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令和7年度 向陽学府小中一体校古墳の森樹木撤去作業

発注機関
静岡県磐田市
所在地
静岡県 磐田市
公告日
2025年5月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 向陽学府小中一体校古墳の森樹木撤去作業 下記の業務について、制限付き一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年5月21日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 教づ第28号(2) 件名 令和7年度 向陽学府小中一体校古墳の森樹木撤去作業(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期限 令和7年7月18日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における建設工事入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成21年磐田市告示第41号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 市内に主たる営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の建設工事入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和7年度の磐田市建設工事入札参加資格者名簿にある41造園工事に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年5月21日(水)から令和7年5月26日(月)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和7年5月21日(水)から令和7年5月26日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市教育委員会 教育部 学校づくり整備課 学府一体校グループ連絡先:0538‐37‐2115FAX:0538‐36‐1517メール:gakufu@city.iwata.lg.jp(@は半角に置き換えてください)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和7年5月28日(水)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年5月29日(木)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年5月29日(木)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。 ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年6月2日(月)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年6月2日(月)午後5時までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。(5) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和7年5月21日(水)から令和7年5月26日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市教育委員会 教育部 学校づくり整備課 学府一体校グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和7年5月29日(木)午前8時から正午までの時間帯②送信元磐田市教育委員会 教育部 学校づくり整備課 学府一体校グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐2115)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年6月3日(火)午前11時30分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所西庁舎 3階 302会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結にあたっては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市教育委員会教育部学校づくり整備課学府一体校グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐2115メールgakufu@city.iwata.lg.jp(@は半角に置き換えてください))に照会すること。 令和7年度 向陽学府小中一体校古墳の森樹木撤去作業 仕様書(目的)向陽学府小中一体校について、樹木の伐採・撤去作業を実施するもの1 件名 令和7年度 向陽学府小中一体校古墳の森樹木撤去作業2 履行場所 磐田市向笠竹之内1162番地2 磐田市立向陽中学校※詳細は、対象範囲図及び樹木配置図のとおり3 履行期限 令和7年7月18日まで4 作業内容及び数量名称 規格 数量 単位1 樹木伐採(シイノキ) H=20m C=3.8m 1 本2 樹木伐採(シイノキ) H=18m C=2.6m 1 本3 樹木伐採(クロガネモチ) H=6m 株立ち 1 本4 樹木伐採(クロガネモチ) H=7m C=0.7m 1 本5 樹木伐採(ムクゲ) H=8m C=0.3m 1 本6 樹木伐採(クリ) H=6m 株立ち 1 本7 樹木伐採(ヒサカキ) H=3.8m 株立ち 2 本8 樹木伐採(低木) H=1.0~1.8m 15 株9 発生材処分費 枝・葉・幹 110 m310 高所作業車 27m 3 台11 ラフタークレーン 25t 3 台12 機械損料 チェーンソー他 1 式13 諸経費 1 式※薬剤処理作業を含む(根枯らし)※1~8は樹木配置図の丸番号のとおり5 成果品以下の成果品を履行期限までに提出すること。(1)完了届出書 1部(2)写真帳 1部6 作業時の注意事項(1)安全に十分配慮して作業すること(2)作業は公共工事標準仕様書等に則って行うこと(3)着手前、完了、工程ごとの写真管理をすること(4)作業日程については、発注者と調整し決定すること(5)学校施設及び埋蔵文化財に損傷等を与えないよう十分留意すること7 留意事項(1)向陽学府小中一体校建設工事を実施中である(2)作業にあたって必要な道路使用許可は受注者にて手続きを行う(3)大木伐採(2本分)のお祓いについても諸経費に含むものとする 契約書1 件名 令和7年度 向陽学府小中一体校古墳の森樹木撤去作業2 契約金額 ¥●●●●-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥●●●●-)3 履行期限 令和7年7月18日まで4 契約保証金 免除発注者と受託者は、上記事項及び次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、発注者、受託者各自1通を保有する。令和●年●月●日発注者 磐田市長 草地 博昭住所受託者 商号又は名称代表者氏名(総則)第1条 受託者は、別添仕様書等に基づき、表記の手数料の契約金額をもって、表記の履行期限内に、表記の件名の業務(以下「業務」という。)を完了しなければならない。2 受託者は、業務の処理につき、発注者の指示に従わなければならない。(業務の中止及び変更)第2条 発注者は、必要があるときは、業務の中止、内容変更又は履行期限の伸縮をすることができる。2 前項の場合においては、受託者は発注者に対し契約の解除を求めることができる。第3条 受託者は、災害その他やむを得ない理由により、契約期間内に業務を履行できないときは、発注者に履行期限の延長を求めることができる。(第三者に及ぼした損害)第4条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。(業務の完了)第5条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の通知を受けたときは、10日以内に目的物について検査を行うものとする。3 検査に合格しないときは、受託者はその負担において、発注者の指示するところにより補正しなければならない。この場合において、前項の期間は、発注者が受託者から補正終了の通知を受けた日から起算するものとする。第6条 発注者は、検査合格後において受託者の適法な請求があった後30日以内に代金を支払うものとする。(違約金)第7条 受託者の責に帰すべき理由により履行期限内に業務を完了することができないときは、受託者は、遅延日数1日につき契約金額の 1,000 分の1の違約金を発注者に支払わなければならない。2 発注者の責に帰すべき理由により契約金額の支払いが遅れた場合には、受託者は前項の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約の解除)第8条 発注者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。(1)履行期限内に業務を完了する見込がないとき。(2)正当な理由がなくて契約を履行しないとき。(3)契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。(4)契約の履行にあたり発注者の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。(5)その他契約条項に違反したとき。第9条 前条の規定により契約を解除した場合においては、既済部分に対し発注者において適当と認める範囲内で相当と認める金額を交付することがある。第10条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。第11条 受託者は、発注者の文書による承認を得ないで、その権利を第三者に譲渡し、または業務の処理を第三者に委託してはならない。第12条 発注者は、受託者が磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第46条第1項の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。また、契約を解除したときは、発注者はこれによって生じた損害を受託者に請求することができる。(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)第13条 受託者は、この契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、発注者に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。2 受託者は、この契約に関する下請その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、受託者を通じて発注者に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。(補則)第14条 この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者、受注者協議の上定め、協議がととのわないときは、発注者の認定するところによる。

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