見積書提出期限:5月30日 ケースファイル購入
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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見積書提出期限:5月30日 ケースファイル購入
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和7年5月21日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 ケースファイル購入⑵ 納入場所 門真市中町1-1 門真市役所本館1階 保護課 給付G⑶ 概要 ケースファイルの納品⑷ 納入期限 令和7年6月30日2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「13事務機器・用品購入-b文具用品」に登録していること。
(8) 本案件の申請受付期間中にケースファイルの見本確認をした者であること。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式は任意)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和7年5月21日(水)から同年5月30日(金)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課契約グループ電話 06(6902)5746(直通)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 質問・回答書(様式C)(エ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和7年5月21日(水)から同年7月5月30日(金)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。
また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和7年5月21日(水)から5月26日(月)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市保健福祉部保護課給付グループ電話 06(6902)6124(直通)電子メールアドレス fuk04@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年5月28日(水)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
質問がなかった場合は掲載しません。
(3) 見本の確認について(※必須)ケースファイルの見本の確認は必ずしてください。
次のアに定める期間に次のイの場所で見本の確認ができます。
また、見本の確認をする場合は、事前に総務課に連絡をしてください。
ア 期間令和7年5月21日(水)から令和7年5月30日(金)まで確認については、午前9時から午後5時30分まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に行ってください。
イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課 契約グループ電話(直通) 06(6902)57464 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとします。
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(エ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約金額の100分の5以上。
ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件完了払(納入検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課契約グループ電話 06(6902)5746(直通)
項目1 品名2 同等品□可(同等品以上。入札の場合は質問受け付け期間内に担当課に同等品申請をしてください。見積合せの場合は、見積書提出と同時に同等品のカタログのコピー等品物がわかるような資料を提出してください。)☑不可3 仕様・規格の指定4 個数5 納期 ( 7 )年( 6 )月( 30 )日6 納品場所☑あり □データ支給あり 【データの種類】 □ワード □エクセル □パワーポイント □PDF(使用したソフト名:) □イラストレーター(アウトライン化は □されている □されていない) □その他〔 〕 【支給媒体】 □CD-R □メール □その他〔 〕 【業者へのデータの修正作業の依頼】 □あり(どの程度:) □なし(修正作業の必要がない、完成したデータを 渡します。) 校正回数: ()回8 梱包 □あり(どのように: ) ☑なし9その他納品に係る注意点10 担当11 注意事項・納入にあたっては日本国の各種関連法令を遵守しなければならない。
・個人情報を取扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
・納入後の検査に合格しないときは、直ちに補正を行い、本市の再検査を受けなければならない。
・支払条件は特段の定めがある場合を除いて完了払とし上記検査完了後に発注者の指定する請求書により契約金額の支払を請求するものとする。
・受注者の責に帰する事由により納入期限までに完了することができない場合において、発注者が納入期限後に完了する見込があると認めたときは、違約金を付して納入期限を延長することができる。
・入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約履行時に、参加資格の要件を欠く事由が生じた場合は、必要な措置を講じるものとする。
・業務の処理に関し生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要となった経費は、受注者が負担するものとする。
ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する事由による場合においては、この限りではない。
保健福祉部保護課給付グループ 担当者 : 井狩直通番号 : 06-6902-6124 FAX : 06-6902-6244メールアドレス : fuk04@city.kadoma.osaka.jp オリジナル物品仕様書ケースファイル見本のとおり場所(門真市役所 本館1階 保護課 給付G)住所(門真市中町1番1号) 担当課記入項目( 1,200 )個7業者への印刷業務の依頼□なし