西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務
- 発注機関
- 三原事務所広島県三原市
- 所在地
- 広島県 三原市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年5月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務[PDF/199KB]
令和7年5月21日指 名 業 者 様広島県水道広域連合企業団三原事務所長指 名 競 争 入 札 執 行 通 知 書(電 子 入 札 実 施 案 件)次のとおり、指名競争入札を行いますので、広島県水道広域連合企業団契約規程第27条第2項の規定により通知します。
1 入札に付する事項業 務 名 : 西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務業務場所 : 三原市西野五丁目履行期限 : 令和8年2月27日予定価格 : ¥9,070,000円 (消費税及び地方消費税額を除く)なお、この設計業務には、最低制限価格を設定しています。
2 入札並びに開札日時入 札 日 : 令和7年6月4日(水) 9時00分~17時00分令和7年6月5日(木) 9時00分~16時00分締切開 札 日 : 令和7年6月6日(金) 9時45分開札会場 : 三原事務所庁舎1階 第1会議室※天変地異その他やむを得ない理由が生じた場合には、入札期日を変更するか、入札を中止することがあります。
3 設計図書に関する質問(1) 質問の提出期限及び方法 : 令和7年5月29日(木)17時まで文書で業務課総務係へ持参又はFAXしてください。
(電子メールは不可)(2) 質問に対する回答期限及び方法 : 令和7年6月3日(火)回答は広島県水道広域連合企業団ホームページに掲載します。
4 入札保証金三原市契約規則第14条第2項により免除します。
5 契約保証金この業務は、契約保証金を免除とします。
ただし、過去2年間に公共の測量・建設コンサル等の業務を2回以上誠実に履行した実績のない者は契約保証金を必要とします。
契約保証金として、契約金額の10分の1以上を納付してください。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができます。
なお、金融機関の保証を選択する場合は、保証債務履行請求期限を保証期間経過後6ヶ月以上確保してください。
6 入札の方法電子入札とします。
入札希望者は、設計図書・入札注意事項等を確認のうえ、この通知書記載事項及び職員の指示を遵守して、入札書に見積金額を入力して、指定日時に提出してください。
(1) 入札書記載金額消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力してください。
(2) 入札の回数入札の回数は1回です。
7 入札の無効次の各号に該当する場合は、その入札は無効となります。
(1) 参加資格のない者が入札したとき。
(2) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しなかったとき。
(3) 入札が当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者の意思表示であるとき。
(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。
(5) 入札者が連合して入札したとき。
その他入札に際して不正な行為があったとき。
(6) その他入札に関する条件に違反したとき。
8 落札者の決定(1) 予定価格以内で最低の価格をもって入札した者を、落札者とします。
ただし、同価の入札があった場合は「電子くじ」で決定します。
(2) 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とします。
9 契約の締結落札者が契約締結する期間は、落札通知をした日から5営業日以内とします。
10 前払金業務委託料が300万円以上の場合、業務委託料の10分の3以内を前払金として請求することができます。
ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する業務とします。
11 その他(1) 郵送による入札はできません。
(2) 契約の履行上やむを得ない場合には、双方協議して設計を変更し、契約金額を変更することがあります。
(3) 設計図書は広島県水道広域連合企業団ホームページで閲覧してください。
(4) 必要に応じて積算見積書の提出を求める場合があります。
(5) その他不明な点は、三原事務所業務課総務係(℡ 0848-64-2297、FAX 0848-64-2135)へお問い合わせください。
別紙入札に付す全ての測量・建設コンサルタント等業務委託を対象とします。
1 最低制限価格の算定方法(1) 最低制限価格=基準価格×(1+A)A(偶発値)は、1/1000、2/1000、3/1000、4/1000、5/1000のうちいずれかで、無作為・電子的に決定します。
(※ 最低制限価格は、千円未満を切捨てます。)(2) 基準価格の算定方法(※ 諸経費、技術料等経費などは、係数を乗じる都度、円未満を切捨てます。)(ア) 測量業務委託の場合基準価格=直接測量費+測量調査費+諸経費×0.48(イ) 建築関係の建設コンサルタント業務の場合基準価格=直接人件費+特別経費+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6(ウ) 土木関係のコンサルタント業務の場合基準価格=直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費等×0.48(エ) 地質調査業務の場合基準価格=直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48(オ) 補償関係コンサルタント業務の場合基準価格=直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費等×0.45(カ) 試掘業務の場合基準価格=直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.682 最低制限価格の範囲(1) 最低制限価格は、測量業務については、予定価格(税別、以下「予定価格」は全て税別)の10分の6から10分の8.2の範囲内で定める額とし、その額が10分の6に満たない場合は10分の6、10分の8.2を超える場合は10分の8.2とします。
建築関係・土木関係・補償関係の建設コンサルタント業務については、予定価格(税別、以下「予定価格」は全て税別)の10分の6から10分の8の範囲内で定める額とし、その額が10分の6に満たない場合は10分の6、10分の8を超える場合は10分の8とします。
地質調査業務については、予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲内で定める額とし、その額が3分の2に満たない場合は3分の2、10分の8.5を超える場合は10分の8.5とします。
(2) 測量業務、建設コンサルタント等業務、補償コンサルタント業務と地質調査業務または試掘業務が共に含まれた業務のみ、最低制限価格の算定は、次の方法によるものとします。
(ア) 測量業務、建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務について、各々前記1(2)(ア)、(イ)、(ウ)、(オ)に定める算定方法により、業務ごとの基準価格を算定します。
ただし、その価格が予定価格の10分の8(測量は10分の8.2)を越える場合は10分の8(測量は10分の8.2)とし、10分の6に満たない場合は、10分の6をもって業務ごとの基準価格(円未満切捨て)とします。
(イ) 地質調査業務については、前記1(2)(エ)に定める算定方法により地質調査業務のみの基準価格を算定します。
ただし、その価格が予定価格の10分の8.5を越える場合は10分の8.5とし、3分の2に満たない場合は、3分の2をもって地質調査業務の基準価格(円未満切捨て)とします。
(ウ) 試掘業務については、前記1(2)(カ)に定める算定方法により試掘のみの基準価格を算定します。
ただし、その価格が予定価格の10分の9.2を越える場合は10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合は、10分の7.5をもって試掘業務の基準価格(円未満切捨て)とします。
(エ) 前記(ア)で得られた業務ごとの基準価格と前記(イ)または前記(ウ)の基準価格を合算し、基準価格とします。
(オ) 前記(エ)で得られた基準価格に偶発値を乗じて得た価格を最低制限価格(千円未満切捨て)とします。
3 その他(1)予定価格を超えた入札及び最低制限価格を下回った入札は無効とします。
(2)予定価格及び基準価格の算定式は事前公表(3)最低制限価格は事後公表
三原市西野五丁目参考資料西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務総 括 情 報 表事務所設計書名 西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務変更回数事業名 配水施設整備適用単価区分 実施単価適用単価地区 32:三原市(旧久井町・旧大和町・佐木島を除く)単価適用日 令和 7年 4月 1日付 公共諸経費体系 上水道委託 令和07年度 設計業務当 世 代 前 世 代前払率工種 設計業務イメージアップ施工地域補正区分契約保証補正区分西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準設計業務1 式直接原価1 式直接原価(積上)1 式西野浄水場明 1 号1 式現地調査(詳細設計)電気委 1 号1 式設計協議(基本設計及び詳細設計)電気委 2 号1 式既存資料収集・整理(基本設計及び詳細設計)電気委 3 号1 式直接経費1 式旅費交通費1 式西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準連絡車(ライトバン)運転費委 9 号4 日電子成果品作成費(率計上分)1 式直接原価計1 式その他原価1 式業務原価1 式一般管理費等1 式設計業務価格1 式消費税等相当額1 式合計西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 1 号 明細書 】西野浄水場 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準中央監視操作施設(電気)対象水量30000m3/日委 4 号1 式中央監視操作施設(電気)対象水量30000m3/日委 5 号1 式計西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 1 号 委託単価表 】現地調査(詳細設計) 電気 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(A)内業1.275 人技師(B)内業1.275 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 2 号 委託単価表 】設計協議(基本設計及び詳細設計) 電気 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準第1回打合せ委 6 号1 回中間打合せ委 7 号1 回最終打合せ委 8 号1 回計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 3 号 委託単価表 】既存資料収集・整理(基本設計及び詳細設計) 電気 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(A)内業1.3 人技師(B)内業1.3 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 4 号 委託単価表 】中央監視操作施設(電気) 対象水量30000m3/日 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準設計計画委 10 号1 式計算(機能)委 11 号1 式設計図作成委 12 号1 式数量計算委 13 号1 式審査委 14 号1 式計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 5 号 委託単価表 】中央監視操作施設(電気) 対象水量30000m3/日 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準設計図作成委 15 号1 式数量計算委 16 号1 式計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 6 号 委託単価表 】第1回打合せ 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師内業1 人技師(A)内業1 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 7 号 委託単価表 】中間打合せ 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(A)内業1 人技師(B)内業1 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 8 号 委託単価表 】最終打合せ 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師内業1 人技師(A)内業1 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 9 号 委託単価表 】連絡車(ライトバン)運転費 1 日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準ガソリン,レギュラースタンド渡し,スタンド給油5.4 lライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L2 時間ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L1 日計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 10 号 委託単価表 】設計計画 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準理事、技師長内業0.35 人主任技師内業0.525 人技師(A)内業1.05 人技師(B)内業1.576 人技師(C)内業1.226 人技術員内業0.7 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 11 号 委託単価表 】計算(機能) 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師内業0.657 人技師(A)内業1.751 人技師(B)内業2.626 人技師(C)内業2.189 人技術員内業1.313 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 12 号 委託単価表 】設計図作成 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師内業2.334 人技師(A)内業4.815 人技師(B)内業7.733 人技師(C)内業6.128 人技術員内業4.231 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 13 号 委託単価表 】数量計算 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師内業0.584 人技師(A)内業1.313 人技師(B)内業2.043 人技師(C)内業1.605 人技術員内業1.021 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 14 号 委託単価表 】審査 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準理事、技師長内業0.438 人主任技師内業0.875 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 15 号 委託単価表 】設計図作成 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師内業1.027 人技師(A)内業2.118 人技師(B)内業3.402 人技師(C)内業2.696 人技術員内業1.862 人計単位当たり西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務【 第 16 号 委託単価表 】数量計算 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師内業0.292 人技師(A)内業0.657 人技師(B)内業1.021 人技師(C)内業0.802 人技術員内業0.511 人計単位当たり
仕 様 書年 度 令和 7 年度場 所 三原市西野五丁目名 称 西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務種 別 配水施設整備 第 号期 間 年月日から 年月日まで(契約締結後 日間)概 要 中央監視操作施設実施設計 N=1式設計業務委託仕様書第1章 総則第1節 適用この仕様書は三原市西野五丁目における、西野浄水場の中央監視操作施設等の更新に関する工事に必要な設計並びに図書作成業務に適用する。
第2節 業務の目的本委託業務(以下業務という)は、本仕様書に基づいて、以下に示す施設の工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行う詳細設計を行なうことを目的とする。
設計対象については下記を基本とするが、当該業務において総合的に検証すること。
また、広島県水道広域連合企業団で現在構築中である「広島県水道広域運転監視システム」に統合することを前提に本業務を実施する。
西野浄水場(30,000m3/日) 中央監視操作施設等第3節 一般仕様書の適用本仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
1.設計業務等共通仕様書(広島県)2.水道事業実務必携(全国簡易水道協議会)3.その他関連規格類第4節 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受託者の負担とする。
第5節 法令等の遵守受託者は業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。
第6節 中立性の保持受託者は常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。
第7節 公益確保の責務受託者は業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全、その他公益を害することの無いように努めなければならない。
第8節 秘密の保持受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
第9節 許可申請受託者は工事に必要な許可申請(占用許可等)に関する事務に必要な図面作成等を遅滞なく行わなければならない。
第10節 提出書類受託者は業務の着手及び完了にあたって、広島県水道広域連合企業団三原事務所の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。
(イ) 業務着手届 (ロ) 工程表 (ハ) 業務完了届 (ニ) 納品書 (ホ) 業務委託料請求書 等なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けるものとする。
第11節 管理技術者及び照査技術者1.受託者は管理技術者及び照査技術者を定め、専門的な知識を有し、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできない。
2.管理技術者は、業務の全般にわたり技術的監理を行わなければならない。
3.受託者は、業務の進捗をはかるため、十分な数の技術者を配置しなければならない。
第12節 関係官公庁等との協議受託者は関係官公庁等との協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。
第13節 貸与図書等本業務の履行の上で必要となる各種資料等の広島県水道広域連合企業団三原事務所所有の資料については貸与を行う。
その他必要資料については、設計協議等において受託者より願い出ること。
また、貸与に際しては、貸与品借用(返納)書を提出し、貸与期間中の管理については受託者の責任において行うこと。
第14節 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。
第15節 成果品の検査1.受託者は、業務完了時に成果品検査を受けなければならない。
2.成果品の検査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。
3.業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受託者は直ちに当該業務の修正を行わなければならない。
第16節 引渡し1.本仕様書に指定された提出図書一式を納品し、成果品の検査をもって業務の完了とする。
2.本業務の履行期間は、令和8年2月27日までとし、このうち、検査期間として10日間を見込んでいる。
受託者は履行期間の終期日の10日前(終期日の10日前が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合はその前日)までに業務を完了するとともに、調査職員を通じて業務完了通知書を提出するものとする。
第17節 疑義の解決本仕様書に定める事項に疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項で必要がある場合は、協議して定めるものとする。
第2章 調査第1節 調査すべき対象物設計に関連する水道施設の機械・電気設備、配管及び構造物等とする。
第2節 調査方法現地調査、完成図書及び関係諸官公署、企業者等の図面により調査するものとし、特に重要な箇所で不明確と考えられる箇所については調査職員に報告してその指示を受けること。
第3節 調査事項既設及び計画施設の機器の仕様、構造、能力及び構造物の位置、形状、寸法とする。
第3章 設計一般第1節 打合せ1.業務の実施にあたって、受託者は調査職員と密接な連絡をとり、その連絡事項をその都度記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。
2.設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りについて、受託者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。
第2節 設計基準等設計にあたっては、調査職員の指示する図書及び本仕様書第7章準拠すべき図書に基づき、設計業務を行わなければならない。
第4章 設計第1節 一般事項広島県水道広域連合企業団三原事務所の指示する設計要領、様式、計画図書に基づき、実施設計に必要な図書の一切を作成するものとし、受託者との設計協議は基本的には初回・中間としているが、設計業務中に疑義を生じた場合は、速やかに調査職員と協議しその結果、後日疑義を生じないよう記録整理しておくものとする。
第2節 設計要領1.設計にあたる前、仮設及び本設備について事前に配置計画等を作成し、調査職員に報告して指示を受けること。
2.設計にあたっては、施工上並びに維持管理上支障のない範囲内で経済的になるよう使用材料を考慮すること。
第3節 特定の材料、工法の採用特定の材料、工法又は特許に関するものを採用する場合は、その見本または説明書(承認図)を提出し調査職員の承認を得ること。
第4節 設計図面1.製図の基準は、調査職員の指示する以外は土木学会制定(土木製図基準)によること。
2.図面の大きさは原則としてA-1版とし、様式は広島県水道広域連合企業団三原事務所の基準によること。
3.縮尺は第6章第3節に示す値を原則とする。
第5節 設計の資料設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。
第6節 参考文献等の明記業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記しなければならない。
第7節 作業項目1.設計協議本業務の過程において重要な事項は、事前に調査職員と協議を行わなければならない。
また、協議事項は議事録を提出し、交互に誤認を生じないよう努めること。
詳細設計の実施に伴って必要な関係官公庁への手続きや協議等に対しては、協議への同席とともに必要な資料作成を行うこと。
議事録は2通提出し、広島県水道広域連合企業団三原事務所の内容確認押印後、1通を受託者に返却する。
2.現地調査現地においては、施設用地の境界、工事搬入出経路、架空を含めた既設占用物等を調査し、工事において支障を生じないようにすること。
3.設計計画当該設計における基本方針は、本仕様書において示すが、詳細設計の進捗により再検討を行うべき事案が生じた場合においては、調査職員に対して提案を行い、協議の上、必要に応じて見直しを行うこと。
広島県水道広域連合企業団三原事務所より貸与する完成図書等の内容を充分に理解し、工事において既設設備等に支障を生じないよう既設設備と詳細設計の内容の整合性を確保すること。
また必要に応じ、施設の段階整備検討などを行なうこと。
4.各種計算(機能)機械・電気設備、配管及び各種構造物について、各種容量計算、設備計算、水理計算を行ない、詳細設計図面等に基づく各種仕様の確認を行なうこと。
また、仕様及び内容確認後、必要な計算を行なうこと。
5.図面作成詳細設計図面は工事発注区分等を調査職員と協議し、発注区分毎に作成すること。
また、土木、建築、機械、電気等各工事図面において、設備機器等の位置、工事区分の明示等、整合性を確保すること。
6.数量計算数量計算書は図面と同様に工事発注区分毎に作成すること。
また、機械設備及び電気設備等については、特記仕様書及び見積依頼書を作成し、提出すること。
7.審査設計照査に際しては照査技術者がこれに当たるものとする。
第5章 審査第1節 審査の目的受託者は、業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに審査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。
第2節 審査の体制受託者は、遺漏なき審査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。
第3節 審査事項受託者は、以下に示す事項について審査を実施しなければならない。
1.基本条件の確認内容について2.比較検討の方法及びその確認内容について3.設計計画(配置計画、構造計画、仮設計画等をいう)の妥当性について4.計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書等をいう)について5.計算書と設計図の整合性について第6章 提出書類第1節 提出図書提出図書は次の事項により提出しなければならない。
第2節 設計関係提出図書1.設計図2.参考設計書3.数量計算書等4.特記仕様書5.見積依頼仕様書第3節 提出部数 各2式設計図面 A-3(縮小図面)平面図 … 1/100(詳細設計図 … 1/10 ~ 1/50)参考設計書 A-4もしくはA-3各種計算書 A-4もしくはA-3特記仕様書 A-4もしくはA-3設計根拠資料 A-4もしくはA-3電子データ 一 式設計図面はJW-CADデータ、設計書・数量計算書等はExcel データ、特記仕様書はWordデータとし、成果品一式をPDFデータに変換し提出すること。
また、設計図面および特記仕様書については、A-3(縮小図面)をA-4製本したものを2部提出のこと。
第7章 準拠すべき図書業務は下記の掲げる該当図書に準拠して行うものとする。
これら以外の図書に準拠する場合は、あらかじめ調査職員の承諾を受けなければならない。
1.水道施設の技術的基準を定める省令(国土交通省)2.水道施設設計指針(日本水道協会)3.水道維持管理指針(日本水道協会)4.水道工事標準仕様書(日本水道協会)5.その他関連基準西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務工事数量総括表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準設計業務1 式直接原価1 式直接原価(積上)1 式西野浄水場1 式現地調査(詳細設計)電気1 式設計協議(基本設計及び詳細設計)電気1 式既存資料収集・整理(基本設計及び詳細設計)電気1 式直接経費1 式旅費交通費1 式西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務工事数量総括表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準連絡車(ライトバン)運転費4 日電子成果品作成費(率計上分)1 式直接原価計1 式その他原価1 式業務原価1 式一般管理費等1 式設計業務価格1 式消費税等相当額1 式合計
出典:国土地理院ウェブサイト国土地理院ウェブサイトをもとに作成西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務