令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務 (令和7年5月21日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年5月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務 (令和7年5月21日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。※ 本件は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件は、試行的に技術提案書と入札書を同時に提出する業務である。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和7年5月21日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業務名 令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(2) 業務内容 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に存する、当機構が現に管理する又は管理を予定する団地の賃貸住宅、賃貸施設の賃料等の調査及び有料駐車場等の料金等の調査(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和7年8月上旬(契約締結日の翌日)から令和8年8月14日(金)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受託者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年5月21日(水)から令和7年7月11日(金)までに当機構ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務-1-の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「補償」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 令和4~令和6年の各年において、「建物及びその敷地」に係る「賃料評価」(比準賃料調査等、類似する業務を含む。)の実績を有すること。(単独元請実績に限る。)(6) 日本国内に、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第23条第1項に規定する事務所を有していること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は40点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の業務責任者及び業務担当者の経験及び能力・ 実施方針に関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべ-2-き者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部経営課 電話06-4799-1053(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。
ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 申請期間(到着期限):令和7年5月21日(水)から令和7年5月28日(水)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 申請場所:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階令7・8資格審査担当-3-ハ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記申請期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までにロの資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記申請期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和7年5月22日(木)から令和7年6月4日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(1)に同じ。ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年6月24日(火)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年7月1日(火)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:書面は、一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年7月8日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。-4-9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期間:令和7年5月22日(木)から令和7年6月26日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和7年7月1日(火)から令和7年7月11日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。10 技術提案書の作成(1) 7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別記様式3~8)を作成すること。なお、本件業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。(2) 技術提案書は、別記様式3~8により作成すること。(3) その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された技術提案書は、返却しない。③ 発注者は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期間以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。11 入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和7年7月11日(金)午後3時(2) 提出場所:6(2)に同じ。(3) 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。12 開札の日時及び場所(1) 日時:令和7年7月30日(水)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。(2) 場所:6(2)に同じ。※ 開札時の立会いは不要とする。-5-13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札は、3(4)の履行期間における発注予定数量に基づく総価格によって行う。なお、入札において、入札書(別記様式9)に記載される入札価格に対応した、単価表(別記様式10)を提出すること。(2) 単価表には、商号又は名称、住所、業務名称及び(1)の発注予定数量に基づく総価格を記載するとともに、代表者(又は代理人)印を押印すること。なお、単価表には、上記に加え、業務実施内容毎に下表に示す項目を記載すること。
業務実施内容 単価表に記載が必要な項目 計(円)の算定方法下欄以外の内容 単価(円)及び計(円) 発注予定数量×単価賃貸施設不動産鑑定評価(建物賃貸料)割引率(%)※及び計(円)発注予定数量×単価×(1-割引率)※ 割引率α%のαは負でない整数に限る。(3) 単価表が次のいずれかに該当する場合は、当該単価表の提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合イ 単価表の全部又は一部が提出されていない場合ロ 単価表とは無関係な書類である場合ハ 他の業務または工事の単価表である場合ニ 白紙である場合ホ 単価表に押印が欠けている場合(押印を省略するときは「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない場合)ヘ 単価表が特定できない場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 単価表の記載が全くない場合ロ 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合③ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 業務名称に誤りがある場合ロ 提出業者名に誤りがある場合ハ 単価表に記載されている総価格が入札書に記載された入札価格と異なる場合ニ 単価表に計算間違いのある場合-6-④ その他未提出又は不備がある場合(4) 入札書は、入札書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、開札結果をファクシミリにより通知するので、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を、入札書中に漏れなく記入を行うこと。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(併せて、(1)の単価表、10の技術提案書(1回目の入札のみ。)、及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(5) 入札参加者は、作成した入札書について、入札案件ごとに封をすること。(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(6)による。15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除16 開札開札時の立会は不要とする。開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。17 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別紙3入札心得等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法-7-5(2)による。19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否等別紙4単価契約書により、契約書を作成するものとする。なお、当該単価は、落札者が提出した14(1)の単価表に基づくものとし、うち「10 賃貸施設不動産鑑定評価(建物賃貸料)」については、評価額毎に示す基準報酬単価に落札者が記載した割引率を反映させた額(1円未満は切り捨て)とする。21 支払条件完成払22 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表-8-します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内24 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書、資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(4) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(5) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(7) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(8) 落札者は、技術提案書に記載した実施方針に関する技術提案の内容については、「提案仕様書」として仕様書と同様に契約書に添付するので、業務に含まれるものとしてこれを履行しなければならない。-9-落札者は、提案仕様書どおりに業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責によりこれが履行されない場合は、業務成績評定の減点を行う場合がある。(9) 業務の依頼は、3(4)に示す履行期間内において、20により締結した「単価契約書」に基づき、当機構が依頼書により行う。(10) 委託業務責任者は業務担当者を兼任することができるものとする。(11) 申請書、資料及び技術提案書等の機構が取得した文書は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(法人・個人を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書となる。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。-10-別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。
なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。9(1) 質問書 ○※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。
なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。14(1) 入札書 × -(電子メール不可)14(1) 単価表 × -(電子メール不可)(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)- 13 -提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課) X91239@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 14 -別紙2技術点を算出するための基準資料及び技術提案書の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式3)不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による事業実績報告書における「不動産鑑定評価」※1の実績について、以下の順位で評価する。①3か年※2の実績平均件数が2,000件以上②3か年※2の実績平均件数が1,000件以上2,000件未満③3か年※2の実績平均件数が1,000件未満① 4点② 2点③ 0点(別記様式3)不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による最新の事業実績報告における、在籍する不動産鑑定士の人数について、以下の順位で評価する。①50人以上②25人以上50人未満③25人未満① 4点② 2点③ 0点企業独自の取組(別記様式4)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、以下の順位で評価する。①次に掲げる認定を2件以上受けている。②次に掲げる認定を1件以上受けている。③上記に該当しない場合・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※3・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)等※4・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※5① 2点② 1点③ 0点-15-配置予定の業務責任者及び業務担当者※6の経験及び能力業務実績(別記様式5)不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による最新の事業実績報告書における、業務責任者の不動産鑑定士としての経験年数について、以下の順位で評価する。①10年以上②5年以上10年未満③5年未満① 5点② 2.5点③ 0点(別記様式5)不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による最新の事業実績報告書における、業務担当者の不動産鑑定士としての経験年数等について、以下の順位で評価する。①不動産鑑定士としての経験が5年以上の者が、10人以上在籍する。②不動産鑑定士としての経験が5年以上の者が、5人以上10人未満在籍する。③不動産鑑定士としての経験が5年以上の者が、5人以上在籍しない。① 5点② 2.5点③ 0点技術提案※7実施方針業務理解度(別記様式6)本件業務の実施に当たっては、大量の賃貸事例の収集及び選択した事例からの適切な評価が必要であることから、賃貸事例の収集方法及び管理方法並びに具体的な評価項目及び評価方法について、以下の順位で評価する。①具体的かつ大きな効果が期待できる。(有力な情報ツールの確保、事例のDB化、個別物件の特長(各種設備、共用施設、周辺環境、ソフトサービスの有無等)に関するきめ細やかな評価項目・評価基準の整備等)②具体性に欠ける、又は効果があるものの限定的と考えられる。③提案がない、若しくは効果が期待できず評価に値しない。0~10点-16-実施体制(別記様式7)本件業務においては、短期間に大量の住宅の賃料評価を実施することが求められており、これを的確に実施するための業務実施体制について、以下の順位で評価する。①具体的かつ大きな効果が期待できる。(専門のプロジェクトチームを設ける、エリアやジャンル別の班体制を設ける等)②具体性に欠ける、又は効果があるものの限定的と考えられる。③提案がない、若しくは効果が期待できず評価に値しない。0~5点(別記様式8)本件業務の調査結果は、機構賃貸住宅の家賃、賃貸施設の賃貸料、有料駐車場等の料金等の基本となることから、当該結果についての正当性等を検証する体制及び方法並びに正確性を確保する方法について、以下の順位で評価する。①具体的かつ大きな効果が期待できる。(独立した審査部署が存在、事例間のバランスチェックツールを具備する、結果について照合検算マニュアルを具備する等)②具体性に欠ける、又は効果があるものの限定的と考えられる。③提案がない、若しくは効果が期待できず評価に値しない。0~5点合計 40点※1 「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価(価格評価)」のほか、「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査(価格評価)」、「不動産の鑑定評価(賃料評価)」も含み、公共事業者、民間の依頼者の別、及び価格評価、賃料評価の別は問わない。※2 固定資産評価額のための鑑定評価を実施した年(令和5年)を除く、直近3か年を対象とする。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)又は同法第12条又は第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしている企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※4 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※6 本件業務に実際に従事する、在籍する不動産鑑定士に限る。なお、業務責任者が業務担当者を兼ねる場合の業務担当者の評価方法については、これを業務担当者として判断するものとする。※7 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。-17-別紙3入札(見積)心得書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書(以下「執行通知書」という。)により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書又は執行通知書に示した期限までに提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、入札説明書又は執行通知書に示した方法により提出するものとする。なお、発注者において書留郵便による提出方法を可能としている場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事等名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、当該表封筒には、押印省略の旨を朱書することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札説明書又は執行通知書に示した期限までに提出されないものは無効とする。5 発注者において入札参加者等の代理人による入札又は見積りを可能としている場合において、当該代理人に入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見-18-積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。8 入札書には、機構が指示する契約期間における発注予定数量に基づく総価格を記載するものとし、合わせて、入札説明書に示すところにより、入札書に記載される入札価格に対応した、単価表を提出することとする。(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)-19-第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 第3条第8項に定める単価表が未提出である又は不備があると認められるとき。十 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせたうえで、入札説明書又は執行通知書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 落札者は、入札説明書に示した方法により決定するものとする。2 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて-20-落札者を決定するものとする。(契約保証金)第11条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札参加者等の制限)第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量等に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第13条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第14条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかにこれに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第15条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上-21-別紙4単 価 契 約 書1 委託業務の名称 令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務2 契 約 期 間 令和7年8月 日から令和8年8月14日まで3 契 約 単 価 別紙単価表のとおり上記の委託業務について、委託者と受託者とは、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委 託 者 住 所氏 名 ㊞受 託 者 住 所氏 名 ㊞-22-(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び提案仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。3 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第3条 この契約の履行によって生ずる報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(無体財産権)第4条 業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者)第6条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)-23-第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(発注手続)第9条 委託者は、業務を受託者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した委託者所定の依頼書又は意見照会書(以下「依頼書」という。)を受託者に対して発行するものとし、受託者はこの依頼書に基づき業務を履行するものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(受託者の請求による履行期限の延長)第12条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、依頼書に記載された履行期限(以下「履行期限」という。)内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、受託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ-24-ればならない。(委託者の請求による履行期限の短縮等)第13条 委託者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、当該履行期限の短縮を受託者に請求することができる。2 委託者は、前項の場合において必要があると認められるときは契約単価を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担等)第14条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第15条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第17条第1項の単価表の額が不相当となったときは、委託者と受託者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第16条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しついては、前各項の規定を準用する。4 第2項の検査に合格した日をもって、業務は完了したものとし、成果物は、同日をもって委託者に引き渡されたものとする。(業務委託料の支払い)第17条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、業務委託料を受託者に支払わなければならない。(委託者の任意解除権)第18条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第20条の場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額-25-は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(委託者の催告による解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第22条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契-26-約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の解除権)第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式2まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。
なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。-31-別記様式2会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)都市機構西日本支社(令和7・8年度)競争参加資格コンサル等登録番号登録番号:注 以下の資料を添付すること。① 令和3年~令和6年における、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第 28 条による事業実績報告書(入札説明書4(5)に示す類似業務等であって事業実績報告書で確認できない場合には、合わせて、実施内容を確認できる書類を添付すること。)② 会社案内等-32-別記様式3業務実績申告書1 最近3か年の「不動産鑑定評価」の実績年 実績令和3年 件令和4年 件令和6年 件注1 不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による事業実績報告書における「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価(価格評価)」のほか、「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査(価格評価)」、「不動産の鑑定評価(賃料評価)」も含む。注2 依頼目的、依頼者、種類、及び価格と賃料の別は問わない。注3 固定資産評価額のための鑑定評価を実施した年(令和5年)を除く、直近3か年を対象とする。2 在籍する不動産鑑定士の人数年 人数令和6年 人注 不動産の鑑定評価に関する法律第 28 条の規定による最新の事業実績報告書において確認できる人数を記載すること。-33-別記様式4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届け出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定・届出済に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。-34-別記様式5業務の配置人員に 関する申告書1 業務責任者所属・役職等 氏 名 登録番号 登録年月日○○ ○○ 不動産鑑定士第 号 年 月 日2 業務担当者氏 名 登録番号 登録年月日○○ ○○ 不動産鑑定士第 号 年 月 日注1 本件業務を実際に行う担当者のみ記載すること。注2 業務責任者が業務担当者を兼任する場合は、業務担当者欄にも氏名等を記載すること。注3 1、2の者は、不動産鑑定士に限る。-35-別記様式6実施方針(業務理解度)に関する技術提案書(賃貸事例の収集及び管理等)注 必要に応じて、図示や説明を加えるなど分かりやすさを心がけること(参考資料を添付可)。作成は、(参考資料を除き)A4用紙2枚以内とする。本件業務の実施に当たっては大量の賃貸事例の収集及び選択した事例からの適切な評価が必要であることから、賃貸事例の収集方法及び管理方法並びに具体的な評価項目及び評価方法について、提案があれば、具体的に記載すること。-36-別記様式7実施方針(実施体制)に関する技術提案書(業務の実施体制)注 必要に応じて、図示や説明を加えるなど分かりやすさを心がけること(参考資料を添付可)。作成は、(参考資料を除き)A4用紙2枚以内とする。本件業務においては、短期間に大量の住宅の賃料評価を実施することが求められており、これを的確に実施するための業務実施体制について、貴社が行うことができる取組みの提案があれば、具体的に記載すること。-37-別記様式8実施方針(実施体制)に関する技術提案書(調査結果についての検証方法)注 必要に応じて、図示や説明を加えるなど分かりやすさを心がけること(参考資料を添付可)。作成は、(参考資料を除き)A4用紙2枚以内とする。本件業務の調査結果は、機構賃貸住宅の家賃、賃貸施設の賃貸料、有料駐車場等の料金等の基本となることから、当該結果についての正当性等を検証する体制及び方法並びに正確性を確保する方法について、貴社が行うことができる取組みの提案があれば、具体的に記載してください。-38-(注意)1 数字は算用数字を用いること。なお、金額欄の訂正は無効である。2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。
共同企業体の場合には、共同企業体協定書に記すとおり代表会社が共同企業体の代表としてその全ての権限を行使することとなっていることから、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印する(代表会社が年間受任者を設けている場合には前述のとおり。)こと。上記いずれかの社員である代理人が入札を行う場合には、併せて委任状を提出したうえで行うものとし、上記代表者等の記名を行ったうえ、「代理人氏名」と明示して代理人氏名を記入し委任状により届出た印を押印すること。別記様式9入 札 書金 円也但し、(業務名)令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務上記の金額で上記の業務を受託したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案、及び仕様書等承諾の上入札します。令和 年 月 日※ 登録番号住 所商号又は名称氏 名 ○印 注独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 開札結果通知先FAX番号 ( )※ 担当支社、部課及び担当者名※ 同電話番号 ( )[契約書類の送付先郵便番号及び住所] 〒 -〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担当者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「登録番号」は、業者登録番号(有資格者名簿(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)から確認できます。)を記入して下さい。
注 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。-39-別記様式10業務名 令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務単位 数量 単価(円) 割引率(%) 計(円)- 361 -同一団地割増住宅分 296 -- 1 -同一団地割増住宅分 2 -3 既存賃貸施設賃貸料調査 - 円/件 3 -4 有料駐車場等料金調査 - 円/件 215 -5 賃貸住宅に係る意見書 - 円/件 1 -6 団地グルーピングの妥当性に係る意見書(注1) - 円/グループ 87 -7 賃貸施設に係る意見書 - 円/件 1 -8 有料駐車場等に係る意見書 - 円/件 1 -9 月極駐車場料金データ等収集業務(注2) - 円/団地・10事例以上 1 -5百万円まで 円/件 0 314,00010百万円まで 円/件 0 368,00015百万円まで 円/件 1 446,00020百万円まで 円/件 0 458,00025百万円まで 円/件 0 494,00030百万円まで 円/件 0 518,00040百万円まで 円/件 0 554,00050百万円まで 円/件 0 590,00060百万円まで 円/件 0 614,00080百万円まで 円/件 0 651,000100百万円まで 円/件 0 689,000120百万円まで 円/件 0 717,000150百万円まで 円/件 0 751,000180百万円まで 円/件 0 781,000210百万円まで 円/件 0 800,000240百万円まで 円/件 0 820,000270百万円まで 円/件 0 839,000300百万円まで 円/件 0 858,000350百万円まで 円/件 0 880,000400百万円まで 円/件 0 904,000450百万円まで 円/件 0 928,000500百万円まで 円/件 0 952,000550百万円まで 円/件 0 977,000600百万円まで 円/件 0 1,001,000700百万円まで 円/件 0 1,030,000800百万円まで 円/件 0 1,064,000900百万円まで 円/件 0 1,099,0001000百万円まで 円/件 0 1,133,0001100百万円まで 円/件 0 1,168,0001200百万円まで 円/件 0 1,203,0001,200百万円を超え2,500百万円までのもの 円/件 0 1,203千円に1億円ごとに22千円を加算2,500百万円を超え5,000百万円までのもの 円/件 0 1,489千円に1億円ごとに17千円を加算5,000百万円を超え10,000百万円までのもの 円/件 0 1,914千円に1億円ごとに12千円を加算10,000百万円を超え50,000百万円までのもの 円/件 0 2,514千円に1億円ごとに7千円を加算50,000百万円を超えるもの 円/件 0 5,314千円に1億円ごとに6千円を加算 ※総価格は入札価格と同額会社等名所在地代表者名 (印) ※ 代理人 (印) ※総価格(円)%10賃貸施設不動産鑑定評価(建物賃貸料)注2 月極駐車場料金等データ収集業務の「数量」は団地の数であり、事例の数ではない。(なお、原則として1団地10件以上の事例を収集するものとする。ただし、同一需給圏に事例が存在しない等により事例が10件に満たないケースがある場合はこの限りではない。)注1 団地グルーピングの妥当性に係る意見書の「数量」はグルーピングの数であり、意見書の発行件数ではない。(原則として意見書の発行件数は1件であり、実際の業務費用はこの単価表に記載された1グループあたりの単価に「数量」を乗じた額となる。)単価表業務実施内容1 既存賃貸住宅賃料調査 円/戸2 新規賃貸住宅賃料調査 円/戸■記入上の注意事項・項番1から9までは、単価を記入願います。
・項番10は、割引率を負でない整数により記入願います(計の欄は、数量×単価×(1-割引率)で算定。)。
〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名) 1(2) 担当者:(部課名) (氏名) 1(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線) 1(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線) 1※ 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。
また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。
令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務<仕様書>1 業務名称令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務2 契約期間令和7年8月上旬(契約締結日の翌日)から令和8年8月14日(金)まで3 業務の実施内容別紙1「令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務実施内容」のとおり4 用語の定義(1) 指示者とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は受託者の委託業務責任者(以下「業務責任者」という。)に対する指示、承諾又は協議等を行うもので、単価契約書第7条に規定する者をいう。(2) 業務責任者とは、契約の履行に関する運営(業務の管理及び統括)及び業務を実施する者で、別に定める資格を有し、単価契約書第6条に規定する者をいう。(3) 契約図書とは、単価契約書、仕様書及び提案仕様書をいう。
5 業務実施計画書等(1) 受託者は、下記の事項について記載した業務実施計画書を作成し、契約締結後速やかに指示者に提出しなければならない。① 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む)② 業務の実施体制③ 連絡方法及び連絡体制④ その他の業務実施上の必要となる事項(2) 受託者は、業務実施計画書の内容を変更する場合は、その都度、指示者に変更する業務実施計画書を提出しなければならない。(3) 受託者は、業務責任者に業務の管理及び統括等を適正に行わせ、業務を円滑かつ適正に実施しなければならない。6 業務責任者等(1) 業務責任者は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152条)第4条に規定する不動産鑑定士の資格を有しなければならない。-1-(2) 業務責任者は、受託者が法人である場合は、その役員又は使用人、受託者が個人である場合には、その者又はその使用人でなければならない。(3) 受託者は、契約締結後速やかに、単価契約書第6条により、委託者に業務責任者を 通知し、当該業務責任者が(1)に定める資格を有していることを証する書面を提出しなければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。(4) 前項の場合において、通知された業務責任者が(1)に定める資格を有していると認められない場合は、委託者と受託者が協議の上、受託者は速やかに業務責任者を変更しなければならない。この場合、(1)から(3)までに定めるところに準じて取り扱うものとする。(5) 受託者は、業務責任者を原則として変更できない。ただし、事故等やむを得ない事情により、業務に従事できなくなった場合は、遅滞なくその旨を指示者に通知するとともに、その後の業務の実施について指示者と協議するものとする。(6) 業務担当者は、在籍する不動産鑑定士に限るものとする。
7 適正な業務責任者の配置業務責任者には、下記の各号に該当する者を置いてはならない。(1) 当該業務の調査対象となる住宅及び有料駐車場等の存する団地に居住している者(2) 当該業務の調査対象となる施設の利害関係者(3) (1)及び(2)に定める者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族、代理人、成年後見人、保佐人又は補助人8 現地調査(1) 受託者は、業務に当たって現地調査を実施しなければならない。調査に当たっては、調査日、調査担当者、調査物件等を記載した調査記録を作成し、委託者が求めたときは、当該記録の写しを提出しなければならない。なお、現地調査費用は業務委託料に含むものとする。(2) 受託者は、現地調査に当たって、委託者が管理する団地に立ち入る場合は、住宅等の建築物、樹木等の植栽物及びその他の工作物の汚損又は破損を防止し、居住者等に対する危険を防止するとともに、居住者の居住環境を阻害しないよう注意しなければならない。(3) 受託者は、現地調査に当たって、住宅等内の調査を行うときは、委託者の指示に従い、委託者が指定した住宅等についてのみ行うこととする。(4) 受託者は、現地調査に当たって、第三者の土地に立ち入る場合は、指示者及び関係者と十分な協調を保ち、業務が円滑に進捗するよう努めなければならない。なお、やむをえない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに指示者-2-に報告し指示を受けなければならない。9 意見交換(1) 受託者は、業務に当たって、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行わなければならない。(2) 受託者は、業務に当たっては、調査対象物件の現在の賃料、賃貸料又は料金(以下「賃料等」という。)を参考とし、また、賃料等の水準に変動が認められない場合には、それを基本として評価を行うよう留意しなければならない。10 関連法令等の遵守受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。11 秘密の保持受託者は、業務に実施に当たって、正当な理由なく、その業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。契約期間が終了した後も同様とする。12 調査報告書等の公開提出された調査報告書等は、委託者において、機構が管理する団地の賃借人等(以下「賃借人等」という。)に対して公開することができるものとする。13 調査報告書等に対する問合せ等の対応提出された調査報告書等について、委託者が問合せを行ったときは、受託者は2の契約期間満了後も誠実に対応し、協力しなければならない。賃借人等から、調査報告書等に係る問合せがあったときは、原則として委託者が応対するものとする。この場合、受託者は、委託者の求めに応じて、比準賃料及び駐車場料金等の算定の考え方並びに採用した賃貸事例等について、資料の提供及び説明等の協力を行わなければならない。14 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の実施に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) 受託者が、(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。-3-(3) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。15 再委託等(1) 単価契約書第5条に規定する第三者への再委託等について、次に掲げるものを再委託し、又は請け負わせることはできないものとする。① 業務の中核となる比準賃料調査及び不動産鑑定評価イ 賃料算定等ロ 現地調査ハ 調査報告書、鑑定評価書及び意見書の作成ニ 意見交換及び調査報告書等に対する問合せ対応② 月極駐車場料金等調査イ 現地調査ロ 調査票の作成(2) 補助的な業務(例:印刷、製本等の簡易な業務、住宅、施設及び駐車場等の賃料調査における事例収集、月極駐車場料金等調査における事例収集、写真撮影、データ入力)を第三者に再委託し、または請け負わせようとする場合は承諾を要しないものとする。(3) (1)(2)に記載のない業務については、委託者が、その作業の質と業務の範囲を勘案のうえ、承諾の可否を判断する。(4) 受託者は、業務を再委託する場合は、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面について、委託者が求めた場合は、書面全てを受託者は提出しなければならない。16 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙2)に基づき、委託者の担当者と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上-4-(別紙1)令和7年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務実施内容1 業務実施内容(1) 既存賃貸住宅賃料調査① 業務概要大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に存する、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が現に管理する団地の賃貸住宅の賃料調査をいう。受託者は、依頼書で指定する住宅に係る一般家賃市場における新規月額実質賃料及び新規月額支払賃料について、賃貸事例比較法による調査を行う。② 業務スケジュール(予定)契約締結依頼書による発注(想定量:361団地657戸※)調査結果の内示(依頼書で指定する全住宅が対象)・ 令和8年1月~2月 調整・確認・作成等作業期間・ 令和7年8月・ 令和7年12月・ 令和8年1月・ 令和8年2月 成果報告書(調査報告書)納品※ 別表参照のこと。なお、想定量は500戸程度になる可能性があります。また、別途、個別に依頼する場合もあります。③ 留意点本業務において求められる比準賃料は、機構賃貸住宅の家賃算定の基本となることから、その調査結果について、正確性及び正当性が強く求められるため、業務の実施に際しては以下の点に留意すること。イ 評価及び事例の収集に当たっては、独立行政法人都市再生機構に関する省令第30条に則り、適切に行うものとする。また、事例は、調査対象1物件につき、最低でも 10 件以上を収集するものとし、これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するものとする。
ロ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における賃料水準について十分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。また、周辺民間市場における賃料水準が変動しており、現在の機構賃貸住宅の-5-家賃と乖離があると考えられる場合には、その要因や根拠等について、明確な説明を行うものとする。ハ 評価に当たっては、全ての調査対象について、統一的かつ公平な基準に基づき行うものとする。ニ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定されるため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応について報告するものとする。ホ 将来にわたり、機構と賃借人等との間で、比準賃料又は比準賃料に基づいて機構が算定した賃料等について争いが生じたときは、受託者は機構の求めに応じて、資料の提供及び説明等の協力を行わなければならない。なお、この場合において、機構が、争いの対象となった賃料等について鑑定評価を取得する場合には、その実施について協力しなければならない。(2) 新規賃貸住宅賃料調査① 業務概要機構が大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に建設又は管理を予定する団地の賃貸住宅の賃料調査をいう。受託者は、依頼書で指定する住宅に係る一般家賃市場における新規月額実質賃料及び新規月額支払賃料について、賃貸事例比較法による調査を行う。② 業務スケジュール(概況)・ 令和7年8月 契約締結・ 機構からの依頼 必要の都度(年間想定発注量:1団地3戸※)・ 調査結果の内示 依頼から概ね3週間(依頼書で指定する全住宅が対象)・ 調整・確認・作成等作業期間 内示後概ね2ヶ月半以内・ 成果報告書(調査報告書)納品 内示後概ね3ヶ月以内※ 別表参照のこと。
③ 留意点本業務において求められる調査結果料金は、機構駐車場等の料金算定の基本となることから、その調査結果について、正確性及び正当性が求められるため、業務の実施に際しては以下の点に留意すること。イ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における料金水準について十分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。また、周辺民間市場における料金水準が変動しており現在の機構駐車場等の料金と乖離があると考えられる場合、又は機構が求めた場合は、調査結果の要因や根拠等について、明確な説明を行うものとする。ロ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定されるため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応について報告するものとする。(5) 賃貸施設等の不動産鑑定評価① 業務概要大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に存する、機構が現に管理する団地の賃貸施設等の賃貸料等に係る不動産鑑定評価をいう。受託者は、依頼書で指定する賃貸施設等に係る月額賃貸料等について、不動産鑑定評価を行う。② 業務スケジュール(概況)契約締結 ・ 令和7年8月・ 機構からの依頼 必要の都度・ 結果の内示 依頼から概ね2週間・ 作成等作業期間 内示後概ね1週間・ 成果報告書(鑑定評価報告書)納品 内示後概ね1ヶ月以内(6) 住宅に係る意見書機構が現に管理する団地の賃貸住宅の賃料に係る意見等をいう。
受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。
イ エアコン、ドロップインコンロ等設備を追加設置する場合の、設備設置前の賃料に対する格差率に係る意見-8-ロ 既存建物の外側に柱・梁フレーム及び鉄骨ブレースを組み込む等の耐震改修工事を行った場合の、工事実施前の賃料に対する格差率に係る意見ハ 機構が現に管理する団地の賃貸住宅に改良等を行い、新たな商品として募集する場合の、当該住宅の賃料に係る意見ニ その他(7) 団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書機構が現に管理する団地について、その地域性・個別性の観点から、相互に代替競争関係があり、賃料水準・賃料変動の程度等が概ね類似していると考えられる団地をグループ化し、その妥当性に係る意見等をいい、受託者は、文書により回答する。(8) 賃貸施設等に係る意見書機構が現に管理する団地の賃貸施設等の賃貸料に係る意見等をいう。
受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。
イ 住宅付施設に係る意見ロ 差額配分法を適用した場合の継続賃料に係る意見ハ 同一団地の同一施設街区内に存する賃貸施設間の賃料格差に係る意見ニ 定期借家契約により賃貸した場合の、普通借家契約の賃貸料に対する格差率に係る意見ホ その他(9) 有料駐車場等に係る意見書機構駐車場等の料金に係る意見等をいう。
受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。
イ 同一団地内に存する機構駐車場等間の料金格差に係る意見ロ 機構駐車場等に改良等を行う場合の、当該駐車場等の料金に係る意見ハ その他(10) 月極駐車場料金等調査受託者は、依頼書で指定する団地周辺の月極個人貸しの民間駐車場の料金等の事例を、調査対象1団地につき10件以上収集する。事例は、各団地から近い距離※に存する駐車場で、同一需給圏にあるものとする。これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するものとする。※ 各団地から直線距離で500m以内とし、近いものから採用する。
-9-団地から500m以内の範囲に存する事例が10件に満たない場合は、現地確認を行い、収集に努めるものとする。(以下余白)-10-2 業務一覧表業務実施内容 成果報告書 備考既存賃貸住宅賃料調査調査報告書(別添様式1-1)同一の団地で複数戸以上の住宅を調査対象とする場合の割増単価を別途設定する。新規賃貸住宅賃料調査〃 〃既存賃貸施設賃貸料調査〃(別添様式1-2)有料駐車場等料金調査〃(別添様式1-3)-賃貸施設不動産鑑定評価(建物賃貸料)鑑定評価書 -住宅に係る意見書 意見書 -団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書〃 -施設に係る意見書 〃 -有料駐車場等に係る意見書〃 -月極駐車場料金等調査調査票(別添様式1-4)事例のプロット地図地図には、料金及び形態を記入する。注 成果報告書(月極駐車場料金等調査は除く。)の発行部数は、正本1冊、副本4冊を基本として、依頼書で指定する数とする。なお、契約単価にはこれらの発行費用も含むものとする。ただし、機構が指定した場合には、電子データをもってこれに代えることができるものとする。-11--3 発注予定数量業務実施内容 発注数量既存賃貸住宅賃料調査 361戸同一団地における割増住戸 296戸新規賃貸住宅賃料調査 1戸同一団地における割増住戸 2戸既存賃貸施設賃貸料調査 3件有料駐車場等料金調査 215件賃貸施設不動産鑑定評価(建物賃貸料) 1件住宅に係る意見書 1件団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書 87グループ施設に係る意見書 1件有料駐車場等に係る意見書 1件月極駐車場料金等調査業務 1団地・10事例以上注1 内訳は別表のとおり。注2 発注予定数量は、あくまで発注実績等に基づく参考値であり、発注を確約した数量ではない。なお、既存賃貸住宅賃料調査の発注数量は500戸程度になる可能性があります。以 上-12-別表【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考1 既存賃貸住宅賃料調査 大阪府 3632 〃 兵庫県 1893 〃 京都府 644 〃 奈良県 295 〃 滋賀県 46 〃 和歌山県 27 〃 岡山県 18 〃 広島県 59 新規賃貸住宅賃料調査 詳細未定 310 既存賃貸施設賃料調査 詳細未定 311 有料駐車場等料金調査 詳細未定 21512 賃貸施設不動産鑑定評価(建物賃貸料) 詳細未定 113 住宅に係る意見書 詳細未定 114 団地のグルーピングに係る意見書 -大阪府内(46グループ)、兵庫県内(25グループ)、京都府内(7グループ)、奈良県内(7グループ)、広島県内(2グループ)87意見書は1通とし、別紙に機構がグルーピングした対象団地(所在地欄参照)のリストを添付15 施設に係る意見書 詳細未定 116 有料駐車場に係る意見書 詳細未定 117 月極駐車場料金等調査 詳細未定 1 件数の単位は団地 なお1団地10事例以上を調査既存賃貸住宅賃料調査の発注予定数量は、500戸程度になる可能性があります。
- 13 -(別紙2)ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受委託者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受委託者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受委託者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受託者に作業依頼を行う場合には、指示者から業務責任者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受委託者間で確認・調整のうえ、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受託者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受委託者間で共有する。(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受委託者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上-14-発行日付 令和○○年○○月○○日団地コード番号:団地名:調 査 報 告 書独立行政法人都市再生機構様[住所○○○○○○○]不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○][代表者名○○○○○]不動産鑑定士 [氏名○○○○○○○]仕様書別添様式1-1-15-〔1〕調査結果調査対象住戸 月額実質賃料月額支払賃料(敷金3カ月)月額支払賃料(敷金2カ月)○-○○○(○○○)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)〔2〕調査対象団地及び調査対象住戸の表示(1) 調査対象団地団地名:○○所在地:○○○○○(2) 調査対象住戸住戸番号 型 式 階 層 専有面積○-○○○ ○○○ ○階建の○階部分 ○○.○○㎡〔3〕調査の基本的な事項(1) 調査事項都市機構賃貸住宅の標準住戸に係わる一般家賃市場における新規実質賃料並びに月額支払賃料の3カ月分及び2カ月の敷金を授受した場合の月額支払賃料の調査(2) 実地調査日令和○○年○○月○○日(3) 調査の基準となった時点令和○○年○○月○○日(4) 調査結果を決定した日付令和○○年○○月○○日(5) 前提条件空家特別修繕及びライフアップ工事が完了したものとしての調査-16-〔4〕調査対象団地の状況(1) 団地概要団地名:○○所在地:○○○○○管理開始時期:昭和○○年○○月住宅戸数:○○○戸(2) 街路条件(3) 交通・接近条件(4) 行政的条件(5) 環境条件(6) 地域要因の変動の予測-17-〔5〕比準賃料査定表○-○○○号室調査対象住戸の概要所在:○○線「○○」駅から○○方へ約○○m築後:約○○年構造:○○造型式:○○○階層:○○階建の○階部分専有:○○㎡比準賃料(査定結果)実質賃料 ***,***円 (*,***円/㎡)支払賃料(敷金3カ月)***,***円 (*,***円/㎡)(敷金2カ月)***,***円 (*,***円/㎡)符号 1 2 3賃貸時点 令和**年**月 令和**年**月 令和**年**月賃貸事例の概要 所在:築後:構造:型式:階層:専有:所在:築後:構造:型式:階層:専有:所在:築後:構造:型式:階層:専有:①実際支払賃料 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡②一時金の運用益及び償却額円/㎡ 円/㎡ 円/㎡③実際実質賃料(①+②)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡④契約事情補正100***100***100***⑤時点修正100***100***100***⑥現在推定実質賃料(③×④×⑤)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡⑦格差補・修正要因と補・修正率○a賃貸条件補正(共益費等)100***100***100***○b地域格差(交通の利便性等)100***100***100***○c賃貸建物品等格差(経過年数・階層・設備等)100***100***100***○d賃貸面積による市場性100***100***100***総合修正(○a×○b×○c×○d)100***100***100***⑧比準した賃料単価(⑥×⑦)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡-18-所在位置図-19-発行日付 令和○○年○○月○○日団地コード番号:団地名:調 査 報 告 書独立行政法人都市再生機構様[住所○○○○○○○]不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○][代表者名○○○○○]不動産鑑定士 [氏名○○○○○○○]仕様書別添様式1-2-20-〔1〕調査結果調査対象店舗施設 月額実質賃料 月額支払賃料○-○○○(○○○)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)本件調査賃料は、当該課税資産の貸付につき課されるべき消費税額を含まないものである。
〔2〕調査対象団地及び調査対象店舗施設の表示(1) 調査対象団地団地名:○○所在地:○○○○○(2) 調査対象店舗施設住戸番号 種 類 階 層 契約面積○-○○○ ○○○ ○階建の○階部分 ○○.○○㎡〔3〕調査の基本的な事項(1) 調査事項都市機構賃貸店舗施設の一般家賃市場における月額実質賃料の調査及び月額支払賃料に消費税等相当額(月額支払賃料の10%)を加算した額の6カ月分の敷金を授受した場合の新規月額支払賃料の調査(2) 実地調査日令和○○年○○月○○日(3) 調査の基準となった時点令和○○年○○月○○日(4) 調査結果を決定した日付令和○○年○○月○○日-21-(5) 前提条件現況は内装工事・設備工事が施工されているが、当該内装工事・設備工事前の状態での調査〔4〕調査対象団地の状況(1) 街路条件(2) 交通・接近条件(3) 行政的条件(4) 環境条件(5) 地域要因の変動の予測-22-〔5〕比準賃料査定表(1) 標準的店舗施設の賃料(標準賃料)の査定標準的店舗施設の概要所在:○○線「○○」駅から約○○m築後:約○○年構造:○○造種類:○○○階層:○○階(○階建)設備:スケルトン面積:50㎡【標準賃料】実質賃料 ○, ○○○円/㎡符号 1 2 3賃貸時点 令和**年**月 令和**年**月 令和**年**月賃貸事例の概要所在:○○線「○○」駅から約○m築後:約○年構造:○○造用途:○○○設備:○○○階層:○階(○階建)面積:約○㎡所在:○○線「○○」駅から約○m築後:約○年構造:○○造用途:○○○設備:○○○階層:○階(○階建)面積:約○㎡所在:○○線「○○」駅から約○m築後:約○年構造:○○造用途:○○○設備:○○○階層:○階(○階建)面積:約○㎡①実際支払賃料 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡②一時金の運用益及び償却額円/㎡ 円/㎡ 円/㎡③実際実質賃料(①+②)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡④契約事情補正100***100***100***⑤時点修正100***100***100***⑥現在推定実質賃料(③×④×⑤)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡⑦格差補・修正要因と補・修正率○a 賃貸条件補正(共益費等)100***100***100***○b 地域格差(商況等)100***100***100***○c 賃貸建物品等格差(経過年数・階層・設備等)100***100***100***○d賃貸面積による市場性100***100***100***総合修正率(○a×○b×○c×○d)100***100***100***⑧比準した賃料単価(⑥×⑦)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡-23-(2)調査対象店舗施設の賃料の査定施設番号:○○○○○○○○○調査対象店舗施設の概要所在:○○線「○○」駅から約○○m築後:約○○年構造:○○造種類:○○○階層:○階(○階建)設備:スケルトン面積:50㎡比準賃料(査定結果)実質賃料 ○, ○○○, ○○○円(○, ○○○円/㎡)支払賃料 ○, ○○○, ○○○円(○, ○○○円/㎡)①標準賃料(前記(1)参照) 円/㎡②個別格差補・修正要因と補・修正率○a 賃貸条件補正(共益費等)100***○b 地域格差(商況等)100***○c 賃貸建物品等格差(経過年数・階層・設備等)100100○d賃貸面積による市場性100100総合修正率(○a×○b×○c×○d)100100③調査対象店舗施設の実質賃料単価(①×②)円/㎡④調査対象店舗施設の実質賃料(③×面積)円-24-所在位置図-25-発行日付 令和○○年○○月○○日団地コード番号:団地名:調 査 報 告 書独立行政法人都市再生機構様[住所○○○○○○○]不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○][代表者名○○○○○]不動産鑑定士 [氏名○○○○○○○]仕様書別添様式1-3-26-〔1〕調査結果調査対象駐車場等 形態 月額支払料金○地区○○○ 平面式 ○○,○○○円〔2〕調査対象団地及び調査対象駐車場等の表示(1) 調査対象団地団地名:○○所在地:○○○○○(2) 調査対象駐車場等位置 形態○地区○○○ 平面式〔3〕調査の基本的な事項(1) 調査事項都市機構有料駐車場等の標準位置に係る一般市場における月額支払料金の3カ月分の敷金を授受した場合の月額支払料金の調査(2) 実地調査日令和○○年○○月○○日(3) 調査の基準となった時点令和○○年○○月○○日(4) 調査結果を決定した日付令和○○年○○月○○日-27-〔4〕調査対象団地の状況(1) 団地概要団地名:○○所在地:○○○○○管理開始時期:昭和○○年○○月住宅戸数:○○○戸駐車場台数:○○台バイク置き場台数:○○台倉庫件数:○○件(2) 街路条件(3) 交通・接近条件(4) 行政的条件(5) 環境条件(6) 地域要因の変動の予測-28-〔5〕料金査定(1) 料金算定符号 1 2 3賃貸等時点 令和**年**月 令和**年**月 令和**年**月事例の概要所在:形態:団地までの距離:所在:形態:団地までの距離:所在:形態:団地までの距離:①実際支払料金等 円/台 円/台 円/台②一時金の内容 円/台 円/台 円/台③補正要因と補正率○a賃貸条件補正(一時金の有無等)100***100***100***○b設備等補正(屋根・舗装・柵等)100***100***100***○cその他要因補正100***100***100***総合修正(○a×○b×○c)100***100***100***④補正後の料金(①×③)円/台 円/台 円/台(2) 料金算定に係るコメント-29-駐車場等所在位置図(調査対象)-30-〔様式〕 月極駐車場料金等調査票【留意事項】① 月極個人貸しの民間駐車場を対象とし、特殊な取引形態のもの(法人貸し及び時間貸し、一括貸し、管理人が常駐するもの、分譲団地用遊休地の一時利用、自治会・カークラブ・国・地方公共団体等が経営するもの、軽自動車専用駐車場)は除く。
③ 「サイズ」は、「標準」又は「大型可」の別を記入する。
④ 「階層」は、機械式及び自走式の場合に記入する。
⑤ 「屋根」は、平面式及び自走式の場合にその有無を記入する。
⑥ 「管理会社」及び「連絡先」について、提供不可の場合は空欄可とする。
調査番号支社コード団地コード団地名 事例番号 名称 所在地月額料金(税込)敷金・保証金形態 サイズ 階層 屋根 舗装台数(駐車場規模)更新料等団地からの距離(m)調査日 備考 管理会社 連絡先仕様書別添様式1-4-31-仕様書別添様式2○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○比準賃料調査依頼書下記のとおり、不動産の比準賃料調査を依頼します。記1 業務実施内容 既存賃貸住宅賃料調査2 調査対象物件別紙「調査対象物件一覧表」のとおり3 調査の内容調査対象物件について、第 34 次空家特別補修及びライフアップ※を実施した場合の新規実質賃料並びに3か月分及び2か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。
ただし、補修レベルが当該状況にある住宅及びライフアップを実施しない住宅については、普通空家修繕を実施した場合の賃料とする。調査対象物件のうち、指定した住宅に係るリニューアル工事、住戸内改善又はエレベーター設置工事を実施した場合の新規実質賃料及び3か月分及び2か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。※ ライフアップの設備内容は、大型浴槽、キッチンシステム、レンジフード型給湯器、天井付収納ユニット及び洗面化粧台である。4 価格時点令和○○年○○月○日-32-5 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで6 報告様式団地別に作成した調査報告書の提出により報告するものとする。
7 調査報告書の提出部数5部(正本1部、副本4部)以 上-33-○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○比準賃料調査依頼書(変更)比準賃料調査依頼書(令和○○年○月○日付○○○-○○)(以下「原依頼書」という。)について、下記のとおり変更します。記1 変更内容原依頼書2の調査対象物件を次のように変更する。別紙「調査対象物件一覧表」のとおり2 調査の内容調査対象物件について、第 34 次空家特別補修及びライフアップ※を実施した場合の新規実質賃料並びに3か月分及び2か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。
ただし、補修レベルが当該状況にある住宅及びライフアップを実施しない住宅については、普通空家修繕を実施した場合の賃料とする。調査対象物件のうち、指定した住宅に係るリニューアル工事、住戸内改善又はエレベーター設置工事を実施した場合の新規実質賃料及び3か月分及び2か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。※ ライフアップの設備内容は、大型浴槽、キッチンシステム、レンジフード型給湯器、天井付収納ユニット及び洗面化粧台である。3 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで4 その他この依頼書に記載のない事項については、原依頼書に定めるとおりとする。以 上-34-○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○意見照会書下記のとおり意見を照会する。記1 意見照会の内容別紙の対象住戸に、エアコンを追加設置した場合の賃料格差に係る意見2 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで3 回答様式意見書の提出により回答するものとする。4 意見書の提出部数1部(正本1部)以 上-35-○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○料金調査依頼書下記のとおり、不動産の料金調査を依頼します。記1 業務実施内容 有料駐車場等賃料調査2 調査対象物件別紙「調査対象物件一覧表」のとおり3 調査の内容調査対象物件について、2か月分の敷金を受領した場合の新規月額支払料金。4 価格時点令和○○年○○月○○日5 調査結果の報告の期限令和○○年○○月○日まで6 報告様式団地別に作成した調査報告書の提出により報告するものとする。7 調査報告書の提出部数5部(正本1部、副本4部)以 上-36-○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○料金調査依頼書(変更)料金調査依頼書(令和○○年○月○日付○○○-○○)(以下「原依頼書」という。)について、下記のとおり変更します。
記1 変更内容原依頼書2の調査対象物件を次のように変更する。
(別紙「調査対象物件一覧表」のとおり。)2 調査の内容調査対象物件について、2か月分の敷金を受領した場合の新規月額支払料金。
3 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで4 その他この依頼書に記載のない事項については、原依頼書に定めるとおりとする。
以 上-37-○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○意見照会書下記のとおり意見を照会する。記1 意見照会の内容別紙の対象駐車場等の料金格差に係る意見2 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで3 回答様式意見書の提出により回答するものとする。4 意見書の提出部数1部(正本1部)以 上-38-○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○依 頼 書下記のとおり依頼します。記1 実施内容 月極駐車場料金等調査業務2 対象物件 別表「月極駐車場料金等調査票」に示す団地周辺の月極駐車場※1団地につき原則として10件の事例を収集すること。
3 業務の内容 所在地、月額料金、サイズ、種類(平面式等)、機械式の場合は階層、平面式・自走式の場合は屋根の有無、舗装の有無、敷金、管理会社及び連絡先(提供不可の場合は空欄可)、その他特記事項4 報告期限 令和 年 月 日まで5 成果物 電子データ(機構指定フォーマット(MicrosoftExcel)による一覧表)及び事例の位置をプロットした地図を提出するものとする。以 上-39-別表対象団地一覧表【○○県】番号 団地名 所在地1 ○○ ○○市○○*丁目2 ○○ ○○市○○*丁目-40-