法は、保護樹帯の一方の界線を測量し、他の界線については実測界線からの射出によることができる。(3)収穫調査区域内において、調査の対象外となる箇所が団状的に相当面積で存在する場合には、その箇所を実測区分し、間伐の場合は収穫区域から除き、主伐の場合は収穫除地として区画するものとする。ただし、周囲の林況、地況等から当該箇所の区域が容易に判断でき、かつ、基本図にも確実に刺針できる場合は区域の標示を適正に実施することにより、実測を省略できる。(4)林道予定箇所等については、林道設計等の測量成果を使用することができる。(5)野帳の備考欄には、必要に応じ地況、林況、境界標の種類及び番号等を記入しておくものとする。(6)幼齢木補償等を適用する場合及び分収育林を設定する場合の林分の収穫調査については、現実林分の樹種界についても区画測量を行うものとする。(7)規程第15条第2項第3号及び第5号に基づき行う計測は、空中写真により調査区域が明瞭であり、かつ更新関係等において特に支障がない場合にのみ使用できるものとする。また、オルソ補正を行う際は、必要に応じて調査区域の要所に対空標識を設置し、これを写真上で確認して計測するものとする。(8)同条第2項第4号のGNSS受信機を用いる場合は、別紙5「現地計測に用いるGNSS受信機の選定及び誤差確認等について」により、機種の選定及び誤差確認をするものとする。11 規程第16条について25(1)調査区域の境界には、区域外立木の目通りに標示テープ等で「外」と記入し、隣接地が民有地である場合には、区域内立木の目通りに「内」と記入するものとする。(2)同条第1項ただし書きにより刈払いを省略した場合であっても、標示テープ等による標示は完全に行うものとする。(3)同条第2項の標杭又は標示板の現地標示は、周囲の状況により、誤伐の危険性がある箇所には確実に標示するものとする。また、標杭又は標示板は次のように記載するものとする。「令和○○年度収穫予定箇所○○林班○○小班」(4)収穫除地の区域は、収穫除地内立木の目通りに「除」と記入する。(5)規程第35条第2項により伐区を分割した場合は伐区界の立木に伐区番号を記入する。12 規程第17条について(1)同条第1項の「現地が基本図上で確認できる明瞭な地点」とは、基本図に記入されている沢の合流点、沢又は峰の極端に屈折している箇所等とする。(2) 同条第2項の標示以外のものについては、適宜の方法で標示するものとする。(3)測杭は、収穫後の造林事業等にも使用するため、十分な大きさで耐久性のあるものを使用することとし、測杭上部には塗料等を塗布しておくものとする。(4)同条第3項の補助杭を設けた場合は、補助杭から測杭までの方位角及び水平距離を書き入れて野帳に図示し、明記しておくものとする。(5)伐区界線を誤測又は改測した場合の廃止線は、適当な方法で界線でないことを明らかにするとともに、当該部分を 2 本線で抹消した野帳を添付し、前後の関係を明らかにしておかなければならない。13 規程第18条について(1)調査復命書及び調査結果報告書に添付する実測図、空中写真測量図及び現地計測図(以下「実測図」という。 )並びに位置図兼基本図挿入図等の図面の添付枚数は、次のとおりとする。ア 実測図等 1枚イ 位置図兼基本図挿入図 2枚ウ 搬出系統図 1枚エ 更新計画図 1枚(2)位置図兼基本図挿入図については、実測図等を朱線で挿入し、旧林小班界等の不要線は明確にしておくものとする。(3)搬出系統図は、位置図兼基本図挿入図に搬出系統を書き入れて作成しても差し支えない。(4) 伐区を分割した場合は、同条第3項第11号により伐区界を記入するに際し、伐区番号を記入するものとする。(5)同条第3項第13号の記入は、パソコンにより算定する場合には、省略して差し支えない。(6)同条第5項の「実測図等と基本図に大きな差異が生じた場合」とは、面積で2026パーセント程度以上の差異があった場合とするが、全体がほぼ一致しているにもかかわらず部分的に著しく不突合の箇所がある場合は、20パーセント未満であっても再測するものとする。また、20パーセントを多少超えても形状が基本図と相似であって、位置のみが総体的に移動している場合は、けい測線により位置を明らかにするものとする。14 規程第19条について(1)同条第 2 項の誤差修正を行う場合は、野帳に次のとおり記入することにより、誤差が許容範囲内にあることを明らかにしておくものとする。誤差=Xm 許容範囲=Ym総延長(水平距離)÷50=Ym Xm<Ym許容範囲内につき修正する。(2)測量誤差が同条第1項の許容範囲内にある場合は、当該測量誤差について次により修正するものとする。ア 次に掲げる計算法又は図解法により、修正値を算出する。(ア)計算法閉差÷総延長=閉合比(小数点以下4位にとどめ、5位を四捨五入)を求め、各測点の距離累計に閉合比を乗じて修正値を算出する。なお、係数は小数点5位以下を使用しても差し支えないものとする。(イ)図解法総延長(縮尺は任意)片側にそれと直角の閉差(縮尺は図面と同一)をとり、他端と閉差の頂点を結ぶ。次に、各測点の延長を総延長の線上にとり、その点を延長線と垂直に記入して各測点の修正値を求める。イ 計算法又は図解法により求めた修正値を閉差に平行に引いた直線上に移して、求めた修正値を閉差で結び修正するものとする。ウ 座標法を使用する場合は、アの(ア)及び(イ)の規定にかかわらず、誤差を各測点に均等に配分して修正することができる。15 規程第20条について(1)標準地調査法において、伐採区域面積の算定をプラニメーターで行った場合には、標準地面積の算定についても、すべてプラニメーターで行わなければならない。(2)プラニメーターを用いて面積を算定するときは、3回以上同一方向に回転させ、その読数の平均値により算定する。その際、平均回転数は単位以下1位にとどめ、2位を四捨五入し、面積は単位以下2位にとどめ、3位を四捨五入する。(3)点格子板を用いて面積を算定するときは、点格子板の使用位置を3回以上替えて、その読数の平均値によるものとし、次によるものとする。ア 点格子板の使用基準(ア)点格子板は、点間距離4ミリメートル又は2ミリメートルのものを基準として使用する。(イ) 使用する点格子板は、図面の縮尺及び面積に応じ、次のとおりとする。た27だし、面積を算定する区域内の点格子板の点数が50点以下の場合には点格子板を使用しないものとする。図面の縮尺 おおよその面積 点格子板の種類(点間距離)5000分の1 2ha以上 4mm2ha未満 2mm1000分の1 0.10~1.00ha 4mm0.10ha未満 2mmイ 面積算定の方法(ア)1点当たりの面積点間距離図面の縮尺4mm 2mm5000分の1 0.04ha 0.01ha1000分の1 0.0016ha 0.0004ha<算出根拠>F:ヘクタール=(D×R÷10000)2D:点間距離センチメートルR:縮尺の分母(イ)点数の数え方区域内の点は1点と数える。区画線上に点が落ちた場合、その点の中心点が区域内にあるときは1点、中心点が区画線上のあるときは0.5点と数え、それ以外は数えない。(ウ)点格子板のおき方図面上に点格子板を第1回目は無作為に置き、第2回目、第3回目は第1回目を基準として左右に約30度ずつ回転して3回測定する。(エ)計算方法3回測定した総点数を3で除し、単位以下1位にとどめ、2位を四捨五入し、1点当たりの面積係数を乗じて面積を求める。(例)5000分の1の図形で4ミリメートル板を使用したときの読数を1回目140.0、2回目141.5、3回目142.5とした場合140.0+141.5+142.5=424.0424.0÷3=141.33 ∴141.3141.3×0.04=5.652ヘクタール ∴5.65よって、求める面積は5.65ヘクタールである。(4)プラニメーター及び点格子板の許容限界プラニメーター及び点格子板を用いて計算する場合の読数及び点数の最大と最小の差の許容限界は、次のとおりとする。28縮 尺 面 積 プラニメーター許容限界点格子板許容限界点間距離4mm 点間距離2mm5000分の12ha未満 4 ― 32以上~10ha未満 4 4 ―10以上~35ha未満 6 6 ―35ha以上 6 8 ―1000分の1 ― 6 6 3(5)図解法による場合の各辺の長さは、単位以下1位にとどめ、2位を四捨五入するものとする。16 規程第21条について(1)胸高直径測定における「2センチメートル括約」とは、3センチメートル以上5センチメートル未満は4センチメートルに、5センチメートル以上7センチメートル未満は6ンチメートルに括約することをいう。(2)胸高直径が10センチメートル未満のものの調査の省略については、法令の規定により、調査を行う必要がある場合については省略することはできない。また、分収林については契約相手方の同意が得られた場合のみ、調査を省略することができるものとする。17 規程第22条について(1)同条第 2 項の「別に定める欠点の範囲内」のものとは、次に定める要件に該当する丸太で、その欠点が次の要件に該当するものとする。ア 針葉樹(ア) 針葉樹のうち、スギ・天然スギ・ヒノキ・天然ヒノキ・サワラ・カラマツ・天然カラマツは、末口径 5 センチメートル以上の丸太で次の事項に該当するもの。末口径 欠 点曲り 腐れ及び空洞 その他の欠点14cm未満 40%未満のもの 特に顕著でないもの 特に顕著でないもの14cm以上30cm未満 40%未満のもの 40%未満のもの 特に顕著でないもの30cm以上 30%未満のもの 60%未満のもの 特に顕著でないもの(イ)その他の針葉樹は、末口径10センチメートル以上の丸太で次の事項に該当するもの。末口径 欠 点曲り 腐れ及び空洞 その他の欠点14cm未満 40%未満のもの 特に顕著でないもの 特に顕著でないもの14cm以上30cm未満 40%未満のもの 40%未満のもの 特に顕著でないもの2930cm以上 30%未満のもの 60%未満のもの 特に顕著でないものイ 広葉樹末口径18センチメートル以上の丸太で次の事項に該当するもの。 欠 点 事 項曲り又は腐れ、空洞 60%未満のものその他の欠点 特に顕著でないもの(2)同条第 4 項の「高品質材」とは、次の表の齢級、長級及び径級の基準のすべてを満たすものものであって、かつ、「素材の日本農林規格」における銘木類に該当するも又はこれに準ずるもので、一般用材と別個に売払いした方が適当と認められるものとする。樹 種 林齢 長級(m) 径級(cm)人工林スギ 70以上 3m以上 30cm以上人工林ヒノキ 70以上 3m以上 30cm以上天然スギ ― 4m以上 40cm以上天然ヒノキ ― 4m以上 30cm以上天然カラマツ ― 4m以上 30cm以上ケヤキ・シオジ ― ― 40cm以上エンジュ ― 3m以上 40cm以上上記の樹種を除く天然広葉樹― 2.1m以上 40cm以上(3)規程第36条の規定により、製品生産資材の調査に国有林野施業実施計画の調査数値を活用する場合の用材区分は、すべて一般用材として取り扱うものとする。ただし、パルプ用材の数値が必要な場合は、小面積の標準地(0.04ヘクタール程度)又は類似林分の活用等により、一般用材に対するパルプ用材の比率によってパルプ用材の数値を求めるものとする。(4)一般用材とパルプ用材の材種は、以下のとおりとする。〔用材区分〕 〔材種〕一般用材 一般材パルプ用材 低質材(5)生被別及び態様区分は、以下のとおりとする。生被別 態様区分生立木、被害木、その他生立木、空洞木、欠頂木、松くい虫、枯損木、獣害木、病害木、虫害木、火災木、腐れ木3018 規程第23条について(1) 樹種区分については、次のとおりとする。区分 針広別 番号 樹 種 名 略 記 備 考一般用材針葉樹 1 スギ2 天然スギ 天スギ3 ヒノキ4 天然ヒノキ 天ヒ5 サワラ6 アカマツ7 クロマツ8 ヒメコマツ ヒメコ (別名ゴヨウマツ)9 ヒバ10 カラマツ11 天然カラマツ 天カラ12 モミ ハリモミ、ウラジロモミを含む。13 アオモリトドマツ アオトド シラビソ(別名シラベ)を含む。14 コメツガ ツガを含む。15 ネズコ16 トウヒ17 カヤ18 イチイ19 その他針 上記以外の針葉樹全部広葉樹20 ブナ21 イヌブナ22 クリ23 カシ24 ミズナラ25 コナラ26 サワグルミ27 ウダイカンバ ウダイ (別名マカンバ)28 オノオレカンバ オノオレ ミネバリを含む。29 シラカンバ30 ダケカンバ31 ミズメ アズサ(別名ヨグソミネバリ)を含む。32 ハンノキ33 アサダ34 ニレ35 ケヤキ36 カツラ3137 ホオノキ ホオ区分 針広別 番号 樹 種 名 略 記 備 考一般用材広葉樹38 サクラ39 キハダ40 カエデ ウリハダカエデを除く。41 トチノキ トチ42 シナノキ シナ43 センノキ セン44 シオジ45 ヤチダモ トネリコを含む。46 キリ47 ミズキ48 エンジュ49 その他広 上記以外の広葉樹全部(クヌギ、カシワを除く。)パルプ用材針葉樹 5051アカマツその他Nクロマツを含む。広葉樹 52 L(注)1 クヌギ、カシワはすべてパルプ用材とする。2 調査復命書、調査結果報告書、調査報告書及び収穫予定簿における樹種の配列順序は、これによるものとする。3 本表以外の区分を必要とする場合は、森林管理署長等が収穫調査指針で定めるものとする。19 規程第24条について(1)同条第1項第3号で、第1丸太の採材において長級4メートルに採材可能なものは次の例による。<例>① 元型 ② 元型 ③ 元型4.00m4.00m 4.00mD D D腐れ等 1.0m32D=胸高直径(18センチメートル以上)20 規程第25条について(1)同条第 1 項の「地際」とは、その土地固有の正常な土壌表面と木の根元が接しているところで一番高いところをいう。(2)胸高直径の測定方法は、山側から輪尺で一方差し(平地林においては任意の一方差し)に測定するものとし、これによりがたい場合は次によるものとする。ア 測定位置における直角2方向の差が最小径に対して20パーセント以上となる不形成木については、直径2方向の直径を1センチメートル括約で測定し、これらの直径の平均値を2センチメートルに括約して求める。イ 測定箇所に枝、節及びこぶ等がある場合は、これを避けて上下等距離を測定し、その平均値を求める。なお、上下2点の直径が測定できないときは、一点を測りその直径と胸高直径の割合を付近の類似木から推定して胸高直径を確定するものとする。ウ 樹皮の剥げている場合は、付近の類似木から推定し、樹皮の厚さを加算して測定するものとする。エ 樹幹の表面につる、こけ等の異物が付着している立木は、それを取り除いて測定するものとする。(3)輪尺で測定できない大径木又は極端な不整形木は、直径巻尺で測定するものとする。(4)前 2 項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、リモートセンシング技術を用いる適宜の方法で胸高直径を求めることができるものとする。21 規程第26条について(1)同条第3項の樹高曲線法等とは樹高曲線法、3点移動平均法及びネスルンド樹高曲線式法をいう。(2)樹高曲線図の作成は、別紙7「樹高曲線図の作成要領」によるものとする。(3)3点移動平均法により樹高を決定する場合は、別紙8「3点移動平均法による樹高の決定について」によるものとする。(4)ネスルンド樹高曲線式法を使用して平均樹高を決定する場合は、別紙9「ネスルンド樹高曲線式法を使用して平均樹高を決定する場合の要領」によるものとする。(5)標準木の選定方法は、次のいずれかの方法によるものとする。ア 樹高測定標準地調査法(ア)標準地は、峰から沢まで直線的に樹高標準木が50本以上(幼齢林等で直径階の範囲が狭い場合は 30 本以上、ネスルンド樹高曲線式法による場合は 20本以上)となるように、地形及び立木の成立状態を勘案して適当な幅の標準地を設け、標準地内の立木全部(ネスルンド樹高曲線式法による場合は該当する2直径階)について樹高を測定する。(イ)標準地の位置は、樹高測定標準地の杭を打入のうえ現地に標示し、実測図に概略の位置を図示するものとする。イ 系統的抽出調査法標準木は、抽出標準木が50本以上(幼齢林等で直径階の範囲が狭い場合は30本以上)となるよう、区域内標準木の多少に応じ、一定間隔ごとに該当標準木の33樹高を測定する。(6)同条第 2 項の標準木の選定において、樹高調査木のない直径については、他の箇所から適当な標準木を選定して測定し、塗料等で標示しておくものとする。(7)大径木又は小径木で直径階の両端にあるため調査木が少なく、当該林分の樹高曲線法等によることが適当でないものについては、毎木の樹高を測定するものとする。(8)同条第3項の標準木の選定は、幼齢林等で直径階の範囲が狭い場合は1直径階当たり5本以上調査し、それ以外の林分等で直径階の範囲が広い場合は1直径階当たり 3 本以上調査するものとする。 ただし、ネスルンド樹高曲線式法による場合は、1直径階当たり10本以上調査する。(9)直径階の途中において、標準木の直径階が広い場合は2本(狭い場合は4本)以下であっても、それ以降の直径階において、2連続直径階が広い場合は3本(狭い場合は5本)以上となる場合は樹高曲線法によることができる。(10)3点移動平均法による樹高の計算の結果、樹高が直径階の途中において上下逆転する計算結果となる場合は、その下の数値を決定樹高とする。(11)林道支障木等狭長林分の調査で複数の小班にまたがる場合において、樹種及び林相が類似していれば、複数の小班を一つの区域として平均樹高を決定しても差し支えないものとする。(12)同一小班で伐区を分割する場合において、樹種及び林相が類似している伐区がある場合は、当該類似している伐区について代表的伐区の樹高曲線又はネスルンド樹高曲線式法の計算結果を襲用しても差し支えないものとする。(13)平均樹高は、樹高曲線図等により材積表の適用樹種ごとに決定する。ただし、樹高生長の類似した樹種は、一括して決定することができる。(14)当該林分について、地況、林況等から判断して既知の樹高曲線によることができると認められる場合は、これを適用することができる。ただし、この場合、当該林分に適用できるか否かについての検証をしなければならない。(15)既知の樹高曲線とは、当該調査地付近の地況及び林況が類似する林分の樹高曲線及び森林管理署、森林管理支署及び森林管理事務所(以下「森林管理署等」という。)においてあらかじめ調査した結果に基づき作成する樹高曲線をいい、適用は次によるものとする。ア 類似林分の樹高曲線を適用できる場合は、調査樹種別に胸高直径の最も多く存する立木を10本以上(幼齢林等で直径範囲が狭い場合は5本以上)測定して平均し、その平均値が既樹高曲線の当該直径との樹高差において50センチメートル未満の場合とする。イ 森林管理署等において、あらかじめ作成する樹高曲線を適用する場合は、アと同様に平均樹高を算出し、平均樹高に該当する樹高曲線を使用する。なお、樹高曲線の作成は次による。(ア)森林管理署等別又は流域単位別に作成する。(イ)地位別に上、中、下と区分したものを更に3区分する。樹種別、直径階別に伐採時期に達した林分から調査する。なお、調査は測高器による実測、あるいは立木販売箇所又は製品生産箇所における伐採木の実測(この場合根株の高さを加算)によるものとする。34(ウ)樹種別に9本の樹高曲線を作成する。(例)樹高(m)直 径 (㎝)22 規程第27条について(1)森林管理署等ごとに使用する樹種ごとの立木幹材積表は、次のとおりである。立木幹材積表(その1)適用森林管理署等樹種名等 適用幹材積表名(根拠通達)福島白河磐城棚倉日光塩那群馬利根沼田吾妻スギ、天然スギ表日本スギ立木材積表(「スギ立木幹材積表の使用について」(昭和 31 年 5 月 8日付け31前経第185号前橋営林局長通達))ヒノキ、天然ヒノキ ヒノキ立木幹材積表(「立木材積表の認可について」(昭和34年3月2日付け34前経第73号前橋営林局長通達))アカマツ 表日本アカマツ立木材積表(「立木材積表の認可について(昭和34年3月2日付け34前経第73号前橋営林局長通達)」クロマツ クロマツ立木幹材材積表(大正13年12月調製)(「立木材積表の認可について」(昭和34年3月2日付け34前経第73号前橋営林局長通達))カラマツ、天然カラマツカラマツ立木幹材積表(「カラマツ立木幹材積表調製説明書の送付について」(昭和39年5月13日付け39前経第215号前橋営林局長通達))上中下35サワラ、ヒメコマツ、ヒバ、モミ、アオモリトドマツ、トウヒ、カヤ、イチイ、その他針関東・中部地方モミ類・ツガ類など針葉樹立木材積表(Ⅰ表)(「モミ類・ツガ類等針葉樹立木材積表の認可について」(昭和38年4月1日付け38前経第158号前橋営林局長通達))コメツガ、ネズコ 関東・中部地方モミ類・ツガ類など針葉樹立木材積表(Ⅱ表)「モミ類・ツガ類等針葉樹立木材積表の認可について」(昭和38年4月1日付け38前経第158号前橋営林局長通達))広葉樹全部 広葉樹立木幹材積表(「立木材積表の認可について」(昭和34年3月2日付け34前経第73号前橋営林局長通達))(注) 樹種名等は、本文19(規程第23条について)の樹種区分の樹種名による。ただし、幹材積表の適用においては、一般用材、パルプ用材別を問わないものとする。立木幹材積表(その2)適用森林管理署等樹種名等 適用幹材積表名(根拠通達)会津南会津中越下越村上上越スギ、天然スギ 裏日本スギ立木材積表(「スギ立木幹材積表の使用について」(昭和 31 年 5 月 8日付け31前経第185号前橋営林局長通達))ヒノキ、天然ヒノキ ヒノキ立木幹材積表(「立木材積表の認可について」(昭和34年3月2日付け34前経第73号前橋営林局長通達))アカマツ 裏日本アカマツ立木材積表(「立木材積表の認可について」(昭和34年3月2日付け34前経第73号前橋営林局長通達))クロマツ クロマツ立木幹材材積表(大正13年12月調製)(「立木材積表の認可について」(昭和34年3月2日付け34前経第73号前橋営林局長通達))カラマツ、天然カラマツカラマツ立木幹材積表(「カラマツ立木幹材積表調製説明書の送付について」(昭和39年5月13日付け39前経第215号前橋営林局長通達))サワラ、ヒメコマツ、ヒバ、モミ、アオモリトドマツ、トウヒ、カヤ、イチイ、その他針関東・中部地方モミ類・ツガ類など針葉樹立木材積表(Ⅰ表)(「モミ類・ツガ類等針葉樹立木材積表の認可について」(昭和38年4月1日付け38前経第158号前橋営林局長通達))36コメツガ、ネズコ 関東・中部地方モミ類・ツガ類など針葉樹立木材積表(Ⅱ表)(「モミ類・ツガ類等針葉樹立木材積表の認可について」(昭和38年4月1日付け38前経第158号前橋営林局長通達))広葉樹全部 広葉樹立木幹材積表(「立木材積表の認可について」(昭和34年3月2日付け34前経第73号前橋局長通達))(注) 樹種名等は、本文19(規程第23条について)の樹種区分の樹種名による。ただし、幹材積表の適用においては、一般用材、パルプ用材別を問わないものとする。 立木幹材積表(その3)適用森林管理署等樹種名等 適用幹材積表名(根拠通達)茨城東京神奈川静岡天竜伊豆埼玉千葉山梨スギ、天然スギスギ立木幹材積表(「立木幹材積表の取扱いについて」(昭和37年12月21日付け37東事第1219号東京営林局長通達))ヒノキ、天然ヒノキ、サワラ、クロマツ、ヒバ、カラマツ、天然カラマツ、アオモリトドマツ、イチイ、その他針ヒノキ立木幹材積表(「立木幹材積表の取扱いについて」(昭和37年12月21日付け37東事第1219号東京営林局長通達))アカマツ アカマツ立木幹材積表(「立木幹材積表の取扱いについて」(昭和37年12月21日付け37東事第1219号東京営林局長通達))ヒメコマツ、モミ、トウヒ、カヤモミ類 立木幹材積表(「モミ類・ツガ類等針葉樹立木幹材積表の使用について」(昭和38年12月11日付け38東事第1504号東京営林局長通達))コメツガ、ネズコ ツガ類 立木幹材積表(「モミ類・ツガ類等針葉樹立木幹材積表の使用について」(昭和38年12月11日付け38東事第1504号東京営林局長通達))広葉樹全部 広葉樹立幹木材積表(「立木幹材積表の取扱いについて」(昭和37年12月21日付け37東事第1219号東京営林局長通達))(注)1 樹種名等は、本文19(規程第23条について)の樹種区分の樹種名による。ただし、幹材積表の適用においては、一般用材、パルプ用材別を問わないものとする。(2)立木幹材積表に記載のない立木の材積は、材積表の材積式を用いるものとする。 2.その都度命令するものは、備考欄に調査目的・経過処理を明らかにしておくこととする。 材積(m3)経 費 調査員販売先 備 考注:1.「各種法規制」欄には、保安林・国立公園・県立公園・特別鳥獣保護区等、伐採するうえで手続きが必要なものは全て記入する。 42指定副所長森 林 管 理 署 長森 林 事 務 所 殿 印伐 区審査森林計画区 都道府県生産群林 齢N 計本 数 材 積主査材 積様式 2林名区分L本 数 材 積計算内外本 数収穫区分 官造地名事 業 区 分%官収 民収%使 用 方 法 山 極 印 号 搬 出 関 係の 意 見そ の 他 の 意 見添 付 書 類備考保 残 木使 用 極 印国 土 保 安 関 係更 新 方 法区 域伐 採 木調 査 方 法表示方法分 収 割 合機能類型 要不要存置%伐採率全内残別 伐採方法 林種の細分調 査 量調査指示量施業方法施 業 実 施 計 画指 定 内 外区分 面積林 小 班主管副所長調 査 自 年 月 日 調 査 員 至 年 月 日復 命 書 番 号接 受収穫年度 調査命令 年 月 日 第 号収 穫 調 査 復 命 書係 長所長令和 年 月 日署長 課長 次 長43(測量野帳)林班 小班全内残調査員様式3 様式4月 日 林小班令和 年度測点 方位実測距離m鉛直角度水平距離m誤差修正m備 考 収穫予定箇所 距離累計修正値測 量 野 帳調査年月日自令和 年 月 日至令和 年 月 日検算済44林班 小班全内残様式5 (裏面)ha ha 係数本数 本数本数 本数( )様式5 (表面)令和 年度収穫予定箇所立 木 調 査 野 帳計画区調査年月日自令和 年 月 日至令和 年 月 日検算済調査員補助員樹種別内訳 区域面積 標準地面積樹種 種類用材区分胸高直径区分標準地 全区域調査材積m3平均単木材積m3枝条率%枝条材積m3備考材積m3 材積m3備考材積m3様式6樹種 種類用材区分胸高直径区分標準地材積m3 樹種別内訳補助用紙全区域 調査材積m3平均単木材積m3枝条率%枝条材積m345林小班 林小班胸高中央1 1 12 2 23 3 34 4 45 5 56 6 67 7 78 8 89 9 90 0 01 1 12 2 23 3 34 4 45 5 56 6 67 7 78 8 89 9 90 0 0材 積用材区分番号 樹 種直径(胸高周囲)立木調査野帳(2号)備 考 備考 備考 樹種様式8立木調査野帳(1号)月 日様式7月 日番号 樹種胸高直径cm胸高直径cm番号46用材区分様式9計樹 種周 囲平均高m胸 高直 径立木調査野帳(3号)本数計単木材積m3材積m3 本 数10 100月 日 林小班60 70 80 90 20 30 40 5047第1丸太 第2丸太 第3丸太 第4丸太 第5丸太 第6丸太長級 長級 長級 長級 長級 長級径級 径級 径級 径級 径級 径級品等 品等 品等 品等 品等 品等(採材予想野帳)樹高幹材積様式10番号樹種胸高直径 林小班 月 日48林班 小班全内残調査員様式11 様式12 月 日 林小班(樹高測定野帳)胸高直径樹 種樹高累計本数計検算済平均高m令和 年度 樹 高 m収穫予定箇所樹 高 測 定 野 帳調査年月日自令和 年 月 日至令和 年 月 日49胸高直径㎝検 算 済決 定 高m単木材積m3様式13樹高m樹 高 曲 線 図m35 35 令和年度収穫予定箇所34 343033森林管理署 林小班3332 32 樹 種31 3128 調査員2827 27調査本数本適用範囲 ~㎝3026 2625 2524 2429 令和 年 月 日調査 2923 2322 2221 2120 2019 1918 1817 1716 1615 1514 1413 1312 1211 1110 10樹高曲線作成用紙9 98 87 76 65 54 44 6 8 10 2 4 6 8 20 2 4 6 8 30 2 4 6 8 40 2 4 6 8 50 2 4 6 8 60 2 4 6 8 70 2 4 6 8 8050搬 出 関 係 調 査 表令和 年 月 日林 小 班 全 内 残調査員1.施設費 人工林 天然林m % m m集 材 機 ※記載の無い項目等については適宜追加する自 自 自至 至 至屯車 km 屯車 km km通行料 円 通行料 円様式14調査架 線 新設スパン該当伐区中間支持器人工支柱の数卸盤台森 林 作 業 道路 線移動 及 び 作設の記号別 既設 材積率 個数 スパン 有 無 記号別別2.事業費関係(全幹、普通) 民有地借料その他施設費関係特記事項中 易び 林 況 生 等地 況 及平均傾斜(度)下 層 植木寄 難易 横取平伐 材 プロセッサ集材平 横取 区 積 土場 付帯 運材別 率 距離 距離区分均距離 均距離 難易m m 区分 % 広・狭 多・普・少 m m伐木造材(木寄せ含む) 集材機集材(1段)時 間 時 間 時 間 時 間往復距離 時速往復所要往復距離 時速往復所要分 km km/H往復距離 時速往復所要往復距離 時速往復所要分 km km/H 分 通勤方法 km km/H 分 km km/H人員輸送車人員輸送車徒 歩計低質材トラック運材一般材 一般材低質材搬 出 系 統 図新設新設、修繕の難易区分延 長盤台作設の数(トラック積込)備考修繕既設別難 中 易ヒノキ枝払いフォワーダ集材 集材機集材(1段)難凡 例収穫区域林道集材機森林作業道架線(SKL)中間指示器支 柱盤 台峰筋通勤起算点 川功程別 機械運搬(片道)51様式15林班 小班調査区域樹種界 沢 石標 林道樹 種面 積積 雪 量冬季間季節風の風当たりの強弱方 向傾 斜樹 種平均樹高樹 種林 齢平 均 高令和 年 月 日調査農林水産 官 その他必要事項15000標 高気象条件令和 年度 収穫予定箇所更新計画図全 内 残凡例森林計画区更新樹種調査簿地位指数前生樹主要樹種の生育状況立地級類似林分主要樹種の成育状況(必要なとき記入)地 形土 壌 型指 標 植 物5253別紙1(本文3関係)収穫調査指針作成要領本規程は、当局管内において一般的に通用する内容により構成されている。しかし、個々の森林の自然環境条件はそれぞれ異なり、極端な場合個々の森林の中においてもめずらしくない。また、木材の取引の実態についても各地域における地場産業により異なることが多い。したがって、森林管理署長等は各地域における諸条件を踏まえたうえで、施業実施計画及び関東森林管理局収穫調査規程(以下「規程」という。)を十分理解し、次に定めるところにより収穫調査上の細部基準を定めることとする。1 調査区域等の標示産物の売払いに当たって買受人が迷うことのないよう、標示に用いる標示テープ等の色及び標示方法等について定める。2 用材区分規程第 22 条に規定する直径を下回る直径を定める場合における、その樹種及び直径について定める。3 樹種区分本細則 19 に定める樹種以外で、地域における生産及び取引の実態等から別途に区分を要する樹種について定める。4 銘木等希少価値材若しくは地方的特用樹種について、長級及び径級等の細部について定めた方が有利に販売できると判断される場合の具体的調査事項について定める。5 搬出関係「立木等の販売予定価格評定要領」(平成 18 年 3 月 28 日付け 17 関販第 101号関東森林管理局長通知)に基づき、必要な事項を具体的に定める。なお、「立木等の販売予定価格評定要領」に定めのない内容であっても収穫調査上必要なものについては掲上する。6 その他森林施業及び跡地更新等前記以外のものについては、地域の特殊性から特に細部基準を定める必要がある場合については、それぞれの定めに反しないよう作成する。54別紙2(本文4の(3)関係)国以外の者が行う収穫調査について第1 趣旨事務処理の円滑化、事務の簡素化、収穫調査費用の節減等を図るため、関東森林管理局収穫調査規程第4条第5項の規定に基づき国以外の者に収穫調査を行わせることができることを目的とする。 第2 国有林野の貸付け、売払い等を行う際の当該区域内における立木調査を当該貸付け、売払い等の申請者に行わせる場合1 対象国有林野を貸付け又は売払い等を行う際の当該区域内の立木に関する収穫調査( 以下「立木調査」という。) については、当該貸付け又は売払い等の申請者( 申請予定者を含む。以下「申請者」という。)が実施することについて、森林管理署長、支署長又は森林管理事務所長(以下「森林管理署長等」という。) と申請者が協定を締結した場合に行わせることとする。なお、当該調査立木について当該調査者に対して直接売払い等を行わざるを得ない場合及び当該調査立木に価値の高い立木が含まれる場合は、これによらないこととする。2 調査者(1)申請者は、立木調査の実施に関する協定を締結するに当たっては、あらかじめ立木調査を適切に行うために必要な調査者を特定し、森林管理署長等に文書による届けを行い、同意を得なければならない。なお、この場合の協定書は、別添1「国有林野の貸付け、売払い等を行う際の立木に関する収穫調査を国以外の者に行わせる場合の協定条項等」によるものとする。(2)調査者は、申請者及び当該立木の買受人となり得る者以外で公正に調査を行う信用確実な者であって、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ア 技術士(林業部門(林業)又は林業技士(林業経営及び森林評価部門)の資格を有する者イ 森林管理局、森林管理署、支署又は森林管理事務所において10年以上又は他の官公署及び森林組合等において15年以上勤務し、立木調査の経験を3年以上有する者ウ 指定調査機関に所属し、立木調査の経験を3年以上有する者55エ 森林管理署長等が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者3 調査方法調査方法は、規程、本細則又は「幼齢木及び伐採補償評価要領」(昭和 48年8月1日付け前利第199号前橋営林局長通達)に即して行わなければならないこととする。4 森林管理署、支署及び森林管理事務所(以下「森林管理署等」という。)による指導及び監督(1)森林管理署長等は、その職員の中から監督職員を指名することにより、調査者の行う収穫調査について指導及び監督を行わなければならないものとする。(2)監督職員は、森林官とする。ただし、特に必要がある場合には、森林官以外の職員で森林管理署長等の命ずる者を監督職員とすることができる。5 審査森林管理署長等は、規程第9条第3項の規定に基づき、国有林野の貸付け、売払い等を行う際の立木に関する収穫調査を国以外の者に行わせた場合には、立木調査を終了後、速やかに監督職員に対し立木調査の成果を提出させ、提出を受けた監督職員は、これを審査(「収穫調査現地審査要領」(平成18 年6月30日付け18関販第34号関東森林管理局長通達)第4の1による現地審査)の上、速やかに調査復命書を森林管理署長等に提出しなければならない。6 費用負担立木調査に要した一切の費用は申請者の負担とし、たとえ当該土地の管理処分がなされないこととなった場合であっても、森林管理局長等に対し、当該調査に要した費用の請求は行わないものとする。6 極印の押印極印の押印は、監督職員が行うこととする。第3 樹木採取権者との約定により樹木採取区内における立木調査を当該樹木採取権者に行わせる場合1 調査者樹木採取権者は、国との約定により、国有林野の管理経営に関する法律( 昭和26 年法律第246 号)第6 条の5 第1 項に規定する指定調査機関に調査業務を委託することとし、委託契約後は遅滞なく森林管理局長へ当該契約の契約書の写しを提出することとする。2 費用負担56立木調査に要した一切の費用は、樹木採取権者の負担とする。3 その他その他については、第2に準ずるものとする。57別添1 国有林野の貸付け、売払い等を行う際の立木に関する収穫調査を国以外の者に行わせる場合の協定条項等 №1協 定 条 項 等 備 考〇〇〇〇〇に伴う支障木の収穫調査に関する協定書〇〇森林管理署長等(以下「甲」という)と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という)とは、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に伴う支障木の収穫調査(以下「立木調査」という)について、次のとおり協定する。(信義誠実の義務)第1条甲及び乙は、信義を重んじ誠実に協定を履行するものとする。(協定の範囲)第2条立木調査の実施に関する事項。(立木調査の実行者)第3条関東森林管理局収穫調査規程(以下「規程」という)第4条第5項に基づき乙が実施するものとする。(調査者の選定)第4条乙は、調査の実行に当たっては、あらかじめ、関東森林管理局収穫調査規程取扱細則4(以下「細則」という)の別紙2の2の(2)の定めに該当する者を、調査者として特定し、甲に文書による届出を行い、甲の同意を得るものとする。(調査の方法等)第5条乙は、規程・細則並びに幼齢木及び伐採補償等評価要領の定めに基づき、調査を行うものとするが、具体的な調査方法については、事前に森林管理署長と協議するものとする。(指導及び監督)第6条甲は、調査の適正かつ円滑な推進に資するために、監督職員を指名し、実施する調査の指導及び監督を行う。〇〇〇〇〇の箇所には、事案の目的となる工事名を記載する。乙の〇〇〇〇〇の箇所には、事案の申請者(原因者)を記載する。立木調査は、国又は「国有林野の管理経営に関する法律」(昭和26年法律第246号 以下「法」という。)第6条の5第1項に規定する指定調査機関が行うことが基本であり、あくまで支障木の調査に限定するものである。調査の実行者は、工事等の原因者たる乙であることを明確にしておくものである。調査者の資格用件等 → 細則4(第4条について)の別紙2を参照すること。なお、届出書及び同意書は別添2及び3の作成例を参照。① 調査者の選定・届出 (乙から甲へ)② 調査者の同意通知 (甲から乙へ)調査者が決定したら、具体的な調査箇所、調査方法、調査時期等について、森林管理署長等と協議(打合せ、調整を図ることをさす)のうえ決定する。調査が適正かつ円滑に実施されるよう、監督職員が、必要な助言・指導を行うこととする。58№2協 定 条 項 等 備 考(調査の成果の提出及び審査)第7条乙は、調査が終了したときは、速やかに監督職員に対し調査の成果を提出し、その審査を受けるものとする。なお、乙は、審査の結果によっては再調査を行うものとする。(経費の負担)第8条調査の実施等にかかる一切の経費については、乙が負担するものとする。(その他)第9条この協定に定めない事項及び新たに生じた事案並びに協定の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙協議するものとする。 上記のとおり協定した証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 〇〇森林管理署長等 〇〇〇〇〇印乙 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇印調査の成果は、監督職員が審査の上、調査復命書(細則6(第9条について))の作成に基づき、森林管理署長等へ提出する。審査は、書面並びに現地審査について「収穫調査現地審査要領」(平成18年6月30日付け18関販第34号関東森林管理局長通達)により実施することとする。調査に伴う所要経費の負担は、乙の原因者負担を明確にするものとする。59別添2(乙の調査者届出作成例)令和 年 月 日○○森林管理署長等 殿〇〇〇〇〇〇〇〇に伴う支障木の収穫調査についてこのことについて、調査者を下記のとおり定めたので、同意を得たく申請します。調査箇所:○○国有林○○林小班(外)記所 属 先名 称生年月日氏 名指定調査機関(○か×を記載)技術者又は林業技士の資格の有無官公署等における職務経歴立木調査の経験年数 勤務先名称 勤続年数60別添3(甲の同意作成例)令和 年 月 日殿○○森林管理署長等〇〇〇〇〇〇〇〇に伴う支障木の収穫調査について令和 年 月 日付け協議のあったこのことについて、同意したのでお知らせします。(担当: 係)61別紙3(本文6の(1)関係)調査復命書の記載要領1 収穫年度欄収穫年度を記載する。2 調査命令欄収穫調査命令書により命令を受けた年月日、番号を記載する。3 復命書番号欄国有林野情報管理システム入力時に自動で付される。任意の番号を使用する場合は3000番以降の番号を使用する。4 林小班欄調査を実施した林小班名とする。5 伐区欄同一小班を2以上に分割して調査した場合は、1・2と記載する。6 官造地名欄調査箇所が官行造林地の場合は、官行造林地名を記載する。7 林名区分欄国有林、分収育林、分収造林、官行造林別に区分する。8 収穫区分欄国有林野情報管理システム業務用語(立木販売、製品生産資材、内部振替資材等)により区分する。9 都道府県欄該当する都道府県名を記載する。10 森林計画区欄地域管理経営計画で定められた森林計画区名を記載する。11 伐採方法欄国有林野情報管理システム業務用語(皆伐、漸伐、択伐、複層伐、初間伐(経)、経常間伐、保育間伐、列状間伐、高齢級間伐等)により区分する。列状間伐を実施する場合は、ほかの伐採方法に優先して列状間伐を選択する。12 林種の細分欄森林調査簿を基に国有林野情報管理システム業務用語(単層林、複層林、育成天然林等)により区分する。6213 施業方法欄森林調査簿を基に国有林野情報管理システム業務用語により区分する。14 全・内・残欄該当する小班の伐採指定面積に対し、全・内・残を判断し、記載する。15 伐採率欄伐採を予定する区域内の全材積に対する伐採材積の割合を百分率で記載する。16 生産群欄森林調査簿の生産群名を記載することとするが、生産群の設定されていない林分は空欄とする。また、除地の場合はその細分を記載する。17 要不要存地欄森林調査簿を基に要存地、不要存地に区分する。18 施業実施計画指定内外欄施業実施計画指定の伐採指定の内外を記載する。ただし、次に該当する場合は、施業実施計画の伐採指定がないものとみなす。(1)実行する伐採種と指定されている伐採種(変更を承認された場合は変更後の伐採種)が異なる場合(2)指定に基づく伐採が終了した後に被害木等の臨時の伐採が生じた場合19 計算内外欄国有林野管理経営規程の運用について(平成11年1月29日付け11林野経第3号)の31の(3)に該当する場合は、外と記入する。20 林齢欄調査時の林齢とし、調査期間の最終日の林齢を記載する。21 分収割合欄分収林、公有林野等官行造林等民収分を伴う林分については、伐採する全材積に対する官収・民収それぞれの割合を百分率で記載する。22 区分欄調査指示量については、 調査命令を受けた面積、本数及び材積を記載し、調査量については、調査した面積、本数及び材積を記載する。23 調査方法欄毎木、標準地調査等に区分する。24 事業区分欄国有林野情報管理システム業務用語(一般、保育間伐(活用型)、保育間伐(存置型)、誘導伐、育成受光伐、天然林受光伐、保護伐)に区分する。6325 標示方法欄(1)区域については、区域標示した塗布物の種類及び色等について具体的に記載する。(2)伐採木については、標示した塗布物の種類、木材チョーク、№テープ及びテープ巻等の使用方法を具体的に記載する。(3)保残木については、標示を行った場合はその標示の内容を記載し、標示を行わなかった場合は記載を省略する。26 使用極印欄調査に使用した極印番号を記載する。27 使用方法欄極印の使用場所等を具体的に(区域内縁立木の根際、全調査木の根際等)記載する。28 国土保安関係欄各部署において、法令制限のチェック体制をとることとなっていることから、保安林の種類、法令等の制限を受ける事項を記載する。29 更新方法欄伐採方法に対応した更新方法を国有林野情報管理システム業務用語(単新、複新、天地、天2、萌芽、更新不要等)により区分し、併せて更新面積を記載する。ただし、収穫除地の面積については含めないこと。30 搬出関係の意見欄公道までの搬出路の確保、伐採・搬出が隣接民有地等に及ぼす影響及び境界管理上の留意事項、民有地の借上げ等、搬出条件に係る調査・調製の状況及び「立木等の価格評定要領」第70条で定められている搬出期間を適用することが妥当でない場合は、その理由と必要な搬出期間等、搬出に係る必要事項を適宜記載する。31 その他の意見欄林分全体の品質等、調査員の意見を記載する。32 添付書類欄復命書添付書類(測量野帳、実測図、立木調査野帳等)名を記載する。33 備考欄その他必要事項を記載する。64別紙4(本文6の(1)関係)各種野帳等の記載要領1 各種野帳等の使用及び記載について(1)調査復命書に添付する各種帳等の様式については、様式3から様式15によることを原則とする。ただし、これによりがたい場合は、業務の実態により必要な事項を網羅した様式としても差し支えない。なお、規程及び本細則が制定される以前の旧様式のうち、様式 3 から様式15 と同等とみなされ、事業実行上支障がないものについては、旧様式の在庫が残っている間は、従前の例のとおり使用しても差し支えない。(2)調査野帳の調査の成果は、現地で直ちに調査野帳に明瞭に記載しなければならない。(3)調査野帳の誤記を訂正又は削除するときは、その上に2線を引いて訂正又は削除する。 2 立木調査野帳表紙(様式5)及び立木調査野帳(樹種別内訳補助用紙)(様式6)の記載について(1)国有林野情報管理システムにより材積計算を行った場合は、全ての記載を省略することができるものとする。(2)売払いを対象としない製品資材及び内部振替資材等は、平均単木材積以降の欄の記載を省略することができるものとする。(3)区域面積は、主産物調査復命(報告)書の実測面積から収穫除地を控除した面積を記載する。(4)係数は、区域面積を標準地面積で除した数値とし、使用する単位は小数点以下3位にとどめ4位を四捨五入する。なお、それ以下の係数を使用する必要がある場合は必要な単位にとどめ使用する。(5)樹種、種類、用材区分、本数及び材積は、集計表より転記する。なお、ヒノキ一般用材は合算して記載することを原則とするが、元型を区分してそれぞれを記載した場合は計をとること。(6)種類は、生立木及び被害木の別であり、被害木については転倒木及び挫折木等のように内容が異なっても合算して差し支えない。野帳及び集計表は合算せず、それぞれ形態別とし、記載に当たって被害木は「被」、生立木は「生」の略号とする。ただし、生立木のみの場合は空欄でも差し支えない。(7)平均単木材積欄は、枝条率の算定に使用するもので、全区域の材積を本数で除した数値とし、小数点以下2位にとどめ3位を四捨五入する。ただし、針葉樹については、一律5パーセントであることから、記載を省略しても差し支えない。(8)枝条率は、本文22の(3)により算定するが、特殊なものについては、本文23により現地調査の上、実績に応じて算定するものとする。(9)アカマツを除く針葉樹のパルプ用材立木の樹種を取りまとめる場合は、樹種ごとの野帳の材積をそのまま加えた材積とし、一括してその他Nとして取扱い、65次の例によることとする。<その他Nの例>区分 例 1 例 2 例 3 例 4スギヒノキカラマツ計5.013.257.9616.220.810.270.441.520.020.010.010.040.020.020.010.05その他N162(0.04)0(0.1)0(注)計が 1 に満たないものは、四捨五入により 0 又は 1 を記載するとともに、当該計の数値を( )書きで記載する。66別紙5(本文15(3)関係)現地計測に用いるGNSS受信機の誤差確認等について収穫調査における周囲実測等は、収穫区域面積の算定因子であり、標準地調査法の面積比例のほか、更新等の施業量や編成作業における図面の修正等にも影響を及ぼす重要な調査事項である。GNSS 受信機を使用するに当たっては、調査の効率化とあわせ、精度の確保が必要なことから、以下により取り扱うものとする。1 測定環境等について現地計測は、以下の条件を満たす状況で行うこと。① 補正情報が受信できる機種を使用すること。② 測定時に捕捉する衛星の数は4つ以上であること。③ 測点の半数は、PDOP値が4以下であること。④ 測定値は、瞬間値ではなく1分間以上の平均値とすること。⑤ 境界標等の既知点又は明瞭な地形等(基本図に記入されている沢の合流点、沢又は峰の極端に屈折している箇所等)を2点以上含んだ計測とすること。⑥ 上記⑤に該当しない場合は、2点以上の既知点等に検証することとし、検証線の実測はコンパス等により実施すること。⑦ 測点の設置は、前後の測点を見通せる範囲に設置すること。2 誤差確認について誤差については、以下により確認すること。① 境界標等の既知点(座標値がある点)がある場合は、その点において誤差の確認を行い、誤差が5m(緯度・経度により確認する場合は0.1秒)を超える場合は、コンパス等による周囲測量を実施することとする。② 既知点がない場合及び既知点の誤差が基準内の場合の誤差確認は、周囲計測後に調査データを基本図等に挿入して行うこととし、現地の状況及び衛星写真等から基本図等と整合性がとれる場合は、区域面積の算定に使用することとする。③ 上記②において整合性がとれない場合及び計測面積が調査簿等の面積と大きな差がある場合は、コンパス等により再測することとする。この場合の基準は、測点で5m、面積で5%を目安とする。3 使用に当たっての留意事項など(1)測点の位置情報の精度は、度・分・秒の表記で小数第1位以上とし、機器の計測可能な限り詳細に記録すること。(2)小面積の調査は、誤差を生じやすいことから、標準地の面積算定には使用しないものとする。また、1ha に満たない区域を計測する場合は、境界標等の既知点が2点以上含まれる場合に限るものとする。67別紙6(本文30の(3)関係)土石類の調査要領土石類等の調査は、次によらなければならないものとする。1 採取区域から生産される製品(販売対象となる。)の種類は、次のとおり区分する。ただし、次の前各号で製品が単一な場合は、土石として一括掲上する。(1)砕石(クラッシャーにより生産されるもの。)(2)土石(砂、砂利、軽石又は粘土を含む。)(3)割石2 土石の調査は、全数調査とする。3 採取区域は、次に掲げる土質区分基準表により、普通土石、軟岩又は硬岩の土質区分に区分し、この区分ごとに体積を求める。ただし、土質区分ごとに体積を求めることが困難な場合には、一括して体積を求めた後に、何らかの方法で土質区分表に即した区分を行っても差し支えないが、区分根拠を明示しておくこと。土質区分基準表普通土石 軟 岩 硬 岩・表土、森林土壌のA、B、C、G層・転石交土、径 50 センチメートル内外の大玉石及び転石を40パーセント以上含んだ転石層および軟質の多裂層岩、未発達岩石で火薬を用いないで 11tブルトーザ-で容易に切崩しできる土石・粘土凝灰岩、粘板岩、頁岩、礫岩及び多裂層岩の粘土等をはさんだ片岩石及び亀裂間隔が30~50センチメートル程度の岩石で火薬(ダイナマイト120g/㎥以下)を用いて切崩す岩石石灰岩、安山岩、花崗岩、結晶片岩、玄武岩、硬質砂岩等のように岩質が硬く削孔作業も困難な岩石及び亀裂が少なく、あっても1メートル内外の間隔があり、多量の火薬(ダイナマイト120g/㎥以上)を用いなければ切崩し困難な岩石4 採取区域の面積及び5の(1)で用いる因子は実測すること。5 採取区域の体積(採取深度より上部に存在する販売対象物、表土等の全てを含む。)の求め方(1)体積の計算方法については、下記のア、イ又はウのうち最も適する方68法を用いて行う。ア 両端断面積平均法(細長い土地の場合に用いる。)(ア)採取区域のほぼ中心線にそって横断測量を行い、縦断面図(図1)をつくる。(図1) 縦断面図O3OnO2 hnO1 ℓnh1 h2A0 ℓ1 ℓ2 ℓ3O0(イ)区域の地形に応じてほぼ一定間隔(距離(ℓ1~ℓn)、通常10メートルを用いる。 )の中心線ごと(O1~On)の採取深度(h1~hn)を定める。(ウ)(イ)の中心線(O1~On)上の 横断測量を行い、(イ)で定めた採取深度(h1~hn)を基準として横断面図(図2)をつくる。(図2) 横断面図O1h1A1O2h2A269O3h3A3(エ)横断面図から横断面の面積A1、A2、A3、Anを求める。(オ)求める採取区域の体積Vは、各断面積をプラニメーター又は計算で求め、二つの平面で作られた断面積を平均し、一定間隔の距離(ℓ1~ℓn)を乗じ、次の式により計算する。(A0+A1) (A1+A2) (A2+A3)V= ℓ1+ ℓ2+ ℓ32 2 2(An―1+An)+ ℓn2(カ)採取区域をいくつかの細長い土地に区分してこの方法を用いることもできる。イ 点高法(地表面が平坦な広い面積の算定に用いる。)(ア)全区域にわたり、縦横それぞれ等距離に杭を打って等面積の長方形に分割する。(図3)(イ)各長方形の隅点の地盤高をレベルと標尺で測定する。(ウ)採取区域の採取深度を定める。(エ)基準面上の体積Vを求めるには、各長方形の交点(隅点)の採取深度と地盤高の間隔を測り、h1、h2、h3、h4に分類し、採取区域の体積Vは次の式で求める。AV= (Σh1+2Σh2+3Σh3+4Σh4)470A : 1個の長方形の採取区画面積Σh1 :1個の長方形だけに関係する点の採取深度と地盤高の間隔の総和Σh2 :2個の長方形に共通する点の採取深度と地盤高の間隔の総和Σh3 :3個の長方形に共通する点の採取深度と地盤高の間隔の総和Σh4 :4個の長方形に共通する点の採取深度と地盤高の間隔の総和h1 h2 h2 h1(図3)長方形分割による体積の計算 h2 h4 h4 h2h1 h2 h3 h4 h4 h2h2 h4 h4 h4 h4 h2h2 h4 h4 h3 h2 h1h2 h4 h4 h2h1 h2 h2 h1(例)長方形の区分1個の面積Aを16㎡とした場合の体積Vを求める。14.5(h1) 14.3(h2) 14.1(h2) 14.2(h1)14.4(h2) 14.2(h4) 14.0(h4) 14.0(h2)14.2(h1) 14.1(h2) 13.9(h2) 14.0(h1) (単位:m)Σh1 = 14.5 + 142 + 14.0 + 14.2 = 56.9mΣh2 = 14.3 + 14.1 + 14.0 + 14.4 + 14.1 +13.9 = 84.8mΣh4 = 14.2 +14.0 = 28.2m7116∴ V = ×(56.9 + 2 ×84.8 + 4 ×28.2)4= 1,357.2㎥ウ 等高線法(等高線を利用した計算方法で、山腹の切取等に用いる。)(ア)採取区域の等高線測量(等高線間隔の距離(高低差)ℓは地形に応じて定めるが、通常5メートルを用いる。)を行い、等高線を入れた平面図を作る。(図4)(図4)95100 105 110 115 120 125 130 135 140145 150155A105A110A110110105A105(イ)採取区域の採取深度、採取高度及び採取断面の勾配を定める。(ウ)平面図の斜線部は、それぞれ採取深度、採取高度の平面となり、これらの等高線によって囲まれる区画A105、A110の採取深度、採取高度の平面面積をプラニメーター又は計算で求め、二つの平面で作採取深度h採取断面の勾配採取高度72られた錐体台(上面と下面が平行な台形状の円錐又は角錐をいう。)の平面面積A105とA110を平均し、等高線間隔の距離(高低差)ℓを乗じ、次の式(平均法)により体積V105-110を求める。(A105+A110)V105-110 = ℓ2A105 : 区画A105の平面面積A110 : 区画A110の平面面積ℓ : 等高線間隔の距離(高低差)続いて採取区域の総体積は、上記の式を基に次の例により求める。(A105+A110) (A110+A115) (A115+A120)V= + + ℓ2 2 2(例)等高線の間隔ℓが5mで、各等高線に囲まれた平面面積が次のような場合の総体積Vを求める。105mの等高線で囲まれた平面面積 5,493.0㎡110mの等高線で囲まれた平面面積 4,826.8㎡115mの等高線で囲まれた平面面積 2,874.2㎡120mの等高線で囲まれた平面面積 947.4㎡測点 平面面積 平均平面面積 距離 体積 備考1(105) 5,493.02(110) 4,826.8 5,159.9 5 25,799.5 V105-1103(115) 2,874.2 3,850.5 5 19,252.5 V110-1154(120) 947.4 1.910.8 5 9,554.0 V115-120計 54,606.0(注)上表の計算は次のとおり。73(5,493.0㎡ + 4,826.8㎡)× 5m = 25,799.5㎥2(4,826.8㎡ + 2,874.2㎡)× 5m = 19,252.5㎥2(2,874.2㎡ + 947.4㎡)× 5m = 9,554.0㎥2計 54,606.0㎥(2)採取深度は、通例の採取方法による採取可能深度又は特殊な採取方法を用いると推定されるときはその方法による深度とするが、特に深度を制限する必要がある場合にはその制限深度までとする。(3)採取深度が最終断面となるときは、以後に崩壊等の災害が発生することのないような断面を計画する。なお、採取区域に連続する次の採取予定区域が存在し、引続き採取する場合の採取断面は、「労働安全衛生規則」(昭和47年9月30日付け労働省令第32号)第407条による次のような断面を参考として計画する。採取断面の勾配表地山の種類1 崩壊又は落下の原因となる亀裂がない岩盤からなる地山2 前号の岩盤以外の岩盤からなる地山3 前各号に掲げる地山以外の地山採取断面高(m) 20未満 20以上 5未満 5以上 2未満 2以上採取断面の勾配(度) 90 75 90 60 90 45(4)硬岩及び砂利中の土量(穴や割目に存在する土)のうち測定可能体積はその存在する形状に応じて適宜の方法により算出する。(5)この計算に用いる採取区域の面積は、規程第20条(面積の算定)及び本文16「第20について」による。(6)位は立法メートルとし、計算過程の体積は小数以下2位にとどめ、合計は小数以下1位を四捨五入して立法メートルに止める。ただし、合計したものが 1 立法メートルに満たないときは小数点以下1位とす74る。6 土質区分ごとの処理(売払いか、捨土か)方法を調査する。7 砕石等プラント設備を要する場合は、プラント設置箇所の位置(砕石場からの距離を明示)、面積(国有地、民有地別及び民有地の場合は地目と敷地料の見込み)及びプラント規模(1時間当たり作業量)を調査する。8 採取区域又は付帯施設地内の国有林において、採取に支障となる幼令木等がある場合には、「幼齢木及び伐採補償の評価要領」(昭和48年8月1日付け48前利第116号前橋営林局長通達)により評価できる必要な因子を調査する。9 災害及び公害の防止のための堰堤その他の施設を要する場合は、その規模、位置等を調査する。10 図面は、規程第18条で定める実測図等の他に縦断面図等で土石採取に必要なものを添付する。なお、添付する図面の縮尺は、基本図の縮尺とし、その他必要なものは適宜の縮尺とする。11 周囲測量の測点及び測杭は、規程第17条に定める基準とし、採取区域外で設置可能な場所に後日の検証する測杭を設置するとともに、採取深度、最終採取断面測定の基準となる点についても採取区域外に測杭を設置する。12 その他、土石類の調査に当たっては、国有林野の土石売払要領(昭和56年10月19日56林野業第127号林野庁長官通達)第3条の各号に該当する事項に留意して調査する。75別紙7(本文30の(9)関係)樹高曲線図の作成要領1 各直径階ごとに樹高標準木の樹高を測定し、その直径階ごとの平均樹高を樹高測定野帳(本文様式 12)上で算出する。 ただし、毎木の樹高を測定した場合を除く。2 次に 1 の平均樹高を基に、縦欄に樹高、横欄に直径を記した樹高曲線作成用紙(本文様式13)上に平均高を点記する。3 2で落とした平均高の各点を線で結ぶ。4 2 とは別に樹高標準木のすべて(毎木の樹高を測定した場合を除く。)の樹高を樹高曲線作成用紙上に点記する。5 3で平均樹高を結んだ線をよりどころとし、全ての樹高を考慮してフリーハンド法により滑らかな樹高曲線を描き、描いた曲線から平均樹高を求め決定高とする(一般的に人工林は放物線状に、天然林はS字状になる。)。6 本細則22で適用する立木幹材積表(その1~その3)において共通する複数の樹種を一括して調査した場合には、それらの樹種名を記入する。7 5の決定高は、図上から判読した曲線の数値を単位以下1位にとどめ、2位以下を4捨5入する。8 樹高曲線作成用紙の単木材積は、本細則22で適用する立木幹材積表から該当樹種ごとの立木幹材積を記入する。76別紙8(本文11の(10)関係)3点移動平均法による樹高の決定について1 各直径階ごとに樹高標準木の樹高を測定し、その直径階ごとの平均樹高を樹高測定野帳(本細則様式 12)上で算出し、単位は、小数点以下1位にとどめ、2位を四捨五入する。ただし、毎木の樹高を測定した場合は除く。2 1の平均樹高を基に、求める径級階の平均樹高とその直近前後の径級階の平均樹高を加算し、3で割り3点の平均の値を出す。3点平均の値の単位は、小数点以下1位にとどめ、2位を四捨五入する。3 決定高は、2により求めた3点の平均の値を単位止め、単位以下四捨五入し決定する。4 直径階の最初と最後の樹高の決定については、3点平均を使用できないため、当該直径階の平均樹高を使用しても差し支えない。5 3点移動平均法による単木材積は、本細則22で適用する立木幹材積表から該当樹種ごとの立木幹材積を記入する。6 3点移動平均法による樹高の決定例は、次表のとおりである。(例)表スギの場合〇〇林班 〇小班 適用範囲 4㎝~20cm直径階 6㎝の場合(5.1+6.2+7.5) 18.83点平均==3 3=6.26∴6.3m(2位四捨五入)決定高は6mとする。胸高直径㎝平均高m3 点平均 m決定高m単材積m345.1 5 0.00466.26.360.0187.5 7.5 8 0.02108.7 8.8 90.041210.3 10.2 10 0.071411.5 11.5 12 0.101612.6 12.7 13 0.131814.0 14.0 14 0.182015.3 15 0.2477別紙9(本文31の(11)の関係)ネスルンド樹高曲線式法を使用して平均樹高を決定する場合の要領1 ネスルンド樹高曲線式法ネスルンド樹高曲線式法とは、直径と樹高の関係が近似的に以下の二次式で表されるものと仮定して対象林分の樹高曲線を求め、各直径階ごとの樹高を決定する方法である。h=1.2 +( d ÷(a+bd) )2h :樹高1.2:定数d :胸高直径a、b :林分により異なる定数2 現地における樹高の測定方法並びに直径階別樹高の算出方法(1)ネスルンド樹高曲線式を使用して平均樹高を決定する場合(人工林又は人工林に準ずる斉一なアカマツ林分に限る。)は、まず現地において立木調査野帳の調査結果から、樹高の測定を必要とする樹種ごとに最小直径階(A)と最大直径階(B)の中間値である中間直径階(C)を定め、さらに最小直径階(A)と中間直径階(C)の中間値となる下位の1直径階(D)及び中間直径階と最大直径階の中間値となる上位の1直径階(E)の2直径階を次の方法(注1)により決定し、その直径階に該当する立木の樹高標準木を測定する。ただし、D、Eの樹高を測定する直径階については、次の(注1)を目安とし決定するが、多少の“ズレ”は差し支えない。(注1) 2直径階の決定方法A D C E B(例) (4cm) (14cm) (22cm) (30cm) (40cm)¼ ¼ ¼ ¼A:曲線式を使用する最小直径階B:曲線式を使用する最大直径階C:中間直径階(最小直径階と最大直径階の中間値)D:樹高を実測する下位の1直径階(最小直径階と中間直径階の中間値)E:樹高を実測する上位の1直径階(中間直径階と最大直径階の中間値)78(2)各直径階別の樹高の算出に当たっては、1のネスルンド樹高曲線式(二次式)を一次式に変型(注2)し、樹高標準木から測定した2直径階(DとE)の樹高及び直径を一次式に代入し、該当する林分のa、bを求めた後にa、bの定数と樹高を求めようとする直径を 1 の二次式に代入し、必要な樹高を求める(※通常は、当局で作成した「ネスルンド樹高計算プログラム」を活用し、パソコンにより容易に算出できる。)。(注2)二次式を一次式に変型ア h=1.2+(d ÷(a+bd) )2 ①イ ①の式を変型 d ÷ ) (h 2 . 1 =a+bd ②ウ 次に y=d ÷ ) (h 2 . 1 、x=dと仮定し、②の式に代入する。∴y=a+bx (一次式)3 平均樹高決定の具体例・直径階の範囲 4 ㎝~40 ㎝・樹高を測定する直径階 14 ㎝と 30 ㎝・実測結果 径級 14 ㎝ 12m,13m,10m,13m,15m,13m,12m,11m,13m,14m(平均:12.6m)・実測結果 径級 30 ㎝ 21m,18m,17m,20m,20m,19m,18m,21m,20m,18m(平均:19.2m)(1)胸高直径14㎝のxyを算定する。x=14 (d= x)y= d ÷ ) (h 2 . 1 (d=14、h=12.6(直径14cmの実測平均樹高)y=4.15y=a+bx4.15=a+14b③(2) 胸高直径 30 ㎝のxyを算定する。x=30 (d= x)y= d ÷ ) (h 2 . 1 (d=30、h=19.2(直径30cmの実測平均樹高)y=7.07y=a+bx7.07=a+30b④(3)③の式と④の式の連立方程式としてa、bを算定する。7.07=a+30b-)4.15=a+14b2.92=16bb=2.92÷16=0.18 ∴b =0.18794.15=a+14×0.18a=4.15-14×0.18=1.63 ∴a=1.63(4)1のネスルンド樹高曲線式へa、b及び直径(d)を代入し、次のとおり樹高(h)を算出する。h= 1.2 + (d ÷(1.63+0.18×d))2(注3)例えば、直径24cmの樹高の値は、h = 1.2 + ( 24 ÷ (1.63 +0.18×24 ))2= 1.2 + ( 24 ÷5.59 ))2= 1.2 + ( 4.0 )2= 17.2 ∴17m直径㎝(d)4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40(h)4 6 8 10 11 13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22樹高m 関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価 証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状 (様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は、入札執行の完了(入札箱への投函)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、同システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と一致しない場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 8.1 を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。 業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額―建設コンサルタント(建設に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8.1まで、測量は10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(2に掲げる業種に係る契約を除く。)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 11 条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。(入札保証金等の振替)第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第 12 条第1項の規定に基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相 指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる 者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この要領は、平成24年1月1日から適用する。附則この要領は、平成25年5月16日から適用する。附則この要領は、平成26年4月1日から適用する。附則この要領は、平成26年8月1日から適用する。附則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。附則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。附則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改 正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以 後に締結する契約(平成 31 年4月1日から平成 31 年9月 30 日までの間に締結する契約で あって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)か ら適用する。附則この要領は、令和3年1月25日から適用する。附則この要領は、令和3年3月10日から適用する。附則この要領は、令和4年4月1日から適用する。附則この通知は、令和4年12月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和5年2月9日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附則この通知は、令和6年8月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付 年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決 定保証金国庫帰属決定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。番号年度第 号様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。 また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
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