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【入札公告】崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年5月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託 id="page" role="main"> 【入札公告】崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託 ページ番号1085591 更新日令和7年5月21日 印刷 大きな文字で印刷 条件付一般競争入札公告令和7年5月21日沿岸広域振興局長 小國 大作1 業務概要 (1) 業 務 名 崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託 (2) 業務対象地域 大船渡市三陸町越喜来字崎浜地内ほか (3) 業務内容 水門・陸閘(遠隔自動化電気通信設備)保守点検 1式 (4) 委託予定期間 令和8年3月16日まで2 入札等の予定日及び場所 入札予定日時及び場所 令和7年6月11日 午前11時00分 大船渡地区合同庁舎 4階第3会議室3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(4)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)消費税及び岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第3条に掲げる税目(岩手県内に本店又は営業所を有する場合)に滞納がないこと。(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(4)役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281 号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18 年6月6日建技第141 号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。(6)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(7)過去15年以内に、国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門・陸閘自動閉鎖システム若しくは電気通信設備に関する保守点検業務又は水門・陸閘自動閉鎖システム若しくは電気通信設備に関する工事において受注実績を有する者であること。4 入札保証金(1)入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者については、契約締結後において還付する。(3)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。5 入札説明書の配付 別添のとおりとする。6 入札参加資格審査申請書の受付期限及び提出方法別添入札参加資格審査申請書(様式1)を令和7年5月30日(金曜)午後5時までに沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センターに提出すること。7 設計図書及び契約条項の閲覧 設計書(金抜き)、特記仕様書等は、別添のとおりとする。8 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。ファクスによる提出可)により令和7年5月30日(金曜)午後5時までに、11に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対 し令和7年6月4日(水曜)午後5時までにファクスによる送信により行う。9 入札の方法 (1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 (2) 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。10 その他 (1) 入札参加資格審査申請書及び確認書類に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 (2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 (3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。 (4) その他詳細については入札説明書に示すとおりとする。11 照会先 〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1 大船渡地区合同庁舎4階 岩手県沿岸広域振興局水産部 大船渡水産振興センター 漁港漁村課電話番号 0192-22-9386 ファクス番号 0192-21-1229 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 110.7KB) 02 入札説明書 (PDF 119.7KB) 03 入札心得 (PDF 105.6KB) 04-1 申請様式 (Word 23.8KB) 04-2 入札参加資格確認調書 (Excel 41.5KB) 05 入札時(見積)積算参考資料 (PDF 457.7KB) 06-1 契約書(案) (PDF 65.7KB) 06-2 契約書別記 (PDF 224.8KB) 07 特記仕様書 (PDF 374.2KB) 08 設計書 (PDF 144.2KB) 09 位置図 (PDF 736.9KB) 10 図面 (PDF 14.7MB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター 漁港漁村課 管理計画チーム〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1電話番号:0192-22-9386(内線番号:232) ファクス番号:0192-21-1229 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 条件付一般競争入札公告令和7年5月21日沿岸広域振興局長 小國 大作1 業務概要(1) 業 務 名 崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託(2) 業務対象地域 大船渡市三陸町越喜来字崎浜地内ほか(3) 業 務 内 容 水門・陸閘(遠隔自動化電気通信設備)保守点検 1式(4) 委託予定期間 令和8年3月16日まで2 入札等の予定日及び場所入札予定日時及び場所 令和7年6月11日 午前11時00分大船渡地区合同庁舎 4階第3会議室3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。なお、(4)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)消費税及び岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第3条に掲げる税目(岩手県内に本店又は営業所を有する場合)に滞納がないこと。(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(4)役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規 定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(5) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281 号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18 年6月6日建技第141 号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けている者でないこと。(6)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(7)過去15年以内に、国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門・陸閘自動閉鎖システム若しくは電気通信設備に関する保守点検業務又は水門・陸閘自動閉鎖システム若しくは電気通信設備に関する工事において受注実績を有する者であること。4 入札保証金(1)入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者については、契約締結後において還付する。(3)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。5 入札説明書の配付別添のとおりとする。6 入札参加資格審査申請書の受付期限及び提出方法別添入札参加資格審査申請書(様式1)を令和7年5月30日(金曜)午後5時までに沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センターに提出すること。7 設計図書及び契約条項の閲覧設計書(金抜き)、特記仕様書等は、別添のとおりとする。8 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。ファックスによる提出可)により令和7年5月30日(金曜)午後5時までに、11に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年6月4日(水曜)午後5時までにファックスによる送信により行う。9 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。(2) 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。10 その他(1) 入札参加資格審査申請書及び確認書類に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。(3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。(4) その他詳細については入札説明書に示すとおりとする。11 照会先〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1 大船渡地区合同庁舎4階岩手県沿岸広域振興局水産部 大船渡水産振興センター 漁港漁村課電話番号 0192-22-9386 ファックス番号 0192-21-1229 入 札 説 明 書業務名 崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託岩手県沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター入札説明書この入札説明書は、本県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 委託業務内容(1) 業務名崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託(2) 業務の仕様その他明細別紙「令和7年度 崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気設備保守点検業務委託特記仕様書」による(3) 委託予定期間令和8年3月16日まで(4) 業務対象地域大船渡市三陸町越喜来字崎浜地内ほか2 入札参加資格条件付一般競争入札公告の3に定める事項を具備していること。3 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は、入札参加者資格を証明するものとして、次の書類を令和7年5月30日(金曜)までの閉庁日を除く午前8時30分から午後5時までに15(2)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足又は補正は、入札参加希望者から申出があり、かつ、受付期限までに補足又は補正が可能なものに限り認める。ア 入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)イ 消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しウ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第 22号)第3条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)の写しエ 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式2」)オ 入札参加資格確認調書※次の書類を添付のうえ提出すること過去15年以内に、国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門・陸閘自動閉鎖システム若しくは電気通信設備に関する保守点検業務又は水門・陸閘自動閉鎖システム若しくは電気通信設備に関する工事において受注実績を有することを証するもの。(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 郵送、電報及び電送その他の方法による入札は認めない。(3) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) 宛て名(「沿岸広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年6月11日(水曜)午前11時00分 大船渡地区合同庁舎 4階第3会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者については、契約締結後において還付する。(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。 10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、参加者資格を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2) 提出書類の審査結果は、令和7年6月4日(水曜)午後5時までにファックスにより通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 条件付一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。(2) 開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者と決定するものとする。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(5) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札に付する。(2) 初度の入札に参加しない者は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の10分の1以上の額とする。ただし、会計規則第112条各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部を免除する。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約の条項は別添契約書案のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1 大船渡地区合同庁舎4階岩手県沿岸広域振興局水産部 大船渡水産振興センター 漁港漁村課電話番号 0192-22-9386 ファックス番号 0192-21-1229 令和7年度崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託特記仕様書第1条(適用範囲)本仕様書は、沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センターで発注する崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託(以下「本業務」という。)に適用するものとする。第2条(目的)本業務は、沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター所管の水門・陸閘における遠隔自動化電気通信設備について、正常な機能の維持を図ることを目的とする。第3条(業務内容)本業務の業務内容は、別紙1「対象機器一覧表」に揚げる機器について、別紙2「点検項目・点検内容」に挙げる定期点検、清掃を、別紙3「点検結果総括表」別紙4「不良・不具合箇所報告及び今後の対応」により実施するものとする。各施設の詳細内容は、添付図面(施設配置図、システム構成図、単線結線図、機器配置図)を参照のこと。なお、点検記録表は必要に応じて項目を削除又は追加することができるものとする。また、施設毎のデータを判定基準値と比較し機器の状態を所見にとりまとめると共に、完成図書又は過去の点検データと比較をし、現状の機器機能の変化傾向について、報告書にとりまとめる。過去の点検実施結果は、受託者へ貸与するものとする。第4条(業務期間)本業務における履行期間は令和8年3月16日までとする。なお、履行期間には、作業日数・準備日数・後片付け日数のほか休業務日(土曜日・日曜日・祝祭日・天候による休業務日・連休等)を含むものである。第5条(業務実施対象機器)1 引込開閉器盤1)外観、操作機能の確認2 分電盤1)外観、操作機能の確認2)絶縁耐力の確認3)機能を維持するための確認3 入出力中継装置1)電圧等の測定2)補助継電器の確認3)接続部の点検4)機器本体の点検※PLCの電池交換(交換対象地区:崎浜漁港、大船渡漁港 被制御所-C、大船渡漁港 被制御所-DEとする。)※信号送受信等正常に作動することの確認実施含む。 4 安全周知設備装置1)各種電圧・電流確認12)動作確認3)警報制御確認4)機器本体の清掃等※大船渡漁港 被制御所-Cについては、回路接続の上保守点検を実施のこと。※屋外設置スピーカの鳴動確認含む(音達測定は対象外とする。)放送メッセージは、あらかじめ監督員と協議の上実施するものとする。5 無停電電源装置1)表示の確認2)蓄電池の確認3)ファンの確認4)機器本体の清掃等※大船渡漁港、大船渡漁港 細浦地区、門の浜漁港については、応急復旧措置を講じていることから、別紙書類及び現地状況を充分に把握の上、業務実施を行うこと。6 耐雷トランス1)避雷素子の確認2)絶縁抵抗の確認3)接続部の確認4)機器本体の清掃等7 接地端子盤1)保安器、避雷器の点検確認2)機器本体の点検8 自家発電装置(原動機)1)外観、運転状態の確認2)性能、機能の確認3)機能を維持するための確認(発電機)1)性能、機能の確認2)絶縁耐力の確認、接地抵抗測定3)機能を維持するための確認(交換部品)1)潤滑油エレメント2)燃料エレメント3)油水分離器エレメント4)油水分離器エレメント用Oリング5)サーモスタットカバーパッキン6)サーモスタットパッキン7)油水分離器エレメント用ガスケット等※潤滑油及び冷却水の入替え含む※潤滑油及び冷却水の発生材処分含む9 環境点検(受変電設備建屋)1)建屋屋外における外観確認2)建屋屋内における外観確認(空調設備)1)機器の状態確認2)室内温度の設定及び確認3)機器本体の清掃等(室内空調機フィルター含む)2第6条(準拠基準)本業務は、本仕様書のほか次に示す基準及び規格に準拠し実施するものとする。1 土木工事共通仕様書 岩手県2 電気設備共通仕様書 岩手県3 日本産業規格(JIS)4 日本電機工業会標準規格(JEM)5 電気規格調査会規格(JEC)6 電気設備に関する技術基準に定める省令(国土交通省)7 内線規定8 電気通信施設点検業務共通仕様書(案)(国土交通省)9 電気通信施設点検基準(案)(国土交通省)10 津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン(Ver.3.1)11 遠隔監視操作設計マニュアル(岩手県県土整備部河川課)12 水門・陸閘自動閉鎖システム 機械設備・安全周知設備・非常用発電機とのインターフェ-ス仕様書13 電気通信施設点検基準(案)(令和7年3月)14 その他、関係法令規則第7条(一般事項)1 点検業務等とは、次の各号にあげる業務内容をいう。(1) 業務計画(2) 個別点検1)個別点検は、機器単体の性能・機能確認を行う点検であり 「電気通信設備点検基準」及び特記仕様書に基づき点検を実施するものとする。(3) 環境点検及び技術的所見等のとりまとめ1)それぞれの設備毎のデータ等を判定基準値と比較し、機器の状態等を所見にとりまとめるものとする。2)完成図書と比較し、現状の機器機能の変化傾向について技術的所見にとりまとめるものとする。2 業務の実施にあたり必要とする機器、器具及び消耗品は、受注者の負担とする。3 資格等を必要とする作業は、当該資格を有するものに行わせるものとする。4 校正を必要とする各種測定器については、定期的に校正されたものを使用し、報告書内書類として校正証明書を提出するものとする。なお、点検に要する計測機器及び分解調整用の工具類は、受注者の責任と費用負担で準備しなければならない。ただし、備え付けの特殊工具等については、監督員の承諾を得て使用できるものとする。第8条(業務実施計画)1 受託者は点検に先立ち、電気通信設備(又は施設)の点検においては、事前に各設備の設置目的、使用環境、周辺状況、過去の故障・修理・改造・点検の履歴等、点検に必要な設備特性を考慮の上、業務実施計画を作成し、監督員の承認を得るものとする。2 点検は原則として平日の午前8時から午後5時までの間に行うものとする。但し、遠隔自動化システムへ影響する場合は、監督員と協議の上9時の一斉折り返し試験終了後に、実施するものとする。3 時間外又は土曜日・日曜日・祝日に点検を行う場合は、あらかじめ監督員の承認を得るものとする。4 点検に当たっては、緊急時の水門・陸閘機械設備操作に支障のないように行うものとする。5 受託者は、業務の実施に伴い、遠隔自動化電気設備及び安全周知設備(又は施設設備)の運転・操作を行う場合は、事前に監督員へ連絡するものとする。なお、運転・操作終了時又は緊急時にお3いては、設備を所定の状態に戻すこととする。ただし、点検前の状態に戻すことが設備の安全上・機能上好ましくない場合は、監督員と協議するものとする。6 受託者は、誤操作を防止するため、操作責任者を定め、操作責任者指示に従い操作を行うものとする。また、点検中は、本業務対象の被制御所に「点検中」の表示板等を掲げるものとし、充分に調整の上、事故防止を行うものとする。遠方監視操作制御設備等がある関係機関(統制局、制御局)については、監督員が事前調整を行うことから調整に必要な書類を提出のこと。7 受託者は、あらかじめ点検を行う前に主たる電源ブレーカや運転操作に関するスイッチ類の位置及び表示内容を確認し、操作機器については、図面に記録するものとする。点検終了時は点検前の所定の位置に戻すとともに監督員へ報告するものとする。第9条(不測の事態への対応)受託者は、点検対象機器に不具合を発見した場合は、必要な措置を講ずるほか原因究明に協力するものとし、必要に応じて再発防止のための助言、精密検査等を実施するものとする。なお、上記に係る費用については、監督員と協議のうえ、必要に応じて設計変更の対象とする。第10条(安全対策)受託者は、作業員に対する安全管理の教育及び必要な安全対策を講じ、点検中の事故が生じないよう安全管理を徹底すること。第11条(調整および整備)1 点検においては、作業場所に建設機械を配置する場合は、関係法令を遵守し作業性、安全性に十分留意し配置するものとする。2 点検は、各々の点検項目に基づき、項目ごとに異常の有無を確認するものとする。なお、異常があった場合は、その異常の原因を把握し監督員に報告するものとする。3 点検中、早急に修理又は改善を要する不良、不具合箇所を発見した場合は、速やかに監督員に報告するものとする。4 点検においては、当該電気通信設備(又は施設)の機能面及び安全面の確認を行うものとし、改善対策が必要と思われる場合は、業務報告書にて監督員に報告するものとする。5 点検においては、当該電気通信設備(又は施設)の予備品の数量及び保管状態の確認を行うものとする。 第12条(機械設備保守点検との調整)点検の実施に当たっては、点検日時、点検箇所等、別途発注する機械設備保守点検に支障がないよう、調整を行った上で実施するものとする。第13条(部品交換等を含む整備)点検の結果、設備の不具合等による機器の取替等を早急に実施する必要が認められた場合は、資料を作成し監督職員と協議するものとする。修理に要する費用は、両者で協議を行い、本業務の変更契約により措置するものとする。第14条(点検報告)受託者は、以下の内容について点検報告書に取りまとめのうえA4版1部及びエクセル版電子媒体1部を提出するものとする。1 点検結果の概要2 点検結果による所見3 点検記録及びデータ類バッテリー、フィルター等の交換が必要な部品は、別紙3「点検記録表」の備考欄等に交換推奨時期・型式・個数等、購入にあたって必要な仕様を記載すること。4 点検作業状況(高所作業車使用時も含む)及び不具合状況等の写真4写真は、点検施設(被制御所)の全景、点検対象機器、点検状況、交換部品が分かるように撮影すること。また、被制御所は複数あることから、施設名案内板等箇所が分かるように撮影すること。5 整備・補修・部品交換の必要箇所とその具体的内容(概算費用を含む)6 その他必要と認められる事項第15条(発生品及び撤去品の処分)発生品及び撤去品は、適正に処分するものとする。第16条(その他)1 本仕様書に記載されていない事項が生じた場合、または本業務における疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。2 本業務における旅費交通費について、県庁(盛岡市)を起点とし、点検場所への移動、滞在について考慮している。3 原則として旅費交通費は、設計変更の対象としない。ただし、業務内容に変更があった場合はこの限りではない。5(数量) (単位) (数量) (単位) (数量) (単位) (数量) (単位) (容量) (数量) (単位) (容量) (数量) (単位) (容量) (数量) (単位) (数量) (単位) (容量) (数量) (単位)1 崎浜漁港 被制御所 1 面 1 面 1 面 1 面 5 1 面 20 1 面 7.5 1 面 1 面 30W 2 台2 越喜来漁港 被制御所 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5 1 〃 20 1 〃 7.5 1 〃 1 〃 30W 2 〃3 大船渡漁港 被制御所-A 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 3+5 1 〃 39 1 〃 10 1 〃 1 〃 30W 2 〃4 大船渡漁港 被制御所-B 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5 1 〃 39 1 〃 7.5 1 〃 1 〃 30W 2 〃5 大船渡漁港 被制御所-C 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 3+5 1 〃 39 1 〃 10 1 〃 1 〃 30W 2 〃6 大船渡漁港 被制御所-DE 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5+5 1 〃 39 1 〃 10 1 〃 1 〃 30W 2 〃7 大船渡漁港 細浦地区 被制御所 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 3+5 1 〃 80 1 〃 10 1 〃 1 〃 30W 2 〃8 大船渡漁港 小細浦地区 被制御所 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5 1 〃 20 1 〃 7.5 1 〃 1 〃 30W 2 〃9 門の浜漁港 被制御所-1 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5 1 〃 20 1 〃 7.5 1 〃 1 〃 30W 1 〃10 門の浜漁港 被制御所-2 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5 1 〃 20 1 〃 7.5 1 〃 1 〃 30W 1 〃11 門の浜漁港 被制御所-3 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5 1 〃 20 1 〃 7.5 1 〃 1 〃 30W 1 〃12 六ヶ浦漁港 被制御所 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5 1 〃 20 1 〃 7.5 1 〃 1 〃 15+30W 2 〃13 広田漁港 被制御所-1 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5 1 〃 20 1 〃 7.5 1 〃 1 〃 30W 1 〃14 広田漁港 被制御所-2 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 3+5 1 〃 39 1 〃 10 1 〃 1 〃 15+30W 3 〃15 広田漁港 被制御所-3 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 3+5 1 〃 27 1 〃 10 1 〃 1 〃 30W 2 〃16 広田漁港 被制御所-4 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 3+5 1 〃 39 1 〃 10 1 〃 1 〃 15+30W 2 〃17 長部漁港 被制御所 1 〃 1 〃 1 〃 1 〃 5 1 〃 20 1 〃 7.5 1 〃 1 〃 30W 1 〃17 17 17 17 - 17 - 17 - 17 17 - 30安全周知設備装置スピーカ備 考接地端子盤No分電盤 入出力中継装置施設名称別紙-1無停電電源装置 自家発電装置 引込開閉器盤 耐雷トランス点検対象機器一覧表合計6盤類装置区分※ 1装置・機器の特性点検部位全般盤内器具表示灯盤全体機器、計器類共通電流計DEE D E E E M E E E E E E E別紙-2点検項目・内容機器名発錆、汚損損傷配線状態機器の取付状態換気ファン、フィルタ外観の状態端子のゆるみがないこと。 破損がないこと。 大幅な変動がなく定格電流値以下であること。 E絶縁抵抗内部乾燥状態塗装状態指示破損異常音端子のゆるみEE,HS E E変色汚れ破損清掃状態点灯状態端子台の状態端子符号の状態E端子の状態動作確認※2(年点検)点検項目点検方法※ひどい汚れ,ごみ等がないこと。 破損がないこと。施錠が完全であること。 鋼板表面に塗膜の剥れおよび腐食がないこと。 乾燥していること。 絶縁抵抗計にて計測を行い,1MΩ以上であること。 汚れがないこと。 変色がないこと。 動作確認 S 聴診 - 点検対象外H指触×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 調整 M 測定 T 増締△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 E目視 分解※3 点検結果の判定基準点検日点検者遠隔自動化電気通信設備施設名判定方法正常に動作すること。 発錆・汚損がないこと。 損傷がないこと。施錠が完全であること。 ファンが正常に作動すること。フィルタに目づまりがないこ と。 機器の取付状態が良好であること。 配線状態が良好であること。 錆等がないこと。 端子符号の脱落等がないこと。 AD※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)致命的な影響のある機器・部品 致※1 装置・機器の特性※3点検結果○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 交換 C 清掃 W X損傷,ねじのゆるみ等がないこと。 球切れがないこと,表示状態が良好であること。 損傷,ひどい汚れがないこと。 摘 要7切換スイッチ致作動テスト設定値確認配線等表示灯盤内蛍光灯盤内配線端子台端子台取付ボルト配管致 致 致 致ED,ED,ED,ED腐食EE,H端子のゆるみランプテスト作動テストタイマ押し釦スイッチ電磁接触器漏電継電器配線用遮断器避雷器スペースヒータ(サーモスイッチ)補助リレー電圧計作動時の定格電圧が,±10%以内であること。 異常なく作動すること。 異常音,振動がないこと。 接点に変色がないこと。接点溶着がないこと。 D,H,S作動テスト異常音3Eリレーサーマルリレー致 致 致E,HDD,S,ED E DD,SD,ED D出力信号の状態配線状態作動テスト点灯、球切れシーケンスチェックが正常に行えること。 通常の制御信号以外の故障信号等は模擬入力し正しく動作すること。 ディスプレイと連携する場合 は、ディスプレイ入力信号とディスプレイ出力が一致していること。 Dゆるみがないこと。 ひび割れ、腐食、止め具のゆるみ、脱落等がないこと。 動作テスト指示作動テスト接点異常音設定値確認作動テストD E配管状態ゆるみ、脱落作動テストランプテスト作動テスト入力信号の状態電源電圧E D EE,HE入出力中継装置E全般内蔵電池開, 閉, 停が的確に作動すること。 的確に作動すること。 点灯すること。 点灯すること。 図面通りの設定値であること。 テストボタンを押して作動すること。 サーモスイッチの設定を変更し,外気温度でスイッチが入れば正常である。この状態でしばらく放置し動作を確認すること。 異常音,振動がないこと。 異常音がないこと。 テストボタンを押して作動すること。 損傷がないこと。断線していないこと。 断線がないこと。ゆるみがないこと。 発錆がないこと。 ON/OFFが確実に行えること。 正常に点灯すること,ヒューズが溶断していないこと。 テストボタンを押して作動すること。 所定の設定値にセットされていること。 シーケンスチェックが正常に行えること。通常の制御信号以外の故障信号等は模擬入力し正しく動作すること。 ディスプレイと連携する場合は、ディスプレイ出力とPLC出力信号が一致していること。 推奨交換時期を超過していないこと。 電源電圧が規定値内であること。 8E D電源ユニットバッテリの状態入出力電源ケーブルの状態使用年数の確認電源端子部の電圧確認内蔵電池メーカー推奨範囲以内であること。 交換推奨時期を超過していないこと。 零点調整、スパン調整及び動作確認(精度確認)アナログユニット校正器により測定し、±1.0%以 F.S.以内であること。 通信テスト通信状態が正常であること。通信エラーランプが点灯していないこと。 「RUN」が点灯していること。エラーランプが消灯していること。 動作が正常であること。 ケーブルの接続状態が良好であること。 バッテリが正常であること動作状態M ED,ED,EE作動テストD,E無停電電源装置 全般ネットワークユニットCPUユニット致 致 致 致 致清掃状態外観ゲージ類の異常 (E)表示に異常のないこと。 発電機(機関各部)内部状態 —構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 センサの異常 D動作に異常のないこと。 異常音 S異常音がないこと。 漏油 E漏油がないこと。 燃料油量 E油面計の規定内であること。 ラジェータの異常 Eファンベルトの劣化、水漏れのないこと。 台板冷却系統 冷却水劣化 Eひどい濁りがないこと。 機関本体燃料系統燃料劣化 Eひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 冷却水量 E規定内の量であること。 損傷 E損傷がないこと。 損傷、劣化 —剥離、劣化等のないこと塗装計装機器締まり具合、損傷 E,H緩み、損傷がないこと始動性 D円滑に始動できること。 振動 H異常振動がないこと。 バッテリ液量 E液量が規定内であること。 バッテリ液比重 E比重が規定内であること。 計測値で判定する 始動系統潤滑油量 E油面計の規定内であること。 潤滑油劣化 Eひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 潤滑系統吸気工レメント目詰まり(汚れ)E目詰まり、ひどい汚れがないこと。 排気管、消音器の損傷E断熱材、配管、本体に損傷がないこと。 給排気系統発電機(全般)汚れ Eひどい汚れ、油等の付着がないこと。 9月作成日令和 年 日作成者番号 設 備 名 ( 装 置 名 ) 不良・不具合箇所 処理ランク 対策及び処置摘 要C 状況の推移を観察し処理を決定する。 A 早急に処理を必要とする。(1年以内)B なるべく早く処理を必要とする。 別紙-3処理ランク 内 容不良・不具合箇所報告書総括10別紙-4不良・不具合箇所報告及び今後の対応地区名設備名装置名発生箇所及び状況写 真 又 は 図 面 貼 付11 主 査 調 査 課 長 精 算令和 7 年度河川路線名 崎浜漁港海岸ほか業 務 名 崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託業務箇所名 大船渡市三陸町越喜来字崎浜地内ほか 前回設計工期 日間 令和8年3月16日まで 付与 日単位式単価地区単価使用年月労務単価割増率豪雪割増歩掛適用年月 2025年5月基準適用年月1大船渡業 務 の 概 要2025年5月名 称 数量 摘要水門・陸閘(遠隔自動化電気通信設備)保守点検総括主査 設 計業務委託設計書円也大船渡水産振興センター- 1 -業務名単位 摘要式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式消費税及び地方消費税相当額1点検業務費計1諸雑費(率分)1点検業務価格1直接費計1諸雑費1安全費(率分)1技術管理費1直接経費1旅費交通費1材料費 電気通信設備1材料費 自家発電設備1直接費1労務費1数量総括表崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘遠隔自動化電気通信設備保守点検業務委託 業務区分 電気通信施設点検項目・工種・種別・細別 規格 数量(前回) 数量(今回) 数量増減大船渡水産振興センター- 2 - 単線結線図岩手県門の浜漁港海岸-3S=NON全 68 葉のうち 43 号令和 7 年度遠隔自動化電気通信設備崎浜漁港海岸ほか水門・陸閘保守点検業務委託

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