(建第07013号)市道下河内天皇線路側改修工事【5月21日公告】
- 発注機関
- 高知県香南市
- 所在地
- 高知県 香南市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年5月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(建第07013号)市道下河内天皇線路側改修工事【5月21日公告】
公告 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和7年5月21日香南市長 濱田 豪太1 入札に付する事項(1) 工 事 番 号 建第07013号(2) 工 事 名 市道下河内天皇線路側改修工事(3) 工 事 場 所 香南市香我美町上分(4) 工 事 概 要 施工延長 L=15m大型化ブロック積 A=69m2(5) 予 定 工 期 令和7年6月13日 ~ 令和7年10月25日(135日)(6) 予 定 価 格 事後公表(7) 最低制限価格 予定価格の10分の7.5から10分の9.2の額の範囲で設定する。(事後公表)ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」により金入り設計書の閲覧申請があった場合は、予定工期が変更となる。
(8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う、事後審査方式とする。
2 入札参加資格 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。
(11) 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用(1) この公告の日現在、令和7年度香南市建設工事競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている者。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(9) 入 札 種 別 電子入札(10) 契 約 種 別 電子契約そ の 他(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。
(6) 香香南市内に主たる営業所を置く者で、土木一式工事のランクがCに格付けされている者。
(7) 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。
ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採用されている者。
ただし、税込みの請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる場合は、当該技術者は現場専任となるため、申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請4 入札参加資格の喪失 各受付期限後、直ちに開札を行う。
10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立(1) 閲覧申請期間 再度入札を2回まで行う。
令和7年6月5日(木)13時00分から申請受付後、2の入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該工事の入札に参加することができない。
7 入札の期間及び方法令和7年6月9日(月)16時00分まで(土日祝除く)(1) 入札期間 令和7年6月2日(月)から令和7年6月4日(水)まで(2) 入札方法ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp(3) 回答方法3 入札参加資格確認申請の方法等当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなければならない。
の日以前3ヶ月以上ある者であること。
イ 土木一式工事の主任技術者となり得る国家資格等を有する者。
(8) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
00分まで)とする。
(2) 申請方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。
(1) 受付期間 この公告の日から令和7年5月28日(水)まで但し、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に(1) 受付期間 この公告の日から供する。
6 質疑書の受付及び回答17時00分まで 令和7年5月28日(水)香南市ウェブサイトに掲載する。
(4) 回答期限(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。
様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。
(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課録する方法で行い、登録時には、当該入札金額で作成した工事費内訳書の電子00分まで)とする。
9 再度入札の日時及び方法令和7年5月30日(金)17時00分8 開札の日時及び場所ファイルを添付すること。
令和7年6月5日(木)9時20分 (1) 開札日時 再度入札の登録時には、工事費内訳書の添付は要しない。
再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。
(3) 閲覧の申請方法 金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契(2) 閲覧場所法とする。
(1) 提出書類 配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿(様式4)札結果を保留した旨の通知)を送信する。
落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。
12 資格審査(2) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。
(3) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる11 落札候補者の決定方法電子くじで落札候補者を決定する。
場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲(5) 疑義の申立方法 積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。
(1) 開札後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。
(2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 提出期限 令和7年6月6日(金)16時00分まで(4) 提出方法 電子メールに様式4の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出13 落札者の決定令和7年6月5日(木)13時00分から令和7年6月11日(水)16時00分まで(土日祝除く)約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
14 入札保証金金入り設計書の閲覧申請があったときは、疑義の申立期間終了後に資格審査を行う。
免除する。
15 契約保証金落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければなら落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。
ない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。
16 その他(1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取(4) 疑義の申立期間に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。
疑義の内容について、工事担当課に直接確認しないこと。
ただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了をもって疑義の申立期間を終了とする。
ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。
するため、「1 入札に付する事項 (5)予定工期」、「12 資格審査 (3)提出期限」が変更になることがあります。
(16) この工事は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用 扱いについて」を承知すること。
(2) この工事の入札には、工事費内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出がなさ(8) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対 れない場合は失格とする。
(4) 3の入札参加資格確認申請をした者が1者の場合でも入札を行う。
別に定めるところによる。
(3) この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事となる。
(5)(9) 落札者は、配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該工事に配置すること。原則として配置予定技術者の変更は認めない。
やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、落札者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結(10) 当該工事の現場に常駐すべき現場代理人は、入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採(6) この入札において提出された追加書類等は返却しない。また、提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。
(7) 追加書類等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
して、指名停止措置を行うことがある。
工事競争入札参加資格者名簿(29業種ランク入)」で確認のこと。
に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。
(14) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。
(15)用されている者であること。原則として現場代理人の工事期間中の変更は認めない。また、建設業法で規定する経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、現場代理人となることはできない。
(11)建設工事における格付けは、香南市ウェブサイトで公表している「令和7年度香南市建設(12) 税込みの請負金額が500万円以上となる場合は、工事実績情報システム(CORINS)へ の登録を義務付ける。
(13) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定後の変更は認めない。
金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
令和 7年 5月 1日 積算単価適用工事日数 135 日高知県 香南市 香我美町上分市道下河内天皇線路側改修工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)建 第07013号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO 大型化ブロック積 A=69m2市道下河内天皇線 施工延長 L=15mP. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。
(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/)林業振興・環境部木材産 ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。
ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。
第4条 木製型枠の使用 載)とする。
1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。
高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー (2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を 職員に説明すること。 行う。
注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。 サービス】による申請は以下のとおりとする。
なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 申請について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。
る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。
便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。
1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。
但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 業振興課のページに掲載しているので参考にすること。
6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情第9条 軽油単価の適正な運用 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 の工事実績データを登録しなければならない。
砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 制定について」参照) 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 第13条 工事実績データ作成、登録 利益を不当に害することのないようにすること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-6に基づき、受注者は工事請負金額 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー ことのないようにすること。 ・スタンス実施要領によるものとする。
4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 第12条 ウィークリー・スタンスについて 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー第7条 個人情報の保護 対策に係る標示施設の設置について」(令和3年6月23日付け3高技管第92号通知) 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 等を参考とすること。なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。
注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-23施工管理に規定する標示板の設置に 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも納めること。 のとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな工したものとする。 らない。
注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。第11条 標示板の設置 その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 るだけ1品以上使用すること 油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) (平成8年3月)に準拠すること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書いで製造又は譲渡された次のものをいう。
に記載し監督職員の確認を得ること。① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの オ 交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 軽油を使用してはならない。
特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある ウ バリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する エ 木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。
P. 4 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。 するものとする。
3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 第18条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をCOBRISにより作成し を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 、施工計画書と併せて提出しなければならない。 は、監督職員と別途協議するものとする。
実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB 事前確認及び受領書について ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。
1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな第16条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 (http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。
第15条 施工形態動向調査等に対する協力 第17条 産業廃棄物管理票等の提出 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に かなければならない。 7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 を経過する日まで保存すること。
請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と (参考)COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ と。
う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、 ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す の工期経過後においても、同様とする。 ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 。また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ げること。
なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生P. 5特 記 仕 様 書第14条 公共事業労務費調査に対する協力 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 基本方針本文 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法につい (全車写真) ては、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編・工事編)を適用する。
確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 第20条 工事完成図書の記録方法(電子納品) 以下により確認する。 1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) (平成23年6月24日付け23高建管第610号)に基づき実施すること。
・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 第19条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) 1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 を定めるものとする。
場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) 確定する。③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) 提示する。
荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 (代表写真) 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。
他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 真撮影をする。(全車写真) 測定による設計数量の確定をする。 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 (全車写真) (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ うち、いずれかの方法により確定する。 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真)重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。))①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。
ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 真撮影をする。(全車写真)に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。
運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合特 記 仕 様 書 (作業内容)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写P. 6 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に /index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして RYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 、本工事での使用機器について提示するものとする。 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 第24条 排出ガス対策型建設機械 確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認( 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 1 対象機器の導入 がある。
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ 第23条 施工管理 ェア等(以下、「使用機器」という。)については、高知県建設工事技術管理要綱 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施すること。
職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「 ェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い 対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全て て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 を実施することとする。 するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。な 工事写真の改ざん防止を図るものである。 お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督 )のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チ第22条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化 は該当しない。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 受注者は、前項2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板 無断編集等についての調査を行うことがある。 品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2 なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後で に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド あっても書面による事実確認を行うものとする。 ライン第5.2版(工事編)の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) 3 小黒板情報の電子的記入の取扱い第21条 電子納品で提出されたデジタル写真 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の表 2-1電子納 定めたものは適用外とする。 を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。
2 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 管理課のページを参照すること。 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事 2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択することができる。 受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写 なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入P. 7特 記 仕 様 書 ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩 を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。
1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに の他職種の者を従事させてはならない。 ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。
機械に限る。第26条 設計図書の変更第25条 交通誘導警備員の配置 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) (以下、交通誘導システム等)の使用を可能とする。
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 変更)に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及 たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ きない場合は、設計変更の対象としないものとする。
イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 5 交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析AI等による交通誘導システム ・発動発電機(可搬式) 備業者(営業所等含む)の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請 ・空気圧縮機(可搬式) 求を行うこと。
・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で ・バックホウ り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希 ・トラクタショベル(車輪式) 望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約変更)に基づき、「移動距離及び ・ブルドーザ 移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 の際に施工状況写真に格納すること。 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。
機 種 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であ と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが 必要はない。
できるものとする。 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。
(税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 1人以上配置することとする。
で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変特 記 仕 様 書 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 ては、この限りでない。
課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係るP. 8 2 本工事の監理技術者が専任特例2号による監理技術者として兼務することとなる場 合、「建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱 ること。 (11) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 (12) 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。 ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目 は、専任特例2号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 (10) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にあ 下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (9) 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理 技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ (7) 専任特例2号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体 制であること。 (8) 建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の職務を補佐する者(以 工事に限る。)でも可能とする。 (6) 専任特例2号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の 巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。 技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の 相互の距離が 10km程度以内の近接した場所であること。 (5)専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共 (3) 同一の専任特例2号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件ま対象としない。
でであること。 (4) 専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例2号による監理 (1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)でな 第29条 本工事で使用するコンクリートブロックについて いこと。(例:24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) 本工事での積算は標準的なブロックとして大型ブロック高知県型アントラーⅡ(擬 (2) 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。石面)を用いており、現場で別のブロックを使用した場合であっても設計変更の 1 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者(以下、 3 本工事において、専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う 「専任特例2号による監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~ 場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行 (12)の要件を全て満たさなければならない。 うこと。
第27条 法定外の労災保険の付保 :令和7年1月 23 日付け6高土政第 1196 号)に規定する別記様式1、別記様式2 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」第28条 監理技術者等 に添付し、提出すること。
P. 9特 記 仕 様 書 (高知県土木部))」によることとする。 いについて」(令和5年3月 14 日付け4高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正1.工事用地等の未処理部分・・・・・無5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 10施 工 条 件 明 示 書工事番号 建 第07013号【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 建 第07013号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 113.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 建 第07013号2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無 運搬距離 24.4 ㎞ その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。
搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。
また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の 承諾を得ること。
【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・有(1)搬出先の名称 (有)山中組 搬出先の所在地 香美市香北町永野1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 建 第07013号明示事項(説明書)【仮設備関係】P. 13【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無 処理場の受入条件 ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。
【公害対策関係】明示事項(説明書)3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)(1)処理場所 香南市野市町本村 処理方法(指定) 再生処理P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 建 第07013号3.支給資材及び貸与品・・・・・無1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無【その他】2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 建 第07013号明示事項(説明書)P. 155.交通誘導警備員の配置・・・・・無6.その他・・・・・無明示事項(説明書)4.工事用電力等の指定・・・・・無P. 16施 工 条 件 明 示 書工事番号 建 第07013号雑工大型化ブロック積明細表 第2号式 1大型化ブロック積擁壁工明細表 第1号式 1土工土工道路土工道路改良道路新設・改築本工事費P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式 1一般管理費等工事原価現場管理費現場管理費式 1純工事費共通仮設費計式 1共通仮設費率分直接工事費計明細表 第3号式 1雑工雑工P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格P. 19工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要m3 3殻運搬舗装版破砕 ,DID区間無し ,6.5km以下 ,しない(全ての費用)舗装版破砕コンクリート舗装版 ,障害無し ,騒音振動対策不要 ,15cm以下 ,積込作業有り ,しない(全ての費用) ㎡ 30m3 25処分料再資源化施設(無筋コンクリート)再生骨材-41殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,5.7km以下 ,しない(全ての費用) m3 25m3 25構造物とりこわし無筋構造物残土処分費m3 69m3 69土砂等運搬小規模 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,35.0km以下埋戻し上記以外(小規模) ,土砂 ,しない(全ての費用)m3 14土砂 ,上記以外(小規模) ,しない(全ての費用)m3 2163床掘り摘 要掘削土砂 ,上記以外(小規模) ,小規模(標準)m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 1号 明細表土工31 式当り摘 要処分料再資源化施設(無筋コンクリート)再生骨材-41 m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 1号 明細表土工1 式当りm3 0.9現場打小口止コンクリート18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,小型車加算有り(4t車)その他の地区大型ブロック基礎盤(底面勾配なし)4分勾配用 ハネ付 控50cm用 L=2500mm個 6m 15プレキャスト基礎ブロック(ブロック材料費除く)胴込・裏込材(砕石)大型ブロック ,再生クラッシャラン RC-40m3 26大型ブロック ,2,000kg/個以下 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,小型車加算有り(4t車)その他の地区 m3 1769胴込・裏込コンクリート摘 要大型化ブロック積㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 2号 明細表大型化ブロック積1 式当り小型構造物 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車)その他の地区 m3 114コンクリート摘 要コンクリートブロック積練積 ,裏込コンクリート厚15cm ,18-8-40 高炉 W/C=60%以下 ,ブロック(滑面) 150kg/個未満 ㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 3号 明細表雑工
県資材単価見積大型ブロック 単価表 第2号高知県型アントラーⅡ(擬石面)控50cm 603kg/個 ㎡残土処分費 明細表 第1号m3 2,800 処分費P. 1公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要
工事種別事務所名会社名設計種別路河川名図面名称工事箇所香 南 市図 面番 号全 図香南市香我美町上分実施図香南市建設課11建第07013号市道下河内天皇線路側改修工事市道下河内天皇線床掘V=1.4*15=21.0m3埋戻し=残土処理V=62.6+21.0-(13.5/0.9)=V=0.9*1513.5m268.6m3プレキャスト基礎ブロックL=15.0=15.0mV=(2.0+1.9)/2*7+(1.9+1.4)/2*5+(1.4+1.1)/2*3=裏込材25.7m3S=1:100横 断 図S=1:20詳 細 図数量計算位 置 図N大型化ブロックA=(5.06+4.95)/2*7+(4.95+4.09)/2*5+(4.09+3.55)/2*3=69.1m2掘削V=(4.8+4.5)/2*7+(4.5+3.8)/2*5+(3.8+2.4)/2*3=62.6m3S=1:50展 開 図前面地盤線P.15.0P.12.0P.7.0P.0.0SL=5.28mH=4.9mSL=4.95mH=4.6mSL=4.09mH=3.8mSL=3.55mH=3.3m15.05.07.03.0S=1:0.4大型化ブロックプレキャスト基礎盤掘削床掘4.81.4埋戻し0.9構造物取壊し1.5con舗装取壊し0.2掘削床掘4.51.4埋戻し0.9構造物取壊し1.5con舗装取壊し0.2掘削床掘3.81.4埋戻し0.9構造物取壊し1.1con舗装取壊し0.2掘削床掘2.41.4埋戻し0.9構造物取壊し1.1con舗装取壊し0.2コンクリートブロック積5.06コンクリートブロック積4.95コンクリートブロック積4.09コンクリートブロック積3.55630200153既設ブロック積既設ブロック積(控50cm)構造物取壊し=20.3m3con舗装取壊し(t=100)A=2*15=30m2V=1.5*7+(1.5+1.1)/2*5+1.1*3裏込材2.0裏込材1.9裏込材1.4裏込材1.1基面整正=A=0.63*159.5m2基面整正0.63基面整正0.63基面整正0.63基面整正0.63(RC-40)2.25既設ブロック積復旧A=(0.5+2.95)/2*5.28+(0.5+2.25)/2*3.77=14.3m2小口止めコンクリートV=0.6+0.3=0.9m3型枠A=2.0+1.1=3.1m2S=1:100小口止め0.300.704.004.000.30P,0.0P,15.02.600.302.600.30コンクリート0.6m3型枠2.0m2コンクリート0.3m3型枠1.1m20.56張コンクリート0.08張コンクリート0.08張コンクリート0.08張コンクリート0.08張コンクリートV=0.08*15=1.2m3con舗装取壊し(処分)V=30*0.1=3m3A=69.1m2擁壁基礎市道坂路P,0.0市道坂路P,7.0P,12.0市道坂路P,15.0市道坂路4.704.603.800.500.502.603.103.900.500.500.500.500.500.500.540.300.540.300.540.300.540.304.00S=1:0.4SL=5.06S=1:0.4SL=4.95SL=4.09SL=3.55S=1:0.30.650.640.56擁壁基礎擁壁基礎擁壁基礎張コンクリート(t=100)張コンクリート(t=100)張コンクリート(t=100)張コンクリート(t=100)S=1:0.3S=1:0.4S=1:0.33.30S=1:0.4S=1:0.3擁壁基礎官民境界官民境界官民境界官民境界5002.95500胴込コンクリートV=69.1*0.252=17.4m3630200153雑工(練ブロック積)雑工(練ブロック積)既設ブロック積取壊し(雑工)A=((0.5+2.95)/2*5.28+(0.5+2.25)/2*3.77)*0.35=5.0m3(控35cm)SL=3.77mH=3.5mSL=5.06mH=4.7mS=1:0.5S=1:0.5
至:徳王子位置図