【電子入札】【電子契約】核燃料微小粒子の組成分析法の検証試験に係る労働者派遣契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】核燃料微小粒子の組成分析法の検証試験に係る労働者派遣契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大森 貴博(外線:080-4465-3679 内線:803-41053 Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
令和8年3月13日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイト特 約 条 項 中途解約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 安全研究棟契 約 条 項 労働者派遣契約条項入札期限及び場所令和8年3月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 核燃料微小粒子の組成分析法の検証試験に係る労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C00058一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。
(6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。
-1-核燃料微小粒子の組成分析法の検証試験に係る労働者派遣契約仕様書-2-1.目 的本仕様書は、核燃料微小粒子の組成分析法の検証試験に従事する労働者の派遣について定めたものである。
2.業務内容(1)核燃料微小粒子の組成分析法の検証試験① 開発準備作業検証試験に係る資料作成、酸・アルカリ洗浄などによる実験器具等の準備と各種分析装置を設置する実験室の整備作業・汚染防止養生及び検証試験に係る実験器具等の選定、購入を行う。
② 測定試料の前処理法及び微量元素の分離・精製法の開発分析試料の前処理法、微量元素の分離・精製法及び測定試料作製法の開発(化学処理業務を含む)を行う。
③ 分析装置の校正、検量線等の作成α線測定装置など関連装置の校正、検量線、運転マニュアル等の作成作業を行う。
④ 試料の測定データの取得及び処理・加工・評価分析装置の運転に伴って得られる試料の測定データを記録し、パソコン上で処理・加工する。
得られたデータを評価した上で結果を機構側担当者に報告するとともに、適用した分析法に関する必要な改善などの提案を行う。
⑤ 放射性物質等の管理作業標準試料用放射性物質等の使用、貯蔵、廃棄に係る作業(作業準備も含む)および品質の維持・管理を行う。
⑥ 廃棄物の処理分析業務で発生する廃液処理及び固体廃棄物の分別。
(2)作業責任者等(作業責任者又は作業担当者)としての業務上記(1) ①~⑥の業務を担当し、作業における管理及び監督を行う。
(3) 安全管理及び衛生管理に関する業務課安全衛生管理担当者の補助としての業務、上記(1) ①~⑥において使用する施設・設備の保守業務及び保安点検(計画停電時を含む)を行う。
3.派遣労働者の要件等派遣労働者の要件等については、以下に掲げるものとする。
(1)派遣労働者の基本的要件 放射線業務従事者で管理区域内業務経験を有していること。
ワード、エクセル、パワーポイント等の各種アプリケーションソフトの操作ができること。
(2)技術的要件 放射性物質等の分析および放射線測定に携わった経験を有していること。
放射性物質等の化学処理に携わった経験を有していること。
(3)業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件 職務上の問題点を複数の専門的知識に照らして、分析し、いろいろな視点から新しい考え方やより良い方法を求め、問題解決の手段・方法を具体化した上で、正確に作業を遂行できる。
指示された作業を把握し、問題なく対応できる。
-3- 指示された作業の計画の作成を的確に行える。
個人の信頼性確認制度の審査に合格し、防護区分Ⅰ・Ⅱ施設の常時立入者に指定できる。
(4)派遣労働者の条件 派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」 派遣労働者が作業責任者等認定制度の作業責任者等(作業責任者又は作業担当者)の認定者であること。
なお、作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い業務開始までに認定を受けること。
(5)派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし。
4.組織単位原子力安全・防災研究所 安全研究センター 保障措置分析化学研究グループ5.就業場所(住所)茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 (原子力安全・防災研究所 安全研究センター 保障措置分析化学研究グループ)TEL:029-282-5544その他、指揮命令者と事前に定めた場所なお、機構が認めた場合に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。
その場合の就業場所は、派遣労働者の自宅とし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。
また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。
6.指揮命令者日本原子力研究開発機構 原子力安全・防災研究所 安全研究センター保障措置分析化学研究グループリーダーTEL:029-282-55447.派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。
ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。
なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
9.就業時間及び休憩時間(1)就業時間9時から17時30分まで(2)休憩時間12時から13時まで当機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。
就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。
ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。
な-4-お、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。
10.派遣先責任者原子力科学研究所 人材開発部 副主幹11.派遣人員1名12.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。
13.提出書類 (部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働者派遣事業許可証(写し)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写し)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。
(6) 個人の信頼性確認に必要な個人情報※〔自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日)に示す公的機関証明書類等(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し(必要に応じて)、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること)〕業務内容①~⑥の全てもしくはその一部は、防護区域への常時立入許可証を受けた者や秘密保持義務者の指定を受けた者が行う必要がある。
(7) その他必要となる書類14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15.特記事項(1) 当機構の業務の都合により出張等を命ずることがある。
この場合の出張旅費等については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。
(2) 業務履行上知り得た情報を、当機構の許可なく第三者に口外してはならない。
(3) 異常事態が発生した場合、当機構の指示に従い行動するものとする。
(4) 事故、故障、緊急点検等で呼び出し通報を受けた時は、直ちに出勤し適宜の措置を講ずるものとする。
(5) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制-5-委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適正検査、面接の受検等に協力すること。
また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。
業務内容①~⑥の全てもしくはその一部は、防護区域への常時立入許可証を受けた者や秘密保持義務者の指定を受けた者が行う必要がある。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))以 上