令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(阿倍野区役所)買入
- 発注機関
- 大阪府大阪市
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年5月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(阿倍野区役所)買入
入札説明書令和7年5月21日事後審査型制限付一般競争入札案件における説明事項を次のとおり掲載する。案件名称 令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(阿倍野区役所)買入履行場所又は納入場所 別添仕様書のとおり数量・特質等 別添仕様書のとおり履行期間又は納入期限 令和7年7月22日最低制限・調査基準価格適用有無 無入札参加資格登録種目令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に当該案件に応じた種目で登録されていること。物品種目:「24 通信用機器」又は「26 OA機器・用品」必要な許認可(登録)等 無その他(実績要件等) 無仕様書配布開始日 令和7年5月21日配布方法 本案件にかかる別添PDFファイルをダウンロードしてください。仕様書等に対する質問・回答質問締切日時 令和7年5月26日 午後5時00分質問方法本案件にかかる添付資料の質問書により作成し、電子メールに添付のうえ、質問締切日時までに下記契約担当あて送信すること(必着)。※質問を送信後、下記契約担当あて電話にて質問が届いているかの確認を行うこと。メールアドレス:ts0001@city.osaka.lg.jp回答日時令和7年5月30日 午前10時00分※回答開始日時については、大阪市ホームページの更新状況により若干前後する場合がある。回答方法大阪市ホームページに掲載する。「大阪市ホームページ>産業・ビジネス>入札契約情報>物品供給等入札等情報>物品供給等入札案件」https://www.city.osaka.lg.jp/templates/buppin_nyusatsuanken/0-Curr.html入札日時(即時開札)令和7年6月6日 午前10時00分 ※入札室は約30分前より開場※入札書は別添ファイルの様式を使用すること入札執行場所大阪市阿倍野区文の里1-1-40阿倍野区役所 2階会議室1・2入札参加資格審査資料等提出日時 開札日~開札日の翌開庁日 午後5時30分入札参加資格審査関係 審査資料提出 本案件は資格審査資料の提出の必要なし。落札決定(予定)日令和7年6月11日を予定とするが、前後する場合がある。なお、落札決定通知は、落札決定者のみに行う。その他事項その他提出資料落札者又は契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、阿倍野区役所総務課(総務)に入札説明書末尾添付の「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書(両面印刷)」を提出するとともに、契約締結の手続きを行うこと。提出日時 落札候補者となった日の翌開庁日午後5時30分まで契約担当大阪市阿倍野区役所総務課(総務)大阪市阿倍野区文の里1-1-40 阿倍野区役所2階20番窓口電話 06-6622-9625 メールアドレス:ts0001@city.osaka.lg.jp事業担当大阪市阿倍野区役所総務課(総務)大阪市阿倍野区文の里1-1-40 阿倍野区役所2階20番窓口【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称: 令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(阿倍野区役所)買入大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。
)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。支店登録の場合は支店名称を記入してください。記載例(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
事後審査型制限付一般競争入札 入札公告【共通事項】1.入札参加資格(1) 令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に当該案件に応じた種目で登録されていること(2)① 公告本文に定める入札参加資格をすべて満たすものであること② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること③ 入札書提出日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと④入札書提出日において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと(3) 入札参加資格の有無は、基準日を別に定める場合を除き開札日現在による。(4) 入札参加資格の審査は、開札後に資格を確認する必要があると認められる者について行い、その他の者については行わない。(5)入札参加資格審査資料(以下「資格審査資料」という。)の提出の必要がある案件については、本市の指定する期限までに、公告本文に定める資格審査資料を提出できること2.入札参加手続等(1)入札参加申請入札書の提出をもって入札参加申請とする。(2) 入札書の提出は紙により行う。郵送や事前預かり等は認めない。(3)入札の辞退入札書提出後の辞退は認めない。(4)仕様書等の取得方法公告日以降に大阪市ホームページよりダウンロードするものとする。(5)仕様書等に対する質問質問、回答の日時、方法について公告本文に定める。(6) 上記(1)~(5)によらない場合は、公告本文に定める。3.入札の方法等 (1) 開札日時・場所は公告本文に定める。開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行う。(2) 入札参加者がない場合は当該入札を取り止める。(3)入札書の提出① 入札書は、入札金額、住所、会社名、氏名等、必要な事項がすべて記入されたものを有効なものとして取り扱う。②入札書に記入する入札金額については次のとおりとする。ただし、これらによらない場合は、公告本文で別途定める。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10(軽減税率対象物品の買入については、100分の8)に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100(軽減税率対象物品の買入については 108 分の 100)に相当する金額を記載すること【長期継続契約対象案件の場合】入札書の記載する金額には、契約(借入)期間の総額を記載すること落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること③ 入札書の記入は注意して正確に行い、確認を行ってから入札書の提出を行うこと④ 入札書は公告本文に定めた時間までに指定の入札箱に投入すること⑤ 代理人が入札を行う場合は、委任状を提出のうえ、入札箱に投入すること⑥ 投入された入札書は、訂正、再提出又は撤回をすることはできない。4.再度入札(1)開札の結果、落札候補者がないときは、直ちに出席している入札参加者により再度の入札を行う。なお、回数については基本1回とする。その方法については、その都度、大阪市から指示する。再度入札となった場合、初度入札に使用した印鑑が必要となるが、持参できないときは委任状を提出し、代理人印による入札をすることができる。ただし、再度の入札に参加できない場合は辞退したものとみなす。(2) 前回最低入札書記載金額については、再度の入札の前に発表する。5.入札の無効 次の場合のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。無効の入札をした者は再度入札に参加できない。(1) 大阪市契約規則(昭和39年規則18号)第28条第1項に該当する入札(2) 1に定める入札参加資格を有しない者がした入札、又は委任状による確認を受けない代理人がした入札(3) 所定の入札書を用いないでした入札(4) 同一入札について、他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札(5) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札(6) 資格審査資料の提出が必要な案件において、指定する日時までに資格審査資料を提出しなかった落札候補者がした入札(7) 申出書書類に虚偽の記載をした者の入札(8)入札書提出日より開札日時までの間において、入札参加者が次の項目に該当する場合。① 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている。② 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている。6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、落札の決定は保留する。なお、落札候補者及び入札金額を入札会場内で即時公表する。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、開札時にくじによって落札候補者を決定するものとする。なお、予定価格の制限の範囲内で同価格の入札をした者が2者以上あるときは、開札時にくじによって第3位までの審査順位を決定する。ただし、第4位以降の審査順位を定める必要がある場合は、当該入札者に通知し、第3位までと同様にくじによって審査順位を定める。(3) 落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるか審査する。(4)前号で規定する審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。①落札候補者が入札参加資格を有するものであることを確認した場合は、その者を落札者とし、落札決定を通知するものとする。②落札候補者が入札参加資格を有しないものであることを確認した場合は、その者の入札を無効とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし(3)の入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。なお、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、(2)の審査順位により落札候補者とする。
(5)(3)の入札参加資格の審査にあたっては、落札候補者は、公告本文に定める資格審査資料を、開札日((4)②において新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日)の翌日(翌日が本市における執務の休日にあたるときは、その翌日とし、休日が連続するときは、休日最終日の翌日とする、以下同じ)の午後5時 30 分までに提出しなければならない。期限までに提出がない場合は、当該落札候補者のした入札は無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定に基づく停止措置を行う。ただし、期限までに理由書(落札候補者用)を提出し、大阪市がやむを得ないと認めた場合は停止措置を行わないものとする。(資格審査資料の提出の必要がない案件についても同期限まで(開札日と同日に落札決定を行うものについては、開札日の午後4時までとする。再度入札となった場合は午後5時までとする。)に限り理由書(落札候補者用)の提出を受付け、大阪市がやむを得ない理由であると認めた場合は当該落札候補者のした入札を無効とし、停止措置は行わないものとする。)(6) (4)②の手続きにより落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付して、当該落札候補者に通知する。(7)開札後落札決定までに、いずれかの入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする。(8)開札後から落札決定までに、入札参加者が次の項目に該当した場合は入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする。① 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている。② 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている。(9)落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することができない。辞退した場合は、入札は無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を行う。7.落札の決定日 原則として、落札の決定日は開札日(再度入札の場合は、その開札日)の翌日から起算して、資格審査資料の提出の必要がある案件については、5日(大阪市における執務の休日を除く。)後とし、資格審査資料の提出の必要がない案件については、3日(大阪市における執務の休日を除く。)後とする。ただし、これによらない場合は公告本文で別途定めるものとする。なお、入札参加資格の審査対象者が複数生じた場合等は、必要な審査を行ったのち決定するものとする。8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金(見積もった契約希望金額の100分の3以上) 免除ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10(軽減税率対象物品の買入については、100 分の8)に相当する額を加算した金額(単価契約にあっては、落札金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあたっては、落札金額を1年当たりの額に換算した額(借入期間が 12 月未満の場合は、借入期間内に支払うことが見込まれる総額)))の 100分の3に相当する違約金を徴収するものとする。(2)契約保証金契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、契約金額を1年当たりの額に換算した額(借入期間が12月未満の場合は、契約期間内に支払うことが見込まれる総額)の100分の10以上納付。ただし、政府公債、大阪市債等の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、次のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除する。① 落札者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき。②落札者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これをすべて過去2年の間に誠実に履行したと認められるとき。ただし、長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12 か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める。③契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、予定総額)が 500 万円未満のとき。9.その他 (1) 提出された資格審査資料等は、入札に関する審査・調査以外に使用しない。(2) 契約条項を示す場所 公告本文にある契約・入札担当(3) 契約書作成の要否 要(4) 仕様書等に対する質問への回答は、システム上の問題等により、回答の掲載が公開時間に遅れる場合もある。(5) 入札方法等の照会にあたっては、入札参加者が本市職員にわかり得ることがないよう充分留意すること(6) 大阪市側の都合等により、必要と認めるときは当該入札を延期又は中止することがある。(7)落札の決定から契約締結までに、落札者が次の項目に該当した場合は、契約の締結を行わないものとする。① 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている。②大阪市契約規則第 32条第2 項の規定により、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあることその他の理由により著しく不適当であると認められるとき(8)契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。(9)この公告に定めのない事項については、関係法令の他、大阪市契約規則、事後審査型制限付一般競争入札の手引、大阪市競争入札参加者心得等の定めるところによる。
1仕様書① 案件名称 令和7年度字幕表示システム(Cotopat)一式(阿倍野区役所)買入② 品名 字幕表示システム(Cotopat)一式(詳細は別紙1のとおり)③ 規格及び数量 すべて新品を納品すること(詳細は別紙1のとおり)④ 納入期限 令和7年7月22日(火)⑤ 納入場所 大阪市阿倍野区文の里1-1-40阿倍野区役所 1階2番福祉担当及び2階24番保険年金担当⑥ 特記事項 ・契約締結後、すみやかに事業担当と納入予定物品やスケジュール等について打合せをすること。・契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。・納入時期については、事前に事業担当と連絡調整を行い、土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時までの間に完了すること・受注者は納入時に発注者立会いのもと、受注数量等を確認し、発注者が行う機能等必要な検査に合格したことをもって納品完了とする。・納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること。・受注者は、納品日から半年以内において取扱不注意及び天災を除く理由による故障が生じた場合は、本体保証書の規定に従い無償にて修理または交換を行うこと。ただし、製造元において1年以上の無償保証期間を設けている物品は、その期間とする。・受注者は、事前に使用方法に関する説明を行うものとする。・利用料等の維持費は、別紙2で定める仕様にて別契約とする。・納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状回復を行うこと。・当該システムの利用に必要な通信環境の整備は、本市で別途用意するため、本調達範囲外とする。・納品に際して発生する廃棄物等の処理は、受注者の責任において行うこと。・納入時における搬入用車両の駐車場所については事業担当の指示に従うこと。・納品物については、「大阪市グリーン調達方針」(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html)別表の【判断の基準】を満たすものとし、【配慮事項】について充分配慮されていること・当該システムの機能の一部として生成AI機能を利用する場合は、「大阪市生成AIガイドライン」(https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html)を遵守すること。・エレベーター利用可(かご内寸法:幅約140㎝×高さ約220㎝×奥行約135㎝ 出入口:幅約90㎝×高さ約210㎝)・区役所敷地内に無料駐車場有り(車高制限なし)2・応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合(同等品の可否を含む)は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。・入札金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。⑦事業担当 大阪市阿倍野区文の里1-1-40 2階20番窓口阿倍野区役所 総務課総務担当電話:06-6622-9625 担当:古川・工藤3別紙1:品名、規格及び数量No. 品名 品質、形状、寸法等 数量 単位1 Cotopat一式(提供元:京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社)Cotopat Screenシステムセット(1) 表示スクリーン・サイズ 200×360(2) プロジェクタ・サイズ 161×119×108mm以内・重量 1.1Kg以下・投影解像度 1280×720ピクセル以上・OS androidTV11.0以上・明るさ 400IOSルーメン以上・台形補正機能を有すること・フォーカス調整が可能であること・RAM2GB。ストレージ16GB以上の容量を有ること・プロジェクタスタンドを備えること(3) マイク・型式 バックエレクトレットコンデンサー型・指向特性 超指向性・マイクスタンドを備えること(4) テンキー・サイズ 90×145×25mm以内(突起部、ケーブル含まず)(5) 音声認識字幕表示ソフトウエア・プロジェクタにあらかじめインストールしておくこと・自動アップデート機能を有して、常に最新バージョンのソフトウエアが利用できること2 式4別紙2:利用料等No. 利用サービス 内容 数量 単位1 Cotopat Screen サービス利用料 (1) サービス利用台数2台(2)利用期間・令和7年7月~令和8年3月末まで(3)クラウドサービス利用・原則、テキスト文字変換利用時間3,000分/月までただし、上記利用時間に達した場合、追加サービスに移行できること。※追加サービス利用料金は本市負担とする。(4)その他・導入前設置環境調査料、システム設置料、図解作成料含む9 月