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世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務

独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構の入札公告「世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/01/13です。

発注機関
独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
所在地
東京都 港区
カテゴリー
役務
入札資格
A B C
公告日
2026/01/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務 1「世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」に関する公募公告令和8年1月14日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたしますので、本業務について実施を希望される方は下記の要領に基づき応募してください。記1.件名「世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」2.業務内容「仕様書」をご参照ください。3.要件(1)契約形態:請負契約(2)契約期間:令和8年4月1日(予定)から令和9年3月31日まで(3)予算規模:1,150,000 米ドル(税込)(上記金額は予算上の限度額です。)4.公募スケジュール令和8年1月14日 公募開始令和8年3月10日 公募締め切り令和8年4月1日 契約開始(予定)5.応募者の資格下記全ての条件を満たす者とします。(1)基本的要件2① 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に係る公示」の「3.競争に参加することができない者」に該当しない者であること。② 国内法人及び国内在住者においては、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。なお、上記資格を有していない者については、提出書類等の提出期限までに、上記資格を取得すること。③ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。(2)技術力に関する要件① 仕様書の「2.業務内容」に定められたオンライン情報サービスの水準を満たす情報提供を実施できること。② 仕様書に示す業務に係る十分な実績を有することの証を示すこと。③ 業務の実施に支障のない財務状況及び人員体制にあること。(3)業務実績に関する要件① 本件と同様又は類似の業務実績を有していること。② 本業務の実施にあたり、必要に応じて機構からの問い合わせ等に対応できること。6.応募手続き(1)提出書類等以下提出書類等の電子媒体(PDF版)を6.(3)に定める提出先に電子メールにてご提出ください。また、必要に応じて提案者から提案内容について説明していただく機会を設けます。① 提案書(別添様式を参考に日本語または英語で作成)② 見積書(米ドルで作成)③ 組織・実績が分かるパンフレット等④ 国内法人の場合は以下の写し 令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」「B」又は「C」の等級に格付けされていることの写し1部 ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として関係する女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し 女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一3般事業主認定通知書」 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 女性活躍推進法に基づく認定「一般事業主行動計画策定届」※評価対象となるのは、女性活躍推進法に基づく企業(計画期間が満了していないもの)に限る。 次世代法に基づく「一般事業主行動計画策定届」※評価対象となるのは、次世代法に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以降後に策定又は変更した企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る。 確認外国法人については内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(2)公募期間・提出方法公募期間は、公示日から令和8年3月10日(火)午後4時までとします。電子メール(当日必着)によりご提出ください。※ 郵送、FAXおよび持ち込みによるご提出は受付しません。※ 提出書類に不備がある場合、又は公募期間内に提出書類を提出できない場合は審査の対象となりません。(3)提出先独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 調査部管理課 三田部Email:oilgas-contract@jogmec.go.jp(4)説明会実施しません。(5)提出書類の取扱い提出書類は本件の契約に係る手続きにのみ使用します。提出書類は返却しません。7.審査等(1)審査以下の審査項目に従い提案書を審査します。なお、審査終了後に結果をご連絡しますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねます。(2)審査項目① 必須条件の確認提案書および提案者が以下の要件を満たしていることを確認します。満たしていない場合は審査の対象となりません。a) 必要経費が「3.(3)予算規模」に示す経費の範囲内であること。4b) 提案者が「5.応募者の資格」に示す資格要件を満たすこと。c) 提案書が当該事業の趣旨及び公募要領の内容を十分理解した上で作成されており、応募に必要な情報、資料等を全て含んでいること。② 審査項目要件を満たす提案について、提案内容を以下の1)から3)の観点から評価し、評価結果が最も高いものを採択します。なお、「必須」項目のうち1項目でも要件を満たさない場合は、「不合格」となります。1) 業務内容・方法・仕様を満たしているか(必須)・業務実施体制は適切か(必須)・アウトプットイメージは適切か(加点)2) 情報提供体制の整備・情報提供方法は適切か(加点)3) 組織レベルとしての類似業務の経験・実績・過去に同様の調査をしたことがあるか(加点)3)ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代法若しくは若者雇促進法に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの認定を受けているか、次項の「ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価基準」に基づき評価を行う(加点)(3)結果の通知機構から提案代表者宛に通知書を送付します。8.注意事項(1)本契約において使用する通貨は米ドルとします。 (2)手続きにおいて使用する言語は日本語とします。提案書類は英語も可とします。(3)提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。(4)審査結果に関する個別のお問い合わせには応じかねます。(5)契約書は契約相手先選定後、相手先との協議の上作成することとします。9.問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 調査部管理課 三田部Tel:03-6758-80245Email:oilgas-contract@jogmec.go.jp※ 問い合わせの受付は土日及び祝日を除く午前9時~午後4時までとします。10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内6(ただし4月に締結した契約については原則として93日以内)以上 1「世界の石油・天然ガス上流・LNG事業及びエネルギートランジション動向等に係るオンライン情報の提供業務」仕様書1.目的:石油・天然ガス、LNG 事業に係る各国の政策、個別プロジェクトの動向や地域別・国別の需給と市場動向、さらには水素・アンモニア・CCUS 等を含むエネルギートランジション動向について、足元の状況から 2050 年に向けた長期的な見通し分析を含む情報・データについて常時アクセスが可能なオンライン情報での提供を行うこと。2.業務内容:仕様書に定める、以下(1)から(3)に示す項目について、(4)の方法により提供を行うこと。(1)機構が求める5地域以上に係る石油・天然ガス上流事業に関する情報提供(ア) 国別の探鉱開発生産に係る政策動向、国営石油会社等の概要、事業戦略等にかかる歴史的経緯及び最新動向(イ) 鉱区、フィールド、プロジェクト毎の埋蔵量を含む地質状況、参画企業、契約形態等の最新動向(ウ) プロジェクト毎の開発・生産コスト、ロイヤリティ、税金、キャッシュフロー計算、ブレークイーブン、コスト回収、生産物配分等の経済性に係るデータの実績値と将来予測値(2)天然ガス・LNG事業に関する情報提供(ア) 世界のLNG事業、再ガス化基地等プロジェクト毎の最新の開発・生産・操業動向(イ) 世界のLNG売買契約の価格や受渡等条件の詳細情報と最新動向(ウ) パイプラインガスを含む天然ガス市場全体の需給バランスを踏まえた2050年までのLNG需給分析及び価格予測。(3)エネルギートランジションに関する情報提供(ア) 第一次エネルギー需要予測及びその温暖化シナリオ(イ) CCUSの中長期市場動向(ウ) 水素・アンモニアのデータベース及びコスト分析を含む中長期市場動向(エ) 主要国のエネルギートランジション関連動向(4)情報の提供方法について(ア) オンライン情報サービスによること。(イ) 数値データに関しては画面上でグラフ化するなどの操作が可能であるとともに、エクセルファイルでのダウンロードが可能であること。(ウ) オンライン上のデータについては少なくとも年1回以上は更新がなされること。2(エ) 各コンテンツの担当アナリストに直接問い合わせが可能であること。(オ) 提供されるオンライン情報の範囲内で、機構の関心の高いテーマについてアナリストがブリーフィングを行うこと。(カ) 提供されるオンライン情報サービスは、海外事務所も含めて機構の全職員が利用可能であること。3. 契約期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日4.その他:本仕様書に記載のない事項については、機構と協議のうえ決定する。以上 1ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準評価項目 認定等の区分(※1、※15)配点※2本件での評価点※8技術点(75点)×5%ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3 5% 4点えるぼし3段階目 ※4 4% 3点えるぼし2段階目 ※4 3% 2点えるぼし1段階目 ※4 2% 1点行動計画 ※5 1% 0.5点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6 5% 4点くるみん(令和7年4月1日以降の基準) ※74% 3点くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※83% 2点トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※93% 2点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※103% 2点くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準※113% 2点くるみん(平成29年3月31日までの基準)※122% 1点行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5、131%0.5点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)4% 3点2※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府 省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。 ※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※3女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生 労働省令第146 号。以下「令和6年改正省令」という。) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新 施行規則」という。)第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただ し、※10 及び※12 の認定を除く。)※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労 働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令 和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育 成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。)※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条 第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改 正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生 労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平 成29 年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29 年改正省令による改正前の次世代 育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の 福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世 代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるも のについては0.5点を配点する。 ※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 3配点 必須項目 加点項目理解している 15点 〇理解していない 0点 〇適切である 14点 〇適切でない 0点 〇S:通常の想定を超える卓越した内容である 20点 〇A:通常想定される提案としては最適な内容である 13点 〇B:概ね妥当な内容であると認められる 6点 〇C:内容が不十分である、あるいは記載がない 0点 〇S:通常の想定を超える卓越した内容である 20点 〇A:通常想定される提案としては最適な内容である 13点 〇B:概ね妥当な内容であると認められる 6点 〇C:内容が不十分である、あるいは記載がない 0点 〇S:通常の想定を超える卓越した内容である 20点 〇A:通常想定される提案としては最適な内容である 13点 〇B:概ね妥当な内容であると認められる 6点 〇C:内容が不十分である、あるいは記載がない 0点 〇4 【価格】 ・見積価格が調査内容及び作業に対し妥当か 25点~0点 〇29点85点〇 〇 〇〇29点89点・情報提供方法は適切か 【情報提供体制の整備】評価項目 評価基準4~0点小計必須要件(基礎点)加点の対象となる要件合計必須要件(基礎点)加点の対象となる要件2 3 【組織レベルとしての類似業務の経験・実績】 ・過去に同様の調査をしたことがあるか5 【ワーク・ライフ・バランスの取り組み】・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(一般事業主行動計画策定企業)1 【業務内容・方法】・仕様を満たしているか・業務実施体制は適切か・アウトプットイメージは適切か

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