名張市各小中学校タブレット端末関連機器等賃貸借
- 発注機関
- 三重県名張市
- 所在地
- 三重県 名張市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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名張市各小中学校タブレット端末関連機器等賃貸借
発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間(期限)概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。
特記事項入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所入札参加資格要件・この発注案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、名張市はこの契約を変更又は解除できることが契約条項となるが、これに基づき契約締結ができる者。
ホームページ「お知らせ(仕様書に関する質問・回答)」のページで令和7年5月29日(木)午後5時頃までに公表無 毎月払い令和7年5月27日(火)午後5時まで質問書(ホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
名張市各小中学校タブレット端末等関連機器賃貸借・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。
・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。
・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
令和7年5月30日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
名張市教育委員会事務局 学校教育室令和7年5月21日(水)7-市物59名張市各小中学校タブレット端末関連機器等賃貸借・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。
名張市 丸之内ほか 地内令和7年度( )第 号「リース・レンタル」又は「システム開発・管理」契約期間:契約日から令和12年12月31日まで【長期継続期間】タブレット端末関連付属品等納入期限:令和7年7月31日までソフトウェアライセンス等納入期限:令和7年9月30日まで賃貸借期間:令和8年1月1日から令和12年12月31日まで(60か月間)◎契約日から令和7年12月31日までは端末等の設定期間のため、費用の支払いはありません。
入札参加を希望する者は「現在の使用機器一覧」、「端末設定内容」及び「ネットワーク構成図」について、必要に応じて事前に閲覧することができる。閲覧を希望する場合は、下記の閲覧期間内で学校教育室(TEL:0595-63-7882)へ事前に電話予約のうえ、閲覧すること。
【閲覧期間】公告日の翌日から令和7年5月26日まで(土日を除く)(具体的な閲覧日時は、予約受付け時に指定する)令和7年6月3日(火)午後5時までに電話で連絡する。
※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。
令和7年6月12日(木) 午前11時00分1,841,900円免除・公告日以前5年間において、当該案件と同業種の業務について、教育機関との契約を履行した実績を有する者。なお、当該実績を証する契約書の写し等を入札参加申請書に添付すること。ただし、履行実績が名張市発注案件の場合は履行実績を証する書類の添付を省略することができる。
無 名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「リース・レンタル」又は「システム開発・管理」を登録しているもの。
令和7年6月11日(水)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和7年6月11日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。
令和7年6月9日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(ホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
免除条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】 【紙入札案件】※予定価格と設計金額は同額です。
※左記金額は1か月当たりの金額です。入札書にも1か月当たりの金額を記入してください。
番 号 令和 7 年度( )第 号件 名場 所 地内期 間仕 様 書名張市各小中学校タブレット端末等関連機器等賃貸借名張市各小中学校タブレット端末等関連機器等賃貸借名張市 丸之内 ほか名 張 市 設 計 用 紙概 要契約期間:契約日から令和12年12月31日まで【長期継続期間】タブレット端末関連付属品等納入期限:令和7年7月31日までソフトウェアライセンス等納入期限:令和7年9月30日まで賃貸借期間:令和8年1月1日から令和12年12月31日まで(60か月)※令和7年10月1日から令和7年12月31日までは端末等の設定期間とし、費用の支払いはありません。
1搬入費(メーカー→設定先→各学校) 式 19iPad10.9インチ 第10世代 専用ガラスフィルム 高硬度9H 全面吸着式(画面保護フィルム )式 6,274iPad専用 パームリジェクション対応 充電式タッチペン 1年保証(タッチペン(充電式))式 600i-FILTER Ver.10 GIGAスクール版新規ライセンス式 6,274ロイロノート年間ライセンス(児童生徒分のみ・先生無償)式 5,412Jamf Pro for iOS新規・追加/5年 クラウド版/教育機関向け式 6,274備 考ハードウェア・ソフトウェア経費名 称 単位 数 量 単 価 金 額2諸経費(現状分析・設計・打合せ・ドキュメント作成他)式 1【諸経費】現地作業 式 6,274【現地作業】フィルム・シール貼り付け(本体前面、裏面) 式 6,274iPad設定:個別設定 式 6,274iPad設定:MDM環境設定・マスター展開 式 6,274iPad設定:基本料/ASM環境設定 式 1【iPad設定】導入一時経費(システム・SE費用)3※賃借料の中に運用保守費を含む総合計(1月)消費税及び地方消費税 10%1月あたりの賃借料 (※)総合計(60月)消費税及び地方消費税 10%小計i-FILTER Ver.10 GIGAスクール版 年 4ロイロノート年間ライセンス(児童生徒分のみ・先生無償)年 4■ライセンス更新■ライセンス更新経費(次年度以降)
- 1 -名張市各小中学校タブレット端末関連機器等賃貸借仕様書令和7年5月名張市教育委員会- 2 -1. 業務の概要(1)業務の名称名張市各小中学校タブレット端末等関連機器賃貸借(2)業務の目的名張市(以下「発注者」という)では、文部科学省が提唱する「GIGAスクール構想の推進~一人一台端末の着実な更新」を受けて「第2期」GIGAスクール端末の整備及びタブレット端末やネットワーク等ICT機器の効果的に利活用するための環境整備を進めている。本賃貸借では、小中学校に学習用タブレット等の ICT 機器を整備し、授業において日常的に ICTを活用することで「「情報活用能力」「プログラミング的思考」の育成を図り、かつ教職員及び児童生徒が学びを止めることなく十分に活用できる学習環境の提供することを目的とする。(3)業務場所、納入場所名張市内各小中学校及び名張市教育委員会【別紙】参照.
(4)前提条件タブレット端末本体、カバーキーボード、児童・生徒用タッチペンについては、三重県にて実施済みの共同調達にて、すでに調達を進めており、本契約の対象外とする。(5)調達の概要・タブレット端末関連付属品及びソフトウェアライセンス・導入する機器及びソフトウェア等のキッティング作業・契約満了時の機器撤去に係る費用その他、上記に付随する作業(6)期間契約期間:契約日から令和12年12月31日まで【長期継続期間】タブレット端末関連付属品等納入期限:令和7年7月31日までソフトウェアライセンス等納入期限:令和7年9月30日まで賃貸借期間:令和8年1月1日から令和12年12月31日まで(60か月)※契約日から令和 7 年 12 月 31 日までは端末等の設定期間とし、費用の支払いはありません。2. 業務体制受注者は本業務に当たっての趣旨を十分に理解し、学校教育における ICT 活用を促- 3 -進させるための業務体制を構築すること。なお、契約後速やかに業務体制表(任意様式)を提出すること。(1) プロジェクト管理受注者は、本業務が滞りなく実施できるよう、全体スケジュールの進捗管理、課題管理変更管理を実施すること。また、受注者が中心となり、各工程において主体的にプロジェクト管理を実施することができる者をプロジェクト管理者として参画させること。(2) ICT 導入支援教育機関における ICT 活用及び運用設計等について、公告日以前過去5年間以内に締結した契約で1年以上業務実績があることとする。(3) スケジュール1.(6)契約期間に記載の導入期限までに、すべての小中学校で児童生徒が利用する端末をキッティングし、利用できるようにスケジュールを策定すること。3. 調達範囲タブレット端末関連付属品及びソフトウェアライセンスの調達は、以下の範囲とする。ア 付属品(保護フィルム/教職員用タッチペン)内容 メーカー 型番 数量iPad10.9インチ 第10世代専用ガラスフィルム高硬度9H 全面吸着式(画面保護フィルム )光興業 ZEPL-IPAD1096,274式教職員用タッチペン(充電式)iPad 専用パームリジェクション対応 充電式タッチペンアーキサイトAPRP101-WH 600式イ 端末管理機能(MDM)内容 メーカー 型番 数量Jamf Pro for iOS クラウド版5年間・教育機関向けJamf 2001020200Y5 6,274式ウ Webフィルタリングソフト- 4 -内容 メーカー 型番 数量i-FILTER Ver.10GIGAスクール版新規 (5000~6999)デジタルアーツIHGG-NN069996,274式エ 授業支援・協働学習支援ソフト内容 メーカー 型番 数量ロイロノート年間ライセンス(児童生徒分のみ・先生無償)ロイロ5,412式オ その他アプリケーション(無償ソフトウェア) 別紙参照4.キッティング作業等(1)設定内容・設定内容の詳細については、発注者の要望をヒアリングし、協議のうえ設定内容を決定すること。・発注者との協議で決定した内容は、端末設定仕様書に記載し提出すること。・端末設定仕様書に基づき、端末一括管理サービス、Web フィルタリングサービス、各種アプリケーションのインストール及びネットワーク及び機能制限等の発注者が指定する各種設定を行い、各校ですぐに利用可能な状態で納品すること。・発注者が指定する機能のみを有効に設定し、すべてのタブレット端末に設定すること。・共同調達にて導入をするカバーキーボードをタブレット端末本体に取り付けること。・画面保護フィルムの取付をすること。・管理番号等のラベルを、すべての端末に貼りつけること。(現状、2枚を想定)※なお、詳細な納品場所、納品時の状態については、別途指示をするものとする。5.現行環境設定内容の設計にあたり、現在の使用機器一覧、端末設定内容及びネットワーク構成図については、必要に応じて事前に閲覧ができることとする。6.提出物タブレット端末関連付属品及びソフトウェア以外に次の成果物を納品すること。なお、納品期限は、各導入フェーズごとに適宜、発注者より指示をする。成果物の納品は、書面および電子媒体にて1部ずつ提出すること。1.プロジェクト計画書2.端末設定仕様書3.ソフトウェアライセンス証書- 5 -4.業務完了報告書(毎年度ごとに提出すること)7.守秘義務受注者は、本業務において知り得た情報(周知の情報を除く。)を本業務の目的以外に使用し、または第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。8.その他1.本賃貸借に係る費用には、業務の遂行に必要な経費一切を含めるものとする。2.各学校のタブレット端末の台数は、児童生徒や教職員数の異動により変動するが、軽微な台数等の変更については変更契約を行わない。3.本仕様に明示されていない事項であっても、その履行に際しての必要な事項については発注者と協議のうえ、誠実に対応すること。4.本仕様に関して、確認、変更が必要な事項が生じた場合は、発注者と協議すること。また、契約後における仕様書の疑義は、発注者と協議するものとすること。【別紙】- 6 -1.対象タブレット端末台数タブレット端末(iPad Wi-Fiモデル) 6,274台(参考:令和7年10月 配置予定台数)学校名 所在地 端末台数名張小学校 丸之内55番地 454蔵持小学校 蔵持町原出338番地 202薦原小学校 薦生1595番地 119比奈知小学校 下比奈知1422番地 250美旗小学校 新田117番地2 360箕曲小学校 夏見351番地 107錦生赤目小学校 赤目町檀116番地 182桔梗が丘小学校 桔梗が丘3番町2街区67番地 498桔梗が丘南小学校 桔梗が丘5番町12街区38番地 225桔梗が丘東小学校 桔梗が丘7番町1街区86番地 242つつじが丘小学校 つつじが丘北3番町5番地 536すずらん台小学校 すずらん台東3番町219番地 151梅が丘小学校 梅が丘北1番町340番地 322百合が丘小学校 百合が丘東9番町1番地 385名張中学校 丸之内15番地 572赤目中学校 箕曲中村219番地 377桔梗が丘中学校 桔梗が丘7番町1街区1926番地1 574北中学校 美旗中村2380番地 337南中学校 つつじが丘南1番町241番地 364教育委員会(予備機) 指定場所とする 17計 6,274台上記タブレットの台数は、児童生徒数の変動等により変動する。2.初期導入予定アプリ一覧 (令和7年10月 導入予定アプリケーション)・ロイロノート・Webフィルタリングソフト・Google Workspace For Education・ドリルソフト(学校ごとに個別調達をしており、要求に応じ回答をする)※その他、無償ソフトウェアについてはiPadの初期導入ソフトウェアおよびMDMにて導入、配信が可能なソフトウェアを前提とし、発注者と協議の上、決定するものとする。
- 7 -また、導入後の運用として、学校ごとの申請により、無償ソフトウェアの追加、削除を想定している。3.対象ネットワーク機器【各校に対するネットワーク機器の数量】学校名 基幹スイッチフロアスイッチ無線LANアクセスポイント名張小学校 7台 27台蔵持小学校 4台 16台薦原小学校 4台 12台比奈知小学校 4台 20台美旗小学校 5台 24台箕輪小学校 4台 14台錦生赤目小学校 4台 17台桔梗が丘小学校 7台 25台桔梗が丘南小学校 5台 18台桔梗が丘東小学校 4台 14台つつじが丘小学校 6台 29台すずらん台小学校 4台 18台梅が丘小学校 6台 25台百合が丘小学校 5台 24台名張中学校 8台 29台赤目中学校 6台 26台桔梗が丘中学校 10台 23台北中学校 6台 28台南中学校 6台 23台計 105台 412台- 1 -情報セキュリティ遵守特記事項(趣旨)第1条 この情報セキュリティ遵守特記事項(以下「特記事項」という。)は、契約約款の特記条項として、本市の情報資産を取り扱う業務、情報通信ネットワーク若しくは情報システムの開発若しくは保守又は電子計算機処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)の契約に関する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。(定義)第2条 この特記事項における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び名張市情報セキュリティに関する規程(令和4年名張市規程第4号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 重要情報 次に掲げる情報をいう。ア 個人情報イ 特定個人情報ウ 個人情報保護法第78条第1項に規定する不開示情報若しくは名張市個人情報保護法施行条例(令和4年名張市条例第16号)第3条又は名張市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年名張市条例第23号)第20条に規定する不開示情報エ 法令(名張市行政手続条例(平成13年名張市条例第26号)第2条第2号に規定する法令又は同条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により守秘義務を課せられている情報オ アからエまでに掲げるもののほか、本市(以下「発注者」という。)が指定する情報(2) 委託業務 この契約による業務をいう。(基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し、情報(重要情報及び重要情報以外の情報をいう。以下同じ。)を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、個人情報保護法、番号法、名張市個人情報保護法施行条例、名張市議会の個人情報の保護に関する条例、名張市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(令和4年名張市規程第5号)その他関係法令及び名張市情報セキュリティポリシーを遵守し、委託業務を通じて知り得た情報の保護の重要性を認識し、発注者の業務に支障が生じることがないよう、委託業務を履行するために必要な情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は、委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 受注者は、委託業務を履行するに当たって、情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん又は盗難の防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(管理体制の整備等)第4条 受注者は、情報の適正な管理を実施する者として総括責任者を選定して、情報の管理体制を整備するとともに、前条第3項の措置の実施及び情報の具体的な取扱いの内容に関する規程を策定しなければならない。2 受注者は、前項の規定により管理体制を整備したときは、その内容を書面により、速やかに、発注者に報告しなければならない。管理体制を変更するときも同様とする。- 2 -3 受注者は、情報処理業務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所において、入退室の規制、防災及び防犯のための対策その他必要な情報セキュリティ対策を講じなければならない。(従事者の監督)第5条 受注者は、受注者の総括責任者に、受注者の従業員その他委託業務に従事する者(以下これらを「従事者」という。)が委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないよう、及び委託業務に関する重要情報を安全に管理するよう、必要かつ適切な監督を行わせなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(教育の実施)第6条 受注者は、受注者の総括責任者及び従事者に対し、委託業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。(作業場所及び従事者の届出)第7条 受注者は、委託業務に関する仕様書において委託業務の履行に係る作業場所が定められていない場合において、当該作業場所を定めたときは、その旨を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。作業場所を変更するときも同様とする。2 受注者は、委託業務を履行するに当たって、作業場所ごとに従事者が所属する部署名(特定個人情報を取り扱う場合にあっては、従事者が所属する部署名並びに従事者の氏名及び役職)その他必要な事項を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。従事者を変更するときも同様とする。(収集の制限)第8条 受注者は、委託業務を履行するに当たって情報を収集するときは、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第9条 受注者は、委託業務に関して知り得た情報を、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第10条 受注者は、委託業務に関する重要情報が記載され、又は記録された文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成されたものを含む。以下「重要情報記載文書」という。)を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。(重要情報の管理)第11条 受注者は、委託業務に関する重要情報を安全に管理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 重要情報記載文書を所定の作業場所以外に持ち出さないこと。
やむを得ず持ち出さなければならないときは、発注者の承諾を得た上で行い、持出しの状況に関する記録を作成し、確実に重要情報記載文書を保管すること。(2) 重要情報記載文書が第三者の利用に供されることのないよう、施錠できる場所で管理すること。(3) 重要情報が格納された電子計算機又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)が第三者の利用に供されることのないよう、記憶領域の暗号化又はファイルへのパスワード設定を施した上で、施錠できる場所で管理すること。- 3 -(4) 重要情報の格納又は処理を行うに当たって、個人のパーソナルコンピュータ等の電子計算機又は電磁的記録媒体を使用しないこと。(5) 重要情報を処理する電子計算機について、ウイルス対策ソフトウェアの導入及び最新のウイルス定義ファイルへの更新を行うこと。(再委託先の監督等)第12条 受注者は、委託業務に関して重要情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、前項ただし書の規定により重要情報を取り扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再委託」という。)する場合には、当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。3 受注者は、再委託先における前項の業務に関する行為及びその結果について、受注者と再委託先との契約(以下「再委託契約」という。)の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。4 受注者は、第2項の再委託を行う場合には、再委託契約において、再委託先が契約約款及び特記事項を遵守するために必要な事項その他発注者が指示する事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督、重要情報に関する適正な管理及び情報セキュリティ対策について、具体的に規定しなければならない。5 受注者は、第2項の再委託を行った場合には、再委託先による同項の業務の履行を監督するとともに、発注者の求めに応じて、履行の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。6 受注者は、再委託先に対し、発注者の書面による事前の承諾なくして、重要情報の更なる委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再々委託」という。)により第三者(以下「再々委託先」という。)に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければならない。7 前各項の規定は、前項の規定による発注者の承諾を得て重要情報を取り扱う業務を再々委託する場合について準用する。(提供文書等の返還及び廃棄等)第13条 受注者は、重要情報記載文書を善良な管理者の注意をもって管理し、この契約が終了し、又は解除された後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に定める方法を指示したときは、当該方法によるものとする。2 前項ただし書の場合において、重要情報が記録されたファイル又は当該ファイルが格納された電磁的記録媒体の廃棄等を発注者が指示したときは、受注者は、当該電磁的記録媒体から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。3 第1項の場合において、受注者が受注者の電子計算機を使用して重要情報を処理し、同項ただし書の規定により当該電子計算機に格納された当該重要情報の消去を発注者が指示したときは、受注者は、当該電子計算機から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。(報告及び検査)第14条 発注者は、必要があると認めるとき又はこの契約が終了したときは、受注者に対し、委託業務に関する情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求め、又はその検査をすることができる。2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務である情報処理業- 4 -務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所で検査することができる。3 受注者は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。(事故発生時等における報告等)第15条 受注者は、発注者の提供した情報並びに受注者、再委託先又は再々委託先が委託業務の履行のために収集した情報について、火災その他の災害、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の情報セキュリティ事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。3 受注者は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。(契約の解除及び損害の賠償)第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う重要情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、毀損、紛失又は改ざんがあったとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。個人情報の取扱いに関する特記事項(趣旨)第1条 この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)は、契約約款の特記事項として、本市の個人情報を取り扱う業務(以下「個人情報取扱業務」という。)の契約に関する個人情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。(定義)第2条 この特記事項における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。
以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び名張市情報セキュリティに関する規程(令和4年名張市規程第4号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)委託業務 この契約による業務をいう。(2)個人情報保護責任者 委託業務による個人情報の取扱いの責任者をいう。(3)作業従事者 委託業務に従事する者をいう。(基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し、個人情報を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、法、番号法、名張市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)、その他関係法令及び名張市セキュリティポリシーを遵守し、委託業務を通じて知り得た個人情報の保護の重要性を認識し、発注者の業務に支障が生じることがないよう、委託業務を履行するために必要な個人情報を適切に取り扱わなければならない。2 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を発注者の承諾なしに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。3 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん又は盗難の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(個人情報の適正処理等)第4条 受注者は、委託業務を履行するために利用する個人情報について、次の各号の定めるところにより、適正に処理及び管理を行わなければならない。(1)個人情報の受渡しは、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、受注者が個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出すること。(2)個人情報の保管場所には、安全かつ厳重に格納できるよう必要な措置を講ずること。(3)委託業務の処理に関連する施設については、入退室管理の措置を講ずるとともに、個人情報の管理に関し安全を確保するための措置を講ずること。(4)個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(責任体制の整備等)第5条 受注者は、この契約による個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。2 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者を定め、書面により契約から7日以内に発注者に報告しなければならない。3 受注者は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ発注者に報告しなければならない。(監督及び教育の実施)第6条 受注者は、委託業務の適切な履行について、個人情報保護責任者及び作業従事者を管理・監督しなければならない。2 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、在職中及び退職後において、委託業務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと、法及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、研修等の教育を実施しなければならない。(作業場所等の特定)第7条 受注者は、この契約による個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその移送方法を定め、書面により発注者に報告しなければならない。作業場所及び移送方法を変更するときも同様とする。2 受注者は、発注者の業務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。3 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対し、作業場所に私物を持ち込み、個人情報を扱う作業を行わせてはならない。(収集の制限)第8条 受注者は、委託業務を履行するに当たって個人情報を収集するときは、その目的を明確にするとともに、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。2 受注者は、委託業務を履行するために個人情報を収集するときは、発注者が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第9条 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第10条 受注者は、委託業務に関する一切の個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。(持出しの禁止等)第11条 受注者は、発注者が指示した場合を除き、個人情報を所定の作業場所以外に持ち出してはならない。(再委託の禁止)第12条 受注者は、委託業務に関して個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者に取り扱わせてはならない。また、発注者の承諾を得て、受注者が個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、再委託の受注者は、本特記事項に基づき必要な措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。2 受注者は、個人情報を取り扱う業務を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して前項の承諾を得なければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託先に求める個人情報保護措置の内容(6)前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約(7)再委託先の監督方法(8)その他発注者が必要と認める事項3 受注者は、個人情報を取り扱う業務の再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託先の責任体制等(5)再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法(6)その他発注者が必要と認める事項4 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。5 受注者は、個人情報を取り扱う業務の再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託先との契約内容にかかわらず、発注者に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
6 受注者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に適宜報告しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第13条 受注者は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に定める一切の義務を遵守させなければならない。2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。(個人情報の返還、廃棄又は消去)第14条 受注者は、委託業務を履行するために発注者から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、業務完了後、発注者の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。2 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合、その記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 受注者は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、個人情報保護責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。4 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。(点検の実施)第15条 受注者は、発注者から委託業務に関する個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。(検査及び立入調査)第16条 発注者は、委託業務に関する個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先等に対して検査を行うことができる。2 発注者は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又は委託業務の執行に関して必要な指示をすることができる。3 受注者は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。(事故発生時の対応)第17条 受注者は、委託業務に関する個人情報について、火災その他の災害、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難、破壊、不正な利用その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。3 受注者は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。4 受注者は、発注者と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(契約の解除及び損害の賠償)第18条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う重要情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、毀損、紛失又は改ざんがあったとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。