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【電子入札】【電子契約】プルトニウム転換技術開発施設における廃止措置及び廃棄物の除染・貯蔵管理に関する労働者派遣契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】プルトニウム転換技術開発施設における廃止措置及び廃棄物の除染・貯蔵管理に関する労働者派遣契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00632一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名プルトニウム転換技術開発施設における廃止措置及び廃棄物の除染・貯蔵管理に関する労働者派遣契約数 量 1式入 札 方 法(1)単価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月13日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月13日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 再処理技術管理棟3F 廃止措置実証課居室契 約 条 項 労働者派遣契約条項特 約 条 項中途解約に関する特約条項複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html契 約 担 当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:imaizumi.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 令和8年3月13日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイト本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html入札参加資格要件等必要な資格 求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める労働者派遣事業許可証を有する者であること。 (6)機構の労働者派遣契約条項及び契約条件を承諾できること。 プルトニウム転換技術開発施設における廃止措置及び廃棄物の除染・貯蔵管理に関する労働者派遣契約仕 様 書11.目的本仕様書は、プルトニウム転換技術開発施設における溶液工程、脱硝工程、焙焼還元工程、粉砕工程、中間貯蔵工程、粉末混合工程、充てん工程、粉末貯蔵工程、払出工程、廃気一次処理工程等(以下「主工程」という)に関する設備の廃止措置および維持管理業務、設備・機器に付着した核燃料物質の除染・回収技術の開発業務、ならびにプルトニウム系廃棄物(以下「Pu系廃棄物」という)の貯蔵管理における安全評価業務に従事する労働者の派遣契約について定めたものである。 2.業務内容(1)廃止措置実証課1)主工程設備の廃止措置に関する業務【派遣労働者Ⅰ,Ⅱ】① プルトニウム転換技術開発施設の廃止措置を安全かつ合理的に進めるための方策検討及び粉末回収、機器の洗浄技術に係る調査及び施設への適用に向けた検討に係る業務② グローブボックスや配管内の滞留粉末の回収及び廃棄物へ移行するPu量の低減に適用可能な粉末の回収や機器の洗浄を実施するための技術開発に関する業務③ 粉末回収、機器の洗浄技術に係る試験計画立案に関する業務④ 試験の実施、試験機器の操作、測定データの整理・評価、文献調査及び報告書作成に関する業務⑤ 上記結果に基づく、核燃料物質の回収に係る方策検討及び具体的な計画等の策定業務⑥ 策定した計画を踏まえた要領書・手順書の整備に係る業務⑦ 系統除染業務の方針検討・実施に関する業務⑧ 廃止措置に係る進捗管理や発生したプルトニウム系廃棄物及び管理機材(以下、「廃棄物等」)に対するデータ整理、報告書作成に関する業務2)設備・機器に付着した核燃料物質の除染技術開発に関する業務【派遣労働者Ⅰ,Ⅱ】プルトニウム転換技術開発施設の廃止措置に向け、グローブボックスや配管等の設備・機器に付着した核燃料物質に対し、付着量を低減するために適用可能な除染及び回収に係る技術開発に関する業務① 除染及び回収技術に係る調査及び施設への適用に向けた検討に係る業務② 除染及び回収技術に係る試験計画立案に関する業務③ 試験の実施、試験機器の操作、測定データの整理・評価、文献調査及び報告書作成に関する業務④ 上記結果に基づき、設備・機器の除染に係る方策検討及び具体的な計画等の策定業務⑤ 系統除染業務への反映及び方針検討・実施に関する業務(2)施設管理課1)主工程設備の維持管理に関する業務【派遣労働者Ⅰ,Ⅱ】① 主工程設備(セル内設備、グローブボックスを含む)の維持管理のための保守・補修・点検に関する業務② 設備不具合時における保守要領書、作業計画・報告書の作成に関する業務2③ 主工程設備の維持管理において発生した廃棄物等の管理に関する業務④ MOX払出に係る操作記録及び運転データの管理に関する業務⑤ MOX粉末輸送に係る調整及び計画書(管理情報)・報告書の作成業務⑥ 在庫リスト・ソースデータの作成・確認に関する業務⑦ 査察対応に関する業務⑧ 運転要領書、課内要領書類等の整備に関する業務2)Pu系廃棄物の保管・貯蔵管理上の安全評価に関する業務【派遣労働者Ⅰ,Ⅱ】同施設の廃止措置に向け、発生するPu系廃棄物を長期保管・貯蔵する上で、保管・貯蔵の安全性及び妥当性を技術的に示すために必要な解析・評価に関する業務① Pu系廃棄物保管・貯蔵時の安全性に係る調査及び施設への適用に向けた検討に係る業務② Pu系廃棄物保管・貯蔵時廃棄物保管時の安全性に係る解析・試験計画立案に関する業務③ 計算機等による解析の実施、解析データの整理・評価、文献調査及び報告書作成に関する業務④ 上記結果に基づく、安全なPu系廃棄物の保管・貯蔵に係る方策検討及び具体的な計画等の策定業務(3)廃止措置実証課及び施設管理課に付随するその他の業務【派遣労働者Ⅰ,Ⅱ】① トラブル等が発生した際の協力(課長の指示に基づき協力・助成を行う)② 水平展開事項等の調査対応等に関する業務3.派遣労働者の要件等【派遣労働者Ⅰ,Ⅱ】派遣労働者の要件については、以下に掲げるものとする。 (1) 技術的要件・ 放射線業務従事者であること。 ・ グローブボックス、ヒュームフードの作業経験を有すること。 ・ MOX粉末等の取扱経験を有すること。 ・ 搬送設備等の運転・保守・補修の経験があること。 ・ 放射性廃棄物の取扱経験があること。 ・ 運搬計画書及び報告書の作成経験があること。 ・ 試験・解析計画の立案、試験・解析の実施・評価及び報告書作成の経験があること。 (2) 業務遂行にあたり派遣労働者が具備すべき条件・ 管理区域内の主工程等の保守、補修作業等を滞りなく迅速に処理できること。 ・ MOX粉末や放射性廃棄物等の取扱業務及び放射線業務について特定の専門知識や経験に基づき、作業上で発生する特殊な条件変化に対応できること。 ・ グローブボックス及びヒュームフードの作業については、専門的な知識や経験に基づき、取扱い動作が行えること。 ・ 運搬計画書及び報告書の作成(管理情報)を関係箇所と調整し速やかに実施できること。 ・ 設備補修に係る特殊放射線作業計画の立案が速やかに行えること。 ・ 専門的知識に基づき、試験を実施する上で、必要な機器・装置等の情報収集を3行い、収集された情報を基に計画を立案、試験の実施、得られたデータの評価及び報告書の作成を滞りなく実施できること。 ・ 安全評価に係る計算機による入力及び評価により、評価に用いたデータに不備が無いことの確認が行えること。 また、評価結果から不具合が見られた場合原因の推定が速やかに行えること。 (3) 条件・ 派遣労働者を「無期雇用派遣労働者に限定する」(4) 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度・ 役職なし。 4.組織単位核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 廃止措置実証課TRP廃止措置技術開発部 施設管理課5.就業場所派遣労働者【Ⅰ,Ⅱ】日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 廃止措置実証課TEL:029-282-1133 PHS:72300その他、指揮命令者と事前に定めた場所なお、機構が認めた場所に限り必要に応じて在宅勤務を命ずることがある。 その場合の就業場所は、機構の定めに従うものとし、在宅勤務により発生する一切の経費(通信費・水道光熱費等)については、派遣労働者又は派遣元の負担とする。 また、在宅勤務にあたっても、機構のルール及び指示に従うこと。 6.指揮命令者派遣労働者【Ⅰ,Ⅱ】日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部廃止措置実証課長 2.業務内容 (1)1)、2)、(3)TEL:029-282-1133 PHS:72300施設管理課長 2.業務内容 (2)1)、2)、(3)TEL:029-282-1133 PHS:73100就業状況報告については、廃止措置実証課長が業務を確認したうえで取りまとめる。 7.派遣期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで8.就業日土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、機構創立記4念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他当機構が指定する日(以下「休日」という。)を除く毎日。 ただし、当機構の業務の都合により、休日労働を行わせることがある。 なお、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 9.就業時間及び休憩時間(1) 就業時間8時30分から17時00分まで(2) 休憩時間12時から13時まで機構の業務の都合により、就業時間外労働を行わせることができる。 就業時間外の労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。 ただし、機構が業務に支障がないと認めた場合は就業時間を変更することができる。 なお、指揮命令者は派遣元へ事前に適用の可否を確認するものとする。 10.派遣先責任者日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 労務課 副主幹11.派遣人員2名12.支給品及び貸与品等本業務の実施にあたり、機構からの支給品及び貸与品は以下の通りとする。 (1) 支給品① 管理区域での作業で使用する綿手袋、RIゴム手袋等の保安用品② 水、圧空、試薬、その他のユーティリティ③ その他、機構が業務上必要と認めたもの(2) 貸与品① 管理区域内作業服、帽子、靴下及び保護具(安全靴、ヘルメット等)② 管理区域内で使用する工具類③ 放射線防護具(半面マスク、全面マスク等)④ 放射線測定器(TLD等)⑤ 机、椅子、パソコン⑥ 業務に必要な要領書、規則、規定、基準類⑦ その他、機構が業務上必要と認めたもの13.業務終了の確認機構が定める就業状況報告により本仕様書の定める業務の終了を確認する。 14.提出書類(部数:次の提出先に各1部、提出先:「指揮命令者」及び「派遣先責任者」)(1) 労働派遣事業許可証(写)(契約後)(2) 派遣元の時間外休日勤務協定書(写)(契約後及び変更の都度速やかに)(3) 派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(4) 派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(5) 派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約5後及び変更の都度速やかに) ※届出日付又は取得日付を含む。 (6) 個人の信頼性確認に必要な個人情報※〔自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に示す公的機関証明書類等(運転免許証(マイナ免許証も可)の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し(必要に応じて)、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること)〕(7) その他必要となる書類15.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16.機密保持(1) 業務を実施することにより取得した当該業務及び業務に関するデータ、技術情報、成果その他の全ての資料,情報を機構の施設外に持ち出し、発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。 (2) 機構から貸与又は供用した情報、及び当該情報により得た成果について、第三者により容易に閲覧,持出しができないよう管理を徹底すること。 また、不要となった資料について、適宜、細断するなどの適切な処置により廃棄すること。 (3) 機構に関係するデータが、P2P型ファイル共有ソフトを介して流出することがないよう管理を徹底すること。 (4) 本業務を通じて知り得た核物質防護上の情報等は、その保持に努めるとともに、機構の許可なく絶対に公開してはならない。 17.特記事項(1) 当機構の業務の都合により出張等を命ずることがある。 この場合の出張旅費等については契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 (2) 当機構の業務の都合により学会等への参加を命ずることがある。 この場合の学会等参加費については、契約書別紙に定める費用を当機構が負担する。 (3) 原子力規制委員会規則第10号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適正検査、面接の受検等に協力すること。 また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱ6の防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))以 上

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