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【企業局入札公告】岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【企業局入札公告】岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託 id="page" role="main"> 【企業局入札公告】岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託 ページ番号1085628 更新日令和7年5月21日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付します。令和7年5月21日 岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦競争入札に付する事項業務件名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託仕様等 入札説明書、特記仕様書等による。履行期間 124日間履行場所 盛岡市薮川地内入札及び開札の日時及び場所期日 令和7年6月5日(木曜日) 午後1時30分場所 岩手県盛岡市上田字松屋敷95 四十四田クラブ 3階会議室必要書類等提出期限及び提出場所令和7年5月29日(木曜日)午後5時岩手県企業局施設総合管理所(岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1) 添付ファイル 1入札公告 (PDF 157.1KB) 2入札説明書 (PDF 283.7KB) 3申請書等様式 (Word 39.0KB) 4閲覧用図書チェックシート (PDF 56.3KB) 5積算参考資料 (PDF 306.6KB) 6特記仕様書 (PDF 123.5KB) 7設計書(金抜き) (PDF 125.3KB) 8位置図 (PDF 545.9KB) 9発注図 (PDF 1.2MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ企業局 施設総合管理所〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1電話番号:019-661-4290 ファクス番号:019-661-4299 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7年5月21日岩手県企業局施設総合管理所長 室月 敦1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 124日間(4)履行場所 盛岡市薮川地内(5)入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒020-0102 岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課 電話 019-661-4290(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和7年6月5日(木)午後1時30分四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。(2)入札保証金に関する事項 免除(3)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加希望する者は、入札説明書に示す書類を令和7年5月 29日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札への参加(3)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第 14 号)第 10 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書「岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務件名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託(2)仕様等 入札説明書、特記仕様書等による(3)履行期間 124日間(4)履行場所 盛岡市薮川地内2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0102岩手県盛岡市上田字松屋敷95-1岩手県企業局施設総合管理所総務課電話 019-661-4290(直通) FAX 019-661-42993 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(道路・公園等)に登録されている者で、盛岡広域振興局管内に本店を有していること。(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(5)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(6)入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていないこと。(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和7年5月 29 日(木)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。なお、関係書類の様式は任意とする。ア 事業所に係る調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局施設総合管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)申請書及び関係資料は岩手県企業局施設総合管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果は令和7年6月2日(月)までにFAXにより通知する。5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年5月29日(木)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年6月3日(火)午後5時までにFAXにより送信する。6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。7 入札及び開札の日時及び場所令和7年6月5日(木)午後1時30分 四十四田クラブ3階会議室(岩手県盛岡市上田字松屋敷95)8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式により次のことを表示し、押印すること。(1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3)あて名は、「岩手県企業局施設総合管理所長」 とすること。(4)入札金額(5)件名(6)提出入札書の様式は別添に定める様式とする。9 入札保証金免除10 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3)指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4)記名押印のない入札書(5)入札金額を訂正した入札書(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札書11 落札者の決定方法(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。(2)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。(3)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)(3)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5)落札者の決定は入札条件に示す要領に示すとおり。12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。① 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合② 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。15 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。(様式第1号)令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所氏名(商号又は名称)代表者氏名 印電話番号FAX番号一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書「岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託」に係る一般競争入札について、入札参加資格要件を全て満たしており入札に参加したいので、入札説明書4(1)により下記書類を添付して申請します。記添付書類ア 事業所にかかる調書事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(パンフレット類でも可)、組織体制を記載すること。本手続きに係る担当者所 属担当者名電話番号FAX番号(入札書書式例)入 札 書令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名) (印)入札金額(税抜き)金 円件 名委託場所(委任状様式例)委 任 状令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。入札件名記1 受任者 住 所 受任者使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること(2) 上記に附帯する一切の権限3 委任期間令和 年 月 日管理業務等委託契約書1 委託業務の名称 業務委託2 業務場所3 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで4 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 契約保証金 金 円注 契約保証金を免除する場合は「免除」と記載する。上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 岩手県契約担当者岩手県企業局施設総合管理所長 印受注者(乙)住所氏名 印(総則)第1条 乙は、この契約に定めるもののほか、別添設計書及び別紙特記仕様書に従いこれを誠実に実施するものとする。(個人情報の保護)第1条の2 乙は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。注 個人情報を扱わない場合には、第1条の2を削除する。(工程表)第2条 乙は、委託業務に係る工程表を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の規程による工程表の提出があったときは、速やかにこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。(立会及び指示)第3条 甲は、乙に対して委託業務の実施に関し、関係職員をしてその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示させることがある。2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。(監督員)第4条 甲は、監督員を定めたときは、速やかに書面によりその職及び氏名を乙に通知しなければならない。 ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じた場合については、この限りではない。(完了報告及び完了確認等)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに成果品を添えて業務完了報告書(様式第2号)を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項に規定する業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 乙は、前項の規定による検査に適合しなかったときは、甲の指示に従い、直ちにこの契約に適合させるための措置をとらなければならない。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。4 甲は、第2項の規定による検査によって委託業務の完了を確認したときは、直ちに、成果品の引渡しを受けなければならない。(委託料の支払)第12条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、請求書(様式第3号)により甲に委託料の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第13条 乙は、委託業務完了前に甲に対し、委託料の部分払を請求することができる。2 乙は、前項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲に申し出て当該請求に係る出来形部分の検査を受けなければならない。3 甲は、前項の規定による申し出があったときは遅滞なく検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 甲は、第2項の規定による検査に合格した部分につき第1項の規定に基づいて乙から請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。5 第1項の規定に基づいて部分払いを請求できる額は委託業務の出来形部分に対する委託料相当額(以下「出来形検査委託金額」という。)の10分の9以内の額とし、その請求できる回数は委託料の金額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。(1) 委託料が1,000千円未満の場合 1回(2) 委託料が1,000千円以上5,000千円未満の場合 2回(3) 委託料が5,000千円以上の場合 3回(履行の追完請求)第14条 甲は、乙が実施した委託業務に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。(履行遅延における損害金等)第15条 乙が、その責に帰すべき理由により委託期間(第9条の規定に基づく変更後の委託期間内を含む。以下同じ。)内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込のあると認めるときは、甲は、乙から損害金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の規定による損害金の額は、委託料の額から出来形委託金額を控除した額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額とする。3 甲の責めに帰すべき理由により第12条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。注 令和7年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(甲の催告による解除権)第16条 甲は乙が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第11条3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 契約の履行について不正の行為をしたとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。(2)乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められる者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められる者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。オ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 カ 乙がアからエまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。(契約が解除された場合の契約保証金)第18条 第16条又は第17条の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。2 前項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第18条第1項及び同条第2項を次のように改める。第18条 削除(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5の期間を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(契約が解除された場合等の違約金)第21条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合においては、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。注 企業局契約規定により契約保証金を免除する場合は、第21条第2項を次のように改める。2 削除(契約解除の場合における契約金額の返還)第22条 乙は、第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに契約金額の支払いがなされているときは、甲の定めるところにより、契約金額を返還するものとする。2 乙は、前項の規定によりしなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年何パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。注 令和7年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。(不当介入に対する措置)第23条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。(調査等)第24条 甲は、必要があると認めるときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは乙に報告を求めることができる。(秘密の保持等)第25条 乙(乙の代理人、使用人、その他の従業者を含む。)は、委託業務の実施にあたって知り得た事項を他人に漏らし、若しくは委託業務の成果に関する記録(委託業務の実施過程で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。(補則)第26条 この契約について、疑義を生じたとき、若しくは、この契約により難い事情が生じたとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。様式第1号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印主任技術者通知書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、主任技術者を定めたので、契約書第5条により通知します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで主任技術者(注) 経歴書等を添付のこと。様式第2号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、委託業務が令和年 月 日に完了したので、契約書第11条第1項により報告します。委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円契約年月日 令 和 年 月 日履 行 期 間令 和 年 月 日から令 和 年 月 日まで様式第3号令和 年 月 日岩手県企業局施設総合管理所長 様住 所受注者氏 名 印登録番号請 求 書令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、契約書第12条第1項(第13条第1項)により業務委託料を請求します。請 求 金 額金額(税抜) 消費税(10%対象) 金額(税込)円 円 円委託業務の名称業 務 場 所郡 町字 地内市 村業 務 委 託 料 金 円前回までの受領済額の内訳第 1 回 円 第 3 回 円第 2 回 円 計 円振込先 銀行名銀行 店 預金 口座番号(注) 請求金額( 金)欄には、請求の別を部分払又は、精算払と表示すること。別 記注 第1条の2 個人情報を扱う場合に添付する。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 公表用盛岡市薮川地内 業務所管課124日間令和7年6月5日令和7年5月29日~令和7年6月3日縦覧用設計図書等の内訳サイズ ページ数ホームページ掲載の有無備考添付書類■閲覧用設計図書チェックシート【委託】 A4 1 有■入札時(見積)積算参考資料 A4 15 有 表紙含む□□□□□計 16特記仕様書■特記仕様書 A4 4 有□□□□□□□□□□□計 4設計書■業務委託設計書(金抜き) A4 4 有□□□□□□□□□計 4図面■位置図 A4 1 有■発注図 A3 7 有 表紙含む□□計 8計 32※入札条件、入札説明書、入札心得等を必ずご確認ください。 建設関連業務委託 閲覧用設計図書チェックシート(設計図書添付用)企業局施設総合管理所電力土木課図書名業 務 名業務場所委託日数入札(開札)予定日縦覧(貸出)期間岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託建設関連業務委託 令和7年度岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託特 記 仕 様 書岩 手 県 企 業 局施 設 総 合 管 理 所1(適用業務)第1条 この業務は、岩手県企業局発電所保守要則に基づき実施するものである。2 この特記仕様書は、「岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託(以下「本業務」という。)」に適用する。3 本特記仕様書に記載なき事項は「岩手県県土整備部共通仕様書(令和6年4月1日以降適用)」、「農業土木工事共通仕様書(令和6年10月以降適用)」、「施設機械工事等共通仕様書(令和6年10月以降適用)」及び「岩手県治山林道請負工事管理基準(令和7年4月1日以降適用)」(以下「共通仕様書等」という。)による。なお、設計図書で定められた事項は、共通仕様書等に優先する。(業務目的)第2条 本業務は、岩洞湖周辺の用地境界杭及び用地境界線(用地境界杭間)を明確にするため、笹等の除草、境界杭及び標柱(測量ポール)の設置を実施するものである。(業務内容及び作業範囲)第3条 本業務の業務内容は、次のとおりである。(1)委託概要① 除草業務 1式② 境界杭及び標柱(測量ポール)新設・再設置 1式③ 境界杭及び標柱(測量ポール)撤去作業 1式④ 作業船移動 1式(2)実施要領① 除草業務・作業実施にあたっては事前に作業範囲を確認し、その旨を監督職員に報告することとする。・除草は原則として機械(肩掛け式)で行うものとし、除草後の集積及び処分は行わないものとする。・用地境界周辺の除草する範囲については原則として用地境界線から内側幅1mとする。また用地境界杭間の見通しを確保するため、枝及び蔓等の伐採を併せて行うものとする。・刈取り高は、おおよそ10cmとする。ただし、現地盤の不陸等によりこれに寄り難い場合は、監督職員と協議すること。・作業範囲の除草は1回刈りを基本とし、実施時期については監督職員との協議により決定することとする。・本業務で使用する器具(機械等)は、受注者で準備することとする。・ 作業中に除草した笹等が貯水池内に落下した場合は、速やかに除去すること。② 境界杭について・ 設計数量は想定数量である。最終数量は現地精査のうえ決定するものとする。・境界杭の規格については120×120×900㎜の根巻き基礎有りとする。2・境界杭の運搬・処分は新設箇所を見込んでいる。処分する境界杭の積算上の搬出及び処分箇所については、後述(4)を参照のこと。・境界杭を交換した箇所については、交換前・交換後の写真を撮影するとともに、チェックリストに記入して監督職員に報告することする。チェックリストについては契約後に提供するものとする。③ 標柱(測量ポール)について・標柱(測量ポール)は木製型である。・標柱(測量ポール)新設とは、標柱が設置されていない用地境界杭に対して、標柱を設置するものである。※標柱は支給とする。・標柱(測量ポール)再設置とは、既設標柱が倒伏等の状態にあって再度使用することが可能な場合、その標柱を設置するものである。・境界杭と同様、標柱(測量ポール)の運搬・処分は新設箇所を見込んでいる。 処分する標柱の積算上の搬出及び処分箇所については、後述(4)を参照のこと。・標柱(測量ポール)は用地境界杭の湖面側に設置し、土中へ概ね50cm挿入することとする。なお、予定している埋設深を確保できない場合、または地盤の状態により設置後に倒伏するおそれがある場合には、別途監督職員と協議することとする。・本業務の実施に併せて既存用地境界杭の状態も確認することとし、損傷等の異常が確認された場合は、位置と状況写真を添付して監督職員に報告することとする。・標柱(測量ポール)については、設置した箇所がわかるようにチェックリストに記入して監督職員に報告することとする。境界杭と同様、チェックリストについては契約後に提供するものとする。④ 処分する境界杭及び標柱(測量ポール)の搬出及び処分場所について境界杭及び標柱(測量ポール)の搬出及び処分場所は以下の通りとする。搬出及び処分場所については積算上の条件明示であり、場所を指定するものではない。また、受注者が以下の場所とは異なる場所で処理する場合においても設計変更の対象としないが、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ただし、標柱(測量ポール)については、事業系一般廃棄物とみなして搬出場所を選定していることから、これに寄り難い場合は、監督職員と協議の上、処分場所を変更することができるものとし、設計変更の対象とする。対象物 施設名 搬出場所 備考境界杭 大森工業株式会社盛岡市川俣字奴屋敷61-6営業時間内標柱(測量ポール) 岩手・玉山清掃事業所 盛岡市寺林字平森54-54 営業時間内⑤ 作業船移動について作業船移動は、除草の際に陸地でたどり着けない箇所への移動手段に用いるものである。3(安全管理)第4条 受注者は、労働安全衛生法を遵守して、安全管理に努めること。2 作業時は安全保護帽のほかにも業務に必要な保安用具等を使用し、事故の防止に努めること。また熊及び蜂等による事故も想定されることから、十分に対策を講じること。3 刈払作業は作業者から5m以内を危険区域とし、この区域内に他の作業員が立ち入らないよう注意すること。4 湖面への転落、落水しないよう注意すること。5 作業を開始する際には、気象状況等に留意し事故を未然に防止すること。(業務の報告)第5条 受注者は、第3条に定めた業務を完了した場合は、管理図、数量調書、写真を整理して業務成果とし、監督職員へ報告することとする。2 業務成果写真は、作業前、作業中、作業後をそれぞれ撮影し、用地境界除草の撮影頻度は、500m毎に撮影すること。なお、起終点については、岩洞堰堤左岸側を起点とし、反時計回りで岩洞堰堤右岸を終点とすること。写真の撮影方向は終点方向に撮影すること。標柱は作業前・完了を各種10本毎に撮影すること。(業務の確認)第6条 監督職員は、第5条による受注者からの業務成果報告により業務の完了を確認することとする。(業務の変更)第7条 受注者は、業務実施前の現地調査によって数量の過不足を確認することとし、数量の差異を確認した場合には、数量計算書や写真等の資料を添えて速やかに監督職員に報告すること。2 監督職員は、前項により受注者から報告があった場合は数量の確認を行い、必要と認められる場合は数量変更を行うものとする。(その他)第8条 除草箇所に隣接する土地は国有林及び民有林であるため、立ち入る必要がある場合は発注者が土地所有者から事前に承諾を得る。そのため、受注者は事前に作業経路を監督職員に報告することとする。また、隣接地の土地の形状変更、立木の伐採、林内での火気の取扱い等は一切行わないこと。2 業務の実施にあたり、次の規則等の遵守に努めること。(1) 県立自然公園条例及び県立自然公園条例施行規則(2) 岩手県自然環境保全指針3 その他、業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに監督職員へ報告、協議すること。4 総括主査 調 査 課 長 総括主査 設 計 精 算令和 7年度 実 施 工 事 設 計 書河川路線名 岩洞第一発電所工 事 名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託施工箇所名 盛岡市薮川地内 円也124日間名 称 数 量 単 位 摘 要工 事 の 概 要除草1 式境界杭新設・再設置1 式標柱(測量ポール)新設・再設置1 式境界杭撤去作業1 式標柱(測量ポール)撤去作業1 式作業船移動1 式工種区分 河川維持工事工事中止日数 0日単価地区 盛岡単価使用年月 2025年 5月歩掛適用年月 2025年 5月岩手県企業局 1工事番号:2025-9002-DA02-01 工事数量総括表(本01)工事名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要河川維持式 1除草工式 1堤防除草工式 1除草 肩掛式m2 46,000作業船移動費 測量船(FRP船) 30PS級 6人乗り日 10付属物設置工式 1境界杭工式 1境界杭 新設境界杭規格:120×120×900mm(30kg),施工区分:根巻き基礎有り本 34境界杭 再設置流用既設再設置,施工区分:根巻き基礎有り、手間のみ本 57付属物設置工式 1標柱(測量ポール)新設土中単柱型(支給品)本 34岩手県企業局 2工事番号:2025-9002-DA02-01 工事数量総括表(本01)工事名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要標柱(測量ポール)再設置流用手間のみ本 57撤去物処理工式 1付属物撤去工式 1付属物撤去工(境界杭)本 91標柱(測量ポール)撤去本 91運搬処理工式 1現場発生品運搬運搬距離32.5km以下発生材種類:境界杭(鉄筋コンクリート)式 1現場発生品運搬運搬距離43.6km以下発生材種類:標柱(測量ポール)式 1殻処分 Co殻(有筋)(固定式)t 1処分費 測量ポール(木くず)kg 30.6直接工事費式 1岩手県企業局 3工事番号:2025-9002-DA02-01 工事数量総括表(本01)工事名 岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託 事業区分工事区分河川維持・修繕河川維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量(前回) 数量(今回) 数量増減 摘要共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1岩手県企業局 4 令和7年度発 注 図岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託岩手県 企業局盛岡市薮川地内施設総合管理所1平成十八年三月調製1500 1000 500 0用 地 境 界 除 草 図盛 岡 市 玉 山 区市道日ノ戸柴沢線岩洞堰堤一般国道455線至 盛岡小石川副堰堤私 道牧道至 日戸圧力隧道取水口mAAA1A1A2A2A3A3A4A4A5A5A6A6A7A7B1B1B2B2B3B3B4B4B5B5B6 B6B7B7B8B8B9B9 B10B10B11B11B12B12C0C0C1C1C2C2C3C3C4C4C5C5C6C6C7C7C8C8C9C9C10C10C11C11C12C12至 岩泉施設総合管理所発電所名施 設 名業 務 名図 名全6葉中の1岩洞第一発電所岩洞ダム岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託用地境界除草図縮 尺 1:20,000岩手県企業局A32B151測量標C7 ~ 測量標C12(左岸) (右岸)延長 2,315.0 m測量標B7 ~ 小石川副堰堤(右岸) (右岸)延長 4,254.0 m小石川副堰堤 ~ 測量標B7(左岸)延長 3,661.0 m(左岸)測量標C12 ~ 測量標B12(左岸)延長 4,473.0 m(左岸)測量標C0 ~ 測量標C7(左岸) (左岸)延長 1,792.0 m境界杭A32 ~ 測量標B7(右岸) (右岸)延長 2,112.0 m境界杭B151 ~ 岩洞堰堤(左岸) (左岸)延長 5,329.0 m岩洞堰堤 ~ 境界杭A32(右岸) (右岸)延長 0.0 m境界杭B177 ~ 境界杭B151(左岸) (左岸)延長 0.0 m測量標C7 ~ 測量標C0(右岸) (右岸)延長 2,444.0 m測量標A7 ~ 境界杭B177(左岸) (左岸)延長 4,410.0 m測量標B12 ~ 測量標A7 (左岸) (左岸)延長 2,369.0 m測量標B7 ~ 測量標C7(左岸) (右岸)延長 4,076.0 m箇 所 延 長岩洞堰堤(R)~A32(R)A32(R)~B7(R)B7(R)~副堰堤(R)副堰堤(L)~B7(L)B7(L)~C7(R)C7(R)~C0(R)C0(L)~C7(L)C7(L)~C12(R)C12(L)~B12(L)B12(L)~A7(L)A7(L)~B177(L)B177(L)~B151(L)B151(L)~岩洞堰堤(L)合 計 延 長0.0 m2,112.0 m4,254.0 m3,661.0 m4,076.0 m2,444.0 m1,792.0 m2,315.0 m4,473.0 m2,369.0 m4,410.0 m5,329.0 m37,235.0 m0.0 mB177※ 測量標における左右岸の表示は、岩洞堰堤を下流側としたものである。 仮排水路周辺A=5,958m2(別図参照)除草面積(用地境界から内側1m) 37,235.0 m22平成十八年三月調製1500 1000 500 0堆砂測量用標識周辺除草図盛 岡 市 玉 山 区市道日ノ戸柴沢線岩洞堰堤一般国道455線至 盛岡小石川副堰堤私 道牧道至 日戸圧力隧道取水口mAAA1A1A2A2A3A3A4A4A5A5A6A6A7A7B1B1B2B2B3B3B4B4B5B5B6 B6B7B7B8B8B9B9 B10B10B11B11B12B12C0C0C1C1C2C2C3C3C4C4C5C5C6C6C7C7C8C8C9C9C10C10C11C11C12C12至 岩泉施設総合管理所発電所名施 設 名業 務 名図 名全6葉中の2岩洞第一発電所岩洞ダム堆砂測量用標識周辺除草図縮 尺 1:20,000岩手県企業局A32B151B177A3(左岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2B5(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2B4(右岸)(W) 5m × (L) 20m= 100m2B2(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2B1(右岸)(W) 5m × (L) 30m= 150m2B1(左岸)(W) 5m × (L) 50m= 250m2B8(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2B9(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2B10(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C10(左岸)(W) 5m × (L) 20m= 100m2C11(左岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C11(右岸)(W) 5m × (L) 30m= 150m2C9(右岸)(W) 5m × (L) 30m= 150m2C10(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C8(右岸)(W) 5m × (L) 30m= 150m2C7(左岸)(W) 5m × (L) 60m= 300m2C5(左岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C1(左岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C6(左岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C3(左岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C2(左岸)(W) 5m × (L) 20m= 100m2C7(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C6(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C5(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C3(右岸)(W) 5m × (L) 30m= 150m2C2(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2C1(右岸)(W) 5m × (L) 10m= 50m2箇 所 面 積C7(R)C6(R)C5(R)C3(R)C2(R)C1(R)C1(L)C2(L)C3(L)C5(L)C6(L)C7(L)C8(R)C9(R)C10(R)C11(R)C11(L)C10(L)50 m250 m250 m2150 m250 m250 m250 m2100 m250 m250 m250 m2300 m2150 m2150 m250 m2150 m250 m2100 m2小 計箇 所 箇 所 面 積 面 積小 計 小 計合 計B5(R)B4(R)B2(R)B1(R)B1(L)B8(R)B9(R)B10(R)A3(L) 50 m2100 m250 m2150 m2250 m250 m250 m250 m250 m250 m2 750 m2 1,650 m22,450 m2岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託3民地 湖面用地用 地 境 界標柱(ポール)用地境界杭標柱(ポール)設置例1/30施設総合管理所発電所名施 設 名業 務 名図 名全6葉中の3岩洞第一発電所岩洞ダム境界杭・標柱設置図縮 尺 1:20,000岩手県企業局※ 当初設計時は境界杭及び標柱の数量を同等としている。 【設計数量】境界杭・標柱設置図 1:20000※ 最終数量は現地調査の上、決定するものとする。 撤去 再設置 新設91 57 34数量(本)岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託L2 = 0.50m L1 = 1.50mΣL = 2.00m4仮排水路 上流左岸側仮排水路 上流右岸側仮排水路 下流右岸側仮排水路 下流左岸側ボックスカルバート周辺(上下流)仮排水路 上流左岸側延長L=216m法面長W=8.8~14.0m仮排水路 上流右岸側延長L=214.5m(岩洞沢分控除)法面長W=11.4~15.4m仮排水路 下流右岸側延長L=80m法面長W=7.6m施設総合管理所発電所名施 設 名業 務 名図 名全6葉中の4岩洞第一発電所岩洞ダム仮排水路周辺除草図(平面図、断面図)縮 尺 図 示岩手県企業局仮排水路 下流右岸側延長L=80m法面長W=7.6m仮排水路 下流左岸側延長L=15.4m法面長W=6.3mボックスカルバート周辺上端幅L=25.4m(上流側)法面長W=7.0m(上流側)法面長W=2.0m(下流側)除草面積合計 5,958m2上端幅L=25.2m(下流側)下端幅L=12.0m(上下流)岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託仮排水路上流側断面図 仮排水路下流側断面図①仮排水路下流側断面図②ボックスカルバート部断面図5施設総合管理所発電所名施 設 名業 務 名図 名全6葉中の5岩洞第一発電所岩洞ダム仮排水路周辺除草図(展開図)縮 尺 1:1,000岩手県企業局余水路越流部ボックスカルバート部仮排水路→ 仮排水路→仮 排 水 路 周 辺 除 草 図 ( 展 開 図 )岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託仮排水路上流左岸 216.0m仮排水路上流右岸 214.5m(岩洞沢分控除)仮排水路下流左岸 15.4m仮排水路下流右岸 80.0m17.400 32.600 50.000 50.000 50.000 16.00033.800 14.700 12.000 38.000 50.000 50.000 16.00012.00025.4007.00025.20012.0007.6006.3006.3007.60014.000 11.40014.00012.6008.8009.9009.40011.00013.00013.10012.60014.65012.00014.10014.80015.40010.1002.000↑岩洞沢6逆川取水堰堤除草平面図3.000TP1TP220.20014.62515.63917.64012.60817.18518.312+4.80+25.0+40.0+52.5+70.0+87.5+100.0+112.976.998施設総合管理所発電所名施 設 名業 務 名図 名全6葉中の6岩洞第一発電所逆川取水堰堤逆川取水堰堤除草平面図縮 尺 S=FREE岩手県企業局進入通路 W=3.0m L=100m回転場所 W=7.0m L=15.0m進入通路回転場所300m2105m2箇 所 面 積合計面積 405m2岩洞第一発電所岩洞湖周辺用地境界除草業務委託7

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