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令和7年度 磐田市水道施設巡回点検業務委託(その2)

発注機関
静岡県磐田市
所在地
静岡県 磐田市
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 磐田市水道施設巡回点検業務委託(その2) 下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年5月21日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第3027号(2) 件名 令和7年度 磐田市水道施設巡回点検業務委託(その2)(3) 履行場所 磐田市 見付外 地内(4) 業務内容 令和7年度 磐田市水道施設巡回点検業務委託(その2)仕様書のとおり(5) 履行期間 令和7年6月1日から令和8年5月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成22年告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある67建物・設備保守管理委託に登録されている者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(6) 過去5か年度(令和2年度から令和6年度)以内において、本業務と同様の業務を給水人口が15万人以上の規模である公営水道事業者から受託した実績のある者であること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年5月21日(水)から令和7年5月28日(水)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和7年5月21日(水)から令和7年5月23日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで (提出期間最終日は正午まで提出できるものとする。)②提出場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループTEL:0538-58-3281 FAX:0538-58-3271Email:jogesui-koji@city.iwata.lg.jp③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出可。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和7年5月23日(金)午後5時までにファクシミリまたは電子メールで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年5月26日(月)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年5月26日(月)午後3時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年5月27日(火)午後1時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年5月27日(火)午後5時までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(7)に基づく資料は、次により作成すること。① 同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務の施行実績(様式第4号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。① 提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出可。)すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和7年5月21日(水)から令和7年5月26日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間最終日は正午まで受付できるものとする。③ 受付場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループTEL:0538-58-3281FAX:0538-58-3271Email:jogesui-koji@city.iwata.lg.jp(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリでまたは電子データで送信する。① 回答期日令和7年5月28日(水)正午から午後5時00分までの時間帯② 送信元磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリまたは電子データで受信後、速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐58‐3281)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年5月29日(木)午後1時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。 (2) 入札および開札の場所磐田市福田400 磐田市役所福田支所 2階 会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して入札者が金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、市は、この契約を変更又は解除することができる。(7) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(8) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(9) その他詳細不明の点については、磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ(〒437-1292 静岡県磐田市福田400 電話番号0538‐58‐3281)に照会すること。 令和7年度磐田市水道施設巡回点検業務委託(その2)仕 様 書令和7年度 磐田市水道施設巡回点検業務委託(その2)仕様書本仕様書は、磐田市水道事業(以下「甲」という。)が委託する水道施設巡回点検業務(以下「本業務」という。)において受託者(以下「乙」という。)が、その実施に必要な事項を定めるものとする。1.業務の目的磐田市水道事業が目的とする安全かつ安全な水道水の供給目指し、甲が管理する水道施設の日常的な点検業務を適切に行うことを目的とする。2.業務の範囲業務の対象は、下記の水道施設とする。なお、業務の実施は、「磐田市水道施設巡回点検業務対象施設位置図(資料1)」に定めるように市域を北コース・南コースに分けて隔日に行うことを基本とする。ただし、業務期間中の概ね20日間については、甲の指定する日を甲乙の協議を経て北コース・南コースの双方を乙の業務対処とする。なお、この協議については、当該指定日の5営業日以上前に行う。記1 岩田送水ポンプ場兼第1水源 匂坂中1498-1 南コース2 藤上原配水場 藤上原133-15 北コース3 匂坂配水場 匂坂中306-1 南コース4 向笠西配水場 向笠西676-9 北コース5 見付配水場 見付2262 北コース6 東大久保配水場 西貝塚3781-3 北コース7 長池配水場 大原3978-3 南コース8 福田中島第2配水場 福田中島2464-1 南コース9 豊浜配水場 豊浜533 南コース10 江口水源 豊岡6567-2 南コース11 豊岡配水場 豊岡2965-1 南コース12 高見丘配水場 高見丘992-1 南コース13 小立野配水場 小立野66-1 南コース14 森下水源 森下300-2 南コース15 池田水源 池田139 南コース16 東名水源 東名148-4 南コース17 小立野水源 小立野458-1 南コース18 上本郷水源 上本郷1009-4 南コース19 気子島水源 気子島955 南コース20 社山配水場(第1・第2配水池) 社山437-9 北コース21 岩室配水場 岩室212-2 北コース22 虫生中継ポンプ場兼配水場 虫生219-7 北コース23 上神増水源ポンプ場 上神増2568 北コース24 大平ポンプ場 大平82-8 北コース25 虫生ポンプ場 虫生24-3 北コース26 家田・岩室ポンプ場 家田422-9 北コース27 合代島加圧ポンプ場 合代島16-5 北コース28 下野部配水場 下野部1905-24 北コース3.業務の期間と日時⑴期間本業務の契約期間は、令和7年6月1日から令和年8年5月31日とする。⑵日時①実施日業務を行う日は、次に掲げる日を除く日とする。・日曜日及び土曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)②実施時間業務は、午前8時30分の「点検業務日誌」の提出による前日の業務報告から開始し、遅くも午後5時に終了すること。4. 適用本業務は、本仕様書及び契約書に従い履行しなければならない。なお当該規定によらない不測の事態や疑義が生じた場合は、速やかに甲と協議をする。5.法令の遵守と個人情報及び守秘義務乙は、履行に当たり関連する諸法令及び条例等を順守しなければならない。⑴個人情報の保護乙は、本業務で知り得た市民・市職員等に関する個人情報の取り扱いについて、漏えい・紛失・毀損の防止等の適切な管理に必要な措置を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「磐田市個人情報の保護に関する法律施行条例」の他関連法令に準拠して講じるものとする。併せて本業務に関係する情報資産の安全性を確保しなければならない。⑵秘密の保持本業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、業務上知り得た一切のことについて第三者に漏らしてはならない。6.公益確保の義務乙は、業務の履行に当たり公共の安全、環境その他の公益を害することの無いよう努めなければならない。7.事故時の対応乙は、本委託業務に関し事故等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。8.打合せ業務の実施に関する打合せを次のとおり行う。このとき中間打合せは、甲乙いずれかの必要に応じて都度実施するものとする。また打合せ後は、速やかに乙が議事録を作成し甲へ提出・確認を求める。⑴ 初回打合せ業務目的・作業内容・工程、及び提供情報等の確認等⑵ 中間打合せ業務進捗状況、課題・問題点の報告、意見調整等⑶ 最終打合せ業務の完了報告に関すること等9.提出書類乙は、業務の履行にあたり甲の指定する期日までに次の書類を提出し承認を得なければなければならない。このとき提出数量及び形態等は、甲が指定するものとし、必要に応じて電子データで納品しなければならない。なお、承諾された事項を乙が変更しようとする場合は、その理由を明確にして、甲の承諾を受けたうえで再提出しなければならない。①業務着手届②業務責任者選任通知書③業務従事書名簿④業務計画書(全体・月間)⑤日常点検簿⑥月間業務実績報告書⑦業務完了届⑧業務完了報告書⑨その他甲が必要と認めるもの10.監督員甲は、業務の適切かつ円滑な履行を目的に監督員を置き、その氏名を受注者に「監督員通知書(様式第1号)」により契約後速やかに乙へ通知する。なお、監督員を変更した場合も同様とする。11.受託の体制⑴人員の配置乙は、次に掲げる人員体制を確保し、甲の指定する日までに業務責任者選任通知書及び業務従事書名簿により報告し承認を得るものとする。また、いずれの人員も乙と雇用関係にある者で、水道法(昭和32年法律第177号)その他関係法令の遵守、個人情報保護、守秘義務の徹底することに加え、市民に対するマナー等の接遇に関する能力を有すること。①業務責任者本業務の内容及び関係法令等に精通し、業務従事者の指揮監督を含む業務全体の管理監督及び甲と連絡調整を行う②業務従事者本業務の実務を行う⑵従事者の変更乙が従事者を変更しようとする場合は、事前に書面で5営業日以内に甲の承諾を得ることとする。なお甲は、従事者が次に掲げる事項に該当すると判断した場合に、乙へ従事者の変更を求めることができる。このとき乙は、10営業日以内に新たな従事者を専任し甲へ届け出るとともに、配布した身分証明書を返納すること。 ①公序良俗に反する行為があった場合②勤務態度の不良が認められた場合③業務の実態に著しい不適正を認めた場合④ 資質及び職に対し不備が認められた場合⑶業務の体制乙は、業務の円滑な遂行に足りる十分な員数の業務従事者を配置する中で、天候や交通環境の状況等の外的要因及びその傾向により適宜増減させる。⑷身分の証明甲は、業務従事者に対し身分証明書を発行し、従事者は常時これを携帯しなければならない。また乙は、従事者へ身分等を明らかにする装備を身につけさせるとともに、乙の発行する身分証明書を常時携帯させること。⑸安全衛生管理①乙は、労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。②乙は、従事者に対して水道法第21条第1項に規定する健康診断を行い、その結果を甲へ報告するものとする。12.業務の内容乙は、次に掲げる業務を行う。なお実施については、「磐田市水道施設巡回点検業務対象施設位置図(資料1)」に定める北コース・南コースを隔日に行うことを基本とする。⑴水質の検査甲が指定する場所で採水した水道水を水道法第20条及び水道法施行規則第15条1項イを参酌する中で、次のように検査する。なお、検査の実施により異常等を感知した場合は、直ちに監督員へ通報する。①頻度1日1回②項目色・濁り・消毒の残留効果・臭い・水温(5項目)③方法ⓐ色、濁り 目視による確認ⓑ消毒の残留効果 残留塩素測定器用いた簡易的な確認ⓒ臭い 臭覚による確認ⓓ水温 水温計による測定④記録水質検査の結果は、「点検業務日誌」に記録し、翌日の始業時に甲に報告するとともに、月度で集計して翌月の5営業日以内に甲に提出する。⑵機器の管理機器管理は、機器の性能や十分な機能確保を目的に行う。①制御盤制の管理異常や警報の表示を確認する。異常等が表示された場合は、可能な限り異常個所や原因等の発見に努めるとともに、直ちに監督員へ通報する。また異常等が確認されなかった場合もランプの点灯テストを行うとともに、必要な場合は電球等の交換を行う。②塩素注入装置の管理塩素注入装置に内在した空気を排除する。⑶場内管理場内管理は、自然環境等の外的要因から施設を保護するとともに、施設の状況を良好に保つことを目的とする。①排水管理降雨等の影響により施設内へ侵入した水等を認めた場合は、甲が配置した雨水ポンプ等の稼働により速やかに排除する。また、施設内の異常な水滞留を認めた場合は、可能な限り原因を探るとともに、甲へ報告する。②清掃管理事故の原因となる若しくは、著しく美観を損なう可能性のある枝葉やゴミ等を撤去する。⑷緊急事態の発生本業務の実施中に通常想定されない自然災害や大規模事故等の発生により業務及び業務の対象施設に大きな影響を被った場合は、直ちに監督員へ通報するとともに、可能な現場対応に務めるものとする。13.経費の負担乙は、本業務に必要とする次の経費を負担する。①車両に関する経費(燃料費を含む)②測定機器、備品、試薬及び事務用品に関する費用③印刷・製本に関する費用④通信・運搬に関する費用⑤駐車場等の業務従事者に必要な駐車場等に関する費用⑥仕様書や契約書に特段の明記のないものであっても、乙が業務の範囲と認めるものについては、乙の負担とする。⑦上記①から⑥に該当しない費用は、甲乙の協議により負担を決定する。14.検査受託者は、業務を完了、若しくは一部を完了したときは、その旨を甲へ書面により通知したうえで、10日以内に完了を確認する検査を受けなければならない。また甲は、業務完了の期限前であっても、業務の適正な履行を確認する目的で検査を行うことができる。15.事務の引継ぎ乙は、甲が必要と判断した場合に業務の次期受託者へ事務の引き継ぎを行うこととする。16. その他⑴本仕様書は、本業務委託の履行に際し最低限の必要事項を掲載したものであり、本仕様書に掲載のない事項について乙の新たな提案を否定するものではない。⑵乙は、業務の履行に必要な資料の貸与を書面により甲へ求めることができる。このとき甲は、可能な限り乙の求めに応じることとする。⑶甲は、必要に応じて乙に業務の進捗・疑義の確認等について随時報告を求めることができる。⑷乙が業務の円滑な履行に対し疑義等が生じた場合は、都度甲と協議するものとする。この協議に関する記録は、乙が速やかに書面で作成して甲に確認を求める。⑸成果物の納品後であっても、乙の責めによる不備が発見された場合は、直ちに乙の責任において必要な措置を行う。なお、この経費は乙の負担とする。⑹本業務で得られた成果物の所有権・著作権及び利用権は、甲帰属するものとする。 このため乙は、著作権を行使できない。17.本仕様書に定めのない事項本仕様書に定めのない事項は,甲乙が都度協議のうえ決定する。18.連絡先磐田市環境水道部 上下水道工事課 施設グループ 中安所在地 〒437-1292 静岡県磐田市福田400番地電 話 0538-58-3281(直通) FAX 0538-58-3271メール jogesui-koji@city.iwata.lg.jp W 磐田市水道施設巡回点検業務対象施設位置図(資料1)2.藤上原配水場3.匂坂配水場4.向笠西配水場12.高見丘配水場9.豊浜配水場8.福田中島第2配水場10.江口水源11.豊岡配水場19.気子島水源18.上本郷水源14.森下水源13.小立野配水場16.東名水源5.見付配水場6.東大久保配水場17.小立野水源15.池田水源7.長池配水場1.岩田送水ポンプ場兼第1水源28.下野部配水場27.合代島加圧ポンプ場26.家田・岩室ポンプ場20.社山配水場21.岩室配水場22.虫生中継ポンプ場兼配水場23.上神増水源ポンプ場24.大平ポンプ場25.虫生ポンプ場南コース北コース

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