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【電子入札】【電子契約】トリチウム取扱技術試験設備の運転保守業務請負契約

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】トリチウム取扱技術試験設備の運転保守業務請負契約 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00209一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 トリチウム取扱技術試験設備の運転保守業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 トリチウムプロセス研究棟契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課會原 未来(外線:080-3469-5350 内線:803-41041 Eメール:aihara.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月6日 11時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件下記項目が証明できる資料を提出すること。 ・核燃料物質及び放射性同位元素の取扱いに関する知見・技術力を有すること。 ・プロセス制御設備の操作に関する知識・技術力を有すること。 ・グローブボックス操作に求められる知見・技術力を有すること。 ・原子力関連施設における管理区域内作業に要求する知見・技術力を有すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 トリチウム取扱技術試験設備の運転保守業務請負契約仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所バックエンド技術部 廃止措置第2課1目 次1.業務目的 22.契約範囲 23.対象設備の概要 24.実施場所 55.実施期日等 56.業務内容等 67.受注者と機構の主な役割分担 108.実施体制及び業務に従事する標準要員数 139.業務に必要な資格等 1310.支給品、貸与品等 1411.提出図書 1512.検収方法等 1613.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ 1614.検査員及び監督員 1615.グリーン購入法の推進 1616.特記事項 17添付資料別紙1 対象施設の概要別紙2 実施場所等の一覧別紙2-1 トリチウムプロセス研究棟平面図(1階)別紙2-2 トリチウムプロセス研究棟平面図(2階)別紙2-3 トリチウムプロセス研究棟平面図(地階)別紙2-4 除染器材格納庫平面図別紙2-5 トリチウムプロセス研究棟内装設備構成図21.業務目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 バックエンド技術部 廃止措置第2課所掌のトリチウム取扱技術試験設備の運転保守等の業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は、本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、装置の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2.契約範囲(1)運転・監視業務(2)運転に伴う付帯業務(3)保守点検業務(4)上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3.対象設備の概要トリチウムプロセス研究棟(以下「TPL」という。)の設備は、グローブボックス等のトリチウム閉じ込め系とトリチウム除去系を中核とする設備から構成される内装設備と、トリチウムプロセスに関する研究開発実験装置及びトリチウム安全工学に関する研究開発実験装置から構成される。 詳細は、別紙1「対象設備の概要」を参照のこと。 (1)内装設備内装設備は、TPLにおけるトリチウム取扱作業(各種ホット実験、機器保守点検等)のための安全設備である。 詳細は、別紙2-5トリチウムプロセス研究棟内装設備構成図を参照のこと。 1)グローブボックス及びフードトリチウム閉じ込め系であるグローブボックス(10基)及びフード(20基)から構成され、常時その閉じ込め性能を確認する。 2)不活性ガス精製設備、排出ガス処理設備、空気浄化設備トリチウム除去設備である不活性ガス精製設備、排出ガス処理設備、空気浄化設備は、回転機器、予熱器、触媒酸化反応器、冷却器、モレキュラーシーブ乾燥塔等で構成され、これらの運転準備作業及び運転操作を行う。 トリチウム除去設備の運転状況及びトリチウム除去性能は中央制御設備等にて常時監視する。 また、TPL試験要領書に基づく運転モードの切替運転を行う。 3)モレキュラーシーブ乾燥塔再生設備モレキュラーシーブ乾燥塔再生設備は、回転機器、予熱器、冷却器、トリチウム水3受槽等で構成され、これらの運転準備作業及び運転操作を行う。 トリチウム除去設備に設置されている下記の乾燥塔を再生しトリチウム水を回収する。 ・不活性ガス精製設備 2基・排出ガス処理設備 4基・空気浄化設備 3基4)真空排気設備実験装置等を真空排気する真空排気設備は、一次真空ポンプ、二次真空ポンプ、高真空ポンプ等で構成され、これらの運転準備作業及び運転操作を行う。 5)トリチウム貯蔵設備トリチウム貯蔵設備は、トリチウム貯蔵ベッド、回転機器、計量タンク等で構成され、各種ホット試験に必要なトリチウムの分取、調整、供給操作を行う。 6)廃棄物処理、廃液サンプリング設備① 乾燥塔再生により回収されたトリチウム水のサンプリング操作、移送操作を再生作業後に行う。 ② TPL管理区域内にて発生する放射性廃棄物の収集、保管、搬出作業を行う。 ③ トリチウム廃液貯槽に貯留した廃液のサンプリング操作、移送操作を行う。 7)中央制御設備分散型制御装置で構成され、トリチウム除去設備である不活性ガス精製設備、排出ガス処理設備、空気浄化設備、モレキュラーシーブ乾燥塔再生設備の運転、操作、監視、記録操作を行う。 8)放射線管理設備電離箱式トリチウムモニタ、回転機器等で構成され、グローブボックス及びトリチウム除去設備である不活性ガス精製設備、排出ガス処理設備、空気浄化設備のプロセスガス中トリチウム濃度を測定するため、これらの運転準備作業及び運転操作を行う。 9)ユーティリティ設備一般高圧ガス製造施設である窒素供給設備、冷凍高圧ガス製造施設である冷水設備及び廃液貯槽設備から構成され、これらの運転準備作業及び運転操作を行う。 (2)実験装置1)トリチウムプロセスに関する研究開発実験装置① 精製捕集実験装置トリチウムプラントからの排ガス中の不純物を除去し、水素同位体を回収し同位体交換装置へ移送するガス精製捕集系の実験を行う。 ② 深冷蒸留実験装置4トリチウムプラントのガス精製捕集系からの水素同位体ガスを深冷蒸留塔で同位体分離する実験を行う。 ③ 熱拡散実験装置トリチウムプラントのガス精製捕集系からのガスの同位体分離実験を熱拡散法により実施する。 ④ 低温モレキュラーシーブ吸着塔実験装置トリチウムプラントからの水素同位体を回収する実験を行う。 ⑤ 水処理システム電解セル装置トリチウムプラントの水処理システムとして固体電解膜型の電解セルの耐放射線性、耐久性能を確認するための実証運転を行う。 2)トリチウム安全工学に関する研究開発実験装置① 分析測定実験装置トリチウム計量管理技術開発として各種ガス分析測定法により水素同位体組成分析、トリチウム濃度測定等の実験を行う。 ② トリチウム透過漏洩測定実験装置トリチウムプラントにおけるトリチウムの透過、漏洩率及びその状態を測定、検証する実験を行う。 ③ トリチウム安全性試験装置放出トリチウム室内挙動測定試験及び閉じ込め除去性能実証試験や、トリチウム環境模擬試験を行う。 また、トリチウム被ばく防護資材の開発試験、ICE/LOVA 時のトリチウム挙動に関する試験、安全設備関連機器の実証試験等の安全性確証試験を行う。 ④ 触媒性能確証試験装置トリチウムプラントにおける空気浄化設備の触媒酸化反応塔に適用するための酸化触媒の性能確証試験を行う。 ⑤ ウランベッド中微量トリチウム計量排気装置TPL廃止措置計画に基づく核燃料物質(ウラン)の搬出を目的とし、ウランベッドに残存する微量なトリチウム除去及びその評価のための計量測定及び高真空排気を行う。 なお、上記実験装置のうち、研究開発実験を終了した装置については、試験要領書に基づき、残留するトリチウムの回収・計量測定及び除染試験を行う。 54.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所(詳細は、別紙2「実施場所等一覧」別紙2-1〜2-4を参照のこと。)(1)トリチウムプロセス研究棟[管理区域・一般区域](2)除染器材格納庫[一般区域]その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。 3.に記した対象設備のうち3(1)9)の一部を除く設備は、放射線管理区域内に設置されている。 5.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1)実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 なお、但し書きに定める日に行う巡視点検(以下、休日巡視点検)についてはこの限りではない。 (2)標準実施時間本業務は、原則として平日9:00〜17:30の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。 なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 定常外において6.(5)に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 上記(1)に記載の休日巡視点検については、9:00〜12:00の間に行うこと。 (3)特殊勤務日内装設備及び実験装置は特殊勤務日を設定し、下記の時間帯に実施する。 特殊勤務日には運転準備作業及び保守作業を含むものとする。 6① モレキュラーシーブ乾燥塔再生設備9:00〜22:30頃:令和8年度中に4回程度② トリチウム貯蔵設備9:00〜20:30頃:令和8年度中に12回程度ただし、実験計画により実施時間が前後することがある。 また、原子力機構が上記日程以外に運転を行う場合または日程を変更しようとするときは事前に受注者に通知するものとする。 上記の業務を行うことにより発生した特殊勤務手当は、契約書別紙に基づき支払う。 6.業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。 (1)運転・監視業務本業務は内装設備及び実験装置に係わる機器の運転・監視業務を、表1に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、予め日常点検記録、運転管理記録等(以下、「点検記録等」という。)に従って運転・監視を実施すること。 運転・管理において、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急措置を行うこと。 表1.運転・監視業務(定常業務)作 業 項 目 作業内容及び作成資料等 作業時期及び作業頻度等1.内装設備の運転・監視業務2.実験装置の運転・監視業務・グローブボックス及びフード閉じ込め性能確認・トリチウム除去設備の運転準備、運転操作、監視作業、運転モードの切替作業・モレキュラーシーブ乾燥塔再生作業(特殊勤務日)・真空排気設備の運転・ユーティリティ設備の運転・トリチウムプロセスに関する研究開発実験装置の運転・トリチウム安全工学に関す運転時 1回/日以上運転時 1回/日以上4回/年試験要領書に基づく時期連続監視 1回/日以上運転時 1回/日以上運転時 1回/日以上7る研究開発実験装置の運転(2)運転に伴う付帯業務本業務は内装設備及び実験装置の運転に係わる付帯業務を、表2に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、予め点検記録等に従って付帯業務を実施すること。 運転に伴う付帯業務において、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急措置を行うこと。 表2.運転に伴う付帯業務(定常業務)作 業 項 目 業務内容及び作成資料等 作業時期及び作業頻度等1.中央制御設備関連業務2.トリチウム貯蔵・供給業務3.廃棄物処理業務4.機械、電気工作及び装置改造作業5.データ整理業務・中央制御設備の制御ロジック検討、ソフト変更、試運転・トリチウム貯蔵設備によるトリチウム分取、調整、供給作業(特殊勤務日)・乾燥塔再生水のサンプリング及び移送作業・放射性廃棄物の収集、保管、搬出作業・廃液貯槽の廃液サンプリング及び移送作業・仕掛品月例点検作業・内装設備及び実験装置の運転に必要な軽微な機械工作及び電気工作作業・装置改造に伴う軽微な機器等の製作、据付作業・内装設備運転管理データの整理、記録・日常点検記録と整理・実験装置運転、試験におけるデータ記録、整理・保守点検、補修、改造、不具合データの整理・安全衛生管理データの整理、試験要領書に基づく時期12回/年廃棄物発生時1回/月試験要領書に基づく時期1回/日1回/日試験要領書に基づく時期作業終了後1回/月86.関連資材管理業務記録・内装設備予備品及び消耗品の管理・防護資材等の管理・保守修理用品の管理・放射性汚染物品の保管管理・非常用防護資機材の管理1回/月1回/月1回/月1回/月1回/月(3)保守点検業務本業務は内装設備及び実験装置に係わる保守点検等に関する作業を、表3に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、点検記録等に従って作業を実施すること。 点検保守の結果、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急の補修を行うこと。 表3.保守点検業務(定常業務)作 業 項 目 業務内容及び作成資料等 作業時期及び作業頻度等1.日常点検(1)内装設備及び実験装置(2)高圧ガス製造施設・窒素供給設備・冷水設備・フロン排出抑制法対象機器巡視及び点検・日常点検(日常点検記録表)・週末点検(週末点検記録表)・月例点検(月例点検記録表)巡視及び点検・日常点検(日常点検記録表)・休日巡視点検・月例点検(月例点検記録表)・日常点検(日常点検記録表)・月例点検(月例点検記録表)1回/日35箇所/日程度1回/週44箇所/週程度1回/月22箇所/月程度3回/日13箇所/日程度連続する7日間以上の休日の場合、7日間を超えない日1回/月87箇所/月程度1回/日27箇所/日程度1回/月32箇所/月程度9(3)特定放射性同位元素の防護設備2.定期自主点検(1)内装設備の構成機器及び計器類(2)放射線障害予防規程に基づく定期自主検査(3)少量核燃料物質使用施設等保安規則に基づく定期自主検査・日常点検(日常点検記録表)・休日巡視点検点検及び保守・絶縁抵抗測定(絶縁抵抗測定記録表)自主検査(定期自主検査記録表)・グローブボックス気密検査・グローブボックス負圧維持検査・フード風速測定検査・トリチウム除去性能検査・廃液貯槽漏水検査自主検査(定期自主検査記録表)・グローブボックス気密検査・グローブボックス負圧維持検査・フード風速測定検査1回/週8箇所/週程度連続する7日間以上の休日の場合は7日間を超えない日1回/年382箇所/年程度1回/年1回/年(4)上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業表4.上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(定常業務)作 業 項 目 業務内容及び作成資料等 作業時期及び作業頻度等機構との協議により定められた業務機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務・作業計画書、作業報告書協議により定められた時期(5)定常外業務10① トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)② 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)7.受注者と機構の主な役割分担(1)運転・監視業務業務内容 業務細目 受注者 機構1.内装設備の運転・監視業務・グローブボックス及びフード閉じ込め性能確認・トリチウム除去設備の運転準備、運転操作、監視作業、運転モードの切替作業・モレキュラーシーブ乾燥塔再生作業(特殊勤務日)・真空排気設備の運転・ユーティリティ設備の運転・警報の有無の確認・各機器の運転操作作業・各機器の運転、停止操作・運転計画の確認・運転業務の確認・他部署との調整2.実験装置の運転・監視業務・トリチウムプロセスに関する研究開発実験装置の運転・トリチウム安全工学に関する研究開発実験装置の運転・警報の有無の確認・各機器の運転操作作業・試験要領書の確認・運転業務の確認・他部署との調整(2)運転に伴う付帯業務業務内容 業務細目 受注者 機構1.中央制御設備関連業務・中央制御設備の制御ロジック検討、ソフト変更、試運転・制御設備の操作作業・作業計画の確認2.トリチウム貯蔵・供給業務・トリチウム貯蔵設備によるトリチウム分取、調整、供給作業(特殊勤務日)・各機器の運転操作・各機器の運転、停止操作・作業計画の確認・作業業務の確認・他部署との調整3.廃棄物処理業務・乾燥塔再生水のサンプリング及び移送作業・放射性廃棄物の収集、保管、搬出作業・各機器の運転操作・各機器の運転、停止操作・作業計画の確認・作業業務の確認・他部署との調整・記録の確認11・廃液貯槽の廃液サンプリング及び移送作業・仕掛品月例点検作業・記録の作成4.機械、電気工作及び装置改造作業・内装設備及び実験装置の運転に必要な軽微な機械工作及び電気工作作業・装置改造に伴う軽微な機器等の製作、据付作業・各機器の運転操作・各機器の運転、停止操作・作業計画の確認・作業業務の確認・他部署との調整5.データ整理業務・内装設備運転管理データの整理、記録・日常点検記録と整理・実験装置運転、試験におけるデータ記録、整理・保守点検、補修、改造、不具合データの整理・安全衛生管理データの整理、記録・運転管理記録等による記録・記録の確認6.関連資材管理業務・内装設備予備品及び消耗品の管理・防護資材等の管理・保守修理用品の管理・放射性汚染物品の保管管理・非常用防護資機材の管理・管理記録等による記録・記録の確認(3)保守点検業務業務内容 業務細目 受注者 機構1.日常点検(1)内装設備及び実験装置(2)高圧ガス製造施設・窒素供給設備巡視及び点検・日常点検(日常点検記録表)・週末点検(週末点検記録表)・月例点検(月例点検記録表)巡視及び点検・日常点検(日常点検記録表)・月例点検(月例点検記録表)・運転管理記録等による記録・記録の確認12・冷水設備・フロン排出抑制法対象機器(3)特定放射性同位元素の防護設備・日常点検(日常点検記録表)・月例点検(月例点検記録表)・日常点検(日常点検記録表)2.定期自主点検(1)内装設備の構成機器及び計器類(2)放射線障害予防規程に基づく定期自主検査(3)少量核燃料物質使用施設等保安規則に基づく定期自主検査点検及び保守・絶縁抵抗測定(絶縁抵抗測定記録表)自主検査(定期自主検査記録表)・グローブボックス気密検査・グローブボックス負圧維持検査・フード風速測定検査・トリチウム除去性能検査・廃液貯槽漏水検査自主検査(定期自主検査記録表)・グローブボックス気密検査・グローブボックス負圧維持検査・フード風速測定検査・運転管理記録等による記録・記録の確認(4)定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構定常外業務 ①トラブル発生時の対応 ・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作業計画書・作業報告書の確認②地震等の災害発生時の対応 ・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作・指示書の作成・点検記録の確認13成、提出8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ① 総括責任者及び代理者を選任すること。 ② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ④ 4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2)業務に従事する標準要員数4名程度(年間の業務量)※その内訳は、主としてプロセス制御に関する業務を分担する従事者(標準人員:2名)、主として化学工学に関する業務を分担する従事者(標準人員:1名)、主として機械工学に関する業務を分担する従事者(標準人員:1名)を業務担当者とする。 ※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1)運転・監視業務及び運転に伴う付帯業務① 放射線作業従事者*1放射線作業従事者の認定を有している者を全員配置すること。 ② 作業責任者等認定制度作業責任者または作業担当者*2作業責任者等認定制度作業責任者または作業担当者の認定を有している者を全員配置す14ること。 ③ 特定放射性同位元素に関する防護従事者*3特定放射性同位元素に関する防護従事者の認定を有している者を全員配置すること。 ④ 高圧ガス製造保安責任者高圧ガス製造保安責任者(丙種)以上の資格を有する者を1名以上配置すること。 (2)保守点検業務① 天井走行クレーン運転士天井走行クレーン運転士の資格を有する者を2名以上配置すること。 ② 玉掛技能士玉掛技能士の資格を有する者を1名以上配置すること。 ③ 有機溶剤作業主任者有機溶剤作業主任者の認定を有している者を1名以上配置すること。 ④ 特定化学物質作業主任者特定化学物質作業主任者の認定を有している者を1名以上配置すること。 ⑤ 酸素欠乏危険作業主任者酸素欠乏危険作業主任者の認定を有している者を1名以上配置すること。 *1 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。 *2 作業責任者は以下の①及び②を満たしている者、作業担当者は②を満たしている者。 ① 機構人事部が行う「監督者安全教育講座」、中央労働災害防止協会及び労働基準協会並びに機構のRSTトレーナー等が行う「職長等教育講座」又は「安全衛生推進者(責任者)教育講座」を修了した者。 ② 作業責任者等教育を受講し、所定の理解度の確認が得られた者。 なお、作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、機構に受講申請を行い、業務開始までに認定(研修期間は新規認定者の場合は3時間、更新(3年ごと)する場合は3時間)を受けること。 *3 機構が行う特定放射性同位元素の防護に関する事項についての教育を受講し、所定の理解度の確認を得られた者であり、機構の認定を受けること。 10.支給品、貸与品等(1)支給品(無償)① 電気、水、ガス② 補修用部品15③ 薬品、油脂、その他消耗品④ 管理区域作業に必要な防護資材(2)貸与品(無償)① TPL控室203号室② 机、椅子③ 測定器類④ 工具類⑤ 体幹部線量計⑥ 管理区域内作業に必要な防護具⑦ マニュアル及び参考図書(3)受注者の負担品① 作業服(コールド用)② 着替え用ロッカー11.提出図書書類名 指定様式 提出期日協議の要否部数 備考1 総括責任者届機構様式契約後及び変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 実施要領書指定なし契約後及び変更の都度速やかに○3部3 従事者名簿指定なし契約後及び変更の都度速やかに1部4 業務日報 指定なし 翌日 1部5 業務月報 指定なし 翌月7日まで 2部6 終了届 機構様式 翌月7日まで 1部7 その他機構が必要とする書類詳細は別途協議(提出場所)原子力機構 バックエンド技術部 廃止措置第2課(確認方法)「確認」は次の方法で行う。 甲は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。 また、当該期限までに審査を完了し、確認しない場合には修正を16指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。 12.検収方法等終了届、業務報告書(業務日報及び業務月報)の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 13.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 14.検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)バックエンド技術部 廃止措置第2課長(2)バックエンド技術部 廃止措置第2課員15.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1716.特記事項・受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 ・受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 ・受注者は従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 ・受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 ・受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 ・受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 ・受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 ・その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 ・受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定を遵守するものとし、機構が安全確保にための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 1)労働基準法2)労働安全衛生法3)電気事業法4)消防法5)高圧ガス保安法6)放射性同位元素等の規制に関する法律7)原子力科学研究所放射線障害予防規定8)原子力科学研究所放射線安全取扱手引9)原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則10)原子力科学研究所安全衛生管理規則1811)原子力科学研究所事故対策規則12)原子力科学研究所地震対策要領13)作業責任者等認定制度の運用要領14)工事・作業の安全管理基準15)リスクアセスメント実施要領16)危険予知活動及びツールボックスミーティング実施要領17)原子力科学研究所一般高圧ガス製造施設危害予防規定18)原子力科学研究所計画外停電対応要領・技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、確認を受ける。 業務開始前までに実施施設別課程教育受注者※受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、確認を受ける。 業務開始前までに実施「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」第22条に基づく教育訓練受注者受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、確認を受ける業務開始前まで実施「作業責任者等認定制度」に基づく認定教育(作業責任者、作業担当者)機構作業責任者等認定証の確認を受ける。 業務開始前まで実施その他機構が指定する教育(放射性障害予防規程、特定放射性同位元素防護規程等の各種規定に基づく教育・訓練を含む)機構教育の受講に係る記録にて確認を受ける。 出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施※機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用されない。 以 上1別紙1トリチウムプロセス研究棟の概要1.施設の概要(1)施設の構造本建家は、地上2階地下1階の鉄筋コンクリート造り及び耐震・耐火構造である。 管理区域には、1階に 121 号室(操作室Ⅰ)、122 号室(操作室Ⅱ)、123 号室(貯蔵室)、111 号室(更衣室)、112 号室(中央制御室)、113 号室(モニター室)、114 号室(実験室Ⅰ)、115 号室(特殊機器室)、116 号室(エアロック室)があり、2階に 211号室(前室Ⅰ)、212 号室(実験室Ⅱ)、213 号室(測定室)、214 号室(装置電源室)、215号室(分析室)があり、地下1階に 011 号室(前室Ⅱ)、保管室、021 号室(実験室Ⅲ)、022 号室(廃液操作室)、023 号室(廃液貯槽室)、024 号室(実験室Ⅳ)がある。 非管理区域には、1階に 101 号室、102 号室、103 号室、104 号室、105 号室、106 号室、107 号室、108 号室があり、2階に 201 号室、202 号室、203 号室、204 号室、205号室、206 号室、207 号室、208 号室がある。 建家外には、ドライエリア、液体窒素貯槽置場、ボンベ室、ポンプ室、トランス置場がある。 総床面積は、約 2,503 m2で1階約1,437 m2、2階約 702 m2、地下1階約 364 m2である。 また、廃止措置第2課が所掌する非管理区域の建家として、地上1階の鉄骨造りである除染器材格納庫があり、総床面積は約 105 m2である。 (2)施設の運転トリチウムプロセス研究棟の内装設備は、トリチウム除去設備である排出ガス処理設備(ERS)、不活性ガス精製設備(GPS)、空気浄化設備(ACS)及びモレキュラーシーブ乾燥塔再生設備(DRS)を中核とした設備であり、中央制御設備(CCS)による連続運転を行う。 トリチウムプロセス研究棟の管理区域内作業のために、廃液処理関連設備、放射線管理設備、ユーティリティ設備の連続運転を行う。 実験装置は、トリチウムプロセスに関する研究開発実験装置が5基、トリチウム安全工学に関する研究開発実験装置が5基あり、グローブボックス設備(GBS)及びフード設備(HDS)内に設置している。 TPL試験要領書に基づく運転条件(ラインアップのための弁操作、流量、圧力、温度設定等)及び実験条件(ガス組成、実験パラメータ等)を整えて、トリチウムを使用する実験運転を行う。 22.主な設備の仕様(1)グローブボックス設備 実験装置及びトリチウム貯蔵設備等を収納する設備である。 基数:窒素雰囲気グローブボックス: 5基真空置換型グローブボックス: 2基空気雰囲気グローブボックス: 3基(2)フード設備 実験装置及び廃液処理関連設備等を収納する設備である。 基数:スリットボックス型フード :13基カリフォルニアフード : 1基グローブボックス下部フード: 6基(3)排出ガス処理設備(ERS)実験装置からの排ガス、負圧制御排ガス等の様々な化学系のトリチウムを除去する設備である。 トリチウム除去方式:触媒酸化−水分吸着法処理量:20 Nm3 /h(4)不活性ガス精製設備(GPS)窒素雰囲気グローブボックスの負圧制御及びトリチウム除去並びに窒素雰囲気の純度管理を行う設備である。 トリチウム除去方式:触媒酸化−水分吸着法処理量:150 Nm3 /h(5)空気浄化設備(ACS)空気雰囲気グローブボックスの負圧制御及びトリチウム除去並びに保守作業時の局所排気を行う設備である。 トリチウム除去方式:触媒酸化−水分吸着法処理量:50 Nm3 /h 及び 300 Nm3 /h(6)モレキュラーシーブ乾燥塔再生設備(DRS)トリチウム除去設備に設置しているモレキュラーシーブ乾燥塔に吸着したトリチウム水を捕集し、乾燥塔を再生再利用する設備である。 再生方式:ガス加熱再生処理量:200 Nm3 /h別紙2実施場所等一覧別紙 2-1 トリチウムプロセス研究棟平面図(1階)別紙 2-2 トリチウムプロセス研究棟平面図(2階)別紙 2-3 トリチウムプロセス研究棟平面図(地階)別紙 2-4 除染器材格納庫平面図別紙 2-5 トリチウムプロセス研究棟内装設備構成図

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